F 9900-1:2008
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 種類······························································································································· 2
5 性能······························································································································· 2
5.1 外観 ···························································································································· 2
5.2 浮遊 ···························································································································· 2
5.3 本体部の長さ方向の引張強さ···························································································· 2
5.4 本体部の長さ方向の引張強さをベルト又はロープで維持する場合の本体部布地の引張強さ ··········· 3
5.5 漏えい ························································································································· 3
5.6 耐油性 ························································································································· 3
5.7 耐候性 ························································································································· 3
5.8 タンカーへの搭載 ·········································································································· 3
6 構成,構造及び寸法 ·········································································································· 3
6.1 構成 ···························································································································· 3
6.2 構造及び寸法 ················································································································ 3
7 本体部布地の材料 ············································································································· 4
8 検査······························································································································· 4
8.1 検査項目 ······················································································································ 4
8.2 外観検査 ······················································································································ 4
8.3 構造及び寸法検査 ·········································································································· 4
8.4 浮遊検査 ······················································································································ 4
8.5 本体部の長さ方向の引張強さ検査······················································································ 4
8.6 本体部の長さ方向の引張強さをベルト又はロープで維持する場合の本体部布地の引張強さ検査 ····· 4
8.7 漏えい検査 ··················································································································· 4
8.8 耐油性検査 ··················································································································· 5
8.9 耐候性検査 ··················································································································· 5
9 製品の呼び方 ··················································································································· 5
10 表示 ····························································································································· 5
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(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS F 9900の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS F 9900-1 第1部:本体部
JIS F 9900-2 第2部:接続部
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日本工業規格 JIS
F 9900-1:2008
オイルフェンスの仕様−第1部:本体部
Specification for boom−Part 1: Body
1
適用範囲
この規格は,主として海上に流出した油の拡散を防止するために使用する,オイルフェンスの本体部(以
下,本体部という。)の設計,製造などに関する要件について規定する。
なお,オイルフェンスの接続部の仕様は,第2部に規定する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS D 4604 自動車部品−シートベルト
JIS F 9900-2 オイルフェンスの仕様−第2部:接続部
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS H 8641 溶融亜鉛めっき
JIS K 6404-3 ゴム引布・プラスチック引布試験方法−第3部:引張試験
JIS L 2703 ビニロンロープ
JIS L 2704 ナイロンロープ
JIS L 2705 ポリエチレンロープ
JIS L 2706 ポリプロピレンロープ
