F 8442:2003
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS F 8442:1996は,改正され,この規格に置き換えられる。
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目 次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 種類 ······························································································································ 1
4. 性能 ······························································································································ 2
5. 構造 ······························································································································ 2
6. 材料 ······························································································································ 2
7. 防食処理,電食防止及び表面処理 ······················································································· 2
7.1 防食処理 ······················································································································ 2
7.2 電食防止 ······················································································································ 3
7.3 表面処理 ······················································································································ 3
8. 試験及び検査 ·················································································································· 3
8.1 形式試験項目及び順序 ···································································································· 3
8.2 受渡検査及び順序 ·········································································································· 3
8.3 形式試験 ······················································································································ 3
9. 製品の呼び方 ·················································································································· 4
10. 表示 ···························································································································· 4
11. 適合電球の表示·············································································································· 4
12. 取扱い上の注意事項 ······································································································· 4
13. 警告表示 ······················································································································ 4
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日本工業規格 JIS
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特殊形カーゴランプ
Shipbuilding─Special type cargo lights
1. 適用範囲 この規格は,石炭を輸送する船に用いる電圧250 V以下の白熱電球を光源とする特殊形の
カーゴランプ(以下,灯器という。)について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0617-2 電気用図記号 第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号
JIS C 2805 銅線用圧着端子
JIS C 7525 反射形投光電球
JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則
JIS C 8105-3 照明器具−第3部:性能要求事項通則
JIS F 8008 船用電気照明器具通則
JIS F 8401 船用ソケット
JIS F 8801 船用電線貫通金物−箱用
JIS H 8601 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜
JIS H 8610 電気亜鉛めっき
JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき
JIS R 3206 強化ガラス
JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示
3. 種類 灯器の種類は,形式,ソケットの種類,適合電球の大きさによって表1による。
表 1 種類
形式
ソケットの種類
定格電圧
V
適合電球
保護等級
定格電圧V
定格消費電力
及び形式W
1形
200
TE26R,TE27R
FE26R,FE27R
250
100,110,115
又は,220
200
RF180WH
IP66
300
TE39R,TE40R
300
RF270WH
2形
500
TE39R,TE40R
500
RF450WH
備考 適合電球は,JIS C 7525によって,RFは広角形,Wは電球の大きさ,Hは硬質ガラスのもの(主に
屋外用)をそれぞれ示す。
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4. 性能 灯器は,JIS F 8008の3.(一般)及び4.(一般要求事項)の規定によるほか,次による。
a) 配光 光軸光度は,1形は1 000 cd以上,2形は1 500 cd以上とし,ビームの開き( 光度)90度
以上が得られる拡散形とする。
b) 温度上昇 灯器を正規の使用状態において,最大適合電球を適合電球定格電圧で点灯し,各部の温度
