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F 8064 : 2000 (IEC 60092-301 : 1980) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,運輸大臣が改正した日本工

業規格である。 

これによって,JIS F 8064 : 1986は改正され,この規格に置き換えられる。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

F 8064 : 2000 

(IEC 60092-301 : 1980) 

船用電気設備 第301部 

機器−発電機及び電動機 

Electrical installations in ships−Part 301 : 

Equipment−Generators and motors 

序文 この規格は,1980年に第3版として発行されたIEC 60092-301, Electrical installations in ships−Part 

301 : Equipment−Generators and motors並びにそのAmendment No. 1 (1994) 及びAmendment No. 2 (1995) を

翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格の中で点線の下線を施してある部分は,原国際規格にはない部分である。 

まえがき IEC 60092(船用電気設備)は,航洋船の電気設備に関し,現在採用されている優れた実行手

段を極力取り入れ,また,現行規則類との調和をできるだけ図りながら,国際規格の一系列を構成してい

る。 

これらの規格は,SOLAS(海上人命安全条約)の要求に対する具体的な解釈及び補充を行っている規定で

あり,将来制定されるかもしれない規則類に対する指針でもある。また,船主,造船所及びその他関係機

関が採用する実行手段に対する手引きとなるものである。 

1. 適用範囲 

この規格は,船内で使用される定格750W以上の回転電気機械に適用する。また,この規格は励磁機に

も適用し,発電機を駆動する原動機に対する該当要求事項をも含む。 

推進機械に関する特殊の要求事項は,JIS F 8073による。 

2. 一般 

2.1 

一般要求事項 

すべての電気機械の一般要求事項は,JIS C 4034-1によるほか,この規格による。 

2.2 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであっ

てその後の改正版・追補には適用しない。発効年又は発行年を付記していない引用規格は,その最新版(追

補を含む。)を適用する。 

JIS C 4034-1 回転電気機械−第1部:定格及び特性 

JIS F 8061 船用電気設備 第101部定義及び一般要求事項 

JIS F 8062 船用電気設備 第201部システム設計−一般 

F 8064 : 2000 (IEC 60092-301 : 1980) 

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JIS F 8073 船用電気設備 第501部個別規定−電気推進設備 

IEC 60117-1 Recommended graphical symbols, Part 1 : Kind of current, distribution systems, methods of 

