F 1051-2:2004 (ISO 6185-2:2001)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人 日本船舶標準協会(JMSA)から,
工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国
土交通大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 6185-2:2001,Inflatable boats - Part
2:Boats with a maximum motor power rating of 4.5kW to 15kW inclusiveを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS F 1051-2には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)セールで推進する膨脹式ボート(分類Ⅳ)
附属書B(参考)代表的分類ボートの一般配置
JIS F 1051の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS F 1051-1 第1部:最大出力4.5kW以下のボート
JIS F 1051-2 第2部:最大出力4.5kW以上15kW以下のボート
JIS F 1051-3 第3部:最大出力15kW以上のボート
F 1051-2:2004 (ISO 6185-2:2001)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1. 序文 ······························································································································ 1
2. 適用範囲 ························································································································ 2
3. 定義 ······························································································································ 3
3.1 膨脹式ボート ·················································································································· 3
3.2 複合型膨脹式ボート ······································································································· 3
3.3 ボートの浮力 ·················································································································· 3
3.4 RIBの浮力······················································································································ 3
3.5 浮力の計算 ····················································································································· 4
3.6 恒久的固有浮力 ··············································································································· 4
3.7 恒久的密封浮力 ··············································································································· 4
3.8 強化布 ··························································································································· 4
3.9 非強化布 ························································································································ 4
3.10船内床面の長さ ·············································································································· 4
4.材料 ································································································································· 4
4.1 一般 ······························································································································ 4
4.2 船体用強化布(ガラス繊維強化プラスチックコンポーネントは除く。)及び/又は非強化布 ··········· 4
4.2.1 要求事項 ··················································································································· 4
4.2.2 試験方法 ······················································································································ 4
4.2.2.1 サンプリング ·········································································································· 4
4.2.2.2 耐液体性 ··················································································································· 4
4.2.2.3 耐オゾン性 ················································································································ 4
4.2.2.4 耐寒性 ······················································································································ 5
4.2.2.5 引裂強度 ··················································································································· 5
4.2.2.5.1 強化布 ···················································································································· 5
4.2.2.5.2 非強化布 ················································································································· 5
4.2.2.6 はく離強度(強化布だけ) ··························································································· 5
4.3 木材 ······························································································································ 5
4.3.1 ·································································································································· 5
4.3.2 合板 ························································································································· 5
4.3.3 構造用木材 ··················································································································· 5
4.4 金属及び合成材料の部品 ··································································································· 5
4.5 ガラス繊維強化プラスチック ····························································································· 5
5. 機能的構成部品 ················································································································ 5
5.1 条件(空気調節) ············································································································ 5
5.2 船体取付部品 ·················································································································· 5
F 1051-2:2004 (ISO 6185-2:2001)
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.2.1 要求事項 ······················································································································ 6
5.2.2 試験方法 ······················································································································ 6
5.3 持ち運び用部品 ··············································································································· 6
5.3.1 要求事項 ······················································································································ 6
5.3.2 試験方法 ······················································································································ 6
5.4 バルブ ························································································································· 6
5.4.1 充気···························································································································· 6
5.4.2 排気···························································································································· 6
5.5 オールロック及びオール ··································································································· 6
5.5.1 要求事項 ······················································································································ 6
5.5.2 擦損傷························································································································· 6
5.5.3 緩み防止 ······················································································································ 6
5.5.4 オールロックの強度 ····································································································· 6
5.5.4.1 要求事項 ··················································································································· 6
5.5.4.2 試験方法 ·················································································································· 7
5.5.5 オールロック及びオールの操作性 ····················································································· 7
5.6 トランサム(トランサム付きのボートに限る) ····································································· 7
5.6.1 要求事項 ······················································································································ 7
5.6.2 試験方法 ······················································································································ 7
5.7 排水装置 ························································································································ 7
5.8 遠隔操だ装置(標準又はオプション装置) ··········································································· 7
5.8.1 組立強度 ······················································································································ 7
5.8.1.1 要求事項 ·················································································································· 7
5.8.1.2 試験方法 ··················································································································· 7
5.8.2 だ板···························································································································· 7
5.8.2.1 要求事項 ··················································································································· 7
5.8.2.2 試験方法 目視検査による機能試験。 ··········································································· 7
5.9 遠隔操だ装置(標準又はオプション装置) ··········································································· 7
5.10 機関係止索(分類Ⅴに限る) ··························································································· 7
5.11 えい航装置(すべての分類) ···························································································· 7
5.12 座席及び取付け装置(標準又はオプション装置) ································································· 7
6. ボートの安全要求事項 ······································································································· 7
6.1 最大許容搭載人員 ············································································································ 7
6.2 最大出力 ························································································································ 8
6.3 静的復原性 ····················································································································· 8
6.3.1 要求事項 ······················································································································ 8
6.3.2 試験方法 ······················································································································ 8