JIS L 2707 ポリエステルロープ
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
オイルフェンスA (B)
本体部A (B) 及びJIS F 9900-2の接続部A (B) によって構成されるオイルフェンスの単体。
3.2
本体部
オイルフェンス単体の接続部を除いた部分。
3.3
接続部
オイルフェンスの単体を相互に接続するための両端の部分。
2
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4
種類
本体部の種類は,本体部の水面上の高さ及び水面下の深さによって,表1による。
表1−種類
単位 cm
種類
水面上の高さ
水面下の深さ
本体部A
20以上
30以上
本体部B
30以上
40以上
注記1 本体部Aは,オイルフェンスAに適用する。
注記2 本体部Bは,オイルフェンスBに適用する。
5
性能
5.1
外観
本体部は,使用上有害なきず,縫合の不備などの欠陥があってはならない。
5.2
浮遊
単体を静水に浮かべ,単体の両端からそれぞれ5 mを除いた部分の任意の3点において,水面上の高さ
及び水面下の深さを計測し,その値が表1に適合しなければならない。また,単体は静水において垂直に
安定した状態で浮遊し,防油壁を傾けても直ちに復原しなければならない。
5.3
本体部の長さ方向の引張強さ
本体部の長さ方向の引張強さは,次による。
5.3.1
ベルトで維持する場合の引張強さ
ベルトから採取した試験片をクランプ間距離が22±2 cmとなるように引張試験機に固定し,約10
cm/minの引張速度で試験片が破断するまで荷重を加える。試験片が破断したときの引張試験機の荷重(引
張強さ)は,表2による。ただし,ベルトが繊維製品の場合には,JIS D 4604の規定に従って行わなけれ
ばならない。
なお,クランプ間距離を変更する場合は,受渡当事者間の協議による。
表2−本体部の長さ方向の引張強さ
構造
引張強さ (kN)
ベルト又はロープ
で維持するもの
ベルト又はロープ1本の
場合
ベルト又はロープ1本当り
29.4以上
ベルト又はロープ2本以
上の場合
ベルト又はロープ1本当り
19.6以上
防油壁で維持するもの
本体部布地単位幅当り
0.588以上
5.3.2
ロープ(ビニロンロープ,ナイロンロープ,ポリエチレンロープ,ポリプロピレンロープ又はポリ
エステルロープ)で維持する場合の引張強さ
ロープの材質ごとに,JIS L 2703,JIS L 2704,JIS L 2705,JIS L 2706又はJIS L 2707によって試験を
行う。
試験片が破断したときの引張試験機の荷重(引張強さ)は,表2による。ただし,その他のロープ材質
の試験方法は,受渡当事者間の協議による。
5.3.3
防油壁で維持する場合の引張強さ
本体部布地がゴム引布,綿,合成繊維など繊維製品は,JIS K 6404-3のストリップ法によって試験を行
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う。
試験片が破断したときの引張試験機の荷重(引張強さ)は,表2による。ただし,その他の材料の試験
方法は,受渡当事者間の協議による。
5.4
本体部の長さ方向の引張強さをベルト又はロープで維持する場合の本体部布地の引張強さ
本体部布地がゴム引布,綿,合成繊維などの繊維製品は,JIS K 6404-3のストリップ法によって,縦方
向及び横方向について試験を行う。
試験片が破断したときの引張試験機の荷重(引張強さ)は,294 N/cm以上でなければならない。ただし,
その他の材料の試験方法は,受渡当事者間の協議による。
5.5
漏えい
本体部の浮体が膨脹式の場合は,本体部の浮体を膨脹させ,常用最高圧力に設定させた後,1時間放置
する。1時間の放置中の内圧は,漏えいがなく内圧の低下があってはならない。
5.6
耐油性
本体部布地がゴム引布,綿,合成繊維などの繊維製品は,2.5 cm幅に累接した接着部を中央にした15 cm
角の布地の試験片3枚を,A重油60 %,ガソリン40 %の混合液中に24時間浸せきする。
試験片を混合液から取り出し,素早く手で180度に折り重ねたとき,試験片にき裂の発生又は接着部に
はがれが生じてはならない。
なお,接着部の接着方式が接着剤によるものと縫合によるものがある場合は,それぞれについて行う。
ただし,その他の材料の場合の試験方法は,受渡当事者間の協議による。
5.7
耐候性
本体部布地がゴム引布,綿,合成繊維などの繊維製品は,幅5 cm,長さ30 cmの布地の試験片を各6枚
採取し,そのうち各3枚について耐候試験機(サンシャインカーボン)によって30時間(この間,2時間
ごとに18分間スプレイノズルで水を噴霧する。)の促進暴露試験を行う。その後,促進暴露試験を実施し
た3枚の試験片及び残り3枚の試験片について,それぞれクランプ距離20 cm,引張速度15〜30 cm/min
で,引張試験を行う。
試験片が破断したときの引張試験機の荷重を読み取り,促進暴露試験を行った各3枚の試験片の引張強
さは,促進暴露試験を行わない残り各3枚の試験片の引張強さの80 %以上でなければならない。ただし,
その他の材料の試験方法は,受渡当事者間の協議による。
5.8
タンカーへの搭載
タンカーに本体部を搭載する場合で,本体部の落下,接触などによって火花が発生するおそれのある金
属材料を使用するときは,その露出部に塗装,覆いなどの適切な方法によって,火花の発生を防止するた
めの処置を施さなければならない。
6
構成,構造及び寸法
6.1
構成
本体部は,本体部布地,浮体,重すい(錘)などによって構成する。
6.2
構造及び寸法
本体部の構造及び寸法は,次による。
a) 本体部の構造は,海面の上下にわたる防油壁であって,浮体,重すい(錘)などによって,安定して
浮遊する構造でなければならない。
b) 本体部の寸法は,表1による。
4
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c) 単体の長さは,一方の接続部スライドファスナのエレメント端から他方の接続部スライドファスナの
エレメント端までとし,20 mとするのがよい。
d) 本体部の浮遊の安定性及び復原性を確保するための重すい(錘)は,次の1)〜3)による。
1) 形状は,チェーン(鎖)状にするなど適切に機能するものでなければならない。
2) 材料は,JIS G 3101のSS400とするか又はこれと同等以上のものでなければならない。ただし,材
料の選択に当たっては,使用時又は廃棄時における環境負荷の低減を考慮したものでなければなら
ない。
3) 重すい(錘)の表面には,容易に腐食又はさびが生じないようにJIS H 8641によって溶融亜鉛メッ
キを施すか,又はコールタールを塗布するなど適切な防食処理を施さなければならない。
7
本体部布地の材料
本体部布地の材料は,綿,合成繊維,合成樹脂,ゴム,繊維強化プラスチック(FRP),金属など,又はそ
の組合せとし,耐油性,耐水性及び耐候性をもたなければならない。また,通常の保管状態において,長
期保存しても材料に著しい変化を生じてはならない。
8
検査
8.1
検査項目
検査は,次の項目について行い,すべての検査に合格しなければならない。
a) 外観検査
b) 構造及び寸法検査
c) 浮遊検査
d) 本体部の長さ方向の引張強さ検査
e) 本体部の長さ方向の引張強さをベルト又はロープで維持する場合の,本体部布地の引張強さ検査
f)
漏えい検査
g) 耐油性検査
h) 耐候性検査
8.2
外観検査
外観検査は,目視によって行い,5.1の規定に合格しなければならない。
8.3
構造及び寸法検査
構造及び寸法検査は,単体の寸法について行い,6.2の規定に合格しなければならない。
8.4
浮遊検査
浮遊検査は,単体について行い,5.2の規定に合格しなければならない。
8.5
本体部の長さ方向の引張強さ検査
本体部の長さ方向の引張強さ検査は,5.3によって行い,これに合格しなければならない。
8.6
本体部の長さ方向の引張強さをベルト又はロープで維持する場合の本体部布地の引張強さ検査
本体部の長さ方向の引張強さをベルト又はロープで維持する場合の本体部布地の引張強さ検査は,5.4
によって行い,これに合格しなければならない。
8.7
漏えい検査
漏えい検査は,5.5によって行い,これに合格しなければならない。ただし,本体部の浮体が膨脹式の場
合に行う。
5
F 9900-1:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8.8
耐油性検査
耐油性検査は,5.6によって行い,これに合格しなければならない。
8.9
耐候性検査
耐候性検査は,5.7によって行い,これに合格しなければならない。
9
製品の呼び方
本体部の呼び方は,規格の名称及び種類による。ただし,名称の代わりに略号を用いてもよい。
10 表示
本体部には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示する。
a) 種類
b) 製造業者名又はその略号
c) 製造年