が飽和点に達したとき,灯器外部表面の温度上昇値は,125 ℃以下でなければならない。
c) 気密性 無点灯状態で,灯器内部と外部との圧力差が2.0 kPaになるまで加圧又は減圧して,30分後
に1.0 kPa以上の圧力変化を生じてはならない。
d) 外被の保護性能 外被の保護性能は,表1の保護等級を満足しなければならない。
5. 構造 灯器の構造は,JIS F 8008の5.(構造)の規定によるほか,次による。
a) 灯器は,付図1によることを推奨する。
b) 灯器の絶縁距離は,JIS C 8105-1の規定による。
c) 灯器の質量は,取扱い上8 kg以下とする。
d) ソケットの支持部は,耐振構造とする。
e) 端子は,JIS C 2805の規定による絶縁被覆付圧着端子が取り付けられる構造が望ましい。
f)
灯器内部の適切な位置に保護接地端子を設けるか,容易に接地できる構造とする。
なお,保護接地端子を設ける場合は,JIS C 0617-2の規定による保護接地の記号 を表示するの
がよい。
g) 電線引込部に端子盤を設ける場合,端子盤とソケットとの間は,公称導体断面積2 mm2以上の耐熱可
とう線で結線する。また,端子盤には外部引込コード保護のために耐熱チューブを附属する。
h) 灯器には,50 mm角目のガード及びつり輪を設ける。
i)
灯器は,JIS F 8801に適合する保護ゴムさやを取り付けることができる構造とする。
参考 JMS 8806(船用キャブタイヤコードの保護ゴムさや)参照。
j)
前面ガラスに平面ガラスを用いる場合には,JIS R 3206の規定による。
k) ソケットは,JIS F 8401の規定による。
なお,前面ガラスは,無色透明の良質で丈夫なものとする。
l)
白熱電球は,船用としての過電圧振動耐久,静止寿命などを満足するのが望ましい。
なお,反射形投光電球を用いる場合には,JIS C 7525の規定によるか,又はこれと同等以上の性能
をもつものとする。
6. 材料 灯器の材料は,JIS F 8008の6.(材料)及び付図1による。
7. 防食処理,電食防止及び表面処理
7.1
防食処理 金属部分には,次のいずれかの防食処理を施す。
a) 防食めっきは,JIS H 8610若しくはJIS H 8617によるか,又はこれらと同等以上とする。
なお,電気亜鉛めっきの場合は,めっきを施した後に有効な防食塗装を施すのがよい。
b) アルミニウム合金に対する防食化成皮膜処理は,JIS H 8601による陽極酸化皮膜を施し,鋼に対して
はりん酸塩処理を施すのがよい。
c) 防食塗装は,塗装(装飾的塗装)の下地処理として施す。黄銅に対してはウオッシュプライマー塗装,
鋼及び鋳鉄に対してはプライマー塗布とするのが望ましい。
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7.2
電食防止 アルミニウム合金と異種金属とが接触する箇所には,JIS F 8008の7.(異種金属間接触部
の電食防止)の規定による電食防止処理を施す。
7.3
表面処理 灯器の表面処理は,良質のフタル酸,メラミン系などの難燃性塗料を用いる。また,塗
装色は,JIS Z 8721の7.5BG7/2とするのが望ましい。
8. 試験及び検査 試験及び検査は,JIS F 8008の8.(検査)の規定によるほか,次による。
8.1
形式試験項目及び順序 灯器の形式試験は,次の項目及び順序によって同一製品について行う。
なお,試験は,同一製造業者の同一設計による最初の製品とする。
a) 構造
b) 寸法
c) 材料
d) 防食処理及び表面処理
e) 振動
f)
配光(1)
g) 外被の保護性能
1) 危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護性能
2) 液体に対する保護性能
h) 温度
i)
耐熱衝撃
j)
絶縁抵抗
k) 耐電圧
l)
耐衝撃
m) 気密
注(1) 別個の供試品を使用してもよい。
8.2
受渡検査及び順序 灯器の受渡検査項目及び順序は,次による。
a) 構造検査
b) 点灯検査
c) 絶縁抵抗検査
d) 耐電圧検査
8.3
形式試験 灯器の形式試験は,JIS C 8105-3及びJIS F 8008の4.(一般要求事項)の規定によるほか,
次による。
a) 構造 灯器の構造について行い,5.の規定に適合することを確認する。
b) 寸法 灯器の寸法について行い,付図1の規定に適合することを確認する。
c) 材料 灯器の材料ついて,6.の規定に適合することを確認する。
d) 防食処理,電食防止及び表面処理 防食処理,電食防止及び表面処理について,7.の規定に適合する
ことを確認する。
e) 外被の保護性能 外被の保護性能は4. d) の規定に適合することを確認する。
f)
温度 温度は,JIS F 8008の3.(一般)及びJIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)]の規定によ
って行い,4. b) の規定に適合することを確認する。
g) 配光 配光検査は,照度計で測定し,4. a) の規定に適合しなければならない。ただし,適合電球の定
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格電圧で点灯する。
h) 気密 気密性は,4. c) の規定によって行い,これに適合することを確認する。
9. 製品の呼び方 灯器の呼び方は,規格の名称又は規格番号,灯器の種類,形式及びソケットの受金の
種類による。
例 特殊形カーゴランプ 1形200TE26R又はJIS F 8442-1-200TE26R
10. 表示 灯器の見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を表示する。
a) 名称及び形式
b) 定格電圧及び最大適合電球
c) 保護等級
d) 製造業者名又はその略号
e) 製造年又はその略号
11. 適合電球の表示 適合電球以外の電球を誤って使用されるおそれが予想される場合には,10.の表示と
は別に,灯器の内部の見やすいところに容易に消えない方法で,適合電球の形式又は電球の定格電圧(V)
及び定格消費電力(W)などを表示するのがよい。
なお,適合電球の定格電圧は,当事者間の協定による。
例 RF100V180WH
12. 取扱い上の注意事項 灯器には,異物の誤入及び点検整備時における感電,やけどなどの人的障害を
起こさないための注意事項を記載した取扱説明書,施工説明書などを添付する。
なお,灯器の表面は,点灯中高温となるので,高温注意を喚起する注意銘板を灯器の見やすいところに
取り付ける。
参考 JMS 0071 船用電気器具の警告表示に関する指針 参照。
13. 警告表示 警告表示は,灯器の見やすいところに容易に消えない警告ラベルで表示するのがよい。
なお,警告ラベルの例を参考図1に示す。
a) 感電
b) やけど
(地色 黄色)
(上部枠内の地色 黄色)
参考図 1 警告ラベルの例
参考 JMS 0071 船用電気器具の警告表示に関する指針
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関連規格 JMS 0071 日本船舶標準協会規格,船用電気器具の警告表示に関する指針
JMS 8403 日本船舶標準協会規格,船用前面ガラス
JMS 8806 日本船舶標準協会規格,船用キャブタイヤコードの保護ゴムさや
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単位 mm
部品
番号
部品名称
材料
部品
番号
部品名称
材料
1
灯体
黄銅板,鋼板又は耐食性アルミニ
ウム合金板
7
耐振装置
―
2
前枠
黄銅又は耐食性のアルミニウ合金
8
電線貫通金物
JIS F 8801の規定による。
3
ガード
9
支持金具
黄銅鋳物又は耐食性のア
ルミニウム合金鋳物
4
つり輪
黄銅線又は鋼線
10
ガスケット
合成ゴム
5
端子盤
−
11
ガスケット
合成ゴム
6
ソケット
JIS F 8401の規定による。
12
つり金具
黄銅板,鋼板又はアルミ
ニウム合金板
備考 構造及び形状は,一例として示す。
付図 1
参考表
形式
D
D1
H
H1
1
350
410
400
500
2
400
460
450
550