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F 8010:2007 (ISO 15370:2001) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 性能要件 ························································································································· 3 

4.1 一般 ···························································································································· 3 

4.2 蓄光装置(システム) ···································································································· 4 

4.3 電気作動システム ·········································································································· 4 

5 製品技術説明書 ················································································································ 5 

6 船内での設置 ··················································································································· 5 

6.1 一般 ···························································································································· 5 

6.2 通路 ···························································································································· 5 

6.3 扉(ドア) ··················································································································· 5 

6.4 階段 ···························································································································· 6 

6.5 表示及び標識 ················································································································ 6 

6.6 情報掲示板(説明板) ···································································································· 6 

7 据付けの承認 ··················································································································· 6 

8 保守整備 ························································································································· 7 

附属書A(規定)蓄光タイプ低位置照明材料の試験····································································· 8 

附属書B(規定)船内における設備の評価 ················································································ 10 

附属書C(規定)蓄光材料のための測定記録 ············································································ 11 

附属書D(規定)幅vs輝度 ··································································································· 12 

附属書E(規定)点光源設置の例···························································································· 13 

附属書F(規定)電源を使用する低位置照明装置の試験 ······························································ 14 

附属書G(規定)通路リセス及び階段の配置図 ········································································· 16 

解 説 ······························································································································· 18 

F 8010:2007 (ISO 15370:2001) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶技術研究協会(JSTRA)か

ら,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,

国土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

F 8010:2007 

(ISO 15370:2001) 

船舶及び海洋技術−旅客船用低位置照明−配置 

Ships and marine technology− 

Low-location lighting on passenger ships−Arrangement 

序文 

この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 15370を基に,技術的内容及び対応国際規格の構成

を変更することなく作成した日本工業規格である。 

適用範囲 

この規格は,1974年海上人命安全条約1996年改正II-2章28規則及び41-2規則並びにIMO火災安全設

備のための国際コードに定義される低位置照明装置の承認,取付け及び保守のための要件について規定す

る。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 15370:2001,Ships and marine technology−Low-location lighting on passenger ships−

Arrangement (IDT) 

なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格(国際規格)は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。 

これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追

補を含む。)には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 8105-2-22 照明器具−第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60598-2-22,Luminaires−Part 2-22: Particular requirements−Luminaires for 

emergency lighting(MOD) 

JIS F 0812 船舶の航海と無線通信機器及びシステム−一般要求事項−試験方法及び試験結果要件 

注記 対応国際規格:IEC 60945,Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems

−General requirements−Methods of testing and required test results(IDT) 

JIS F 8007 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)(MOD) 

JIS F 8061 船用電気設備−第101部:定義及び一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60092-101,Electrical installations in ships−Part 101: Definitions and general 

requirements(IDT) 

JIS Z 4821-1 密封放射線源−第1部:一般要求事項及び等級 

F 8010:2007 (ISO 15370:2001) 

  

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注記 対応国際規格:ISO 2919,Radiation protection−Sealed radioactive sources−General requirements 

and classification(IDT) 

IMO Resolution MSC.98(73)1),International Code for Fire Safety Systems 

IMO Resolution A.760(18)(adopted on 4 November 1993),Symbols related to life-saving appliances and 

arrangements 

IMO MSC/Circular 451(dated 24 September 1986),Guidance concerning the location of fire control plans 

for the assistance of shoreside fire-fighting personnel 

CIE 121:1996,The Photometry and Goniophotometry of Luminaires 

International Convention for the Safety of Life at Sea,1974 (SOLAS 1974),as amended in 1996 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

承認(approval) 

権限のある公的機関によって交付された製品及び装置の正式な受理。 

3.2 

集合場所(assembly station/muster station) 

緊急時において人々が集合する内部又は外部の指定された場所。 

3.3 

手入れ及び保守(保守整備)(care and maintenance) 

現状評価及び/又は判定のための対策だけでなく,システムの技術要素のオリジナル状態の修復と保全

のためのすべての対策。 

3.4 

権限のある公的機関(competent authority) 

船舶の旗国の主管庁又はこの規格で要求される職務の実行を主管庁によって認可された組織。 

3.5 

行き止まり通路(dead-end corridor) 

単一の方向だけ避難経路がある通路又は通路の一部。 

3.6 

電気作動システム/EPシステム(electrically powered systems/EP systems) 

