F 9401:2004 (ISO 9875:2000)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人 日本船
舶標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS F 9401:1996は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 9875:2000,Ships and marine
technology - Marine echo-sounding equipmentを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS F 9401には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)海水の音波吸収係数
附属書B(参考)この規格とIMO決議の対応する要件
F 9401:2004 (ISO 9875:2000)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 1
3.1 送波レベル ··················································································································· 2
3.2 指向性利得 ··················································································································· 2
3.3 受信帯域幅 ··················································································································· 2
3.4 検出可能な最小S/N比 ···································································································· 2
3.5 水中での音速 ················································································································ 2
3.6 送受波器 ······················································································································ 2
3.7 性能試験 ······················································································································ 2
3.8 性能確認 ······················································································································ 2
3.9 検査 ···························································································································· 2
3.10 事前調整 ····················································································································· 2
4. 略語 ······························································································································ 2
5. 性能要件 ························································································································ 2
5.1 一般要件 ······················································································································ 2
5.2 機能 ···························································································································· 2
5.3 送受波器の複数装備 ······································································································· 3
5.4 データの記憶 ················································································································ 3
5.5 精度 ···························································································································· 3
5.6 故障,警報及びその表示 ································································································· 4
5.7 人間工学の基準 ············································································································· 4
5.8 設計及び装備 ················································································································ 4
5.9 インタフェース ············································································································· 4
5.10 安全措置 ····················································································································· 4
5.11 マーキング ·················································································································· 4
5.12 情報 ··························································································································· 4
6. 試験方法及び要求される試験結果 ······················································································· 4
6.1 一般要件 ······················································································································ 4
6.2 測定の一般条件 ············································································································· 5
6.3 水中試験条件 ················································································································ 5
6.4 機能 ···························································································································· 5
6.5 送受波器の複数装備 ······································································································· 9
6.6 データの記憶 ················································································································ 9
F 9401:2004 (ISO 9875:2000)
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6.7 精度 ···························································································································· 9