6.4 最大搭載量 ····················································································································· 9
6.4.1 要求事項 ······················································································································ 9
6.4.2 試験方法 ······················································································································ 9
F 1051-2:2004 (ISO 6185-2:2001)
(4)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6.5 設計圧力 ······················································································································ 9
6.6 船体の強度 ····················································································································· 9
6.6.1 要求事項 ······················································································································ 9
6.6.2 試験方法 ···················································································································· 9
6.6.2.1 試験温度 ··················································································································· 9
6.6.2.3 耐熱試験 ·················································································································· 10
6.6.2.4 強化布製ボートに対する耐圧試験·················································································· 10
6.6.2.5 気密試験 ·················································································································· 10
6.6.2.5.1 強化布製ボート ······································································································· 10
6.6.2.5.2 非強化布製ボート ···································································································· 10
6.7 安全索及び握りハンドル ·································································································· 10
6.7.1 要求事項 ····················································································································· 11
6.7.2 試験方法 ····················································································································· 11
6.8 残存浮力 ······················································································································· 11
6.8.1 要求事項 ····················································································································· 11
6.8.2 試験方法 ····················································································································· 11
6.9 操縦性能 ······················································································································· 11
6.9.1 要求事項 ····················································································································· 11
6.9.2 試験方法 ····················································································································· 11
6.10 気室 ··························································································································· 11
6.11 操だ位置からの視界 ······································································································· 11
7.性能要求及び試験方法 ······································································································ 11
7.1 一般 ····························································································································· 11
7.2 落下試験(RIBに限る) ·································································································· 12
7.2.1 要求事項 ····················································································································· 12
7.2.2 試験方法 ····················································································································· 12
7.3 水上走行性能(分類Ⅴに限る。) ······················································································· 12
7.3.1 要求事項 ····················································································································· 12
7.3.2 試験方法 ····················································································································· 12
7.3.2.1 一般 ························································································································ 12
7.3.2.2 試験−軽荷状態 ········································································································· 12
7.3.2.3 試験−満載状態 ········································································································· 12
7.4.1 要求事項 ····················································································································· 13
7.4.2 試験方法 ····················································································································· 13
7.5 漕ぎ試験(適用する場合に限る:5.5参照) ········································································· 13
7.6 水密試験(オープンフロアー及び自動排水形ボートは除く) ·················································· 13
7.6.1 要求事項 ····················································································································· 13
7.6.2 試験方法 ····················································································································· 13
8.製造者銘板 ··················································································································· 13
9.取扱説明書及び警告事項 ··································································································· 14
F 1051-2:2004 (ISO 6185-2:2001)
(5)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
10.標準装備品 ··················································································································· 15
附属書A(規定)セールで推進する膨脹式ボート(分類Ⅳ)························································ 16
A.1 適用要件 ······················································································································ 16
A.2 ボード(板) ················································································································ 16
A.2.1 構造 ·························································································································· 16
A.2.2 ボードの強度と機能 ····································································································· 16
A.2.3 試験方法 ···················································································································· 16
A.3 静索及び動索 ················································································································ 17
A.4 帆走性能 ······················································································································ 17
A.4.1 要求事項 ···················································································································· 17
A.4.2 試験方法 ·················································································································· 17
附属書B(参考)代表的分類ボートの一般配置 ·········································································· 19
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
F 1051-2:2004
(ISO 6185-2:2001)
膨脹式ボート−第2部:最大出力4.5kW以上15kW
以下のボート
Inflatable boats - Part 2:Boats with a maximum motor power rating of 4.5kW
to 15kW inclusive
序文 この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 6185-2:2001,Inflatable boats - Part 2:Boats with a
maximum motor power rating of 4.5kW to 15kW inclusiveを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更する
ことなく作成した日本工業規格である。
JIS F 1051の規格群は,図1に示すように第1部〜第3部で構成する。
次のものは除く。
- 単一チャンバーのボート
- 浮力が1800Nより小さいボート
- 浮力が12kN以上で機関出力が4.5kwを超える非強化布製ボート
次のものには適用しない。
- 水上玩具
- 膨脹式救命いかだ
第1部:
分類 Ⅰ
手漕ぎによって推進するボート
分類 Ⅱ
出力が4.5kWを超えないボート
分類 Ⅲ
カヌー及びカヤック
分類 Ⅳ
帆の面積が6㎡以下のセールで推進するボート
第2部:
分類 Ⅴ
出力が4.5kW以上15kW以下のボート
分類 Ⅵ
帆の面積が6㎡以上のセールで推進するボート
第3部:
分類 Ⅶ
出力が15kW以上のボート
分類 Ⅷ
出力が100kW以上のオフショアボート
2
F 1051-2:2004 (ISO 6185-2:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図1 JIS F 1051規格群の第1部〜第3部の区分
1. 適用範囲 この規格のこの部は,全長8m以下で浮力が1800N以上の膨脹式ボート(複合型膨脹式ボ
ートを含む)の設計,使用材料,製造及び試験に関する安全上の最小限の要件について規定する。
第2部は,環境温度が−15℃〜+60℃の範囲で使用する次の分類の膨脹式ボートに適用する。
−分類Ⅴ: 最大出力が4.5kW以上15kW以下の機関を搭載することができる膨脹式ボート。
−分類Ⅵ: 最大面積が6㎡以上の帆により推進する膨脹式ボート [附属書A(規定)参照]
備考1. 出力4.5kW以下の機関付きボートはJIS F 1051-1を参照。
2. 出力15kW以上の機関付きボートはJIS F 1051-3を参照。
第2部は,単一チャンバーのボート,浮力が12kN以上で4.5kWを超える機関を搭載した非強化布
製ボート,水上玩具及び膨脹式救命いかだには適用しない。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修
正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 6185-2:2001,Inflatable boats - Part 2:Boats with a maximum motor power rating of 4.5kW to
15kW inclusive (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格のこの部は規定の一部
を構成する。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけが有効である。
その後の改正・追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)適
用する。
強化布 又は
非強化布
分類
I,II,III,IV
分類
V , VI
分類
VII , VIII
12kN超え
強化布
強化布
12kN以下
強化布又は
非強化布
1800 N未満はJIS F 1051規格群から除外
第 1部 (F1051-1)
第 2部 (F1051-2)
第 3部 (F1051-3)
浮力 N
12000
1800
0
4.5 kW
(6 hp)
15 kW
(20 hp)
最大出力
3
F 1051-2:2004 (ISO 6185-2:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS F 0405 舟艇−推進機関及び装置−出力測定及び出力表示
備考 ISO 8665:1994 Small craft − Marine propulsion motors and systems−Power
measurements and declarationsが,この規格と一致している。
JIS F 1024 舟艇−油圧操だ装置
備考 ISO 10592:1994 Small craft−Hydraulic steering systems
JIS F 1031 舟艇−遠隔操だ装置
備考 ISO 9775:1990 Small craft−Remote steering systems for single outboard motors of
15kW to 40kW powerからの引用事項は,この規格の該当部分と同等である。
JIS F 1034-1 舟艇−船体構造−スカントリング 第1部:材料:熱硬化性樹脂,ガラス繊維強化材,
基準積層材
備考 ISO 12215-1:2000, Small craft−Hull construction and scantlings−Part 1: Materials: Thermosetting
resins, glass-fiber reinforcement, reference laminate からの引用事項は,この規格の該当部分と
同等である。
ISO 1817:1999 Rubber vulcanized−Determination of the effect of liquids
ISO 2411:2000 Rubber- or plastics-coated fabrics − Determination of coating adhesion.
