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F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶

標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調

査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS F 8074:1997は改

正され,この規格に置き換えられる。 

IEC 60092-502:1999,Electrical installations in ships─Part 502:Tankers─Special featuresを基礎として用

いた。 

JIS F 8074には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考)危険区域の分類例─基本原則 

附属書B(参考)危険区域の分類例─液化ガスをのぞく,原油,石油製品,化学製品などの引火点が

60 ℃以下の可燃性液体を運送するタンカー 

附属書C(参考)危険区域の分類例─引火点が60 ℃を超える可燃性液体を運送するタンカー─加熱

されない貨物及び引火点(FP)より15 ℃を超えて低い温度(TH)で加熱される貨

物:TH<FP−15 ℃ 

附属書D(参考)危険区域の分類例─可燃性液化ガスを運送するタンカー 

附属書E(参考)危険区域の分類例─他の製品/材料と反応して可燃性ガスを発生する貨物(例えば,

酸)を運送するタンカー 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 目次 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 3 

3.1 証明付き安全形機器(certified safe-type equipment) ···························································· 3 

3.2 カプセル封じ“m”(encapsulation“m”) ············································································· 3 

3.3 閉鎖場所(enclosed space) ······························································································ 3 

3.4 外被(enclosure) ·········································································································· 3 

3.5 防爆外被(explosion protected enclosure) ··········································································· 3 

3.6 爆発限界(explosive limits) ····························································································· 3 

3.7 爆発性雰囲気(explosive gas atmosphere) ·········································································· 3 

3.8 耐圧防爆外被“d”(flameproof enclosure“d”) ····································································· 3 

3.9 可燃性ガス又は蒸気(flammable gas or vapour) ·································································· 3 

3.10 可燃性液体(flammable liquid) ······················································································ 4 

3.11 可燃性材料(flammable material) ··················································································· 4 

3.12 可燃性ミスト(flammable mist) ····················································································· 4 

3.13 引火点(flashpoint) ····································································································· 4 

3.14 気密(gas-tight) ·········································································································· 4 

3.15 危険区域(hazardous area) ··························································································· 4 

3.16 (爆発性雰囲気の)発火温度[ignition temperature (of an explosive gas atmosphere)] ···················· 4 

3.17 安全増防爆構造“e”(increased safety“e”) ······································································ 4 

3.18 本質安全回路“i”(intrinsically-safe circuit“i”) ································································ 4 

3.19 液化ガス(liquefied gas) ······························································································· 4 

3.20 非危険区域(non-hazardous area)··················································································· 4 

3.21 油入防爆構造“o”(oil immersion“o”) ············································································· 4 

3.22 開放区画(open space) ································································································· 4 

3.23 開口(opening) ··········································································································· 4 

3.24 内圧防爆構造“p”(pressurisation“p”) ··········································································· 5 

3.25 防爆構造“n”(protection“n”) ······················································································· 5 

3.26 パージング(purging) ·································································································· 5 

3.27 砂詰防爆構造“q”(sand-filled apparatus“q”) ··································································· 5 

3.28 半閉鎖場所(semi-enclosed space) ··················································································· 5 

3.29 放出源(source of release) ····························································································· 5 

3.30 タンカー(tanker) ······································································································ 5 

3.31 換気(ventilation) ······································································································· 5 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 目次 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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ページ 

4. 危険区域の種類 ··············································································································· 5 

4.1 一般 ···························································································································· 5 

4.2 液化ガスを除く,原油,石油製品,化学製品など引火点が60 ℃以下の可燃性液体を運送する 

タンカー ····························································································································· 8 

4.3 引火点が60 ℃を超える可燃性液体を運送するタンカー························································ 10 

4.4 可燃性液化ガスを運送するタンカー ·················································································· 10 

4.5 他の製品/材料と反応して可燃性ガスを発生する貨物(例えば,酸)を運送するタンカー ·········· 10 

5. 電気設備 ······················································································································· 11 

5.1 電源 ··························································································································· 11 

5.2 配電システム ··············································································································· 11 

5.3 電気的保護 ·················································································································· 11 

5.4 等電位結合 ·················································································································· 11 

5.5 静電気 ························································································································ 11 

5.6 避雷 ··························································································································· 12 

5.7 陰極防食装置によって保護した金属部 ··············································································· 12 

5.8 電磁波の放射 ··············································································································· 12 

6. 電気機器 ······················································································································· 12 

6.1 一般 ··························································································································· 12 

6.2 電気機器の選定 ············································································································ 12 

6.3 証明付き安全形機器 ······································································································ 14 

6.4 “n”形の電気機器及び通常操作中,スパ−ク,ア−ク及び“ホットスポット”が発生しない 

電気機器 ···························································································································· 14 

6.5 危険区域内の電気機器 ··································································································· 14 

6.6 移動形機器 ·················································································································· 16 

7. 設備 ····························································································································· 16 

7.1 一般 ··························································································································· 16 

7.2 機器の選定 ·················································································································· 16 

7.3 配線システム─一般 ······································································································ 16 

7.4 ケーブル配線システム ··································································································· 16 

7.5 ケーブル接続 ··············································································································· 17 

7.6 ケーブルの接合 ············································································································ 17 

8. 換気及び加圧 ················································································································· 17 

8.1 一般 ··························································································································· 17 

8.2 設計の原則 ·················································································································· 18 

8.3 危険区域の分類と換気 ··································································································· 18 

8.4 加圧による保護 ············································································································ 18 

9. 検査及び保守 ················································································································· 19 

9.1 一般 ··························································································································· 19 

9.2 検査及び試験 ··············································································································· 19 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 目次 

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ページ 

9.3 機器の切り離し ············································································································ 19 

9.4 保守 ··························································································································· 19 

9.5 資格 ··························································································································· 20 

10. 文書 ··························································································································· 20 

10.1 危険区域の分類 ··········································································································· 20 

10.2 機器 ·························································································································· 20 

10.3 設置 ·························································································································· 21 

10.4 保守 ·························································································································· 21 

10.5 文書管理 ···················································································································· 22 

附属書A(参考)危険区域の分類例─基本原則 ········································································· 23 

附属書B(参考)危険区域の分類例─液化ガスをのぞく,原油,石油製品,化学製品などの引火点が60 ℃

以下の可燃性液体を運送するタンカー ····················································································· 27 

附属書C(参考)危険区域の分類例─引火点が60 ℃を超える可燃性液体を運送するタンカー─加熱され

ない貨物及び引火点(FP)より15 ℃を超えて低い温度(TH)で加熱される貨物:TH<FP−15 ℃ ····· 30 

附属書D(参考)危険区域の分類例─可燃性液化ガスを運送するタンカー ······································ 31 

附属書E(参考)危険区域の分類例─他の製品/材料と反応して可燃性ガスを発生する貨物 

(例えば,酸)を運送するタンカー ························································································ 33 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

F 8074:2003 

(IEC 60092-502:1999) 

船用電気設備―第502部:タンカー─個別規定 

Electrical installations in ships─Part 502: 

Tankers─Special features 

序文 この規格は,1999年に第5版として発行されたIEC 60092-502:1999,Electrical installations in ships

─Part 502:Tankers─Special featuresを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した

日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある部分は,原国際規格にはない部分である。 

この規格は,危険区域分類に対してゾーン区域の概念を導入し,接地配電システムの使用を認めるもの

である。ただし,IBCコード(1)の10.2及びIGCコード(2)の10.2に規定された危険区域の電気設備のため

の要件及びSOLAS(3)第II-1章45.4.1及び45.4.3のシステム接地要件に完全には一致していないことに留

意する必要がある。 

IMOがそれらのコード及びSOLASに関連した修正を決めるまで,この規格の使用者は,該当公的機関

に対し,IBCコードの1.4,IGCコードの1.4及びSOLASの規則1/5にある“同等”の規定によって,同

等性の審査を要求するよう助言する。 

注(1)  International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in 

Bulk (1994年版) 

(2) International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk  

(1993年版) 

(3) 1974年海上人命安全条約に関する議定書及び1974年海上人命安全条約の1978年議定書(1997

年統合版) 

1. 適用範囲 この規格は,固有に又は他の物質と反応することによって,可燃性となる液体又は可燃性

の液体ガスを積載するタンカーの電気設備について規定する。IEC 60092のほかの規格の要求については,

この規格で特に記載されたものを除き,タンカーにも適用する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60092-502:1999,Electrical installations in ships─Part 502:Tankers─Special features (IDT) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構

成するものであって,その後の改正・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最

新版(追補を含む。)を適用する。 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 0930 電気機器の防爆構造総則 

備考 IEC 60079-0:1983,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 0:General 

requirementsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 0931 電気機器の耐圧防爆構造 

備考 IEC 60079-1:1990 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 1:Construction and 

verification test of flameproof enclosures of electrical apparatus からの引用事項は,この規格の該

当事項と同等である。 

JIS C 0932 電気機器の内圧防爆構造 

備考 IEC 60079-2:1983  Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 2:Electrical apparatus,

type of protection ʻpʼ からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 0933 電気機器の油入防爆構造 

備考 IEC 60079-6:1995 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 6:Oil-immersion ʻoʼ 

からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 0934 電気機器の安全増防爆構造 

備考 IEC 60079-7:1990 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 7:Increased safety ʻeʼ

からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 0935 電気機器の本質安全防爆構造 

備考 IEC 60079-11:1991,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 11:Intrinsic safety ʻiʼ

からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 3411-350 船用電気設備−第350部:船用電力ケーブル 一般構造及び試験要求事項 

備考 IEC 60092-350:1988 Electrical installations in ships─Part 350:Low-voltage shipboard power 

cables ‒ General construction and test requirementsが,この規格と一致している。 

JIS F 8062 船用電気設備 第201部 システム設計−一般 

備考 IEC 60092-201:1994 Electrical installations in ships─Part 201:System design─Generalが,こ

の規格と一致している。 

JIS F 8063 船用電気設備 第202部 システム設計−保護 

備考 IEC 60092-202:1994 Electrical installations in ships─Part 202:System design─Protectionが,

