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F 1042:2005 (ISO 16147:2002) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会 (JMSA) から,

工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国

土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 16147 : 2002,Small craft−Inboard 

diesel engines−Engine-mounted fuel and electrical componentsを基礎として用いた。 

F 1042:2005 (ISO 16147:2002) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

4. 一般 ······························································································································ 2 

5. 機関の燃料システム及びコンポーネント ·············································································· 2 

5.1 一般 ···························································································································· 2 

5.2 高圧パイプ ··················································································································· 2 

5.3 低圧燃料配管 ················································································································ 2 

5.4 燃料フィルタ ················································································································ 3 

6. 電気システム及びコンポーネント ······················································································· 3 

6.1 直流装置 ······················································································································ 3 

6.2 スターターモータ ·········································································································· 3 

6.3 配線及び結線 ················································································································ 3 

6.4 リレー,ヒューズボックス及び電子制御モジュール類(ECM類) ·········································· 3 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

F 1042:2005 

(ISO 16147:2002) 

舟艇−船内ディーゼル機関− 

機関据付形の燃料系及び電気系コンポーネント 

Small craft-Inboard diesel engines-Engine-mounted fuel and electrical 

components 

序文 この規格は,2002年に第1版として発行されたISO 16147 : 2002,Small craft−Inboard diesel engines

−Engine-mounted fuel and electrical componentsを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく

作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。 

1. 適用範囲 この規格は,船の長さ24 m以下の舟艇において燃料漏れを最小限に押さえ,周囲の可燃

性ガスへの引火を防止することを目的に,船内ディーゼル機関に取り付けている燃料系及び電気系コンポ

ーネントに関する設計要件並びに設置要件について規定する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 16147 : 2002,Small craft−Inboard diesel engines−Engine-mounted fuel and electrical 

components (IDT)  

参考 ここでいう“船内ディーゼル機関”とは,船内に据え付けられたディーゼル機関(船内機,船

内外機及び補助用機関)を示す。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS F 1039 舟艇−低電圧直流電気装置 

備考 ISO 10133 : 2000 Small craft−Electrical systems−Extra-low-voltage d.c. installationsからの引

用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS F 7151 舟艇−耐火性燃料ホース 

備考 ISO 7840 : 1994 Small craft−Fire-resistant fuel hosesからの引用事項は,この規格の該当事項

と同等である。 

ISO 10088 Small craft−Permanently installed fuel system and fixed fuel tanks 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

3.1 

機関据付形 (engine-mounted) 舟艇用機関に取付けるコンポーネントであり,運転中は規定の位置

から動かないものをいう。 

F 1042:2005 (ISO 16147:2002) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2 

