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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

 この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船

舶標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工

業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

 これによって,JIS F 4301:1994は改正され,この規格に置き換えられる。 

F 4301:2002 

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 目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ············································································································································································································· 1 

2. 引用規格 ············································································································································································································· 1 

3. 性能  ······················································································································································································································· 1 

4. 構造,形状及び寸法  ·················································································································································································· 2 

5. 外観  ······················································································································································································································· 4 

6. 材料  ······················································································································································································································· 4 

7. 検査  ······················································································································································································································· 4 

7.1 検査の種類  ····································································································································································································· 4 

7.2 測定項目及び記録  ····················································································································································································· 4 

7.3 検査方法  ·········································································································································································································· 4 

8. 製品の呼び方  ·································································································································································································· 5 

9. 表示  ······················································································································································································································· 5 

10. 安全に関する情報  ····················································································································································································· 5 

F4301:2002 

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日本工業規格 

JIS 

F 4301:2002 

船用水冷4サイクルディーゼル主機関 

Shipbuilding―Water cooled four cycle diesel engines for propelling use 

1. 適用範囲 この規格は,船の推進に用いる水冷4サイクルディーゼル機関(以下,機関という。)に

ついて規定する。電気推進用の発電機駆動用など,船の推進装置の動力源となる機関などにも,この規
格を適用する。 

 
2. 引用規格 付表1に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を
構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

 
3. 性能 機関は,次の性能をもつものとする。ただし,機関の性能は,陸上で試験を行い,連続出力
(1)を基準とする。 

なお,この規格でいう出力は,主軸後端の継手でブレーキ動力計で測定した出力(2)とする。 

機関の出力などを異なった大気条件に修正・換算する必要がある場合には,JIS B 8002-1による。 

注(1) 所定の回転速度,所定の大気条件及び機関製造業者が指定する保守条件の下で,機関製造業

者が指定する通常整備間隔の期間,連続して出し得る出力。 

 (2) JIS F 0401による。 

a) 始動性能 始動性能は,次による。 

1) 圧縮空気で始動するものは,その機関に定められた容量,又はこれと同容量以下の空気だめを用

い,12回以上始動できなければならない。ただし,始動用圧縮空気を用いることなくプロペラを
逆転することができる機関及び可変ピッチプロペラをもつ機関では6回以上とすることができる。 

2) 電動機で始動するものは,その機関附属の蓄電池又はこれと同容量以下の蓄電池を用い6回以上

始動できなければならない。 

3) 人力によって始動するものは,一人で容易に始動できなければならない。 

b) 運転性能 運転状況は,円滑で振動が少なく排気色が良好であり,すべての出力領域において調節

することなく,円滑に運転が継続でき,異常発熱,異常音などがあってはならない。また,船内に
据え付けられた状態で各部に損傷を起こすことなく,運転が継続できなければならない。 

備考1. 船内に据え付けられた状態とは,15° のヒール,22.5° のローリング,5° のトリム,7.5° の

ピッチング及びこれらの左右方向及び前後方向の傾斜が同時に起こる場合をいう。 

2. 船内に据え付けられた状態で,機関の状態が図面などで確認できる場合は,運転による作

動の確認を省略してもよい。 

c) 調速機性能 機関は,使用可能なすべての回転速度範囲にわたって,運転中有害な回転変動があっ

てはならない。ただし,電気推進用発電機関の調速性能は,JIS F 4306の4. c)(調速性能)による。 

d) 最低速度運転性能 機関は,連続出力回転速度の35 %以下の回転速度で,連続出力の4.29 %以下

に相当する出力において運転中,調整することなく円滑に継続運転できなければならない。ただし,
電気推進用発電機関には,この項の規定は適用しない。 

e) 逆転性能 機関は,7.3.7の逆転運転検査において,運転中は調整することなく,円滑に運転が継続

できなければならない。自己逆転のものは,前進停止又は後進停止の状態から逆転し始めるまでの

F 4301:2002 

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時間を10秒以下とする。ただし,電気推進用発電機関にはこの項の規定は適用しない。 

f) 過給機遮断運転性能 過給機付機関は,過給機を取り外すか,任意数の過給機を遮断して正味平均

有効圧力0.44 MPa(ゲージ圧)以上に達する圧力で運転中は,調整することなく円滑に継続して運

転できなければならない。 

4. 構造,形状及び寸法 機関の構造,形状及び寸法は,次による。 
 なお,主要寸法はJIS Z 8601によって選定するのがよく,また,はめあい部の公差はJIS B 0401-1〜

