G 1257-1:2013
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 一般事項························································································································· 1
4 要旨······························································································································· 2
5 試薬······························································································································· 2
6 試料はかりとり量 ············································································································· 2
7 操作······························································································································· 2
7.1 試料溶液の調製 ············································································································· 3
7.2 吸光度の測定 ················································································································ 3
8 空試験···························································································································· 3
9 検量線の作成 ··················································································································· 3
9.1 検量線用溶液の調製 ······································································································· 3
9.2 検量線の作成 ················································································································ 3
10 計算 ····························································································································· 4
11 許容差 ·························································································································· 4
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5
G 1257-1:2013
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本鉄鋼連盟(JISF)から,工
業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済
産業大臣が制定した日本工業規格である。
これによって,JIS G 1257:2000は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS G 1257の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS G 1257-0 第0部:一般事項
JIS G 1257-1 第1部:マンガン定量方法−酸分解フレーム法
JIS G 1257-2 第2部:りん定量方法−モリブドりん酸抽出間接フレーム法
JIS G 1257-3 第3部:ニッケル定量方法−酸分解フレーム法
JIS G 1257-4 第4部:クロム定量方法−酸分解フレーム法
JIS G 1257-5 第5部:モリブデン定量方法−酸分解フレーム法
JIS G 1257-6 第6部:銅定量方法−酸分解フレーム法
JIS G 1257-7 第7部:バナジウム定量方法−酸分解フレーム法
JIS G 1257-8 第8部:コバルト定量方法−酸分解フレーム法
JIS G 1257-9 第9部:チタン定量方法−酸分解フレーム法
JIS G 1257-10-1 第10部:アルミニウム定量方法−第1節:酸分解フレーム法