この規格と一致している。 

JIS F 8072 船用電気設備 第401部 装備基準及び完成試験 

備考 IEC 60092-401:1980 Electrical installations in ships─Part 401:Installation and test of completed 

installationが,この規格と一致している。 

IEC 60050(426):1990,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)─Chapter 426:Electrical apparatus for 

explosive atmospheres 

IEC 60079-4:1975 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 4:Method of test for ignition 

temperature 

IEC 60079-5:1997 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 5:Powder filling ʻqʼ 

IEC 60079-10:1968 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 10:Classification of hazardous 

areas 

IEC 60079-12:1978 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 12:Classification of mixtures 

of gasses or vapours with air according to their maximum experimental safe gaps and minimum igniting 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

currents 

IEC 60079-14:1996 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 14:Electrical installation in 

hazardous areas (other than mines) 

IEC 60079-15:1987 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 15:Electrical apparatus with 

type of protection ʻnʼ 

IEC 60079-17:1990 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 17:Inspection and maintenance 

of electrical installations in hazardous areas (other than mines) 

IEC 60079-18:1992 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 18:Encapsulation ʻmʼ 

IEC 60079-19:1993 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres─Part 19:Repair and overhaul for 

apparatus used in explosive atmospheres (other than mines or explosives) 

IEC 60092-101:1994 Electrical installations in ships─Part 101:Definitions and general requirements 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

3.1 

証明付き安全形機器(certified safe-type equipment) 電気機器の形式であって,爆発性雰囲気中で使

用する際の爆発の危険性に対する機器の安全性を証明するために必要な形式証明及び試験が,国又は他の

適切な該当公的機関によって行われたもの。 

3.2 

カプセル封じ“m”(encapsulation“m”) 火花や熱によって爆発性雰囲気を発火させるおそれのある

部分をコンパウンドで覆った保護形式であって,爆発性雰囲気が発火することがないようにしたもの[IEC 

60079-18,3.1]。 

3.3 

閉鎖場所(enclosed space) 強制換気のない状態において換気が制限され,また,いかなる爆発性

雰囲気も自然には拡散しない空間。 

3.4 

外被(enclosure) 機器の保護を確保するための,通電部を覆うすべての壁であって,ドア,カバ

ー,ケーブル導入口,ロッド,スピンドル及び軸を含む[IEV 426-04-01,一部修正]。 

3.5 

防爆外被(explosion protected enclosure) 危険区域で使用するための証明又は許可に機械的完全性

が不可欠と考えられ,そのための詳細な試験を行った外被。 

3.6 

爆発限界(explosive limits)  

3.6.1 

爆発下限界濃度(LEL) [lower explosive limit(LEL)]爆発性雰囲気を形成することにならない

空気中の可燃性ガス,蒸気又はミスト濃度の下限界値[IEV 426-02-09]。 

3.6.2 

爆発上限界濃度(UEL) [upper explosive limit(UEL)]爆発性雰囲気を形成することにならない

空気中の可燃性ガス,蒸気又はミスト濃度の上限界値[IEV 426-02-10]。 

3.7 

爆発性雰囲気(explosive gas atmosphere) 大気条件下で発火後に燃焼が全体に広がる,可燃性ガス,

蒸気又はミストと空気との混合気[IEV 426-02-03]。 

3.8 

耐圧防爆外被“d”(flameproof enclosure“d”) 内部に侵入した可燃性混合気の内部爆発に損傷する

ことなく耐え,かつ,外被の継手部又は開口を通じて設計のベ−スとした一つ以上のガス又は蒸気からな

る外部の爆発性雰囲気への発火を防止する防爆構造[IEV 426-06-01]。 

備考 JIS C 0931 (IEC 60079-1) は,この保護手段を用いる機器に対する構造的特徴及び試験要件を規

定している。 

3.9 

可燃性ガス又は蒸気(flammable gas or vapour) ある割合で空気と混合したときに,爆発性雰囲気

を形成するガス又は蒸気[IEC 60079-10,2.14]。 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.10 可燃性液体(flammable liquid) 予測されるどのような操作状態においても可燃性蒸気又はミスト

を発生する可能性がある液体[IEC 60079-10,2.13 一部修正]。 

3.11 可燃性材料(flammable material) 可燃性ガス,蒸気,液体及び/又はミストを構成する材料[IEC 

60079-10,2.12,一部修正]。 

3.12 可燃性ミスト(flammable mist) 爆発性雰囲気を形成するよう空気中に拡散した可燃性液体の微粒

子[IEC 60079-10,2.15]。 

3.13 引火点(flashpoint) 液体が,ある標準条件下で発火するのに十分な蒸気/空気混合気を形成でき

るほどの蒸気量を発生する液体の最低温度[IEV 426-02-14]。 

備考 開放容器試験又は密閉容器試験によって得られる引火点は,それぞれ異なる。この規格の引火

点は,密閉容器試験によって得られるものとする。 

3.14 気密(gas-tight) 隣接区画に有効量の可燃性ガス又は蒸気が侵入するのを防ぐ物理的防壁の特性。 

3.15 危険区域(hazardous area) 電気機器の構造,設置及び使用について特別な対策を必要とするほど

の量の爆発性雰囲気が存在するか,又は存在するおそれのある区域[IEV 426-03-01]。 

3.15.1 0種区域(zone 0) 爆発性雰囲気が継続的に存在しているか又は長期間存在している区域[IEV 

426-03-03]。 

3.15.2 1種区域(zone 1) 通常の操作で爆発性雰囲気を形成するおそれのある区域[IEV 426-03-04]。 

3.15.3 2種区域(zone 2) 通常の操作では爆発性雰囲気を形成するおそれはなく,発生する場合はごく

まれで,かつ,短期間だけ存在するおそれのある区域[IEV 426-03-05 一部修正]。 

3.16 (爆発性雰囲気の)発火温度[ignition temperature (of an explosive gas atmosphere)] IEC60079-4に規

定している特定の条件下で,ガス又は蒸気と空気との混合可燃性物質を発火することのできる加熱された

表面温度のうち,最も低い温度[IEV 426-03-01 一部修正]。 

3.17 安全増防爆構造“e”(increased safety“e”) 正常な使用状態において,アークや火花の発生がなく,

高温又はアーク及び火花の発生の可能性を抑えるように安全性強化の追加処置を施した電気機器の防爆構

造[JIS C 0934の3.(安全増防爆構造)(IEC 60079-7,3.1)]。 

備考 JIS C 0934 (IEC60079-7) はこの保護手段を用いる機器に対する構造的特徴及び試験要件を規

定している。 

3.18 本質安全回路“i”(intrinsically-safe circuit“i”) 正常状態及び特定の故障状態を含む特定の試験状

態において,爆発性雰囲気に点火できる火花又は,熱影響の生じない回路[IEV 426-11-01 一部修正]。 

備考 JIS C 0935 (IEC60079-11) は,この保護手段を用いる機器に対する構造的特徴及び試験要件を

規定している。 

3.19 液化ガス(liquefied gas) 37.8 ℃における蒸気圧が2.8 bar(絶対圧)を超えるガスを加圧及び/又

は冷却することによって形成された液体。 

3.20 非危険区域(non-hazardous area) 電気機器の構造,設置及び使用について特別な対策が必要となる

ほどの量の爆発性雰囲気が存在すると予想できない区域[IEV 426-03-02]。 

3.21 油入防爆構造“o”(oil immersion“o”) 保護液の上方又は容器外の爆発性雰囲気に発火しないよう

に,電気機器又はその一部を保護液に浸した保護構造。 

備考 JIS C 0933(IEC 60079-6) は,この保護手段を用いる機器に対する構造的特徴及び試験要件を規

定している。 

3.22 開放区画(open space) 風及び自然対流により,蒸気が速やかに拡散し,気流が停滞することのな

い開放された区画。典型的な気流速度は,0.5 m/s未満になることはまれで,2 m/sを超えることがしばし

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ばある。 

3.23 開口(opening) ガス又は蒸気の通過を妨げるようには設計していない開口,ドア,窓又はパネル。 

3.24 内圧防爆構造“p”(pressurisation“p”) 外部雰囲気より高い圧力の保護ガスを外被内部に維持する

ことによって外部の爆発性雰囲気を外被内に侵入しないように保護する技術[JIS C 0932の2.(用語の定

義)(IEC 60079-2,2.2)]。 

備考 JIS C 0932 (IEC 60079-2)は,この技術で保護する電気機器の設計,構造及び使用について指針

を規定している。 

3.25 防爆構造“n”(protection“n”) 通常の操作において周囲の爆発性雰囲気への発火の可能性がなく,

発火の要因となる故障を生じるおそれのない防爆構造[IEC 60079-15,3.1]。 

備考 IEC 60079-15は,この保護手段を用いる機器に対する構造的特徴及び試験要件を規定している。 

3.26 パージング(purging) 爆発性雰囲気を爆発下限界より十分に低い濃度まで減じるために,電気機

器に通電する前に,十分な量の保護ガスを加圧容器及びそのダクト内に通すこと[IEV 426-09-03]。 

3.27 砂詰防爆構造“q”(sand-filled apparatus“q”) すべての充電部が粉末状の材料に完全に埋められてい

る場合,その機器は砂詰防爆構造のものであるとみなす[IEV 426-07-01 一部修正]。 

備考 IEC 60079-5は,この保護手段を用いる機器に対する構造的特徴及び試験要件を規定している。 

3.28 半閉鎖場所(semi-enclosed space) 甲板及び/又は隔壁で仕切られ,自然換気状態が暴露部と著し

く異なる場所。 

3.29 放出源(source of release) 貨物配管システム内の弁及びフランジのように,ガス,蒸気,ミスト又

は液体を大気に放出する可能性があり,これにより通常の操作状態において爆発性雰囲気が形成される可

能性のある点又は場所[IEV 426-03-06 一部修正]。 

3.30 タンカー(tanker) ばら積で液体貨物を運送するために建造された又は改造された航洋貨物船。 

3.31 換気(ventilation)  