connection and circuit elements 

ISO 8528-5 : 1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets−Part 

5 : Generating sets 

3. 性能 

3.1 

温度上昇 

温度上昇の限度は,附属書Aの表AIによる。この表は,JIS C 4034-1の表6に基づくものである。 

3.2 

3線式直流発電機の不平衡負荷 

特記されている場合を除き,すべての3線式直流発電機は,電流不平衡を25%として設計しなければな

らない。 

4. 発電機の電圧変動率 

4.1 

直流発電機 

船内給電用直流発電機の固有電圧変動率は,その原動機の速度変動と調速特性の影響を考慮して,次に

示すように設計しなければならない。 

4.1.1 

分巻発電機又は安定分巻発電機 

定格出力50kW以上の分巻又は安定分巻発電機は,次の要求に従わなければならない。 

a) 電圧を全負荷状態で定格値に設定した場合,負荷遮断によって定格電圧の15%を超える整定電圧上昇

を生じてはならない。 

b) 電圧を全負荷又は無負荷で設定した場合,いずれの負荷状態の電圧も無負荷時の電圧を超えてはなら

ない。 

4.1.2 

複巻発電機 

定格出力50kW以上の複巻発電機は,原動機の調速特性を考慮したうえで,発電機の全負荷運転時相当

の温度で,かつ,定格電圧から1%以内の電圧であらかじめ20%負荷をかけておいて負荷を変化させた場

合,全負荷時において定格電圧の1.5%以内の電圧になるように設計されなければならない。 

20%負荷と100%負荷との間の上昇及び下降の両電圧変動特性曲線の平均は,定格電圧から3%以上変化

してはならない。 

4.1.3 

他形式の発電機 

4.1.1又は4.1.2でカバーできない特性を要求される発電機には,特別の考慮を払わなければならない。 

4.1.4 

直流給電用発電機の自動電圧調整 

分巻の給電用発電機は,自動電圧調整器を備えなければならない。また,発電機が分巻,安定分巻又は

複巻のいずれにもかかわらず,推進と兼用の可変速機関によって駆動されるすべての給電用発電機にも自

動電圧調整器を備えなければならない。 

4.2 

交流発電機 

7.4に従って装備されている定格出力50kVA以上の交流発電機用励磁装置は,次の規定にも従わなけれ

ばならない。 

4.2.1 

定常状態:電圧及び波形の許容値 

10.3による調速特性をもった原動機によって駆動される船内給電用の交流発電機は,定格力率で無負荷

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から全負荷の間のすべての負荷で,その電圧を定常状態で定格電圧の±2.5%以内に維持することができる

励磁装置を備えなければならない。これらの限度は,非常用の発電装置では±3.5%に緩和しても差し支え

ない(4.2.4参照)。 

発電機が定格速度,定格電圧,定格平衡負荷で運転されている場合,波形は次の許容値を超えないこと: 

総合高調波歪 5% 

単一高調波  3% 

備考 運転条件によっては,力率が定格値より低くなることがあり,この場合電圧変動に影響が生じ

るので注意を要する。 

4.2.2 

過渡状態 

発電機が定格電圧,定格速度で運転中に,指定限度内の電流と力率の平衡負荷を急激に発電機に投入又

は遮断した場合,その電圧は定格電圧の85%未満に降下,また,120%を超えてはならない。 

その際,主発電機では,発電機電圧は1.5秒以内に定格電圧の±3%以内に復帰しなければならない。た

だし,非常用発電機では,これらの値はそれぞれ5秒以内及び±4%以内に緩和しても差し支えない(4.2.4

参照)。 

急変負荷の最大値に関する明確な指示がない場合には,次の条件を仮定しなければならない。すなわち,

遅れ力率0.4から0の間の定格電流の60%の電流を,無負荷運転中の発電機に投入し,定常状態に達した

後,遮断する。 

備考1. この規定を立証するためには,被試験発電機は,ほぼ定速度の適当な電動機によって駆動し

て差し支えない。 

2. 船内装備状態で満足な性能を得るために,原動機の調速機は,速度を10.3に規定する限度内

の定常状態に3秒以内で回復できなければならない。 

4.2.3 

持続短絡状態 

持続短絡状態では,発電機とその励磁装置は,定格電流値の少なくとも3倍の電流を2秒間維持できな

ければならない。ただし,これより短い持続時間で済むような保護協調条件がとられており,かつ,いか

なる場合にも設備の安全が確保されているならば,この限りでない。 

4.2.4 

非常発電機 

4.2.2と同じ一般規定に従うことを要求される非常発電装置では,定常状態の電圧は,±3.5%以内に維持

すればよく,過渡状態では5秒以内に,定格電圧から±4%以内に復帰すればよい。 

4.3 

特殊用途の発電機 

4.3.1 

直流発電機 

特殊用途の直流発電機及び励磁装置は,その用途に必要な電圧特性をもっていなければならない。 

4.3.2 

交流発電機(1) 

