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G 3466:2018  

(1) 

追補2のまえがき 

このJIS G 3466の追補2は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

がJIS G 3466:2016を改正した内容だけを示すものである。 

JIS G 3466:2016は,この追補2の内容の改正がされ,JIS G 3466:2018となる。 

なお,平成31年8月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS G 3466:2016によることができる。 

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日本工業規格          JIS 

G 3466:2018 

一般構造用角形鋼管 

(追補2) 

Carbon steel square and rectangular tubes for general structure 

(Amendment 2) 

JIS G 3466:2016を,次のように改正する。 

7.2(寸法許容差)の表7を,次の表に置き換える。 

表7−寸法の許容差 

項目及び寸法の区分 

寸法許容差 

辺の長さa) 

100 mm以下 

±1.5 mm 

100 mmを超えるもの 

±1.5 % 

厚さ:t 

溶接によって製
造した角形鋼管 

3 mm未満 

±0.3 mm 

3 mm以上 

±10 % 

継目無角形鋼管 4 mm未満 

±0.6 mm 

4 mm以上 

±15 % 

各辺の平板部
分の凹凸 

辺の長さ100 mm以下 

0.5 mm以下 

辺の長さ100 mmを超えるもの 

辺の長さの0.5 %以下 

角部の寸法:S 

3 t以下 

隣り合った平板部分のなす角度 

90°±1.5° 

長さb) 

+規定せず 

曲がり 

全長の0.3 %以下 

注記 平板部分及び角部の位置を次の図に示す。平板部分は,斜線部分をいう。 

t :平板部分の厚さ 
S :角部の寸法 

注a) 手入れ部などの局部的な部分については,この表の辺の長さの許容差を適

用しない。 

b) 長さの許容差は,受渡当事者間の協定によってもよい。