6.8 故障,警報及びその表示 ································································································· 9
6.9 人間工学の基準 ············································································································· 9
6.10 その他の試験 ··············································································································· 9
6.11 インタフェース ··········································································································· 10
6.12 安全措置 ···················································································································· 10
6.13 マーキング ················································································································· 10
6.14 情報 ·························································································································· 10
附属書A(規定)海水の音波吸収係数 ····················································································· 11
附属書B(参考)この規格とIMO決議の対応する要件 ······························································· 17
参考文献 ···························································································································· 18
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日本工業規格 JIS
F 9401:2004
(ISO 9875:2000)
船舶及び海洋技術−船用音響測深装置
Ships and marine technology - Marine echo-sounding equipment
序文 この規格は,2000年に第3版として発行されたISO 9875:2000,Ships and marine technology - Marine
echo-sounding equipmentを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規
格である。
1. 適用範囲 この規格は,IMO決議A.224(VII)に適合することを要求される船用音響測深装置(以下,
装置という)の最低の動作及び性能要件,試験方法と試験結果を規定する。IMO決議A.224(VII)に加えて,
IMO決議A.694(17)を考慮してIEC 60945に関連付けている。
この規格にある要件がIEC 60945と異なる場合,この規格にある要件が優先するものとする。
装置の目的は,船の下の水深についての信頼できる情報を提供し,航海,とりわけ浅海での航行を支援
することである。
この規格は,船速が0ノットから30ノットまでの船舶に適用する。
この規格中で,IMO決議A.224(VII)及びIMO決議A.694(17)の勧告から引用したすべての要件は,斜体
で印刷している。
備考1. ここでいう決議A.224 (VII)とは,決議MSC.74(69) 附属書4で修正されたA.224 (VII)を指す。
2. この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修
正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 9875:2000,Ships and marine technology - Marine echo-sounding equipment (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの
規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付
記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
IEC 60945:1996 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - General
requirements - Methods of testing and required test results
IEC 61162 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces
IMO決議A.224(Vll) Performance standards for echo-sounding equipment
IMO決議A.694(17) General requirements for shipborne radio equipment forming part of the global maritime
distress and safety system (GMDSS) and for electronic navigational aids
3. 定義 この規格に用いる主な用語の定義は,次による。
2
F 9401:2004 (ISO 9875:2000)
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3.1
送波レベル(source level,S) 遠距離音場で測定した結果を1 mの距離に換算した,送受波器の
主軸上の一点における最大実効音圧レベル。
備考 この値はデシベルで表す。
3.2
指向性利得(receiving directivity index,D) 送受波器を送波器として使用したときの主軸上の十
分遠い一点における音響出力密度の,同じ総放射音響出力をもつ無指向性送受波器の音響出力密度に対す
る比。
備考 この値はデシベルで表す。
3.3
受信帯域幅(receiving bandwidth,B) 水中で測定したシステム全体の応答が,システム最大応答
より3 dB低い点での帯域幅。
)
(
log
10
2
1
10
f
f
B
−
=
ただし,
1fと 2fは,Hz で表わしたそれぞれ上限と下限の周波数である。
備考 この値はデシベルで表す。
3.4
検出可能な最小S/N比(minimum detectable signal-to-noise ratio,E) 表示画面上で検知できる最小
信号を表示するのに必要な,受信機の帯域幅内のバックグラウンドの雑音レベルに対する信号レベルの比
で,デシベルで表す。
3.5
水中での音速(speed of sound in water) この規格では,1 500 m/sとする。
3.6
送受波器(transducer) 圧電素子などの物体や装置で,入力電気エネルギーを音響エネルギーに変
換したりその逆の変換を行い,海水に露出させて船体に装備される。
3.7
性能試験(performance test) 機器規格の要件に完全に適合することを確認するために行う試験。
3.8
性能確認(performance check) 機器規格に規定する基本的な要件への適合性について確認するため
に行う簡略な試験。
備考 この規格で性能確認とは,IEC 60945の目的のために動作していることを確認する目視による
確認を意味する。
3.9
検査(inspection) 装置又は書類の目視による確認。
3.10 事前調整(pre-conditioning) いままでの試験過程により,供試品の機能を損ねるようなものが残っ
ている場合に,それを除去する処置。
4. 略語 この規格でに用いる主な略語は,次による。
DPT
Depth
深度
ECDIS Electronic Chart Display and Information System 電子海図情報表示装置
EMC Electro-Magnetic Compatibility
電磁両立性
EUT
Equipment Under Test
供試装置
VDR Voyage Data Recorder
航海情報記録装置
5. 性能要件
5.1
一般要件 装置は,次の性能要件及びIEC 60945の該当する要件による。
5.2
機能
5.2.1
測深性能 通常の音波伝播及び海底反射条件のもとで,送受波器の下方2 mから200 mの間のすべ
ての水深を測定できなければならない。
3
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5.2.2
レンジスケール
5.2.2.1
装置には少なくとも2種類のレンジスケールを設け,一つは浅いレンジで20 mの範囲を表示し,
もう一つは深いレンジで200 mの範囲を表示しなければならない。
5.2.2.2
自動レンジ切換機能を備えている場合,装置は上記のレンジを手動で選択する場合には,自動レ
ンジ切換機能が機能できないようにしなければならない。
5.2.2.3
ゼロから始まらないシフトレンジが利用できる場合,そのようなレンジが使用されていることを
表示しなければならない。
5.2.2.4
使用しているレンジは,如何なる場合でも,確実に表示するようにしなければならない。
5.2.2.5
