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F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶

標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調

査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS F 8061:1996は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60092-101:1994,Electrical 

installations in ships−Part 101 : Definitions and general requirementsを基礎として用いた。 

JIS F 8061には,次に示す附属書がある。 

附属書A(規定)ケーブル用耐炎性試験 

附属書B(参考)環境条件のガイダンス 

附属書C(参考)火災時における束ねた絶縁電線又はケーブルの試験 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

第1章 一般 ······················································································································· 1 

1.1 適用範囲 ······················································································································ 1 

1.2 引用規格 ······················································································································ 1 

1.3 定義 ···························································································································· 2 

第2章 一般要求事項及び条件 ······························································································· 6 

2.1 工作及び材料 ················································································································ 6 

2.2 交流及び直流に対する規格の適用······················································································ 7 

2.3 代用又は代案の容認 ······································································································· 7 

2.4 最大負荷に対する対策 ···································································································· 7 

2.5 追加及び変更 ················································································································ 7 

2.6 環境条件 ······················································································································ 7 

2.7 材料 ···························································································································· 9 

2.8 給電系統の特性 ············································································································· 9 

2.9 爆発性ガス雰囲気用電気機器··························································································· 10 

2.10 電気機器,ケーブルなどをアルミニウム構造物に取り付けるときに必要な注意 ······················· 11 

2.11 空間距離及び沿面距離 ·································································································· 11 

2.12 絶縁 ·························································································································· 11 

2.13 点検・整備及び検査 ····································································································· 11 

2.14 表示灯 ······················································································································· 11 

2.15 電線導入口 ················································································································· 11 

2.16 振動及び機械的衝撃に対する注意 ··················································································· 11 

2.17 船内位置 ···················································································································· 11 

2.18 区画 ·························································································································· 11 

2.19 機械的保護 ················································································································· 12 

2.20 水,水蒸気及び油からの保護 ························································································· 12 

2.21 水滴からの保護 ··········································································································· 12 

2.22 電撃に対する保護 ········································································································ 12 

2.23 回転軸 ······················································································································· 12 

2.24 隣接する可燃性材料 ····································································································· 12 

2.25 手すり ······················································································································· 12 

2.26 磁気コンパス ·············································································································· 12 

2.27 外被 ·························································································································· 12 

2.28 材料の区分試験 ··········································································································· 12 

附属書A(規定)ケーブル用耐炎性試験 ·················································································· 15 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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ページ 

附属書B(参考)環境条件のガイダンス ··················································································· 17 

附属書C(参考)火災時における束ねた絶縁電線又はケーブルの試験 ············································ 24 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

F 8061:2005 

(IEC 60092-101:1994) 

船用電気設備− 

第101部:定義及び一般要求事項 

Electrical installations in ships− 

Part 101 : Definitions and general requirements 

序文 この規格は,1994年に第4版として発行されたIEC 60092-101:1994,Electrical installations in ships

−Part 101 : Definitions and general requirements及びAmendment 1(1995)を翻訳し,技術的内容を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。ただし,追補(Amendment)については,編集し,一体とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考は,原国際規格にはない事項である。 

IEC 60092(船用電気設備)シリーズは,航洋船の電気設備に関し,現在採用されている優れた実行手

段を極力取り入れ,また,現行規則類との調和をできるだけ図りながら,国際規格の一系列を構成してい

る。 

これらの規格は,SOLAS(海上人命安全条約)の要求に対する具体的な解釈及び補充を行っている規定

であり,将来制定されるかもしれない規則類に対する指針でもある。また,船主,造船所及びその他関係

機関が採用する実行手段に対する手引となるものである。 

第1章 一般 

1.1 

適用範囲 この規格(JIS F 8061)は,船で使用する電気設備に適用する。 

この規格に与えられた定義及び一般要求事項は,特に規定されない限り,船用電気設備(IEC 60092)シリ

ーズのその他の部及びこれと一致する日本工業規格にも適用可能である。 

参考 この国際一致規格の内容と関連がある日本工業規格の内容とに相違がある場合,特にIEC 

60092シリーズによると指定された場合を除き,相違する内容の適用に当たっては,当事者間

の協議による。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60092-101:1994,Electrical installations in ships−Part 101 : Definitions and general requirements 

(IDT) 

1.2 

引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の一部を構成する。

これらの引用規格のうちで,発効年又は発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格を構

成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年又は発行年を付記していない引用規

格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS F 8007 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)からの引用事項は,この規格

の該当事項と一致している。 

JIS F 8062:1996 船用電気設備 第201部 システム設計−一般 

備考 IEC 60092-201:1994 Electrical installations in ships−Part 201: System design−Generalが,この

規格と一致している。 

JIS F 8064:2000 船用電気設備 第301部 機器−発電機及び電動機 

備考 IEC 60092-301:1980 Electrical installations in ships−Part 301: Equipment−Generators and 

motors,Amendment 1:1994,Amendment 2:1995が,この規格と一致している。 

JIS F 8068:1996 船用電気設備 第305部 機器−蓄電池 

備考 IEC 60092-305:1980 Electrical installations in ships−Part 305: Equipment−Accumulator(storage) 

batteries,Amendment 1:1989が,この規格と一致している。 

JIS F 8069:1986 船用電気設備 第306部 機器−照明器具及び配線器具 

備考 IEC 60092-306:1980 Electrical installations in ships−Part 306: Equipment−Luminaries and 

accessoriesが,この規格と一致している。 

JIS F 8071:2000 船用電気設備 第352部 低電圧電力系統用ケーブルの選択及び敷設 

備考 IEC 60092-352:1997 Electrical installations in ships−Part 352: Choice and installation of cables 

for low-voltage power systems,Amendment 1:1998が,この規格と一致している。 

JIS F 8074 船用電気設備−第502部:タンカー−個別規定 

備考 IEC 60092-502:1992 Electrical installations in ships−Part 502: Tankers−Special features が,こ

の規格と一致している。 

JIS F 8076 船用電気設備 第504部 個別規定−制御及び計装 

備考 IEC 60092-504 Electrical installations in ships−Part 504: Special features−Control and instrumentation

が,この規格と一致している。 

IEC 60050 International Electrotechnical Vocabulary(IEV) 

IEC 60079 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres 

IEC 60079-14:1984 Electrical apparatus for exprosive gas atmospheres−Part 14: Electrical installations in 

explisive gas atmospheres(other than mines) 

IEC 60092-3:1965 Electrical installations in ships−Part 3: Cables(construction,testing and installations),

Amendment 6: 1984   

IEC 60112:1979 Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating 

materials under moist conditions   

IEC 60167:1964 Methods of test for the determination of the insulation resistance of solid insulating materials 

1.3 

定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

1.3.1 

一般 この規格に含まれている定義は,この規格など船用電気設備シリーズのすべての部に適用す

る。特別な機器又は装置に適用する定義は,JIS F 8062 (IEC 60092-201)などIEC 60092の他の規格に対応

する船用電気設備シリーズの他の部に含まれる。 

次の定義は,これらの規格の中で使われている表現を明確にするものである。これらの規格の中で使わ

れている一般的な用語の定義は,International Electrotechnical Vocabulary (IEC 60050)を参照することを推奨

する。 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1.3.2 

当該公的官庁 (appropriate authority) 船が従わなければならない規則をもつ主官庁及び/又は船

級協会。 

1.3.3 

航洋船 (ocean-going ship) 河川及び内海の航海だけに限定されない船。 

1.3.4 

重要設備 (essential services) 船の航海,操だ(舵),操縦のために若しくは人命の安全のため又は

船の特殊性(例えば,特殊設備)のために欠くことができない設備。 

1.3.5 

近付きやすさ (accessible) 