ISO 3011:1997 Rubber or plastics coated fabrics − Determination of resistance to ozone
cracking under static conditions
ISO 4646:1989 Rubber or plastics-coated fabrics − Low-temperature impact test
ISO 4674:1977 Fabrics coated with rubber or plastics − Determination of tear resistance
ISO 7000:1989 Graphical symbols for use on equipment − Index and synopsis
ISO 10240 Small craft − Ownerʼs manual
ISO 11192(1) Small craft − Graphical symbols
ISO 11591:2000 Small craft − engine driven − Field of vision from helm position
ISO 15652(1) Small craft − Remote steering systems for inboard mini jet boats
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1 膨脹式ボート(inflatable boat) 設計形状若しくは浮力の全部又は一部が膨脹によって維持する浮
体構造物(船体)をいう。人及び/又は荷物の水上での運搬を意図し,かつ,その設計及び形状が,海上
で発生する力及び運動に耐える能力をもつもの。
3.2 複合型膨脹式ボート RIB(rigid inflatable boat RIB) 3.1による膨脹式ボートで船体下部は硬質
構造の部材で作られ,膨脹によって船体上部(膨脹式船体)の設計形状及び浮力(又はその部分)を維持
するボート。
3.3 ボートの浮力(buoyancy of the boat) 膨脹式船体を形成している気室及びそれに固定している他
の気室の容積。
3.4 RIBの浮力(buoyancy of a RIB) 膨脹による浮力に加えて,総浮力の20%を超えない範囲で密封さ
れた2区画以上の浮力又は硬質船体の固有の浮力を含めて計算した浮力。
3.5 浮力の計算(calculation of the buoyancy) 製造業者が推奨した設計圧力の量を測定又は計算する
ことによって浮力を決定し,力に関する要求値として表示する。
注(1) 近く発行予定
4
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
備考 換算係数は総浮力について9.81kN/m3とする。
3.6 恒久的固有浮力(permanent inherent buoyancy) 独立気泡材料又は他の材質で真水より密度が低く
使用寿命を超えても最小の水分吸収で船体に密封された区画の中にあるものの浮力。
3.7 恒久的密封浮力(permanent sealed buoyancy) 空気で満たされた密封気密区画。
3.8 強化布(reinforced materials) 基布に樹脂塗膜加工した材料。
3.9 非強化布(unsupportable materials) 基布がない材料。
3.10船内床面の長さ(inboard length) 波よけカバー(スプレーカバー)の下部の区域も含んだコック
ピットの長さをいい,船首及び船尾の最深部間を船体中心線に沿って測定したもの。
4.材料
4.1 一般 すべての材料は,船に不可欠な要件(形状,寸法,最大荷重,装着出力など)及び設計条件に
よって,製造業者が選択しなければならない。通常の航海状態での使用で,材質的に性能を損うものであ
ってはならない。また,4.2〜4.5に規定した要件を満足しなければならない。
膨脹式ボート用のすべての材料は,耐食性でなければならない。
4.2 船体用強化布(ガラス繊維強化プラスチックコンポーネントは除く。)及び/又は非強化布
4.2.1 要求事項 ボートを完全な状態に保つためのすべての材料は,規定された適切な要求事項を満足しな
ければならず,温度範囲−15℃〜+60℃の使用に耐えるものでなければならない。
4.2.2 試験方法
4.2.2.1 サンプリング 試験は,ボートを製造する前にそれを構成する材料から採取した試験片によって実
施しなければならない。製造時に加硫処理をするボートの場合には,試験片も同様に加硫しなければなら
ない。
4.2.2.2 耐液体性 試験は,外側面又は周囲環境に触れる面について,ASTNオイルNo.1を用いてISO 1817
の規定による方法で実施しなければならない。
表1のa)及びb)の両ケースともに,70℃±2℃の試験液に次の規定時間浸せきしたとき,各単位面積
当たりの質量変化が100g/m2を超えてはならない。
表1 試験液
試験液
浸せき時間
a)オイル
22 h ± 0.25 h
b)塩水(1)
336 h(最低)
注(1) 塩水の成分:蒸留水の1リットル当たり30gの塩化ナトリウム
4.2.2.3 耐オゾン性 試験は,外側面又は周囲環境に接する面について,ISO 3011の規定によって行わな
ければならない。
− 照射時間
72h
− 試験温度
30℃±2℃
− 濃度
50pphm(2)すなわち体積比0.5×10-6
− 軸直径
生地厚の5倍
注(2) 空気とオゾンとの体積億分率
試験終了後,試験片をレンズで10倍に拡大して検査を行ったときに,き裂の徴候があってはならない。
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4.2.2.4 耐寒性 すべての材料は,−15℃の気温においてISO 4646の要件を満足しなければならない。
4.2.2.5 引裂強度
4.2.2.5.1 強化布 ISO 4674:1977 試験方法A2に規定されている内容で実施しなければならない。
引裂強度の最低値はニュートン値で次の式による。
0.375 d (1.14 p + 0.14)
ここに,d :気室の直線部分を測定した最大チューブ径(mm)