JIS B 0401-2,シリンダ番号はJIS B 8001による。 
a) 回転方向 機関のクランク軸の回転方向は,出力軸端から見て,時計回りとするのがよい。ただし,

減速逆転機付機関では,これによらなくてよい。 

b) ピストンリング ピストンリングは, JIS B 8032-1〜JIS B 8032-13及びJIS B 8037-1〜JIS B 

8037-8の規定によるのがよい。 

c) シリンダ及びシリンダライナ シリンダ及びシリンダライナは腐食に耐えるものとし,水ジャケッ

ト部の水はこれを完全に落とすことのできる構造とする。 

d) シリンダヘッド シリンダヘッドは,逃し弁及び最高圧力採取装置を備えるものとする。ただし,

シリンダの内径が230 mm未満の機関では,これを省略することができる。 

e) クランク室及び油受け クランク室及び油受けは,次による。 

1) クランク室には,内部の検査及び手入れに適する窓を設けるのがよい。また,クランク室内の爆

発による過圧を防止するため,圧力逃し弁を装備しなければならない。逃し弁の設定圧力は20 

kPa(ゲージ圧)を超えない圧力とし,弁の面積及び数量は機関の大きさ,シリンダ数に応じた適
正なものとする。ただし,シリンダの内径が200 mm未満で,クランク室容積が0.6 m3未満の機

関では,これを省略することができる。 

2) ウエットサンプ方式の油受けは,船の動揺によって油ポンプが空気を吸入しないように必要な容

量と深さとをもつ構造とし,油面計又は油面計測装置を装備しなければならない。 

f) 排気弁及び弁座 排気弁及び弁座は,次による。 

1) 排気弁の傘部は剛性が高く,シリンダ内圧に対して変形が少ない構造とし,シート部は十分な耐

摩耗性をもつものとする。 

2) 弁座は,シリンダヘッドへ十分に放熱される構造とする。 

g) 燃料油装置 燃料油装置は,次による。 

1) 燃料噴射ポンプは,検査及び手入れに便利な場所に装備し,燃焼噴射ポンププランジャ部からの

燃料の漏油が極力少ない構造とするか,漏油が機関の潤滑油に混入することを防ぐ構造とする。 

2) 燃料油管系統の配管は,振動による管の摩滅,損傷のないよう支持した構造とする。 
3) 調速機を調整することによって,自動的に燃料を加減する装置のものでは,別に燃料遮断できる

構造とする。 

h) 調速機 調速目的に対し安全確実に作動しなければならない。 

i) 逆転装置 クラッチの掛外し及び逆転操作は,一人で容易に操作できる構造とする。 
j) 始動装置 始動装置は,次による。 

1) 圧縮空気で始動するものは,圧縮空気の最大使用圧力は3.0 MPa以下とする。シリンダ内径が300 

mmを超える機関の始動用空気マニホールドは,その空気の入口部にラプチャーデスク又はフレ

ームアレスタを設ける。 

2) 電動機で始動するものは,電動機の電圧は12 V又は24 Vとする。 

k) 停止装置 停止装置は,次による。 

1) 停止装置は,燃料油の供給を遮断し,機関が完全に停止するまで停止動作を保持する方式とする。 

2) 安全装置の作動によって自動停止した場合には,手動でリセット可能な構造とする。 

l) 燃料油こし及び潤滑油こし 燃料油こし及び潤滑油こしは,容易に掃除又は交換ができる構造とす

F4301:2002 

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る。 

m) 高温部 排気マニホールドなどの高温部は,火災の発生防止,又は取扱者に対する危険防止のため

の防熱措置,その他適切な措置が施された構造とする。 

1) 表面の温度が,220 ℃を超え火災のおそれがある場合には,耐浸油性のある防熱を施す。 
2) 表面の温度が55 ℃を超える場合には,防熱を施すかやけど防止の注意銘板を取り付ける。 

n) 空気吸入口 過給機の空気吸入口又は吸気マニホールドの空気吸入口は,異物の吸込みを防ぐ構造

とする。 

o) ターニング装置 ターニング装置で,人力によるものは一人で容易に操作できる構造とする。 
p) 潤滑油プライミングポンプ 独立の潤滑油ポンプをもたない機関で,シリンダ内径220 mmを超え