JIS G 1257-10-2 第10部:アルミニウム定量方法−第2節:酸可溶性アルミニウム定量方法
JIS G 1257-10-3 第10部:アルミニウム定量方法−第3節:鉄分離フレーム法
JIS G 1257-10-4 第10部:アルミニウム定量方法−第4節:電気加熱法
JIS G 1257-11-1 第11部:すず定量方法−第1節:よう化物抽出フレーム法
JIS G 1257-11-2 第11部:すず定量方法−第2節:電気加熱法
JIS G 1257-12-1 第12部:鉛定量方法−第1節:酸分解フレーム法
JIS G 1257-12-2 第12部:鉛定量方法−第2節:よう化物抽出フレーム法
JIS G 1257-12-3 第12部:鉛定量方法−第3節:電気加熱法
JIS G 1257-13 第13部:マグネシウム定量方法−酸分解フレーム法
JIS G 1257-14 第14部:カルシウム定量方法−酸分解フレーム法
JIS G 1257-15-1 第15部:亜鉛定量方法−第1節:酸分解フレーム法
JIS G 1257-15-2 第15部:亜鉛定量方法−第2節:よう化テトラヘキシルアンモニウム・トリオクチ
ルアミン抽出フレーム法
JIS G 1257-16-1 第16部:ビスマス定量方法−第1節:よう化物抽出フレーム法
JIS G 1257-16-2 第16部:ビスマス定量方法−第2節:電気加熱法
JIS G 1257-17-1 第17部:アンチモン定量方法−第1節:よう化物抽出フレーム法
G 1257-1:2013
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS G 1257-17-2 第17部:アンチモン定量方法−第2節:電気加熱法
JIS G 1257-18-1 第18部:テルル定量方法−第1節:よう化物抽出フレーム法
JIS G 1257-18-2 第18部:テルル定量方法−第2節:電気加熱法
JIS G 1257-19-1 第19部:ひ素定量方法−第1節:電気加熱法
JIS G 1257-19-2 第19部:ひ素定量方法−第2節:水素化物発生法(予定)
JIS G 1257-20 第20部:セレン定量方法−電気加熱法
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
G 1257-1:2013
鉄及び鋼−原子吸光分析方法−
第1部:マンガン定量方法−酸分解フレーム法
Iron and steel-Atomic absorption spectrometric method-
Part 1: Determination of manganese-Flame atomization after
decomposition with acids
序文
この規格は,1994年に第1版として発行され,JIS G 1257追補1:1999の附属書28(規定)マンガン定
量方法−酸分解直接法に国際一致規格として規定されていたISO 10700を基とし,JIS G 1257:1994の附属
書1(規定)マンガン定量方法−酸分解直接法の規定内容を取り入れ,更にJIS G 1257の規格群の他の規
格と整合性をとるために,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,鉄及び鋼中のマンガンを,原子吸光分析によって定量する方法について規定する。この規
格は,鉄及び鋼中のマンガン含有率(質量分率)0.003 %以上2.0 %以下の定量に適用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 10700:1994,Steel and iron−Determination of manganese content−Flame atomic absorption
spectrometric method(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 1257-0 鉄及び鋼−原子吸光分析方法−第0部:一般事項
JIS Z 8402-6 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第6部:精確さに関する値の実用的
な使い方
3
一般事項
定量方法に共通な一般事項は,JIS G 1257-0による。
注記 JIS G 1257-0には,この規格で用いる原子吸光分析装置の装置性能基準も規定されている。
2
G 1257-1:2013
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4
要旨
試料を王水で分解した後,過塩素酸の白煙処理を行う。塩類を溶解し,溶液の一部を原子吸光分析装置
のアセチレン・空気フレーム中に噴霧し,マンガン中空陰極ランプから放射される波長279.5 nm又は波長
403.1 nmの光の吸光度を測定する。
5
試薬
試薬は,次による。
5.1
塩酸(2+100)
5.2
過塩素酸
5.3
王水(塩酸3,硝酸1)
5.4
鉄 純度の高い鉄で,マンガンの含有率(質量分率)が,0.000 3 %未満であることが保証されてい
るか,又は0.003 %以下で値が認証されているもの。
5.5
マンガン原液(Mn:1 mg/mL)
マンガン(質量分率99.9 %以上)1.000 gをはかりとってビーカー(200 mL)に移し入れ,時計皿で覆い,
塩酸30 mLを加えて穏やかに加熱して分解する。常温まで冷却した後,時計皿の下面を水で洗って時計皿
を取り除く。洗液は,ビーカーに入れる。溶液を1 000 mLの全量フラスコに水を用いて移し入れ,水で標
