F 8836:2002
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS F 8836:1996は改正され,この規格に置き換えられる。
F 8836:2002
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 一般 ······························································································································ 1
4. 性能 ······························································································································ 1
5. 表示 ······························································································································ 2
6. 取扱い上の注意事項 ········································································································· 2
解 説 ································································································································ 3
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
F 8836:2002
船用防水形プラグ及び
ソケットアウトレット通則
Shipbuilding―General requirements for
watertight type plugs and socket-outlets
1. 適用範囲 この規格は,船内の公称電圧690V以下,周波数50Hz又は60Hzの交流回路及び公称電圧
220V以下の直流回路に使用する定格電流250A以下の防水形プラグ及び防水形ソケットアウトレット(以
下,アクセサリーという。)の一般的要求事項について規定する。
なお,この規格に定めていない事項については,JIS C 8285-1による。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3410 船用電線
JIS C 8285-1 工業用プラグ,コンセント及びカプラー―第1部:通則
JIS F 0701 船用電気器具のプラスチック選定基準
JIS F 0808 船用電気器具環境試験通則
JIS F 8006 船用電気器具の振動検査通則
JIS F 8007 船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則
JIS F 8061 船用電気設備 第101部 定義及び一般要求事項
JIS F 8062 船用電気設備 第201部 システム設計―一般
JIS F 8069 船用電気設備 第306部 機器―照明器具及び配線器具
JIS F 8801 船用電線貫通金物―箱用
3. 一般 アクセサリーは,JIS F 8062及びJIS F 8069に規定する要求事項によるほか,次による。
a) 周囲空気温度 周囲空気温度は,JIS F 8061の規定による。
b) 外部電線接続部の温度 外部電線接続部の温度は,85℃を超えてはならない。
c) 端子 端子は,外部電線を容易,かつ,確実に接続ができ,緩むおそれのない構造とする。ただし,
外部電線は,JIS C 3410の規定による。
d) 電線貫通金物 電線貫通金物は,JIS F 8801の規定によるのがよい。
4. 性能 アクセサリーは,次の性能を備えていなければならない。
a) 外被の保護性能 外被の保護性能は,JIS F 8007で規定する保護等級IP56を満足しなければならない。
b) 耐振性 耐振性は,JIS F 8006で規定するA1-B1・0.5級・1.5Hの振動に耐えなければならない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
c) 熱可塑性材料の耐劣化性 熱可塑性材料の耐劣化性は,JIS F 0701の規定による。
d) 絶縁抵抗及び耐電圧 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS F 0808の4.17(絶縁抵抗試験)及び4.16(耐電圧
試験)に規定する試験に耐えなければならない。
なお,絶縁抵抗については,20MΩ以上でなければならない。
e) 絶縁材料の耐熱性,耐炎性及び耐トラッキング性 絶縁材料の耐熱性,耐炎性及び耐トラッキング性
は,JIS F 0701の規定による。
f)
耐食性 耐食性は,JIS F 0808の4.10(塩水噴霧試験)に規定する試験に耐えなければならない。
g) 電磁適合性 電磁適合性は,次による。
1) イミュニティ アクセサリーは,この規格の適用範囲内の通常状態での使用においては,電磁妨害
によって影響を受けないものでなければならない。
2) エミッション この規格の適用範囲のアクセサリーは,通常の使用状態での連続使用を意図したも
のであり,電磁妨害を起こさないものでなければならない。
5. 表示 表示は,次による。
a) 保護等級は,4. a)による。
b) 定格使用電圧を表示色で表示する場合,表1に示す表示色としなければならない。表示色が外被の色
と異なる場合,容易に識別できる色としなければならない。
シリーズⅡアクセサリーの“2P+N+接地,12時”は,表示色にだいだい色を使用しなければなら
ない。
表 1 表示色
定格使用電圧V
表示色(1)
20〜 25
紫
40〜 50
白
100〜130
黄
200〜250
青
380〜480
赤
500〜690
黒
注(1) シリーズⅡの定格電流のアクセサリーが使
用されている国では,交流125/250Vのアク
セサリーに対してだいだい色,交流277Vの
アクセサリーに対して灰色を割り当てる。
6. 取扱い上の注意事項 アクセサリーには,使用時,点検整備時における感電などの人的傷害を起こさ
ないための注意事項を記載した取扱説明書,施工説明書などを添付する。
参考 JMS 0071参照
関連規格 JMS 0071 財団法人日本船舶標準協会規格:船用電気器具の警告表示に関する指針
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業標準調査会標準部会 船舶技術専門委員会 構成表
氏名
所属
(委員会長) 有 川 彰 一
財団法人日本船舶標準協会
(委員)
岡 實
財団法人日本海事協会
小 林 修
社団法人日本舟艇工業会
立 石 学
運輸施設整備事業団
増 田 恵
社団法人日本船主協会
村 上 陽 一
社団法人日本電機工業会
山 下 暁
社団法人日本舶用工業会
渡 邊 勝 世
日本小型船舶検査機構
木 内 大 助
国土交通省海事局
伊 藤 茂
国土交通省海事局
桐 明 公 男
社団法人日本造船工業会