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F 2617:2012  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 なわばしごの種類 ············································································································· 2 

4 材料······························································································································· 2 

4.1 木製部品 ······················································································································ 2 

4.2 サイドロープ ················································································································ 2 

4.3 金属材料 ······················································································································ 2 

4.4 機械的固着装置 ············································································································· 3 

4.5 プラスチック材料 ·········································································································· 3 

4.6 材料の品質 ··················································································································· 3 

4.7 シージング ··················································································································· 3 

4.8 ステップ固定ピースの材料······························································································· 3 

5 構造······························································································································· 3 

6 承認のための試験 ············································································································· 7 

7 製品の呼び方 ··················································································································· 8 

8 表示······························································································································· 8 

9 製品試験及び検査 ············································································································· 9 

10 保守 ····························································································································· 9 

附属書A(参考)推奨製品試験及び検査 ·················································································· 10 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 11 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶

技術研究協会(JSTRA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工

業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS F 2617:1989は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

JIS 

F 2617:2012 

船舶及び海洋技術−救命艇用なわばしご 

Ships and marine technology-Embarkation ladders 

序文 

この規格は,2008年に第3版として発行されたISO 5489を基に,適合性評価への活用を考慮したため,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,生存艇からなわばしごで船体の垂直部分に沿って安全に乗下船するために装備する救命艇

用なわばしごに対する要求事項について規定する。 

この規格は,国際航海に従事する船舶に用いる1974年海上における人命の安全のための国際条約

(SOLAS)第III章に要求による救命艇用なわばしご(以下,なわばしごという。)に適用する。主管庁は,

この規格がSOLASに十分適合しているとして,この規格によるなわばしごを船舶に適用することを強く

求められる。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 5489:2008,Ships and marine technology−Embarkation ladders(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS G 4305:2005 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS K 7219 プラスチック−直接屋外暴露,アンダーグラス屋外暴露及び太陽集光促進屋外暴露試験

方法 

注記 対応国際規格:ISO 877:1994,Plastics−Methods of exposure to direct weathering, to weathering 

using glass-filtered daylight, and to intensified weathering by daylight using Fresnel mirrors(IDT) 

JIS L 2701 麻ロープ 

ISO 209-1:1989,Wrought aluminium and aluminium alloys−Chemical composition and forms of products−

Part 1: Chemical composition 

ISO 1461:2009,Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles−Specifications and test 

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methods 

なわばしごの種類 

なわばしごの種類は,形式及び構造によって分類し,表1による。 

表1−なわばしごの種類 

種別 

形式a) 

構造b) 

A形 

通常形 

タイプ1又は 
タイプ2 

B形 

2連形 

F形 

それ以外の形 

注a) 図1参照 

b) 図4参照 

材料 

4.1 

木製部品 

なわばしごに用いる木製部品は,節なしの広葉樹の硬材など(トネリコ,オーク,ニレ,ブナ,チーク,

アピトン又はチューリップウッド)で製作しなければならない。 

4.2 

サイドロープ 

4.2.1 

サイドロープは,抗菌処理をしたマニラロープ,JIS L 2701の1類マニラロープ1種又はポリエス

テルと対比する色を付けたポリプロピレン心材をもつ熱処理を施し形づけしたポリエステル・スパンロー

プとする。サイドロープは,少なくとも24 kNの破断強度及び呼び直径18 mm以上(周囲57 mm以上)

としなければならない。 

4.2.2 

代替の合成繊維製サイドロープは,次のa)〜e)の全てに適合する場合には用いてもよい。 

a) 4.2.1の破断強度及び寸法要求事項を満たす。 

b) 荷重下において,少なくとも4.2.1に規定する標準ロープと同等の最大伸び率をもつ。 

c) マニラロープ又はポリエステル・スパンロープと同等の,素手で握るために適した外面をもつ。 

d) 紫外線に対する耐候性をもつ,熱硬化性ポリマーを材料とする。 

e) 4.2.1に規定するポリエステル/ポリプロピレン・スパン構造と同様に,過度の磨損のときに目に見え

る徴候を示す構造をもつ。 

4.3 

金属材料 

4.3.1 

金属固着具は,固有の耐食性をもつもの,又は耐食性の処理を施した材料で製作しなければならな

い。 

4.3.2 

ステンレス鋼でない鉄系金属部品は,ISO 1461による表面処理をしなければならない。 

4.3.3 

ステンレス鋼部品は,少なくともJIS G 4305のSUS316又はgrade 316 1) と同等の耐食性をもつ海

洋環境に適した合金とする。 

注1) Iron & Steel Society (ISS) 出版のStainless Steel参照。 

住所:186 Thom Hill Road,Warrendale,PA 15090-7528,USA,又は 

ホームページ:http:// www.iss.org. 

