F 8414:2003
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。
これによってJIS F 8414:1998は,改正されこの規格に置き換えられる。
F 8414:2003
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 種類 ······························································································································ 1
4. 性能 ······························································································································ 3
5. 構造 ······························································································································ 3
5.1 一般 ···························································································································· 3
5.2 構成部品 ······················································································································ 3
5.3 個別構造 ······················································································································ 4
6. 材料 ······························································································································ 4
7. 防食処理,電食防止及び表面処理 ······················································································· 4
7.1 防食処理 ······················································································································ 4
7.2 電食防止 ······················································································································ 4
7.3 表面処理 ······················································································································ 4
8. 試験及び検査 ·················································································································· 5
8.1 形式試験項目及び順序 ···································································································· 5
8.2 受渡検査項目及び順序 ···································································································· 5
8.3 形式試験 ······················································································································ 5
9. 表示 ······························································································································ 5
10. 適合電球の表示 ············································································································· 6
11. 取扱い上の注意事項 ········································································································ 6
12. 警告表示 ······················································································································ 6
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日本工業規格 JIS
F 8414:2003
船用防水形白熱灯─
作業灯,壁付灯,信号灯及び手さげ灯
Shipbuilding―Watertight type lights―Pendant lights,wall lights,
signalling lights and hand lamps
1. 適用範囲 この規格は,船の機関室,暴露部などの環境において使用する電圧250 V以下の白熱電球
を光源とする防水形の作業灯,壁付灯,信号灯及び手さげ灯(以下,灯器という。)について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0207 メートル細目ねじ
JIS C 0617-2 電気図記号 第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号
JIS C 2805 銅線用圧着端子
JIS C 7709-2 電球類の口金・受け金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
JIS C 8105-1 照明器具─第1部:安全性要求事項通則
JIS C 8105-3 照明器具─第3部:性能要求事項通則
JIS F 0701 船用電気器具のプラスチック選定基準
JIS F 8008 船用電気照明器具通則
JIS F 8801 船用電線貫通金物−箱用
JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
JIS H 8601 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜
JIS H 8610 電気亜鉛めっき
JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき
JIS K 6253 加硫ゴム及び熱可塑性材料の硬さ試験方法
JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示
3. 種類 灯器の種類は,次による。
a) 船用作業灯 船用作業灯は,主として機関室,倉庫などの作業場所の照明に用いる灯器であって,そ
の種類は,形式,ソケットの受金の種類,定格電圧,最大適合電球及び保護等級によって表1による。
表 1 船用作業灯
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種類
形式
ソケットの受
金の種類
定格電圧V
適合電球
グローブの
種類(参考)
保護等級
定格電圧V
定格消費電力
(最大)W
船用作業灯
1形
E12又は
B15
125
24,115
20
S80形A
IP 56
(IP 55)
1M形
2形
E26,E27又は
B22
250
24,100,110,
115,220,230
60
S90形A
2M形
3形
E26
又は
E27
100
S120形A
IP55
3M形
4形
100,110,115,
220,230
200
S135形A
4M形
備考1. 形式記号のMは,灯体の材料が合成樹脂製のものを示す。
2. グローブの材料が合成樹脂製の場合には,形式の末尾に記号Pを付ける。
3. 括弧を付けた保護等級は,グローブの材料が合成樹脂の場合を示す。
参考 グローブの種類は,JMS 8404参照
b) 船用防水形壁付灯 船用防水形壁付灯は,主として暴露部の通路の照明に用いる灯器であって,その
種類は,形式,ソケットの受金の種類,定格電圧,最大適合電球及び保護等級によって表2による。
表 2 船用防水形壁付灯
種類
形式
ソケットの受
金の種類
定格電圧V
適合電球
グローブの
種類(参考)
保護等級
定格電圧V
定格消費電力
(最大)W
船用防水形
壁付灯
W形
E26又は
E27
250
24,100,110,
115,220,230
60
F175形A
IP 56
WM形
WB1形
E12又は
B15
125
24,115
20
S57形A
WB1M形
WB2形
E26又は
E27
250
24,100,110,
115,220,230
60
S90形A
WB2M形
備考1. 形式記号のBは,隔壁内部から灯器内に直接電線を導入する形を示す。
2. 形式記号のMは,灯体の材料が合成樹脂製のものを示す。
参考 グローブの種類は,JMS 8404参照
c) 船用信号灯 船用信号灯は,主として港湾,狭水路において船舶と陸上又は船舶間の信号に用いる灯
器であって,その種類は,形式,信号色,ソケットの受金の種類,定格電圧,最大適合電球及び保護
等級によって表3による。
表 3 船用信号灯
種類
形式
信号色
ソケット
の受金の
種類
定格電圧V
適合電球
グローブの
種類(参考)
保護等級
定格電圧V
定格消費電力
(最大)W
船用信
号灯
1形
B,G,O,
R又はW
E26,E27
又はB22
250
24,100,110,
115,220,230
40
F90形A
IP 56
1M形
2形
S90形A
2M形
備考1. 形式の数字1は固定形,2はつり下げ形を示す。
2. 形式記号のMは,灯体の材料が合成樹脂製のものを示す。