海面を基準にした深度測定機能を備えている場合,船の下の深度測定値に加えて,オフセット(喫
水)値を明確に表示しなければならない。
5.2.3
主表示
5.2.3.1
主表示は,深度が直読でき,測深記録を見ることのできるグラフィック表示でなければならない。
5.2.3.2
深いレンジで少なくとも15分間の測深記録を表示しなければならない。
5.2.3.3
多色表示を使ってもよいが,この場合,色の割当てを取扱説明書で明確に説明しなければならな
い。
5.2.4
その他の表示 その他の表示方式を加えてもよいが,それによって主表示の正常な動作に影響を及
ぼしてはならない。
5.2.5
パルス繰返し数 パルス繰返し数は,深いレンジでは毎分12パルス,浅いレンジでは毎分36パル
ス以上でなければならない。
5.2.6
ローリング及びピッチング 装置の性能は,±10°のローリング及び/又は±5°のピッチングで
船が動揺しても,この規格の要件を満足しなければならない。
5.3
送受波器の複数装備
5.3.1
2つ以上の送受波器及びそれに付随する送受信機を取り付けても構わない。
5.3.2
2つ以上の送受波器を使用する場合:
− 異なる送受波器からの深度を独立して表示できる手段を備えなければならない;及び
− 使用中の送受波器を明確に表示しなければならない。
5.4
データの記憶 次についての情報を記録紙上又はそれ以外の手段を使って記憶できなければならな
い:
− 12時間にわたる深度 及び 測定時刻
記憶した情報を回収する手段を備えていなければならない。その情報は,グラフィック又は1分間隔の
デジタル読み取りのいずれの形式であってもよい。
5.5
精度
5.5.1
測定の精度 水中での音速1 500 m/sを基準として,指示深度の許容誤差は,
− 浅いレンジスケールの場合には±0.5 m,深いレンジスケールの場合には±5 m,又は
− 指示深度の±2.5 %
のいずれか大きい値とする。
備考 これ等の許容誤差は船のピッチング及びローリングを考慮しない。
5.5.2
分解能 表示の目盛は,浅いレンジスケールでは1m当たり5.0 mm以上,深いレンジスケールで
は1m当たり0.5 mm以上でなければならない。
5.6
故障,警報及びその表示
4
F 9401:2004 (ISO 9875:2000)
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5.6.1
深度警報 水深があらかじめ設定された値より浅くなった時に,可視及び消音機能を持った可聴の
警報信号を発しなければならない。あらかじめ設定する警報深度が送受波器の位置を基準としたものでな
い場合,基準とした位置を表示しなければならない。
5.6.2
電源喪失又は電圧低下 装置の安全動作に影響を及ぼす可能性のある電源の喪失や電圧低下が発
生した場合,可視及び消音機能を持った可聴の警報を発して,当直航海士に知らせなければならない。こ
の警報設備は,配電盤や他の設備に統合されたものでも良く,必ずしも装置に内蔵する必要はない。
5.7
人間工学の基準
5.7.1 制御器 レンジスケール変更機能は直接操作できるものでなければならない。他の機能については,
専用の制御器又は関連メニューでの直接操作により,直ちに制御できるものでなければならない。
次の機能の設定は,あらゆる室内の照明条件下において認識できなければならない:
− レンジスケール,及び
− プリセット深度警報。
5.7.2
情報の表示
5.7.2.1
マーク グラフィック表示では次の表示ができなければならない:
− 使用中のレンジスケールの十分の一次の間隔の深度マーク,及び
− 5分以下の間隔の分時マーク。
5.7.2.2
紙記録方式 深度記録に記録紙を使用している場合,記録紙上に施したマーク又はその他の手段
で,記録紙の残余部分が1 mになったことを明確に表示しなければならない。
5.8
設計及び装備 装置はIMO決議A.694(17)による。
5.9
インタフェース 遠隔デジタル表示器,航海情報記録装置,トラックコントロールシステム,等,
他の装置に深度情報を提供できる出力を備えなければならない。
これらの出力には,キール下の深度,現在表示している深度スケール,複数装備の場合には使用中の送
受波器及び有る場合にはその他のステータス情報を含めなければならない。
これらの出力は,関連の国際規格(IEC 61162)によるデジタルのシリアル通信機能でなければならない。
5.10 安全措置 高圧感電記録媒体及び/又は可動記録機構を使っている装置の場合で,装置が稼働中に
記録器に触れることができる場合,装置には操作者への安全に対する配慮をしておかなければならない。
5.11 表示 装置には,製造業者,型式,製造番号を表示しなければならない。
通常,基準コンパス又は磁気操舵コンパスの近くに装備される装置のそれぞれのユニットには,そのよ
うなコンパスから離して装備しなければならない安全距離を明記しなければならない。
5.12 情報 船の乗組員の中で資格の有る者が装置を効率良く操作し,保守できるようにするための情報
を提供しなければならない。
6. 試験方法及び要求される試験結果
6.1
一般要件 5.にある要求事項に対する試験が,この項又はIEC 60945で規定されていない場合,その
ような要求事項については,装置,製造業者の図面,又は関係する書類を検査して確認しなければならな
い。検査結果を試験報告書に記述しなければならない。
5
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6.2
測定の一般条件 供試装置がここに定める技術要件を満たしているかどうかを試験して検証する前
に,IEC 60945の一般要件のすべてについて試験しなければならない。装置はそのカテゴリー,すなわち,
(天候から)“保護されている”防護形,(天候に)“さらされている”暴露形,又は,“水中に沈められて
いる”(又は,海水に常時接している)没水形のいずれかに応じて,IEC 60945のそれらに該当する要件に
よる。
製造業者は,装置又はユニットが“防護形”,“暴露形”又は“没水形”のいずれに相当するかを申告し
なければならない。製造業者はまた,環境試験の前に“事前調整”が必要なら,その旨を申告しなければ
ならない。
事前調整を必要とする場合には,それをもって試験手順の第一工程とし,測定及び試験前に試験品の特
性を安定させるため,該当する仕様で要求される天候条件や,電気的及びその他の条件の下で行ってもよ
い。
6.3
水中試験条件 送受波器が長方形又はだ円形の場合には,その送受波器の素子表面の長軸(すなわ
ち,船の前後方向と平行な長軸)及び短軸(横方向の軸)を中心にして,又は送受波器が円形の場合には
任意の面軸を中心にして,任意の角度に回転できるように,送受波器をハウジングに収納した形,又は音
響窓を備えている場合にはそれも付けた完全な形で,度数を目盛った水中の固定具に取り付けなければな
らない。
校正済のハイドロフォンを,校正済のプロジェクタに置き換えられる状態にして(又は,その代わりに
両者いずれの機能をももちた単一の器具)を,送受波器から適切な既知の距離dだけ離して,送受波器に
向けて水中に取り付ける。まず最初に,送受波器を校正済のハイドロフォンに向けなければならない。
備考 詳細については参考文献の[5],[6]及び[7]を参照。
近距離音場の影響を最小限に抑えるため,距離d(m)は,下記値より近づけてはならない:
c
f
a
/
25
.1
2
ただし,
a
送波又は受波モードに該当する送受波器エレメントの最大有効寸法(m)(通常は両者とも同じ
数値);
f
装置の最高動作周波数(Hz);
c
水中での音速,1 500 m/s(3.5参照)。
水中の残響効果を最小にするための予防措置を講じなければならない。その予防措置には,ゲートパル
ス測定技術を使用することを含めなければならない。これらの技術は,非線形モードで動作するある種の
装置の受信器によっては極めて重要である。
6.4
機能
6.4.1
測深性能
6.4.1.1
最小探知深度の測定方法 送受波器をハウジングに収納した形,又は音響窓を備えている場合に
はそれも付けた完全な形で,水中に沈め,最大応答の振動子の軸を,水を貯めたタンクの底や壁面等の試
験ターゲットに向ける。送受波器とターゲット間の物理的距離が調整できなければならない。
他の物体や不連続面が結果に大きな影響を与えることがないような方法で試験を行わなければならない。
装置を浅いレンジスケールに設定し,そのレンジスケールで使用できる最大のパルス幅にする。そして,
ターゲットからのエコーが分離して明りょうに見えなくなるようになる直前まで,送受波器とターゲット
6
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間の物理的距離を近づける。この物理的距離を測定して,最小探知深度表示として記録する。
6.4.1.2
要求される結果 最小深度は2 m以下でなければならない。
6.4.1.3
性能指数を使用した要求される最大測深可能深度 装置は,実験室の環境下で試験を行って,水
深200 mに対するシステムの性能指数を評価しなければならない。
デシベルで表わした性能指数'Lは,次のように定義される。
E
B
D
r
S
L
−
−
+
−
=
2
'
············································································ (1)
この性能指数は,次の関係で表わされる損失
0Lを上回らなければならない:
z
y
x
N
K
R
L
L
+
+
+
+
+
+
=
α
2
0
························································· (2)
ただし,
S
1 m離れた位置での送波レベル(1 µPaを基準にしたdB値);
r
ローリング及びピッチングによる一方向損失係数(dB);
D
指向性利得(dB);
B
受信帯域幅(1 Hzを基準としたdB値);
E
検出可能な最小S/N比(dB);
L
拡散による減衰係数であって,
)
000
2(
log
20
10
Rとなる;
R
深度(km);
α
海水の音波吸収係数(dB/km)(附属書A参照):Rとαを組合せた
R
α
2
は水中吸収損失の
合計(dB)を表す;
K
垂直入射の場合の海底反射損失で,25 dBを採用する;
N
背景雑音レベル(1 Hz帯域幅に於ける1 µPaを基準としたdB値),すなわち,
f
10
log
)3/
50
(
5.