4.3.4 

アルミニウム製の構成部品は,ISO 209-1の5254又は5652合金,又は銅含有率0.06 %(質量分率)

以下のその他の合金としなければならない。 

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4.3.5 

互いに接触する金属部分は,電気的に両立できるもの又は海洋環境における電気的腐食を防止する

ために絶縁しなければならない。 

4.4 

機械的固着装置 

はしごの部分を締結する機械的固着機器は,その機器のはずれを防止するための固定機構をもたなけれ

ばならない。 

4.5 

プラスチック材料 

プラスチック材料は,JIS K 7219のA法に規定する1年間の大気暴露試験で,少なくとも最初の引張強

さの30 %及び少なくとも最初の衝撃強さの80 %を維持するものでなければならない。 

4.6 

材料の品質 

はしごの構成部品は,とげ,粗い削り縁,鋭い縁,かど,突起,又ははしごの使用者を傷つけるその他

の欠陥がないものとしなければならない。 

4.7 

シージング 

シージングを施す場合は,最小破断強度800 Nの2本又は3本よ(撚)りのマーレン又はその他の同等

の強度をもつ,適切な材料で構成しなければならない。 

4.8 

ステップ固定ピースの材料 

固定ピースは,木又はプラスチック材料としなければならない。 

構造 

5.1 

はしごの側面には,2本のサイドロープをもたなければならない。はしごは,図1によるはしごの中

央に3番目のロープを使用した連はしごで構成してもよい。2連形はしごにおける,3番目のロープはサイ

ドロープと同じ要求事項に適合しなければならない。はしごの各々のステップは,サイドロープによって

支えられなければならない。 

a) 通常形 

b) 2連形 

図1−救命艇用なわばしご 

5.2 

サイドロープは,次による。 

a) はしごの頂部から最下部まで継ぎ目があってはならない。 

b) 塗装若しくはコーティング又は皮膜で被覆してはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3 

設置上の要求によって,特別な処理が要求されない限り,サイドロープの端部は次の要領で処理し

なければならない。 

a) はしごの片方又は両方のサイドロープの頂部は,最上部のステップの上でシングルアイスプライス又

はサイドロープの2本を通すのに十分な大きさのシンブルで終結しなければならない。 

b) はしごの片方又は両方のサイドロープの頂部は,最上部のステップの上へ少なくとも3 m延長される

か,図2によって,アイスプライス若しくはシャックルを用いそれぞれのアイスプライス又はシンブ

ルに連結する延長用ロープを附属しなければならない。延長用ロープの直径は,サイドロープの直径

以上でなければならない。 

c) サイドロープには追加のはしご部又はトリッピングラインをはしごの最下部に取り付けるために使用

できる附属品又はループラインを備えてはならない。 

d) スプライス又は附属品で終結しないそれぞれのサイドロープの端末は,ほつれを防止するために巻き

からげるか又は別の方法で処理しなければならない。 

単位 mm 

機械式クランプを用いた場合(左図:タイプ1) 

シージング及び固定ピースを用いた場合(右図:タイプ2) 

 1 

締索 

シージングロープ(典型的な例) 

