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著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶

標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS F 7101:1993は改正され,この規格に置き換えられる。 

F 7101:2002 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ············································································································································································································· 1 

2. 引用規格 ············································································································································································································· 1 

3. 標準流速 ············································································································································································································· 1 

F 7101:2002 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格         JIS 

F 7101:2002 

船舶機関部配管―標準流速 

Shipbuilding―Pipes of machinery― 

Standard velocity of flow 

1. 適用範囲 この規格は,船舶機関部の鋼管及び銅合金管製の諸管系の流速の標準について規定する。 

備考1. この標準流速は,使用限界を示すものでなく,一般的な設計標準値を示す。 

2. 特殊な船の設計で,この規格により難い場合は,次の事項を考慮して流速を定めるのがよい。 

 流体の粘度及び温度,機器などの装備位置による静水頭,相当直管長,管附属部品の構造・

形式,管内面の状態,質量,容積その他。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。この引用規格は,その最新版を適用する。 

JIS H 3300 銅及び銅合金継目無管 

3. 標準流速 

3.1 標準流速は,流体の種類及びその性状,機器の種類並びに管の材料によって区分し,次による。 

a) 蒸気,排気及び空気管については,表1による。 

b) 鋼製の水及び油(海水,ビルジなどを含む。)管については,表2による。 

c) 銅合金製の海水管については,表3による。 

d) 鋼製の排ガス管については,表4による。 

3.2 標準流速は,いずれもその管に直結する機器の計画流量におけるものとする。 

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F 7101:2002 

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表1 蒸気,排気及び空気管標準流速 

備考 通風ダクトは,丸ダクトについての標準流速を示す。 

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表2 鋼製の水及び油管標準流速 

備考 一般渦巻ポンプ吸入及び吐出し管(水)についてポリエチレンライニング管を用いる場合には,

管内流速を上げることができる。 

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F 7101:2002 

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表3 銅合金製の海水管標準流速 

備考1. 材質上許容される最大流速とは,配管系の圧力損失計算によってポンプ水頭に余裕があ

り流速を上げて設計できる場合に,かい食を避けるため許容し得る上限の流速をいう。 

2. 材質上許容される最小流速とは,孔食を含む局部腐食を避けるため許容できる下限の流

速をいう。 

3. アルミニウムブラス管とは,JIS H 3300のC 6870,C 6871及びC 6872相当品をいう。 

4. 90/10キュープロニッケル管とは,JIS H 3300のC 7060相当品をいう。 

5. 70/30キュープロニッケル管とは,JIS H 3300のC 7150相当品をいう。 

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F 7101:2002 

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表4 鋼製の排ガス管標準流速 

備考 設計に当たっては,各機器の製造業者が指定する背圧の許容値を配慮して,決定すること

が望ましい。