3. 信号色のBは青,Gは緑,Oは黄赤,Rは赤,Wは白(無色)(1)を示す。
注(1) 白(無色)は,海上衝突予防法で規定している白色光をいう。
参考 グローブの種類は,JMS 8404参照
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d) 船用防水形手さげ灯 船用防水形手さげ灯は,船内電源からキャブタイヤコードによって受電し,作
業時などに局部的な照明に用いる灯器であって,その種類は,形式,ソケットの受金の種類,定格電
圧,最大適合電球及び保護等級によって表4による。
表 4 船用防水形手さげ灯
種類
形式
ソケットの
受金の種類
定格電圧V
適合電球
グローブの
種類(参考)
保護等級
定格電圧V
定格消費電力
(最大)W
船用防水型手さ
げ灯
S形
B22,E27又は
E26
250
24,100,110,
115,220,230
60
S90形A
IP 55
SM形
備考1. 形式記号のMは,灯体の材料が合成樹脂製のものを示す。
2. グローブの材料が合成樹脂製の場合には,形式の末尾に記号Pを付ける。
参考 グローブの種類は,JMS 8404参照
4. 性能 灯器の性能は,JIS F 8008の3.(一般)及び4.(一般要求事項)の規定によるほか,次による。
a) 外被の保護性能 外被の保護性能は,表1〜4の保護等級を満足しなければならない。
5. 構造
5.1
一般 灯器の構造は,JIS F 8008の5.(構造)の規定によるほか,次による。
a) ソケットの受金は,JIS C 7709-2の規定による。
b) 灯器の絶縁距離は,JIS C 8105-1の第11章(絶縁距離)の規定による。
c) 端子は,JIS C 2805の規定による絶縁被覆付圧着端子が取り付けられる構造が望ましい。また,端子
盤を用いない構造とした灯器の場合は,内部配線の端末を電線貫通金物から約5 cm引き出す。
d) 灯体が金属製の場合は,灯器の適切な位置に保護接地端子を設けるか,容易に,かつ,確実に保護接
地できる構造とする。
なお,保護接地端子を設ける場合は,JIS C 0617-2の規定による保護接地の記号 を表示するの
がよい。
e) ガードは,十分な強度をもち,着脱時にけがのおそれがない安全で,かつ,取扱いの容易な構造とす
る。また,振動などで落下してはならない。
なお,ガードはできる限り照明効果を阻害しないものとする。
f)
船用防水形壁付灯のW形は,光反射性のよい反射板を設けた構造とする。
g) ガスケットは,経年変化が少ない良質の合成ゴム製とするのがよい。
h) 内部配線は,灯器の内部温度に十分耐える電線とし,公称導体断面積1.5 mm2以上の絶縁より銅線と
するのがよい。
5.2
構成部品 灯器の構成部品は,JIS F 8008の5.2(構成部品)の規定によるほか,次による。また,
グローブに合成樹脂を使用する場合は,JIS F 0701の等級01-25-42-52-72-81-91による合成樹脂とするのが
よい。
a) 船用作業灯 船用作業灯の構成部品は,付図1によることを推奨する。
b) 船用防水形壁付灯 船用防水形壁付灯の構成部品は,付図2及び付図3によることを推奨する。
なお,灯器には,必要に応じて遮光板を設けてもよい。
c) 船用信号灯 船用信号灯の構成部品は,付図4によるほか,次によることを推奨する。
1) 船用信号灯には,用途に応じて漏光窓付きの遮光覆いを設けてもよい。その例を付図4参考に示す。
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2) 2形及び2M形のガード枠のねじは,JIS B 0207の規定による。
d) 船用防水形手さげ灯船用 防水形手さげ灯の構成部品は,付図5による。
5.3
個別構造 灯器は,5.1によるほか,その種類によって異なる次の個別構造を備えなければならない。
a) 船用作業灯 船用作業灯は,付図1によることを推奨する。
b) 船用防水形壁付灯 船用防水形壁付灯は,付図2及び付図3によることを推奨する。
c) 船用信号灯 船用信号灯は,付図4によることを推奨するほか,次による。
1) 2形及び2M形は,JIS F 8801に適合する保護ゴムさやを取り付けることができる構造とする。
参考 JMS 8806(船用キャブタイヤコードの保護ゴムさや)参照。
2) 2形及び2M形の質量は,3 kg以下とする。
d) 船用防水形手さげ灯 船用防水形手さげ灯は,付図5によることを推奨するほか,次による。
1) 二重絶縁構造とし,保護接地端子を設けるものとする。
2) つり下げ用フックを設ける。
なお,フックは,握りを兼ねたものでもよい。また,絶縁物をコーティングしたものでもよい。
3) 握りに木材を使用する場合は,十分に乾燥した堅木を用い,容易に変形,ひび,割れなどを生じな
い構造とし,ワニス塗装などを施す。
4) 質量は,表5による。
表 5 船用防水形手さげ灯の質量
形式
質量 kg
S形
2.0以下
SM形
1.2以下
6. 材料 灯器の材料は,JIS F 8008の6.(材料)の規定及び付図1〜6によることを推奨する。
7. 防食処理,電食防止及び表面処理
7.1
防食処理 金属部分には,次のいずれかの防食処理を施す。
a) 防食めっきは,JIS H 8610若しくはJIS H 8617によるか,又はこれらと同等以上とする。
なお,電気亜鉛めっきの場合は,めっきを施した後に有効な防食塗装を施すのがよい。
b) アルミニウムに対する防食化成皮膜処理は,JIS H 8601による陽極酸化皮膜を施し,鋼に対してはり
ん酸塩処理を施すのがよい。