特殊用途の交流発電機及び50kVA未満の船内給電用交流発電機は,その励磁装置を含めて,製造業者と

購入者との間で合意された電圧特性をもっていなければならない。 

注(1) この項は,受渡当事者との間で合意が必要とする要求を含んでいる。 

5. 船内給電用発電機の並行運転−直流発電機 

5.1 

安定性 

並行運転を要する直流発電機は,無負荷から全負荷に至るすべての負荷での運転状態が安定していなけ

ればならない。 

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5.2 

負荷分担 

直流発電機とその接続方法は,並行運転時に,各機の分担負荷と理論的負荷(定格に比例した負荷)と

の違いが,普通,最大機の定格全負荷の12%以下又は当該各機の定格の25%以下になるように設計しなけ

ればならない。この要求は,総合負荷が総合定格の20〜100%の間で変化するときに適用する。このよう

な負荷分担によって,小容量機側が過負荷となってはならない。 

5.3 

電圧降下 

並行運転を要する発電機群のそれぞれの発電機について,その直巻界磁巻線及び配電盤に至る接続線(抵

抗で補償してもよい。)による電圧降下は,それぞれほぼ等しくなければならない。 

6. 船内給電用発電機の並行運転−交流発電機 

6.1 

無効電力分担 

交流発電機を並行運転する場合,各発電機の無効電力は総合無効電力を比例配分したものから,最大機

の定格無効出力の10%又は最小機の25%を超える差があってはならない。ただし,いずれか小さい方の値

以下とする。 

備考 交流発電機は,並行運転する場合の電力の振動と不安定を回避するため,回転子回路に十分な

ダンピング効果が生じるように設計されなければならない。 

6.2 

負荷分担 

並行運転する交流発電機の原動機の調速特性は,総合負荷の20%〜100%の間で,各発電機の負荷が,総

合負荷を比例配分したものから,通常最大発電機の定格出力の15%又は当該各機の定格の25%を超える差

があってはならない。 

調速機を調節する機構は,常用周波数で機関負荷の調整を定格負荷の5%以内で行えるように十分微細

調整できるものでなければならない(4.2.2の備考2.参照)。 

備考 原動機速度は,負荷をかけると低下し,またこれを除くと上昇し,かつ,いかなる負荷におけ

る整定速度も定格負荷速度と無負荷速度とを結んだ直線から,最大整定速度変動の51以内の範

囲にあるものと仮定する。 

6.3 

交流発電装置のはずみ車効果 

並行運転する交流発電機では,はずみ車と発電機との総合はずみ車効果は,11.に示す回転不整率の限度

以内にあるほか,一様回転の位置からいずれの方向の変位角も常に電気角で3.5度を超えないようにしな

ければならない。 

機関製造業者は,最大計算変位角が電気角で3.5度を超えないことが確実であるような計画全はずみ車

効果について発電機の供給者に知らせなければならない。 

また,機関製造業者は,無視できない大きさの機関脈動衝撃力がある場合は,その周波数について知ら

せなければならない。そしてその際,発電機の供給者は,もし必要であるなら(発電機の振動による)電

気・機械系の共振の影響を回避するために,どの程度のはずみ車効果を追加する必要があるかを機関製造

業者に指示しなければならない。 

発電機製造業者は,全系統の臨界速度を調べ,かつ,全軸系のねじり剛性及びねじり強度を計算する責

任をもつ機関製造業者に,すべての必要資料を与えなければならない。機関製造業者は,もし必要である

なら,過大応力の発生を回避するために,発電機軸にいかなる合理的な変更が必要であるかの見解を示し,

発電機の供給者はその変更指示どおりに実施しなければならない。 

備考1. 指定の変位角は,交流発電機の回転力,すなわち,機関の動作に反抗する回転力が,機関サ

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イクル全体にわたって均等であるとの仮定に基づいて計算されたものである。 