白熱電球,発光ダイオード,エレクトロルミネセンス片又はランプ,蛍光灯などを使用し操作のための

電力を必要とするLLLシステム。 

3.7 

避難経路(escape route) 

人々がその場所から最も近い出口に移動することを意図した,指定された経路。 

3.8 

消防器具(fire equipment) 

消防員装具,消火器,消防ホース箱など消火活動に使用されるすべての品目。 

1) IMO, International Code for Fire Safety Systems 

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3.9 

IMOシンボル(IMO symbols) 

IMO Resolution A.760(18)及びIMO/MSC/Circular 451にあるシンボル。 

3.10 

設置図(installation plan) 

異種のライン,色及びさまざまなシンボルを適宜使用するLLLシステムのレイアウトを船の一般配置に

示した図。 

3.11 

低位置照明装置/LLLシステム(low-location lighting systems/LLL systems) 

常用の非常灯が煙のために効果が減少するときに容易に避難経路を特定することができるように避難経

路に付ける電力作動の照明,蓄光片又は表示器。 

3.12 

標識(markings) 

消防器具,戸又は他の方向性のない情報を特定する表示。 

3.13 

蓄光照明装置/PLシステム(photoluminescent lighting system/PL system) 

光を照射されるとエネルギーを蓄える能力がある硫化亜鉛,希土類化合物,又はストロンチウム・アル

ミン酸塩などの化学物質を含む材料をもつLLLシステム:PL素材は,周囲環境の光源が有効でないとき

に視認できる光を放射する。 

3.14 

表示(signs) 

避難経路又は集合場所への方向を示すLLLシステムに関連して使用される掲示情報。 

3.15 

視覚図表(visible delineation) 

避難時に出口までの経路を明確に見ることができる表示又は破線表示による避難経路の描画。 

性能要件 

4.1 

一般 

4.1.1 権限のある公的機関は,認定された試験所が発行する関連の証明書を検証することによって,LLL

システムとそれを構成する部品とがこの規格の要件を満たしていることを確保する。 

4.1.2 PLシステム及びEPシステムの組合せでもよい。ただし,通常閉鎖されている扉によって分離され

ている場合を除き,各甲板又は階段室は単一のLLLシステムを設置する。PL材料による表示及び標識は,

EPシステムとともに用いてもよい。 

4.1.3 1974年SOLAS条約II-1/42-1規則に要求されるRO-RO客船の補助非常灯は,それがこの規格を満

足する場合には,LLLシステムとして,又はその構成する要素として認めてもよい。 

4.1.4 実質的な構造(通路,客室扉など)によるLLLシステムの分断は,2 mを超えてはならない。 

4.1.5 LLLシステムは,使用開始後,少なくとも60分間機能するものとする。 

4.1.6 LLL製品は,JIS Z 4821-1に従って試験された“密封放射性材料”に指定される放射性材料を含ん

ではならない。JIS Z 4821-1の附属書Aに示される放射性核種を含む材料は,“JIS Z 4821-1に従って試験

される”密封放射性材料であるとみなされる。 

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4.1.7 LLLシステムは,通常の状態で毒性物質を放出してはならない。 

4.2 

蓄光装置(システム) 