82−
(kHz);
x
送受波器が船体内側に取り付けられている場合の透過損失(dB);
y
あらゆる条件下で実際的な動作レベルを提供するための余裕値であって,検出可能な最小S/N比
より10 dB大きく採る。
z
製作許容誤差,3 dB。
E
B
D
r
S
L
−
−
+
−
=
2
'
の値を計算して,それが,適切な動作周波数,深度Rが200 m及び製造業者
が申告する値xにより計算した値
0Lを超えなくてはならない。
6.4.1.4
試験方法
6.4.1.4.1
送波レベル,S 送受波器を水中に沈め,その主軸を遠距離音場における送受波器からの既知
の距離d(m)の位置に,リード線ともども水中に沈められて置かれた校正済のハイドロフォンに向ける。
次に,装置のスイッチを入れる。
送波レベルSは,次の式で与えられる。
S
V
M
d
=
+
−
+
(
)
log
120
20
10
ただし,
M
リード線付きハイドロフォンの既知の感度で,1µV/µPaを基準としたデシベルで表す;
V
リード線付きハイドロフォンの出力電圧の実効値(1 Vを基準にしたdB値)で,パルス期間内
7
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
を測定してその平均をとる。
6.4.1.4.2
ローリング及びピッチング,r 送受波器ビームパターンが明確化されており,それを実証で
きる場合には,この試験を省略することができる。さもなければ,5.2.6に規定するローリングとピッチン
グの基準に対して,次に述べる一方向損失係数を決定しなければならない。
一方向損失係数rは,6.4.1.4.1の送波レベルの測定に於て,送受波器をそのローリング軸を中心に±10°
だけ回転させると同時にそのピッチング軸を中心に±5° だけ回転させた状態で繰り返した時に得た値の
最大損失値としなければならない。
6.4.1.4.3
指向性利得,D この試験は,型式試験機関の判断で,送受波器を6.4.1.1及び6.4.1.4.1による
送信モードで使用して行ってもよいが,実際的で可能な場合には必ず,次に述べる受信モードで実施しな
ければならない。
送信機の機能は停止しておくがトリガが外部に取り出せるようにしておかなければならない。送受波器
と試験プロジェクタを互いに向かい合わせた状態で,プロジェクタを適切なパルス信号発生源で起動して
パルスを送出させ,装置の受信機の出力電圧を監視する。
パルス信号源からのパルスを装置で起動し,レンジスケール内の特定水深に相当するように適切に遅延
させる。このパルスは,継続時間に装置が通常送信するパルスを,再現したものでなければならない。キ
ャリア周波数を調整して,装置の応答が最大になるようにしなければならない。
信号発生源の電圧を適切に調整して受信機出力電圧を一定に保持する方法で,送受波器のそれぞれ適切
な軸を中心に送受波器を正負両方向に回転させて,送受波器の応答パターンをプロットし,最大応答から
3 dB下のレベルを示す2点間のビーム角度幅θ(°)を求める。
指向性利得Dは,次のように計算する:
a) 円形送受波器の場合
θ
10
log
20
5.
45−
=
D
b) 長方形又はだ円形の送受波器の場合
)
(
log
10
)
(
log
10
5.