るものは,プライミングポンプを備えるのがよい。 

q) 計器 計器は,次のものを装備するのがよい。ただし,シリンダ内径150 mm以下の機関は少なく

とも,1),2.2)及び3.1)の計器を装備するが,シリンダ内径100 mm以下の機関は,潤滑油圧力計
又はそれに代わるものだけとすることができる。 

 なお,装備の要領については,JIS F 7002,JIS F 7003及びJIS F 7004に準じる。 

1) 回転計 

2) 圧力計 
2.1) 冷却水用 

2.2) 潤滑油用 
2.3) 給気用(過給機付機関の場合) 

2.4) 始動空気用(空気だめに装備する) 
3) 温度計 

3.1) 冷却水用(機関の冷却水集合管出口に装備する) 
3.2) 潤滑油用(冷却器の油の出口,又は機関の入り口に装備する) 

3.3) 排気用(機関の排気集合出口に装備する) 

r) 安全装置 安全装置は,次による。 

1) 連続出力が220 kWを超える機関は,連続出力回転速度の125 %を超えることがないように調整

できる加速度防止装置を備える。ただし,電気推進用発電機関では,連続出力回転速度の115 %

を超えることがない加速度防止装置を設ける。 

2) 機関の運転に支障をきたす程度に潤滑油の供給圧力が低下した場合,連続出力が37 kWを超える

機関には警報を発する装置を,また,736 kWを超える機関には警報を発し,かつ,機関を自動停
止する装置を備える。 

s) ばね 吸気弁,排気弁,燃料噴射ポンプ及び調速機に用いるばねは,JIS F 0503によるのがよい。 
t) 管,バルブ,その他 機関に使用する管,バルブ,コックボルト,ナット及び座金は,JISによる。 

 
5. 外観 機関の外観は,有害なきず,漏水,漏油などがなく,塗装も良好でなければならない。 

 
6. 材料 機関主要部に使用する代表的な材料を参考として参考付表1に示す。 

  備考 この表は,そのレベルの一つの目安を示すもので,拘束するものではない。 
 

7. 検査 
7.1 検査の種類 

7.1.1 形式検査 新規の設計,新作による機関及び改造によって新規の設計とみなされる機関について

は,次の各検査を行わなければならない。ただし,既に型式検査に合格した機関と同一設計・同一諸元
の機関(以下,同形機関という。)で同一製造業者のものについては,型式検査を省略することができる。 
a) 外観検査 

F 4301:2002 

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b) 構造,形状及び寸法検査 

c) 始動検査 
d) 最低速度運転検査 

e) 負荷運転検査 
f) 調速性能検査 

g) 逆転運転検査 
h) 連続運転検査 

i) 過給機遮断運転検査 
j) 分解検査 

k) 再組立検査 
l) 表示検査 

7.1.2  受渡検査 型式検査に合格した機関と同一製造業者の同形機関については,7.1.1の検査項目のう
ちh)〜k)を除いた検査を行わなければならない。良好な生産設備及び確立された品質管理体制の下で定

常的に生産された機関(以下,定常生産機関という。)では,7.1.1の検査項目のうち,b),h),i),j)
及びk)並びにe)負荷運転検査のうちの1/4,1/2,3/4連続出力及び過負荷運転検査を省略することがで

きる。ただし,1/4,1/2,3/4連続出力運転検査の省略は,シリンダ内径100 mm以下のものだけとする。 
7.2 測定項目及び記録 測定項目及び記録は,JIS F 4304によるのがよい。ただし,受渡検査では,受

渡当事者間の協議によって成績の記入を一部変更又は一部省略することができる。 
7.3 検査方法 

7.3.1 外観検査 外観検査は,目視によって行い,5.の規定に適合しなければならない。 
7.3.2 構造,形状及び寸法検査 構造,形状及び寸法検査は,構造,形状及び寸法について行い,4.の

