F9703 : 1998
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,運輸大臣が改正した日本工
業規格である。これによってJIS F 9703 : 1989は改正され,この規格に置き換えられる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
F9703 : 1998
船用白金測温抵抗体
Marine resistance bulbs
1. 適用範囲 この規格は,船の主機,補機,冷凍倉,配管,液化ガス運搬船のタンクなどに装着して温
度測定に使用する白金測温抵抗体(以下,測温抵抗体という。)及び信号変換器を内蔵した測温抵抗体(以
下,変換器内蔵形測温抵抗体という。)について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の一部を構成する。こ
れらの引用規格は,その最新版を適用する。
JIS B 0205 メートル並目ねじ
JIS B 2238 鋼製管フランジ通則
JIS C 0020 環境試験方法−電気・電子−低温(耐寒性)試験方法
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS C 1303 高絶縁抵抗計
JIS C 1604 測温抵抗体
JIS F 0807 船用自動化機器環境検査通則
JIS F 8007 船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則
JIS F 8801 船用電線貫通金物−箱用
JIS F 8813 船用圧着端子用端子盤
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
JIS Z 8704 温度測定方法−電気的方法
JIS Z 8710 温度測定方法通則
JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1
測温抵抗体
a) 白金測温抵抗体 白金を使用した抵抗素子,内部導線,保護管,端子などからなる測温体。
b) 抵抗素子 裸又は被覆された抵抗素線とその保持構造体で構成する測温素子。
c) 内部導線 抵抗素子と測温抵抗体の端子とを接続する導線。
d) 保護管 抵抗素子及び内部導線が被測温物などに直接接触しないよう保護するために用いる管。
e) 端子 測温抵抗体の抵抗素子の温度による抵抗変化を導き出すために付けた金具又は内部導線の端部。
f)
規定電流 抵抗値測定のために抵抗素子に連続して流す電流値。
g) シース測温抵抗体 測温抵抗体で柔軟性をもち保護管と内部導線及び抵抗素子の間に絶縁物を充てん
し,一体となった構造に加工された白金測温体。
2
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h) 絶縁物 内部導線の相互間及び保護管との短絡を防ぐための絶縁物。
i)
検出部 測温抵抗体のうち,測定対象と同じ温度になるべき部分。抵抗素子及びその近傍にある保護
管の一部を含む。
j)
規準抵抗値 測定温度に対応する,仮想の抵抗素子(規準抵抗素子)の定められた抵抗値。
k) 単筒保護管 抵抗素子及び内部導線が被測定物などに直接接触しないよう保護するために用いる単管。
l)
二重保護管 保護管が内筒と外筒とからなる二重の構造のもので,測温抵抗体を被測定箇所から取り
外すとき,被測定物の流出を防ぐことができる管。
m) 可とう管[可とう(撓)管] 測定箇所に取り付ける際,自在に曲げることができる電線を保護する
ための管。
3.2
変換器内蔵形測温抵抗体
a) 信号変換器 測温抵抗体の抵抗値をDC4〜20mAの2線式出力信号に変換するための電子回路。
b) 出力信号 信号変換器から出力されるDC4〜20mAの電流信号。
c) 2線式出力 電源線と出力信号線とを兼ねた2線による出力方式。
d) 負荷抵抗 信号変換器の出力側に接続できる負荷の容量。
4. 種類
4.1
測温抵抗体 公称抵抗値,規定電流,クラス,使用温度範囲及び保護管の形式によって,次のとお
りとする。
a) 公称抵抗値 公称抵抗値は,0℃における抵抗素子の抵抗の公称値とし,表1による。
表1 公称抵抗値
記号
公称抵抗値Ω
Pt100
100
Pt10
10
備考 一般的にはPt100を推奨する。
Pt10は,600℃以上での測定におけ
る信頼性を高めるため,太い抵抗素線
で作られている。
b) 規定電流 規定電流は,次の3種類とする。
2mA 1mA 0.5mA
c) クラス クラスは,表2による。
表2 クラス
記号
クラス
A
A
B
B
d) 使用温度範囲 使用温度範囲は,表3による。
3
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表3 使用温度範囲
記号
区分
使用温度範囲
LF
低温用
−200℃から100℃まで
MF
中温用
0℃から350℃まで
HF
高温用
0℃から650℃まで(1)
SF(2)
超高温用
0℃から850℃まで
注(1) シース測温抵抗体は,500℃とする。
(2) シース測温抵抗体には適用しない。