45
2
10
1
10
θ
θ−
−
=
D
ただし,
1θ及び2θは,上記のとおり長軸と短軸を中心にして回転させて測定して得た3 dB下のビーム
幅である。
型式試験機関は,プロットして得たパターンを考慮して,測定したビームパターンからDを計算するこ
の方法が適切かどうかに十分注意しなければならない。目安としては,狭いサイドローブがメインローブ
の最大値から‒ 8 dB以下の場合には,Dを計算する上記の方法は適切であると言える。レベルが更に低く
てもサイドローブが広ければ,この方法が不適切となることがある。
6.4.1.4.4
受信帯域幅,B 装置を深いレンジに設定し,送受波器を水中に沈め,その長軸を連続波信号
発生源から信号を受けその信号を発信する校正済のプロジェクタに向ける。送信機の機能は停止しておく
が,表示トレースを開始するために必要な時にトリガが取り出せるようにしておく。
信号発生源のキャリア周波数を調整し,レベルを適切に調整して記録し,プロジェクタの周波数校正を
参照して重み付けして,受信機の出力レベルを一定に保持する方法で,装置の受信系の周波数応答をプロ
ットする。この結果から,受信機の応答が最大値の ‒ 3 dBとなる上限周波数
1f(Hz)及び下限周波数 2f
(Hz)をそれぞれ見出す。次の式で受信帯域幅を計算する。
)
(
log
10
2
1
10
f
f
B
−
=
6.4.1.4.5
検出可能な最小S/N比,E 送信機の機能は停止しておくがトリガが外部に取り出せるように
しておかなければならない。ただし,試験プロジェクタは不要で,送受波器を水中に沈める必要もない。
装置の受信系の帯域幅に等しい帯域幅で飽和状態より十分下のレベルの連続ランダムノイズ電圧を,浅
8
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いレンジスケールの範囲内の特定水深に相当するようにトリガをかけ適切に遅延させた可変振幅の再現し
た反射パルスに加える。この2つの組合せた信号を,送受波器と直列接続した低インピーダンス音源から
与える。反射信号のレベルを調整して,装置の表示上で検出できる最小の信号を示すようにする。従って,
Eは,反射パルス信号の実効電圧の実効雑音電圧に対する比となる。
6.4.2
受信機の感度
6.4.2.1
試験方法 装置の送受波器面で
)
2
2
(
x
K
L
R
r
S
−
−
−
−
−
α
の値より10 dB低い音圧レベルを与
える疑似送信パルスを,装置を受信専用にセットして,送信周波数で水中で送出する。表示器で効果を観
察し,6.4.3.3の試験に使用するために,装置の入力端子に於けるパルスの振幅を測定して記録しておく。
6.4.2.2
要求される結果 表示器上での指示が,該当する深さに表示されなければならない。
6.4.3
性能検査
6.4.3.1
一般要件 室温で通常条件下で,次に示す性能試験を行う。その結果を記録して保持し,IEC
60945の該当項で要求されるとおりに試験した際に行った同様な試験で得た結果と比較しなければならな
い。
6.4.3.2
送信機
6.4.3.2.1
試験方法 装置を深いレンジに設定して,次のパラメータの各々についてその値を測定する:
a) 送信周波数;
b) パルス継続時間中の送信電圧の実効値
通常のケーブルを使って送信機の出力を送受波器に供給するが,送受波器を空中に置くか水中に置くか
については,型式試験機関が製造業者と協議して判断する。
6.4.3.2.2
要求される結果 送信機の周波数は,パルス継続時間の逆数で決まるパルススペクトラムに十
分な余裕を持って対応できる受信機の通過帯域幅に収まらなければならない。
IEC 60945の試験中に,送信電圧の実効値が通常条件下で6.4.3.2.1の試験で得た値より下がることによ
って,性能指数が要求される値より下がることがあってはならない。
6.4.3.3
受信機
6.4.3.3.1
試験方法 (内部トリガを除いて)送信機の機能を停止させておく。6.4.2.1で記録したものと
等しい振幅の疑似信号パルスを,おおよそ200 mの深さに相当するように遅延させて,送受波器に直列に
入力する。IEC 60945の該当する各々の試験中に,本試験を繰り返す。
6.4.3.3.2
要求される結果 表示器上での指示が,該当する深さに表示されなければならない。
6.4.3.4
送受波器
6.4.3.4.1
試験方法 通常のケーブルを使って送信機の出力を送受波器に供給する。送受波器を空中に置
くか水中に置くかについては,型式試験機関が製造業者と協議して合意したとおりにする。すべての送受
波器の性能確認を合意に従って行う。装置を動作させた状態で,送受波器を適切なターゲットに向ける。
IEC 60945の該当する各々の試験の直後に,この試験を行う。
6.4.3.4.2
要求される結果 表示器上での指示が,送受波器とターゲット間の距離に相当する距離に表示
されなければならない。
6.4.4
レンジスケール 5.2.2に規定するレンジスケールについての要件は,目視検査で確認する。
6.4.5
主表示 5.2.3に規定する主表示器についての要件は,目視検査で確認する。
6.4.6
その他の表示 5.2.4に規定する他の表示器についての要件は,目視検査で確認する。
6.4.7
パルス繰返し数
9
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6.4.7.1
試験方法 送信機のパルス繰返し数は,深いレンジで1分間以上の時間にわたり平均しなければ
ならない。浅いレンジにしても同じことを繰り返す。
6.4.7.2
要求される結果 パルス繰返し数は,深いレンジでは毎分12パルス,浅いレンジでは毎分36パ
ルス以上でなければならない。
6.4.8
ローリング及びピッチング 船の船首尾及び船体横方向の送受波器のビーム幅を測定して決定す
る。代わりに,5.2.6の要件については,海中又は水槽いずれか適切と思われる中で,送受波器をまず最初
に船首尾方向を軸にして傾け,続いて左舷及び右舷方向を軸にして傾け実証してもよい。
6.5
送受波器の複数装備 5.3に規定する送受波器の複数装備についての要件は,目視検査で確認する。
6.6
データの記憶
6.6.1
試験方法 5.4に規定するデータの記憶についての要件は,記録手段を使って目視検査で確認する。
記録した情報を回収する手段を目視検査で確認する。装置が記憶媒体を内蔵している場合,そのもの自体
の性能を試験する。供試装置がECDIS,レーダ,その他の表示器などの外部の媒体を使用する場合,申請
