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G 3222:2008  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS G 3222:1988は改正され,一部が置き換えられた。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

G 3222:2008 

ニッケルクロムモリブデン鋼鍛鋼品 

(追補1) 

Nickel Chromium Molybdenum steel forgings for general use 

(Amendment 1) 

JIS G 3222:1988を,次のように改正する。 

1.(適用範囲)の備考の全文を削除し,更に本体のすべての従来単位による規定値を削除し,SI単位によ

る規定値の{ }を外し,すべてSI単位だけの規定値とする。 

3.(種類の記号)の“その記号は,表1-1又は表1-2による。”を“その記号は,表1による。”に置き換え

る。 

3.(種類の記号)の表で表1-1 種類の記号(昭和65年12月31日まで適用)の表全体を削除し,表の番号

及び題名の“表1-2 種類の記号(昭和66年1月1日から適用)”を,“表1 種類の記号”に置き換える。 

5.(機械的性質)の“軸状鍛鋼品は表3-1又は表3-2,リング状鍛鋼品は表4-1又は表4-2,ディスク状鍛

鋼品は表5-1又は表5-2による。”を,“軸状鍛鋼品は表3,リング状鍛鋼品は表4,及びディスク状鍛鋼品

は表5による。”に置き換える。 

5.(機械的性質)の表で表3-1 機械的性質(軸状鍛鋼品)(昭和65年12月31日まで適用)の表全体を削

除し,表の番号及び題名の“表3-2 機械的性質(軸状鍛鋼品)(昭和66年1月1日から適用)”を,“表3 機

械的性質(軸状鍛鋼品)”に置き換える。 

5.(機械的性質)の表で表4-1 機械的性質(リング状鍛鋼品)(昭和65年12月31日まで適用)の表全体

を削除し,表の番号及び題名の“表4-2 機械的性質(リング状鍛鋼品)(昭和66年1月1日から適用)”

を,“表4 機械的性質(リング状鍛鋼品)”に置き換える。 

5.(機械的性質)の表で表5-1機械的性質(ディスク状鍛鋼品)(昭和65年12月31日まで適用)の表全

体を削除し,表の番号及び題名の“表5-2 機械的性質(ディスク状鍛鋼品)(昭和66年1月1日から適用)”

を,“表5 機械的性質(ディスク状鍛鋼品)”に置き換える。 

G 3222:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10.2.2(分析方法)のJIS G 1211(鉄及び鋼中の炭素定量方法)を,JIS G 1211(鉄及び鋼−炭素定量方法)

に置き換える。 

10.2.2(分析方法)のJIS G 1212(鉄及び鋼中のけい素定量方法)を,JIS G 1212(鉄及び鋼−けい素定量

方法)に置き換える。 

10.2.2(分析方法)のJIS G 1213(鉄及び鋼中のマンガン定量方法)を,JIS G 1213(鉄及び鋼−マンガン

定量方法)に置き換える。 

10.2.2(分析方法)のJIS G 1214(鉄及び鋼中のりん定量方法)を,JIS G 1214(鉄及び鋼−りん定量方法)

に置き換える。 

10.2.2(分析方法)のJIS G 1215(鉄及び鋼中の硫黄定量方法)を,JIS G 1215(鉄及び鋼−硫黄定量方法)

に置き換える。 

10.2.2(分析方法)のJIS G 1216(鉄及び鋼中のニッケル定量方法)を,JIS G 1216(鉄及び鋼−ニッケル

定量方法)に置き換える。 

10.2.2(分析方法)のJIS G 1217(鉄及び鋼中のクロム定量方法)を,JIS G 1217(鉄及び鋼−クロム定量

方法)に置き換える。 

10.2.2(分析方法)のJIS G 1218(鉄及び鋼中のモリブデン定量方法)を,JIS G 1218(鉄及び鋼−モリブ

デン定量方法)に置き換える。 

10.2.2(分析方法)のJIS G 1219(鉄及び鋼中の銅定量方法)を,JIS G 1219(鉄及び鋼−銅定量方法)に

置き換える。 

10.2.2(分析方法)のJIS G 1253(鉄及び鋼の光電測光法による発光分光分析方法)を,JIS G 1253(鉄及

び鋼−スパーク放電発光分光分析方法)に置き換える。 

10.2.2(分析方法)のJIS G 1256(鉄及び鋼の蛍光X線分析方法)を,JIS G 1256(鉄及び鋼−蛍光X線

分析方法)に置き換える。 

10.2.2(分析方法)のJIS G 1257(鉄及び鋼の原子吸光分析方法)を,JIS G 1257(鉄及び鋼−原子吸光分

析方法)に置き換える。 

10.6(超音波探傷試験)の“JIS G 0587(炭素鋼及び低合金鋼鍛鋼品の超音波探傷試験方法及び試験結果の

等級分類方法)に準じる。”を,“JIS G 0587(炭素鋼鍛鋼品及び低合金鋼鍛鋼品の超音波探傷試験方法)