e) 保護管の形式 保護管の形式は,表4による。
表4 保護管の形式
記号
形式
備考
SF
単筒保護管形(アダプタなし)
図2
SA
単筒保護管形(アダプタ付)
図3
DS
二重保護管形(直管)
図4
DT
二重保護管形(テーパ管)
図5
BD
壁取付形
図6
SH
可とう管形
図7
SFF
単筒保護管形(フランジ付)
図8
MFF
多筒保護管形(フランジ付)
図9
4.2
変換器内蔵形測温抵抗体 公称抵抗値,精度,使用温度範囲,保護管の形式,定格電圧及び出力信
号によって,次のとおりとする。
a) 公称抵抗値 公称抵抗値は,4.1 a)による。
b) 精度 精度は,表5によって,それぞれに対応する等級で表す。
表5 精度
等級(級)
精度 %
0.3
±0.3
0.5
±0.5
1.0
±1.0
備考 精度は,最大計測範囲に対す
る比率を示す。
c) 使用温度範囲 使用温度範囲は,4.1 d)による。ただし,周囲温度及び設置場所からの熱伝導によって,
信号変換器自体の温度が−10℃から55℃の範囲を超えてはならない。
d) 保護管の形式 保護管の形式は,4.1 e)による。
e) 定格電圧 定格電圧は,DC24Vとする。
f)
出力信号 出力信号は,2線式4〜20mAとする。
5. 性能
5.1
温度特性 温度特性は,次による。
5.1.1
測温抵抗体
a) 抵抗素子の温度の許容差 抵抗素子の測定温度における誤差は,測温抵抗体の測温部の測定温度にお
ける素子の抵抗値を,表16によって温度に換算したものから測定温度を差し引いて求めたとき,表6
の許容差の範囲内になければならない。
なお,中間温度の許容差は,表7の式によって計算する。
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表6 温度に対する許容差
単位 ℃
測定温度
許容差
クラスA
クラスB
−200
±0.55
±1.3
−100
±0.35
±0.8
0
±0.15
±0.3
100
±0.35
±0.8
200
±0.55
±1.3
300
±0.75
±1.8
400
±0.95
±2.3
500
±1.15
±2.8
600
±1.35
±3.3
650
±1.45
±3.6
700
−
±3.8
800
−
±4.3
850
−
±4.6
備考 クラスAの許容差は,2導線式及び650℃を超える
測定温度には適用しない。
表7 温度に対する許容差の計算式
クラス
許容差
A
± (0.15+0.002|t|) ℃
B
± ( 0.3+0.005|t|) ℃
備考 |t|は,測定温度の絶対値である。
b) 安定度 測温抵抗体の安定度は,測温抵抗体を使用温度範囲の最高温度に250時間保って,その前後
における電気抵抗を8.3.2によって測定したとき,0℃における抵抗値の変化は,表8の値以内でなけ
ればならない。
表8 安定度
クラス
抵抗値の変化
A
±0.15℃
B
±0.30℃
c) 応答 測温抵抗体による指示の時間的遅れは,表9の時間以内でなければならない。
表9 応答
形式
保護管の外径mm
時間分
単筒保護管形
3,4.5,6
1
3.2(3),4.8(3),6.4(3)
8,10
2
12,13,15
3
二重保護管形
15,17
5
21,23
8
注(3) これは,なるべく使用しないことが望ましい。
備考 壁取付形,可とう管形及び固定フランジ形は,6.1.4
の表15のφd寸法を対応させる。
d) 自己加熱 自己加熱は,8.3.5によって試験したとき,0.3℃を超えてはならない。
5.1.2
変換器内蔵形測温抵抗体
a) 精度 出力信号の精度は,それぞれの等級によって,表5に示す値以内でなければならない。
5
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b) 応答 出力信号の応答は,5.1.1 c)による。
5.2
電気的特性
5.2.1
測温抵抗体
a) 絶縁抵抗 端子と保護管との間の絶縁抵抗は,表10の値以上でなければならない。
表10 絶縁抵抗
使用温度範囲の区分
試験温度
絶縁抵抗 MΩ(試験電圧)
低温用
5 (500V) (5)
常温
10 (500V) (5)
+100℃
5 (500V) (5)
中温用
常温
10 (500V) (5)
350℃
1 (250V) (5)
高温用(4)
常温
10 (500V) (5)
650℃
1 (250V) (5)
超高温用(4)
常温
10 (500V) (5)
850℃
0.5(100V以下) (5)
注(4) 500℃以上の温度においては,シース測温抵抗体には適用しない。
(5) 外径がφ4.5以下の測温抵抗体の試験電圧は,表中の値の2
1とする。
b) 耐電圧 端子と保護管との間に50Hz又は60Hzの正弦波に近い表11の電圧を1分間加えて,これに
耐えなければならない。
表11 耐電圧
使用温度範囲の区分
試験温度
電圧 V
低温用
500(6)
常温
+100℃
中温用
常温
500(6)
350℃
250(6)
高温用(2)
常温
500(6)
650℃
250(6)
超高温用(2)
常温
500(6)
850℃
100(6)
注(2) シース測温抵抗体には適用しない。
(6) 外径がφ4.5以下の測温抵抗体の試験電圧は,表中の値の2
