F 3992:2019
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目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義··················································································································· 1
4 つり上げ装置の等級·········································································································· 1
5 外観······························································································································· 2
6 材料······························································································································· 2
7 形状及び寸法··················································································································· 3
7.1 シーブのピッチ円直径(シーブの呼び)の呼び寸法の選定方法··············································· 3
7.2 シーブの形状及び主要寸法 ······························································································ 4
8 検査······························································································································· 5
8.1 外観検査 ······················································································································ 5
8.2 材料 ···························································································································· 5
8.3 形状及び寸法検査 ·········································································································· 5
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(2)
まえがき
この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人
日本作業船協会(JWA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規
格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本産業規
格である。これによって,JIS F 3992:1981は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本産業規格 JIS
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作業船用一般シーブ
Workvessel's sheaves for general use
1
適用範囲
この規格は,作業船用一般シーブ(以下,シーブという。)について規定する。
なお,ここでいう作業船とは,ポンプしゅんせつ船,グラブしゅんせつ船,起重機船,深層混合処理船,
サンドコンパクション船,サンドドレーン船などJIS F 0041の3.のc)(しゅんせつ船)及び3.のd)(各種
作業船)に分類される作業船をいう。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS F 0041 造船用語−特殊船−種類
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS G 3525 ワイヤロープ
JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材
JIS G 5101 炭素鋼鋳鋼品
JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品
JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS F 0041による。
4
つり上げ装置の等級
つり上げ装置の等級は,負荷状態とワイヤロープの使用時間とによって表1のとおり区分する。つり上
げ装置の負荷状態は,最大荷重に対する荷重スペクトル係数として表すことができる。つり上げ装置の荷
重スペクトル係数(Km)の4種類を表1に示すが,これらはそれぞれの負荷状態の代表値である。
2
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表1−つり上げ装置の等級
負荷
状態
荷重スペ
クトル
係数
(Km)
ワイヤロープの使用時間
注記
800時間
未満
800時間
以上
1 600時間
未満
1 600時間
以上
3 200時間
未満
3 200時間
以上
6 000時間
未満
6 000時間
以上
軽
0.125
A
A
B
B
C
非常にまれに最大荷重を受ける
が,通常は軽荷重を受けるつり
上げ装置
中
0.25
A
B
B
C
D
ある程度の頻度で最大荷重を受
けるが,通常は中頻度の荷重を
受けるつり上げ装置
重
0.5
B
B
C
C
D
頻繁に最大荷重を受けるが,通
常は中程度以上の荷重を受ける
つり上げ装置
超重
1.0
B
C
C
D
E
定常的に最大荷重に近い荷重を
受けるつり上げ装置
荷重スペクトル係数(Km)は,式(1)によって求める。
Km=Σ[ti/tT(Pi/Pmax)3] ········································································· (1)
ここに, ti: それぞれの荷重レベルのつり上げ装置のワイヤロープの使用時間の平均値
(t1,t2,t3,…,tn),nは任意の整数
tT: 全ての荷重レベルのワイヤロープの使用時間の合計
(tT=t1+t2+t3+…+tn),nは任意の整数
Pi: つり上げ装置の使用中における個々の荷重の大きさ(荷重レベル)
(P1,P2,P 3,…,Pn),nは任意の整数
Pmax: つり上げ装置にかかる最大荷重
式(1)を展開すると式(2)のようになる。
Km=t1/tT(P1/Pmax)3+t2/tT(P2/Pmax)3+t3/tT(P3/Pmax)3+…+tn/tT(Pn/Pmax)3 ············· (2)
式(2)の計算で求めた荷重スペクトル係数を基に負荷状態を判定し(計算値以下にならない値を採用する。),表1
からつり上げ装置の等級を定める。
5
外観
外観は,使用上有害なきずなどがあってはならない。
6
材料
シーブに用いる材料は,表2によるか,又はこれと同等以上のものとする。
表2−材料
規格番号
名称
JIS G 3101
一般構造用圧延鋼材
JIS G 4051
機械構造用炭素鋼鋼材
JIS G 5101
炭素鋼鋳鋼品
JIS G 5501
ねずみ鋳鉄品
JIS G 5502
球状黒鉛鋳鉄品
3
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7
形状及び寸法
7.1
シーブのピッチ円直径(シーブの呼び)の呼び寸法の選定方法
シーブのピッチ円直径は,ワイヤロープ径及び表1の等級から決まるワイヤロープ径とピッチ円直径と
の比率(以下,D/d値という。)によって表3から選定する。
なお,寸法の許容差は,受渡当事者間の協定による。
表3−シーブのピッチ円直径の呼び寸法の選定方法
ワイヤ
ロープ径
d a)
(mm)
つり上げ装置の等級
A
B
C
D
E
D/d値
16
20
25
31.5
35.5
シーブの呼び寸法D(mm)
20
335
400
500
630
710
22
375
450
560
710
800
22.4
375
450
560
710
800
24
400
500
600
800
900
25
400
500
630
800
900
26
425
530
670
850
950
28
450
560
710
900
1000
30
500
600
750
950
1120
31.5
530
630
800
1000
1120
32
530
670
800
1060
1180
33.5
560
670
850
1060
1250
35.5
600
710
900
1120
1320
36
600
750
950
1180
1320
37.5
600
750
950
1250
1400
40
670
800
1000
1320
1420
42.5
710
850
1120
1400
1600
44
750
900
1180
1400
1600
45
750
900
1180
1500
1600
47.5
800
950
1250
1500
1700
48
800
1000
1250
1600
1800
50
850
1000
1320
1600
1800
52
850
1060
1320
1700
1900
53
900
1060
1400
1700
1900
56
950
1120
1400
1800
2000
60
1000
1250
1500
1900
2240
注a) JIS G 3525による。
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7.2
シーブの形状及び主要寸法
シーブの形状及び主要寸法は,通常,表4によるものとする。
なお,寸法許容差は,受渡当事者間の協定による。
表4−シーブの形状及び主要寸法
単位 mm
ワイヤロープ径
d
溝底半径
r
溝深さ
h
シーブ幅
B(最大)
20
10.9
33.5
60
22
11.8
37.5
67
22.4
12.2
37.5
67
24
13.2
40
75
25
13.6
42.5
75
26
14
45
80
28
15
47.5
85
30
16.5
50
90
31.5
17
53
95
32
17.5
56
100
33.5
18
56
100
35.5
19
60
106
36
19.5
60
112
37.5
20.6
63
112
40
21.8
67
118
42.5
23
71
125
44
23.6
75
132
45
24.3
75
132
47.5
25.8
80
140
48
25.8
80
150
50
27.2
85
150
52
28
90
160
53
29
90
160
56
30.7
95
170
60
32.5
106
190
5
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8
検査
8.1
外観検査
外観検査は,目視によって行い,箇条5の規定に適合しなければならない。
8.2
材料
材料は,表2の規定に適合しなければならない。
8.3
形状及び寸法検査
形状及び寸法検査は,測定精度など適切に校正・管理した計測器を用いて行い,箇条7の規定に適合し
なければならない。