者は,5.4及び5.7.2の要件を実証するために,かかる装置を提供しなければならない。
6.6.2
要求される結果 水深が紙上に記録される場合,5.7.2.1の規定とおりに12時間,深度及び分時マ
ークを記録しなければならない。他の手段を採用している場合,この情報は,1分以下の間隔で12時間記
録され回収できなければならない。
6.7
精度
6.7.1
試験方法 装置を通常の状態に設置し,装置のトリガーパルスからの遅れを±100 µsより高い精度
で制御された信号パルスを受信機に与える。このパルス信号を,浅いレンジでは1 m,深いレンジでは10
mの間隔で反射信号を表示するように,それぞれ4/3 msと40/3 msずつ漸増させながら調整する。その他
のレンジスケールの場合には,1 m (4/3 ms)以上の適切な間隔を使用しなければならない。
各パルスの立ち上がりの明確な深度をスケールから読取らなければならない。
6.7.2
要求される結果 受信機に与える疑似深度と表示器での読取値との差が,次のいずれか大きいほう
の値を超えてはならない。
浅いレンジスケールでは±0.5 m及び深いレンジスケールでは±5 m,又は
指示されている深度の±2.5 %。
6.7.3
分解能 5.5.2に規定する分解能についての要件は,目視検査で確認する。
6.8
故障,警報及びその表示
6.8.1
深度警報 5.6.1に規定する深度警報についての要件は,目視検査で確認する。
6.8.2
電源喪失又は電圧低下 5.6.2に規定する電源喪失又は電圧低下についての要件は,目視検査で確
認する。
6.9
人間工学の基準
6.9.1
制御器 5.7.1に規定する制御器についての要件は,目視検査で確認する。
6.9.2
情報の表示
6.9.2.1
マーク 5.7.2.1に規定するマークについての要件は,目視検査で確認する。
6.9.2.2
記録紙終了マーク 5.7.2.2に規定する記録紙終了マークについての要件は,目視検査で確認する。
6.10 その他の試験
10
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6.10.1 環境条件に対する耐久性及び耐候性 IEC 60945により,規定の環境条件下で耐久性について装置
を試験する。グラフィック表示上での深度を記録するのに紙を使用している装置の場合,高温試験(IEC
60945の8.2),高温高湿試験(IEC 60945の8.3)及び低温試験(IEC 60945の8.4)は,記録紙のない状態
で試験する。
6.10.2 妨害干渉−電磁両立性 電磁両立性試験は,送受波器を短いケーブルをもったダミーに置き換えて
行っても構わない。
6.11 インタフェース 深度データが,IEC 61162で規定する書式設定文字DPTで与えられることを確認
する。他のデータがIEC 61162以外のフォーマットで提供される場合,製造業者はその旨を明確にしなけ
ればならない。
6.12 安全措置 5.10に規定する安全措置についての要件は,目視検査で確認する。
6.13 マーキング 5.11に規定するマーキングについての要件は,目視検査で確認する。
6.14 情報 5.12に規定する情報についての要件は,目視検査で確認する。
11
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附属書A(規定)海水の音波吸収係数
A.1 海水の場合の音波吸収係数α(dB/km)は,周波数f(kHz)について,次式で求められる:
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
f
P
A
f
f
f
f
P
A
f
f
f
f
P
A
+
+
+
+
=
α
ただし,
1A, 2A, 3A, 1P, 2P, 3P, 1f及び 2fは,それぞれ,水温,塩分,pH値及び深度といっ
たパラメータのサブセットの関数である。式の中の3個の項は,それぞれ,ホウ酸,硫酸マグネシウム及
び純水による影響度を示す。これ等は,音波の吸収に関して検討する必要のある3個の影響要素として広
く認められており,他の影響要素については,研究者によって明らかにされているものだけで,上記3要
素と比較すれば重要ではない。
A.2 参考文献の[8]と[9]の2件の記事は,
1A, 2A, 3A, 1P, 2P, 3P, 1f及び 2fの表現の決定
に関して発表された最新の研究の基になっている。それ等は次のように表わされ,附属書A表2及び附属
書A表3に示すαの値を計算するのに使用される。
(
)
5
pH
0.78
1
10
8.86
−
×
=
c
A
(dB
km−1
kHz−1)
A2=21.44×sc×1+0.025T
(
) (dB km−1 kHz−1)
T≦20°Cの場合:
3
8
2
7
5
4
3
10
5.1
10
11
.9
10
59
.2
10
937
.4
T
T
T
A
−
−
−
−
×
−
×
+
×
−
×
=
(dB km−1 kHz−2)
T>20°Cの場合:
3
10
2
7
5
4
3
10
5.6
10
45
.1
10
146
.1
10
964
.3
T
T
T
A
−
−
−
−
×
−
×
+
×
−
×
=
(dB km−1 kHz−2)
1
1=
P
2
9
4
2
10
2.6
10
37
.1
1
D
D
P
−
−
×
+
×
−
=
2
10
5
3
10
9.4
10
83
.3
1
D
D
P
−
−
×
+
×
−
=
(
)
θ
245/
1
4
0.5
1
10
35
2.8
-
×
×
=
s
f
(kHz)
(
)
(
)
35
0.0018
1
10
8.17
990
1
8
2
−
×
+
×
=
−
s
f
θ
/
(kHz)
ただし,
12
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
c
1 412+3.21T+1.19s+0.0167D,音速に等しい(m/s);
T
温度(℃);
θ
273+T,(K);
s
塩分(mg/g);
D
深度(m)。
A.3 IMOの要件を満たし,世界中の海で満足に動作する装置の必要性が考慮された結果,多数の商船を
使って400 m以上の水深の有る幾つかの海域について,周波数ごとのαが値を計算された。それ等調査し
た海域は具体的に次に示す場所である:
a) 日本に近い太平洋(東京の南方);
b) アメリカ合衆国の北西岸に近い太平洋;
c) アメリカ合衆国の東岸に近い大西洋;
d) ニューファンドランド島の南方の大西洋;