4.2.1 蓄光材料は,すべての外部照明装置が取り外された10分後において少なくとも15 mcd/m2 の輝度

がなければならない。システムは,60分間にわたって2 mcd/m2 以上の輝度を保持しなければならない。

輝度は,材料の表面を測定する。附属書A〜Cにある試験において,PL材料に要求される輝度値を満足す

るために必要な環境光の最小レベル及びスペクトルを確認し記録する。 

4.2.2 特記する場合を除き,PLストリップの幅は75 mm以上でなければならない。幅が75 mm未満の蓄

光片は,図D.1に従って幅の減少を補うために輝度が増強されている場合にだけ使用することができる。 

4.2.3 PL材料は,JIS F 8061に従った難燃性でなければならない。 

4.2.4 PL材料は,附属書Aに従って試験を行う。 

4.3 

電気作動システム 

4.3.1 電気作動システムは,1974年SOLAS条約II-1/42規則の要求事項として非常配電盤に接続されてい

るものとするが,通常の状況下では主電源を使用し,非常用電源が作動中の場合には非常用電源(II-1/42.3

規則による)で供給してもよい。もう一つの方法として,1994年10月1日以前に建造された乗客36人以

上の客船の場合は,EPシステムを少なくとも60分間のバックアップを供給する独立した蓄電池をもつ主

照明システムに接続し,主照明システムから充電されるようにしてもよい。蓄電池で駆動されているシス

テムの性能は,ここで述べられているすべての要件を満足しているものとする。 

4.3.2 エレクトロルミネセント(EL),蛍光灯パネル,側面発光形光ファイバーなどの面又はラインの光

源において,表示する表面は最小10 cd/m2 の輝度をもたなければならない。線光源に沿った光度は均一で

あり,光源の最大輝度が10以上の要素による同じ光源での最小輝度を超えてはならない。 

4.3.3 点光源 

4.3.3.1 

ミニチュアの白熱灯は,ランプ間を100 mm未満とし,球状の平均光度を少なくとも150 mcd以

上とする。 

4.3.3.2 

超小形電球の白熱灯及び発光ダイオード(LEDs)は,適切な視野円すい(錐)の中心で最小35 mcd

の光度でなければならない。配光光度は,人がそれを見る方向及び追尾する方向に対して適切でなければ

ならない。 

水平位置から眺める必要がある光源(すなわち,甲板又は隔壁に水平に取付けられているもの)につい

ては,その配光は,点光源の水平取付け表面及び行路方向に沿う線から30°の位置を中心とする60°円す

い(錐)内でなければならない。垂直に眺める必要がある光源(すなわち,ドアハンドルまでの垂直LLL

標識)の配光は,点光源の取付け表面から垂直に位置する線を中心にして60°円すい(錐)内でなければ

ならない。光源間の距離は,300 mm以下とする。図E.1及び図E.2を参照。 

4.3.4 LLLシステムへの電源供給設備は,給電ケーブルにおける一つの断線がシステムを停止することが

ないように,設置しなければならない。 

注記 この要件は,非常配電盤からLLLシステムの給電にIEC 60331に従った耐火ケーブルを使用し,

各主要垂直防火区域において二つの蓄電池を使用することなどによって達成することができる。 

4.3.5 EPシステムは,基準温度40 ℃においてJIS C 8105-2-22に従った非常用照明装置の関連要件を満

足するものとする。 

4.3.6 EPシステムは,JIS F 0812に従って電磁妨害及び振動の要件を満足するものとする。 

4.3.7 EPシステムは,JIS F 8007に従って少なくともIP55の保護等級とする。 

4.3.8 EP材料は,JIS F 8061に従った難燃性であるものとする。 

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4.3.9 自動的に作動するか継続的に稼動しているものを含む全体のシステムは,継続的に人が配置されて