3.31.1 自然換気(natural ventilation) 風及び/又は温度こう配の影響による空気の移動及び新鮮空気の

交換[IEV 426-03-07]。 

3.31.2 強制換気(artificial ventilation) 強制的手段(例えばファン)による空気の移動及び新鮮空気の交

換。この換気は一般の場所に適用される[IEV 426-03-08 一部修正]。 

4. 危険区域の種類  

4.1 

一般  

4.1.1 

基本原則  

4.1.1.1 

危険区域の分類(Area classification)は,爆発性雰囲気が発生する可能性のある場所を解析及び

分類するための手法である。分類の目的は,これらの場所で安全に運転できる電気機器を選定することに

ある。爆発性雰囲気が存在するおそれがあり,かつ, 

a) 発火源の周囲で爆発性雰囲気が発生する可能性,又は 

b) 発火源 

を取り除くことができない場所において,電気機器を使用する必要がある場合には,上記要素のいずれか

又は両者の発生の可能性を減らし,同時発生の可能性を許容できるまで減少させることを目的とした対策

をとらなければならない。 

4.1.1.2 

適切な電気機器の選定とふさわしい電気設備の設計を容易にするために,危険区域は,IEC 

60079-10及びこの規格で与える指針によって,0種区域,1種区域及び2種区域に分類する。 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.1.1.3 

爆発性雰囲気が存在する可能性と,これに伴う区域の分類は,主に放出源と放出される物質の自

然又は強制換気による拡散率によって決まる。加圧や不活性雰囲気の供給など他の要素も区域の分類に影

響を与える。 

4.1.1.4 

危険区域の分類は,建造工事が始まる前の最初の計画段階で行わなければならない。そして,そ

の結果を危険区域の違いが分かるよう図面にする。 

備考1. 危険区域内又は危険区域間にある小区域(空間)は,内圧保護外被のように設計上の特別な

処置を施さない限り,非危険区画としての設定をしないのがよい。同様に,1種区域内又は1

種区域間の小区域についても,2種区域としての設定をしないのがよい。 

2. 個々の放出源が危険区域の境界線全体に影響を及ぼさないときは,これに起因する危険区域

は定義する必要がない。 

3. 設計終了時及び建造終了時に再度,図面に示した危険区域の分類は実際に可能性のある放出

源及び構造変更に対する見直しを行うのがよい。必要な場合,図面及び設置状態を変更して

もよい。 

4. 貨物格納システム,貨物ポンプ又は配管ぎ(艤)装,又は換気装置について変更提案する場合

は,危険区域の分類への影響の見直しを行うのがよい。必要であれば,図面及び設置状態の

修正を行い,すべての必要な修正とともに更に見直しを変更終了時に行うのがよい。 

4.1.1.5 

この規格に規定していない区域及び場所でも,該当公的機関がIEC 60079-10の原則を適用し0

種,1種及び2種危険区域で定義した爆発性雰囲気と同等の危険性が存在すると認めた場合は,危険区域

として考慮しなければならない。 

4.1.1.6 

危険区域の分類の例は,附属書A〜Eに記載する。 

4.1.2 

爆発性雰囲気を形成する物質 危険区域は,次に示す物質のいずれかが存在する場合に発生する。 

a) 引火点(密閉容器試験)60 ℃以下の可燃性液体 

b) 引火点が60 ℃を超える可燃性液体であって,引火点の15 ℃以内に加熱されるか,周囲の状態により

温度が上昇するもの 

c) ガス状又は液状の可燃性ガス 

d) 他の製品又は材料と反応して可燃性ガスを発生する物質(例えば,酸) 

4.1.3 

放出源 次のa) 及びb) が放出源の例である。 

a) 貨物タンク,スロップタンク及び貨物配管の換気及びその他の開口 

b) 液体又はガスを収容する配管システム及び機器であって,フランジ継手,グランド又はその他の開口

から,通常の運転状態で漏れを引き起こすおそれがあるもの 

4.1.4 

気密囲壁による分離  

4.1.4.1 

気密囲壁によって危険区域から分離された場所は,区画内の放出源,8.3に示した換気状態を考

慮し,表1によって,0種区域,1種区域,2種区域又は非危険区域として分類する。 

ボルト締めしたガスケット付きプレート又は貨物ポンプの駆動軸シール部などのような貫通部をもつ隔

壁又はその他同様の囲壁については,シール装置及び固定装置,並びにガスフリー時以外は開放を防止す

る設備が該当公的機関から認められている場合は,気密を維持しているものとみなしてよい。 

4.1.4.2 

液又はガスを収容するタンク及びフランジ,ジョイント,グランドなどをもたない連続して完全

に溶接されたパイプは放出源とはみなさない。ただし,異常状態におけるガス,蒸気,ミスト又は液体の

漏れの可能性,例えば,貨物タンク隔壁からの漏出について評価の必要がある場合がある。 

background image

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 1 左欄に示す危険区域から1枚の気密囲壁により分離された場所の区域分類 

放出源をもつ分離された場所(1) 

放出源をもたない分離された場所 

換気あり(2) 

換気なし 

換気あり(2) 

換気なし 

0種区域  1種区域 

 
例 貨物ポンプ室 
 
 
(附属書A,A.1参照) 

0種区域 
 
例 貨物配管フランジ
をもつコファダム 

(附属書 A,A.4参照) 

2種区域 
 
例 貨物タンクに隣接
するバラストポンプ室 
 
(附属書 A,A.7参照) 

1種区域 
 
例 コファダム,ボイド
スペース 
 
(附属書 A,A.10参照) 

1種区域  2種区域 

 
例 貨物配管フランジ
をもつ部屋 
 
(附属書A,A.2参照) 

1種区域 
 
例 貨物配管フランジ
をもつ部屋 
 
(附属書 A,A.5参照) 

非危険区域 
 
(附属書 A,A.8参照) 

非危険区域 
 
(附属書 A,A.11参照) 

2種区域  2種区域 

 
例 貨物配管フランジ
をもつ部屋 
 
(附属書A,A.3参照) 

1種区域 
 
例 貨物配管フランジ
をもつ部屋 
 
(附属書 A,A.6参照) 

非危険区域 
 
(附属書 A,A.9参照) 

非危険区域 
 
(附属書 A,A.12参照) 

注(1) 放出源の例を次に示す。 

− 貨物タンク,スロップタンク及び貨物管の換気及びその他の開口 
− 貨物ポンプ,貨物圧縮機及びプロセス用機器のシール 
− 弁,フランジ及びその他の接続部,並びに管継手のシール 

(2) 危険区域の分類がその区画の換気に依存する場合は,長時間にわたって換気が中断することなく,かつ,放

出源の周辺又は電気機器が設置されている場所で,ガス又は蒸気の蓄積がないように配置しなければならな
い。 

4.1.5 

危険区域の範囲に影響を及ぼす開口,アクセス及び換気状態 表2及び8.参照。 

4.1.5.1 

扉又はその他の開口は,操作上の理由で必要であるものを除き,非危険区域と危険区域の間又は

2種場所と1種場所の間に設けてはならない。操作上の理由により扉又はその他の開口を設ける場合は,

4.1.5.2,4.1.5.3,4.1.5.4又は4.1.5.5を適用する。 

4.1.5.2 

閉鎖することができ,かつ,加圧を維持することのできる扉又は同等のアクセス手段をもつ場所

については,次の規定を適用する。 

a) 1種場所へのアクセスをもつ閉鎖場所は,次に適合する場合,2種場所とみなしてもよい。 

− 8.4に従い加圧換気した場所であり,かつ, 

− アクセスには,(ヒンジ式扉の場合)2種場所側に開放でき,開放したまま固定できない加圧を維持

できる自動閉鎖扉を装備する。 

b) 2種場所へのアクセスをもつ閉鎖場所は,次に適合する場合,非危険区域とみなしてもよい。 

− 8.4に従い加圧換気された場所であって,かつ, 

− アクセスには,(ヒンジ式扉の場合)非危険区域側に開放でき,開放したまま固定できない加圧を維

持できる自動閉鎖扉を装備する。 

c) 1種場所へのアクセスをもつ閉鎖場所は,次に適合する場合,非危険区域とみなしてもよい。 

− アクセスには,エアーロックを形成する2枚の扉を装備し,これらの扉は開放したまま固定できな

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F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

い自動閉鎖式とし,各場所における加圧を維持でき,かつ, 

− 8.4に従い,当該場所及びエアーロックを加圧換気する。 

d) 上記を適用する場合,扉は常時閉鎖しなければならないことを示した注意銘板を備える。 

4.1.5.3 

閉鎖することができる気密の扉又は同等のアクセス手段を有する場所については,次の規定を適

用する。 

a) 1種場所へのアクセスをもつ閉鎖場所は,次に適合する場合,2種場所とみなしてもよい。 

− アクセスには,エアーロックを形成する2枚の扉を装備し,これらの扉は気密,かつ,開放したま

ま固定することのできない自動閉鎖式にする。 

− 8.3に従い,当該区画及びエアーロックを強制換気する。 

b) 2種場所へのアクセスをもつ閉鎖場所は,次に適合する場合,非危険区域とみなす。 

− アクセスには,エアーロックを形成する2枚の扉を装備し,これらの扉は気密,かつ,開放したま

ま固定することのできない自動閉鎖式にする。 

− 8.3に従い,当該区画及びエアーロックを強制換気する。 

c) 上記を適用する場合,扉は常時閉鎖しなければならないことを示した注意銘板を備える。 

4.1.5.4 

危険区域に対するエアーロックを形成しない開口又はドアをもった,換気された閉鎖場所,及び

半閉鎖場所は,開口又は扉が配置されている危険区域と同一の危険区域とみなさなければならない。 

4.1.5.5 

危険区域への開口又は扉をもった,換気のない閉鎖場所は,開口又は扉が配置されている危険区

域と同等か,又は,より危険性のある危険区域とみなさなければならない。 

4.1.5.6 

状況によって,特定の区域及び部屋を,これらの例で示される危険区域よりも,更に危険性のあ

る危険区域と位置付けてもよい。 

4.1.5.7 

加圧保護又は換気が喪失した際には,それぞれ8.3又は8.4の規定に適合しなければならない。 

表 2 左欄に示す危険区域から扉で分離され,かつ,放出源のない場所の区域分類 

周囲の危険区域に対して加圧で保
護されている 

周囲の危険区域に対して加圧で
保護されていないが強制換気さ
れている 

周囲の危険区域に対して加圧で保
護されず,かつ,強制換気もされ
ていない 

1枚の扉(1)で分
離 

2枚の扉(2)で分
離 

1枚の気密扉
(3)で分離 

2枚の気密扉
(4)で分離 

1枚の扉(5)で分
離 

2枚の扉(5)で分
離 

1


域 

2種区域 
(附属書A,A.13
参照) 