c) 防食塗装は,塗装(装飾的塗装)の下地処理として施す。黄銅に対してはウオッシュプライマー塗装,
鋼及び鋳鉄に対してはプライマー塗布とするのが望ましい。
7.2
電食防止 アルミニウムと異種金属とが接触する箇所には,JIS F 8008の7.(異種金属間接触部の電
食防止)の規定による電食防止処理を施す。
7.3
表面処理 灯器の表面処理は,次による。
a) 灯体などの金属部に施す塗装は,良質のフタル酸,メラミン系などの難燃性塗料を用いる。また,塗
装色は,JIS Z 8721の7.5BG7/2とするのが望ましい。
なお,合成樹脂材料には,塗装を施さなくてもよい。
b) 反射板にアルミニウム板を用いる場合には,電解研磨を施したものとする。
c) 合成樹脂製のグローブを使用する場合には,その材料が溶剤などに侵される可能性があるときは,有
効な表面処理を施す。
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8. 試験及び検査 試験及び検査は,JIS F 8008の8.(検査)の規定によるほか,次による。
8.1
形式試験項目及び順序 灯器の形式試験は,次の項目及び順序によって同一製品について行う。
なお,試験は,同一製造業者の同一設計による最初の製品とする。
a) 構造
b) 寸法
c) 材料
d) 防食処理,電食防止及び表面処理
e) 振動
f)
外被の保護性能
1) 危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護性能
2) 液体に対する保護性能
g) 温度
h) 耐熱衝撃
i)
絶縁抵抗
j)
耐電圧
k) 耐衝撃(ただし,船用防水形手さげ灯だけに適用する。)
8.2
受渡検査項目及び順序 灯器の受渡検査項目及び順序は,次による。
a) 構造検査
b) 点灯検査
c) 絶縁抵抗検査
d) 耐電圧検査
8.3
形式試験 灯器の形式試験は,JIS C 8105-3及びJIS F 8008の4.(一般要求事項)の規定によるほか,
次による。
a) 構造 灯器の構造について行い,5. の規定に適合することを確認する。
b) 寸法 灯器の寸法について行い,付図1〜付図5の規定に適合することを確認する。
c) 材料 灯器の材料について,6. の規定に適合することを確認する。
d) 防食処理,電食防止及び表面処理 防食処理,電食防止及び表面処理について,7.の規定に適合する
ことを確認する。
e) 外被の保護性能 外被の保護性能は,4. a)の規定に適合することを確認する。
f)
温度 温度は,JIS F 8008の3.(一般)及びJIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)]の規定によ
って行い,これに適合することを確認する。
9. 製品の呼び方 灯器の呼び方は,その種類に応じて次による。
なお,規格の名称の代わりに規格番号を用いてもよいし,また,形式の後の“形”を省略してもよい。
a) 船用作業灯 船用作業灯の呼び方は,規格の名称又は規格番号,灯器の種類,形式及びソケットの受
金の種類による。
例1. 船用防水形白熱灯 船用作業灯1形E12
例2. JIS F 8414 船用作業灯-1-E12
b) 船用防水形壁付灯 船用防水形壁付灯の呼び方は,規格の名称又は規格番号,灯器の種類及び形式に
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よる。
例1. 船用防水形白熱灯 船用防水形壁付灯W形
例2. JIS F 8414 船用防水形壁付灯-W
c) 船用信号灯 船用信号灯の呼び方は,規格の名称又は規格番号,灯器の種類,形式,信号色及びソケ
ットの受金の種類による。
例1. 船用防水形白熱灯 船用信号灯1形B E26
例2. JIS F 8414 船用信号灯-1B-E26
d) 船用防水形手さげ灯 船用防水形手さげ灯の呼び方は,規格の名称又は規格番号,灯器の種類,形式
及びソケットの受金の種類による。
例1. 船用防水形白熱灯 船用防水形手さげ灯S形B22
例2. JIS F 8414 船用防水形手さげ灯-S-B22
10. 表示 灯器の見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を表示する。
a) 定格電圧及び最大適合電球の定格消費電力
b) 保護等級
c) 製造業者名又はその略号
d) 製造年又はその略号
11. 適合電球の表示 適合電球以外の電球を誤って使用されるおそれが予想される場合には,10. a)の表示
とは別に,灯器の内部の見やすいところに容易に消えない方法で,適合電球の形式又は電球の定格電圧(V)
及び定格消費電力(W)などを表示するのがよい。
なお,適合電球の定格電圧は,当事者間の協定による。
最大適合電球を表示する場合の例を示す。
例 KG100 V 60 W以下
12. 取扱い上の注意事項 灯器には,異物の誤入及び点検整備時における感電,やけどなどの人的障害を
起こすおそれが予想される場合には,これを起こさないための注意事項を記載した取扱説明書,施工説明
書などを添付する。
なお,点灯中に操作などで手が触れるおそれがある灯器の表面で,温度が60 ℃を超える場合には,高
温注意を喚起する注意銘板を灯器の見やすいところに取り付ける。
参考 JMS 0071 船用電気器具の警告表示に関する指針 参照。
13. 警告表示 警告表示は,灯器の見やすいところに容易に消えない警告ラベルで表示するのがよい。
なお,警告ラベルの例を参考図1に示す。
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a) 感電