いる中央管理ステーションから一動作により手動で作動することができるものとする。システムの停止は,

継続的に人が配置されている中央管理ステーションからだけ可能とする。 

4.3.10 EP材料は,附属書Fに従って試験しなければならない。 

製品技術説明書 

5.1 LLLシステムの製品技術説明書は,次の文書で構成しなければならない。 

− LLL表示,標識及び配置の詳細の例が入っている配線レイアウトを含む設置図 

− 設置図に描かれる項目のリスト 

− 設置の説明 

− 比較標本(comparative specimen)スケッチ及び図 

− 保守の仕様書 

5.2 PL材料の承認書類には,4.2に定められている輝度要件を満足するようにPL材料を充電するために

必要な環境照明の最小レベルが記載されていなければならない。 

船内での設置 

6.1 

一般 

6.1.1 LLLシステム及び表示の位置決めは,すべての避難経路と出口とを容易に識別できるように取り付

ける。ただし,LLLは公的空間には取り付けるべきではない。さらに,避難する人がLLLを横切らないよ

うに,ドアのしきい(閾)又は階段踊り場を横断して取り付ける必要はない。 

6.1.2 LLLシステムは,製造業者の仕様に従って設置する。甲板上にLLLシステムを取り付ける場合には,

人が迷って巡回する危険がないようにLLL片を取り付ける。一般的には,LLL片はカーペット又は一次甲

板床張り材表面と同じ高さとする。隔壁に設置する場合には,区画の防火保全性を損わないように配置す

る。 

6.2 

通路 

6.2.1 すべての通路におけるLLLシステムの視覚効果は,避難経路に沿って視覚的に続いて見えるように,

リセス又は部分的な拡張部分,客室の扉及び他の通路の交差による中断場所を除き,連続していなければ

ならない。部分的な拡張部分又はリセスの近くでは,LLLシステムの許される最大の中断は2 mを超えて

はならない。 

6.2.2 LLLシステムは,少なくとも通路の一方に取り付ける。幅2 mを超える通路では,LLLシステムは,

その両側に取り付ける。通路の幅を計算するときは,通路に沿った長さが2 m未満である小さな個々のリ

セス又は合計の長さが当該通路の長さの50 %未満のリセスは含まない。 

6.2.3 LLLシステムは,甲板から300 mm以内の隔壁,又は隔壁から150 mm以内の甲板上に設置する。

LLLは,図G.1に図示するリセスの近く,若しくは避難経路が開放区画,公共区画,ロビー又は4 mを超

える踊り場を横切るところでは,隔壁から150 mmを超える距離で設置してもよい。通路における段差(ス

テップ)は6.4に従わなければならない。 

6.2.4 行き止まり通路では,LLLシステムは,行き止まりから離れる方向を示す1 mを超えない間隔の矢

印又は同等の方向指示を含まなければならない。 

6.3 

扉(ドア) 

6.3.1 避難経路を形成するドア(例えば,階段のドア,又は通路の主垂直区域の仕切りのドア)又はオー

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プンデッキに通じるドアは,この規格に従ってLLLによってマークを付けなければならない。避難経路に

沿った透明なドアは,閉鎖のための固定方法がないスィンギングタイプである場合には,マークを付ける

必要はない。避難の第一の避難経路又は第二の避難経路としていずれの方向においても使用されるドア(例

えば,主垂直区域の境界におけるドア)は,両側にマークしなければならない。混乱を避けるために,出

口のドアだけ,LLLによってマークしなければならない。 

6.3.2 LLLシステムが実際的な理由によって通路の出口ドアの反対側に設置される場合であっても,LLL

は,戸枠又は扉の出口ドアハンドルのところまで取り付ける。さらに,幅2 mを超える2枚扉のドアは,

LLL片は,戸枠上のハンドル高さまで設置する。 

6.4 

階段 

6.4.1 避難経路上のすべての階段において,隔壁又は垂直な側面に設置するLLLは,各ステップの前縁か

ら300 mmを超えない高さに取り付ける。幅が2 m以上でセンターハンドレールがない階段では,LLLを

その両側に取り付ける。 

6.4.2 一続きの階段の各セットの最上段及び最下段では,これ以上ステップがないことを明示しなければ

ならない。 

6.4.3 階段室内では,階段LLLを取り付ける必要がある。さらに,入口ドアと階段との間の距離又は連続

している階段のセット間が2 mを超えるときは,そこにおける最短のルートを隔壁に沿ってマークする(図

G.2参照)。 

6.5 

表示及び標識 

6.5.1 船内に設置されたすべての表示又は標識の表示も,IMO Resolution A.760(18)又はISOの標準のシン

ボルとして与えられる適切なIMOシンボルに一致していなければならない。 

6.5.2 すべての避難経路の表示は,蓄光材料又は照明によるものとし,隔壁の下部300 mm又は指定され

た位置ポイントに設置する。表示及び標識の最小寸法は,50 mm×50 mmとする。 

6.5.3 指示矢印は,行き止まり通路又は避難集合場所の甲板の階段室に位置する“避難集合場所表示”に

付随する場合に,LLL片に組み込んでもよい。 

6.5.4 表示及び標識の色は,背景と対照でなければならない。 

6.5.5 出口の表示は,避難経路からのすべての出口に設置しなければならず,ドアハンドル又は動作機構

と同じ側に取り付ける。2枚扉のドアは各扉に出口表示を取り付ける。 

6.5.6 LLLを取り付けるスライド式の防火及び水密ドアは,その開放ハンドルに隣接して,開く方法及び

方向をLLLによって表示する。さらに,2枚扉では主要な開放ハンドルを明確にマークする。 

6.5.7 水密ドアの局所制御ハンドルは,操作方向を表示するための標識を表示しなければならない。 

6.5.8 消防器具位置の標識は,蓄光材料とし器具又はその位置に設置する。 

6.6 

情報掲示板(説明板) 