非危険区域 

(附属書A,A.15
参照) 

1種区域 
(附属書A,
A.16参照) 

2種区域 
(附属書A,
A.18参照) 

1種区域 
(附属書A,A.20
参照) 

1種区域 
(附属書A,A.20
参照) 

2


域 

非危険区域 
(附属書A,A.15
参照) 

非危険区域 

(1枚の扉で足
りる) 

2種区域 
(附属書A,
A.17参照) 

非危険区域 
(附属書A,
A.19参照) 

2種区域 
(附属書A,A.21
参照) 

2種区域 
(附属書A,A.21
参照) 

注(1) 加圧を維持することができる扉 

(2) 加圧を維持することができ,エアーロックを形成する2枚の扉 
(3) 水密扉又はA級防火扉は気密と考えられる 
(4) 換気されたエアーロックを形成する2枚の気密扉 
(5) すべての形式の扉;4.1.5.5参照 

4.2 

液化ガスを除く,原油,石油製品,化学製品など引火点が60 ℃以下の可燃性液体を運送するタンカ

ー これらのタンカーに通常適用する危険区域について,次に示す。また,それらの参考例を附属書Bに

示す。 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.2.1 

0種危険区域 貨物タンク,スロップタンク,圧力逃し用管工作物,又はその他の貨物及びスロッ

プタンク用換気システム,貨物用,可燃性ガス又は蒸気用の配管及び機器の各内部。 

4.2.2 

1種危険区域  

4.2.2.1 

一体形貨物タンクに隣接するか上又は下に接するボイドスペース 

4.2.2.2 

独立形貨物タンクを格納するホールドスペース 

4.2.2.3 

コファダム及び貨物タンクに隣接した常設のバラストタンク(例 分離バラストタンク) 

4.2.2.4 

貨物ポンプ室 

4.2.2.5 

貨物タンク直上(例えば,甲板間)又は貨物タンク隔壁の上部で,その直線に沿って隔壁をもつ閉

鎖又は半閉鎖場所,ただし,該当公的機関が認めた斜板によって保護する場合を除く。 

4.2.2.6 

コファダム以外で,貨物タンクに隣接し,かつ,貨物タンクの頂部から下の場所。(例 トラン

ク,通路及びホールド)。 

4.2.2.7 

すべての貨物タンク開口,ガス又は蒸気開口(備考 参照),貨物管のショアコネクション部,

貨物弁,貨物管フランジ,貨物ポンプ室の換気口及び温度変化によって少量のガス又は蒸気混合気が流れ

るようにした圧力放出用の貨物タンク開口から3 m以内の暴露甲板上の区域又は半閉鎖場所。 

備考 例えば,貨物タンクハッチ,サイトポート,タンククリーニング開口,アレージ開口,測深管

及び貨物蒸気排気口から3 m以内のすべての区域が該当する。 

4.2.2.8 

積荷,バラスト又は揚げ荷の際に,多量のガス,若しくは蒸気混合気を放出することを目的とし

たすべての貨物ガス開口の中心から半径6 m以内の,上部が高さに制限のない円筒形で下部が半球形の暴

露甲板上の区域又は半閉鎖場所。 

4.2.2.9 

貨物ポンプ室入口,貨物ポンプ室吸気口及びコファダム又は他の1種場所の開口から1.5 m以内

の暴露甲板上の区域又は半閉鎖場所。 

4.2.2.10 貨物管のショアコネクション部に設けられた油漏れ保護用コーミングの内部及び3 m以内であり,

高さ2.4mまでの暴露甲板上の区域。 

4.2.2.11 構造上,自然換気が制限される,すべての貨物タンク(貨物タンク区域内のすべてのバラストタ

ンクを含む。)の暴露甲板上の区域で,甲板上2.4 mまでの高さで,貨物タンク最前部及び最後部の隔壁か

ら前後方向に3 m延長した船の全幅にわたる区域。 

4.2.2.12 貨物ホースを格納する区画 

4.2.2.13 貨物を収容する配管が配置されている閉鎖又は半閉鎖場所 

4.2.3 

2種危険区域  

4.2.3.1 

4.2.2で規定する1種区域をとりまく1.5 m以内の暴露甲板区域又は半閉鎖場所,ただし,この規

格で他に規定されているものを除く。 

4.2.3.2 

4.2.2.8で規定する円筒及び半球形の危険区域から4 mを延長した区域。 

4.2.3.3 

4.1.5.2 c)で規定するエアーロックを形成する場所。 

4.2.3.4 

居住区域及び業務区域を甲板上の油漏れより保護するために設置されたコーミングまで及びコ

ーミングから3 m延長した,甲板上2.4 mまでの高さの暴露甲板上の区域。 

4.2.3.5 

制限を受けない自然換気が保証される,すべての貨物タンク(貨物タンク区域内のすべてのバラ

ストタンクを含む)の暴露甲板上の区域で,1種危険区域となる開放又は半閉鎖区域をとりまく甲板上2.4 

mまでの高さで,貨物タンク最前部及び最後部の隔壁から前後方向に3 m延長した船の全幅にわたる区域。 

4.2.3.6 

4.2.2.11及び4.2.3.5に規定する暴露甲板区域の前方の主甲板下の場所であり,主甲板上に,又は

主甲板上高さ0.5m以下の位置に開口をもつ場所,ただし,次の場合を除く。 

10 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 当該区画の入口が貨物タンク区域に面してなく,かつ,この入口及び換気システムの給排気口を含め

た他のすべての開口が,貨物タンクの最前端から少なくとも5 m以上,かつ,すべての貨物タンク開 

口及びガス又は蒸気開口から水平方向で少なくとも10 m以上離れている場合,かつ, 

b) 機械的に換気されている場所 

4.3 

引火点が60 ℃を超える可燃性液体を運送するタンカー  

4.3.1 

非加熱の貨物及び引火点(FP)より15 ℃を超えて低い温度(TH)で加熱される貨物 これらのタン

カーに通常適用される危険区域について,次に示す。また,それらの参考例を附属書Cに示す。 

4.3.1.1 

2種危険区域 貨物タンク,スロップタンク,圧力逃し用管工作物又は他の貨物及びスロップタ

ンク用換気システム,貨物を収納する管及び機器の各内部。 

4.3.2 

引火点(FP)以上の温度(TH)で加熱される貨物及び引火点の15 ℃以内の温度で加熱される貨物:TH ≥ 

FP-15 ℃ 

4.3.2.1 

4.2の要件を適用する。 

4.4 

可燃性液化ガスを運送するタンカー これらのタンカーに通常適用する危険区域について,次に示

す。また,それらの参考例を附属書Dに示す。 

4.4.1 

0種危険区域 4.2.1に規定する場所,4.2.2.2に規定している二次バリアが要求される貨物タンクの

防壁間スペース。 

4.4.2 

1種危険区域  

4.4.2.1 

4.2.2.1,4.2.2.2,4.2.2.3,4.2.2.4に規定される区域及び貨物圧縮機室,4.2.2.5,4.2.2.6,4.2.2.7に

規定する区域及び貨物圧縮機室排気口,4.2.2.8,4.2.2.9に規定される区域及び貨物圧縮機室入口又は貨物

圧縮機室吸気口,4.2.2.10,4.2.2.11,4.2.2.12及び4.2.2.13に規定される区域。 

4.4.2.2 

二次防壁が要求される貨物タンクで,貨物を運送する場合のホールードスペースから一重の気密

囲壁によって隔離した区域。 

4.4.2.3 

ボイルオフガス燃料燃焼システム用の貨物を収納する管が設置される閉鎖又は半閉鎖場所。ただ

し,このような場所へ生成ガスが漏れることを防ぐため,該当公的機関によって認められた特別な措置を

行う場合を除く。 

備考 可燃性ガスを収容する完全溶接二重管については,二重管内部のガス漏れを検知し,また,ガ

ス漏れが持続しないような適切な手段が設けられた場合,二重管の当該場所又は区域の通過に

よって危険区域の分類が変化すると考えなくてもよい。 

4.4.3 

2種危険区域  

4.4.3.1 

4.2.3.1,4.2.3.2,4.2.3.3,4.2.3.4,4.2.3.5及び4.2.3.6に規定される区域。 

4.4.3.2 

貨物タンクの外表面が暴露部にでている場合,その外表面から2.4 m以内の区域。 

4.5 

他の製品/材料と反応して可燃性ガスを発生する貨物(例えば,酸)を運送するタンカー これら

のタンカーに通常適用する危険区域について,次に示す。また,それらの例を附属書Eに示す。 

4.5.1 

1種危険区域 4.2.1,4.2.2.4及び4.2.2.12に規定される区域。 

4.5.2 

2種危険区域  

a) 4.5.1で規定する1種区域の開口部を囲む1.5 m以内の区域。ただし,この規格で他に規定されている

ものを除く。 

b) 4.2.2.1,4.2.2.2,4.2.2.3,4.2.2.5,4.2.2.6,4.2.2.13に規定する区域 

c) 4.2.2.7及び4.2.2.10で規定している区域。ただし,2.4 m及び3 mは1.5 mに減じる。及び4.2.2.8で規

定している場所。ただし,6 mは3 mに減じる。 

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F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5. 電気設備  