規定に適合しなければならない。 
7.3.3 始動検査 始動検査は,JIS F 4304の附属書2備考8.(始動試験)の規定によって行い,3. a)の

規定に適合しなければならない。ただし,始動促進装置がある場合は,その装置付きで行ってよい。 
7.3.4 最低速度運転検査 最低速度運転検査は,10分間の確認運転を行い,3. d)の規定に適合しなけ

ればならない。 
7.3.5 負荷運転検査 負荷運転検査は,JIS F 4304の附属書2備考5.(負荷試験)の規定によって行い,

3. b)の規定に適合しなければならない。 
7.3.6 調速性能検査 調速性能検査は,JIS F 4304の附属書2備考7.(調速機試験)の規定によって行

い,3. c)の規定に適合しなければならない。 
7.3.7 逆転運転検査 逆転運転検査は,JIS F 4304の附属書2備考6.(逆転試験)の規定によって,次

の規定の逆転運転試験を行い,3. e)の規定に適合しなければならない。 
a) 逆転機をもつ連続出力が74 kWを超える機関は3/4連続出力で,74 kW以下の機関は1/2連続出力

で10分間行う。ただし,逆転機を直結して運転できない場合には,運転を省略することができる。 

b) 自己逆転式機関は,無負荷で前進及び後進方向を交互に3回行う。 

7.3.8 連続運転検査 連続出力において5時間連続で運転し,異常があってはならない。 
7.3.9 過給機遮断運転検査 20分間運転を行い,3. f)の規定に適合しなければならない。 

7.3.10 分解検査 分解検査は,7.3.1〜7.3.9の検査終了後,JIS F 4304の附属書2備考9.(分解検査)
の規定によって行い,異常があってはならない。 

7.3.11 再組立検査 再組立検査は,JIS F 4304の附属書2備考10.(再組立後の確認試験)の規定によ
って行い,異常があってはならない。 

7.3.12 表示検査 表示検査は,9.の規定に適合しなければならない。 
 

8. 製品の呼び方 製品の呼び方は,立形,横形などの別,規格の名称又は規格番号及び製造業者の機
関型式(3)による。 

F4301:2002 

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 なお,呼び方の例を,次に示す。 

  例1. 立形船用水冷4サイクルディーゼル主機関・製造業者の機関型式 
  例2. 立形JIS F 4301製造業者の機関型式 
  注(3) 同一製造業者の同一設計,同一諸元のものを,同一の機関型式とする。 

9. 表示 機関の見やすい箇所に,次の事項を表示する。 
a) 規格の名称及び製造業者の機関型式 

b) 連続出力(kW) 
c) 回転速度[ b)の出力に対するクランク軸の回転速度(rpm)] 

 減速歯車付機関では,プロペラ軸回転速度を併記してよい。 

d) 機関番号 

e) 製造業者名又はその略号 
f) 製造年又はその略号 

 
10.  安全に関する情報 人体への危険及び物的損害の防止のため,次の安全に関する情報を機関本体に

はり付け,取扱説明書などに記載する。 
a) 安全に関する警告ラベル 安全に関する警告及び注意ラベルを,機関にはり付ける。 

b) 機関取扱説明書における安全情報 a)の安全に関する警告ラベルの内容のほかに機関取扱上の安全

情報を記載する。 

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付表1 引用規格 

規格番号 

名称 

JIS B 0401-1 

寸法公差及びはめあいの方式―第1部:公差,寸法差及びはめあいの基礎 

JIS B 0401-2 

寸法公差及びはめあいの方式―第2部:穴及び軸の公差等級並びに寸法許容差の表 

JIS B 8001 

往復動内燃機関の構造に関する呼び方及び用語の定義 

JIS B 8002-1 

往復動内燃機関―性能―第1部:標準大気条件,出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表示及び試
験方法 