p:20℃での推奨常用圧力(bars)
いかなる場合でも,その最小値は75N以下であってはならない。
4.2.2.5.2 非強化布 最小値が40N以下であってはならない。その他は4.2.2.5.1による。
4.2.2.6 はく離強度(強化布だけ) ISO 2411に規定されている内容で,室温下で引張り速さ 100mm/
分±10mm/分で実施しなければならない。はく離強度は,25mm幅当たり40N以上とし,その試験片はISO
2411に規定されているとおりに準備しなければならない。
25mm幅の試験片を1枚,Cのカットをやめ,A及びBのカットを広げることによって代替することができ
る。
その帯状試験片を保持するために一方の端で50mm糊付けしない状態にしなければならない。
その試験片を100mm/分±10mm/分ではく離し,その表面の被覆層を基布まで裁断し,基布と被覆層
の接触面を少なくとも25mm移行する。
4.3 木材
4.3.1 一般 使用する板材及び合板のタイプは,海洋環境での使用に適したものでなければならない。外
気に触れるすべての板材及び合板は塗装,ニス塗り又は防腐処理などの耐候性処理によって,海洋環境に
も適応したものでなければならない。
4.3.2 合板 すべての合板は,堅木で内面及び外面の単板が結合してあり,接着剤は水及び沸騰水にも耐え
るものでなければならない。使用する板材は良質で十分に乾燥したものとし,材料の性能を損なうような
心材,辺材,腐朽,虫食い,ひび割れ,その他の欠陥などがあってはならない。板材は一般的に節があっ
てはならないが,まれにある堅牢な中間節は容認して差し支えない。例えばベイマツ(米松)のような他の
板材は,腐朽,菌類,腐敗,穿孔虫に対して防護処理されている条件で合板として用いてもよい。縁及び/
又は表面に接している箇所,また,木の繊維組織の端が露出している部分も含めて効果的に目止めしなけ
ればならない。
4.3.3 構造用木材 建造に使用する板材は十分に乾燥したものとし,辺材,ひび割れ,その他の欠陥など
があってはならない。
4.4 金属及び合成材料の部品 材料は,意図する用途に対し,適切な形式,強度及び仕上げをし,海洋環
境に適応したものでなければならない。
4.5 ガラス繊維強化プラスチック 樹脂,強化材,ラミネート樹脂は,JIS F 1034-1の要件を満足しなけ
ればならない。
5. 機能的構成部品
5.1 条件(空気調節) すべての試験は,20±3の温度で実施しなければならない。
5.2 船体取付部品
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5.2.1 要求事項 材料及び組立方法は,船体そのものに適合するものでなければならない。ボート(3.1及
び3.2参照)に取り付けた耐荷重部品は,5.2.2の規定による荷重をかけたとき,気密性又は耐水性を損う
ものであってはならない。
5.2.2 試験方法 試験に使用する索の直径は,8㎜としなければならない。取り付け部品には,あらゆる方
向から破壊点に達するまで徐々に荷重しなければならない。ただし,2kNを超える必要はない。2kNに達し
た場合,その後1分間その荷重を維持する。
5.3 持ち運び用部品
5.3.1 要求事項 ボートには,ボートを運搬するための装置を備えなければならない。5.3.2に規定する試
験に合格しなければならない。
5.3.2 試験方法 試験用に使用する索の直径は,8㎜としなければならない。 適切な方向に1分間1kNの
荷重を装置に徐々に加える。持ち運び用部品が安全索又は握りハンドルを兼用する場合には,6.7.1の要件
に適合しなければならない。
5.4 バルブ
5.4.1 充気 部品は耐食性材料とし,ボートの材料に損傷を与えないものとしなければならない。ボートに
取り付ける充気バルブのタイプ及び配置は,膨脹式ボートに確実に適合したものでなければない。
a)ボートが陸上又は水上にあってもバルブは,膨脹装置に容易に近づくことができ,接続できる。
b)バルブは,所定の座席位置の乗員に対し不便でない。
c)バルブは,ボートの操作の妨げにならない。
d)バルブは,ボートの乗降の妨げにならない。
e)バルブは,索,安全索若しくはボートの構造上の可動部品又は乗員や荷物の動きによって,損傷又は
外れない。
f)バルブには,固有の密閉するキャップを備え付けなければならない。キャップは,不慮の紛失を避け
るためにバルブと確実に連結しておかなければならない。
g)浮力気室圧力を制御でき,その気圧測定が可能である。
5.4.2 排気 船体の排気は,充気バルブ又は別の装置によって手動で操作できなければならない。備えてい
る別の装置は,耐食性材料で製造し,ボート生地を損傷しないものでなければならない。設計及び取付位
置は,5.4.1の b)〜 e)の要求事項を満足しなければならない。いかなる気室の排気も,他の気室の空気
又はガスを漏えいしてはならない。
5.5 オールロック及びオール
5.5.1 要求事項 オールロック及びオールの規定は,強制ではない。標準又はオプション装備として備え付
けている場合には,5.5.2〜5.5.5に示された要求事項を満足しなければならない。
5.5.2 擦損傷 オール及びオールロックのしゅう動面は,摩擦損傷を起こすような凹凸があってはならない。
オールロックの外面は,滑らかで船体をこん包したときに損傷を引き起こすような鋭い縁及び角があって
はならない。
5.5.3 緩み防止 オールロックは,不慮の緩みに対して安全でなければならない。2本のオール又はパドル
を収納する場所を設けなければならない。
5.5.4 オールロックの強度
5.5.4.1 要求事項 オールロック又は取り付け部品は,5.5.4.2に規定する試験を行い,構造上の欠陥があっ
てはならない。
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5.5.4.2 試験方法 試験に用いる索の径は,8㎜としなければならない。 オールロックを含め漕ぐための
装置にあらゆる水平方向から500Nの力を1分間加える。
5.5.5 オールロック及びオールの操作性 7.5の試験を行ったときに,部品に構造上の欠陥又は永久変形を
生じてはならない。また,効率的に漕ぐことができるようにオールロック装置は十分に堅牢であることを
