F 7235:2003
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会 (JMSA) から団
体規格(JMS 7202 船用保護わく付温度計:1982)を元に作成した工業標準原案を具して日本工業規格を
制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が制定した日本工業規格で
ある。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1. 適用範囲 ················································································ 1
2. 引用規格 ················································································ 1
3. 定義 ···················································································· 1
4. 種類 ···················································································· 1
5. 性能 ···················································································· 2
6. 構造,形状及び寸法 ······································································ 2
7. 材料 ···················································································· 3
8. 検査 ···················································································· 4
9. 製品の呼び方 ············································································ 4
10. 表示 ··················································································· 4
解 説 ····················································································· 6
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日本工業規格 JIS
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船用機関部固定温度計
Shipbuilding−Fixed thermometers in machinery space
1. 適用範囲 この規格は,船の機関部に使用する固定温度計(以下,温度計という。)について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS G 4303 ステンレス鋼棒
JIS H 3250 銅及び銅合金棒
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
a) 感温部 そう入筒,保護管及びガラス管の球部からなり,被測定物の温度を感じる部分。
b) 感温液 ガラス管に封入される液体。
c) 器差 温度計の示度から基準温度計の示度を差し引いた値。
4. 種類 種類は,次のa) 及びb) による。
a) 保護枠の長さ,保護枠の外形状及び温度計の形状 保護枠の長さ,保護枠の外形状及び温度計の形状
は,表1による。
表 1 保護枠の長さ,外形状及び温度計の形状
種類
保護枠の長さ
170(1号)
110(2号)
保護枠の外形状
角形(A形)
筒形(C形)
温度計の形状
直立形(S形)
90度形(L形)
備考 括弧内は,8.に用いる記号を表す。
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b) 目盛範囲 温度計の目盛範囲及び一目盛の読みは,表2による。
表 2 温度計の目盛範囲及び一目盛の読み
呼び
目盛
目盛範囲
一目盛の読み
1号
2号
50
−30〜+50
1
2
100
0〜100
1
2
150
0〜150
2
2
200
0〜200
2
−
300
0〜300
5
−
400
100〜400
5
−
500
100〜500
5
−
550
200〜550
5
−
600
200〜600
5
−
5. 性能 温度計は,次の諸性能を備えたものとする。
a) 示度 完成品の状態でそう入筒のねじ下(浸没寸法の指定があるときはそれによる。)まで検査液に浸
し,目盛範囲の適切な3か所について基準温度計と比較し,その器差が表2に示す一目盛の読みの範
囲内でなければならない。
b) 耐圧 そう入筒の外側から使用圧力の2倍の試験圧力を加えて行い,各部に異状があってはならない。