JIS B 8032-1 

内燃機関―小径ピストンリング―第1部:用語 

JIS B 8032-2 

内燃機関―小径ピストンリング―第2部:測定方法 

JIS B 8032-3 

内燃機関―小径ピストンリング―第3部:材料 

JIS B 8032-4 

内燃機関―小径ピストンリング―第4部:仕様の一般規定 

JIS B 8032-5 

内燃機関―小径ピストンリング―第5部:要求品質 

JIS B 8032-6 

内燃機関―小径ピストンリング―第6部:レクタンギュラリング 

JIS B 8032-7 

内燃機関―小径ピストンリング―第7部:薄幅レクタンギュラリング 

JIS B 8032-8 

内燃機関―小径ピストンリング―第8部:スクレーパリング 

JIS B 8032-9 

内燃機関―小径ピストンリング―第9部:キーストンリング 

JIS B 8032-10 内燃機関―小径ピストンリング―第10部:ハーフキーストンリング 

JIS B 8032-11 内燃機関―小径ピストンリング―第11部:オイルコントロールリング 

JIS B 8032-12 内燃機関―小径ピストンリング―第12部:コイルエキスパンダ付きオイルコントロールリング 

JIS B 8032-13 内燃機関―小径ピストンリング―第13部:スチール組合せオイルコントロールリング 

JIS B 8037-1 

内燃機関―大径ピストンリング―第1部:用語 

JIS B 8037-2 

内燃機関―大径ピストンリング―第2部:測定方法 

JIS B 8037-3 

内燃機関―大径ピストンリング―第3部:材料 

JIS B 8037-4 

内燃機関―大径ピストンリング―第4部:仕様の一般規定 

JIS B 8037-5 

内燃機関―大径ピストンリング―第5部:要求品質 

JIS B 8037-6 

内燃機関―大径ピストンリング―第6部:レクタンギュラリング 

JIS B 8037-7 

内燃機関―大径ピストンリング―第7部:オイルコントロールリング 

JIS B 8037-8 

内燃機関―大径ピストンリング―第8部:コイルエキスパンダ付きオイルコントロールリング 

JIS F 0401 

船用内燃主機関の出力の呼び方及びその定義 

JIS F 0503 

船舶機関部コイルばね 

JIS F 4304 

船用内燃主機関陸上試験方法 

JIS F 4306 

船用水冷4サイクルディーゼル発電機関 

JIS F 7002 

船用機関回転計 

JIS F 7003 

船舶―圧力計の装備基準 

JIS F 7004 

船舶機関部温度計―装備基準 

JIS Z 8601 

標準数 

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F4301:2002 

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参考付表1 材料 

部品名称 

材料 

シリンダ(ライナー体のもの) 
シリンダライナー 
シリンダヘッド 

JIS G 5501のFC200又はJIS G 5502のFCD400-15 

クランク軸,連接棒 
スラスト軸 

JIS G 4051のS38C,JIS G 3201のSF440A,JIS G 4105のSCM432又はJIS G 
4104のSCr430 

ピストン(一体形) 

JIS G 5501のFC250,JIS H 5202のAC5A,JIS H 4140のA2N01FD又はJIS G 
5502のFCD500-7 

ピストン 
(組立形) 

クラウン 

JIS G 4051のS40C又はJIS G 4105のSCM430 

スカート 

JIS G 5501のFC250又はJIS G 5502のFCD500-7,JIS H 5202のAC5A又は
JIS H 4140のA4032FD 

ピストンリング 

JIS G 5501のFC250又はJIS G 5502のFCD600-3 

ピストンピン 
カム 
カム軸 

JIS G 4051のS43C,S15CK,JIS G 4105のSCM415,JIS G 4102のSNC415
又はJIS G 4104のSCr415 

連接棒ボルト 

JIS G 4105のSCM432,JIS G 3201のSF490A,JIS G 4051のS43C又はJIS G 
4102のSNC236 

吸気弁 
排気弁 

JIS G 4311のSUH3 

クランク軸歯車 
中間歯車 
カム軸歯車 

JIS G 4051のS40C,JIS G 3201のSF440A,JIS G 4102のSNC236又はJIS G 
4105のSCM432 

台板,コラム,シリンダブロック JIS G 5501のFC200又はJIS G 3101のSS400 
機関付減速逆転機歯車 

JIS G 4051のS38C,S15CK又はJIS G 4105のSCM415 

関連規格  JIS B 2704  圧縮及び引張コイルばね―設計・性能試験方法 

          JIS F 0090  船舶の安全標識 

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          JIS G 4051  機械構造用炭素鋼鋼材 

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          JIS G 4311  耐熱鋼棒 

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          JIS G 5502  球状黒鉛鋳鉄品 

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          JIS H 5202  アルミニウム合金鋳物 

          JMS 0070   船用ディーゼル機関の安全標識に関する指針