実証しなければならない。
オールは少なくとも船首へ60°船尾へ60°制約なく自由に操作できなければならない。
5.6 トランサム(トランサム付きのボートに限る)
5.6.1 要求事項 ボートのトランサム又は機関取付台及びそれらの取り付け器具は,通常の使用において
次によって発生する最大の力に耐えるよう設計しなければならない。
− 製造業者が記載している機関の出力及びトルク
− 機関の質量
5.6.2 試験方法 7.3に詳述する水上走行中及び走行後の目視検査。
5.7 排水装置 トランサムを備え付けるボートには,少なくとも1個のドレンプラグ又は排水器具を備え
なければならない。 船体/甲板が一体構造のRIBで独立気ほう又は同等の材料を充てんしていないもの
は,船体下部に排水設備を設けなければならない。
5.8 遠隔操だ装置(標準又はオプション装置)
5.8.1 組立強度
5.8.1.1 要求事項 だ板を60゜を超える角度で500回作動させた後に,破損又は他の損傷を生じてはなら
ない。
5.8.1.2 試験方法 各作動(サイクル)は操だ機を含めて1秒以内に行わなければならない。だ板は,所定
位置に没水しなければならない。
5.8.2 だ板
5.8.2.1 要求事項 だ板は,用具を使用することなしにボートの船底の高さへ引き上げることができ,又
作動位置へ固定できなければならない。
5.8.2.2 試験方法 目視検査による機能試験。
5.9 遠隔操だ装置(標準又はオプション装置) いずれの遠隔操だ装置もISO 15652, ISO 10592及びJIS
F 1031の要件に適合しなければならない。7.の規定によって性能試験をしたときに,装置又はボートに
附属のあらゆる関連部品に損傷又は永久変形があってはならない。
5.10 機関係止索(分類Ⅴに限る) 機関係止索は,適切な位置へ取り付けなければならない。
5.11 えい航装置(すべての分類) すべてのボートは船首にえい航索を固縛するために適したえい航装置
を備えなければならない。7.4強度試験参照。
5.12 座席及び取付け装置(標準又はオプション装置) 7.の規定によって性能試験を行ったときに,座席
又は関連部品に損傷又は永久変形があってはならない。
6. ボートの安全要求事項
6.1 最大許容搭載人員 最大許容搭載人員は,製造業者が決定するものとし,次の数式を用いて計算した
人員を超えてはならない。
1
38
.0
−
=li
n
ここに,Ii:メートル表示の船内床面の長さ
8
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いかなる場合においてもn人の合計体重によって,最大搭載量を超えてはならない。(6.4参照) 。
数値nは,常に切り捨てによる整数でなければならないが,小数点第一位が5より大きい場合には,子供
一人を加えてもよい。また7より大きければ大人一人を加えてもよい。
計算に使用する子供の体重は,37.5kgとし,大人の体重は75kgとする。
製造者銘板に示す数値は,8.e)を参照するが,少なくとも大人1人を含み,子供は1人を超えてはなら
ない。
6.2 最大出力 分類Ⅴのボートだけに適用する。機関の最大出力(kW)は,製造業者が決定するものとし,
次の数式を用いて計算されたものを超えてはならない。
Pmax = 10 x F(d) -33
ここに,Pmax:JIS F 0405によって定めたkw表示の機関の最大出力値
F(d) : I ×b(ボート係数)
ここに,I :船首から後部フロート端までのメートル表示のボート全長(握りハン
ドル,その他の附属品を除く)
b: メートル表示のボート全幅(握りハンドル,その他の附属を除
く)
6.3 静的復原性
6.3.1 要求事項 製造業者が指定した最大出力の機関(6.2参照)を装着したボートは,製造業者が推奨し
た最大許容搭載人員(6.1参照)がそのボートの片側に移動した時に転覆してはならない(図2参照)。
6.3.2 試験方法 試験は,機関を装着し,燃料タンク,蓄電地又は帆走装置を除いた状態で行わなければ
ならない。 試験用荷重(人)は,図2に示す試験荷重区域全体に配置しなければならない。
キログラム表示の合計試験荷重mtは次の計算式による。
mt = (n x 75) + 37.5 子供を適用する場合
ここに,n:製造業者によって決定された大人の最大許容搭載人員(6.1参照)
すなわち,各搭載人員の大人に対して75kg,必要な場合,子供に対して37.5kg。
1
試験荷重区域
図2
試験荷重区域の代表例
1
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6.4 最大搭載量
6.4.1 要求事項 ボートが運搬できる最大搭載量は,製造業者が決定するものとし,次の数式を用いて計
算したものを超えてはならない。m = (0.75 x V x 1000) ‒ mb
ここに,m:最大搭載量(kg)(乗員,備品,船外機及び燃料を含めた船上の総質量)
V :ボートの容量(m3),ボートの浮力
mb :製造業者によって供給されたボートの総質量(kg)(ボートに恒久的
に設置したすべての備品,すなわち船体,取付部品及びその他のぎ装品。
ただし,船外機と燃料を除く。)
恒久的に設置した機関及びドライブ装置は含めなければならない。
6.4.2 試験方法 最大搭載量を計算し,製造業者の定めた値と比較する。
6.5 設計圧力 製造業者は,完全に膨脹したボートの各気室(浮力気室,キール,座席,オーニングなど
を含む)に設計圧力を明記しなければならない。圧力は,それぞれの気室上又は使用者用取扱説明書の中
(又は両方とも)に明記しなければならない。また,ボートの浮力気室に関しては,製造者銘板に示さな
ければならない(8.参照)。使用者が指定圧力に達したかを確かめられるよう,製造業者は適切な器具又
は圧力計を提供しなければならない。又はその代わりに,支給する取扱説明書(9.参照)に正しく判断す
るのに十分な方法を記載しなければならない。
圧力は,バール(bar)で表示しなければならない。製造業者の選択で追加の単位としてpsi(pounds/inch2)
を併記してもよい。
6.6 船体の強度
6.6.1 要求事項 ボートは,6.6.2による次のそれぞれの関連試験をした後に,気密性(6.6.2.5参照)を保