1とする。
5.2.2
変換器内蔵形測温抵抗体
a) 電源変動 表12の電源変動に対してそれぞれの等級によって,表5に示す精度の値以内でなければな
らない。
表12 電源変動
定格電圧
電圧変動%
DC24V
−25〜+30
b) 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,5.2.1 a)による。
c) 耐電圧 耐電圧は,5.2.1 b)による。
5.3
耐環境性
5.3.1
測温抵抗体
a) 耐衝撃性 耐衝撃性は,8.3.8によって試験したとき,断線,短絡がなく,絶縁抵抗及び耐電圧の劣下
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がなく,また,抵抗素子の温度の許容差を満足しなければならない。
b) 耐振性 耐振性は,次による。
1) 低温用及び中温用測温抵抗体は,8.3.9 a)によって試験したとき,断線,短絡がなく,絶縁抵抗及び耐
電圧の劣化がなく,また,抵抗素子の温度の許容差を満足しなければならない。
2) 高温用及び超高温用測温抵抗体は,表13の振動を200時間加えたとき,断線,短絡がなく,絶縁抵
抗及び耐電圧の劣化がなく,また,抵抗素子の温度の許容差を満足しなければならない。ただし,
振動方向は,軸に対して直角方向とする。
表13 加振条件
周波数
Hz
掃引速度
Hz/s
振動加速度
m/s2
30〜100
1
最大60
備考 掃引速度は,周波数を30〜100Hz,更に100〜30Hz
と周期的に1Hz/sで変化させる速度。
c) 外被の保護性能 外被の保護性能は,JIS F 8007のIP55を満足しなければならない。
d) 耐塩性 耐塩性が要求される環境に装備する測温抵抗体は,8.3.11によって試験したとき,絶縁抵抗
は,1MΩ以上で,かつ,著しい腐食があってはならない。
5.3.2
変換器内蔵形測温抵抗体
a) 耐衝撃性 耐衝撃性は,5.3.1 a)を適用する。このとき,断線,短絡がなく,絶縁抵抗及び耐電圧の劣
化がなく,また,精度を満足しなければならない。
b) 耐振性 耐振性は,使用温度に合わせ,5.3.1 b) 1)又は2)を適用する。このとき,断線,短絡がなく,
絶縁抵抗及び耐電圧の低下がなく,また,精度を満足しなければならない。
c) 外被の保護性能 外被の保護性能は,JIS F 8007のIP55を満足しなければならない。
d) 耐塩性 耐塩性が要求される環境に装備する変換器内蔵形測温抵抗体は,5.3.1 d)を満足しなければな
らない。
e) 温湿度性能 温湿度性能は,8.4.12によって試験したとき,周囲温度55℃,相対湿度95%以上で正常
に動作しなければならない。
f)
乾燥高温性能 乾燥高温性能は,8.4.13によって試験したとき,周囲温度70℃において正常に動作し
なければならない。
g) 低温性 低温性は,8.4.14によって試験したとき,周囲温度−10℃において正常に動作しなければな
らない。
h) 静電気放電性能 静電気放電性能は,8.4.14によって試験したとき,正常に動作しなければならない。
i)
放射電磁界性能 放射電磁界性能は,8.4.15によって試験したとき,正常に動作しなければならない。
j)
パルス妨害性能 パルス妨害性能は,8.4.16によって試験したとき,正常に動作しなければならない。
6. 構造及び寸法
6.1
測温抵抗体
6.1.1
内部導線 測温抵抗体の内部導線は,次による。
a) 2導線式のものは,抵抗素子の両端にそれぞれ1本の導線を接続した形式とする[図1(a)参照]。
b) 3導線式のものは,抵抗素子の一端に2本,他端に1本の導線を接続し,導線抵抗の影響を除くこと
ができるようにした形式とする[図1(b)参照]。
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c) 4導線式のものは,抵抗素子の両端に,それぞれ2本の導線を接続し,導線抵抗の影響を完全に除く
ことができるようにした形式とする[図1(c)参照]。
備考1. Sは抵抗素子を,◎は端子を示し,抵
抗素子と端子を結ぶ線は,内部導線を
表す。
2. A及びBは,端子記号を表す。
図1
d) 内部導線の絶縁には,使用温度に対して十分な耐熱性,耐寒性及び絶縁性をもち,かつ,内部導線を
汚損しないような絶縁管,導体被覆材又は絶縁材を用いなければならない。
e) 内部導線の抵抗は,1線につき0.5Ω以下でなければならない。ただし,可とう管形の場合は,この限
りではない。
6.1.2
端子箱
a) 構造一般 端子箱の構造は,できるだけ小形に設計され,十分堅ろうで,機械的振動,衝撃及び外力
に耐える構造とし,電気的な接触が完全で,外部電線との接続が容易でなければならない。
b) 端子盤 端子盤は,次による。
1) 端子盤は,JIS F 8813によるか,又はこれと同等以上の性能をもつものとする。
2) 端子盤の接続用端子の電線締付けねじの寸法は,JIS B 0205のM3又はM4とする。
c) 電線導入部 電線導入部に用いる電線貫通金物は,JIS F 8801の呼び寸法15若しくは20とするか,
又はこれと同等以上の性能をもつものとする。