2. 指定の変位角は,通常の規格による交流発電機に適用する。ただし,特殊規格によって設計

される交流発電機は,回転についてもっと厳しい均等さを要することがある。 

3. 共振の影響の回避とは,交流発電機を電気系統に接続し,これと並行運転するとき,はずみ

車の付いた交流発電機の固有振動周波数が重視すべき大きさの機関衝撃周波数に近づかない

ようにすることである。 

7. 発電機の制御及び励磁 

7.1 

直流発電機の界磁調整 

配電盤には,各発電機の電圧を別々に調節することができるような手段を用意しなければならない。そ

の装置は,直流発電機をその原動機と結合した状態で,無負荷から全負荷の間のすべての負荷で,かつ,

運転範囲内のいかなる許容温度状態においても,直流発電機の電圧を,100kWを超える機械では定格電圧

の0.5%以内に,また,それ以下の機械では定格電圧の1%以内に調節することができなければならない。

調整器は,発電機冷態時に無負荷電圧を定格電圧から10%まで下げることができなければならない。 

7.2 

直巻巻線の極性 

2線式発電機の直巻巻線は,その機械の負極端子に接続しなければならない。 

7.3 

均圧線結線 

均圧線の接続線は,いずれも発電機から配電盤に至る負極接続線の半分以上の断面積をもっていなけれ

ばならない。 

7.4 

交流発電機の励磁 

励磁系の構成機器は,自動電圧調整器が使用される場合は,これも含めて船の条件に適したタイプのも

ので,かつ,4.2.1,4.2.2及び4.2.3に示すように整定負荷及び短絡を含む過渡負荷のすべての指定条件下

で作動できなければならない。 

2台以上の発電機を並行運転しようとする場合は,発電機相互間で無効電力を適正に配分するような手

段を講じなければならない(6.1参照)。 

備考 励磁系(自動電圧調整器がある場合は,これも含める。)の故障が全体の設備に損傷を誘発させ

ることがないように,注意が払われなければならない。 

8. 機械的構造(発電機及び電動機) 

8.1 

水の浸入 

水冷式では,熱交換器内に漏水又は結露が生じて機械内部に水が入り込むことがないように,冷却器を

装備しなければならない。 

8.2 

湿気又は結露の蓄積 

機械内部に湿気又は結露が蓄積することを防止するための有効な手段,特に機械がかなりの期間使用さ

れないで放置される場合は,例えば,スペースヒータを備えるよう考慮が払われなければならない。 

8.3 

平衝 

機械は,いかなる作動速度で運転中も,すべての回転部分がよく平衡しているような構造にしなければ

ならない。 

8.4 

軸電流 

必要に応じ,軸と軸受との間の循環電流を防ぐように手段が講じられなければならない。 

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8.5 

端子 

明確な記号を付けた適当な端子を外部接続に便利で近付きやすい位置に装備しなければならない。端子

は,しっかりと固着し,また偶発的な地絡,短絡又は接触を起こさないように間隔をとるか,及び/又は

遮へいしておかなければならない。 

9. 潤滑(発電機及び電動機) 