近付きやすさ(装置に対して用いる場合):対象物又は器具に人が不注意に接触又は安全距離以内に接近

するおそれがある。適切に保護又は絶縁されていない対象物に適用する。 

近付きやすさ(配線方法に対して用いる場合):隠ぺい(蔽)されていない。 

1.3.6 

配線器具 (accessory) 照明器具[JIS F 8069(IEC 60092-306)参照]以外のもので,設備の配線及び

電気器具と組み合わせて使用する器具,例えば,スイッチ,ヒューズ,プラグ,ソケットアウトレット,

ランプホルダ又は接続箱。 

1.3.7 

ボンド (bond) 隣接するケーブルのがい装又は鉛シース,隔壁などのような部分相互間の電気的

接続の連続性を確実にするため又は電位を等しくするために,非通電部相互間に行う接続。無線受信室の

隔壁とケーブルの接続はその一例である。 

1.3.8 

アース (earth) 金属船体部 

備考 アメリカ合衆国では,“earth”の代わりに“ground”が使われている。 

1.3.9 

接地 (earthed) 電気エネルギーの即時放電を危険なしに常に確実に行えるような方法で船体へ

接続すること。 

備考1. 接地接続の際にヒューズリンク,スイッチ,遮断器,抵抗器又はインピーダンスを通さずに

導体を船体へ電気的に接続したときに,“完全な接地”という。 

2. アメリカ合衆国では,“earthed”の代わりに“grounded”が使われている。 

1.3.10 基礎絶縁 (basic insulation) 電撃に対して基礎的な保護をするために充電部に施される絶縁。 

備考 基礎絶縁には,専ら機能的な目的に使用される絶縁は必ずしも含まない。 

1.3.11 補足絶縁 (supplementary insulation) 基礎絶縁が破壊したときに電撃に対して保護するために,基

礎絶縁に追加して施される独立の絶縁。 

1.3.12 二重絶縁 (double insulation) 基礎絶縁と補足絶縁の両方からなる絶縁。 

1.3.13 強化絶縁 (reinforced insulation) 充電部に施された一重絶縁方式。それは関連のIEC規格に規定

されている条件の下で,電撃に対し,二重絶縁に等しい保護等級のものである。 

備考 “絶縁方式”とは絶縁物が同種単品でなければならないことを意味しない。それは,補足絶縁

又は基礎絶縁のように単独に試験できない数層のものから構成されている場合もある。 

1.3.14 充電 (live) 導体又は回路とアース間に電位差があるとき,導体又は回路は充電状態である。 

1.3.15 区電箱 (section board) 他の区電箱,分電箱又は最終支回路への電力の供給を制御するために,ス

イッチ及び制御器を組み立てたもの。 

1.3.16 分電箱 (distribution board) 最終支回路へ電力を配分するために,1個以上の過電流保護装置を組

み立てたもの。 

1.3.17 最終支回路 (final subcircuit) 最終の過電流保護装置から先に広がった配線系の部分。 

1.3.18 ポイント(配線上の)[point(in wiring)] 照明器具の口金又は電気器具の電源への接続に用いられる

固定配線のあらゆる先端部。 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

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1.3.19 安全電圧 (safety voltage) 独立の巻線を備えた安全絶縁変圧器,コンバータなどの方法によって

給電側から絶縁された回路における導体間又は導体とアースとの間の電圧で,交流実効値50 Vを超えない

電圧。 

高い電圧回路から分離した回路における導体間又は導体とアースとの間の電圧で,直流50 Vを超えない

電圧。 

備考1. 湿った環境又は波浪にさらされる条件下又は充電部への直接接触のおそれがある場合は,50 

Vの制限電圧をより低く抑えることを考慮しなければならない。 

2. 制限電圧は,全負荷及び無負荷のいずれにおいても規定値を超えてはならないが,この定義

のためには,いずれの変圧器又はコンバータも定格供給電圧の下で運転されるものと仮定す

る。 

1.3.20 材料 (materials) 

1.3.20.1 耐アーク性材料 (arc-resistant material) 実際の責務状態のもとで,材料の表面で起こる繰返しア

ークの作用によって極端な損傷を受けない材料は,耐アーク性材料である。 

1.3.20.2 難燃性材料 (flame-retardant material) 材料が炎を上げて燃え広がらず,2.28.2の規定による試験

中に,定められた長さを超えて燃え続けないとき,その材料は難燃性材料である。 

1.3.20.3 不燃性材料 (incombustible material) 2.28.1に規定される状態のもとで,750 ℃近辺の温度に熱

せられたとき,燃えないか,パイロットフレームで点火するのに十分な量の引火性の蒸気又はガスを発生

しない材料。 

この条件を満たさない材料は,可燃性とみなす。 

1.3.20.4 耐湿性絶縁材料 (moisture-resistant insulating material) 代表供試材について,2.28.3に規定される

試験を行い,水中に浸した結果その絶縁抵抗が規定値を下らない絶縁材料。 

局部保護のために,例えば,ワニス処理によって特別な対策が通常行われる場合には,これと同じ方法

で保護した材料の試験片で試験を行わなければならない。 

1.3.21 区域 (spaces) 

1.3.21.1 居住区域 (accommodation spaces) 公室区域,通路,洗面所,居室,事務室,船員室,理髪室,

独立の配ぜん(膳)室及びロッカー室並びに類似の区域。 

1.3.21.2 貨物区域 (cargo spaces) 貨物に使用するすべての場所(貨物油タンクを含む。)及びこれらの場

所に至るトランク。 

1.3.21.3 危険区域 (dangerous spaces) 可燃性又は爆発性の蒸気,ガス,粉じん,又は爆発物が通常蓄積

するおそれがあるすべての場所。 

備考 タンカーについては,JIS F 8074 (IEC 60092-502)参照。 

1.3.21.4 機関区域 (machinery spaces) 推進機関,ボイラ,燃料油装置,蒸気機関及び内燃機関,発電機

及び主要電気機器,給油場所,冷凍機,スタビライザ,通風及び空調機械を含んでいるすべての区域及び

類似の区域並びにこれらの区域に至るトランク。 

1.3.21.5 公室区域 (public spaces) ホール,食堂,ラウンジ及び類似の恒久的に囲まれた場所に使用する

居住区域の部分。 

1.3.21.6 業務区域 (service spaces) 調理室,主配ぜん(膳)室,貯蔵品室[独立の配ぜん(膳)室及びロ

ッカー室を除く。],郵便物室,金庫室,機関区域外の作業室及び類似の区域並びにこれらの区域に通じる

トランク。 

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F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

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1.3.21.7 主垂直区域 (main vertical zones) 船体,上部構造及び甲板室が防火性の隔壁及び甲板で仕切ら

れた区域。すべての甲板上におけるその平均長さも一般に40 mを超えないもの。 

1.3.21.8 制御場所 (control stations) 無線装置,主航海装置若しくは非常電源装置がある区域又は火災表

示装置若しくは火災制御装置が集中配置されている場所。 

1.3.22 外被の保護等級 (degrees of protection of enclosures) この規格などIEC 60092に対応する船用電気

設備シリーズの各部で引用されている外被は,JIS F 8007の定義による。保護等級を表す表示は,次の表

1及び表2で述べられている条件に適合した二つの数字(“特性数字”)を伴った特性文字IPから成り立っ

ている。 

表1 第1特性数字によって示される保護等級 

第1 

特性数字 

保護等級 

記述 

定義 

無保護 

無保護。 

50 mmよりも大きい固
形物に対する保護 

身体の表面の大きい部分,手などに対する保護(しかし,意図した接近に対
しては保護しない。)。直径が50 mmを超える固形物に対する保護。 

12.5 mmよりも大きい
固形物に対する保護 

指又は類似の固形物で長さ80 mmを超えない物に対する保護。直径が12.5 
mmを超える固形物に対する保護。 

2.5 mmよりも大きい固
形物に対する保護 

直径又は厚さが2.5 mmより大きい道具,線などに対する保護。直径が2.5 mm
を超える固形物に対する保護。 

1 mmよりも大きい固
形物に対する保護 

太さ又は厚さが1 mmより大きい線又は細長い片に対する保護。直径が1 mm
を超える固形物に対する保護。 

粉じん保護 
 

粉じんの侵入を完全に防止してはいないが,機器の満足な作動を妨害するの
に十分な量の粉じんは侵入しない。 

防じん 

粉じんが侵入しない。 

表2 第2特性数字によって示される保護等級 

第2 

特性数字 

保護等級 

記述 

定義 

無保護 

無保護。 

水滴に対する保護 

垂直に落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない。 

両側に15°以内の傾き
のときの水滴に対する
保護 

外被が通常の位置から両側に15°以内のどの角度に傾いたときでも,垂直に
落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない。 

噴霧水に対する保護 

垂直から両側に60°以内のどの角度でも噴霧の降水によって有害な影響を
受けない。 

飛まつ水に対する保護 

外被に対してどの方向からの飛まつ水によっても有害な影響を受けない。 

水の噴流に対する保護 

外被に対してどの方向からノズルによって水を噴射されても有害な影響を
受けない。 

荒れた海に対する保護 

荒れた海の海水又は強力に噴射された水が有害な量,外被の中に入らない。 

水に浸された場合の保
護 

外被が,定められた圧力及び時間の条件の下で水に浸された場合,有害な
量の水の浸入がない。 

潜水に対する保護 

製造業者によって規定された条件の下で,機器が連続して水中にあるのに
適している。 
備考 通常,これは機器が密封シールドされていることを意味する。ただ 
   し,ある形式の機器では,水は入るが有害な影響を及ぼさない程度 
   を意味する。 

