F 8813:2009
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 種類······························································································································· 1
4 性能······························································································································· 2
4.1 温度上昇 ······················································································································ 2
4.2 絶縁抵抗 ······················································································································ 2
4.3 耐電圧 ························································································································· 2
4.4 強度 ···························································································································· 2
4.5 耐振性 ························································································································· 2
5 構造,形状及び寸法 ·········································································································· 3
6 材料······························································································································· 3
7 防食処理························································································································· 3
8 試験及び検査 ··················································································································· 3
8.1 形式試験項目及び順序 ···································································································· 3
8.2 形式試験 ······················································································································ 3
8.3 受渡検査項目及び順序 ···································································································· 4
8.4 受渡検査 ······················································································································ 4
9 製品の呼び方 ··················································································································· 4
10 表示 ····························································································································· 4
11 警告表示 ······················································································································· 4
12 取扱い上の注意事項 ········································································································ 5
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(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
技術研究協会(JSTRA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS F 8813:2000は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
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日本工業規格
JIS
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船用圧着端子用端子盤
Shipbuilding-Crimp terminal boards
1
適用範囲
この規格は,船の定格電圧500 V以下の電気機器に取り付けられる圧着端子用端子盤(以下,端子盤と
いう。)について規定する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 1111 十字穴付き小ねじ
JIS B 1188 座金組込み十字穴付き小ねじ
JIS C 2805 銅線用圧着端子
JIS C 2811 工業用端子台
JIS C 3410 船用電線
JIS F 0090 船舶の安全標識
JIS F 0701 船用電気器具のプラスチック選定基準
JIS F 0808 船用電気器具環境試験通則
JIS F 8006 船用電気器具の振動検査通則
JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条
JIS H 3250 銅及び銅合金の棒
JIS H 3260 銅及び銅合金の線
JIS H 3270 ベリリウム銅,りん青銅及び洋白の棒並びに線
JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき
3
種類
端子盤の種類は,形式,端子数によって区分し,表1による。
表1−端子盤の種類
形式
端子数
定格電圧V 定格電流A
適合圧着端子(参考)
図の番号
(参考)
記号
呼び
C形
10
2,3,4,5,
7,10,12
250 (500)
13.5
R,RAV,RAP
RBV,RBP
1.25-3
2
20
500
24
1.25-4,2-4
3
32
41
1.25-5,2-5, 5.5-5
4
適合圧着端子(参考)は,JIS C 2805の規定による。
注記 括弧内の定格電圧は,絶縁被覆付の圧着端子を使用したときの電圧を示す。
2
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4
性能
端子盤は,次に規定する諸性能を備えなければならない。
4.1
温度上昇
温度上昇は,次に示す条件のほか,JIS C 2811の8.3(温度試験)によって試験を行ったとき,端子部の
最高許容温度は95 ℃,温度上昇の限度は45 ℃ とする。
a) 試験電流は,定格電流とする。
b) 接続に用いる電線は,表2に示すJIS C 3410の規定,又はこれと同等以上の絶縁電線とする。
4.2
絶縁抵抗
端子盤は,JIS F 0808の6.2.17.3(厳しさ)の試験電圧500 Vによって試験したとき,絶縁抵抗は
100 MΩ以上でなければならない。
4.3
耐電圧
耐電圧は,JIS F 0808の6.2.16.3(厳しさ)の試験電圧2 000 Vを加えて試験したとき,適切な性能を維
持しなければならない。
4.4
強度
4.4.1
締付け強度
締付け強度は,表2に示す接続電線2本を端子に接続し,JIS C 2811の8.10.1(締付強度試験)によっ
て試験を行ったとき,各部に変形,破損などによる有害な故障があってはならない。
4.4.2
引張強度
引張強度は,表2に示す接続電線1本を端子に接続し,表2に示す締付けトルクで締め付け,JIS C 2811
の8.10.2(引張強度試験)によって,表2に示す引張力で試験を行ったとき,各部に変形,破損などによ
る有害な故障があってはならない。
表2−端子盤の強度
形式
試験用接続電線
試験用圧着端子
引張力 N
締付けトルク
N・m
公称断面積
mm2
素線数/素線径
本/mm2
C形
10
1.0
7/0.43
1.25-3
50
0.5
20
2.5
7/0.67
2-4
100
1.2
32
6
7/1.04
5.5-5
150
2.0
試験用圧着端子は,JIS C 2805の規定による。
4.5
耐振性
耐振性は,JIS F 8006の規定による試験条件A1-B1・0.5級・1.5Hによって行い,次の規定に従って確認
しなければならない。
4.5.1
共振
振動数5〜16.7 Hzの間で複振幅0.75 mmの振動を3軸(上下,左右,前後)方向に加え,有害な共振点
があってはならない。
4.5.2
定振動
4.5.1において端子盤に共振が認められる軸方向については,最も有害と認められる共振振動数で複振幅
0.75 mmの振動を15分間,また,共振が認められない軸方向については,振動数16.7 Hzで複振幅1 mm
の振動を30分間加え,各部に異状があってはならない。
3
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5
構造,形状及び寸法
端子盤の構造,形状及び寸法は,図2〜図4によるほか,次による。
a) 端子盤は,絶縁体に端子を埋め込む構造とする。
b) 端子には適切な圧着端子の振れ止めを設ける。また,圧着端子を2枚まで取り付けることができなけ
ればならない。
c) 端子ねじは,JIS B 1188のばね座金組込み十字穴付きなべ小ねじのもの又は同等以上のものとする。
また,端子ねじの作用している山数は,2.5山以上とする。
d) 端子盤の端子及び端子ねじ部分には,感電防止カバーを取り付けなければならない。
なお,一例を図5に示す。
e) 感電防止カバー及び端子記号板の取付けねじは,JIS B 1111の十字穴付きなべ小ねじ又はJIS B 1111
附属書のバインド小ねじとする。端子記号板を必要としない場合には,取付けねじ及び埋め金は付け
なくてもよい。
6
材料
端子盤の材料は,図2〜図4による。
7
防食処理
金属部分には,防食処理を施すものとし,JIS H 8617 によるニッケルめっきとするのがよい。
8
試験及び検査
8.1
形式試験項目及び順序
端子盤の形式試験は,次の項目及び順序によって同一製品について行う。
なお,試験は同一製造業者の同一設計による最初の製品とする。
a) 構造
b) 温度
c) 絶縁抵抗
d) 耐電圧
e) 強度
f)
振動
8.2
形式試験
端子盤の形式試験は,次による。
8.2.1
構造
構造,形状,寸法及び材料について行い,箇条5及び箇条6の規定に適合しなければならない。
8.2.2
温度
温度は,4.1の規定によって行い,それに適合しなければならない。
8.2.3
絶縁抵抗
絶縁抵抗は, 4.2の規定によって行い,それに適合しなければならない。