ディーゼル燃料 (diesel fuel) 大気圧下では液状である圧縮着火機関に用いる炭化水素燃料,又は複

数種類の炭化水素燃料の混合物。 

3.3 

ディーゼル機関 (diesel engine) ディーゼル燃料と空気との混合物を圧縮することによって着火を

行う圧縮着火機関。 

3.4 

手が届く (accessible) 点検,取り外し又は整備に際し,恒久的な舟艇構造物を除去しなくても手が

届くこと。 

備考 ハッチは,恒久的な舟艇構造物とはみなさない。 

3.5 

低圧燃料配管 (low-pressure fuel line) 高圧ポンプ,噴射ポンプ,インジェクタなどからの漏油管及

びリターンパイプを含む高圧ポンプあるいは噴射ポンプへ供給するためのホース又は管。 

3.6 

高圧燃料パイプ (high-pressure fuel pipe) 高圧の蓄圧器(レール)を含む高圧ポンプ,又は噴射ポ

ンプからの燃料パイプ。 

4. 一般 すべての材料及びコンポーネントは,海洋雰囲気で使用することに適応しており,−10 ℃〜+

80 ℃の周囲温度域内において故障及び漏れを生じることなく運転可能であり,また,−30 ℃〜+80 ℃の

周囲温度域内において故障及び漏れを生じることなく保管できなければならない。 

5. 機関の燃料システム及びコンポーネント  

5.1 

一般  

5.1.1 機関据付形燃料システムは,通常の運転状態で燃料系からの霧状,又は液体によって,連結コンポ

ーネント類の接合点及びパイプジョイントの表面がにじんだり,滴下が起きるような漏れがあってはなら

ない。 

5.1.2 燃料システムに使用するすべての材料は,燃料に対して劣化しにくく,通常の運転状態で接触する

可能性のある液体又は化合物,例えばグリース,潤滑油,ビルジ及び海水に対して耐えるものでなければ

ならない。 

5.1.3 ガスケット,Oリング,ジョイントリングなどのようなすべてのシール材は,毛細管作用のないも

の,すなわち,燃料を吸収しない材料でなければならない。 

5.1.4 燃料フィルタ及びフレキシブルホースは,単体又は装着した状態でISO 10088の附属書B又はJIS F 

7151の附属書Aによる2.5分間の耐火試験に耐えなければならない。 

5.2 

高圧パイプ  

5.2.1 高圧パイプは,システムの中での圧力及び脈動に適応しなければならず,例えば溶接されたもの,

又は引抜きパイプで製作しなければならない。 

5.2.2 高圧パイプは,機関の全回転域においてパイプの破損につながるような振動を防止するように取り

付けなければならない。 

5.3 

低圧燃料配管  

5.3.1 低圧燃料配管は, 

− 継ぎ目のない銅又は銅合金,ステンレス鋼,耐食性の表面処理を施した軟鋼で製作しなければならな

い。 

また,その端末は高温(450 ℃以上)ではんだ付け又はろう付けするか,又は圧縮リングシールで

おねじ及びめねじのねじ締め継手で一体になっていなければならない。又は, 

− フレキシブルホースはJIS F 7151の要件を満足し,かつ,金属製のホースクランプで取り付けるかス

F 1042:2005 (ISO 16147:2002) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

リーブ加締,ねじ切り差込継手又は圧縮リングシール接続具のような恒久的に取り付けられた(端部)

継手金具を備えていなければならない。 

5.3.2 呼び内径25 mmを超えるホース継手は,ホースクランプを二つ備えていなければならない。 

はめあい長さは,クランプのスペースを確保するために少なくとも35 mmなければならない。 

5.3.3 すべての低圧パイプは,パイプの破損につながるような極端な振動による損傷を防止できる位置に

取り付けなければならない。すべてのフレキシブルホースは,遮熱されていない表面温度が200 ℃を超え

るコンポーネントから離して取り付けなければならないが,点検及び整備のために手が届かなければなら

ない。 

5.4 

燃料フィルタ 燃料フィルタは, 

− パイプ継手に応力がかからないように独立して支持されなければならない。 

− 容易に手が届く。 

− ターボ過給機,又は冷却されていない排気マニホールドの上方に装備してはならない。  

6. 電気システム及びコンポーネント  

6.1 

直流装置 電気システムの直流マイナス側アースは, 

− 完全に絶縁したアース回路(帰路)か,又は 

− グランドアース回路(帰路) 

でなければならない。 

6.2 

スターターモータ アース回路(帰路)方式のスターターモータは,機関のアース回路(帰路)シ

ステムにアース(直流マイナスアース)しなければならない。 

6.3 

配線及び結線  

6.3.1 ケーブル及びワイヤ類のサイズは,JIS F 1039による。 

6.3.2 ケーブル,配線及び織線は, 

− 被覆の擦り切れ防止,及びケーブルと接続部との応力を防止するために十分な長さであり, 

− 回転する軸,カップリング,ベルトなどから十分離れて取り付け, 

− 振動及び擦り切れの影響を最小にするよう支持しなければならない。 

6.3.3 配線の接続部は,次の保護等級をもたなければならない。 

− 短時間水中に没する場合,最低限 IP67 

− 水しぶきに暴露する場合,最低限 IP55 

− 舟艇内の保護された場所に位置する場合,最低限 IP20 

参考 保護等級については,JIS F 8007を参照されたい。 

6.4 

リレー,ヒューズボックス及び電子制御モジュール類(ECM類) リレー,ヒューズ及びECM類

は,次の保護等級をもつか,又は同等の保護レベルをもつ箱の中に収めなければならない。 

− 短時間水中に没する場合,最低限 IP67 

− 水しぶきに暴露する場合,最低限 IP55 

− 舟艇内の保護された場所に位置する場合,最低限 IP20 

参考 保護等級については,JIS F 8007を参照されたい。 

関連規格 JIS F 8007 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則