5.1 

電源 主及び非常電源及びそれに関連する変圧器がある場合,主及び非常配電盤,臨時の非常電源

及び非常照明配電盤がある場合は,非危険区域とするための機械換気又は加圧を行っていない非危険区域

にだけ設置しなければならない。 

5.2 

配電システム  

5.2.1 

配電システムは,JIS F 8062 (IEC 60092-201)の規定に従わなければならない。 

絶縁及び接地配電システムともに認められるが,5.2.2に記載されているものを除き,船体又は構造物を

帰路とする配電システムは認められない。 

5.2.2 

次に掲げるシステムは,船体又は構造物を帰路とする配電システムとして認められる。 

− 危険区域の外で,限定され,かつ,局部的な接地システム 

− 本質安全システム 

− 外部電源式陰極防食装置 

5.2.3 

電撃保護用として要求される中性線及び他の導体は,危険区域において単一の導体に一緒に接続又

は結合してはならない。 

5.3 

電気的保護  

5.3.1 

保護装置は,次に示す追加要件に加え,JIS F 8063 (IEC 60092-202)の規定に従わなければならない。 

5.3.2 

絶縁及び接地式配電システムには,対地絶縁を連続的に監視し,絶縁抵抗の異常低レベル及び/又

は漏れ電流の高レベルの際は,人の居る場所に可視可聴警報を発しなければならない。 

この項は,5.2.2に規定したシステムには適用しない。 

5.3.3 

本質安全回路を除き0種区域を通過するすべての回路は,絶縁抵抗の異常低レベル及び/又は漏れ

電流の高レベルの際は,自動的に切り離すか又は/及び電圧の印加状態とならないようにしなければなら

ない。 

5.3.4 

回路が0種区域を通過する場合,その保護装置は短絡,過負荷又は地絡による遮断後の回路の再接

続には手動操作を必要とするものでなければならない。 

5.4 

等電位結合  

5.4.1 

電気的故障の際に金属部間から危険な火花が発生しないよう,5.4.2で免除されるものを除き,露

出部及び外面の導電部は接地する。 

備考1. 接地の方法には,電線管,金属ケーブルシース,金属がい装及び構造物の金属部を含めてよ

い。ただし,中性線用の導体は含めない。 

2. 1種区域及び0種区域内の接地導体の,故障時における温度上昇に対し,特別な考慮を払う

のがよい。 

3. 防振マウント上の機械類と固定された構造物間のように,電気的に分離された構造物間の等

電位化に対して特別な考慮を払うのがよい。 

5.4.2 

次の事項は,5.4.1の要求から免除する。 

− JIS F 8072の3.(接地が要求される部品)の3.1 (IEC 60092-401 Section 2.3.1)に記載している項目。

ただし,安全電圧での給電だけによって,接地を免除している機器を除く。 

− 接地が不要な証明付き安全形機器 

5.5 

静電気  

5.5.1 

静電気による影響を,考慮しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.5.2 

液体,ガス及び蒸気の流れに起因して蓄電された静電気が火花放電する危険性を避けるために,貨

物及びスロップタンク,配管システム及び機器の外面のすべての点と船体間の抵抗は,106 Ωを超えては

ならない。 

備考1. 当該抵抗値は,ボンディングストラップを使用することなしに,貨物及びスロップタンク,

配管システム及び機器を,直接又はそれらの支持物を介して,船体に溶接するか又はボルト

締めすることによって得てもよい。 

2. 使用中の劣化を考慮して,初期においては,一般に抵抗値を106 Ω以下とする必要がある。 

3. 非金属管は電荷が蓄積しない製品又は構造とするのがよい。 

5.5.3 

船体へ恒久的に接地しない貨物及びスロップタンク,配管システム及び機器には,ボンディングス

トラップが要求される。例えば, 

− 独立形貨物タンク 

− 船体から電気的に分離している貨物タンク,配管システム 

− スプールピース取外し用の配管接続 

5.5.4 

ボンディングストラップを要求する場合は,次による。 

− 欠陥部分が明確に発見できるように,はっきり見える。 

− 機械的損傷から保護できるように,また,腐食性の製品又は塗料などの高抵抗物質による汚染によ

って影響を受けないように設計及び設置する。 

− 取付け及び交換が容易である。 

5.5.5 

貨物以外の導電性の低い液体用タンク又は配管システムを,危険区域に設置する場合,それらのタ

ンク及び配管システムには5.5.2,5.5.3及び5.5.4を適用しなければならない。 

5.5.6 

危険区域に設置する通風機,又は換気しないと危険区域に分類される区域へ送風する通風機につい

ては,回転体及びケーシングともに静電気防止材料を使用し,また,機器表面のすべての点と船体間の絶

縁抵抗が106 Ωを超えないように有効に接地し,静電気の充電を防ぐ。 

5.6 

避雷  

5.6.1 

落雷による危険性を考慮しなければならない。 

5.6.2 

多量のガス,蒸気を放出する排気管,又はこれに隣接する構造物への落雷の危険性及び影響を考慮

するのがよい。 

備考 JIS F 8072 (IEC 60092-401)及びIEC 60079-14 参照。 

5.7 

陰極防食装置によって保護した金属部 該当公的機関によって認められたものであって,かつ,特

別に設計したものを除き,危険区域内の金属部に対して,外部電源式陰極防食装置を設けてはならない。 

5.8 

電磁波の放射 電磁波を放射する電気機器は,その放射量又は電界強度が該当公的機関によって安

全と認められた値を超えてはならない。 

6. 電気機器  

6.1 

一般 機器に対する一般要求事項については,IEC 60092の規格群の他の部に規定している。また,

次の規定は,この規格で定義している危険区域内の機器に対する追加要件である。 

6.2 

電気機器の選定 危険区域への適切な電気機器の選定のためには,次の情報が必要となる。 

− 危険区域の分類(6.2.1参照) 

− 設置場所(6.2.2参照) 

− 対象となるガス又は蒸気の発火温度(6.2.3参照) 

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− 適用可能な場合,電気機器のグループ分けに関連したガス又は蒸気の分類(6.2.4参照) 

− 外的影響及び周囲温度(6.2.5及び6.2.6参照) 

備考1. 内圧,油入,砂詰め及び安全増などの保護形式には,ガス又は蒸気の分類は要求しない。 

2. 貨物が他の材料と反応することによって危険となる場合,発生ガスの発火温度及びグループ

が電気機器の選定要件を決定する場合がある。 

3. 砂詰防爆及び油入防爆の使用制限について考慮する。これらの保護形式については,船舶が

動揺する際に充てん材が移動するため,電気部品を覆っている充てん材の深さが減少し,防

爆の有効性が失われる場合がある。 

6.2.1 

危険区域の分類 電気機器は,運転を行う危険区域の種別により選定しなければならない。 

 4. に危険区域の分類に関する指針が示され,6.5には,各危険区域における機器の保護形式の詳細を規

定している。 

6.2.2 

設置場所 追加で特定の場所に設置される電気機器は,該当公的機関によって,その場所に必す

(須)であり,かつ,適切なものと認められた特定の保護形式及び/又は機能のものに限定しなければなら

ない。 

 特に,その配置は9. (IEC 60079-17による。) の規定に確実に適合しなければならない。 

6.2.3 

ガス又は蒸気の発火温度に関する選定 電気機器はその最高表面温度が,存在するすべてのガス,

蒸気又はそれらの混合気の発火温度にならないように選定しなければならない。 

 考慮すべき表面温度は,機器の保護形式によって内部又は外部の温度とする。 

 電気機器に表示する温度等級の記号の意味を,表3に示す。 

表 3 温度等級と発火温度との関係* 

電気機器の温度等級 

ガス又は蒸気の発火温度 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

>450 ℃ 
>300 ℃ 
>200 ℃ 
>135 ℃ 
>100 ℃ 

>85 ℃ 

*IEC 60079-14から引用。 

1) 一般的に,混合気の発火温度は最も低い発火温度をもつ構成物質のそれに等しく取るか,又は試験によって決

定する。ただし,特定カテゴリーの貨物の特性は,個々の解析又は試験をすることなしに機器の選定が行える
よう,十分に,かつ,適切に確立されているものであるということが認められている。例えば,T3温度等級の
機器については,特定の貨物に対する解析又は試験を行うことなしに,原油又はプロダクトタンカーの危険区
域に使用することができる。 

2) 特定カテゴリーのケミカル貨物には,T4,T5又はT6の温度等級の機器を要求する。 

6.2.4 

ガス又は蒸気グループに関する選定 耐圧防爆外被及び本質安全電気機器,耐圧防爆又は本質安全

部品を組み込んだ機器,又は特定のグループ用として試験又は証明されたその他の機器は,IEC 60079-12

によって選定しなければならない。 

 特定ガス用として表示された機器は,他の可燃性ガスが存在しないときにのみ選定しなければならない。 

 代表的なガスに対し,機器に表示されるグループの記号は表4による。 

備考1. IEC 60079-12には,ガスの混合気体はそれぞれの関連する特性に対する特別な判断によって

だけ,あるグループに割り当てるのが一般的であるとの記載がある。しかし,このような特

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別な判断がない場合には,混合気は最も厳しい要求をもつ成分のグループに割り当てられる。

これは,また,発火温度の場合のように,特定貨物の特性が個々の解析をすることなしに機

器の選定が行えることを認めている。例えば,グループIIAの機器は特定の貨物に対する解

析又は試験を行うことなしに,原油又はプロダクトタンカーの危険区域に使用することがで

きる。 

2. 特定カテゴリのケミカル貨物及び液化ガスには,グループIIB及びIICの機器が要求される。 

表 4 機器グループと代表的なガスとの関係 

機器グループ 

代表的なガス 

IIA 
IIB 
IIC 

プロパン 
エチレン 

水素 

JIS C 0931 (IEC 60079-1)から引用。 

備考 ガスは,一般的に,経験的な最大安全すきま又は最小点火電流の決定に基づき,様々なグループに割り当て

られる。これらは,耐圧防爆外被の許容最大すきま及び本質安全回路の最大許容電流に関連している。双方
(すきま,電流)ともにIIAからIICへ累進的に減少する(IEC 60079-12参照)。 