d) 塗装 端子箱に腐食のおそれがあるものを用いるときは,塗装を施し,塗装色は,メタリックシルバ
又はJIS Z 8721による7.5BG7/2とする。
6.1.3
保護管 保護管は,変形及び有害なきずがなく,寸法の許容差は,表14による。
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表14 保護管
単位 mm
寸法
D
d
L
3,4.5,6
8〜15
350以下
350を超えるもの
3.2(3),4.8(3),6.4(3)
許容差
±0.3
±0.1
±0.3
±1
±0.015×L
注(3) これは,なるべく使用しないことが望ましい。
6.1.4
寸法 測温抵抗体の寸法は,図2〜9及び表15による。
6.2
変換器内蔵形測温抵抗体
6.2.1
内部導線 内部導線は,6.1.1による。
6.2.2
端子箱 端子箱は,6.1.2による。
6.2.3
保護管 保護管は,6.1.3による。
6.2.4
寸法 寸法は,6.1.4による。
6.2.5
信号変換器 信号変換器は,樹脂,セラミックなどの絶縁材又は導体被覆材で覆われ,端子箱内に
堅固に固定されなければならない。
7. 規準抵抗値 規準抵抗値は,式(1)又は(2)によって算出する。Pt100の規準抵抗値は,表16による。
−200℃から0℃の範囲:R1=R0 [1+At+Bt2+C (t-100) t3] ················· (1)
0℃から850℃の範囲:R1=R0 (1+At+Bt2) ···································· (2)
ここに,
A= 3.9083×10−3℃−1
B= −5.775×10−7℃−2
C= −4.183×10−12℃−4
備考1. R0は0℃における抵抗値,R1はt℃における抵抗値を表す。
2. 上記関係式は,この規格の規準値を算出するもので,個別の測温抵抗体の特性を求めること
を目的とするものではない。
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図2 SF
図3 SA
図4 DS
図5 DT
図6 BD
図7 SH
図8 SFF
図9 MFF
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表15 寸法
単位 mm
記号
φD
φd
L
S−l
SF
−
4.5,4.8(3)
100,150, (200,250,300)
M20×1.5−20
G1/2
−20
M24×2 −25
G3/4
−25
6,6.4(3)
100,150, (200,250,300)
2
8
100,150,200, (250,300,350)
10
100,150,200, (250,300,350)
12
100,150,200,250, (300,350)
13
100,150,200,250, (300,350)
15
100,150,200,250, (300,350)
SA
−
4.5,4.8(3)
95,145
6,6.4(3)
95,145
8
95,145,195
10
95,145,195
12
95,145,195,245
13
95,145,195,245
15
95,145,195,245
DS
15
4.5,4.8(3)
100,150,200,250,300
6,6.4(3)
8
10
17
4.5,4.8(3)
100,150,200,250,300,350
6,6.4(3)
8
10
12
DT
21
8
100,150,200,250,300
M24×2−25
10
12
13
23
8
100,150,200,250,300,350
G3/4−25
10
12
13
15
BD
20
8
100
−
SH
−
4.5,4.8(3)
10 000以下
−
6,6.4(3)
10
SFF
−
3,3.2(3)
30 000以下
−
4.5,4.8(3)
6,6.4(3)
MFF
−
3,3.2(3)
30 000以下
−
4.5,4.8(3)
6,6.4(3)
11
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注(3) これは,なるべく使用しないことが望ましい。
備考1. 図3〜5の (L) 寸法は “L” と同寸法とする。ただし,SA形の (L) 寸法は (L) =L+5とす
る。
2. □内寸法は,高温用に単体として適用することができる。ただし,DT形の互換用として
SF形をDT形に使う場合はそれぞれの適合する “L” 寸法を使うことができる。
3. 括弧内寸法は,単体として適用できず,DS形,DT形の互換用としてSF形を使う場合は
それぞれの適合する括弧内寸法を適用する。
4. 記号SFF及びMFFのフランジ寸法は,JIS B 2238による。
表16 規準抵抗値 (R0=100Ω)
R (0) =100.00Ω
単位 Ω
温度
(℃)
温度
(℃)
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
−8
−9
−10
−200
18.52
−200
−190
22.83
22.40
21.97
21.54