すべての居室においてLLLシステムの説明板は,居室ドアの内側の表面に実際と同じ方向で設置するも

のとする。さらに,説明板は,居室に最も近い二つの出口の位置とそこへの方向を示す図をもたなければ

ならない。 

据付けの承認 

7.1 LLLシステムの配置は権限のある公的機関によって承認される。この目的のために,製造業者又は据

付業者が据付計画,箇条4の要件に適合するPL並びにEPシステムの構成部品及び材料の国家の承認を含

む説明書を提出しなければならず,据付終了後におけるシステムの点検の基礎となる。 

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7.2 PLシステムでは,計画された据付地域内における環境照明は,設置する蓄光材料の型式に適合する

スペクトルと正しい輝度でなければならない。設置後にPLシステムは各デッキ上で少なくとも2回,附

属書Bに従った使用場所における試験を行い,附属書Cによって測定結果を記録する。さらに,システム

の測定は,権限のある公的機関の判定の下に実行する。 

保守整備 

8.1 箇条5に規定する製品の技術説明書のコピーは,箇条7に説明のある測定の記録も含め,検査官が利

用可能なように船内に保持する。 

8.2 LLLシステムは,適切な稼動と状態を保障するために少なくとも週1回,目視検査及び場所を定めた

点検を行い,検査した場所と結果を記録する。船舶全体については,6か月以内の周期でこれらの検査が

行われなければならない。 

8.3 PLシステムでは,区画内の照明システム,壁,床又は天井装飾品が実質的に交換される場合は,常

に箇条7に規定する測定を実施し,結果を記録する。PLシステムの性能は照明環境によって決まるため,

通常照明の反射板及び拡散板は清潔に保たなければならない。PLシステムでは環境照明と表面からの発光

を測定し,製造業者のデータと比較しなければならない。その測定結果を記録し,権限のある公的機関に

よる検査で要求される場合のために保持する。 

8.4 少なくとも年1回,各主垂直区域の一つの甲板において,LLLシステムを試験することを勧告する。

システムの稼動のための検査を行い,蓄光EPシステムからの発光を測定する。その測定結果を記録し,

権限のある公的機関の検査のために保持する。権限のある公的機関は,システム全体が5年周期で試験さ

れることを確保する。 

8.5 ある輝度の読取値がこの規格の要件に適合しない場合には,指定された区画において約10 m離れた

少なくとも10個の位置で測定する。環境照明が適切であるにもかかわらず読取値の30 %以上がこの規格

に適合しない場合は,そのシステムを交換しなければならない。EPシステムにおいて,30 %以上の読取

値が要件に適合しない場所は,システムの完全な点検を行い,すべての欠陥を修正しなければならない。

20 %〜30 %の読取値がこの規格の要件に適合しない場合は,そのLLLシステムは前回の検査で是正処置

が採用されなかったところを1年以内に再び検査しなければならない。 

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附属書A 

(規定) 