持しなければならない。
6.6.2 試験方法
6.6.2.1 試験温度 すべての試験は,特に指定のない限り20℃±3℃の温度で実施しなければならない。
6.6.2.2 非強化布製ボートに対するサイクル試験(接合強度) ボートは,製造業者の取扱説明書に基づい
て組み立て,設計圧力まで十分に充気しなければならない(6.5参照)。
試験は,3つの段階で行わなければならない。:
a) この段階での試験手順は,交互に少なくとも隣接する主浮力気室を順に行わなければならない(図3
参照)。 設計圧力の1.2倍の圧力の充気で50回繰り返す。
b)完成したボートを設計圧力まで充気し,12時間放置する。
c) a)の充気を25回繰り返す。
6.6.2.5.2によって,各浮力気室の気密性を試験する。
充気サイクルの試験継続期間は,次による。
−設計圧力までの充気時間: 2.0分間
−設計圧力での維持: 0.5分間
−圧力0までの排気時間: 0.5分間
−圧力0を維持する時間: 0.5分間
隣接する気室は同時に試験をしてはならない。
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1
気室1
4
気室2
2
気室2
5
設計圧力
3
気室1
図3 浮力気室の気密試験
6.6.2.3 耐熱試験(すべての分類のボートに実施) ボートは,取扱説明書に基づいて組み立て,設計圧力
の1.2倍の圧力まで充気する。そして恒温室で60℃に保ち6時間放置する。試験完了後,ボートを恒温
室から取り出し,周囲と同じ温度になるまで自然冷却する。 6.6.2.5(6.6.2.5.1は強化布製ボート又は6.6.2.5.2
は非強化布製ボート)の規定によるボートの気密試験を行う。
6.6.2.4 強化布製ボートに対する耐圧試験 浮力チューブのそれぞれの気室を,30分間製造業者が指定す
る設計圧力の1.5倍に充気する。個々の気室が共通の基布で仕切られているとき(例 内部仕切隔壁),こ
れらの気室は,隣接気室の排気をしてからそれぞれ個々に試験を行わなければならない。損傷及び破壊が
あってはならない。また,ボートは,6.6.2.5.1の規定による気密試験を行わなければならない。
6.6.2.5 気密試験
6.6.2.5.1 強化布製ボート ボートは,支持台の上に置くか又は床から離して,かつ,風のない場所で直
射日光に暴露しないよう設置する。ボートの各気室は,あらかじめ製造業者が指定する設計圧力(6.5 参
照)よりも20%以上充気し,30分間放置する。次に設計圧力に戻し,更に,気室内圧力が安定するように
30分間保持する。
圧力を設計圧力に再設定し,そのまま24時間放置する。周囲の温度及び大気圧を記録する。
24時間経過後その圧力がボートのいずれの気室においても20%以上低下してはならない。
最終段階の周囲の温度と大気圧を記録する。
テスト開始時と計測時との温度差は,±3℃を超えてはならない。
テスト開始時と計測時との大気圧の差は,±1%を超えてはならない。
周囲温度1℃の上昇又は下降ごとに0.004barの修正量を記録したボートの気室圧力から差し引くか,又
は,加えることができる。
6.6.2.5.2 非強化布製ボート 気密度は,間接的に材料の収縮度を測定して行う。 すべての気室は隣接の
気室の空気を抜き,個々に試験を行う。
6.7 安全索及び握りハンドル
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6.7.1 要求事項 すべての分類のボートは,座席に全員着座している状態,又はボートが転覆して船外で水
上にある場合でも,許容人員がそれぞれしっかりとつかまることができる両舷に沿った安全索又は握りハ
ンドルを備えなければならない。すべての握りハンドルは,その機能及び配置について許容人員が長時間
けがのおそれがなく確実につかまることができるように設計しなければならない。6.7.2の規定による試験
をしたとき,握りハンドルの組立部分には不具合があってはならない。
握りハンドル及び組立部品は,5.2の規定による船体取付部品の要求事項に適合しなければならない。安全
索及び握りハンドルが持ち運び用部品の機能を備える場合には,5.3の規定にも適合しなければならない。
6.7.2 試験方法 目視検査及び評価。 それぞれのハンドル及びライフラインアッセンブリは,1kNの力に
よって,1分間一定方向に荷重する。水上で実際に評価を行う(7.3.2参照)。
6.8 残存浮力
6.8.1 要求事項 一番大きな浮体気室の空気抜けの後に,船体の残存浮力は少なくとも製造業者が定めた
最大搭載量の50%以上でなければならない(6.4参照)。
6.8.2 試験方法 残存浮力を計算又は測定しなければならない。
6.9 操縦性能
6.9.1 要求事項 最大搭載量まで積載している膨脹式ボートは,突然いずれか一つの気室が空気抜けした場
合でも設計上のどれか一つの方法によって推進できなければならない。オールは,パドルとして用いても
よい。
6.9.2 試験方法 静穏な水域で,おおむね真っ直ぐに,少なくとも50m進まなければならない。
6.10 気室 膨脹浮力は,いくつかの気室(部屋)をもたなければならない。
最低気室数は,表2による。
表2 最低気室数
最大出力
kW
ボート係数
F(d)
気室数
7.5
5未満
2
5以上8以下
2
8を超え
3
15
5未満
2
5以上8以下
3
8を超え
3
備考 ボート係数は,6.2による。
内部隔壁(附属書B(参考)参照)のある各気室の容積は,平均容積の±20%の範囲になければならない。
各気室容積= VN ±20%
ここに,V :充気された気室の総容積(m3) ただし,補助気室を除く。
N :気室数
船体に恒久的に据え付けていない補助的な膨脹気室(3.3参照)は,容積計算には含めてはならない。
6.11 操だ位置からの視界 操だ位置からの視界は,ISO 11591の要求事項に適合しなければならない。
7.性能要求及び試験方法
7.1 一般 ボートは少なくとも5.8(適用する場合に限る。)及び6.6による試験に合格しなければならな
い。ボートは,製造業者の取扱説明書によって,組み立てるとともに推奨圧力まで膨脹しなければならな
い。
12
