F 9701:2005
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS F 9701:1987は改正され,この規格に置き換えられる。
F 9701:2005
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目 次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 1
4. 種類 ······························································································································ 1
5. 性能 ······························································································································ 3
6. 構造,形状,寸法及び材料 ································································································ 5
6.1 構造一般 ······················································································································ 5
6.2 端子及び端子盤 ············································································································· 5
6.3 外部電線導入部 ············································································································· 5
6.4 圧力導入部(継手) ······································································································· 5
6.5 外被 ···························································································································· 5
7. 検査 ······························································································································ 5
7.1 検査項目及び順序 ·········································································································· 5
7.2 検査条件 ······················································································································ 6
7.3 構造,材料検査 ············································································································· 6
7.4 動作特性検査 ················································································································ 6
7.5 絶縁抵抗検査 ················································································································ 6
7.6 耐電圧検査 ··················································································································· 6
7.7 最高圧力検査 ················································································································ 6
7.8 開閉検査 ······················································································································ 6
7.9 温度上昇検査 ················································································································ 6
7.10 振動検査 ····················································································································· 6
7.11 外被の保護性能検査 ······································································································ 6
7.12 塩水噴霧検査 ··············································································································· 6
7.13 温湿度検査 ·················································································································· 6
7.14 乾燥高温検査 ··············································································································· 6
7.15 傾斜検査 ····················································································································· 6
7.16 低温検査 ····················································································································· 6
8. 製品の呼び方 ·················································································································· 6
9. 表示 ······························································································································ 7
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日本工業規格 JIS
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船用圧力スイッチ
Shipbuilding−Pressure switches
1. 適用範囲 この規格は,船の主機関,補機などの制御,保護及び警報用として使用する圧力スイッチ
(以下,スイッチという。)について規定する。
備考 圧力は,ゲージ圧力をいう。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0202 管用平行ねじ
JIS B 0205-1 一般用メートルねじ−第1部:基準山形
JIS B 0205-2 一般用メートルねじ−第2部:全体系
JIS B 0205-3 一般用メートルねじ−第3部:ねじ部品用に選択したサイズ
JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法
JIS C 2805 銅線用圧着端子
JIS F 0807 船用自動化機器環境試験通則
JIS F 8007 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則
JIS F 8801 船用電線貫通金物−箱用
JIS F 8813 船用圧着端子用端子盤
JIS H 8601 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
JIS Z 8704 温度測定方法−電気的方法
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1
設定圧力 スイッチの入り・切りに必要な動作圧力の設定値。
3.2
調整範囲 設定圧力を調整機構で操作し任意に設定できる範囲。
3.3
入切圧力差 スイッチの入り・切りに必要な圧力差。
3.4
許容差 設定圧力に対する動作圧力の誤差の許容差。
3.5
最高圧力 許容差を保持できる使用最高圧力。
4. 種類 スイッチの種類は,基本機構,接点形式,調整範囲及び入切圧力差によって区分し,次による。
なお,スイッチの形名は,次の例の配列による文字及び数字の組合せで構成する。
例
A1
Z1
1
S
基本機構
接点形式
調整範囲番号
入切圧力差
2
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a) 基本機構 基本機構は,表1によって,それぞれに対応する記号で表す。
表1 基本機構
基本機構
内容
A1
単動形
入切圧力差可変形
A2
入切圧力差可変形
B1
入切圧力差固定形
C1
高低圧形 低圧測 入切圧力差可変形
高圧測 入切圧力差固定形
D1
差圧形
入切圧力差可変形
E1
入切圧力差固定形
b) 接点形式 接点形式は,表2によって,それぞれに対応する記号で表す。
表2 接点形式
接点形式
内容 (圧力が加わっていない状態)
接点構成
Z1
単極単投
切
Z2
入
Z3
双極単投
切
Z4
入
Z5
単極単投×2 入・切
Z6
単極双投 入・切
Z7
単極双投×2 入・切
Z8
単極双投×2の変形 入・切
Z9
単極双投×2 入・切
備考 接点構成の矢印は,圧力上昇を示し,Z8及びZ9のLは低圧側,Hは高圧側を示す。
c) 調整範囲及び入切圧力差 調整範囲及び入切圧力差は,表3によって,それぞれに対応する番号で表
す。
3
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表3 調整範囲及び入切圧力差
単位 MPa
