1
JIS G
131
9 : 2
000
解
説
JIS
と対応する国際規格との対比表
JIS G 1319
: 2000
フェロチタン分析方法
ISO 7692
: 1983
フェロチタン−チタンの定量方法−滴定法
対比項目
規定項目
(I)
JIS
の規定内容
(II)
国 際 規 格
番号
(III)
国際規格の規定内容
(IV)
JIS
と国際規格との相違点及び整合が困難な理由と今後の
対策
(1)
適用範囲
○
○
フェロチタン中のチタン,炭素,
けい素,マンガン,りん及び硫
黄の定量方法を規定。
ISO 7692
同上
○
−
○
フェロチタン中のチタン定量方
法を規定。
ADP
整合化方針を検討した結果,次の理由によって
JIS
を
ISO
に置き換えず,併記とする。
①
ISO
は,チタン還元用のアルミニウムにはくを使用す
るため反応が激しい。
②
チタン還元用器具の操作性は,
JIS
が優れている。
(2)
一般事項
○
JIS G 1301
を引用し規定。
−
−
ISO
には規定なし。
(3)
定 量 方 法 の
区分
○ チタンの定量方法としてアルミ
ニウム還元硫酸アンモニウム鉄
(III)
滴定法を規定。
同上
○ チタンの定量方法として硫酸ア
ンモニウム鉄
(III)
滴定法を規定。
≡ 定量原理は一致
適用範囲
20
%
(m/m)
以上
75
%
(m/m)
以下
20
%
(m/m)
以上
75
%
(m/m)
以下
≡
○ 炭素定量方法−燃焼−赤外線吸
収法
−
−
ISO
には規定なし。
○ けい素定量方法−二酸化けい素
重量法
−
−
ISO
には規定なし。
○ けい素定量方法−モリブドけい
酸青吸光光度法
−
−
ISO
には規定なし。
○ マンガン定量方法−過マンガン
酸吸光光度法
−
−
ISO
には規定なし。
○ りん定量方法−モリブドりん酸
青吸光光度法
−
−
ISO
には規定なし。
○ 硫黄定量方法−燃焼−赤外線吸
収法
−
−
ISO
には規定なし。
(4)
試薬
*アルミニウム
○
13
種類の試薬を規定。
棒又は綿状を規定−
附属書
l
17
種類の試薬を規定−
附属書
2
同上
○
17
種類の試薬を規定。
はく(箔)を規定。
ADP
はくは,還元時の反応が激しく(吹きこぼれの)危険性が
あるため,次回国際提案する予定。
*硫酸アンモ ニ
ウ ム 鉄
(III)
標 準
溶液
濃度:
1/30mol/
l
ファクター:
1/30mol/
l
チオ硫酸
ナトリウム標準溶
液で求めると規定。
濃度:
10.2g/
l
ファクター:チタン標準溶液で求
めると規定。
2
JIS G
131
9 : 2
000
解
説
JIS
と対応する国際規格との対比表(続き)
対比項目
規定項目
(I)
JIS
の規定内容
(II)
国 際 規 格
番号
(III)
国際規格の規定内容
(IV)
JIS
と国際規格との相違点及び整合が困難な理由と今後の
対策
(5)
器具
*還元容器
*滴定用
〇
弁付きゴム栓又はキャップ付き
ゴム栓。
なし(
附属書
1
)
ISO
は
附属書
2
に規定。
ISO 7692
〇
Bunsen
弁又は
Goekel
球管冷却器
滴定装置
滴定用装置あり。
ADP
ISO
は,操作ややはん雑。
(6)
試料
〇
JIS G 1301
で調整,
1.0g
とし,
0.1mg
のけたまで読み取ると規
定(
附属魯
1
)
。
ISO
は附属書
2
に規定。
同上
〇
ISO 3713
で調整し,
1
±
0.000 2
と
する。
= 調整は同等であるが,分析試料のはかり取り量の違いがあ
る。
(7)
操作
*試料分解
*妨害元素の 分
離
〇
〇
硫酸・塩酸分解,未分解残さ処
理を規定(
附属書
1
)
。
妨害元素としてバナジウム,モ
リブデン及びすずを指定し,チ
タンとの分離操作を規定(
附属
書
1
)
。
ISO
は
附属書
2
に規定。
同上
〇
〇
硫酸・塩酸・ふっ化水素酸分解,
未分解残さ処理なし。
妨害元素の具体的指定がなく,チ
タンとの分離操作を規定。
ADP
次回国際提案する予定。
ISO
は完全分解可能か不明。
ISO
は,分離操作の選択基準があいまい。
備考
1.
対比項目
(I)
及び
(III)
の小欄で, ○
は該当する項目を規定している場合, −
は規定していない場合を示す。
2.
対比項目
(IV)
の小欄の記号の意味は,次による。
≡
JIS
と国際規格との技術的内容は同等である。
= :
JIS
と国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。
ADP
(
ADOPTION
の略)
:
JIS
は,国際規格と対応する部分を国際規格をそのまま変更なしで採用している。ただし,採用した部分において,
JIS
として必要
な規定内容を追加し,又は適用範囲,規定項目及び/又は規定内容の一部を不採用としている。
− :該当項目がない場合。