6.2.5 

外的影響 電気機器は,さらされる外的影響(例えば,化学的影響,機械的影響及び熱応力)から保

護しなければならない。この保護は,電気機器が特別な外的影響下で使用する場合でも,潜在的爆発性雰

囲気を発火させない保護形式が維持できるものでなければならない。 

備考 外的影響の指針として,IEC 60092-101の附属書Bを参照 

6.2.6 

周囲温度  

6.2.6.1 

電気機器は一般的に,周囲温度−25 ℃〜45 ℃に適したものでなければならない。 

6.2.6.2 

電気機器に周囲温度の表示がない場合,これらの機器の周囲温度は,−20 ℃〜40 ℃までとみな

す。 

6.2.6.3 

該当公的機関により,機器の安全操作が損なわれないと認められる場合,6.2.6.2に規定した温度

範囲又は,機器に表示した温度範囲を超える周囲温度で使用してもよい。 

6.3 

証明付き安全形機器 6.5の規定によって,証明された安全形の機器であることが要求される場合,

当該機器は,関連する爆発性雰囲気内での使用の際,爆発の危険性に対して安全であることが確認できる

よう,該当公的機関によって証明されていることを,証拠として提出する。 

6.4 

“n”形の電気機器及び通常操作中,スパ−ク,ア−ク及び“ホットスポット”が発生しない電気機

器 

6.4.1 

“n”形の保護構造をもつ電気機器は,IEC 60079-15による構造としなければならない。 

6.4.2 

通常操作中,スパ−ク,ア−ク及び“ホットスポット”が発生しない電気機器は,該当公的機関に

よって可燃性雰囲気での使用が認められることを条件に適合しているものと認められる。 

6.5 

危険区域内の電気機器  

6.5.1 

電気機器又はケーブルは,通常,危険区域内に設置してはならない。 

 運用上不可欠である場合,設置する危険区域によって,6.5.2,6.5.3及び6.5.4に規定する形式の機器及

びこの機器の運転に必要なケーブルを設置してもよい。 

 6.5.3及び6.5.4で許容される場合であって,他の敷設経路が非現実的な場合は,ケーブルの通過を認め

る。 

 機器は,できる限り,危険の少ない場所に設置しなければならない。 

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6.5.2 

0種区域には,次の機器だけ設置してもよい。 

a) 証明付き“i a”形の本質安全防爆形機器 

b) IEC 60079-14に示される制限を超えて電力,電気エネルギーを蓄積又は発電することのできない“i a”

形の本質安全回路用単純電気機器及びその構成品であって,該当公的機関によって認められたもの(熱

電対,フォトセル,ひずみゲージ,接続箱,スイッチなど) 

備考 回路の対地絶縁保全性,機器又は構成部品内に組み込まれているすべてのプラスチック又は軽

金属の適合性,及び機器(スイッチ,プラグ,ソケット及び端子を除く)のあらゆる部分にお

ける最高表面温度などの問題に対する考慮が必要である。 

 IEC 60079-14で設定した制限値内に収めるために電圧又は電流を,制限又は抑制する装置に

頼る機器は,“単純機器”の範ちゅうには含まない。 

c) 0種区域用として特に設計し,該当公的機関によって証明したその他の電気機器。地絡又は絶縁不良

状態下の運転に対する予防措置については5.3.4参照。 

d) 低液位の際に,少なくとも2種類の独立した方法による自動遮断をもつサブマージ形電動ポンプ。 

 ポンプ,関連ケーブルの構造及び設置,並びに液につかっていない場合,又は燃焼を可能にする雰

囲気において電源投入を防止する手段は,該当公的機関によって承認したものとする。 

 地絡又は絶縁不良状態での運転に対する予防措置については,5.3.4を参照。 

6.5.3 

1種区域には,次の機器だけ設置してよい。 

a) 0種区域用のすべての機器 

b) 証明付き“i b”形の本質安全防爆形機器 

c) IEC 60079-14の13.21に示す制限を超えて電力又は電気エネルギーを,蓄積又は発電することのでき

ない“i b”形の本質安全回路用単純電気機器及びその構成品であって,該当公的機関によって認められ

たもの(熱電対,フォトセル,ひずみゲージ,接続箱,スイッチなど)。 

d) 証明付耐圧防爆形機器(タイプ“d”) 

e) 証明付内圧防爆形機器(タイプ“p”) 

備考 加圧値及び/又は保護ガス流量が最小規定値を下まわった場合に,JIS C 0932 (IEC 60079-2)に

適合する自動遮断が要求される。 

f) 

証明付安全増防爆形機器(タイプ“e”) 

備考 3 kV以上の誘導電動機については,エアーギャップに発生する火花の危険性に対応するために

追加の保護(例えば,始動前のエアーパージ)が要求される。 

g) 証明付カプセル封じ防爆形機器(タイプ“m”) 

h) 証明付砂詰防爆形機器(タイプ“q”) 

備考 通常の海洋環境下における湿気によって,充てん材の特性が変化することがある。 

i) 

証明付き油入防爆形機器(タイプ“o”),ただし,申請者により要求され,かつ,該当公的機関に許可

されたときだけ。 

j) 

特別に証明された防爆形機器(タイプ“s”) 

k) 外部電源式陰極防食装置用のアノード,電極,音響測深儀,船速距離計などの送受波器に用いる端子,

又は外板貫通部をもつ船体取付物。ただし,これらの取付物は,気密構造又は気密の容器内に設置し,

貨物タンク隔壁には隣接して設置しない。 

 そのような取付物又はその容器の設計及びケーブル導入部の設計,並びにそれらの気密性確認試験

については,該当公的機関の満足するところによる。 

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l) 

