F 1034-3:2006 (ISO 12215-3:2002)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会(JMSA)から,工
業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土
交通大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 12215-3:2002,Small craft−Hull
construction and scantlings−Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, wood, other materialsを基礎として用い
た。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS F 1034-3には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)オーナ用マニュアルへの記載事項
JIS F 1034の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS F 1034-1 舟艇−船体構造−スカントリング−第1部:材料:熱硬化性樹脂,ガラス繊維強化材,
基準積層材
JIS F 1034-2 舟艇−船体構造−スカントリング−第2部:材料:サンドイッチ構造用心材及び補強材
JIS F 1034-3 舟艇−船体構造−スカントリング−第3部:材料:鋼,アルミニウム合金,木材及びそ
の他の材料
JIS F 1034-4 舟艇−船体構造−スカントリング−第4部:製造所及び製造
F 1034-3:2006 (ISO 12215-3:2002)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 金属に対する要件 ············································································································ 2
4.1 材料の特性 ··················································································································· 2
4.2 材料の選択 ··················································································································· 2
4.3 材料の組合せ ················································································································ 2
4.4 欠陥がない状態 ············································································································· 2
4.5 材料の識別 ··················································································································· 2
4.6 鋼 ······························································································································· 2
4.7 アルミニウム合金 ·········································································································· 3
4.8 その他の金属 ················································································································ 3
5. 木材に対する要件 ············································································································ 4
5.1 木材 ···························································································································· 4
5.2 合板 ···························································································································· 5
5.3 モールド構造用のベニヤ ································································································· 5
5.4 木材複合構造 ················································································································ 5