8.2.4
耐電圧
耐電圧は,4.3の規定によって行い,それに適合しなければならない。
4
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8.2.5
強度
強度は,4.4の規定によって行い,それに適合しなければならない。
8.2.6
振動
振動は,4.5の規定によって行い,それに適合しなければならない。
8.3
受渡検査項目及び順序
端子盤の受渡検査は,次の項目及び順序によって行う。
a) 構造検査
b) 絶縁抵抗検査
c) 耐電圧検査
8.4
受渡検査
端子盤の受渡検査は,要求があったときに限り抜取検査で行い,検査試料数及び合格判定した個数は受
渡当事者間で協議の上,決定する。
検査方法は,次による。
8.4.1
構造検査
構造,形状について行い,箇条5の規定に適合しなければならない。目視によって判定する。
8.4.2
絶縁抵抗検査
4.2の規定によって行い,それに適合しなければならない。
8.4.3
耐電圧検査
4.3の規定によって行い,それに適合しなければならない。
9
製品の呼び方
端子盤の呼び方は,規格の名称又は規格番号,形式及び端子数による。
例1 船用圧着端子用端子盤 C形10-2
例2 JIS F 8813 C10-2
10 表示
端子盤の見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。
a) 形式及び端子数
b) 定格電圧及び定格電流
c) 製造業者名又はその略号
d) 製造年及びロット番号
11 警告表示
警告表示は,次のa)〜c)によって,表示するのがよい。
a) 端子盤の感電防止カバーの見やすい箇所にラベルを用いるなど適切な方法で表示する。
b) 感電のおそれがあることを,JIS F 0090の5.(安全標識)の規定に従って表示する。必要に応じて,
その他の危険について表示する。
c) 安全標識に用いる図記号は,JIS F 0090の附属書1参照。
d) 警告表示の例を,図1に示す。三角の枠部分及び図記号は黒とし,内部は黄色とする。
5
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図1−警告ラベルの例
12 取扱い上の注意事項
点検,整備時における感電,端子ねじの増し締めなど,人的障害を起こさないための注意事項を記載し
た取扱説明書,施工説明書などを添付しなければならない。
6
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単位 mm
部品番号
部品名称
材料
1
絶縁体
JIS F 0701の等級03-11-25-43による合成樹脂
2
端子
JIS H 3250のC3602BD,C3604BD,C3602BE,C3604BE又は
JIS H 3100のC2600P,C2680P,C2720P,C2801P
3
端子ねじ
JIS H 3260のC2600W,C2700W,C2800W又は
JIS H 3270のC5111W,C5102W,C5191W,C5212W
4
感電防止カバー
JIS F 0701の等級03-25-33-42による合成樹脂
5
感電防止カバー及び端子記号板
取付けねじ
JIS H 3260のC2600W,C2700W,C2800W
6
埋め金
JIS H 3250のC3602BD,C3604BD,C3602BE,C3604BE
注記1 括弧内寸法は,参考として示す。
注記2 端子のざぐりは,振れ止め機構の一例を示す。
注記3 感電防止カバーの構造は,一例を示す。
図2−C形10
寸法
端子数
2
3
4
5
7
10
12
A
37
45
53
61
77
101
117
B
27
35
43
51
67
91
107
(C)
20
28
36
44
60
84
100
7
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単位 mm
部品番号
部品名称
材料
1
絶縁体
JIS F 0701の等級03-11-25-43による合成樹脂
2
端子
JIS H 3250のC3602BD,C3604BD,C3602BE,C3604BE又は
JIS H 3100のC2600P,C2680P,C2720P,C2801P
3
端子ねじ
JIS H 3260のC2600W,C2700W,C2800W又は
JIS H 3270のC5111W,C5102W,C5191W,C5212W
4
感電防止カバー
JIS F 0701の等級03-25-33-42による合成樹脂
5
感電防止カバー及び端子記号板
取付けねじ
JIS H 3260のC2600W,C2700W,C2800W
6
埋め金
JIS H 3250のC3602BD,C3604BD,C3602BE,C3604BE
注記
感電防止カバーの構造は,一例を示す。
図3−C形20
寸法
端子数
2
3
4
5
7
10
12
A
48
60
72
84
108
144
168
B
37
49
61
73
97
133
157
8
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単位 mm
部品番号
部品名称
材料
1
絶縁体
JIS F 0701の等級03-11-25-43による合成樹脂
2
端子
JIS H 3250のC3602BD,C3604BD,C3602BE,C3604BE又は
JIS H 3100のC2600P,C2680P,C2720P,C2801P
3
端子ねじ
JIS H 3260のC2600W,C2700W,C2800W又は
JIS H 3270のC5111W,C5102W,C5191W,C5212W
4
感電防止カバー
JIS F 0701の等級03-25-33-42による合成樹脂
5
感電防止カバー及び端子記号板
取付けねじ
JIS H 3260のC2600W,C2700W,C2800W
6
埋め金
JIS H 3250のC3602BD,C3604BD,C3602BE,C3604BE
注記 感電防止カバーの構造は,一例を示す。
図4−C形32
寸法
端子数
2
3
4
5
7
10
12
A
58
75
92
109
143
193
228
B
47
64
81
98
132
183
217
9
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図5−感電防止カバーの例