b) やけど
(地色 黄色)
(上部枠内の地色 黄色)
参考図 1 警告ラベルの例
参考 JMS 0071船用電気器具の警告表示に関する指針 参照
関連規格 JMS 0071 日本船舶標準協会規格,船用電気器具の警告表示に関する指針
JMS 8806 日本船舶標準協会規格,船用キャブタイヤコードの保護ゴムさや
JMS 8404 日本船舶標準協会規格,船用ガラスグローブ
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単位 mm
付図 1 船用作業灯
部品番号
品名称
材料
1
灯体
黄銅鋳物,鋳鉄又はJIS F 0701の等級
02-12-25-42-51-64-72-82による合成樹脂
2
ガード枠
銅,黄銅又は
JIS F 0701
の等級
01-25-42-51-64-72-82による合成樹脂
3
ガード
黄銅線,鋼線又はJIS F 0701の等級
01-25-42-51-64-72-82による合成樹脂
4
ガスケット
合成ゴム(硬さIRHD 73.9〜68.2)
5
遮熱板
鋼板
6
電線貫通金物
JIS F 8801の規定による。
備考1. 構成,構造及び形状は,一例として示す。
2. ガスケットの合成ゴムの硬さは,JIS K 6253による。
3. 括弧内寸法は,参考として示す。
金属
8
合成樹脂
(12)
9
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単位 mm
W形及びWM形
部品番号
部品名称
材料
1
灯体
黄銅鋳物,鋳鉄又はJIS F 0701の等級
02-12-25-42-51-64-72-82による合成樹
脂
2
接続箱用ふた
3
グローブ枠
4
ガード
黄銅線,鋼線又はJIS F 0701の等級
01-25-42-51-64-72-82による合成樹脂
5
締付ねじ
黄銅
6
電線貫通金物
JIS F 8801の規定による。
7
反射板
JIS H 4000のA1070P,黄銅板又は鋼板
8
ガスケット押さえ
黄銅板又は鋼板
9
ガスケット
合成ゴム(硬さIRHD 73.9〜68.2)
10
ガスケット
合成ゴム
備考1. 構成,構造及び形状は,一例として示す。
2. ガスケットの合成ゴムの硬さは,JIS K 6253による。
3. 括弧内寸法は,参考として示す。
付図 2 船用防水形壁付灯W形及びWM形
10
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単位 mm
付図 3 船用防水形壁付灯
部品番号
品名称
材料
WB1形
WB1M形
WB2形
WB2M形
1
灯体
黄銅鋳物又は
JIS F 0701
の等級
02-12-25-42-51-64-72-82による合成樹脂
2
ガード枠
3
ガード
黄銅線,鋼線又はJIS F 0701の等級
01-25-42-51-64-72-82による合成樹脂
4
ガスケット
合成ゴム(硬さIRHD 73.9〜68.2)
5
ガスケット
合成ゴム
備考1. 構成,構造及び形状は,一例として示す。
2. ガスケットの合成ゴムの硬さは,JIS K 6253による。
3. 括弧内寸法は,参考として示す。
4. 2点鎖線で示した部分は,電線導入方法の一例を示す。
11
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単位 mm
参考 漏光窓寸法
部品番号
部品名称
材料
1形
2形
1M形
2M形
1
灯体
黄銅鋳物又は鋳鉄
JIS F 0701の等級02-12-25-42-51-64-72-82による
合成樹脂
2
グローブ枠
黄銅鋳物又は鋳鉄 なし
3
ガスケット
合成ゴム(硬さIRHD 73.9〜68.2)
4
締付けねじ
黄銅
5
電線貫通金物 JIS F 8801の規定による。
6
ガード枠
なし
黄銅鋳物又は鋳鉄 なし
黄銅鋳物,鋳鉄又はJIS F 0701の等級
01-25-42-51-64-72-82による合成樹脂
7
ガード
なし
黄銅又は鋼線
なし
黄銅,鋼線又はJIS F 0701の等級
01-25-42-51-64-72-82による合成樹脂
8
つり輪
なし
黄銅
なし
黄銅又はJIS F 0701の等級
02-25-42-51-64-72-82による合成樹脂
9
ねじ
なし
黄銅
なし
黄銅
備考1. 構成,構造及び形状は,一例として示す。
12
F 8414:2003
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2. ガスケットの合成ゴムの硬さは,JIS K 6253による。
3. 括弧内寸法は,参考として示す。
付図 4 船用信号灯
単位 mm
部品番号
部品名称
材料
S形
SM形
1
灯体
黄銅鋳物又は鋳鉄
JIS F 0701の等級02-12-25-42-52-64-72-82による合成樹脂
2
ガード枠
黄銅,鋼又はJIS F 0701の等級01-25-32-42-51-64-72-82による合成樹脂
3
ガード
4
握り
合成ゴム,堅木,黄銅,鋼又はJIS F 0701の等級02-72による合成樹脂
5
締付けグランド
黄銅又はJIS F 0701の等級02-72による合成樹脂
6
ガスケット
合成ゴム(硬さIRHD 73.9〜68.2)
7
フック
黄銅又は鋼
備考1. 構成,構造及び形状は,一例として示す。
2. ガスケットの合成ゴムの硬さは,JIS K 6253による。
3. 括弧内寸法は,参考として示す。
4. 灯体及びグローブに合成樹脂を設ける場合は,ガードを設けない構造でもよい。
付図 5 船用防水形手さげ灯