基本
機構
接点
形式 番号
特性
動作圧力の
許容差
最高
圧力
調整範囲
入切圧力差
S種
L種
最小
最大
最小
最大
A1
A2
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
1
0.002〜0.01
0.002
0.01
0.003
0.01
±0.000 5
0.02
2
0.005〜0.03
−
0.005
0.02
±0.001 5
0.05
3
−0.03〜0.2
−
0.03
0.1
±0.01
0.3
4
0.03〜0.2
0.025
0.1
0.05
0.1
±0.01
0.5
5
0.1〜0.6
0.05
0.2
0.1
0.2
±0.02
1.0
6
0.5〜1
0.08
0.3
0.15
0.3
±0.03
1.5
7
0.5〜2
0.15
0.5
0.3
0.5
±0.06
3.0
8
1.5〜3
0.2
1.0
0.4
1.0
±0.09
4.0
9
0.5〜4
0.75
3.0
1.0
3.0
±0.2
12
10
4〜8
0.75
3.0
1.5
3.0
±0.2
12
11
6〜13
0.75
3.0
1.5
3.0
±0.4
15
B1
Z6
Z7
1
0.01〜0.1
0.005
0.01
±0.005
0.2
2
0.03〜0.2
0.015
0.025
±0.01
0.5
3
0.03〜0.35
0.02
0.03
±0.02
0.6
4
0.1〜0.6
0.03
0.05
±0.02
1.0
5
0.5〜1
0.05
0.08
±0.03
1.5
6
0.5〜2
0.1
0.15
±0.06
3.0
7
1.5〜3
0.12
0.2
±0.09
4.0
8
0.5〜4
0.15
0.25
±0.12
5.0
9
4〜8
0.45
0.75
±0.2
12
10
6〜13
0.45
0.75
±0.4
15
C1
Z8
Z9
1
−0.07〜0.6
0.08
0.3
0.15
0.3
±0.02
1.5
0.8〜3
0.45
0.45
入り
±0.15
切り
±0.075
3.3
D1
Z6
1
0.02〜0.15
−
0.03
0.1
±0.01
0.5
2
0.03〜0.25
−
0.05
0.2
±0.02
1.0
E1
Z6
1
0.02〜0.15
0.015
0.025
±0.01
0.5
2
0.03〜0.25
0.03
0.05
±0.02
1.0
3
0.2〜1
0.05
0.08
±0.02
1.5
備考1. 入切圧力差は,S種(圧力差の小さいもの)及びL種(圧力差の大きいもの)の2種類とする。
2. C1形の許容差で,“入”と“切”の値が異なるものは,機構の構成上の制約によるものである。
5. 性能 スイッチは,次に規定する諸性能を備えたものでなければならない。
a) 定格電圧及び定格電流 スイッチの定格電圧及び定格電流は,表4による。
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表4 スイッチの定格電圧及び定格電流
定格電圧 V
定格電流 A
抵抗負荷電流 誘導負荷電流
投入電流
直流
24
5
3
10
125
0.1
0.1
5
交流
125
10
10
20
250
5
5
15
500
2
1
10
b) 動作特性 スイッチに空気圧,水圧,油圧などによって設定圧力を繰り返し加えたときの動作圧力の
許容差は,表3に示す値でなければならない。
c) 絶縁抵抗 JIS F 0807の規定によって試験を行い,スイッチの充電部と大地との間の絶縁抵抗はスイ
ッチの定格電圧が直流24 Vの場合は10 MΩ以上,直流125 V,交流125 V,250 V及び500 Vの場合
は100 MΩ以上とする。
d) 耐電圧 耐電圧は,JIS F 0807の規定によって試験を行い,スイッチの充電部と大地との間に表5に
示す試験電圧を1分間加えたとき,これに耐えなければならない。
表5 試験電圧
スイッチの定格電圧
試験電圧 V
直流24 V
1 000
直流125 V,交流125 V
1 500
交流250 V
2 000
交流500 V
2 500
e) 最高圧力 スイッチの受圧部に表3に示す最高圧力を2分間加えた後,動作圧力は,設定圧力に対し
て表3の許容差以内でなければならない。
f)
開閉性 1)及び2)によって試験を行い,接点の溶着がなく電気的及び機械的に正常に動作しなければ
ならない。この場合動作圧力の許容差は,表3の1.5倍とする。
1) 表4の抵抗負荷電流(力率約1)の1.5倍の電流をスイッチによって閉路し,約1秒間通電後に開路
する操作を6回/分以上の割合で連続50回繰り返す。
2) 表4の抵抗負荷電流,又は誘導負荷電流(力率0.4〜0.6)の電流をスイッチによって閉路し,交流
は約1秒間,直流は2秒間通電後に開路する操作を6回/分以上の割合で連続的に表6の回数繰り
返す。
表6 試験回数
基本機構
開閉回数
A1, A2, B1, C1(低圧測)
100 000
D1, E1
50 000
C1(高圧測)
10 000
g) 温度上昇 スイッチに使用温度において定格電流を連続通電し,各部の温度が一定となったとき,開
閉部の温度上昇値の限度は,65 ℃とする。
h) 耐振性 JIS F 0807によって試験したとき,損傷を生じることなく,かつ,動作に支障を生じてはな
らない。
i)
外被の保護性能 外被はJIS F 8007に規定する保護等級IP44以上の性能を満足しなければならない。
j)
耐塩性 スイッチは,JIS F 0807によって試験したとき,異状がなく,正常に動作し,かつ,著しい
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腐食があってはならない。
k) 耐温湿度 スイッチは,JIS F 0807によって試験したとき,正常に動作し,電気的,機械的損傷があ
ってはならない。
l)
耐乾燥高温 スイッチは,JIS F 0807によって試験したとき,正常に動作し,電気的,機械的損傷が
あってはならない。