ステップ固定ピース 

機械的な締具装置 

ステップ 

図2−なわばしご頂部における締索の配置 

5.4 

サイドロープは,それぞれのステップの穴に通さなければならない。その穴が細長い穴の形をして

いる場合には,その穴はステップの長い方の縁に配置する。それぞれの穴の中心は,ステップの端部から

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少なくとも50 mmとする。配置は図3に示す。 

5.5 

はしごが障害物の影響を受けることなくつり下げられているとき,ステップを水平に維持するよう

に,サイドロープはステップの上下で機械式クランプ又はシージングによる方法によって固定しなければ

ならない。配置は図4に示す。 

5.6 

機械式クランプがサイドロープを確保するため及びステップをその場所に保つために使用する場合

には,その装置がボートと船体との間に挟まったとき,ステップが動揺するのを妨げないように,0.7×W

(ここに,Wはステップ幅)に等しい距離以上にステップの上方向又は下方向に延長してはならない(図

4参照)。 

単位 mm 

 1 

溝,模様又は粗い浮き模様の付いた滑り止め表面区域 

図3−サイドロープに対するステップ穴及び切りかぎ穴(取替用ステップ)を示す代表的なステップ 

5.7 

ステップ及びサイドロープを確保するためにシージングによる方法を使用する場合には,ステップ

固定ピースをステップの上下に用いなければならない。ステップ固定ピースは,ステップからサイドロー

プが一つにシージングするステップの上又は下の点までサイドロープを導き,支持することを目的に設計

しなければならない。ステップ固定ピースは,なわばしごが動揺するとき又は踏み板が回転するときに,

それらがその場所にとどまるように設計しなければならない。 

5.8 

サイドロープ間の内側の距離は,少なくとも400 mmとする。この距離はなわばしごの長さを通じ

て同じとしなければならない(図3参照)。 

5.9 

サイドロープは,はしごを船体の垂直部分に沿って用いているとき,サイドロープが船側に接触し

ないように配置しなければならない。 

5.10 ステップの上面から次のステップの上面までの間隔は,330 mm±20 mmとし,なわばしごの長さを

通じて同じ間隔としなければならない(図4参照)。 

注記 ステップの間隔は,LSAコードChapter VI 6.1.6.2-4の規定では300 mm以上380 mm以下の水平

等間隔としている。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

シージングロープ(典型的な例) 

ステップ固定ピース 

ステップ間隔の許容値 

 a) シージング及び固定式ステップ(タイプ1) 

b) 機械式クランプ(タイプ2) 

図4−なわばしごの構造 

5.11 ステップは,一体構造とし,木,弾力性のあるプラスチック又はゴム材料のいずれかとし,箇条4

の要求を満足しなければならない。 

5.12 ステップの上面は,溝,模様又は粗い浮き模様の付いた滑り止め表面をもち,少なくとも幅115 mm

の長方形方面をもたなければならない。ステップの表面は,水が留まらないよう設計しなければならない。

粗い浮き模様の付いた滑り止め表面は,型に入れてステップに直接形成するか,又はそれをステップに直

接接着しなければならない。滑り止め接着シートは使用しないのがよい(図3参照)。 

5.13 それぞれのステップは,最も薄い箇所で少なくとも25 mmの厚さとする。この厚さを決めるときは,

表面の溝の深さ及びステップの片側から反対側へ延びているいずれの穴の直径も含めてはならない(図3

参照)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.14 それぞれのステップは,なわばしごを使用中に船体の垂直部分に接触するように配置しなければな

らない。 

5.15 製造業者は,なわばしごの取替用ステップを提供しなければならない。そのステップは,なわばし

ごを緩めてから外すことがなく交換できなければならない。取替用ステップは,この規格の要求事項の全

てに適合するものとし,それぞれのステップは,なわばしごにステップを取り付けるのに必要な全ての部

品を供給しなければならない。 

5.16 それぞれの乗艇用はしごは,格納のために巻くことができなければならない。それぞれのステップ

は,自由に開くことができるとともに垂直にかけることができなければならない。 

承認のための試験 

海事関係当局がはしごの承認を行う前に,原型なわばしご及び構成品を試験し,表2に規定の基準を満

たさなければならない。試験の結果,恒久的に変形した踏み板又は他の部品はなわばしごに用いてはなら

ない。 

表2−型式試験 

試験 

試験品目 

試験要領 

判定基準 

目視試験 

完全に組み立てたなわばしご 

箇条5に示す構造要求事項及び製
作図面と照合する。 

はしごは,箇条5に示す構造
要求事項に従わなければなら
ない。また,製作図面に従っ
て製作しなければならない。 

ステップの曲
げ強度 

異なる種類のステップを少な
くとも1枚ずつ,取替用ステッ
プ,取替用ねじれ止めステップ
が当初の組立てに用いられる
ものと異なる場合はそれらを
含む6枚のステップ。 

