G 0415:2014
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 随時検査に基づく検査文書 ································································································· 2
4.1 注文合格書“2.1” ·········································································································· 2
4.2 試験報告書“2.2” ·········································································································· 2
5 受渡検査に基づく検査文書 ································································································· 2
5.1 検査証明書3.1 ··············································································································· 2
5.2 検査証明書3.2 ··············································································································· 3
6 中間業者又は加工業者から交付される検査文書 ······································································ 3
7 検査文書の妥当性確認 ······································································································· 3
8 文書の総括 ······················································································································ 3
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5
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(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
鉄鋼連盟(JISF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS G 0415:1999は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
G 0415:2014
鋼及び鋼製品−検査文書
Steel and steel products-Inspection documents
序文
この規格は,2013年に第2版として発行されたISO 10474を基とし,技術的内容を変更して作成した日
本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,日本工業規格で規定された鋼及び鋼製品の出荷のため,注文書の要求内容に従って購入者
へ提出される種々の種類の検査文書について定義する。ただし,受渡当事者間の合意によって,ほかの製
品にも適用できる。
この規格は,次の一般受渡し技術条件を規定する規格とともに使用される。
− 鋼及び鋼製品
JIS G 0404
− 鋳鋼
JIS G 0307
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 10474:2013,Steel and steel products−Inspection documents(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 0307 鋳鋼品の製造,試験及び検査の通則
JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
随時検査(non-specific inspection)
製造業者が自己の手順に従って,同一製造工程で製造された製品が注文の要求内容に合格するかどうか
を検証するために行う検査。検査及び試験される製品は,実際に出荷される製品と異なってもよい。
2
G 0415:2014
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3.2
受渡検査(specific inspection)
出荷品そのもの又は出荷品がその一部を構成する試験単位に対して,出荷品が注文書の要求内容を満足
するかどうかを検証するために,受渡し前に製品規定に従って行われる検査。
3.3
製品規定(product specification)
関連する規格,その他の規定など,文書として記載された注文の技術的要求内容。
3.4
製造業者(manufacturer)
注文書の要求内容,及び関連する製品規定に従って製品を製造する組織。
3.5
中間業者(intermediary)
製造業者によって製品を供給され,その製品に加工を全く加えないか,又は注文書の要求内容及び製品
規定の特性に影響を与えない範囲での切断加工などを行う組織。
注記 中間業者としては,コイルセンタ,シヤリング業,問屋などがある。
3.6
加工業者
製造業者によって製品を供給され,製品に加工を加える組織。
注記 製造業者が発行する検査文書の取扱い及び加工業者の追加文書については,箇条6を参照。
4
随時検査に基づく検査文書
4.1
注文合格書“2.1”
試験結果を記載せずに,出荷製品が注文書の要求内容に合致していることを表明する,製造業者が発行
する文書。
4.2
試験報告書“2.2”
随時検査に基づいた試験結果を記載して,出荷製品が注文書の要求内容に合致していることを表明する,
製造業者が発行する文書。
注記 旧規格JIS G 0415:1999では,受渡試験報告書ʻ2.3ʼが記載されていた。
5
受渡検査に基づく検査文書
5.1
検査証明書3.1
受渡検査による試験結果を記載し,注文書の要求に適合していることを,製造業者が表明し発行する文
書。
試験単位及び試験方法は,製品規定及び/又は注文書の要求内容に基づかなければならない。
製造業者が一次製品として製品を購入し,それを自らの製品の製造に用いる場合,自らが発行する検査
証明書3.1に,一次製品の受渡検査における該当試験結果を転記してもよい。ただし,この場合,一次製
品のトレーサビリティが確保され,要求される場合には,一次製品の検査文書が用意されなければならな