ケーブルの通過 

6.5.4 

2種区域には次の機器を設置してよい。 

a) 1種区域用のすべての機器。 

b) 2種区域用として特に試験したもの(例えば“n”形防爆)。 

c) 加圧したものであって,該当公的機関によって認められたもの。 

d) 絶縁液体で満たされた容器をもつか,又はカプセル封じしたものであって,該当公的機関によって認

められたもの。 

e) 通常操作中にスパーク,アーク及び“ホットスポット”が生じない機器。 

6.5.5 

複数の保護形式をもつ機器については,すべての保護形式が設置する危険区域での使用に適したも

のである。 

6.6 

移動形機器 移動形機器については,該当公的機関が危険区域での使用を認めた場合は,証明され

た安全形のものであって,可搬又は運搬に適し,6.2によって選定されたものである。 

備考 手持(携帯形)機器は,JIS C 0930の7.2(落下試験)(IEC 60079-0,22.4.3.2及び22.4.3.3)に規

定される落下試験に適合する。 

7. 設備  

7.1 

一般  

7.1.1 

危険区域内の電気設備は,IEC 60092の規格群の他の部に記載されている要件に追加して,できる

限り,IEC 60079-14及び次の規定によらなければならない。 

7.1.2 

設備は,電気機器の安全な使用にかかわるすべての特別な条件,特に機器の証明書に記載される条

件に適合しなければならない。 

7.1.3 

この項で,特別な形式の設備を規定している場合は,安全性が劣らないことを該当公的機関が認め

れば,他の方法による設備の使用が認められる。 

7.2 

機器の選定  

7.2.1 

電気機器の選定は6.2の規定による。 

7.3 

配線システム─一般 

7.3.1 

ケーブルの構造及び試験については,JIS C 3411-350 (IEC 60092-350)を参照。 

7.3.2 

配線システム及びその構成品は,化学及び腐食性要因を含む危険区域の環境に適したものでなけれ

ばならない。 

7.4 

ケーブル配線システム  

7.4.1 

本質安全回路用ケーブルを除き,0種及び1種区域に敷設するすべてのケーブルは,少なくとも次

のいずれか一つのシースを施さなければならない。 

a) 編組又は他の金属被覆を伴った非金属性インパービアスシース。 

b) 銅又はステンレス鋼シース(無機絶縁ケーブル用のみ) 。アルミニウムシースのケーブルを特別な用途

用として考慮できる。 

7.4.2 

本質安全回路用ケーブルは,少なくとも非金属外部インパービアスシース付きの金属遮へいがなけ

ればならない。 

7.4.3 

本質安全回路が電磁障害を受けるおそれのある場合には,電磁界が本質安全回路に悪影響を及ぼさ

ないよう,ねん架又は他の方法で特別の注意を払わなければならない。 

17 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.4.4 

ケーブルが長時間,貨物に浸される場合には,ケーブルの構造はさらされる物質に耐えるものとす

るか,又は物質に耐えるケーシング(金属パイプなど)に入れなければならない。 

7.4.5 

移動形電気機器用キャブタイヤケーブルの使用は制限しなければならない。必要な場合には,該当

公的機関が認めた基準によって製造及び設置し,可能な限りIEC 60079-14の規定に適合するものとする。 

7.4.6 

JIS F 8072 (IEC 60092-401)で認めた,定格20 Aを超える回路用の単心ケーブルを除き,危険区域

を通過する又は危険区域内の機器に接続する,動力及び照明用ケーブル用のすべての金属被覆は,両端部

で接地しなければならない。他のすべてのケーブルの金属被覆は,少なくとも一端で接地しなければなら

ない。 

7.5 

ケーブル接続  

7.5.1 

ケーブルの爆発保護容器への導入は,グランド又は容器の完全性を維持することができる同等手段

によってだけ行わなければならない。 

7.5.2 

他のすべての機器へのケーブル接続は,関連する保護形式によるものとしなければならない。 

7.6 

ケーブルの接合  

ケーブルの接合は,該当公的機関が満足するよう実施することを条件に,1種及び2種区域に認められ

る。本質安全回路を除いて,ケーブルの接合は0種区域には認められない。 

8. 換気及び加圧  

8.1 

一般  

8.1.1 

ある区域内でのガス蓄積の可能性は,その区域内におけるガスの潜在的放出量と換気に依存してい

る。 

8.1.2 

次の主要な換気条件を認知する。 

8.1.2.1 

自然換気 自然換気をもつ区画及び場所の例 

− 暴露甲板 

− 自然換気用開口を有する閉鎖又は半閉鎖場所。例えば,貨物油ホース格納区画。 

8.1.2.2 

強制換気 強制換気をもつ場所の例 

− 貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室 

8.1.2.3 

強制換気による加圧 加圧する場所の例 

− エアロックによって保護される区画 

8.1.2.4 

無換気 換気がない場所の例 

− コファダム 

− 独立形貨物タンクをもつホールドスペース 

− 空所 

− その他の囲われた部分又は区画において恒久的な開口のないもの(例えば,道具によってだけ開口

するものなど)。 

8.1.3 

人の安全及び快適さを確保するために設けられた換気装置は,この規格の目的であるガスの蓄積を

回避する除去装置として十分であるとは必ずしもみなされない。 

備考 人身保護のためには,次の換気回数を満たすのがよい。 

− 放出源のない危険場所:少なくとも6回/時 

− 放出源をもつ危険場所:少なくとも30回/時 

18 

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8.1.4 

より危険性が高い危険場所又は区域に開口をもつ隣接場所は,8.2及び8.4の規定によって設計及

び運転する強制加圧で更に危険性が低い危険場所又は非危険場所とすることができる。 

8.1.5 

強制加圧によって保護している場所を除き,危険区域の分類が通常,換気を条件としている場所に

ついては,例えば換気が連続でない場合でも,危険区域の分類は変わらない。(8.3.1参照) 

8.2 

設計の原則  

8.2.1 

危険場所の換気に使用するすべてのダクトは,非危険場所の換気に使用するものから分離しなけれ

ばならない。 

8.2.2 

気密囲壁によって,分離していない場所に強制換気を適用する場合には,危険閉鎖場所は,更に危

険性の低い危険場所よりも負圧状態に維持し,かつ,非危険閉鎖場所は,隣接する危険場所よりも加圧状

態に維持しなければならない。 

8.2.3 

危険閉鎖場所の吸気口は,当該吸気口がない場合に非危険場所となる区域から吸気しなければなら

ない。吸気ダクトが更に危険性の高い危険場所を通過する場合には,吸気ダクトは通過場所よりも加圧す

る。ただし,ダクトの機械的完全性及び気密性について,該当公的機関がダクト内へのガス漏れを生じさ

せないための圧力差の必要性がないと認めた場合を除く。 

8.2.4 

危険閉鎖場所の排気口は,当該排気口がない場合に換気している場所と同等か,更に危険性の低い

開放場所に設けなければならない。 

8.2.5 

非危険閉鎖場所の吸気口は,すべての危険区域の境界から少なくとも1.5 m離れた非危険区域から

吸気しなければならない。吸気ダクトが危険区域を通過する場合には,吸気ダクトは通過区画よりも加圧

する。ただし,ダクトの機械的完全性及び気密性について,該当公的機関が,ダクト内へのガス漏れを生

じさせないための圧力差の必要性がないと認めた場合を除く。 

非危険閉鎖場所の排気口は,非危険開放場所に設けなければならない。 

8.3 

危険区域の分類と換気  

8.3.1 

危険区域の分類がその区画の換気に依存する場合は,長期間に渡って換気が中断しないように配置

しなければならない。 

備考 IEC 60079-10にある換気のアベイラビリティに関する要件も参照する。 

8.3.2 

放出源の近く及び電気機器を設置する場所に,ガス又は蒸気が蓄積しないことが確実になるよう配

置しなければならない。 

8.3.3 

強制換気喪失時,人の居る場所に警報(可視可聴)を発しなければならない。 

備考 ファン用電動機の運転又はファンの回転数監視装置による警報は,この要件を満たさない。 

8.4 

加圧による保護 より危険性の高い危険場所又は区域に開口をもつ隣接場所は,次の規定によって,

更に危険性の低い危険場所又は非危険場所とすることができる。(表2参照。) 

8.4.1 

隣接するより危険性の高い危険場所又は区域から,最低25 Pa (0.25 mbar)の加圧を,すべてのドア

及び窓を閉じた状態で,漏れが生じやすい当該場所及び関連するダクト内部のすべての箇所で維持しなけ

ればならない。 

備考 この加圧は風速約3.5 m/sまでの外気の侵入を防止する。 

8.4.2 

初期始動時又は危急遮断後に,危険区域の分類にかかわらず,加圧喪失下での危険場所の分類に応

じた保護がされていない電気機器に通電するまえには,次に掲げることを行う必要がある。 

a) 内部雰囲気が危険でないことを確認するか,又は危険性でないと認められるまでの十分な持続時間,

先行パージする。さらに, 

b) 当該危険場所を加圧する。 

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19 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 当該場所内,設備容器及び関連するダクト内のすべての箇所で,爆発性ガス又は蒸気の濃度が

爆発下限界の30 %以下である場合,雰囲気は非危険性であるとみなされる。測定箇所は,最高

ガス濃度が得られるように,慎重に考慮して選ぶのがよい。 

8.4.3 

より危険性の高い危険区域に開口をもつ場所における加圧機能を監視するために差圧監視装置又

はフローモニタリング装置又はその両装置を装備しなければならない。 

備考 ファン用電動機の運転,又はファンの回転数監視装置による表示は,この要件を満たさない。 

8.4.4 

加圧喪失を表示するためフローモニタリング装置を使用する場合には,ドア又は他の開口部が開い

ている状態で,8.4.1に規定した加圧レベルを維持するか,又はドア又は開口部が閉鎖されていない場合に

警報が出ることを実証する。 

8.4.5 

加圧喪失の場合には,表5に示す保護措置を適用しなければならない。 

表 5 加圧喪失時にとる保護手段 

危険場所
の分類 (1) 

設置される電気機器 

1種区域に適した機器 

2種区域に適した機器 

危険区域用として保護が施されて
いない機器 

1種場所 

対策の必要なし 

− 適切な警報(可視可聴) 
− 加圧復旧のための迅速な行動 
− 一定時間で加圧が復旧できな

い場合,又は可燃性ガス濃度が
危険レベルまで上昇した場合
には,プログラムによる給電の
切り離し 

− 適切な警報(可視可聴) 
− 加圧復旧のための迅速な行動 
− プログラム遮断において設定

された遅延時間内での,できる
だけ迅速な給電の自動切断 

2種場所 

対策の必要なし 

対策の必要なし 

− 適切な警報(可視可聴) 
− 加圧復旧のための迅速な行動 
− 一定時間で加圧が復旧できな

い場合,又は可燃性ガス濃度が
危険レベルまで上昇した場合
には,プログラムによる給電の
切り離し 

注(1) 開口に通じる場所又は区画の分類 

9. 検査及び保守  

9.1 

一般 IEC 60092の規格群の他の部に規定されている要件に加え,危険区域内の電気設備は,IEC 

60079-17の推奨規定,及び次に記載した要件によって検査,試験及び保守を行わなければならない。 

9.2 

検査及び試験 加圧される機器及び区域に関連する警報,監視及びインターロックは,正常な動作

を確認するために定期的に試験しなければならない。 

9.3 

機器の切り離し  

9.3.1 

機器において,すべての表面温度,蓄積された電気エネルギーを点火できない程度まで減衰させる

ために必要な遅延時間を示す注意銘板を貼付したもの,又は機器の開放はガスフリー状態でだけ行うよう

に要求する注意銘板を貼付したものについては,これらの銘板に関する要件を遵守する。 

9.3.2 

電気的試験のために機器を再組立てするまえに電源の供給を復旧することが必すである場合,この

作業は,適切な管理手段がとられ,その間を通して安全状態が維持されていることを,十分な頻度で繰り

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F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

返し確実にしながら試験を行うことを,確認するガスフリー証書の発行のもとでだけ実施しなければなら

ない。 

9.4 

保守  

9.4.1 電気設備が常時適切な状態にあることを確保するため,必要に応じて保守を行わなければならない。 

9.4.2 

機器の修理又は開放が必要となった場合,IEC 60079-19によって行う。 

9.4.3 

改造,追加又は調整の後に,これらに関連した部分がこの規格の要求事項に適合していることを確

認するために検査及び試験を実施しなければならない。 

9.5 

資格  

9.5.1 

設備の検査及び保守は,船内の様々な機器の保護形式の取扱いや設置要領を含む訓練を受けた経験

者によってだけ行わなければならない。 

9.5.2 

このような経験者に対しては,定期的に適切な再教育を行わなければならない。 

10. 文書  

10.1 危険区域の分類  

10.1.1 タンカーの危険区域は,危険区域分類図として文書化しなければならない。放出源は,その図面又

は添付一覧表に詳細に記載しなければならない。 

図面には,プロセス機器の平面図及び断面図,危険区域の種別及び範囲を含まなければならない。さら

に,加圧/負圧になる場所,換気開口,エアーロック,隔壁,構造物などを明示しなければならない。危

険区域の範囲に影響を与えると思われる条件も示さなければならない。 

10.1.2 異なる形式,レベルの換気及び加圧方式は,文書化しなければならない。 

10.2 機器  

10.2.1 危険区域及び加圧喪失によって危険となる場所に設置するすべての電気機器は,これら機器の保護

に必要な安全場所の関連機器(ツェナー安全バリアなど)も含めて,一覧表に記載しなければならない。 

表には次の詳細を含めなければならない。 

− 設置場所 

− 危険区域の種別 

− 機器の形式 

− 製造者 

− 形式名 

− 試験機関及び証書番号,又は製造者宣言書の引用と日付 

− 保護形式(6.5に記載されている) 