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試験は,7.2〜7.5の順序で実施しなければならない。
試験7.3,7.4及び7.5は,表3による観測有義波高の条件下で実施しなければならない。
表3 海上条件
気室の最低数
(6.10参照)
観測有義波高
(mm)
2
300
3
600
7.2 落下試験(RIBに限る)
7.2.1 要求事項
ボートは,7.2.1による方法で試験を実施しなければならない。試験終了時にボートを
厳密に検査しなければならない。船体のいかなる部分,甲板又はスウォートのようなボート構成部品に破
損,ひび割れ,裂け,はく離などの形で構造上の欠陥があってはならない。これには,床/船体,甲板/
トランサム,浮力チューブ/船体などのような境界接続部分を含む。
7.2.2 試験方法 製造業者が推奨する最大搭載量までボートに荷重する。荷重は最大出力の機関(製造業者
が定めたもの)及び乗員の通常着座位置に配置する。
荷重したボートの落下高さを2m(水面からボートの最下部まで)とし,落下姿勢は次の3通りとする。
a)水平状態
b)45°船首を下げた状態
c)45°船尾を下げた状態
7.3 水上走行性能(分類Ⅴに限る。)
7.3.1 要求事項 ボートは7.3.2による方法で,製造業者が定めた最大出力の機関を装着して試験する。
試験終了時にボートは,厳密に検査しなければならない。
船体のいかなる部分,甲板又はスウォートのようなボート構成部品に破損,ひび割れ,裂け,はく離など
の形で構造上の欠陥があってはならない。これには,床/船体,甲板/トランサム,浮力チューブ/船体
などのような境界接続部分を含む。
構造上の損傷又は欠陥を起こすはく離や摩耗の兆候があってはならない。
ボートは,転覆してはならない。
ボートは,適度に乾いていなければならない。
操だ手は,常に十分な視界を保持しなければならない。
7.3.2 試験方法
7.3.2.1 一般 遠隔操だ装置が標準装備してある場合には,それを使用する。オプション装備の場合には,
かじと遠隔操だ装置の両方を用いて試験を実施する。座席が標準又はオプション装備の場合には,操だ手
及び乗員がそれを用いて試験を実施する。
7.3.2.2 試験−軽荷状態 操だ手だけ乗船する。合計試験時間は,機関を最大前進推力に制御するようにセ
ットして45分間以上行う。ボートは船首を直接風上に向けそれから順次風下へほぼ45゜に分けて進路を
取る(図4 参照)。これは最低限度,少なくとも5つのコース(針路),向かい風,船首斜め向かい風,横
風,船尾斜め追い風,追い風状態で行う。
それぞれのコースの終了間際に左玄と右玄への急旋回を行わなければならない(図4 参照)。
7.3.2.3 試験−満載状態 ボートに製造業者が推奨する最大搭載量に見合った質量を均一に搭載した状態
で7.3.2.2の規定による試験を繰り返し行う(6.1参照)。
すべての握りハンドルは,6.7.1の要求を満たし,はっきりと見えなければならない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
すべての座席及び取り付け装置は,5.12の要求を満たし,はっきりと見えなければならない。
1 向かい風コース
4 船尾斜め向かいコース
2 船首向かい風コース
5 追い風コース
3 横風コース
6 真風向
図4 水上走行性能試験
7.4.1 要求事項 試験終了時にボートを厳密に検査した際,甲板又はスウォートのような船体又はボート
の構成部分に構造上の欠陥があってはならない。ここには,床と船体のような境界接続部分を含む。
試験中に機関が水没したりボートが転覆しそうな船首の水中への沈み込み又は浮き上がりの傾向があって
はならない。
7.4.2 試験方法 製造業者が推奨する最大許容搭載人員を乗船する(6.1参照)。
指定えい航位置(5.11 参照。)にボートの全長の3倍に相当する長さ(±15%)のえい航索を取り付け4kn
以上の速力でボートをえい航する。えい航は,15分以上実施する。
7.5 漕ぎ試験(適用する場合に限る:5.5参照) ボートは軽荷状態(7.3.2.2参照)及び満載状態(7.3.2.3
参照)の両方で300m以上の距離を漕ぐ。
試験中及び終了時にオールロック装置を検査し,オールが制約なく動くかどうか確認する。
7.6 水密試験(オープンフロアー及び自動排水形ボートは除く)
7.6.1 要求事項 試験終了時にボートは,厳密に検査しなければならない。船内には,いかなる水の侵入が
あってはならない。
7.6.2 試験方法 ボート内に水がないことを確認する。製造業者が推奨する最大搭載量までボートに荷重
する。荷重は最大出力の機関(製造業者が定めたもの)及び乗員の通常着座位置に配置する。
ボートは,20分間水上で静止しなければならない。
8.製造者銘板 ボートは,1箇所又は2箇所に明りょう,かつ,消えない方法で印刷又は刻印した銘板を
取り付けなければならない。銘板には次のすべての事項を表示しなければならない。
45゜
5
4
3
2
1
6
14
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a)この規格のこの部の番号及びボートの適合する分類 。ヨーロッパ指令(94/25/EC)への承諾が要求された
場合,ボートの設計分類を製造者銘板に表示しなければならない。
b) 製造者又は輸入者の名前及び製造国
c) 製造番号又は製造年月日及び型式又はモデル番号。JIS F 0080の規定による船体識別番号(HIN)を
使用することを推奨する。
d) kW表示による最大機関出力(記号表示)
e) 最大許容搭載人員数(記号表示)
f) 最大搭載量(記号表示)
g) 推奨圧力(記号表示)
h) 帆走装置一式を備えている場合は,最大帆面積(記号表示)
追加事項は,製造業者の選択によって,追加することができる。[機関の最大質量など]
番号付与システム(HIN)を使用する場合には,c)で指定された事項を表示する必要はない。
d)〜h)に関しては,図5に示す記号を含めて使用しなければならない。ISO 7000及びISO 11192参照。
括弧で表示する追加単位は,製造業者の選択で含めることができる。
図5 製造者銘板に用いる記号
9.取扱説明書及び警告事項 取扱説明書は,適切な言語で,かつ,平易な言い方で表し,座席,操縦装