い。
検査証明書3.1は,製造部門から独立したオーソライズされた検査代表者によって妥当性が確認されな
ければならない。
3
G 0415:2014
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注記1 検査証明書3.1は,旧規格JIS G 0415:1999の検査証明書3.1.Bである。
注記2 製品規格の報告の箇条で,“特に指定がない場合は,検査文書の種類は,JIS G 0415の表1
の記号の3.1.B(検査証明書3.1.B)とする。”と記載されている場合があるが,これは,この
規格の検査証明書3.1のことを示している。
5.2
検査証明書3.2
受渡検査による試験結果を記載し,注文書の要求に適合していることを,製造業者が表明し発行する文
書。
試験単位及び試験方法は,製品規定及び/又は注文書の要求内容に基づかなければならない。
製造業者が一次製品として製品を購入し,それを自らの製品の製造に用いる場合,自らが発行する検査
証明書3.2に,一次製品の受渡検査における該当する試験結果を転記してもよい。ただし,この場合,一
次製品のトレーサビリティが確保され,要求される場合には,一次製品の検査文書が用意されなければな
らない。
検査証明書3.2は,製造業者の製造部門から独立したオーソライズされた代表者と,購入者のオーソラ
イズされた代表者又は第三者によって指名された検査員とによって妥当性が確認されなければならない。
6
中間業者又は加工業者から交付される検査文書
製品が中間業者又は加工業者によって供給される場合,購入者の要求があれば,この規格に規定される
製造業者の検査文書の原本又は複製が,購入者へ提出されなければならない。この場合,検査文書の修正
及び追加は一切行ってはならない。
検査文書の複製が認められるのは,次の場合である。
− トレーサビリティが確保されていること。
− 要求があれば,原本が利用できること。
中間業者が何らかの方法で製品の識別,寸法又は数量に変更を加えた場合は,中間業者は,この新しい
条件に適合する旨の追加文書を提出しなければならない。これには,製品と文書とのトレーサビリティを
確保するための適切な製品識別も含まれる(JIS G 0404参照)。中間業者による鋼材の種類の記号の変更は,
中間業者によって新しく試験が実施された場合でも,行ってはならない。
加工業者は,注文書の要求内容及び製品規定内容に関して変化する特性について加工業者が自ら検査し,
追加文書に加工の種類及び検査結果を記載しなければならない。ただし,リコイリングなどの軽度な加工,
又は切断時の局部的な加熱若しくは塑性変形は含まない。
7
検査文書の妥当性確認
この規格に規定される全ての検査文書は,責任ある者によって妥当性が確認され,責任者の地位,氏名
及び署名1)(又はマーク)が記載されなければならない。ただし,検査文書が適正なデータ処理システム
によって作成される場合,署名(又はマーク)は記載しなくてもよい。検査文書の複製に追加情報を記載
する場合にも(箇条6参照),同様な方法で妥当性が確認されなければならない。
文書の保管及び配送は,電子情報又は印刷物のいずれでもよい。
注1) ISO 10474では,責任者の署名は必要ないとしている。
8
文書の総括
この規格で規定する文書を,まとめて表1に示す。
4
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表1−検査文書の総括表
記号
文書
検査の種類
文書の内容
妥当性確認者
2.1
注文合格書
随時検査
試験結果を記載せずに,注文書の要求内
容に合致していることの製造業者の表
明
製造業者
2.2
試験報告書
随時検査による試験結果の記載,及び注
文書の要求内容に合致していることの
製造業者の表明
3.1
検査証明書3.1
受渡検査
受渡検査による試験結果の記載,及び注
文書の要求内容に適合していることの
製造業者の表明
製造業者の製造部門から独
立したオーソライズされた
代表
3.2
検査証明書3.2
製造業者の製造部門から独
立したオーソライズされた
代表,及び購入者のオーソ
ライズされた代表又は第三
者機関の検査員
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS G 0415:2014 鋼及び鋼製品−検査文書
ISO 10474:2013 Steel and steel products−Inspection documents
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範
囲
JISで規定された鋼
及び鋼製品の出荷
のため,購入者へ提
出される検査文書
について定義。
1
鋼及び鋼製品の出荷のた
め,購入者へ提出される
検査文書について定義。
変更
JISは,JISで規定された製品
を対象。
JISでは規格の対象を明確化。
2 引用規
格
3 用語及
び定義
ISO 10474の用語定
義を基本に,一部を
修正又は追加。
3
用語を定義。
変更
JISは,中間業者の用語定義を
実態に合わせて修正。加工業者
の用語を追加。
JISは,国内の取引実態を反映さ
せた。
4 随時検
査に基づ
く検査文
書
随時検査に基づく
検査文書を規定。
4
一致
5 受渡検
査に基づ
く検査文
書
受渡検査に基づく
検査文書を規定。
5
一致
4
G
0
4
1
5
:
2
0
1
4
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G 0415:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 中間業
者又は加
工業者か
ら交付さ
れる検査
文書
中間業者又は加工
業者が交付する検
査文書について規
定。
6
中間業者が供給する検査
文書について規定。
変更
中間業者及び加工業者の用語
定義の修正に伴う変更。
国内の実態に合わせて修正。問題
となる差異ではないので静観。
7 検査文
書の妥当
性確認
検査文書の妥当性
確認を規定。
7
責任者の地位及び氏名の
記載を要求し,責任者の
署名は必要はないとして
いる。
変更
JIS Q 1000で署名に関する規
定があることから,JISでは地
位,氏名及び署名を記載するこ
ととした。ただし,適正なデー
タ処理システムによる場合は
従来の規定どおりとし,署名は
記載しなくてよいこととした。
JISの独自規定とする。
8 文書の
総括
この規格で規定す
る文書を表に総括
8
一致
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 10474:2013,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致……………… 技術的差異がない。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
4
G
0
4
1
5
:
2
0
1
4
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