6. その他の材料に対する要件 ································································································ 5
7. 必要書類 ························································································································ 5
7.1 一般 ···························································································································· 6
7.2 鋼 ······························································································································· 6
7.3 アルミニウム合金 ·········································································································· 6
7.4 木材 ···························································································································· 6
7.5 複合材料 ······················································································································ 6
7.6 その他の材料 ················································································································ 6
8. オーナ用マニュアル ········································································································· 6
附属書A(規定)オーナ用マニュアルへの記載事項····································································· 7
参考文献 ····························································································································· 8
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
F 1034-3:2006
(ISO 12215-3:2002)
舟艇−船体構造−スカントリング−第3部:材料:
鋼,アルミニウム合金,木材及びその他の材料
Small craft-Hull construction and scantlings-Part 3: Materials:
Steel, aluminium alloys, wood, other materials
序文 この規格は,2002年に第1版として発行されたISO 12215-3:2002,Small craft−Hull construction and
scantlings−Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, wood, other materialsを翻訳し,技術的内容及び規格票の
様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 JIS F 1034-3のこの部は,船体,上部構造及び付加物の構造への使用を目的とした材料,
特に,次の材料に対する要件について規定する。JIS F 1034-3のこの部は,船体の長さ(LH)が,JIS F 0081
による24 m以下の舟艇に適用する。
− 溶接用普通及び高張力熱間圧延鋼板,広幅平鋼,形鋼及び棒鋼。
− 板材又は形材に加工された,オーステナイト系ステンレス鋼。
− 板材,形材及び押出形材として加工された展伸アルミニウム合金。
− 加工用木材,合板又は単板(ベニヤ)の形状となっている木材。
− その他の適切な材料。
備考1. その他の材料について,用途に対して十分な適性及び耐久性を示すことができれば,舟艇の
構造に用いてもよい。
2. JIS F 1034-3のこの部を作成する基本的な理由は,舟艇構造に対する材料の選択が,予想さ
れる荷重及び環境条件下における短期及び長期の耐久性に大きな影響を与えるからである。
3. この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修
正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 12215-3:2002, Small craft−Hull construction and scantlings−Part 3: Materials: Steel, aluminium
alloys, wood, other materials (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS F 0081 舟艇−主要データ
備考 ISO 8666:2002 Small craft - Principal dataが,この規格と一致している。
JIS F 1034-4 舟艇−船体構造−スカントリング−第4部:製造所及び製造