線まで薄めてマンガン原液とする。
5.6
マンガン標準液A(Mn:400 µg/mL)
マンガン原液(5.5)を,使用の都度,水で正確に2.5倍に薄めてマンガン標準液Aとする。
5.7
マンガン標準液B(Mn:50 µg/mL)
マンガン原液(5.5)を,使用の都度,水で正確に20倍に薄めるか,又はマンガン標準液A(5.6)を,
使用の都度,水で正確に8倍に薄めてマンガン標準液Bとする。
5.8
マンガン標準液C(Mn:10 µg/mL)
マンガン原液(5.5)を,使用の都度,水で正確に100倍に薄めるか,又はマンガン標準液B(5.7)を,
使用の都度,水で正確に5倍に薄めてマンガン標準液Cとする。
6
試料はかりとり量
試料はかりとり量は,表1による。
表1−試料はかりとり量
マンガン含有率
質量分率(%)
試料はかりとり量
g
0.003 以上 0.010 未満
1.0
0.010 以上 0.10 未満
0.50
0.10 以上 2.0
以下
0.20
7
操作
警告 過塩素酸の蒸気は,一般にアンモニア,亜硝酸蒸気又は有機物が存在すると爆発する危険があ
る。JIS G 1257-0の箇条6(原子吸光分析装置)の警告を参照する。
3
G 1257-1:2013
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7.1
試料溶液の調製
試料溶液の調製は,次の手順によって行う。
a) 試料をはかりとってビーカー(200 mL)に移し入れ,時計皿で覆う。
b) 王水15 mLを加え,穏やかに加熱して分解する。過塩素酸15 mLを加え,引き続き加熱して過塩素酸
の濃厚な白煙を5〜6分間発生させる。
室温まで放冷した後,水約30 mLを加えて塩類を溶解し,時計皿の下面を少量の水又は温水で洗っ
て時計皿を取り除く。洗液は,ビーカーに入れる。室温の水では塩類が溶解しない場合は,穏やかに
加熱して塩類を溶解する。
c) b) の溶液をろ紙(5種A)を用いてろ過し,40〜60 ℃に温めた塩酸(2+100),次いで温水を用いて
ろ紙に塩化鉄(III)の黄色が認められなくなるまで洗浄し,ろ液及び洗液を合わせる。残さは捨てる。
なお,このろ過操作は省略してもよい。
d) 溶液を100 mLの全量フラスコに水を用いて移し入れ,常温まで冷却した後,水で標線まで薄める。
7.2
吸光度の測定
7.1 d) で得た溶液の一部を,水を用いてゼロ点を調節した原子吸光分析装置のアセチレン・空気フレー
ム中に噴霧し,マンガン中空陰極ランプから放射される光のうち,表2に規定された波長の光の吸光度を
測定する。
7.1 c) のろ過操作手順の省略によって溶液中に二酸化けい素などの残さが残り,原子吸光分析装置の噴
霧器の吸引を妨害するおそれがある場合は,得た溶液の一部を,乾いたろ紙(5種A)又はろ過板の細孔
記号3以上のガラスろ過器でろ過し,最初の1 mL程度を捨て,その後のろ液を用いて吸光度を測定する。
表2−測定波長
マンガン含有率
質量分率(%)
波長
nm
0.003 以上 0.50 未満
279.5
0.50 以上 2.0 以下
403.1
8
空試験
分析試料と同量の鉄(5.4)について,箇条7の手順に従って,試料と同じ操作を試料と併行して行う。
9
検量線の作成
9.1
検量線用溶液の調製
表3のマンガン含有率の範囲ごとに7個のビーカー(200 mL)を準備し,それぞれに表3に従って鉄(5.4)
をはかりとって移し入れ,時計皿で覆う。次に,表3に従ってマンガン標準液(5.6,5.7又は5.8)を正確
に加える。以下,7.1のb)〜d) の手順に従って試料と同じ操作を行って検量線用溶液を調製する。
検量線用溶液は,試料と同じ操作を行って調製するが,試料と併行には調製しなくてもよい。
9.2
検量線の作成
9.1で調製した検量線用溶液の各液について,7.2の手順に従って試料溶液と併行して吸光度を測定し,
得た吸光度と添加したマンガン量との関係線を作成し,その関係線を原点を通るように平行移動して検量
線とする。
4
G 1257-1:2013
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表3−検量線用溶液への鉄及びマンガン標準液添加量
マンガン含有率
質量分率(%)
鉄(5.4)添加量
g
使用するマン
ガン標準液
マンガン標準液の添加量
mL
0.003 以上 0.010 未満
1.000
C(5.8)
0,1,2,4,6,8,10
0.010 以上 0.10 未満
0.500
B(5.7)
0,1,2,4,6,8,10
0.10 以上 0.50 未満
0.200
B(5.7)
0,2,4,8,12,16,20
0.50 以上 2.0
以下
0.200
A(5.6)
0,1,2,4,6,8,10
10
計算
7.2及び箇条8で得た吸光度を,9.2で作成した検量線を用いてマンガン量に変換し,試料中のマンガン
含有率を,次の式によって算出する。
100
01
0
1
×
+
−
=
m
m
m
m
Mn
ここに,
Mn: 試料中のマンガン含有率[質量分率(%)]
m1: 試料溶液中のマンガン検出量(g)
m0: 空試験液中のマンガン検出量(g)
m01: 空試験ではかりとった鉄(5.4)中のマンガン量(g)
[鉄(5.4)中のマンガン含有率(質量分率)が0.000 3 %
未満で,値が認証されていない場合は,マンガン量を
0とする。]
m: 試料はかりとり量(g)
11
許容差
許容差は,表4による。
表4−許容差
単位 質量分率(%)
マンガン含有率
室内再現許容差
室間再現許容差
0.003 以上 0.50 未満