それぞれのステップは,サイドロー
プが通常通る位置において2点支
持とする。 
 静荷重を一様に1分間,ステップ
の中心100 mmの間に置く。最下の
4段のステップの一つとして使用
を制限されるステップの荷重は,3 
kNとしなければならない。 

ステップの中心のたわみが, 
荷重下で25 mmを超えてはな
らない。 
 荷重を取り除いた後は復原
し,恒久的なゆがみを生じて
はならない。 

ステップの摩
擦力 

材質及びデザインの異なるス
テップごとに1個。 
幅115 mm,長さ480 mmの節の
ないオーク製の参考用ステッ
プ1個。 
 ステップ表面は,幅3 mm,
深さ3 mm及び間隔15 mmの溝
をもつものとする。溝は,互い
に平行に走らせ,ステップの長
辺に平行とする。 
 1.5 kg以上3.0 kg以下の質量
をもつ金属ブロック1個。 
 金属ブロックは,幅100 mm
以下,長さ135 mm以下の平面
部分をもつものとする。その表
面には,皮革製又は合成の靴底
の材料片を貼り付けたものと
する。 

試験対象のステップを水平に保持
し,金属ブロックを長辺が参考用ス
テップの縁を横切るようにステッ
プの中心に載せる。ブロックを載せ
たステップの長辺側を徐々にもち
上げ,ブロックが滑り出した角度を
測定する。 
 基準となる参考用ステップ及び
金属ブロックを用いて,水中で同じ
試験要領を繰り返す。 
 それぞれの異なるステップを用
いて,乾燥した状態及びぬれた状態
の両方で同じ試験要領を繰り返す。 

乾燥した状態及びぬれた状態
において,各々金属ブロック
が滑り始める角度は参考用ス
テップを用いて計測された角
度と等しいか又は大きくなけ
ればならない。 

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表2−型式試験(続き) 

試験 

試験品目 

試験要領 

判定基準 

ステップ表面
の耐久性 

材質及びステップの異なるス
テップごとに1個。 
 摩擦力試験に示される金属
ブロックに垂直に380 Nの垂直
荷重をかけてステップ上に載
せ前後に摩擦できるようにし
たもの。 

ステップを水平に固定し,摩擦力試
験で使用したブロックに垂直に
380 Nの荷重をかけてステップ上
に載せ前後に1 500回摩擦する。 
 摩擦を終えたステップを用いて,
乾湿両方の条件で摩擦力試験を繰
り返す。 

乾燥した状態及びぬれた状態
において,各々金属ブロック
が滑り始める角度は参考用ス
テップを用いて計測された角
度と等しいか又は大きくなけ
ればならない。 

なわばしご及
びステップの
取付け強度 

承認を得るための,組立てが完
全に終わった最長のなわばし
ご。 

なわばしごの全長を垂直につり下
げるか又は水平面上に展長する。上
端は,なわばしご自身の留め具を用
いて固定する。ステップ取付器具を
通じてサイドロープ間に一様に荷
重がかかるように,底部ステップに
広く分布させた8.8 kNの静荷重を
少なくとも1分間加える。はしごは
全長でつり下げてはならない。試験
下のステップ,サイドロープ留め具
及びステップ取付器具のすぐ上に
あるサイドロープだけは荷重を受
けることを求められることを除い
て,5個の異なるステップにおい
て,同じ試験要領を繰り返す。 

ステップは,破損又は割れが 
あってはならない。 
 全てのステップとサイドロ
ープとの結合に緩み,又は破
損があってはならない。 
 サイドロープは,試験荷重
を取り除いた後に,目視で確
認できる損傷,伸び又は変形
があってはならない。 

展開 

承認を得るための,組立てが完
全に終わった最長のなわばし
ご。 

自由な落下を妨げる全ての壁又は
構造から離れた,かつ,垂直につり
下げることができる場所において,
巻かれたなわばしごを固定装置に
取り付け,なわばしごを自由に展開
させる。 