1.3.23 電圧 (voltage) 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

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1.3.23.1 電圧許容差 (voltage tolerance) 過渡的及び周期的電圧変動を除いた,通常の作動中における公

称使用電圧からの最大逸脱電圧。 

備考 電圧許容差は,定常状態での許容差であり,ケーブル内及び電圧調整器の特性による電圧降下

を含んだものである。さらに環境条件による変動も含んだものである。 

1.3.23.2 不平衡電圧許容差 (voltage unbalance tolerance) 相間電圧の最大値と最小値との間の差。 

1.3.23.3 周期的電圧変動差 (voltage cyclic variation deviation) 規則的な繰返し負荷によって発生する公

称電圧の周期的電圧変動(実効値の最大値と最小値の差)。 

 周期的電圧変動 = 

%

2

100

)

(

nominal

min

max

U

U

U

×

±

  

1.3.23.4 過渡電圧 (voltage transient) 外乱発生(秒単位の時間)後,公称電圧許容差限度を超えるが規定

の復帰時間内でこれらの限度内へ復帰してとどまる電圧の急変(スパイクを除く。)。 

1.3.24 波形 (waveform) 

1.3.24.1 全高調波ひずみ (total harmonic distortion) 基本の実効値を除去した残りの実効値の比率を基本

の実効値に対する%で示したもの。 

1.3.24.2 単一高調波 (single harmonic) 電圧波形の単一高調波は,高調波を基本の実効値に対する%で示

した有効な実効値の比率である。 

1.3.25 周波数 (frequency) 

1.3.25.1 周波数許容差 (frequency tolerance) 過渡的及び周期的周波数変動を除いた,通常の作動中にお

ける公称周波数からの最大逸脱周波数。 

備考 周波数許容差は,定常状態での許容差であり,負荷及びガバナーの特性によって,発生する変

動を含んだものである。さらに環境条件による変動も含んだものである。 

1.3.25.2 周期的周波数変動 (frequency cyclic variation) 通常の作動中の周期的な負荷変動によって発生

する周期的周波数変動である。 

  周期的周波数変動 = 

%

2

100

)

(

nominal

min

max

f

f

f

×

±

  

1.3.25.3 過渡周波数 (frequency transient) 外乱発生(秒単位の時間)後,周波数許容差の限度を超えるが,

規定の復帰時間内でこれらの限度内へ復帰してとどまる周波数の急変。 

1.3.26 時間 (time) 

1.3.26.1 過渡電圧復帰時間 (voltage transient recovery time) 電圧が正常な許容差限度を超えてから,正常

な許容差限度内に復帰し,維持されるまでに要した時間。 

1.3.26.2 過渡周波数復帰時間 (frequency transient recovery time) 周波数が正常な許容差限度を超えてか

ら,正常な許容差限度内に復帰し,維持されるまでに要した時間。 

第2章 一般要求事項及び条件 

備考1. SOLASの要求に注意しなければならない。 

2. この章は,すべての器具及び設備に共通な要件を含んでいる。 

2.1 

工作及び材料 よい工作及び適切な材料は,これらの規格に適合するために欠くことができない要

件である。 

2.2 

交流及び直流に対する規格の適用 特に規定のない限り,すべての規格は1 000 V以下の交流及び直

流設備に等しく適用できる。 

background image

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.3 

代用又は代案の容認 これらの規格において,器具,構造又は配置について特別な形式が指定され

ている場合でも,効果及び信頼性が劣らなければ,他の形式のものを使用することを認めてもよい。 

2.4 

最大負荷に対する対策 すべての導体,開閉装置及び配線器具は,それぞれの定格を超えないで,

正常の通電ができる大きさでなければならない。それらは,予期できる過負荷及び過渡電流,例えば,電

動機の始動電流を損傷なく,異常な温度に達することなく通電できなければならない。 

2.5 

追加及び変更 現在の設備への追加又は変更は,それが一時的又は恒久的でも,影響を受ける現在

の配線器具,導体,開閉装置などの定格及び条件が追加又は変更される新しい状態に適切であることが明

確になるまでは,行ってはならない。 

通電容量,短絡電流,電圧降下,保護装置の協調など現在のシステム設計に影響を及ぼす要素に特別の

注意を払わなければならない。 

2.6 

環境条件 

2.6.1 一般 電気設備は,各種の環境条件下で適切に作動しなければならない。 

 環境条件は,次に示す各種要素によって特徴付けられる。 

 − 主として気候条件,生物条件,化学的又は機械的活性物質による条件及び機械的条件を含んだもの

の組合せ。 

 − 主として船内に設置された場所,運航形態及び過渡条件によるその他の組合せ。 

 一般に代表的であると考えられる幾つかの選定された場所,運航形態及び過渡条件との関係に対する幾

つかの環境条件が,附属書Bにガイダンスとして示されている。 

2.6.2 必す(須)限度条件 ある種の環境条件のパラメータ及びそれに関連する厳しさの値が,該当する

公的官庁によって制限値として規定され,設計の基本要求を構成する。最も重要なのは,これらのパラメ

ータ及びその値並びにこれら幾つかの組合せである。例えば,SOLASによっても要求されている。 

表3 制限条件 

船体傾斜と船体運動による最大角 

 
静的状態 

船の前後軸に対する角(傾斜) 
一般状態 

±15° 

非常時 1) 2) 

±22°30′ 

船の横方向軸に対する角(トリム) 
非常時 1) 

±10° 

動的状態 

船の前後軸に対する回転運動(ローリング)3) 

±22°30′ 

船の横方向軸に対する回転運動(ピッチング)3) 

±7°30′ 

低大気温度 

非常発電機 

最低0 ℃ 

備考 
1)  船は,これらすべての角度の組合せを満足するものでなければならない。 
2) 液化ガス及び危険化学品をさん(撒)積して輸送する船は,SOLAS1974の1983年改正,VolumeⅡ及

びⅢを参照。 

3)  これらの運動は,同時に発生すると考えて差し支えない。 

2.6.3 設計パラメータ ある種の設備に適用できる環境条件に基づいた設計パラメータは,この規格の他

の部及び次に示されている。 

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F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.6.3.1 温度 IEC 60092シリーズの他の部分において,設備の設計のために“高大気温度”が規定されて

いない場合,その温度として45 ℃を適用しなければならない。 

 ここに規定された温度より高い温度又は低い温度で運転される設計の設備の場合には,許容される温度

上昇は,相応に減少又は増加させなければならない。それぞれの機器に関する規定を参照。 

表4 設計パラメータ−温度 

        パラメータ 

 規定値 

設備形式 

規格 

条項 

高大気温度 

    ℃ 

JIS F 8062 
 (IEC 60092-201) 

3.3 

45 

ケーブル 

JIS F 8064 
 (IEC 60092-301) 

3.1(表A.1) 

50 

発電機及び電動機 

JIS F 8071 
 (IEC 60092-352) 

7. 

  45 

ケーブル 

JIS F 8074 
 (IEC 60092-502) 

A.2.1.3,A.3.1.3 
A.3.2.3.3 

  50 

承認された安全形式の機器 
(タンカーに使用) 

JIS F 8076 
 (IEC 60092-504) 

3.2 

    55 

制御及び計装 

低大気温度 

  ℃  

JIS F 8076 
 (IEC 60092-504) 

3.2 

   

制御及び計装 

   5  

一般 

 −25 

暴露甲板 

高水温 

  ℃ 

JIS F 8064 
 (IEC 60092-301) 

3.1(表A.1) 

    30 

発電機及び電動機 

2.6.3.2 湿度 

表5 設計パラメータ−湿度 

パラメータ 

規定値 

設備形式 

規格 

条項 

  

相対湿度 

 % 

 ℃ 

JIS F 8076 
 (IEC 60092-504) 

3.3 

  95 

 45以下 制御及び計装 

 70 

 45超え  

2.6.3.3 船体傾斜と船体運動 

表6 設計パラメータ−船体傾斜及び船体運動 

パラメータ 

規定値 

設備形式 

規格 

条項 

静的状態−あらゆる方向 

角度 

JIS F 8068 
 (IEC 60092-305) 

3. 