蓄光タイプ低位置照明材料の試験 

A.1 目的 

制御された実験室の条件下において要求される輝度性能を満たすために必要な励起を評価する。 

A.2 用語及び定義 

この附属書の目的のために,次の用語及び定義を適用する。 

A.2.1 励起 

適切なスペクトルでの可視光線の効果で,材料に高いエネルギーが貯蔵される。 

A.2.2 輝度 

材料の単位面積当たりの光度。 

注記 輝度は,ミリカンデラ/平方メートル(mcd/m2)で測定する。 

A.2.3 輝度の減衰 

時間の経過によって材料が示す減少する輝度の機能。 

A.3 材料サンプル 

代表的市販材料の少なくとも二つのサンプルを試験する。標準材料の寸法が輝度測定計装特別試験サン

プルに適していないところは,測定のために妥当な寸法のものを用意する。 

A.4 試験方法 

A.4.1 励起は,通常の色温度3 000 Kにおいて25 luxの照度をもつ管状蛍光灯によって与える。 

A.4.2 試験サンプルは励起の前に少なくとも24時間暗室に置く。 

注記 励起の前に材料を十分に放電する意図による。 

A.4.3 調整されたサンプルは,本体の4.2.1に仕様のある輝度要件に適合する材料のために期待される平

均照度によって直接少なくとも24時間の励起を行う。 

注記 選んだ照度によって材料を十分充電する意図による。 

A.4.4 励起する照度は,試験サンプルと同じ場所にて測定し,試験ごとに記録する。 

A.4.5 A.5に指定された輝度の測定は,本体の4.2.1に従って規定した励起限界まで異なる輝度とともに繰

り返す。 

A.4.6 試験中における環境温度は,23±2 ℃とする。 

A.5 測定 

A.5.1 表面輝度の測定は,適切な国家規格に従って校正された固定式ジオメトリ器具を用いて実施する。 

A.5.2 測定装置の配置は,結果が外光による影響のないことを確保する。 

A.5.3 各サンプル上の測定されるテストパッチ(丸形測定エリア)は,直径25 mm〜50 mmとし,試験の

間一貫していなければならない。 

A.5.4 試験は,本体の4.2.1で要求される完全な輝度の減衰を評価する。 

F 8010:2007 (ISO 15370:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.5.5 測定装置は,CIE2) photopic correction による高応答性測光ヘッドを使用し,測定レンジは少なくと

も10 cd/m2〜10−4 cd/m2とする。結果が必要とする輝度の10 %以内である場合,測定は,測定レンジが10 

cd/m2〜10−5 cd/m2の装置によって確認しなければならない。 

A.6 結果 

結果は,製品が10分後及び60分後に最低必要とする輝度を与える励起照度が明確にされている様式と

しなければならない。 

2) 照明の国際委員会(International Commission on Illumination) 

10 

F 8010:2007 (ISO 15370:2001) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

船内における設備の評価 

B.1 目的 

この附属書の目的は,取り付けられた蓄光材料が輝度性能を満足させるのに必要な励起を,通常設置さ

れている電気照明から提供できることを確保することである。 

B.2 輝度の測定 

B.2.1 すべての測定は,少なくとも24時間の励起の周期になるように据え付けられた材料で実施する。

測定は,昼光による励起を受けない材料のエリアで行わなければならない。 

B.2.2 測定は,A.5の要件に従い実施する。 

B.2.3 測定は,本体の7.2の仕様によって行う。 

B.3 結果 

測定の結果は(附属書C)の表に従い記録し,権限のある公的機関による検査のために保管する。 

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11 

F 8010:2007 (ISO 15370:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(規定) 

蓄光材料のための測定記録 

測定記録(Measurement record) 
JIS F 8010に従った測定(Measurement in accordance with 
JIS F 8010) 

Record No.                       
Page              of                 

船名(Name of ship):                                                                                  
コールサイン(Call sign):                                                                              
旗国(Flag state):                                                                                      

測定番号 

(Measurement 

number) 

製品識別 

(Product 

identification) 

測定位置 

(甲板,フレー

ムなど) 

[Location of 

measurement 

(deck, frame, 

etc.)] 

照度(lx) 

[Illuminance 

(lx)] 

光源の形式

(Type of 

light source) 

10分における

輝度(mcd/m2) 

(Luminance at 

10 min 

mcd/m2) 

60分における

輝度(mcd/m2) 

(Luminance at 

60 min 

mcd/m2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

測定メータ(Measurement meter):  

 製造業者(Manufacturer):     モデル(Model): 

   

測定日(Date of calibration):                
注記(Notes): 
 

測定実行者(Measurement carried out by):     署名(Signature): 

   日付(Date):        

(現在の)公的機関(Competent authority(if present)): 

署名(Signature): 

   日付(Date):     

background image

12 

F 8010:2007 (ISO 15370:2001) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(規定) 

幅vs輝度 

図D.1における図表は,次の式による。 

10分における輝度計算式: 

W

L

125

1

=

60分における輝度計算式: 

W

L

150

=

ここに, 

L: 輝度,ミリカンデラ/平方メートル 

W: 幅,ミリメートル 

幅 

mm 

10分における輝度 

mcd/m2 

60分における輝度 

mcd/m2 

75 

15.00 

2.00 

70 

16.07 

2.14 

65 

17.31 

2.31 

60 

18.75 

2.50 

55 

20.45 

2.73 

50 

22.50 

3.00 

45 

25.00 

3.33 

40 

28.13 

3.75 

35 

32.14 

4.29 

30 

37.50 

5.00 

25 

45.00 

6.00 

図D.1−幅vs輝度の図及び表 

1  10分における輝度 

2  60分における輝度 

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13 

F 8010:2007 (ISO 15370:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 

点光源設置の例 

 
 

 
 
 

図E.1−水平取付け表面 

  

図E.2−垂直取付け表面 

点光源 

最小ピーク光度 

注a) 円すい(錐) 

点光源 

最小ピーク光度 

注a) 円すい(錐) 