e) インドの南方のインド洋;
f)
イギリス海峡の西側入口;
g) メキシコ湾;
h) 紅海。
A.4 関連するパラメータ(水温,塩分及びpH値)についてのデータは,海洋科学研究所の海洋情報諮問
機関(MIAS)の蔵書からえたものである。MIASは,UNESCOの国際海洋委員会の英国海洋データセンタ
ーで,上記パラメータの測定を行った参加各国からデータを収集している。
A.5 いずれかのパラメータの値が,年間を通じて著しく変化することが分った海域については(これは特
に,水温について言える),季節変化を考慮して,αの値の計算を2回以上行った。最初の調査の期間中
に,pH値の変化が,αの値にほとんど影響を及ぼしていないことが分った。従って,pH値を一定の値8
として扱った。
A.6 世界の海の塩分調査を行った結果,A.3の海域h)は他に類を見ない特別なケースである。ここ以外の
世界中の沿岸海域では,塩分は一般に30 mg/gと36.5 mg/gの間であるのに対して,紅海では40を超えて
いる。A.3で示した海域h)に於ける水温が高いことと合わせて,このことは,100 kHzより高い周波数で
動作する装置にもっぱら必要とされる要件以上に厳しい要件を課すものと考えられた。従って,A.3の海
域h)について計算したαの値は,それ以降考慮の対象から外した。
A.7 A.3に示す他の7海域については,24波の周波数(10 kHzから240 kHzまでの10 kHzごとの周波数)
の各々に於て,合計22回の計算を行った。これ等の計算を行う際に,水深に伴う温度と塩分の変化に注意
を払った。
A.8 対象とした7海域では,αの最大値を得ることができなかったが,この最大値は非常に広範囲に亘
る世界的な調査をする以外には得られないと思われるので,止むを得ないことと認め,各動作周波数につ
いて計算したαの最大値を,対応する性能指数の計算に使用した。
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A.9 附属書A表1には,水深に対応した温度と塩分の7組のデータを示す。これ等のデータから附属書
A表2に示すαの値を計算した。こうして計算した(各動作周波数についての)最大値は,附属書A表2
の中で下線を施して示している。それ等の値を附属書A表3に示す。計算に使用したその他15組のデー
タによるαの値は,すべての動作周波数について,附属書A表3に示す値より小さく出ている。
附属書A表 1
深度
m
海域 1
海域 2
海域 3
海域 4
海域 5
海域 6
海域 7
温度
°C
塩分
mg/g
温度
°C
塩分
mg/g
温度
°C
塩分
mg/g
温度
°C
塩分
mg/g
温度
°C
塩分
mg/g
温度
°C
塩分
mg/g
温度
°C
塩分
mg/g
0
−1.4
32.86
5.7
35.5
14.2
35.9
20.1
35.9
25.64
36.4
29.9
36.35
30.57
36.74
10
−1.37
32.87
5.95
13.8
19.4
25.62 36.41
29.67
36.32
30.27
36.68
15
6
35.75
35.75
20
−1.36
32.9
25.53 36.41
29.67
36.31
30.3
36.58
30
−1.37
32.9
6
35.7
35.7
25.55 36.42
29.31
36.33
29.47
36.36
50
−1.35
32.95
6.8
11.4
35.95
35.95
25.31 36.46
28.69
36.36
28.42
36.33
70
15.4
75
−1.47
33.09
25.03 36.51
27.94
36.46
27.28
36.44
80
10.6
36
36
100
−1.54
33.52
6.8
10.2
36
36
24.85
36.6
26.82
36.62
26.5
36.52
125
−1.27
33.67
24.27 36.69
25.51
36.79
25.74
36.6
150
−1.26
34.28
7.8
23.68 36.77
23.99
36.86
25.17
36.76
180
35.9
35.9
200
1.38
34.63
21.91 36.81
21.21
36.78
22.56
36.8
250
3.5
34.56
20.08
36.7
19.62
36.69
20.47
36.63
300
3.69
34.43
9.9
35.9
35.9
18.45 36.53
18.74
36.57
17.99
36.46
320
12.5
325
7.8
400
3.69
34.43
8.6
9.4
35.7
11.9
35.7
16.58 36.26
16.58
36.26
15.27
36.01
600
35.45
14
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附属書A表 2
周波数
kHz
附属書A表1に示すデータによって計算した音波吸収係数の値 a)
db/km
海域1
海域2
海域3
海域4
海域5
海域6
海域7
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
1.3
4.14
7.48
10.7
13.6
16.1
18.3
20.2
21.9
23.5
25.1
26.7
28.2
29.8
31.4
33.1
34.8
36.6
38.5
40.4
42.5
44.6
46.7
49
1.02
3.55
7.14
11.2
15.2
19
22.5
25.5
28.3
30.7
32.9
35
36.9
38.7
40.5
42.2
43.9
45.5
47.2
48.9
50.6
52.4
54.2
56
0.95
3.3
6.77
10.9
15.3
19.5
23.6
27.3
30.7
33.7
36.5
39.1
41.4
43.6
45.7
47.6
49.5
51.4
53.2
55
56.7
58.5
60.3
62.1
0.85
2.93
6.12
10.1
14.5
19.2
23.8
28.2
32.4
36.3
40
43.3
46.5
49.3
52.1
54.6
57
59.3
61.5
63.6
65.7
67.7
69.7
71.6
0.72
2.37
4.99
8.46
12.6
17.3
22.3
27.4
32.7
37.9
43
48
52.8
57.4
61.8
66
70
73.8
77.4
80.9
84.2
87.3
90.4
93.3
0.71
2.31
4.87