40° 

蓄電池 

JIS F 8076 
 (IEC 60092-504) 

3.7 

22.5° 

制御及び計装 

動的状態−あらゆる方向 

角度 

周波数(Hz)  

JIS F 8076 
 (IEC 60092-504) 

3.7 

22.5° 

0.1 

制御及び計装 

2.6.3.4 静止状態加速度 

表7 設計パラメータ−静止状態加速度 

パラメータ 

規定値 

設備形式 

background image

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

規格 

条項 

垂直方向   

m/s2 

JIS F 8076  

3.4.3 

10 

制御及び計装 

2.6.3.5 振動 

表8 設計パラメータ−振動 

パラメータ 

規定値 

設備形式 

規格 

条項 

振動 

変位 

mm 1) 

加速度 

m/s2 1) 

周波数 

Hz 

JIS F 8076  

3.4.1.1 

   1.5 

2〜13 

制御及び計装 

  10 

13〜100 

JIS F 8076 

3.4.1.2 

   1.5 

    

2〜28 

制御及び計装 

特定場所 

  50 

28〜200 

1) 振幅値 

2.7 

材料 一般にすべての電気機器は,さらされると考えられる大気及び温度で劣化しない耐久性,難

燃性,耐湿性の材料で製造しなければならない。 

2.8 

給電系統の特性 

2.8.1 一般 船用電気設備シリーズのその他の部及びこれと一致する日本工業規格に規定されていない限

り,設備は,電圧及び周波数変動,高調波ひずみ並びに伝導妨害を配慮した一般的な給電系統から給電さ

れる場合に,機能しなければならない。一般的な給電系統の特性は,次の項に示す。 

備考1. 給電が陸上電源から行われる場合,給電品質が,この項に規定した給電品質と相違がある場

合があり,設備の性能に影響を与えることに考慮を払うことを推奨する。 

2. すべてのシステム定格に大きな割合を占めるシステム定格をもった半導体を接続している場

合,高調波を抑制することが適切な場合がある。給電系統へのこれらの影響を削減する適切

な方法を採用し,安全な運転を確保することを考慮する。この項に規定している値よりも高

い高調波成分をもった電源から給電される負荷の選択には注意を払う。 

3. より高い品質の電源を要求する電気設備には,部分的な追加装備が必要である。より高い品

質の電源を確保するために追加装備が設けられた場合,これらの設備は,給電する電気設備

と同じ程度に二重化し,分離することを要求する場合がある。 

4. 部分的に給電品質に影響を与えるか,又は一般的な給電系統に存在する高調波に反応する電

気設備の設置には特別な注意を払う。 

5. 可変周波数/電圧装置は,その装置の安全な運転が確実であり,設備が予期された変動に適

切な定格であることを条件として認められる。 

2.8.2 交流給電系統 

2.8.2.1 電圧特性 電圧の許容差は,公称電圧の%で表示する。 

特に規定がない限り,電圧は実効値(rms)である。 

電圧許容差(連続) 

+6 % −10 % 

JIS F 8062 の9.2に従った不平衡負荷の結果として現 

れる相電圧不平衡分を含む電圧不平衡許容差  

  7 % 

相間電圧不平衡(連続) 

  3 % 

周期的電圧変動偏差(連続) 

  2 % 

10 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

過渡電圧:   

 − 負荷変動許容差によるスロートランジェント 

(公称電圧からの偏差) 

    +20 % −20 % 

 − 過渡電圧復帰時間 

最大 1.5 s 

備考 系統(許容差及び過渡)のいかなる点における電圧の公称電圧からの変動合計は,20 %以下が

望ましい。 

 − スイッチ開閉で生じるスパイク電圧のようなファーストトランジェント 

  5.5 Unom 

 − 立ち上がり時間/遅れ時間 

     

    1.2 μs / 50 μs 

2.8.2.2 高調波ひずみ(電圧波形)  

 全高調波ひずみ  

  5 %以下 

 単一高調波 

  3 %以下 

2.8.2.3 周波数特性 周波数の許容差は,公称周波数の%で表示される。 

 周波数許容差(連続) 

 +5 % −5 % 

 周期的周波数変動許容差(連続)  

    0.5 % 

 過渡周波数許容差 

+10 % −10 % 

 過渡周波数復帰時間 

   最大 5 s 

備考 系統(許容差及び過渡)のいかなる点における周波数の公称周波数からの変動合計は, 

 12.5 %以下が望ましい。 

2.8.3 直流給電系統 電圧の許容差は,公称電圧の%で表示される。 

 電圧許容差(連続) 

+10 % −10 % 

 周期的電圧変動偏差(連続) 

   5 % 

 リプル電圧(整定直流電圧を超える交流実効値) 

        10 % 

備考1. 充電器と蓄電池との組合せが,直流給電系統として使用される場合,蓄電池の充電,急速充

電及び放電中に規定した限度内に電圧を維持するための適切な方法を取る。 

2. 制御及び計装装置は,JIS F 8076 (IEC 60092-504) 参照。 

 − スイッチ開閉で生じるスパイク電圧のようなファーストトランジェント 

   直流24 V装置で 

     500 V 

   直流110 V装置では  

   1 500 V 

   直流220 V装置では  

     2 500 V 

   立ち上がり時間/遅れ時間 

1.2 μs / 50 μs 

2.9 

爆発性ガス雰囲気用電気機器 機器が爆発性ガス雰囲気において使用することが適切であることが

要求される場合には,その機器は,IEC 60079及びJIS F 8074の附属書Aに従うとともに船の設置場所に

考慮した構造としなければならない。 

このような機器が要求された場合には,IEC 60079に従い形式試験を行う。また,承認された安全形式

の機器が要求される場合,関連した環境で使用するための承認が,公認の独立試験機関によって行われな

ければならない。ただし,内圧防爆装置(保護形式P)は,参考図面の検査と適切な試験によって,承認

される場合もある。 

備考 IEC 60092シリーズに規定がなければ,このようなすべての機器は,IEC 60079-14における関連

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F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

した規定に従って設置してもよい。 

2.10 電気機器,ケーブルなどをアルミニウム構造物に取り付けるときに必要な注意 アルミニウム製で

ない電気機器をアルミニウムに取り付ける場合には,電食を防ぐ適切な方法をとらなければならない。 

2.11 空間距離及び沿面距離 電位が異なる充電部間及び充電部と他の接地された金属ケース間の空間距

離又は沿面距離は,絶縁物の性能又は使用状態に応じて使用電圧に対して十分なものでなければならない。 

2.12 絶縁 湿気,塩分を含んだ空気及び油蒸気を遮断するために特別な注意が払われている場合を除き,

絶縁材料及び絶縁巻線は,それらの媒体に十分耐えなければならない。 

備考 この項の結論として,母線支持などのように重要な箇所に使用される絶縁材料は,トラッキン

グに対して十分な抵抗をもたなければならない。絶縁材料は,IEC 60112の規定によるトラッ

キング指標が175 V以上であることを推奨する。 

2.13 点検・整備及び検査 機器は,すべての部分が要求されるとおり,点検・整備及び検査ができるよ

うに設計し,装備しなければならない。 

2.14 表示灯 表示灯は,できる限り工具を用いることなく交換できなければならない。 

2.15 電線導入口 機器には,電線を導入する方法に従い電線グランド若しくはブッシング又はねじ付き

コンジット用取付物を備えなければならない。電線導入板又は電線取付具が水が入らないように作られて

いる場合を除き,保護等級IP X2の装置は,上部に電線導入口があってはならない。 

2.16 振動及び機械的衝撃に対する注意 機械及び装置は,正規の使用状態で起こり得る振動及び衝撃に

十分耐えるものでなければならない。導電部を締め付けるねじ及びナットには,振動によって緩まないよ

うに有効なゆるみ止めを施さなければならない。必要な場合には,非通電部を締め付けるねじ及びナット

にもゆるみ止めを施すことを推奨する。 

2.17 船内位置 

2.17.1  電気機器を設置する区画は,適切な構造のもので,かつ,必要あれば通風しなければならない。 

2.17.2  この規格によって,防爆機器の設置が認められている場合を除き,可燃性ガス又は蒸気が蓄積し

やすい場所には,電気機器を設置してはならない。 

2.18 区画 機関駆動の発電装置を設置する区画は,金属製又は他の不燃性材料で製造しなければならな

い。配電盤を設置する区画又はリセスは,不燃性材料で製造するか又は不燃性材料で内張りしなければな

らない。 

2.19 機械的保護 電気機器は,できる限り機械的損傷の危険にさらされないように設置しなければなら

ない。 

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F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.20 水,水蒸気及び油からの保護 電気機器は,さらされるおそれがある水,水蒸気,油及び油蒸気に