21.11
20.68
20.25
19.82
19.38
18.95
18.52
−190
−180
27.10
26.67
26.24
25.82
25.39
24.97
24.54
24.11
23.68
23.25
22.83
−180
−170
31.34
30.91
30.49
30.07
29.64
29.22
28.80
28.37
27.95
27.52
27.10
−170
−160
35.54
35.12
34.70
34.28
33.86
33.44
33.02
32.60
32.18
31.76
31.34
−160
−150
39.72
39.31
38.89
38.47
38.05
37.64
37.22
36.80
36.38
35.96
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164.40
164.77
160
12
F9703 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
R (0) =100.00Ω
単位 Ω
温度
(℃)
温度
(℃)
0
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308.87
309.20
309.52
309.84
310.16
310.49
580
590
310.49
310.81
311.13
311.45
311.78
312.10
312.42
312.74
313.06
313.39
313.71
590
600
313.71
314.03
314.35
314.67
314.99
315.31
315.64
315.96
316.28
316.60
316.92
600
610
316.92
317.24
317.56
317.88
318.20
318.52
318.84
319.16
319.48
319.80
320.12
610
620
320.12
320.43
320.75
321.07
321.39
321.71
322.03
322.35
322.67
322.98
323.30
620
630
323.30
323.62
323.94
324.26
324.57
324.89
325.21
325.53
325.84
326.16
326.48
630
640
326.48
326.79
327.11
327.43
327.74
328.06
328.38
328.69
329.01
329.32
329.64
640
650
329.64
329.96
330.27
330.59
330.90
331.22
331.53
331.85
332.16
332.48
332.79
650
13
F9703 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
R (0) =100.00Ω
単位 Ω
温度
(℃)
温度
(℃)
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
−8
−9
−10
660
332.79
333.11
333.42
333.74
334.05
334.36
334.68
334.99
335.31
335.62
335.93
660
670
335.93
336.25
336.56
336.87
337.18
337.50
337.81
338.12
338.44
338.75
339.06
670
680
339.06
339.37
339.69
340.00
340.31
340.62
340.93
341.24
341.56
341.87
342.18
680
690
342.18
342.49
342.80
343.11
343.42
343.73
344.04
344.35
344.66
344.97
345.28
690
700
345.28
345.59
345.90
346.21
346.52
346.83
347.14
347.45
347.76
348.07
348.38
700
710
348.38
348.69
348.99
349.30
349.61
349.92
350.23
350.54
350.84
351.15
351.46
710
720
351.46
351.77
352.08
352.38
352.69
353.00
353.30
353.61
353.92
354.22
354.53
720
730
354.53
354.84
355.14
355.45
355.76
356.06
356.37
356.67
356.98
357.28
357.59
730
740
357.59
357.90
358.20
358.51
358.81
359.12
359.42
359.72
360.03
360.33
360.64
740
750
360.64
360.94
361.25
361.55
361.85
362.16
362.46
362.76
363.07
363.37
363.67
750
760
363.67
363.98
364.28
364.58
364.89
365.19
365.49