8.26
12.3
16.9
21.8
26.9
32.1
37.4
42.5
47.6
52.5
57.2
61.8
66.1
70.3
74.3
78.2
81.9
85.4
88.8
92
95.2
0.71
2.31
4.85
8.22
12.3
16.8
21.7
26.8
31.9
37.2
42.3
47.3
52.2
57
61.6
65.9
70.2
74.2
78.1
81.8
85.3
88.8
92.1
95.3
a) 下線を施した値は,最大の計算値である(A.9参照)。
A.10 附属書A表3に示すαの値は,本体の 6.4.1.3のL及びNの式,並びにR,K,y及びzの値と
共に使用する時,附属書A表4に示す
0L,すなわち性能指数の値が得られる。
A.11 附属書A図1は,附属書A表4の値をプロットしたものである。型式試験機関は,試験する装置の
要求される性能指数を決定するに当たって,附属書A図1を使用することを勧める。
15
F 9401:2004 (ISO 9875:2000)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A表 3 附属書A表 4
動作周波数
kHz
最大音波吸収係数
dB/km
動作周波数
kHz
最小性能指数
dB
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
1.3
4.14
7.48
11.2
15.3
19.5
23.8
28.2
32.7
37.9
43
48
52.8
57.4
61.8
66.1
70.3
74.3
78.2
81.9
85.4
88.8
92.1
95.3
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
156.39
152.51
150.91
150.32
150.35
150.71
151.31
152.10
153.05
154.37
155.72
157.09
158.43
159.73
160.99
162.25
163.49
164.67
165.84
166.95
168.00
169.02
170.02
170.99
16
F 9401:2004 (ISO 9875:2000)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
動作周波数,
kHz
附属書A図 1
性
能
指
数,
dB
17
F 9401:2004 (ISO 9875:2000)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B(参考)この規格とIMO決議の対応する要件
この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではな
い。
この規格の項目
IMO決議A.224(VII)を修正したIMO決議MSC.74(69) 附属書4
及び
IMO決議A.694(17) の項目
1
2
3.5
5.2.1
5.2.2.1
5.2.3.1 及び 5.2.3.2
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.3
5.4
5.5
5.6
5.78
5.8
5.9
5.11
決議. MSC.74(69), 附属書 4の 1 及び 2
決議. MSC.74(69), 附属書 4の 3
決議. MSC.74(69), 附属書 4の4
決議. MSC.74(69), 附属書 4の5.1.1
決議. MSC.74(69), 附属書 4の5.1.2
決議. MSC.74(69), 附属書 4の5.1.3
決議. MSC.74(69), 附属書 4の5.1.4
決議. MSC.74(69), 附属書 4の5.1.5
決議. MSC.74(69), 附属書 4の5.1.6
決議. MSC.74(69), 附属書 4の5.1.7
決議. MSC.74(69), 附属書 4の5.1.8
決議. MSC.74(69), 附属書 4の5.2
決議. MSC.74(69), 附属書 4の5.3
決議. MSC.74(69), 附属書 4の6
決議. MSC.74(69), 附属書 4の7
決議. MSC.74(69), 附属書 4の8
決議. A.694(17) の6.3
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F 9401:2004 (ISO 9875:2000)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献
[1]
IMO決議A.817: 1995, Performance standards for electronic chart display and information systems
[2]
IMO決議A.861(20), Performance standards for shipborne voyage data recorder
1) [3] International Convention of Safety of Life at Sea (SOLAS) Chapter V, Regulation 12,
Shipborne navigational equipment
[4]
JIS Z 9900ファミリー:1987, 品質管理及び品質保証の規格
[5]
ISO/IEC 9126, Software quality characteristics and guidelines
[6]
IEC 60500:1974, IEC standard hydrophone
[7]
IEC 60565:1977, Calibration of hydrophones
[8]
IEC 60565A:1980, First supplement
[9]
Sound absorption based on ocean measurements, Journal of the Acoustical Society of America,
September 1982, vol 72, No.3
[10]
Sound absorption based on ocean measurements, Journal of the Acoustical Society of America,
December 1982, vol 72, No.6
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。