に準じる。”に置き換える。 

G 3222:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

12.(検査)の12.2の注(4)の“JIS G 0565(鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び欠陥磁粉模様の等級分類)に

よる。”を,“JIS Z 2320-1(非破壊試験−磁粉探傷試験第1部:一般通則)による。”に置き換える。 

12.(検査)の12.2の注(5)の“JIS Z 2343(浸透探傷試験方法及び欠陥指示模様の等級分類)による。”を,

“JIS Z 2343-1(非破壊試験−浸透探傷試験−第1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分

類)による。”に置き換える。 

12.(検査)の12.2の注(6)の“JIS G 0551(鋼のオーステナイト結晶粒度試験方法)による。”を,“JIS G 0551

(銅−結晶粒度の顕微鏡試験方法)による。”に置き換える。 

引用規格欄のJIS G 0551 鋼のオーステナイト結晶粒度試験方法を,JIS G 0551 銅−結晶粒度の顕微鏡試

験方法に置き換える。 

引用規格欄のJIS G 0565 鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び欠陥磁粉模様の等級分類を,JIS Z 2320-1 非破

壊試験−第1部:一般通則に置き換え,更にJIS G 1257 鉄及び鋼−原子吸光分析方法の次に記載する。 

引用規格欄のJIS G 0587 炭素鋼及び低合金鋼鍛鋼品の超音波探傷試験方法及び試験結果の等級分類方法

を,JIS G 0587 炭素鋼鍛鋼品及び低合金鋼鍛鋼品の超音波探傷試験方法に置き換える。 

引用規格欄のJIS G 1211 鉄及び鋼中の炭素定量方法を,JIS G 1211 鉄及び鋼−炭素定量方法に置き換え

る。 

引用規格欄のJIS G 1212 鉄及び鋼中のけい素定量方法を,JIS G 1212 鉄及び鋼−けい素定量方法に置き

換える。 

引用規格欄のJIS G 1213 鉄及び鋼中のマンガン定量方法を,JIS G 1213 鉄及び鋼−マンガン定量方法に

置き換える。 

引用規格欄のJIS G 1214 鉄及び鋼中のりん定量方法を,JIS G 1214 鉄及び鋼−りん定量方法に置き換え

る。 

引用規格欄のJIS G 1215 鉄及び鋼中の硫黄定量方法を,JIS G 1215 鉄及び鋼−硫黄定量方法に置き換え

る。 

引用規格欄のJIS G 1216 鉄及び鋼中のニッケル定量方法を,JIS G 1216 鉄及び鋼−ニッケル定量方法に

置き換える。 

引用規格欄のJIS G 1217 鉄及び鋼中のクロム定量方法を,JIS G 1217 鉄及び鋼−クロム定量方法に置き

換える。 

G 3222:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格欄のJIS G 1218 鉄及び鋼中のモリブデン定量方法を,JIS G 1218 鉄及び鋼−モリブデン定量方

法に置き換える。 

引用規格欄のJIS G 1219 鉄及び鋼中の銅定量方法を,JIS G 1219 鉄及び鋼−銅定量方法に置き換える。 

引用規格欄のJIS G 1253 鉄及び鋼の光電測光法による発光分光分析方法を,JIS G 1253 鉄及び鋼−スパ

ーク放電発光分光分析方法に置き換える。 

引用規格欄のJIS G 1256 鉄及び鋼の蛍光X線分析方法を,JIS G 1256 鉄及び鋼−蛍光X線分析方法に置

き換える。 

引用規格欄のJIS G 1257 鉄及び鋼の原子吸光分析方法を,JIS G 1257 鉄及び鋼−原子吸光分析方法に置

き換える。 

引用規格欄のJIS Z 2343 浸透探傷試験方法及び欠陥指示模様の等級分類を,JIS Z 2343-1 非破壊試験−浸

透探傷試験−第1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類に置き換える。