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G 3101:2017  

(1) 

追補1のまえがき 

このJIS G 3101の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

がJIS G 3101:2015を改正した内容だけを示すものである。 

JIS G 3101:2015は,この追補1の内容の改正がされ,JIS G 3101:2017となる。 

なお,平成29年9月20日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS G 3101:2015によることができる。 

  

日本工業規格          JIS 

G 3101:2017 

一般構造用圧延鋼材 

(追補1) 

Rolled steels for general structure 

(Amendment 1) 

JIS G 3101:2015を,次のように改正する。 

箇条12(報告)の1行目の“製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。”を,“製造業者

は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。”に置き換える。