− 機器グループ 

− 温度等級 

− 機器に適した周囲温度範囲 

− 保護等級(IP) 

備考 保護形式,機器グループ及び温度等級は,一般的に機器コードの形,例えばExdIIBT4,で与え

られる。このコードの後に周囲温度範囲 (6.2.6.2参照),例えば (Tamb = 60 ℃)を拡張して表示

してもよい。 

10.2.2 0種区域又は1種区域用の証明された安全形機器は,可燃性雰囲気内での運転の安全性が,独立し

た権限のある公的機関によって発行した適合試験証明書又は同等の文書の形で保証しなければならない。 

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F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10.2.3 2種区域用電気機器の証明に関しては,一般には10.2.2の規定によるのがよい。試験証明書が要求

されない場合,少なくとも機器がこの規格によって製造していることを確認するために製造者の宣言書又

は該当公的機関が発行する証明書を支給しなければならない。 

通常の操作において,スパーク,アーク及び“ホットスポット”が発生しない形式の電気機器は,製造

者は機器がこの形式であり,通常の運転状態での最高表面温度を示した宣言書を支給しなければならない。 

製造者の宣言書又は証明書には,該当公的機関が,意図した適用について機器の適合性を立証するため

に必要と考えるすべての追加情報も記載しなければならない。 

備考 機器製造用の規格では扱われない,耐衝撃性,電気的接続の安全性,回転部の間げき(隙),プ

ラスチック部の表面導電性などに関連する情報を要求することがある。 

10.3 設置  

10.3.1 すべての機器,ケーブルなどは製造者が発行する設置要領及び指針によって,かつ,機器(安全形

の場合)の証明書又は承認文書に記載した安全使用に関する特別条件によって設置したこと,及び7. の規

定によって設置が行われたことを文書化しなければならない。 

10.3.2 加圧によって保護する場所に関して,次に示す事項を文書化しなければならない。 

− 区画の構造及び保護手段が審査されている。また,パージの有効性を確認するために該当公的機関

が必要と考えるすべての試験を実施した。換気装置の最小風量率における必要パージ時間を文書化

しなければならない。 

− 8. によって要求される最小加圧は,通常の動作状態で,すべての開口が閉鎖され(換気風量率のみ

を監視する場合は,開放して),加圧システムが最低風量率の状態において維持できる。 

− 換気による加圧又は風量率が規定値以下に低下した場合,要求する遮断及び/又は警報信号が作動

する。 

10.3.3 加圧によって保護する区画を除き,危険区域の分類が機械通風に依存する場合の区画について,次

に示す事項を文書化しなければならない。 

− 換気風量率が適切,かつ,配置上,ガス又は蒸気の蓄積に結びつくような空気のよど(澱)みがない

ことを確認するために該当公的機関が必要と考えるすべての試験を実施した。 

− 要求するすべての換気喪失警報を正常に作動する。 

10.3.4 危険区域の安全性が保護装置の正常な動作に依存する機器(安全増防爆形電動機の過負荷保護リレ

ー,又は電熱器の熱動式安全器)及び/又は警報の作動(内圧防爆形制御盤に対する加圧喪失警報など)

については,次の事項を文書化しなければならない。 

− 装置が正しい設定値又は定格をもっている。 

− 装置の正常な作動を確認するために,該当公的機関が必要と考えるすべての試験を実施した。 

10.3.5 危険区域の安全性が,供給電源をヒュ−ズにより正常に遮断するか,又は供給電源の予期される故

障レベルの制限に依存する機器(特殊防爆形機器又はカプセル封じ形防爆形機器など)については,正し

い特性のヒューズリンクが取り付けられている,又は予期される故障レベルが許容値を超えないことを文

書化しなければならない。 

10.3.6 サブマージ形貨物ポンプのように,適切なインターロック及び電源遮断装置を設けることによって

だけ認められる機器については,これらの装置の正常な作動を確認するために該当公的機関が必要と考え

るすべての試験を実施したことを文書化しなければならない。 

22 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10.3.7 保護形式“i”(本質安全防爆)形式の電気機器及びシステムの設置は,設備が審査されたこと,製

造者の文書によって機器及び関連ケーブルを正しく設置したことを,確認するために必要な試験が実施さ

れたことを,文書化しなければならない。 

10.4 保守 危険区域に設置する電気機器及び関連する電気機器については,それらの保守手順及びその

記録を文書化しなければならない。 

その文書には,検査日,必要と思われるすべての保守手順詳細及び保守完了日を含めなければならない。

また,検査及び保守作業を実施した会社及び担当名についても記録しなければならない。 

10.5 文書管理 文書は,操作を行う者が周知の場所に保管し,常に更新,利用可能としなければならな

い。 

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23 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(参考)危険区域の分類例─基本原則 

記号  : 

0種区域 

1種区域 

2種区域 

開放にしたまま固定することのできない自己閉鎖扉 

圧力又は換気喪失の場合に可視可聴警報 

放出源 

大気圧を超える圧力 

項目 

条項 

代表例 

備考 

A.1 

4.1.4.1, 
 表1 

A.2 

4.1.4.1, 
 表1 

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24 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

項目 

条項 

代表例 

備考 

A.3 

4.1.4.1, 
 表1 

A.4 

4.1.4.1, 
 表1 

A.5 

4.1.4.1, 
 表1 

A.6 

4.1.4.1, 
 表1 

A.7 

4.1.4.1, 
 表1 

A.8 

4.1.4.1, 
 表1 

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25 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

項目 

条項 

代表例 

備考 

A.9 

4.1.4.1, 
 表1 

A.10 

4.1.4.1, 
 表1 

A.11 

4.1.4.1, 
 表1 

A.12 

4.1.4.1, 
 表1 

A.13 

4.1.5.2 a), 
 表2 

 
加圧された場所 

A.14 

4.1.5.2 b), 
 表2 

 
加圧された場所 

A.15 

4.1.5.2 c), 
 表2 

 
加圧された場所 

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26 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

項目 

条項 

代表例 

備考 

A.16 

4.1.5.4, 
 表2 

 
ドア付き又はドアなし 
 
自然又は強制換気付 

A.17 

4.1.5.4, 
 表2 

 
ドア付き又はドアなし 
 
自然又は強制換気付 

A.18 

4.1.5.3 a), 
 表2 

 
エアーロックは換気
すること 

A.19 

4.1.5.3 b), 
 表2 

 
エアーロックは換気
すること 

A.20 

4.1.5.5, 
 表2 

 
1又は2枚のドア付 

A.21 

4.1.5.5, 
 表2 

1又は2枚のドア付 

A.22 

4.1.5.5, 

 
又は,より危険度の高
い危険区域 

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27 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B(参考)危険区域の分類例─液化ガスをのぞく,原油,石油製品,

化学製品などの引火点が60 ℃以下の可燃性液体を運送するタンカー 

記号:附属書A 参照 

項目 

条項 

代表例 

備考 

B.1 

4.2.1 

B.2 

4.2.2.1 

B.3 

4.2.2.2 

B.4 

4.2.2.3 
4.2.2.4 
4.2.2.5 
4.2.2.6 

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28 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

項目 

条項 

代表例 

備考 

B.5 

4.2.2.7 

 
 
温度変化による貨
物蒸気の放出 

B.6 

4.2.2.8 
4.2.2.9 
4.2.2.10 

 
 
積荷,バラスト又
は揚げ荷による貨
物蒸気の放出 

B.7 

4.2.2.11 
4.2.2.12 
4.2.2.13 

 
 
自然換気が制限さ
れている場合 

B.8 

4.2.3.1 

 
 
温度変化による貨
物蒸気の放出 

油漏れ保護用コーミング
付の貨物管のショアコネ
クション部 

油漏れ保護用コーミング
付の貨物管のショアコネ

クション部 

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29 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

項目 

条項 

代表例 

備考 

B.9 

4.2.3.2 
4.2.3.4 
4.2.3.5 

 
 
積荷,バラスト又
は揚げ荷による貨
物蒸気の放出 

B.10 

4.2.3.6 

 
 
機械通風がなく主
甲板上高さ0.5 m
以下の位置に開口
をもつ場所 

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30 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C(参考)危険区域の分類例─引火点が60 ℃を超える可燃性液体を

運送するタンカー─加熱されない貨物及び引火点(FP)より15 ℃を超え

て低い温度(TH)で加熱される貨物:TH<FP−15 ℃ 

記号:附属書A 参照 

項目 

条項 

代表例 

備考 

C.1 

4.3.1.1 

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31 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D(参考)危険区域の分類例─可燃性液化ガスを運送するタンカー 

記号:附属書A 参照 

項目 

条項 

代表例 

備考 

D.1 

4.4.1 

 
 
二次防壁が要求さ
れる場合 

D.2 

4.4.2.1 

附属書 B 参照 

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32 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

項目 

条項 

代表例 

備考 

D.3 

4.4.2.2. 

 
 
二次防壁が要求さ
れる場合 

D.4 

4.4.2.3 

 
 
特別な措置を行う
場合は除く 

D.5 

4.4.3.1 

附属書 B 参照 

D.6 

4.4.3.2 

 
 
防熱材の外表面を
貨物タンクの外表
面とみなす 

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33 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E(参考)危険区域の分類例─他の製品/材料と反応して可燃性ガス

を発生する貨物(例えば,酸)を運送するタンカー 

記号:附属書A 参照 

項目 

条項 

代表例 

備考 

E.1 

4.5.1 

E.2 

4.5.2 a) 

E.3 

4.5.2. b) 

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34 

F 8074:2003 (IEC 60092-502:1999) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

項目 

条項 

代表例 

備考 

E.4 

4.5.2. b) 

E.5 

4.5.2. b) 

E.6 

4.5.2. c) 

 
 
温度変化による貨
物蒸気の放出 

E.7 

4.5.2. c) 

 
 
積荷,バラスト又
は揚げ荷による貨
物蒸気の放出