9.1 

発電機及び電動機は,JIS F 8061に規定する船の通常状態からの傾斜状態で,すべての運転速度及び

すべての正常な作動軸受温度において,有効,かつ,連続的な潤滑が行われなければならない。 

9.2 

潤滑油が軸を伝って漏れてきたり又は機械の絶縁物及び充電部に付着することがないように対策が

講じられなければならない。 

9.3 

油潤滑の各軸受には,機械が運転中に有効な潤滑が行われている限り,余分な油が軸受にたまるこ

とを防ぐような適当なオーバーフロー(過剰油排出機構)を設けなければならない。 

9.4 

オイルリング潤滑が用いられる場合,そのリングは軸から脱落しないような構造としなければなら

ない。 

9.5 

自己潤滑の各スリーブ軸受には,点検用ふた,及び油面の可視表示装置又は油面計が備えられなけ

ればならない。 

この要求は,100kW (d. c. ) 又は100kVA (a. c. ) 未満の機械には適用しない。 

10. 原動機 

10.1 一般 

重要な用途に電力を供給するための発電機を駆動する原動機は,その発電機の定格及び指定過負荷耐力

と同等の定格及び過負荷耐力を有していなければならない。 

10.2 並行運転のタービン駆動直流発電装置 

タービン駆動の直流発電機が他の発電機と並行運転するように計画される場合には,タービンの非常調

速機が作動するとき,発電機遮断器を開くように働くスイッチを各タービンの非常調速機に備えなければ

ならない。 

この過速度によって働くスイッチの接点は,定常状態で“閉”となっていなければならない。 

10.3 調速特性 

原動機の調速機は,急変負荷の値が特別に指定されない限り,定格負荷を瞬時に取り除く場合,及び50%

負荷を瞬時投入し引き続きごく短時間をおいて残りの50%負荷を投入した場合,その速度を瞬時変動で

10%以内,整定変動で5%以内に自動的に維持できるようなものでなければならない。 

100%定格負荷状態にするために投入する負荷をここに規定する定まった値と異なる配分にすることも

考慮してもよい。 

しかし,3段階以上の負荷投入の適用は,船内主電源が3段階以上に負荷を分けなければならない原動

機の使用を許容し,かつ,このことが設計段階で考慮されていることだけを条件として認められる。 

あらゆる原動機は,定格速度を超えると15%以内で作動する非常過速度保護装置を備えなければならな

い。また,これには手動引き外し装置を付けなければならない。 

発電機の並行運転が要求される場合には,その調速機特性は,5.2及び6.2の規定に従わなければならな

い。 

備考1. ISO 8528-5 : 1993を参照。 

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F 8064 : 2000 (IEC 60092-301 : 1980) 

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2. 非常用発電機については,JIS F 8062の6.4(旅客船の非常電源)及び6.5(貨物船の非常電

源)参照。 

10.4 はずみ車効果 

はずみ車効果は,6.3の規定に従っていなければならない。 

11. 回転不整率 

往復動機関における1エンジンサイクルを通じての最大許容回転不整率は,次によらなければならない。 

11.1 気筒数が1又は2の機関では,特に厳しい限度が指定される場合を除き751以下でなければならない。 

11.2 気筒数が2を超える機関では,回転不整率は,次の表Ⅰに示す値以下でなければならない。 

表Ⅰ 回転不整率の限度 

1秒間の機関衝撃数f 

回転不整率の限度 

4以下 

150

1

220

1

8〜20 

−f

f

000

2

1

20超過 

75

備考 回転不整率とは,機関が定格速度で定格負荷以

下のあらゆる負荷状態で運転されている場合,
1エンジンサイクル中に生じるはずみ車におけ
る角速度の最大変動と平均角速度との比とし
て定義される。これを便宜のために式で示す
と,次のように表される。 

平均速度

最低速度

最大速度−

12. 潤滑(原動機) 

12.1 原動機は,すべての運転速度及びすべての作動下の潤滑油温度で,船がJIS F 8061に規定する通常

状態から傾斜状態となっても,油が漏れることなく,有効,かつ,連続的に潤滑されなければならない。 

12.2 強制潤滑によるタービン駆動の発電装置は,潤滑不能の際,自動的に停止するように計画しなけれ

ばならない。また,回転低下中に軸受に損傷を生じないように有効な潤滑装置を備えなければならない。 

13. 運転速度 

発電装置の危険速度は,常用速度の近くにあってはならない。 

14. 試験(参考) 

機械がこれらの要求事項に従っていることを確認するために,特別に指定された場合(3.1参照)を除い

て,JIS C 4034-1によって十分な試験を実施しなければならない。 

15. 外被による保護 

外被による保護の程度は,JIS F 8062の26.(一般)の規定に従わなければならない。 

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16. 定格銘板 

すべての機械は,機械の準拠する仕様に加えて,次のリストに示す該当項目を記入した銘板を備えなけ

ればならない。ただし,これらの項目は,全部が同一の銘板上に記入される必要はない。 

リスト 

1. 製造業者名 

2. 製造業者の製造番号又はその表示記号,及び製造年 

3. 機械の形式:電動機又は発電機,分巻,直巻,複巻,かご形など 

4. JIS C 4034-1の4.(定格)による定格のクラス。持続時間及びシーケンスは,指定された用語によっ

て指示してよい。 

5. 定格出力 

6. 定格電圧 

7. 定格電流 

8. 電流の種類(d. c. 