365.79
366.10
366.40
366.70
760
770
366.70
367.00
367.30
367.60
367.91
368.21
368.51
368.81
369.11
369.41
369.71
770
780
369.71
370.01
370.31
370.61
370.91
371.21
371.51
371.81
372.11
372.41
372.71
780
790
372.71
373.01
373.31
373.61
373.91
374.21
374.51
374.81
375.11
375.41
375.70
790
800
375.70
376.00
376.30
376.60
376.90
377.19
377.49
377.79
378.09
378.39
378.68
800
810
378.68
378.98
379.28
379.57
379.87
380.17
380.46
380.76
381.06
381.35
381.65
810
820
381.65
381.95
382.24
382.54
382.83
383.13
383.42
383.72
384.01
384.31
384.60
820
830
384.60
384.90
385.19
385.49
385.78
386.08
386.37
386.67
386.96
387.25
387.55
830
840
387.55
387.84
388.14
388.43
388.72
389.02
389.31
389.60
389.90
390.19
390.48
840
850
390.48
850
8. 検査
8.1
検査項目 測温抵抗体及び変換器内蔵形測温抵抗体の検査は,次の項目及び順序によって同一品に
ついて行う。ただし,※1印が付けてある検査項目は,同製造業者の同一設計による最初の製品の検査(以
下,形式検査という。)に適用し,次回以降の製品の検査(以下,受渡検査という。)では,省略すること
ができる。また,※2印が付けてある検査項目は,用途に応じ受渡当事者間の協定によって選択して適用す
る。
表17 検査項目
順序
検査項目
測温抵抗体
変換器内蔵形測温抵抗体
1
構造検査
○
○
2
抵抗素子の温度検査
○
3
精度検査
○
4
安定度検査
○※1
○※1
5
応答検査
○※1
○※1
6
自己加熱検査
○※1
7
電源の変動検査
○※1
8
絶縁抵抗検査
○
○
9
耐電圧検査
○
○
10
衝撃検査
○※1
○※1
11
振動検査
○※1
○※1
12
外被の保護性能検査
○※1※2
○※1※2
13
塩水噴霧検査
○※1※2
○※1※2
14
温湿度検査
○※1
15
乾燥高温検査
○※1
16
低温検査
○※1
14
F9703 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
順序
検査項目
測温抵抗体
変換器内蔵形測温抵抗体
17
静電気放電検査
○※1
18
放射電磁界検査
○※1
19
パルス妨害検査
○※1
8.2
検査条件 検査条件は,特に指定がない限り,常温 (25±10℃),常湿 (60±30%) 及び通常の気圧
(96kPa±10kPa) とする。ただし,判定に疑義を生じた場合又は再現性をよくする必要がある場合には,JIS
Z 8703の温度・湿度 (20±2℃,65±5%) による。
8.3
測温抵抗体の検査要領
8.3.1
構造検査 構造,形状及び寸法について検査し,6.1の規定に適合しなければならない。
8.3.2
抵抗素子の温度検査 抵抗素子の温度検査は,供試測温抵抗体の検出部の試験温度における抵抗素
子の抵抗値を表16によって温度に換算したものから試験温度を差し引いて求める。この値は,5.1.1 a)の
規定に適合しなければならない。
なお,供試測温抵抗体の検出部の試験温度における抵抗素子の抵抗値は,検出部を十分深く挿入して試
験温度を保ち,その他の部分を常温にして,端子間に規定電流を流し,JIS Z 8704のA級測定方法に準じ
てブリッジ,ディジタル電圧計,電位差計又はこれらと同等以上の精度をもつ測定器によって測定する。
この場合,内部導線の抵抗値は差し引くものとする。この試験は,0℃,100℃付近及び使用温度範囲の上
限値付近の3温度点の抵抗値を測定する。下限値が0℃未満の場合は,下限値付近の温度点の抵抗値を追
加して測定する。誤差試験の具体的な方法は,次の定点法又は比較法による。
なお,受渡検査の場合は,0℃についてだけ行う。
a) 定点法 定点法は,JIS Z 8710に規定する定点法による温度計の校正に基づき,定点実現装置の構造
及び状態を良好にして供試測温抵抗体を入れて行う。
b) 比較法 比較法は,温度分布が良好で時間的に安定な装置(なるべく液槽)中に標準温度計(7)と供試
測温抵抗体の検出部を互いに接近させて入れて行う。
注(7) 標準温度計は,JIS Z 8710の付表13(比較法による校正のための標準温度計)に規定する標準温
度計をJIS Z 8710の7.2(接触式温度計の校正方法)によって校正したもの。
8.3.3
安定度検査 安定度検査は,供試測温抵抗体の検出部を使用温度範囲の最高温度に250時間保ち,
