G 3101:2017
(1)
追補1のまえがき
このJIS G 3101の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣
がJIS G 3101:2015を改正した内容だけを示すものである。
JIS G 3101:2015は,この追補1の内容の改正がされ,JIS G 3101:2017となる。
なお,平成29年9月20日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク表示認証において,JIS G 3101:2015によることができる。
日本工業規格 JIS
G 3101:2017
一般構造用圧延鋼材
(追補1)
Rolled steels for general structure
(Amendment 1)
JIS G 3101:2015を,次のように改正する。
箇条12(報告)の1行目の“製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。”を,“製造業者
は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。”に置き換える。