影響されないようなものを選び,かつ,配置しなければならない。 

2.21 水滴からの保護 必要な場合,IP X2より低い保護等級の電気機器は,張出し屋根又は他の適切な方

法で通電部及びその絶縁物を水滴から保護しなければならない。 

2.22 電撃に対する保護 

2.22.1  1.3.19の規定による安全電圧で給電する場合を除き,すべての電気機器は,充電部に不用意に触れ

るおそれがないように製造するか又は配置しなければならない。 

2.22.2  500 Vを超える公称電圧で給電し,かつ,許可されていない者が近づくことができる電気機器は,

充電部への接触に対し,少なくともIP 4Xの保護等級をもたなければならない。 

2.23 回転軸 すべての横形回転機は,その軸を船の前後方向にして据え付けるのが望ましい。回転機を

船の左右げん(舷)方向に据え付ける場合には,軸受及び潤滑装置は2.6.2で規定したローリングに十分耐

える設計となっていることを確かめなければならない。回転機を船の左右げん(舷)方向に据え付ける場

合には,注文の際に製造業者に通知しなければならない。 

2.24 隣接する可燃性材料 保護等級IP 00の電気機器は,保護されていない木造物又は燃えやすい材料か

ら,水平方向に30 cm以内又は垂直方向に120 cm以内に配置してはならない。 

2.25 手すり 保護等級IP 0Xの機械,配電盤又は制御器は,人身に傷害を与える危険を防ぐ必要がある

場合には,手すりを備えなければならない。 

2.26 磁気コンパス 導体及び機器は,回路を開閉したときでも,外部磁界への干渉が無視できるように

(自差30ʼ未満),コンパスから離して置くか又は遮へいしなければならない。 

2.27 外被 外被は,この規格の1.3.22に定められた保護等級に適合しなければならない。電気機器の外

箱は,適切な機械的強度と剛性のものであり,かつ,外箱の構成及び組込み機器の機能が,船体構造のひ

ずみ,振動及び動揺又は起こりやすい他の損傷によって影響されないように据え付けなければならない。 

2.28 材料の区分試験 

備考 これらの試験は,特殊な試験を実施するケーブルには適用しない。当面は,IEC 60092-3の

Amendment 4を参照する(附属書A参照)。 

2.28.1 不燃性試験 

2.28.1.1 試験の原則 試験片を750 ℃に予熱した炉に挿入し,その試験片が燃えるか否かによって又は加

熱炉の上部に置いたパイロットフレームの変化によって,その材料の熱による反応を判定する。 

2.28.1.2 試験装置 加熱炉は,通常,直径76 mm,高さ250 mmの円筒形としなければならない。その上

部は高温に耐える絶縁壁(加熱管)を通して少なくとも125 mmの高さにわたり電気抵抗によって加熱す

る。炉の底には,直径3 mmの9個の穴をあけなければならない。 
 ふたには,幅6〜8 mmの間を調節できる細長い孔を加熱炉の直径全部にわたって設けなければならない。 

background image

13 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 温度は,加熱炉の中心で試験片と炉の内壁との中間の位置に置いた熱電対で測定しなければならない。

試験片は,試験中加熱管の中心につるさなければならない。 

2.28.1.3 試験片の準備 試験片の総仕上がり体積は4〜6 cm3としなければならない。標準寸法は約50 mm

×20 mmとする。材料の厚さが3 mm未満の場合,50 mm×25 mmの大きさのものを銅線でしっかり締め

付けて束にして要求する体積に構成しなければならない。 

2.28.1.4 試験方法 炉を750 ℃に予熱し,試験片を手早く炉に入れる。試験時間は10分とする。 

2.28.1.5 試験結果 試験の結果,次のような材料は,不燃性とみなさない。 

− 加熱炉の中で自然発火するもの。 

− 検火炎の初めの高さ10 mm±2 mmが変色して30 mmの高さに達するもの。 

 炎の高さが増大しても30 mm未満であれば炎の色が単に変色しただけではその材料は可燃性とはみな

さない。 

2.28.2 難燃性試験 

2.28.2.1 試験の原則 試験片を規定した間隔で規定の炎の中に挿入し,その試験片の燃焼した量又は損傷

した量から難燃性の判定をする。 

2.28.2.2 試験装置 都市ガスを供給したバーナ(普通のブンゼンバーナ)を使用し,静止空気の中で垂直

に調整したとき炎はほぼ125 mmの長さにして,炎の青い部分が約35 mmの長さとする。 
 試験片は,その縦軸が水平に対してほぼ45°傾き,横軸が水平になるように細い金属線で固縛する。 

2.28.2.3 試験片 試験片は,少なくとも長さ120 mm,幅10 mm及び厚さ3 mmの棒又は細片とする。他

のサイズの試験片も受け入れられる。長さが120 mmを超えることは差し支えない。チューブ又は細片で

あって,その直角断面がサイズ及び面積で10 mm×3 mmの長方形より著しく大きくない場合には,試験

は長さ120 mmのものについて行なってもよい。供試材の厚さは10 mmまでは差し支えない。 

2.28.2.4 試験方法 試験は通常の周囲温度で,かつ,風の影響のない状況で行われなければならない。ブ

ンゼンバーナの軸は,炎の青い部分の先端がちょうど試験片の下端に触れるような位置に垂直にセットし

なければならない。炎は1回当たり15秒間,15秒間隔で5回与える。その最終回の後は,試験片は燃え

るにまかせる。 

2.28.2.5 試験結果 試験片の燃え尽きた部分又は損傷部分の長さが60 mmを超えていなければ,その材

料は難燃性とみなす。 

2.28.3 耐湿性試験 

2.28.3.1 試験の原則 絶縁物の耐湿性は,浸水後の試験片の絶縁抵抗を測定して判定する。 

2.28.3.2 絶縁抵抗の測定方法 絶縁抵抗の測定は,IEC 60167の適切な規定によって,2.28.2.3に与えら

れたように修正した試験方法によって行う。 
 試験片の寸法は,次による。 

表9 試験片の寸法 

  電極の種類 

   材料の形式 

 試験片の大きさ   

テーパピン 

板 

50 mm×75 mm 

テーパピン 

管,棒 

長さ75 mm 

background image

14 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

導電性塗料 

板 

60 mm×150 mm 

導電性塗料 

管,棒 

長さ60 mm 

棒 

板 

幅25 mm 

2.28.3.3 試験方法 

a) 試験片の準備 b)及びc)の操作前に電極を試験片に取り付けなければならない。吸湿に対する予防策

として,例えば,ワニス処理などが実際に通常行われている材料に対しては,電極を取り付ける前に,

又はb)及びc)に進む前に同じ方法で試験片を処理しなければならない。 

b) 前処理 試験片は,通風された炉内で,温度50 ℃±2 ℃,相対湿度20 %未満で24時間乾燥し,そ

れから周囲温度 (15〜25 ℃) まで冷却しなければならない。 

c) 浸水 試験片は,b)の前処理と冷却を行った後,1時間以内に23 ℃±0.5 ℃の温度の蒸留水中に24

時間浸さなければならない。 

d) 浸水後の絶縁抵抗測定 試験片をc)の浸水後水から取り出し,きれいな乾いた布又はろ過紙を押し付

けて表面から余分の水を取り去ってから,絶縁抵抗をできる限り速やかに測定しなければならない。

試験片を水から出して測定を開始するまでの時間は,2分間を超えてはならない。絶縁抵抗の測定は,

試験片を1分間充電した後に行う。 

備考 妥当な最小絶縁抵抗値は,目下調査中で未決定である。 

15 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(規定)ケーブル用耐炎性試験 

A.1 一般 ケーブルに“耐炎性”又は“自己消炎性”の要求があれば,供試材は,次のA.2からA.10に

適合しなければならない。もし結果が不満足であれば,ケーブルは延焼性ケーブルとして公表される。 

A.2 試験片 試験片は,完成品から採取し,その長さは600 mm±25 mmとする。 

A.3 試験前の調整 もし完成品供試材にペイント又はラッカーが塗布されている場合は,試験前に60 ℃

±2 ℃で4時間保持する。 

A.4 試験条件 供試材は,三面が高さ1 200 mm±25 mm,幅300 mm±25 mm,奥行450 mm±25 mmの

金属製の仕切りで囲まれ,正面開放,上端及び下端部が閉鎖されたものの中央に留め金によって垂直方向

に取り付ける。 

なお,下端部の仕切りは,非金属性のものとする。試験は,実質的に通風のない所で行わなければなら

ない。ケーブルの下端は,仕切りの下面から約50 mmとなるように調節する。 

A.5 ガスバーナ バーナ(普通のブンゼンバーナ)は,呼び口径10 mmのものでバーナが満足に働く品

質のガスが供給されているか,A.6の規定によって確認する。 

バーナは,炎の長さ約125 mm,内部青色円すい(錘)炎の長さ約40 mmになるように調節する。 

A.6 バーナ動作の確認 ガスバーナが十分に働いているかは,次とおり確認する。 

長さ100 mm以上の直径0.71 mm±0.025 mmの裸銅線を水平に支え,その銅線の自由端はバーナの縁の

直上にくるようにし,バーナの上端の50 mm上の炎の中に水平に挿入しなければならない。銅線が溶ける

時間は4秒以上6秒以内としなければならない。 

A.7 ケーブルの外径50 mm以下のもの 供試材の仕上がり外径50 mm以下の場合は,1本のガスバーナ

をA.5及びA.6のとおりセッティングして使用する。 

A.8 ケーブル外径が50 mmを超えるもの 供試材の仕上がり外径が50 mmを超える場合は,2本のガス

バーナをA.5及びA.6のとおり設置して使用し,供試材の周りを付図A.1によって配置する。 

A.9 試験手順 試験ではバーナのベースは,供試材の軸線に対して45°の角度にしなければならない。

ガスバーナの使用中,供試材からのバーナの距離は,内部の青い円すい炎がちょうどケーブルの中央部に

触れなければならない。 

炎を当てる時間T(秒)は連続で,次の式による。 

  