m) 傾斜 スイッチは,JIS F 0807によって試験したとき,その間,指定された動作ができなければなら
ない。
n) 耐低温 スイッチは,JIS F 0807によって試験したとき,動作異常があってはならない。
6. 構造,形状,寸法及び材料
6.1 構造一般 スイッチは,船用として適した材料を使い,できるだけ小形で十分堅ろうで,機械的振動
に耐え,かつ,動作が円滑で電気的な特性を維持し,外部ケーブルとの接続が容易でなければならない。
a) 受圧部 流体圧力を変位に変換する機構で,ベローズ,ダイアフラム,ブルドン管,ピストン,継手
などの部分で構成する。一般的には,流体の温度−10〜+80 ℃に耐えるものとする。
b) 作動部 受圧部に連動した調整機構,接点機構などをケースに収めたものとする。
c) 調整機構 調整機構は,設定圧力及び入切圧力差を調整でき,調整ねじ,ばね,レバーなどで構成す
る。
d) 目盛板 目盛板は,調整機構と連動して設定圧力及び入切圧力差を指示する。
e) 接点機構 接点機構は,受圧部の変位によって接点を“入・切”させるもので,接点及び板ばねなど
で構成する。
6.2
端子及び端子盤 スイッチの端子及び端子盤は,次による。
a) 電線端子は,JIS C 2805の規定によるか,又はこれと同等以上の性能をもたなければならない。
b) 外部電線の接続に端子盤を使用する場合は,JIS F 8813の規定によるか,又はこれと同等以上の性能
をもたなければならない。
c) 端子ねじは,JIS B 0205-1,JIS B 0205-2,JIS B 0205-3及びJIS B 0205-4のM3,M3.5又はM4とする。
6.3
外部電線導入部 スイッチの外部電線導入部には,JIS F 8801の規定による呼び15又は呼び20を用
いるのがよい。
6.4
圧力導入部(継手) 圧力導入部の継手のねじは,JIS B 0202のG 3/8及びG 1/2とする。
6.5
外被 スイッチの外被は,できる限り耐食性のある金属材料又は難燃性の樹脂を使用する。腐食の
おそれがある金属材料を用いる場合は,塗装を施す。
なお,アルミニウム合金を使用する場合は,塗装の代わりにJIS H 8601による陽極酸化皮膜を施しても
よい。
7. 検査
7.1
検査項目及び順序 検査は,次の項目及び順序によって同一品について行う。ただし,*印の検査
項目については,同一製造業者の同一設計による最初の製品についてだけ行い,次回以降のものについて
は省略することができる。
a) 構造及び材料検査
b) 動作特性検査
c) 絶縁抵抗検査
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d) 耐電圧検査
*e) 最高圧力検査
*f) 開閉検査
*g) 温度上昇検査
*h) 振動検査
*i) 外被の保護性能検査
*j) 塩水噴霧検査
*k) 温湿度検査
*l) 乾燥高温検査
*m) 傾斜検査
*n) 低温検査
7.2
検査条件 検査条件は,特に指定がない限り,常温常湿[温度25 ℃±10 ℃,湿度(60±30)%]
及び通常の気圧(96 kPa±10 kPa)とする。ただし,判定に疑義を生じた場合,又は再現性をよくする必要
がある場合には,JIS Z 8703の温度湿度[20 ℃±2 ℃・(65±5)%]及び通常の気圧(96 kPa±10 kPa)
による。
7.3
構造,材料検査 構造,材料について検査し,6.の規定に適合しなければならない。
7.4
動作特性検査 動作特性検査は,5. b)の規定によって行い,それに適合しなければならない。
7.5
絶縁抵抗検査 絶縁抵抗検査は,JIS F 0807によって行い,5. c)の規定に適合しなければならない。
7.6
耐電圧検査 耐電圧検査は,JIS F 0807によって行い,5. d)の規定に適合しなければならない。
7.7
最高圧力検査 最高圧力検査は,5. e)の規定によって行い,それに適合しなければならない。
7.8
開閉検査 開閉検査は,5. f)の規定によって行い,それに適合しなければならない。
なお,試験電圧は,注文者が指定する表4の値とする。
7.9
温度上昇検査 温度上昇検査は,JIS Z 8704の熱電温度計法のB級によって測定し,5. g)に適合し
なければならない。ただし,基準周囲温度の限定は45 ℃とする。
7.10 振動検査 振動検査は,JIS F 0807によって行い,5. h)に適合しなければならない。ただし,試験条
件は特に指定のない場合,一般機器に対する要求事項とする。
7.11 外被の保護性能検査 外被の保護性能検査は,JIS F 8007によって行い,5. i )に適合しなければなら
ない。ただし,IP44を超える保護等級を要求されるものは,その性能に対応する検査を行い,それに適合
しなければならない。
7.12 塩水噴霧検査 塩水噴霧検査は,JIS F 0807によって行い,5. j)の規定に適合しなければならない。
7.13 温湿度検査 温湿度検査は,JIS F 0807によって行い,5. k)の規定に適合しなければならない。
7.14 乾燥高温検査 乾燥高温検査は,JIS F 0807によって行い,5. l)の規定に適合しなければならない。
7.15 傾斜検査 傾斜検査は,JIS F 0807によって行い,5. m)の規定に適合しなければならない。
7.16 低温検査 低温検査は,JIS F 0807によって行い,5. n)の規定に適合しなければならない。
8. 製品の呼び方 スイッチの呼び方は,規格の名称又は規格番号及び形名による。
例 船用圧力スイッチ A1−Z11S
又はJIS F 9701 A1−Z11S
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9. 表示 スイッチの表面の見やすいところに銘板又は刻印によって,次の事項を表示しなければならな
い。
a) 名称
b) 定格電圧及び定格電流
c) 形名
d) 保護等級
e) 製造業者名又はその略号
f) 製造年又はその略号