その前後を氷点試験器で抵抗素子の抵抗値を測定し,0℃における誤差の変化を求め,5.1.1 b)の規定に適
合しなければならない。供試測温抵抗体に流す測定電流は,規定電流とする。
8.3.4
応答検査 応答検査は,測温抵抗体の端子間に規定電流を流し,かつ,保護管を付けたまま常温か
ら沸騰している水の中に入れ,ブリッジ又は電位差計によって抵抗値を求め,常温と沸騰している水との
温度差の90%に相当する抵抗に変化するまでの時間を測定し,5.1.1 c)の規定に適合しなければならない。
8.3.5
自己加熱検査 自己加熱検査は,測温抵抗体の検出部を氷点試験器内に入れ,二つの異なった測定
電流を流して抵抗素子の抵抗値を測定し,0℃における誤差の変化を求め,5.1.1 d)の規定に適合しなけれ
ばならない。
なお,測温抵抗体に流す電流は,規定電流と0.5mAとする。
8.3.6
絶縁抵抗検査 絶縁抵抗検査は,測温抵抗体の検出部を,それぞれ表10の使用温度範囲の区分に
よる試験温度に保ち,端子と保護管との間の絶縁抵抗をJIS C 1302若しくはJIS C 1303の高絶縁抵抗計又
はこれらと同等以上の性能の絶縁抵抗計で測定し,5.2.1 a)の規定に適合しなければならない。
なお,受渡検査の場合は,常温についてだけ行う。
15
F9703 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8.3.7
耐電圧検査 耐電圧検査は,測温抵抗体の検出部を,表11の温度に保ち,端子と保護管との間に
周波数50Hz又は60Hzの正弦波に近い電圧を加え,5.2.1 b)の規定に適合しなければならない。
なお,受渡検査の場合は,常温についてだけ行う。
8.3.8
衝撃検査 衝撃検査は,JIS C 1604の耐衝撃性検査を適用する。
8.3.9
振動検査 振動検査は,測温抵抗体を試験機に取り付け,端子間に規定電流を流し,指示計又は記
録計によって状態を確認しつつ次による。
a) 低温用測温抵抗体及び中温用測温抵抗体は,常温,常湿で,JIS F 0807のディーゼル機関等に装備さ
れる機器の検査を行い,5.3.1 b) 1)の規定に適合しなければならない。
b) 高温用測温抵抗体及び超高温用測温抵抗体は,常用最高温度に加熱及び空冷を各60分間ずつ周期的に
繰り返し,5.3.1 b) 2)の規定によって行い,それに適合しなければならない。
8.3.10 外被の保護性能検査 外部の保護性能検査は,JIS F 8007のIP55に対応する危険な箇所への接近
及び外来固形物に対する保護性能検査及び液体に対する保護性能検査を行い,これを満足しなければなら
ない。
8.3.11 塩水噴霧検査 塩水噴霧検査は,JIS F 0807によって行い,5.3.1 d)の規定に適合しなければならな
い。
8.4
変換器内蔵形測温抵抗体の検査要領
8.4.1
構造検査 構造,形状及び寸法について検査し,6.2の規定に適合しなければならない。
8.4.2
精度検査 精度検査は,変換器内蔵形測温抵抗体に定格電圧を加え,検出部を8.3.2に示す方法で
試験温度に保ち,出力電流を測定する。このとき,出力電流から換算した温度と試験温度との差を求め,
この値が,5.1.2 a)の規定に適合しなければならない。この試験は,0℃,100℃付近及び使用温度範囲の上
限値付近の3温度点において測定する。下限値が0℃未満の場合は,下限値付近の温度点を追加して測定
する。
なお,受渡検査の場合は,0℃についてだけ行う。
8.4.3
安定度検査 安定度検査は,変換器内蔵形測温抵抗体に定格電圧を加え,検出部を使用温度範囲の
最高温度に250時間保ち,その前後で氷点における出力電流を測定する。このとき,出力電流から換算し
た温度の誤差の変化を求め,その値が,5.2.1 b)の規定に適合しなければならない。
8.4.4
応答検査 応答検査は,変換器内蔵形測温抵抗体に定格電圧を加え,保護管を付けたまま検出部を
常温から沸騰している水の中に入れ,出力電流が常温と沸騰している水との温度差の90%に相当する値に
変化するまでの時間を測定し,5.1.2 c)の規定に適合しなければならない。
8.4.5
電源の変動検査 電源の変動検査は,変換器内蔵形測温抵抗体を,5.2.2 a)に示す電源変動範囲で動
作させ,5.2.2 a)の規定に適合しなければならない。
8.4.6
絶縁抵抗検査 絶縁抵抗検査は,8.3.6と同様の検査方法で絶縁抵抗を測定し,5.2.2 b)の規定に適
合しなければならない。ただし,受渡検査の場合は,常温についてだけ行う。
8.4.7
耐電圧検査 耐電圧検査は,8.3.7と同様の検査方法で電圧を加え,5.2.2 c)の規定に適合しなけれ
ばならない。ただし,受渡検査の場合は,常温についてだけ行う。
8.4.8
衝撃検査 衝撃検査は,8.3.8と同様の検査方法で衝撃を加え,5.3.2 a)の規定に適合しなければな
らない。
8.4.9
振動検査 振動検査は,8.3.9と同様の検査方法で振動を加え,5.3.2 b)の規定に適合しなければな
らない。
16
F9703 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8.4.10 外被の保護性能検査 外被の保護性能検査は,8.3.10と同様の検査方法で危険な箇所への接近及び