T = 60 +25

ここで,Wは,600 mmの長さとして算出したケーブル試験片のグラム単位の総質量である。 

background image

16 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.10 要件 ケーブルは,自己消炎性でなければならない。燃焼が終了した後,供試材の表面をふき取り

きれいにし,炭化した又は影響を受けた部分が供試材の先端に達してはならない。 

付図A.1  ケーブル試験用バーナの配置 

17 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B(参考)環境条件のガイダンス 

この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではな

い。 

B.1 

この附属書は,船用並びに可動及び固定海洋構造物用の電気設備に対する環境条件の詳細を与える

非強制の手引である。 

このガイダンスには,B.1からB.5までの表が示されている。表B.1は,特定の場所に関連する環境条件

の調査内容が含まれており,残りの表の手引とするためのものである。表B.2から表B.5には,気候条件,

生物条件,機械的条件及び化学的又は機械的活性物質による条件である特定条件が示されている。 

表B.2から表B.5に与えられた環境条件のパラメータ及び厳しさは,IEC 60721-3-6に基づいたものであ

る。 

与えられた厳しさは,これを超える可能性が低いものである。構造的な完全さ又は機能的な性能に影響

を与える厳しさの状態だけが含まれている。偶発的な状態は含まれていないが,これらの状態の発生が,

船の安全に極めて重大な影響を与える製品については,考慮を払うことが必要な場合がある。この表中で

“一般”という表現となっているものは,最小限の厳しさの条件を与えるものである。 

幾つかの環境パラメータの同時発生が,このガイダンスでは想定されているが,これらは常に真実性が

あるものではない。更に,ある種の気候条件又は地域条件でのパラメータ又は厳しさの持続,又は頻度に

対する考慮はなされていない。 

表B.2から表B.5の最初の欄には,設置場所,及び該当する場合,航行状態又は水域が記載されている。 

最後の欄には,最初の欄に記された項目に対するIEC 60721-3-6に従って規定した環境条件の最も低い

クラスの名称が示されている。多くの場合,このクラスは,ここに記載された以上の,より多くの要因に

対応しているか又はより高い厳しさに対応している。クラスの使用は,任意である。 

表B.2から表B.5までのその他の欄で×印が付けられているものは,適用可能な環境パラメータ又はそ

の厳しさを示している。 

表B.2の○印は,船の航行中の該当する気候条件を示している。 

 気候条件は,IEC 60721-2-11),2) の規定に従って,次に示す。 

 C = 寒冷  

MWDr = 温和乾燥 

 CT = 寒冷温度  

WDa = 温暖多湿 

WT = 温暖温度   

WDaE = 通年温暖多湿 

 WDr = 温暖乾燥  

注1) 温暖多湿及び通年温暖多湿の気候条件は,一般的に熱帯域の気候条件を示す。 

2) 

IEC 60721-2-1に規定された最も極端な気候条件である極度な寒冷及び極度な温暖乾燥は,通

常内陸域だけに見られるものであり,したがって,ここからは除外されている。ただし,船が

内陸航行中(河川,湖沼など),非常に異例のことではあるが,これらに類似の気候条件に遭

遇することがあることを考慮するのが望ましい。 

background image

18 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1 場所に関する環境条件の概観 

条件1) 

気候 

生物 

化学的活性物質 

機械的活性物質 

機械的 

場所2) 

B.2

の項目 

2) 

クラ
ス3) 

B.3

の項目 

2) 

クラ
ス3) 

B.4

の項目 

2) 

クラ
ス3) 

B.4

の項目 

2) 

クラ
ス3) 

B.5

の項目 

2) 

ス3) 

1. 航海船橋 
(操だ室,無線室,海図室) 

1.2 

1.4 

6K2 

 2 + 3 

6B2 

  1.1 

6C1 

  1.1 

6S1 

  1.1 

 6M2 

2. 制御室 

1.2 

6K2 

 2 + 3 

6B2 

  1.1 

6C1 

  1.1 

6S1 

  1.1 

 6M2 

3. 居住区域 

1.2 

1.4 

6K2 

 2 + 3 

6B2 

  1.1 

6C1 

  1.1 

6S1 

  1.1 

 6M2 

4. 空調区域 

1.2 

1.4 

6K2 

 2 + 3 

6B2 

  1.1 

6C1 

  1.1 

6S1 

  1.1 

 6M2 

5. 洗面所,浴室,シャワー
室 

1.2 

1.5 

6K2 

 2 + 3 

6B2 

  1.1 

6C1 

  1.1 

6S1 

  1.1 

 6M2 

6. 調理室,洗濯室,配ぜん
(膳)室 

1.2 

1.5 
+ 1.6 

6K3 

 2 + 3 

6B2 

  1.1 

6C1 

  1.1 

6S1 

  1.1 

 6M2 

7. 一般倉庫,糧食庫 

1.2 

6K2 

 2 + 3 

6B2 

  1.1 

6C1 

  1.1 

6S2 

  1.1 

 6M2 

8. 機関区域 

1.7.2 

6K3 

 2 + 3 

6B2 

  1.4.1 

6C1 

  1.4.1 

6S1 

  1.1 

 6M2 

9. 冷蔵貨物区域 

1.2 

1.8 

6K5 

 2 + 3 

6B2 

  1.1 

6C1 

  1.1 

6S1 

  1.1 

 6M2 

10. 操だ機室 

1.7.2 

6K3 

 2 + 3 

6B2 

  1.1 

6C1 

  1.1 

6S1 

  1.4 

 6M3 

11. 貨物区域 

2.2 

2.3  
+ 2.6 

6K5 

 2 + 3 

6B2 

  1.2 

6C2 

  1.3 

6S2 

  1.1 

 6M2 

12. 半閉鎖場所 

3.2 

3.3 
+ 3.5 

6K5 

 2 + 3 

6B2 

  1.2 

6C2 

  2.2.3 

6S3 

  1.1 

 6M2 

13. 暴露甲板 

3.2 

3.3 
+ 3.6 

6K5 

 2 + 3 

6B2 

  2.2.1 

6C3 

  2.2.3 

6S3 

  1.1 

 6M2 

14. 船体外部水面下 

4.3 

6K2 

 2 + 3 

6B2 

  2.2.1 

6C3 

  2.2.1 

6S1 

  1.1 

 6M2 

1)  すべての気候条件,生物的な危険性をもつすべての地理的水域,及び総トン数500トンを超える船で,氷海航行をしな

いものに関連する状態を含む。 

2)  表B.1に参照されていない場所及び条件を適用する場合,表B.2〜表B.5の該当項目に注意を払うことを推奨する。 
3)  IEC 60721-3-6に従って必要とされる最低クラスの環境条件である。 

background image

19 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.2  環境条件ガイダンス−気候条件 

     

IEC 60721-3-6に従った 

気候条件 

気候条件1) 

温度 

湿度7) 

高相対湿度, 

急激な温度 

変化と組み 

合わせない 

場合 

% 

℃ 

急激な温度変化と 

組み合わせた場合 

急速な変化 

空気/空気 

低 

相対 

湿度 

% 

℃ 

周囲の 

動き 

空気/雨 

 m/s 

降雨 

平面 

7) 9) 

mm/分 

     

放射 

日射10)   熱源 

W/m2     W/m2 

降雨以外の 

原因による水 

11) 

m/s 

湿気 

IEC 

60721-3-

6に従っ

た最低環

境区分 

低温度 

高温度 

温度変化 

空気2) 

℃ 

水3) 

空気4) 

    ℃ 

5) 

℃ 

   水 

℃ 

緩やかな変化 

空気/空気2) 6) 

℃ 

℃/分 

空気 

/水 

℃ 

相対 

湿度6) 

   