又はa. c. 〜) 

9. 交流機では定格周波数及び相数 

10. 定格速度又は速度範囲 

11. 適応できる場合は,許容過速度[例えば,円筒形回転子(タービンタイプ)及び流体タービン駆動の

発電機] 

12. 絶縁種類又は許容温度上昇 

13. (参考)規格の番号及び年度(例えば,JIS C 4034-1 : 1999) 

14. (参考)交流機の場合;巻線の接続。ただし,これはIEC 60117-1による該当記号を使用して表示す

る。 

15. 交流機の場合;力率 

16. 同期機又は他励磁の直流機の場合;定格励磁電流及び電圧 

17. 巻線形誘導機の場合;スリップリング相互間の開路電圧及び定格状態のスリップリング電流 

18. 周囲温度 

備考 これらの項目には,参照の便のために番号を付けてあるが,銘板上で示される項目の順序をこ

れによって規定しようとするものではない。 

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附属書A(規定) 

3.1温度上昇に関する付表 

表AI 空冷式機械の温度上限限度(周囲温度50℃) 

単位 ℃ 

番 

機械の部分 

絶縁の種類 

計測法 

計測法 

計測法 

計測法 

計測法 

温度

計法 

法 

埋込

温度

計法 

温度

計法 

法 

埋込

温度

計法 

温度

計法 

法 

埋込

温度

計法 

温度

計法 

法 

埋込

温度

計法 

温度

計法 

法 

埋込

温度

計法 

1 5 000kW(又はkVA)以上の出

力又は1m以上の鉄心長さをも

つ機械の交流巻線 

備考 埋込温度計法は,5 

000kW(又はkVA)

未満又は1m未満の

鉄心長さをもつ機械

にも使用してよい。

しかし,温度上昇限

度は,この項の値を

適用しなければなら

ない。 

− 

50 

50 

− 

60 

60 

− 

70 

70 

− 

90 

90 

− 115 115 

2 a) 5 000kW(又はkVA)未満

の出力又は1m未満の鉄心

長さをもつ機械の交流巻線 

b) 項番3及び4以外の励磁を

もつ交流機及び直流機の界

磁巻線 

c)  整流子をもつ電機子巻線 

40 

50 

− 

55 

65 

− 

60 

70 

− 

75 

90 

− 

95 115 

− 

3 直流励磁をもつ円筒形回転子

(タービンタイプ)機械の界磁

巻線 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

80 

− 

− 100 

− 

− 

− 

− 

4 a) 多層巻き低抵抗界磁巻線及

び補償巻線 

50 

50 

− 

65 

65 

− 

70 

70 

− 

90 

90 

− 

115 115 

− 

b) 露出裸面又はワニス塗装金

属表面をもった単層巻線(1) 

55 

55 

− 

70 

70 

− 

80 

80 

− 

100 100 

− 

125 125 

− 

5 恒久的に短絡された絶縁巻線 

50 

− 

− 

65 

− 

− 

70 

− 

− 

90 

− 

− 

115 − 

− 

6 恒久的に短絡された非絶縁巻線 これらの部分の温度上昇は,近接部分にある絶縁材又はその他の材料に損傷のおそれの

あるような値にならないこと。 

7 巻線と接触していない電磁鉄心

及び他の部分 

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10 

F 8064 : 2000 (IEC 60092-301 : 1980) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 ℃ 