14 

F 8010:2007 (ISO 15370:2001) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(規定) 

電源を使用する低位置照明装置の試験 

F.1 序文 

F.1.1 電源供給式低位置照明(LLL)システムは,施工物に適切な輝度性能を提供することが要求される。

指定された最小値は,比較的低いため,測定に必要とされる実験室機器は,約10 cd/m2の表面輝度値及び

ミリカンデラ(mcd)レベルの輝度の測定に適していなければならない。 

F.1.2 必要な測定は電気照明器具のために必要に応じて標準の光度測定原理に基づかなければならない。 

F.2 目的 

F.2.1 EP LLLシステムは,点光源においてあり得る視野角にて適切な方向に最小光度を,平面光源のため

に最小表面輝度を提供する必要がある。 

F.2.2 輝度性能測定は,最小光度が適切な角度で提供されるように設計された光学配置を含みすべて設定

された一つの点光源で評価する。 

F.2.3 平面光源のために輝度測定は代表サンプルの長さに沿った10点にて輝度測定を行う。 

F.3 サンプルの準備 

F.3.1 サンプル及び装備の取付け 

すべての試験は,通常の据付状態を代表して取り付けたサンプルによって行う。すべての装備はCIE 121

に従って試験が行えるように取り付ける。 

F.3.2 平面光源 

F.3.2.1 サンプルは少なくとも1 mとする(又は1 mを作るのに十分な区切りを含む)。 

F.3.2.2 サンプルはシステムの通常稼動電圧を供給するために調整した安定化電源に接続する。 

F.3.2.3 サンプルは環境温度25±2 ℃にて作動させ,安定状態にする。 

F.3.3 点光源 

F.3.3.1 一つのサンプルは,一つのシングル光源又は光源配置が露出するように準備する。 

F.3.3.2 サンプルは配光測定器に設置し,システムの公称作動電圧を供給するよう調整した電源に接続す

る。 

F.3.3.3 サンプルは環境温度25±2 ℃にて作動させ,安定状態にする。 

F.4 測定 

F.4.1 基本原理 

すべての測定は,CIE 121の基本原理に従う。 

F.4.2 平面又は線状光源 

F.4.2.1 参考書は,CIE 121:1996の6.5とする。EP LLLシステムに必要な比較的低い輝度は輝度計で測定

するのがよい。EP LLLシステムの要件には視野角は指定されておらず,そのため測定は取付けた表面への

サンプルの垂直線の方向による照度計で行われるかもしれない。 

F.4.2.2 照度計ヘッドは,サンプルの物理的寸法が実際に許される最大のパッチ(丸形測定エリア)(patch)

15 

F 8010:2007 (ISO 15370:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

視界に調整する。 

F.4.2.3 測定はサンプルの長さに沿った10個の異なる位置で行う。 

F.4.2.4 すべての値が本体の4.3.2による最小要件を超えることを確認する。 

F.4.3 点光源 

F.4.3.1 参考書は,CIE 121:1996の6.2とする。EP LLLシステムの要求される低光度値は,ミリカンデラ

で校正された絶対測定がよい。 

F.4.3.2 配光光度は,10°λ平面から長軸の80°いずれかの側へ,そして5°λ平面から短軸の80°いずれか

の側におけるCλシステムに従って測定する。 

F.4.3.3 本体の4.3.3.1に規定された平均光度がミニチュア白熱灯におけるすべての測定角度で達成され,

最小ピーク光度が,他の点光源のための本体の4.3.3.2に規定されている円すい(錐)の中心において有効

であることを確認する。 

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16 

F 8010:2007 (ISO 15370:2001) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(規定) 

通路リセス及び階段の配置図 

単位 mm 

     照明配置 

図G.1−通路リセスの照明配置 

単位 mm 

     1 

発光片 

     注a) アップ 
     注b) ダウン 

図G.2−階段踊り場の照明配置 

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F 8010:2007 (ISO 15370:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

[1] IMO Resolution A.752(18) (adopted on 4 November 1993),Guidelines for the evaluation, testing and 

application of low-location lighting on passenger ships 

[2] IEC 60068-2-6:1995,Environmental testing−Part 2: Tests−Test Fc: Vibration (sinusoidal) 

[3] IEC 60331:1970,Fire-resisting characteristics of electric cables 

[4] IEC 60533:1977,Electromagnetic compatibility of electrical and electronic installations in ships