6. 構造,形状及び寸法 構造,形状及び寸法は,付図1によるほか,次による。
a) そう入筒の外径及び首下長さの寸法は,表3による。
b) 目盛は黒とし,明確で変色が少なく,かつ,消えにくいものでなければならない。ただし,0 ℃未満
のものは赤としてよい。
温度単位の記号として“℃”を明示する。
3
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表 3 そう入筒の外径及び首下長さの寸法
呼び
目盛
使用圧力
(MPa)
そう入筒 (mm)
外径
首下長さ (L)
50
75
100
125
150
200
50
1.0以下
14
○
○
○
○
○
○
100
1.0を超え3.0以下
16
150
1.0以下
14
○
○
○
○
○
○
1.0を超え3.0以下
16
200
3.0以下
16
−
○
○
○
○
○
3.0を超え6.0以下
20
300
3.0以下
16
−
○
○
○
○
○
3.0を超え6.0以下
20
400
3.0以下
16
−
−
○
○
○
○
3.0を超え6.0以下
20
500
3.0以下
16
−
−
○
○
○
○
3.0を超え6.0以下
20
550
3.0以下
16
−
−
○
○
○
○
3.0を超え6.0以下
20
600
3.0以下
16
−
−
○
○
○
○
3.0を超え6.0以下
20
7. 材料 材料は,次による。
a) 保護枠 保護枠の材料は,使用箇所に適した耐熱性,耐食性及び強度をもつものとする。使用環境に
よって必要な場合,めっきなどの表面処理をする。
b) 保護管 保護管の材料は,熱伝導性の良好なものとする。ただし,受渡当事者間の協議によって,保
護管のないものとしてもよい。
c) そう入筒 そう入筒の材料は,表4による。
表 4 そう入筒の材料
被測定物
材料
清水
JIS H 3250のC3604 (B),JIS G 4303のSUS304 (U1) 又はJIS G 3101のSS400 (S)
蒸気
JIS G 4303のSUS304 (U1) 又はJIS G 3101の SS400 (S)
燃料油
JIS H 3250の C3604 (B),JIS G 4303のSUS304 (U1) 又はJIS G 3101のSS400 (S)
潤滑油
JIS H 3250のC3604 (B),JIS G 4303のSUS304 (U1) 又はJIS G 3101のSS400 (S)
海水/ビルジ
JIS H 3250の C3604 (B) 又はJIS G 4303のSUS316 (U2)
排ガス
JIS G 4303の SUS304 (U1) 又はJIS G 3101の SS400 (S)
備考1. これ以外の材料を使用する場合は,注文者の指定による。
2. C3604,SS400を清水/蒸気/海水/ビルジ/排ガス系に使用する場合には,クロムめっきを
施す。
3. 蒸気/排ガス系の材料は,使用温度を考慮のうえ決定する。
4. 括弧内は,8.に用いる記号である。
d) ガラス ガラスは,経年変化が少なく,化学的及び熱的に耐久性をもつものとする。また,示度が読
み取りにくいようなきず,泡などの有害な欠点がないものとする。
4
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
e) 感温液 感温液は,通常,呼び目盛100 ℃までは赤色有機液体,150 ℃以上は水銀とする。
f)
目盛板 目盛板の材料は,経年変化が少なく,化学的及び熱的に耐久性をもつものとする。
8. 検査 検査は,次のa)〜d) によって確認し,それぞれの規定に適合しなければならない。
a) 外観検査 外観検査は目視によって確認し,使用上有害な欠点があってはならない。
b) 形状及び寸法検査 形状及び寸法検査は,6. の規定によって行い,それに適合しなければならない。
c) 示度検査 示度検査は,5. a) の規定によって行い,それに適合しなければならない。
d) 耐圧検査 耐圧検査は,5. b) の規定によって行い,それに適合しなければならない。
9. 製品の呼び方 温度計の呼び方は,規格の名称,保護枠の長さ,形状,呼び目盛,そう入筒の首下長
さ,そう入筒の外径及びそう入筒の材料記号による。ただし,規格の名称の代わりに規格番号を用いても
よい。
例 船用機関部固定温度計 1A L50-100-14B
又は,JIS F XXXX-1 A L 50-100-14 B
そう入筒の材料記号
そう入筒の外径
そう入筒の首下長さ
呼び目盛
形状(直立形−S,90度形−L)
保護枠の外形状(角形−A,筒形−C)
保護枠の長さ (170 mm-1,110 mm-2)
備考 そう入筒の材料記号は,表4の括弧内の記号による。
10. 表示
10.1 そう入筒の六角部に,次の事項を表示する。
a) そう入筒の材料記号
b) そう入筒の首下長さ
例 材料がSS400で,そう入筒の首下長さが50 mmのもの。
SS400
50
10.2 温度計の見やすい位置に,次の事項を表示する。
a) 製造業者名又はその略号
b) 製造年月
5
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
付図1 構造,形状及び寸法
部品番号
部品名称
①
ガラス管
②
目盛板
③
保護枠
④
締付ナット
⑤
保護管
⑥
そう入筒