備考 ISO 12215-4:2002 Small craft−Hull construction and scantlings−Part 4: Workshop and
2
F 1034-3:2006 (ISO 12215-3:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
manufacturingが,この規格と一致している。
3. 定義 JIS F 1034-3のこの部で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1
耐久性(durability) 本来備わっている樹種の特性で,特に防腐処理を施すことなく外気中に用いられ
る樹木の中心部分が使用できる期間を示す。
備考 木材の耐久性の指定値を,表1に示す。
3.2
ベニヤ(veneer) 仕上がった状態において5 mm以下の厚さをもつ木材(solid wood)。
4. 金属に対する要件
4.1
材料の特性 JIS F 1034-3のこの部が扱う材料は,多くの国際規格及び国内規格,更に船級協会規則
によって取り扱われており,船舶及び舟艇の検査においても使える状態である。舟艇の構造に使用される
すべての金属の特性は,海洋での使用及び対象となる構造方式に対して適したものとする。金属は,関連
する国際規格又は国内規格,船級協会規則に従うか,又は海洋での使用に対する妥当性が確認できる書類
によって裏付けられたものでなければならない。
4.2
材料の選択 材料の選択に当たっては,JIS F 1034-4に規定されているように,造船所における製造
条件,環境上の制約,予想される製造工程,溶接技能者の能力及び使用されている溶接設備を考慮する。
4.3
材料の組合せ
4.3.1
異なる種類又は成分の金属を組み合わせている場合には,接触腐食を避けるために,電位差を考慮
しなければならない。
備考 接触腐食の程度は,環境条件,熱処理,溶接及び加工によって影響を受ける場合がある。
4.3.2
ある種の材料を金属と接触させる場合,その材料との相互の悪影響がないように考慮して材料を選
択するか,又は保護若しくは絶縁しなければならない。
備考 ある種の材料とは,化学物質を含む樹種,又は導電性の材料を用いている複合材料(例えば,
炭素繊維)である。
4.4
欠陥がない状態 使用される金属は,対象とする用途に適した仕上げがなされ,対象とする用途に
対して有害な表面欠陥があってはならない。
4.5
材料の識別 材料製造業者又は供給者は,材料をその始めの製造過程まで追跡することができる識
別方式,例えば,色符号方式又は刻印方式を採用しなければならない。
4.6
鋼
4.6.1
一般 舟艇の構造に使用する鋼は,4.6.2による普通鋼(軟鋼)又は4.6.3による高張力鋼とする。
4.6.2
普通鋼 普通鋼の機械的性質の最小値は,次の値とする。
− 降伏点:
ReH = 235 N/mm2。
− 引張強さ:
Rm = 340 N/mm2。
軟鋼は,その延性,溶接の容易さ及び溶接によって起こり得る機械的性質の低下に関してその可能性が
低いため,小形艇の構造に対して好ましい材料である。
参考 ただし,赤さびの発生はプレジャーボートに対しては好ましくない。
4.6.3
高張力鋼 高張力鋼を舟艇の構造に用いてもよいが,その場合,疲労荷重が存在する場合に,溶接
継手の有効疲労強度が軟鋼における溶接継手の強度以下になることを考慮する必要がある。熱間加工圧延
によって製造された鋼が,成形又は応力除去のため,又は高入熱溶接によって,更に加熱される前に,そ
の結果起こる機械的性質の低下の可能性について考慮しなければならない。
3
F 1034-3:2006 (ISO 12215-3:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
高張力鋼の機械的性質は,次の値とする。
− 降伏点:
ReH = 315 N/mm2から390 N/mm2 まで。
− 引張強さ:
Rm = 440/570 N/mm2から510/660 N/mm2まで。
4.6.4
オーステナイト系ステンレス鋼は,次に掲げる事項を考慮することを条件として,舟艇の構造に用
いてもよい。
− 舟艇がさらされ得る環境条件。
− 異なる金属の組合せ,相互の絶縁手段,及び表面保護又は塗装。
− 孔食及び/又はすき間腐食の可能性を減じるための詳細設計。
備考 このグループの鋼は,低炭素オーステナイト系ステンレス鋼である。この鋼は,清水及び海水
中における耐食性を得るために,クロム(Cr),ニッケル(Ni)及びモリブデン(Mo)が添加
され,更に溶接後の安定した状態を保つために,チタン(Ti)及びニオブ(Nb)が添加されて
いる。
海洋での使用に適した合金は,一般に最小質量比12%のクロム及び25を超える孔食抵抗当量(W)を
もつ(W = %Cr + 3.3%Mo)。
4.7
アルミニウム合金
4.7.1
一般 次に掲げる種類のアルミニウム合金は,いずれも舟艇の構造に対して用いてもよい。
− 非熱処理型合金。
− 熱処理型合金。
いずれの合金とも,海水に対して耐食性のある合金である。
いずれの合金とも,それぞれ機械的性質に重要な影響を与える,異なった調質状態で生産される。
熱処理された合金の機械的性質は,溶接後に低下する可能性があることを認識しなければならない。
4.7.2
非熱処理型アルミニウム合金 耐海水性のあるこの材料グループの主な合金成分は,マグネシウム
(Mg)である。さらに,マンガン(Mn)又はシリコン(Si)が添加されることがある。
備考 これらの合金に対する代表的な適用例は,圧延材,例えば,薄板,帯板及び板である。
参考 これらの合金とは,JIS呼称及び国際登録合金の5000系に相当する。
4.7.3
熱処理型アルミニウム合金 耐海水性のあるこの材料グループの主な合金成分は,シリコン(Si)
である。さらに,マグネシウム(Mg)及び/又はマンガン(Mn)が添加されることがある。
備考 これらの合金に対する代表的な適用例は,押出製品,例えば,形材,形状材,棒材及び閉断面
材である。
参考 これらの合金とは,JIS呼称及び国際登録合金の6000系に相当する。