外来固形物に対する保護性能検査及び液体に対する保護性能検査を行い,5.3.2 c)の規定に適合しなければ
ならない。
8.4.11 塩水噴霧検査 塩水噴霧検査は,8.3.11と同様の検査方法で行い,5.3.2 d)の規定に適合しなければ
ならない。
8.4.12 温湿度検査 温湿度検査は,JIS F 0807の温湿度検査によって行い,5.3.2 e)の規定に適合しなけれ
ばならない。
8.4.13 乾燥高温検査 乾燥高温検査は,JIS F 0807の乾燥高温検査によって行い,5.3.2 f)の規定に適合し
なければならない。
8.4.14 低温検査 低温検査は,試験槽の温度を−10±2℃として2時間供試品を放置し,JIS C 0020によ
って行い,5.3.2 g)の規定に適合しなければならない。
8.4.15 静電気放電検査 静電気放電検査は,変換器内蔵形測温抵抗体を動作させた状態で,8kVの試験電
圧を空中放電したとき,5.3.2 h)の性能を満足しなければならない。
8.4.16 放射電磁界検査 放射電磁界検査は,変換器内蔵形測温抵抗体を,30kHzから1GHzまでの周波数
範囲で10v/mの放射電磁界の中で動作させたとき,5.3.2 i)の性能を満足しなければならない。
8.4.17 パルス妨害検査 パルス妨害検査は,変換器内蔵形測温抵抗体を動作させた状態で,電源ラインに
2kVの,信号ラインに1kVのパルス妨害を加えたとき,5.3.2 j)の性能を満足しなければならない。
9. 製品の呼び方
9.1
測温抵抗体 測温抵抗体の呼び方は,規格の名称又は規格番号,並びに形式,公称抵抗値,規定電
流,階級,使用温度範囲及び保護管寸法による。ただし,形式,公称抵抗値,規定電流,階級,使用温度
範囲及び保護管寸法は,記号を用いるか,又は単位を省略してもよい。
例1. 単筒保護管の場合
船用白金測温抵抗体 単筒保護管形100Ω 5mA クラスB
中温用 φ8×200L−G1/2
又はJIS F 9703 SF100-5-B-MF8×200G1/2
例2. 二重保護管の場合
船用白金測温抵抗体 二重保護管形100Ω 5mA クラスB
高温用 根元外径 φ23×200LG3/4
又はJIS F 9703 DT100-5-B-HF23×200G3/4
9.2
変換器内蔵形測温抵抗体 変換器内蔵形測温抵抗体の呼び方は,規格の名称又は規格番号並びに形
式,階級,使用温度範囲及び保護管寸法による。また,測温抵抗体との誤用を防ぐ目的で表記の末尾にAMP
を付加する。
例3. 単筒保護管の場合
船用変換器内蔵形白金測温抵抗体 単筒形 0.5級
低温用 φ8×200L−G1/2AMP
又はJIS F 9703SF-0.5-LF8×200G1/2AMP
10. 表示
17
F9703 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
10.1 測温抵抗体 測温抵抗体の見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を表示する。
a) 銘板に記載すべき事項
1) 種類(公称抵抗値の記号,規定電流,階級の記号,使用温度範囲又はその記号)
2) 内部導線の抵抗値(2導線式の場合だけ)
3) 製造業者名又はその略号
4) 製造年又はその略号
b) 注文者の指定した事項 銘板又はその他の適切な方法で表示する。
c) 端子の表示 端子の表示は,端子記号を記す。端子記号は,色によって表示してもよい。この場合は,
原則として端子記号Aは赤,端子記号Bは白とし,端子記号Aを白,端子記号Bを赤としてもよい。
10.2 変換器内蔵形測温抵抗体 変換器内蔵形測温抵抗体の見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の
事項を表示する。
a) 銘板に記載すべき事項
1) 種類(階級の記号,使用温度範囲又はその記号)
2) 製造業者名又はその略号
3) 製造年又はその略号
b) 注文者の指定した事項 銘板又はその他の適切な方法で表示する。
c) 端子の表示 使用者が判別しやすい記号を記す。
原案作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
佐 藤 孝 雄
三井造船株式会社船舶・艦艇事業部
(委員)
凌 志 浩
財団法人日本海事協会
青 木 健 作
船舶整備公団
有 村 信 夫
運輸省船舶技術研究所
鈴 木 利 栄
財団法人日本海技協会
古 澤 博 司
日本郵船株式会社
竹 中 功 行
大阪商船三井船舶株式会社
長谷川 司
川崎汽船株式会社
中 嶋 孝 雄
ナビックスライン株式会社
横 山 直 彦
三菱重工業株式会社船舶・海洋事業本部
西 村 徹 哉
寺崎電気産業株式会社舶用事業技術部
山 田 秀 光
株式会社トキメック制御システム事業部
安 藤 重 樹
東洋エレクトロニクス株式会社舶用機器事業部
木 内 光 宏
株式会社長野計器製作所丸子電子機器工場
龍 宮 茂 樹
明陽電機株式会社開発室
佐 野 良 幸
横河電子機器株式会社産業営業本部
(事務局)
久 保 明 博
財団法人日本船舶標準協会