℃ 

水分8) 

g/m3 

℃ 

場所 

CT 

WT 

WDr 

MWDr 

WDa 

WDaE 

+5 

-25 

-40 

氷点 

40 

55 

70 

70 

25 

30 

35 

-25/+20 

-25/+40 

40/ 5 

95 

30 

95 

35 

95 

45 

95 

-25/+35 

60 

+70/+15 

10 

30 

30 

50 

15 

700 

1 120 

600 

1 200 

0.3 

10 

湿潤 

表面 

状態 

1. 完全に風雨密保護され暖房,通風され 

た場所12) 

1.1  一般 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

6K1 

1.2  温暖多湿及び通年温暖多湿気候条件 

での運転 

○ 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

6K2 

1.3  加熱器の近傍 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K2 

1.4  ガラスを通過する日射を受ける 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K2 

1.5  水滴を受ける 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K2 

1.6  大量の熱を発散する装置を含む 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

6K3 

1.7  機関区域 

  1. 一般 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K2 

  2.  温暖多湿及び通年温暖多湿気候 

条件での運転 

○ 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K3 

   3.  中程度の熱放射装置の近傍 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

6K2 

  4.  大量の熱放射装置の近傍 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

6K3 

  5.  機械の高温部 13) 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

6K4 

1.8  冷蔵貨物区域 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K5 

1.9  暖機前及び暖機中 14) 

  1.  一般  

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K2 

  2.  寒冷気候条件  

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K5 

  3.  機関区域 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K3 

1.10 荷役中 

  1.  ゲート,ランプ,カバー閉鎖 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K3 

  2.  冷蔵貨物区域 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

6K5 

2. 完全に風雨密保護されるが暖房されな 

い場所 

2.1  一般 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K2 

2.2  温暖多湿及び通年温暖多湿気候条件 

での運転 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

6K2 

2.3  寒冷気候条件での運転15) 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

6K5 

2.4  ガラスを通して日射受ける通風区域 

○ 

× 

× 

× 

× 

6K2 

2.5  通風され湿潤部分,例えば,湿潤表面 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K3 

2.6  水滴を受ける場所 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K2 

2.7  通風のない閉鎖区域,日射を受ける 

外被表面 

background image

20 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.2 環境条件ガイダンス−気候条件(続き) 

     

IEC 60721-3-6に従った 

気候条件 

気候条件1) 

温度 

湿度7) 

高相対湿度, 

急激な温度 

変化と組み 

合わせない 

場合 

% 

℃ 

急激な温度変化と 

組み合わせた場合 

急速な変化 

空気/空気 

低 

相対 

湿度 

% 

℃ 

周囲の 

動き 

空気/雨 

 m/s 

降雨 

平面 

7) 9) 

mm/分 

     

放射 

日射10)   熱源 

W/m2     W/m2 

降雨以外の 

原因による水 

11) 

m/s 

湿気 

IEC 

60721-3-

6に従っ

た最低環

境区分 

低温度 

高温度 

温度変化 

空気2) 

℃ 

水3) 

空気4) 

    ℃ 

5) 

℃ 

   水 

℃ 

緩やかな変化 

空気/空気2) 6) 

℃ 

℃/分 

空気 

/水 

℃ 

相対 

湿度6) 

   

℃ 

水分8) 

g/m3 

℃ 

場所 

CT 

WT 

WDr 

MWDr 

WDa 

WDaE 

+5 

-25 

-40 

氷点 

40 

55 

70 

70 

25 

30 

35 

-25/+20 

-25/+40 

40/ 5 

95 

30 

95 

35 

95 

45 

95 

-25/+35 

60 

+70/+15 

10 

30 

30 

50 

15 

700 

1 120 

600 

1 200 

0.3 

10 

湿潤 

表面 

状態 

1. 内部湿潤表面がない 

○ 

× 

× 

× 

× 

6K4 

2. 内部湿潤表面がある(水分蒸発) 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

6K4 

3. 内部湿潤表面があり,日射を受け

た後,降雨又はジェット水を受け

る外面 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

6K4 

3. 風雨密保護されない場所 

3.1  一般 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

6K4 

3.2  温暖多湿及び通年温暖多湿気候条件 

での運転 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

6K4 

3.3  寒冷気候条件での運転15) 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

6K5 

3.4  異常な豪雨及びハリケーンの海域で 

の運転 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

6K5 

3.5  ジェット水を受ける場所 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

6K4 

3.6  荒天波ろう(浪)を受ける場所 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

6K5 

4. 水没した場所 

4.1  一般 

○ 

○ 

× 

× 

6K1 

4.2 温暖多湿及び通年温暖多湿気候条件 

での運転 

○ 

○ 

○ 

× 

× 

6K1 

4.3  アラビア海のような高水温海域の運転 

○ 

○ 

× 

× 

6K2 

1) 

気候条件は,次に示す船の航行水域での気候である(IEC 60721-2-1による。)。 

     C:  

寒冷 

WT:  

温暖温度 

MWDr:  

温和乾燥 

WDaE:  

通年温暖多湿 

CT:  

寒冷温度 

WDr:  

温暖乾燥 

WDa:  

温暖多湿 

2) 

機関区域の機器の多くは,ある期間の暖機後にだけ運転することが要求される。これらの機器は,低温時の運転は+5 ℃を適用し,温度の漸次変化状態は,運転休止中にだけ適用する。 

3) 

氷点は,塩分又は他の物質の存在によって0 ℃より低い場合がある。 

4) 

盤,キュービクル内に設置された制御及び計装機器には,これらの盤及び小箱内の内部に収められた部品からの放熱によって内部温度が上昇することに注意を払うことが望ましい。 

5) 

製品が取り付けられる高温部の表面温度である。極端な表面温度が存在する場合を考慮しなければならない場合がある。 

6) 

温度変化には,温度上昇又は温度降下がある。 

7) 

可動部に障害を起こす可能性のある氷結が取り付けられた製品の外面又は内面に発生することがあることに注意するのが望ましい。このような氷結は,冷たい表面での凝縮及び凍結,過冷却降雨,又は風速と相対湿度との組合せ(製品の形状によるが)によって発生する場合がある。 

8) 

急激な温度変化の場合,急激に減少する。この水分の数値は,温度が露点より低い場合に適用する。より低い温度では,相対湿度は100 %と想定する。 

9) 

水滴の大きさも,特に強風と組み合わされた場合,重要である。 

10) 熱伝導を減らす特別な処理を行っていないガラスは,低い値を適用する。 

11) 単位時間当たりの表面上に集積する水の量に相当する以上の速度とするのが望ましい。 

12) 通風,暖房又は空調装置の故障が,規定の環境条件を変化させる場合がある。 

13) ボイラ,機関などは,その形式と実際の場所によって,極端な温度となる場合がある。このような場合は,この表では対応していないので,別途考慮しなければならない。 

14) 過渡状態である。 

15) 船は通常 ‒40 ℃よりも低い温度の状態では航行しない。ただし,船が保護してない状態で係船されている場合,温度は ‒40 ℃以下となる場合がある。このような場合,温度は ‒55 ℃にまで達する場合がある。 

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21 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.3 環境条件ガイダンス−生物条件 

IEC 60721-3-6に従った生物条件 

大気中の動植物の存在 

IEC 60721-3-6に 

従った最低クラスの 

環境条件 

運転場所 

かび菌,きのこ菌など  げっ(齧)歯動物及

びその他の動物 

1. 生物系の危険性が低い地理的場所又は

かび菌,きのこ菌などの成長,又はね
ずみ,りすなどのげっ(齧)歯動物並
びにその他の動物の被害から保護され
ている場所での運転 

2. かび菌,きのこ菌などの成長の危険性

が高い地理的場所での運転 

3. ねずみ,りすなどのげっ(齧)歯動物

の被害の危険性が高い地理的場所での
運転 

 
 
 
 
 

× 

 
 
 
 
 
 
 
 

× 

6B1 

 
 
 
 

6B2 

 
 

6B2 

備考 船体の水没した外部に装備された製品は,海洋動植物(藻の成長,海洋動物)の被害を受ける。 

表B.4 環境条件ガイダンス−化学的及び機械的活性物質による条件 

IEC 60721-3-6に従った化学的及
び機械的活性物質による条件 1) 

化学的活性物質 

IEC 60721-3
に従った 
最低クラスの
環境条件 

機械的活性物質 

IEC 60721-3-6
に従った 
最低クラスの
環境条件 

大気中 
塩分 
mg/m3 

グルー
プ別そ
の他3) 

海水中 
塩分4)5) 
kg/m3 

大気中 
の砂 
g/m3 

じんあ
い沈殿 
mg/m2h 

すすのた
い(堆)
積 

油滴 
油蒸気 
mg/m3 

運転場所2) 