4.7.4
その他のアルミニウム合金 アルミニウム−銅系及びアルミニウム−亜鉛系合金は,舟艇の構造に
は用いてはならない。これらの合金は,特別な保護,例えば,陽極処理(酸化皮膜処理)又は塗装を行え
ば,舟艇の二次的な目的に用いてもよい。
アルミニウム−銅系合金は,通常,清水環境において使用されることを目的とした舟艇に対しては,保
護なしで用いてもよい。それらの舟艇は,溶接構造でないことが望ましい。
参考 アルミニウム−銅系合金とは,JIS呼称及び国際登録合金の2000系に相当し,アルミニウム−
亜鉛系合金とは,JIS呼称及び国際登録合金の7000系に相当する。
4.8
その他の金属 舟艇の構造部材は,その他の金属,例えば,銅基及びニッケル基合金で建造しても
よい。無塗装の場合にすき間腐食及び孔食に敏感なこれらの合金を,水中に没するか又はスプレーを浴び
る部位に使用する場合には,電気防食を施さなければならない。
4
F 1034-3:2006 (ISO 12215-3:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5. 木材に対する要件
参考 この項(5.)に規定する木材の耐久性等級は,通常の中央ヨーロッパの気象条件下での値であ
るため,日本国内への適用に当たっては,日本固有の気象・環境について考慮する必要がある。
5.1
木材
5.1.1
木材は,対象となる海洋環境における使用に適するものとし,JIS F 1034-4のこの部に特に規定さ
れている場合を除き,耐久性等級1,2又は3(表1参照)をもつものとする。そのような樹種の例を,表
2に示す。表2の中にある低い耐久性等級の木材については,機械的性質が構造部材として適した強度が
あり,適切な防腐処理がされている条件の場合,用いてもよい。
表 1 木材の耐久性の指定
耐久性等級
耐久性(年数)
抵抗力
1
>25
高い抵抗力
2
15〜25
抵抗力あり
3
10〜15
適度な抵抗力
4
<10
抵抗力なし
備考 この分類は,英国の森林製品研究所(the Forest Products Research Laboratory, Princes Risborough, U.K.)によ
って出版されたものに従っており,通常の中央ヨーロッパの気象条件下において,屋外で及び土に接触し
て使用される非処理木材の使用年限並びに菌及び動物の襲撃(フナクイムシは除く。)に対する抵抗力を
考慮している。
表 2 木材の名称及び耐久性等級(例)
名称
植物学上の名称
耐久性等級
Teak(チーク)
Tectona grandis
1
Iroko(イロコ)
Chlorophora excelsa
1
Macore(−)
Tieghemelia heckelii
1
Sipo(−),Utile(ウティレ)
Entandophragma utile
2
Mahogany(マホガニ)
Swietenia macrophylla
2
Oak, European
(ヨーロピアンオーク)
Quercus robur
2
Red cedar, western(ベイスギ)
Thuja plicata
2
Khaya(−),Benin mahogany(−)
Khaya ivorensis
2,3
Agba(アグバ)
Gossweilerodendron balsamiferum
2,3
Douglas fir, oregon pine
(ベイマツ)
Pseudotsuga menziesii
3
Larch(カラマツ)
Larix deciduas
3
Pine(マツ)
Pinus sylvestris
3
Fir(モミ)
Abies alba
4
Fir(モミ),spruce(トウヒ)
Picea abies
4
Spruce(トウヒ)
Picea glauca
4
5.1.2
構造部分に対する木材は,舟艇の強度又は耐久性を損なうおそれのある欠陥,例えば,変色,ぜい
弱性,腐朽,割れ,節及び白太がないものとする。
5
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5.1.3
船体の板張りに使用される木材は,組み立てた状態における曲がり,収縮及び膨張を考慮して切断
しなければならない。
船体の板張りに使用することを目的とした木材は,幅の小さい材料で作るストリッププランキング構造
を除き,単板の平張り構造に対しては,下部の切断縁に対する年輪の角度を45度未満として,四半分のこ
(鋸)び(挽)き(quarter sawn, rift sawnなど)することが望ましい。
5.1.4
木材の含水率は,部材の接合方法(接着,積層,被覆)及び構造の寸法安定性を考慮することによ
って求められる限度内でなければならない。
密閉されるか又はカバー積層される場合の構造部材としての木材は,平均含水率が15%を超えてはなら
ない。
5.2
合板
5.2.1
外部構造部材,例えば,船体,繊維強化プラスチック(FRP)又は同等のもので被覆されない暴露
甲板,上部構造及び甲板室に使用する合板は,船舶用合板でなければならない。舟艇が一時的にしか使用
されず,そしてその船体が木材に浸透する溶剤(例えば,エポキシ樹脂)で保護される場合には,その他
の耐水性及び耐煮沸性屋外用合板を用いてもよい。
5.2.2
船体の内部のその他の部材は,船舶用合板に適合しない耐水性及び耐煮沸性合板で製作して差し支
えない。合板は,耐久性のあるものとする。
5.3
モールド構造用のベニヤ 船体,甲板及び上部構造の構造に使用されるベニヤは,一般に耐久性等
級1又は2でなければならない。
例外 耐久性等級2より下の耐久性をもつベニヤは,樹脂の浸透又はFRP被覆によって十分に保護さ
れるならば,用いてもよい。
5.4
木材複合構造
5.4.1
JIS F 1034-3のこの部の目的に対しては,複合構造は,木製で,一般にモールド工法による構造で
あり,応力の重要な部分を受けもつ,1層又は複数層の合成繊維を伴う,特殊な板の縁継手(cove-and-bead
法及びtongue-and-groove法)をもつストリッププランキング又はベニヤの複数層で製作する。合成繊維は,
