1
F 480
1 : 1
999
解
説
JIS
と対応する国際規格との対比表
JIS F 4801
: 1999
船用小形プロペラ取付部 テー
パ
1 : 10
ISO 4566
: 1992
,船内機関舟艇−プロペラ軸端とボス
1 : 10
テーパ
対比項目
規定項目
(I)
JIS
の規定内容
(II)
国 際 規 格 番
号
(III)
国際規格の規定内容
(IV)
JIS
と国際規格との相違点
(V)
JIS
と国際規格との一致
が困難な理由及び今後の対策
(1)
適用範囲
○ 船内機関の舟艇に装備され
る軸直径
20mm
〜
160mm
の
範囲で,かつテーパ
1
:
10
の
プロペラボスと軸端の互換
性をもたせる寸法を規定。
ISO 4566
○ 船内機関の舟艇に装備される軸
直径
20mm
〜
160mm
の範囲で,か
つテーパ
1
:
10
のプロペラボスと
軸端の互換性をもたせる寸法を
規定。
≡ 相違なし
(2)
引用規格
○
ISO/R 773
: 1969
JIS B 0614
ISO 4566
○
ISO/R 773
: 1969
ISO 1947
: 1973
=
ISO
の
ISO 1947
: 1973
と
JIS
の
JIS B 0614
が異なるが,ど
ちらも公差規定である。
ISO 1947
: 1973
は
1995
年に
廃止された。このため類似の
JIS B 0614
を
JIS F
として追
加した。
(3)
定義
○
3.1
呼び径
3.2
テーパ
ISO 4566
○
3.1
呼び径
3.2
テーパ
≡ 相違なし
(4)
寸法
○
図
1
及び
表
1
による。
現行
JIS
F
で規定されていて
ISO 4566
にはない寸法を追加
ISO 4566
○
図
1
及び
表
1
による。
ADP
JIS F
では
ISO
にない寸法を
追加
JIS
では現行
JIS F
で規定さ
れている寸法も実際に使用
されており,今後も使用され
る可能性が高く必要である
との要請から
ISO
の寸法規
定に追加した。
(5)
構造詳細
○
ISO 4566
○
≡ 相違なし
(6)
公差
○
6.1
軸端細い方直径公差
6.2
軸端太い方直径公差
6.3
円すい部公差
6.4
キー及びキー溝公差
ISO 4566
○
6.1
軸端細い方直径公差
6.2
軸端太い方直径公差
6.3
円すい部公差
6.4
キー及びキー溝公差
= 円すい部公差では
ISO
は
ISO
1947
によっているが,
JIS F
では
JIS B 0614
によってい
る。
JIS
では,
ISO 1947
は廃止さ
れたので類似の
JIS B 0614
を採用した。
(7)
ねじ
○ メートル細目ねじ
ISO 4566
○ メートル細目ねじ
≡ 相違なし
2
F 480
1 : 1
999
解
説
JIS
と対応する国際規格との対比表(続き)
対比項目
規定項目
(I)
JIS
の規定内容
(II)
国 際 規 格 番
号
(III)
国際規格の規定内容
(IV)
JIS
と国際規格との相違点
(V)
JIS
と国際規格との一致
が困難な理由及び今後の対策
(8)
呼び方
○
ISO 4566
○
≡ 相違なし
(9)
附属書
2
(参考)
○ 現行
JIS F
で規定されている
寸法規定を一部改正の上,附
属書(規定)として追加。
ISO 4566
−
−
JIS
では現行
JIS F
で規定し
ている
ISO
と異なった寸法,
形状及び材料規定を附属書
(参考)として追加
現行
JIS F
の規定に従った
製品は実際に使用されてお
り,この規定内容は今後も修
理などで必要であるとの意
見によって附属書(参考)と
して追加した。
(10)
附属書
1
(規定)
○ 新
JIS F 4801
に従って製作さ
れたプロペラ軸端部に設け
る刻印についての規定を附
属書として追加。
ISO 4566
−
−
JIS F
では規格に従って製作
された製品に対する刻印を
規定。
現行
JIS F
に従った製品と,
新
JIS F
に従った製品の区
別をすることが,修理時など
の混乱を避けるのに必要と
の意見に従って附属書(規
定)として追加した。
備考
1.
対比項目
(I)
及び
(III)
の小欄で, ○
は該当する項目を規定している場合, −
は規定していない場合を示す。
2.
対比項目
(IV)
の小欄の記号の意味は,次による。
≡ :
JIS
と国際規格との技術的内容は同等である。
= :
JIS
と国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。
ADP
(
ADOPTION
の略)
:
JIS
は,国際規格と対応する部分を国際規格そのまま変更なしで採用している。
ただし,採用した部分において,
JIS
として必要な規定内容を追加し,又は適用範囲,規定項目及び/又は規定内容の一部を
不採用としている。
− :該当項目がない場合。