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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 性能······························································································································· 2 

5 電線貫通部の構造 ············································································································· 2 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本

船舶技術研究協会(JSTRA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日

本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS F 8051:2003は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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A級防火仕切電線貫通部設計基準 

Shipbuilding-Cable penetration for fire-resistant constructions-Designs- 

"A" class divisions 

序文 

この規格は,1984年に制定され,その後3回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2003年に

行われたが,その後のSOLAS条約の火災試験方法の適用に関する国際コードの改正に対応するために改

正した。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,SOLAS条約1)の規定に基づくA級防火仕切りに対して電線が貫通する場合,その部分の設

計に関する一般的要求事項について規定する。 

注1) 1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約) 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

IMO Resolution MSC. 307 (88),ADOPTION OF THE INTERNATIONAL CODE FOR APPLICATION OF 

FIRE TEST PROCEDURES,2010 (2010 FTP CODE) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

A級防火仕切り 

隔壁又は甲板で形成する防火仕切り。 

3.2 

標準火災試験 

該当する隔壁及び甲板の標本を試験炉において,ほぼ標準時間・温度曲線に対応する温度の火にさらす

試験。試験方法は,火災試験方法コードIMO Resolution MSC. 307 (88)で規定されている。 

3.3 

防熱材 

防火仕切りを構成する不燃性材料。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.4 

充塡材 

防火仕切りを構成する材料。電線貫通部の周囲に充塡する。 

3.5 

不燃性材料 

火災試験方法コードに従って,約750 ℃に熱せられたとき燃えず,かつ,自己発火するのに十分な引火

性蒸気を発生しない材料。評価は,火災試験方法コードIMO Resolution MSC. 307 (88)で規定されている。 

性能 

A級防火仕切りの性能は,次による。 

a) A級防火仕切りを電線が貫通する部分の構造及び材料は,主管庁の承認を得たものでなければならな

い。この場合,A-0級の貫通部は,その貫通部が他の耐火等級(A-60級,A-30級及びA-15級)の貫

通部として承認を得たものであっても,A-0級の試験を行い,承認を得る必要がある。 

b) 表1に示す各耐火等級に対応する測定時間内において,火炎にさらされない側の平均温度が最初の温

度より140 ℃を超えて上昇しないように,また,継手を含め,いかなる点における温度も最初の温度

より180 ℃を超えて上昇しないように,承認された不燃性材料で防熱を施さなければならない。 

表1−測定時間 

耐火等級 

測定時間(分) 

A-60 

60 

A-30 

30 

A-15 

15 

A-  0 

 0 

c) 1時間の標準火災試験が終わるまで,煙及び火炎の通過を阻止できるように製造しなければならない。 

d) 鋼,その他これと品質が同等の材料で製造しなければならない。 

e) 電線貫通部の標準火災試験方法については,火災試験方法コードIMO Resolution MSC. 307 (88)の附

属書1第3部付録2に規定がある。 

電線貫通部の構造 

防火仕切りの電線貫通部の構造は,次の5種類に大別し,その基本構造は,図1〜図5による。 

a) コーミング及びパテ状充塡材(図1) 

b) コーミング及び液状充塡材(図2) 

c) マルチケーブルトランジット(図3) 

d) グランド,コーミング及びパテ状充塡材(図4) 

e) マルチケーブルペネトレーション(図5) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

寸法L,a,b及びcは,充塡材の種類ごとに,主管庁の承認したものとする。 

図1−コーミング及びパテ状充塡材 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

寸法L1,L2,L3,L4,a,b及びcは,充塡材の種類ごとに,主管庁の承認したものとする。 

図2−コーミング及び液状充塡材 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

寸法L,a及びbは,主管庁の承認したものとする。 

図3−マルチケーブルトランジット 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

充塡材は,A級電線貫通部で使用を承認されたものとする。 

図4−グランド,コーミング及びパテ状充塡材 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

寸法L,a及びcは,主管庁の承認したものとする。 

図5−マルチケーブルペネトレーション