G 3106:2017
(1)
追補1のまえがき
このJIS G 3106の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣
がJIS G 3106:2015を改正した内容だけを示すものである。
JIS G 3106:2015は,この追補1の内容の改正がされ,JIS G 3106:2017となる。
なお,平成29年9月20日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク表示認証において,JIS G 3106:2015によることができる。
日本工業規格 JIS
G 3106:2017
溶接構造用圧延鋼材
(追補1)
Rolled steels for welded structure
(Amendment 1)
JIS G 3106:2015を,次のように改正する。
箇条14(報告)の1行目の“製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。”を,“製造業者
は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。”に置き換える。
参考文献欄の“JIS G 0901 建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試験による等級分類と判定基準”を,“JIS G
0901 建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試験による等級分類及び判定基準”に置き換える。