一般に織物,例えば,ガラス,アラミド,炭素繊維又はこれらの組合せの形で使用する。
5.4.2
複合構造の目的に対して木材及び繊維織物を選択する場合には,その繊維に含浸させるために使用
される樹脂は,木材の表面に十分浸透し,木材と織物との間で構造的に健全な接着ができるものでなけれ
ばならない。
5.4.3
複合構造が使用される場合には,使用する材料の異なった特性及び材料にかかる荷重を分担する方
法を考慮に入れなければならない。
6. その他の材料に対する要件 4.及び5.に示されていない材料については,対象となる目的に対して十
分な適性及び耐久性を示すことができれば,用いてもよい。
適合性は,次に掲げる事項によって示すことができる。
− 実験室試験。
− 完成艇による長期試験。
− 比較できる船体のパラメータ及び寸法をもち並びに運航環境をもつ類似の小形船に関する報告書。
7. 必要書類
6
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7.1
一般 材料製造業者又は供給者は,少なくとも7.2〜7.5に示す情報を含む,文書にした情報を舟艇
製造業者に提供しなければならない。そして舟艇製造業者は,その舟艇に対して規定した技術情報ととも
にこの情報を保有しなければならない。
7.2
鋼 材料のデータシートは,次による。
− 材料の製造方法。
− 化学成分。
− 鋼の等級の識別。
− 圧延以外の,例えば,焼きならし,制御圧延又は熱加工圧延の場合の供給時の状態。
− 最小の機械的性質又は妥当な規格との関係。
− 識別の種類,例えば,色符号方式による。
7.3
アルミニウム合金 材料のデータシートは,次による。
− 合金の化学成分。
− アルミニウム合金の種類及び等級の識別。
− 供給時の状態,例えば,焼戻し条件(引渡し熱処理)。
− 最小の機械的性質又は妥当な規格との関係。
− 溶接後の機械的性質の最小値又は要求値。
− 識別の種類,例えば,色符号方式による。
7.4
木材 材料のデータシート又はその他の適切な文書による情報は,次による。
− 商品名に加えて,木の植物学上の名称。
− 規定された含水率に対する平均した密度。
− 妥当な規格による平均した機械的性質。
− 引渡し時の含水率及び乾燥の方法(外気又は乾燥炉)。
7.5
複合材料 材料のデータシート又はその他の適切な文書による情報は,次による。
− 合成強化材の種類及び質量(JIS F 1034-1参照)。
− その強化材を接着する及び/又はその強化材に含浸させるために使用した樹脂の種類及びその他の関
連データ(JIS F 1034-1参照)。
− 目的とした製造工程に対する特定の要件(ある場合)(舟艇製造業者からの要求に関して)。
7.6
その他の材料 材料のデータシート又はその他の適切な文書による情報は,次による。
− 材料の属名。
− 材料の化学成分。
− 完成状態における材料の機械的性質。
− 要求される工程に関する何らかの製造情報(できればプラスチック材料)。
− 紫外線及び海洋環境条件下の耐久性に関する情報(できればプラスチック材料)。
8. オーナ用マニュアル オーナ用マニュアルに記載する情報は,附属書Aに示す。
7
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A(規定)オーナ用マニュアルへの記載事項
特に次に掲げる事項に関して,舟艇製造業者の取扱説明書に従うことは,オーナの責任である。
− 熱の発生による機械的性質の低下。
− アルミニウムと相性の悪い薬品及び防汚塗料の使用。
8
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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[25] ISO 4948-2 Steels−Classification−Part 2: Classification of unalloyed and alloy steels according to
main quality classes and main property of application characteristics
[26] ISO 6361-2:1990 Wrought aluminium and aluminium alloy sheets, strips and plates−Part 2: Mechanical
properties
[27] ISO 6362-2:1990 Wrought aluminium and aluminium alloy extruded rods/bars, tubes and profiles−
Part 2: Mechanical properties
[28] ISO 8375:1985 Solid timber in structural sizes−Determination of some physical and mechanical
properties
[29] ISO 8905:1988 Sawn timber−Test methods−Determination of ultimate strength in shearing parallel to grain
[30] ISO 8906:1988 Sawn timber−Test methods−Determination of resistance to local transverse compression
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F 1034-3:2006 (ISO 12215-3:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
[31] ISO 9086-1:1987 Wood−Methods of physical and mechanical testing−Vocabulary−Part 1: General
concepts and macrostructure