番 

機械の部分 

絶縁の種類 

計測法 

計測法 

計測法 

計測法 

計測法 

温度

計法 

法 

埋込

温度

計法 

温度

計法 

法 

埋込

温度

計法 

温度

計法 

法 

埋込

温度

計法 

温度

計法 

法 

埋込

温度

計法 

温度

計法 

法 

埋込

温度

計法 

8 巻線と接触している電磁鉄心及

び他の部分 

50 

− 

− 

65 

− 

− 

70 

− 

− 

90 

− 

− 

115 − 

− 

9 整流子及びスリップリング(2)開

放形又は閉鎖形 

50 

− 

− 

60 

− 

− 

70 

− 

− 

80 

− 

− 

90(3) − 

− 

注(1) 多層巻界磁巻線でその下部層巻線がそれぞれ循環冷媒と接触しているならば多層巻界磁巻線にも適用する。 

(2) 項番9の温度上昇値は,その温度上昇に適切な絶縁物が使用されるという条件で許容される。ただし,整流子

及びスリップリングが巻線に隣接している場合は,整流子及びスリップリングの温度上昇は,巻線の絶縁種類
に対する温度上昇限度を超えてはならない。 

記載の温度上昇値は,バルブ温度計による測定に対してだけ適用される。 

(3) 90℃の温度上昇の場合には,ブラシの品質等級を選択するのに特別な注意が必要である。 

備考1. F種及びH種の絶縁は,受渡当事者間に合意がある場合だけ使用してよい。 

2. 埋込温度計 (E. T. D) 法 

埋込温度計とは,機械の組立て中に機械内部に組み込んだ抵抗式温度計又は熱電対で,機

械完成後はその点に手を触れることができない。 

埋込温度計による温度計測法 

埋込温度計が使用される場合,固定子の周りに適当に配分して,少なくとも6個の検出器

が機械内部に組み込まれなければならない。検出器の配置については,最高温度が予測され

る場所に置き,また,冷媒に触れないよう有効に保護するなど,安全にかなったすべての合

理的な努力を払わなければならない。 

− スロット当たり二つのコイル辺のある場合 

巻線が1スロット当たり二つのコイル辺をもつ場合,各検出器はスロット内の絶縁コイ

ル辺相互間に置かれなければならない。 

− スロット当たり二つより多いコイル辺のある場合 

巻線が1スロット当たり二つより多いコイル辺をもつ場合,各検出器は絶縁コイル辺相

互間で,最高温度が予測される箇所に置かれなければならない。 

3. 空気対水の熱交換器が使用される場合,温度上昇は冷却器の冷却水入口温度を基準として指

定してよい。この場合,表AI温度上昇値は,指定された入口水温が30℃を超えないものに

ついてだけ20℃増しとする。これらの機械の整流子が,水冷却器によって冷却される閉鎖通

風路になく,周囲冷却空気によって冷却される場合は,周囲空気温度からの許容温度上昇値

は,通風形の機械と同一でなければならない。 

参考 通風形の機械とは,表AIに示す空冷式機械をいう。 

4. 機械が周囲温度50℃より高いか,又は低い温度の冷媒で運転するように設計されている場合

は,与えられた周囲温度に従って,許容温度上昇値を増減できる。許容温度上昇値は,最も

近い整数の摂氏温度とする。 

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F 8064 : 2000 (IEC 60092-301 : 1980) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表AII 耐電圧試験 

項番 

機械又は部品 

試験電圧(実効値) 

1kW又は1kVA未満の回転機及び定格電圧100V未満の回

転機の絶縁巻線。ただし,項番4〜8の場合を除く。 

500V+(定格電圧の2倍) 

10 000kW又は10 000kVA未満の回転機の絶縁巻線。ただ

し,項番1及び項番4〜8の場合を除く(備考2.参照)。 

1 000V+(定格電圧の2倍) 

ただし,最低1 500V(備考1.参照) 

10 000kW又は10 000kVA以上の回転機の絶縁巻線。ただ

し,項番4〜8の場合を除く(備考2.参照)。 

定格電圧(備考1.参照) 

− 線間電圧 (U)   2 000V以下 

1 000V+2U 

− 線間電圧 (U)   2 000Vを超え6 000V以下 

2.5×U 

− 線間電圧 (U)   6 000Vを超え17 000V以下 

3 000V+2U 

− 線間電圧 (U)  17 000Vを超え 

受渡当事者間の協議による 

直流機の他励界磁巻線 

1 000V+(最大定格回路電圧の2倍) 

ただし,最低1 500V 

同期発電機,同期電動機及び同期調相機の界磁巻線 

a) 

同期発電機の界磁巻線 

定格励磁電圧の10倍 

ただし,最低1 500V,最高3 500V 

b) 