ステップ及び附属品に,割れ,
破損又は緩みがあってはなら
ない。 
 はしごの使用上の安全性を
損なう損傷を受けてはならな
い。 

製品の呼び方 

7.1 

この規格に適合するはしごの呼び方は,次による。 

a) “救命艇用なわばしご JIS F 2617” 

b) 種類(表1参照) 

c) “S” その後にステップの数 

d) “L” その後にメートル単位で表したなわばしごの全長。 

例 この規格によるステップが15段で全長5 mのなわばしごの呼び方は 

“救命艇用なわばしご JIS F 2617-A形-タイプ1-S 15-L5” 

7.2 

この規格によるなわばしごの呼び方又は追加の構成部品は,この規格を引用することによって明示

する。 

例 この規格による取替用ステップの呼び方は 

“ステップ JIS F 2617” 

表示 

8.1 

なわばしごの少なくとも2個のステップの底部には,次の表示をしなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 製造業者名及び所在地 

b) 製造業者によるモデル 

c) “JIS F 2617”及び“SOLAS” 

d) 種類(購入者の指定による。) 

e) はしごの組立て又は再組立ての年 

f) 

主官庁の要求する承認事項に対する,主官庁又は船級協会の証明 

g) 主官庁に代わって承認された機関の証明 

8.2 

それぞれの取替用ステップの底部には,次の表示をしなければならない。 

a) 製造業者名及び所在地 

b) 製造業者によるモデル 

c) “取替用ステップ”の文字 

d) “JIS F 2617”及び“SOLAS” 

e) ステップの製造年 

f) 

主官庁の要求する承認事項に対する,主官庁の証明 

g) 主官庁に代わって承認された機関の証明 

製品試験及び検査 

この規格による承認されたなわばしごの製品試験及び検査は,附属書Aに記載された事項によることが

望ましい。 

10 保守 

10.1 損傷したステップは,5.15の要求を満足し,なわばしご製造業者が供給又は仕様を指定した取替用

ステップと取り替えなければならない。取替用ステップは2個を超えて用いてはならない。 

10.2 なわばしごが3個目の取替用ステップを必要とする場合には,なわばしごを再度製作しなければな

らない。なわばしごがポリエステルロープを用いて組み立てられており,そのポリエステルロープの全長

のいかなる場所であっても心材が現れている場合には,そのなわばしごは用いてはならない。そのような

なわばしごは,新しいサイドロープを使用し,全ての損傷したステップ及び取替用ステップを損傷してい

ないステップに取り替え,当初の製造業者の基準に従って再組立てされなければならない。 

10.3 それぞれのなわばしごは,およそ30か月の間隔で表2に示すなわばしご及びステップの取付け強度

試験を受けるものとする。試験に合格しないそれぞれのなわばしごは,10.2に従って再組立てするか又は

廃棄する。なわばしごは底部の近くに,試験の日付及び試験を行った人又は会社の証明を示す表示を施す

か,又はタグを付ける。試験実施者又は機関は,日付を含む試験の詳細及び試験実施者又は試験機関名の

明記された試験証明書をなわばしごの所有者に提出しなければならない。 

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10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

推奨製品試験及び検査 

A.1 一般 

製造業者は,製造したなわばしごが型式承認に際して型式試験されたものと同じ基準で製造されること

を保証するために,主管庁が認証する品質保証システムをもつことが望ましい。 

A.2 ステップの標本選択及び試験 

ステップは,100個以下のロットに分けることが望ましい。異なる種類のステップは,別のロットとし

て扱う。ロットごとに1個のステップを無作為に取り出し,表A.1に示すステップ強度試験を行うことが

望ましい。そのステップが試験に不合格となった場合は,更に10個のステップをそのロットから無作為に

取り出し,表A.1に示すステップ強度試験を行うことが望ましい。10枚の踏み板の1枚でも,不合格であ

った場合,全ての踏み板をはしごに使用する前に試験することが望ましい。 

表A.1−製品試験 

試験 

試験品目 

試験要領 

判定基準 

ステップ強度 なわばしごのステップ 

サイドロープが通過するステッ
プの端部の下に支持台を置き,ス
テップの中心100 mm幅の区域に
わたって広く分布される8.8 kNの
静荷重を加える。 

ステップは,破損又は割れがあ
ってはならない。 
荷重を取り除いた後は復原し,
恒久的なゆがみを生じてはな
らない。 

はしご及びス
テップ取付け
強度 

少なくとも3 m長さの完全に組
立てられたなわばしご 

はしご全長を垂直につり下げる
か又は水平面状上に展張する。上
端ははしご自身の留め具を用い
て固定する。ステップ取付器具を
通じてサイドロープ間に一様に
荷重がかかるように,底部ステッ
プに広く分布させた8.8 kNの静荷
重を少なくとも1分間加える。 