f (n)×[0.016 5×(Mn)+0.000 35] f (n)×[0.013 2×(Mn)+0.000 41]
0.50 以上 2.0 以下
f (n)×[0.003 3×(Mn)+0.006 1]
f (n)×[0.012 3×(Mn)+0.000 8]
許容差計算式中のf (n) の値は,JIS Z 8402-6の表1(許容範囲の係数)による。nの値は,室
内再現許容差の場合は同一分析室内における分析回数,室間再現許容差の場合は分析に関与した
分析室数である。また,(Mn) は,許容差を求めるマンガン定量値の平均値[質量分率(%)]で
ある。
注記 この表の許容差は,マンガン含有率(質量分率)0.003 %以上1.8 %以下の試料を用い,共
同実験した結果から求めたものである。
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS G 1257-1:2013 鉄及び鋼−原子吸光分析方法−第1部:マンガン定量方法−酸
分解フレーム法
ISO 10700:1994 Steel and iron−Determination of manganese content−Flame
atomic absorption spectrometric method
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範
囲
適用範囲を規定
1
適用範囲を規定
変更
適用下限について,ISO規格で
は0.002 %,JISでは0.003 %と
規定。
適用範囲の違いは,適用検討した
共同実験試料の濃度範囲の違い
による。JISの改正には共同実験
が必要で負荷が大きいので当面
見送る。
2 引用規
格
3 一般事
項
定量に共通な一般
事項を規定
追加
通則の内容を取り入れる規定で
技術的差異はない。
4 要旨
分析方法概要を記
述
3
分析方法概要を記述
変更
ISO規格は1波長だけ規定。
JISは2波長規定。
JISは高濃度域は溶液調製が簡略
化できる低感度波長を規定。ISO
規格を変更させるには検証の共
同実験を要し,負荷が大きいので
当面改正提案をしない。
5 試薬
使用する試薬を規
定
4
使用する試薬を規定
追加
JISは濃度の異なる標準液を
追加。
JISは低感度波長の使用対応分も
併記。ISO規格を変更させるには
検証の共同実験を要し,負荷が大
きいので当面改正提案をしない。
6 試料は
かりとり
量
試料はかりとり量
を規定
7.1
試料はかりとり量を1 g
と規定
変更
JISは高含有率試料のはかり
とり量を変更。
はかりとり量を減じる方が操作
は簡略化できる。ISO規格を変更
させるには検証の共同実験を要
し,負荷が大きいので当面改正提
案をしない。
2
G
1
2
5
7
-1
:
2
0
1
3
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 操作
7.1 試料
溶液の調
製
試料溶液の調製手
順を規定
7.3.1
7.3.2
試料溶液の調製手順を規
定
変更
選択
ISO規格は溶液希釈。
JISは試料はかりとり量を変
えている。
ISO規格は一部ろ過だけ規定
だがJISは全量ろ過か一部ろ
過かを選択。
希釈誤差よりはかりとり誤差の
方が小さいのでJISの方が信頼性
が高い。ISO規格を変更させるに
は検証の共同実験を要し,負荷が
大きいので当面改正提案をしな
い。
7.3.4
7.3.5
原子吸光分析装置の調整
を規定
削除
JISは引用規格で装置の調整を規
定。技術的差異はない。
7.2 吸光
度の測定
吸光度の測定手順
を規定
7.3.6
吸光度の測定手順を規定
変更
ISO規格は溶液測定の順序を
細かく規定。JISは細部規定な
し。
技術的差異はほとんどないので
現状のままとする。
8 空試験
空試験操作を規定
7.2
空試験操作を規定
一致
9 検量線
の作成
9.1 検量
線用溶液
の調製
検量線用溶液の調
製を規定
7.3.3
検量線用溶液の調製を規
定
変更
JISは試料溶液の各調製手順
に対応した検量線用溶液調製
を規定。
調製法の違いによるもので技術
的差異はない。
9.2 検量
線の作成
検量線の作成を規
定
7.4
検量線の作成を規定
変更
JISは鉄中のMn量を無視して
ゼロ点とする。ISO規格は考慮
する場合も規定。
ISO規格改正時にJIS法を提案す
る。
10 計算
含有率の算出手順
を規定
8.1
含有率の算出手順を規定
変更
JIS,ISO規格とも試料溶液の
調製及び検量線の作成に対応
した計算手順を規定。
9.2と同一。
11 許容差 許容差を規定
8.2
許容差を規定
変更
JISは国内共同実験結果によ
る許容差を規定。
JIS,ISO規格とも規定内容によ
る許容差を規定。ISO規格を変更
させるには検証の共同実験を要
し,負荷が大きいので当面改正提
案をしない。
2
G
1
2
5
7
-1
:
2
0
1
3
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 10700:1994,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致……………… 技術的差異がない。
− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
− 選択……………… 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
2
G
1
2
5
7
-1
:
2
0
1
3
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。