3  10 Ⅰ Ⅱ Ⅲ   30 

0.1  10 

3  20 

1. 完全風雨密保護された場所 
1.1  一般  
1.2  大気中塩分から無保護 
1.3  粉じん場所にさらされる 
1.4  機関区域 
1. 一般 
2. ディーゼル機関の近傍 

 
 

× 

 
× 
× 
× 
 
× 
× 

  
 6C1 
  6C2 
  6C1 
 
  6C1 
  6C1 

 
 
 

 × 

 
 
 

× 

 
 
 
 
 

 × 

    × 

 
  6S1 
  6S1 
  6S2 
 
  6S1 6) 
  6S1 6) 

2. 完全な風雨密保護をされてい

ない場所 

2.1  内陸水路に限定された航行 
1. 一般 
2. 工場近辺の排気にさらされる 
2.2  世界中を航行 
1. 一般 
2. 工場近辺の排気にさらされる 
3. 砂漠に近い場所 
2.3 機関排気ガスの排気を受ける 
2.4 ボイラ排ガスの排気を受ける 

 
 
 
 
 
 

× 
× 
× 

 
 
 

× 

× 

× 

× 

× 

× 
× 

 
 
 
 
 

× 
× 
× 
× 
× 

 
 
 
  6C1 
  6C2 
 
  6C3 
  6C3 
  6C3 
  6C3 
  6C3 

 
 
 
 
 
 
 
 

    × 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 

 
 
 
  6S1 
  6S1 
 
  6S1 
  6S1 
  6S3 
  6S1 
  6S3 

1) ここに記載された以外の物質及び厳しさは,航行水域及びその期間,及び輸送する貨物による。タンカーにあっては,JIS F 8074 

(IEC 60092-502)も参照。 

2)  厳しさは,航行水域によるが間欠として差し支えない。 
3)  大気中の物質,ガスは,IEC 60721-3-6に従って次に示された区分とする。 
                    単位         グループⅠ   グループⅡ   グループⅢ 
    二酸化硫黄           mg/m3                  0.1              1.0              1.0 
    硫化水素                        mg/m3                  0.01             0.5              0.5 
    酸化窒素                        mg/m3                  0.1              1.0              1.0 
    (二酸化窒素と等価として表示) 
    オゾン                          mg/m3                  0.01             0.01             0.1  
    塩化水素                        mg/m3                  0.1              0.1              0.5 
    ふっ化水素                      mg/m3                  0.003            0.003            0.03 
    アンモニア                      mg/m3                  0.3              0.3              3.0 
4)  塩分以外の水中物質は,電気設備に対する影響は無視できるものと考えて含めない。 
5)  ある場合には,海水塩分の低い濃度が,より高い濃度よりも厳しい腐食を生じさせる場合がある。 
6)  IEC 60721-3-6の表IVに与えられた機械的活性物質の区分には,油滴又は油蒸気は強制された要因として含まれていない。

機関区域にクラス6S1を参照する場合には,表中に記載された要因及び厳しさに与えられた備考を含めることが望ましい。 

表B.5 環境条件ガイダンス−機械的条件 

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22 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 
 
IEC 60721-3-6に従った 
機械的条件 

静止状態正弦曲線振動 

1)2) 3) 

 
mm 
  Hz   
 m/s2 
 Hz 

非静止状態振動 

衝撃反応スペクトラム形
式4) 
 
  
 
        m/s2 

船体傾斜及び船体運動5) 

軸方向の 
安定状態
での加速
度 
 
 
 m/s2 

IEC 
60721-3-6 
に従った 
必要な最
低環境条
件 

軸周り
静止状
態傾角
度 
+ 又は
− 
 6) 

軸周りの運動
状態回転角度 
 
 
   +又は− 
      Hz 

  

場所 

1.5 

2〜13 

10 

13〜

100 

1.5 

2〜18 

20 

8〜
200 

1.5 

2〜28 

50 

28〜

200 

Ⅰ 

50 100 

Ⅱ 

100 300 

Ⅲ 

500 

x   y 

7) 

15  10 

x    y     z 

7) 

22.5  10   4 

0.14  0.2  0.05 

x   y   z 

8) 

5  6  10 

 
 
 

1. 総トン数約500トン
を超える船の船上の場
所 
1.1 一般 
1.2 船首部 
1.3 氷海航行船上 9) 
1.4 操だ(舵)機室を含
む船尾部総トン数約10 
000トン以下の船 
1.5 マスト及び荷役装
置上例えば,コンテナガ
イド及びクレーン上 10) 
1.6 往復動機関の上 11) 
 

   
 
 
  × 
 ×  
 × 

 
 
 
 
 
 
 × 
 
 
 × 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 × 

 
 
 
× 
  × 
  × 
× 
 
 
  × 
 
 
× 

 
 
 
× 
  × 
  × 
× 
 
 
  × 
 
 
× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 × 

 
 

× × 
× × 
× × 
× × 

 
 

× × 

 
 

× × 

 
 
 

× × × 
× × × 
× × × 
× × × 

 
 

× × × 

 
 

× × × 

 
 

× × × 
× × × 
× × × 
× × × 

 
 

× × × 

 
 

× × × 

 
 
 
6M2 
6M2 
6M2 
6M3 
 
 
6M3 
 
 
6M4 

1) 

通常の船の機関から発生する振動は,主として低い周波数成分の正弦曲線振動である。ただし,2 000 Hzまでの高周波数で,速
度50 m/sまでの強さをもった振動が耐氷航海船舶には存在する。船体又はプロペラと水との間の接触によって発生する起振力
によるランダムな振動も存在する。振動レベルは,通常低いので,こうしたランダムな振動はここでは含めていない。 

2) 

変位及び加速度の値は,振幅値である。 

3) 

小形船では,その設計と推進装置によって,上記に規定された振動レベルより高い振動が発生する場合がある。 

4) 

衝撃応答スペクトラム(衝撃スペクトラム)の概念は,IEC 60068-2-27,付録A:衝撃スペクトラム及びその他のパルス形状の
特性に記載されている[図B.1参照:衝撃ユニットがピーク加速度(â)である。]。 
この3個のモデルスペクトラそれぞれの区分は,次に示されている。 
Ⅰ― 比較的低いピーク加速度で長く持続する衝撃の代表的なスペクトラム 
Ⅱ― 中程度のピーク加速度で中程度に持続する衝撃の代表的なスペクトラム 
Ⅲ― 高いピーク加速度で短く持続する衝撃の代表的なスペクトラム  

5) 

船に関する直行する3軸 

   x ― 前後軸 
   y ― 横方向軸 
   z ― 垂直軸 
6) 

可動海洋構造物のように,船の長さと幅の比が3以下の船は,静止状態でのy軸の値は,x軸の値と同一とする。 

7) 

船の長さが約150 mを超える船は,厳しさは5°まで減少させる。 

8) 

船の長さが約150 mを超える船は,厳しさは6 m/s2まで減少させる。 

9) 

船の船体に直接据付けられた製品は,上記の規定よりも高い衝撃レベルが部分的に経験される場合がある。 

10) マスト上では,最も低い範囲の振動振幅は,規定の値を超える場合がある。 
11) 振動及び衝撃絶縁体上に据付けられたディーゼル発電機の排気マニフォールドのように,非常に特殊な状態が存在する場合があ

り,この場合の値は,当該ディーゼル機関の製造業者から得ることで差し支えない。 

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23 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図B.1 モデル衝撃応答スペクトラム (1次最大衝撃応答スペクトラム) 

B.2  参考文献 

IEC 60068-2-27: 1987  環境試験−第2部:試験−試験Ea及びガイダンス:電撃 

IEC 60721-2-1: 1982  環境条件の区分−第2部:自然界の環境条件−温度及び湿度 

IEC 60721-2-1 Amendment 1: 1987 

IEC 60721-3-6: 1987  環境条件の区分−第3部:環境パラメータのグループ区分とその厳しさ−船の環境 

IEC 60721-3-6 Amendment 1: 1991 

24 

F 8061:2005 (IEC 60092-101:1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C(参考)火災時における束ねた絶縁電線又はケーブルの試験 

この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではな

い。 

注釈 船におけるケーブル及びケーブル設備の火災に対する性能において,何がしかの進歩を遂げること

が望ましい。この目的のために,予備試験手段が考案されている。この試験の目的は,束ねたケーブルで

起こる火災が著しく広がることのないことを確認するためである。 

この試験は,強制するものではないが,標準化された手法で,増加する実績を蓄積することができるよ

う,試験方法を定めておくのが望ましい。 

さらに,火災に対する性能において別の観点で重要な,煙の発生,酸の放出といった試験は,現在意欲

的に検討中であり,それらの試験が将来織り込まれるように準備中である。 

これら詳細については,IEC 60092-352: 1997及びそのAmendment 1: 1998を参照。