ステップは,破損又は割れがあ
ってはならない。 
全てのステップとサイドロー
プとの結合に緩み,又は破損が
あってはならない。 
サイドロープは荷重を取り除
いた後に,目視で確認できる破
損,伸び又は変形があってはな
らない。 

A.3 はしごの標本選択及び試験 

表2に規定する目視試験及び検査は,なわばしごが箇条5及び箇条6の要求事項に適合していることを

確認するため,製造工程中のものを選び少なくとも1年に1度,はしごを承認する海事安全担当主管庁又

は代行する認定機関によって実施することが望ましい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS F 2617:2012 船舶及び海洋技術−救命艇用なわばしご 

ISO 5489:2008 Ships and marine technology−Embarkation ladders 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異
の箇条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 生存艇からなわばしごで船体の

垂直部分に沿って安全に乗下船
するために装備する救命艇用な
わばしごについて規定。 

一致 

− 

− 

2 引用規格  

3 なわばし
ごの種類 

A形,B形,F形 

− 

追加 

種類を追加。 

製品規格として,適合性評価に活
用する規格とすることを考慮。 

4 材料 

木製部品 
 
サイドロープ 
 
 
金属材料 
 
 
機械的固着装置 
プラスチック材料 
材料の品質 
シージング 
ステップ固定ピースの材料 

木製部品 
 
サイドロープ 
 
 
金属材料 
 
 
機械的固着装置 
プラスチック材料 
材料の品質 
シージング 

追加 

木製部品にチューリップ
ウッドを追加。 
サイドロープにJIS L 
2701の1類マニラロープ
1種を追加。 
金属材料にJIS G 4305の
SUS316と同等の合金を
追加。 
 
 
 
 
ステップ固定ピースの材
料を項目として追加。 

国内の材料使用実績を考慮して,
製造業者の材料選択肢を増やす
ために追加。 

11

F

 2

6

1

7

2

0

1

2

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異
の箇条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 構造 

はしごは側面に2本のサイドロ
ープをもつ,サイドロープの端末
処理方法(図4) 

はしごは側面に2本のサイ
ドロープをもつ,サイドロ
ープの端末処理方法(図4) 

変更 

ISO規格では上部でロー
プの端末処理を行ってい
るが,国内品では下部で
の処理とした。 
図4を変更。 

日本国内の製品では,ISO規格に
よる上部でのロープ端末処理は
実施していない。日本製品がISO
規格に準拠していることを理解
できるように端末処理方法を簡
潔に明記した文言に改正するこ
とをISOへ提案。 

6 承認のた
めの試験 

型式試験(目視試験,ステップの
曲げ強度,ステップの摩擦力,ス
テップ表面の耐久性,なわばしご
及びステップ取付け強度,展開) 

一致 

− 

− 

7 製品の呼
び方 

a) “救命艇用なわばしごJIS F 

2617” 

b) 種類(表1参照) 
c) “S”その後にステップの数 
d) “L”その後にメートル単位

で表したなわばしごの全長。 

a) “救命艇用なわばしご 

ISO 5489” 

b) “S”その後にステップ

の数 及び 

c) “L”その後にメートル

単位で表したなわばし
ごの全長。 

追加 

種類を追加 

製品規格として,適合性評価に活
用する規格とすることを考慮。 

8 表示 

はしごの底部には次の表示 
製造業者名及び所在地 
モデル 
“JIS F 2617”及び“SOLAS” 
種類 
など 

はしごの底部には次の表示 
製造業者名及び所在地 
モデル 
“ISO 5489”及び“SOLAS” 
など 

追加 

種類を追加 

製品規格として,適合性評価に活
用する規格とすることを考慮。 

9 製品試験
及び検査 

附属書A(参考)を推奨。 

一致 

− 

− 

10 保守 

10.1〜10.3を満足 

一致 

− 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 5489:2008,MOD 

1

2

F

 2

6

1

7

2

0

1

2

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

1

3

F

 2

6

1

7

2

0

1

2