機械を始動する際,界磁巻線を短絡するか,又は界磁巻線

抵抗の10倍より低い値の抵抗で接続するもの。 

定格励磁電圧の10倍 

ただし,最低1 500V,最高3 500V 

c) 

機械を始動する際,界磁巻線を界磁巻線抵抗の10倍以上の

抵抗で接続するか,又は界磁分割スイッチのあるなしにか

かわらず界磁巻線を回路状態にするもの。 

1 000V+(指定の始動状態で界磁巻線端子相互間又は区

分界磁巻線ではその分割部分の端子相互間に生じる最大

電圧実効値の2倍)。ただし,最低1 500V(備考3.参照) 

誘導電動機又は同期誘導電動機の2次(普通は回転子)巻

線で,始動の際短絡されたままでないもの(例えば,可変

抵抗始動による場合)。 

a) 

逆転しない電動機又は停止状態からだけ逆転する電動機の
場合。 

1 000V+(1次巻線に定格電圧を加えてスリップリング

又は2次端子相互間に現れる停止時2次開路電圧の2倍) 

b) 

電動機が回転中に,一次電圧を逆方向にして,逆転させる
か又は制動をかける場合。 

1 000V+[項番6a)で規定するような停止時2次開路電

圧の4倍] 

励磁機(ただし,次を除く。) 

励磁機が接続される巻線についての試験電圧と同じ。 

例外1. 

− 同期電動機(誘導同期電動機を含む。)の励

磁機で始動中に接地接続されるか,又は界磁
巻線から切り離されるもの。 

1 000V+(定格励磁機電圧の2倍) 

ただし,最低1 500V 

例外2. 

− 励磁機の他励界磁巻線(項番4参照) 

機械及び装置の集合体 

項番1〜7の試験を反復することはできれば避けなけれ

ばならない。ただし,先に個々の耐電圧試験に合格した

各部品からなる新しい装置の試験を行う場合には,印加

する試験電圧はその集合体の部品の中での最低試験電圧
値の80%としなければならない(備考4.参照)。 

備考1. 1端子を共通にもつ2相巻線では,試験電圧を計算するための定格電圧は,各個別相の電圧の

1.4倍をとらなければならない。 

2. 段絶縁をもつ機械の耐電圧試験は受渡当事者間の協議による。 

3. 指定された始動条件の下で,界磁巻線又はその区分巻線の端子相互間に誘起する電圧は,適

当な低い電圧を加えて測定してよい。誘起最大電圧値は,測定電圧に指定の始動時印加電圧

と試験時印加電圧との比を乗じ,算出しなければならない。 

4. 1台以上の機械が電気的に接続される場合,巻線に対する考慮すべき電圧は,アースに対し

て生じる最大電圧である。 

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F 8064 : 2000 (IEC 60092-301 : 1980) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電気部会/電気ぎ装専門分科会 構成表 

氏名 

所属 

(専門分科会長) 

大 山 敏 夫 

MHIマリンエンジニアリング株式会社 

(委員) 

今 井 治 郎 

財団法人日本海事協会 

赤 嶺 淳 一 

社団法人日本電機工業会 

小 田 英 輔 

社団法人日本電線工業会 

小 島 正 男 

社団法人日本電子機械工業会 

松 尾 廣 昭 

日本郵船株式会社 

佐 藤 芳 巳 

住友重機械工業株式会社 

吉 田   勲 

エヌケーケー総合設計株式会社 

沖 野 耕 司 

日立造船株式会社 

阿 部   均 

三井造船株式会社 

原   泰 徳 

三菱重工業株式会社 

大 石 幸 明 

大石電機工業株式会社 

塩 飽   誠 

株式会社高工社 

服 部 和 夫 

寺崎電気産業株式会社 

佐 藤 康 宏 

西芝電機株式会社 

村 山 元 久 

株式会社フジクラ 

片 貝   剛 

日本無線株式会社 

(事務局) 

福 島   彰 

財団法人日本船舶標準協会 

井 下   聡 

財団法人日本船舶標準協会