置,蓄電地及び燃料タンク(適用する場合に限る。)に関するものを含み,正しく組み立て,ボートを水に
浮かせて使用するための充気及び組立を取扱者が十分理解できるように作らなければならない。
詳細に充気及び組立順序の重要性を記載している取扱説明書には,したがわないときの危険性を強調した
警告を記載しなければならない。
ボートの乾燥,保管及び点検に関する説明も含めなければならない。
蓄電池液,油,ガソリンのような液体の有害影響の可能性に関する適切な警告及び注意書きを記載しなけ
ればならない。
ボートの不均衡な乗員の配置又は荷重の積載に起因した危険に関する警告を,含まなければならない。
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取扱説明書には,自然現象による危険性を警告しなければならい。また,その警告は,容易に視認できる
方法で記載しなければならない。
“沖に向かう風及び潮流に用心(BEWARE OF OFFSHORE WINDS AND CURRENTS)”
製造者銘板(8.参照)に記載しているデータを超えたときの危険性を強調した警告を記載しなければなな
い。
追加情報を含める場合は,ISO 10240を参照することを勧める。
10.標準装備品 次の装備品は,各ボートに製造業者が支給しなければならない。
− 修理用具 小さなパンクに対する修理用具(取扱説明書を含む。)。
− 取扱説明書(9.参照)
標準備品として充気ポンプがないとき,製造業者は代替の充気ポンプの使用条件を示さなければならない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A(規定)セールで推進する膨脹式ボート(分類Ⅳ)
A.1 適用要件 セールを動力にしている膨脹式ボートは,JIS F 1051-2のこの部の主要な条文のすべて
の要件に加えて,この附属書の詳細要件にも適合しなければならない。 ただし,次の項目は,除く。
−5.9 遠隔操だ(舵)システム (適用する場合)
−5.10 機関係止索
−5.12 座席及び取付装置 (適用する場合。)
−6.2 最大出力
−7.2 水上走行性能
これら例外は,ボートが分類Ⅴであるものは適用しない。
A.2 ボード(板)
A.2.1 構造 リーボード,ダガーボード及びセンターボードは,工具を使わずに船底の高さまで持ち上げ
ることができ,所定の位置に固定できなければならない。
ダガーボードは,脱落流失することのないよう固定できなければならない。
A.2.2 ボードの強度と機能 ボード類及び取り付け部は,帆に80N/㎡の横荷重が加わったときに損傷又
は永久変形があってはならない。リーボードに対する横荷重は回転軸からリーボード長さの2/3下方の位
置に加えなければならない(図A.1 参照)。
センターボード及びダガーボードに対する横荷重は,それらの露出している長さ(lX)の中心に加えなけ
ればならない(図A.2 参照)。
A.2.3 試験方法 ボード類は,ボートに装備した状態で両方向からの試験を行わなければならない。荷重
は,一方向につき10分間加えなければならない。
1 回転軸
2 リーボード
3 横荷重
図A.1 リーボード強度試験
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
1 センター/ダガーボード
図A.2 センター/ダガーボード強度試験
A.3 静索及び動索 脱着可能マスト及びブームは確実に結合できなければならない。
シートの直径は,8mm以上でなければならない。
ジブセール及びメインシートは,操だ手によって索止めができなければならない。
A.4 帆走性能
A.4.1 要求事項 分類Ⅵのボートは,表A.1及び図A.3記載のテストコースを損傷又は機能の喪失なしに
帆走できなければならない。テストコースA〜Bは,真風向に対して60゜以下の一定角度で帆走する艇の
性能を立証する。例えば,ブイ(浮標)Bへタッキングすることなしに風上側から近づくことができなけ
ればならない。
A.4.2 試験方法 試験は,積載状態(表A.1参照)を変えて2つの試験[a)及び b)]で行う。
表A.1 帆走試験コース
試験
ビューフォート風力
階級
帆走方向
試験回数
積載状態
a)
6
A〜B
3
大人1人
b)
6
A〜
3
最大積載荷重
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1 真風向
2 浮標B
3 浮標A
図A.3 帆走試験コース
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附属書B(参考)代表的分類ボートの一般配置
この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではな
い。
1
製造者銘板
10
オールロック
2
機関
11
安全索又は命綱
3
機関係止索
12
底板
4
トランサム
13
曳航装置
5
複数の浮力気室又は区画からならなる浮力チューブ 14
波除けカバー
6
充気バルブ
15
遠隔操だ
7
持ち運び用部品
16
握りハンドル
8
燃料タンク
17
パドル又はオール
9
Partition bulkhead- Example of
18
仕切り隔壁−横の仕切り例
19
蓄電池
図B.1 分類Ⅴボートの一般配置
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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参考文献
[1] ISO 62:1999 Plastics - Determination of water absorption
[2] ISO 10087:1995 Small craft - Hull identification - Coding system.
[3] ISO 10240:1995 Small craft - Ownerʼs manual.
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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