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F01033 : 2002 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会 (JMSA) から,

工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国

土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

ISO 11105 : 1997 (Small craft−Ventilation of petrol engine and/ or petrol tank compartments) を基礎として用

いた。 

JIS F 1033には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考) 参考文献 

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

F01033 : 2002 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目次 

ページ 

序文 ···································································································································· 1 

1. 適用範囲·························································································································· 1 

2. 引用規格·························································································································· 1 

3. 定義 ······························································································································· 2 

3.1 大気に開放される(open to atmosphere) ······················································································· 2 

4. 一般要求事項 ···················································································································· 2 

5. 自然換気システム ··············································································································· 2 

6. 強制換気システム ··············································································································· 3 

7. オーナ用マニュアル ············································································································ 4 

附属書A(参考) 参考文献 ······································································································ 5 

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 ········································································ 7 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

F 1033 : 2002 

舟艇−ガソリン機関区画及び 

ガソリンタンク区画の換気 

Small craft−Ventilation of petrol engine and/ 

or petrol tank compartments 

序文 この規格は,1997年に第2版として発行されたISO 11105, Small craft−Ventilation of petrol engine and/ 

or petrol tank compartmentsを元に作成した日本工業規格であるが,国内事情のため,一部技術的内容を変

更して作成している。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更して規定した事項である。 

1. 適用範囲 この規格は,推進,発電又は機械動力のためのガソリン機関をもち,船体の長さが24m以

下の舟艇のガソリン機関区画及びガソリンタンク区画における爆発性ガスの蓄積を防止するため,これら

の区画の換気についての要求事項について規定する。 

なお,パーソナルウォータークラフトは,この規格に含まれない。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づきIDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 11105 : 1997 Small craft−Ventilation of petrol engine and/ or petrol tank compartments (MOD)  

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの

規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付

記していない引用規格は,その最新版を適用する。 

JIS F 0811 舟艇−電気機器−周囲の可燃性ガスへの引火防止 

備考 ISO 8846 : 1990 Small craft−Electrical devices−Protection against ignition of surrounding 

flammable gasesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

ISO 9097 : 1991 Small craft−Electric fans 

ISO 11192 : −1) Small craft−Graphical symbols 

1) 

発行予定 

background image

F 1033 : 2002 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

3.1 

大気に開放される (open to atmosphere)  大気に直接さらされる永久開放面積が,正味区画容積1m3

当たり少なくとも0.34m2である区画又は空間。 

4. 一般要求事項 

4.1 

5.に従って,ガソリン機関区画及びガソリンタンク区画における自然換気を規定する。 

4.2 

6.に従って,ガソリン機関区画における強制換気を規定する。 

4.3 

換気ダクトのサイズ及び空気流の要求値は,区画容積に基づいて計算する。 

4.4 

ガソリン機関及びガソリンタンクを収容する区画と囲われた居住区との間は,シール状態を確保す

る。 

分離構造で,次の要求を満たす場合,シール状態が確保されたとみなす。 

a) 境界部の溶接,ろう付け,接着,積層などを施す。 

b) ケーブル,配管などのための貫通部を,附属品及びシーラント又はどちらかでふさぐ。 

c) ドア,ハッチなどのアクセス用開口部は,結合金具が装備され,かつ,確実に閉じられる。 

シールの効果は,製造業者の文書を調べるか,又は建造中に目視によって検査することによって,評価

することができる。 

4.5 

3.1に定義する大気に開放されるガソリン機関区画又はガソリンタンク区画では,換気は必要ない。 

4.6 

給気ダクト及び排気ダクトは,どちらも居住区に開口があってはならない。 

4.7 

大気に開放されていないガソリン機関,ガソリンタンク区画及び連結区画に設置された電気コンポ

ーネントは,JIS F 0811に従って点火防止構造とする。 

5. 自然換気システム 

5.1 

大気に開放されていない限り,舟艇内の各区画が次の場合には,自然換気システムをもつものとす

る。 

− その区画が,恒久的に設置されたガソリン機関を収容する場合;又は 

− その区画が,恒久的に設置されたガソリンタンクを収容する場合;又は 

− その区画が,携帯用ガソリンタンクを収容するよう指示されている場合。 

5.2 

自然換気は,次のものによって,区画内の気流によって達成する。 

− 大気からの給気口又は給気ダクト;及び 

− 大気への排気口又は排気ダクト。 

各排気口又は排気ダクトは,区画の下3分の1程度において始まるものとする。 

区画内の各給気口又は給気ダクト,及び各排気口又は排気ダクトは,ビルジ水の標準蓄積水位よりも上

に位置する。 

区画の吸気ダクトの開口部と排気ダクトの開口部との間隔は,区画寸法が許せば,少なくとも600mm

離す。 

5.3 

5.4に示される場合を除いて,給気口又は給気ダクトの合計面積,及び排気口又は排気ダクトの合計

面積は,次の式で計算される最小内部断面積をもつ。 

V<0.35の場合 

V≧0.35の場合 

A=2 000V/0.35+1 000 

A=3 300ln (V/0.14)  

background image

F 1033 : 2002 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ここに, 

  

  

A: 開口又はダクトの最小合計内部断面積(単位 mm2) 

V: 総区画体積から区画内の恒久的に設置されたコンポーネント

の容積を引いた値に等しい正味区画容積(単位 m3) 

である。 

対応するグラフを,図1に示す。 

図1 自然換気開口面積 

5.4 

各給気口又は給気ダクト,及び各排気口又は排気ダクトの最小内部断面積は,1 000mm2以上でなけ

ればならない。 

5.5 

5.3の要求事項を満たすように設置されたフレキシブル換気ダクト用の端末附属品の最小内部断面

積は,フレキシブル換気ダクトの必要内部断面積の80%以上でなければならない。 

5.6 

自然換気システムの排気は,強制換気システムの一部であってもよい。 

6. 強制換気システム 

6.1 

大気に開放されていない限り,恒久的に設置されたガソリン機関を収容する各区画を,排気送風機

システムによって,その区画から船外の大気中に空気を排出することによって換気しなければならない。 

6.2 

各排気送風機又は送風機の組合せは,表1で与えられる以上の空気流量qrを定格としなければなら

ない。送風機定格は,ISO 9097に従って決定しなければならない。 

対応するグラフを,図2に示す。 

表1 

qr 

m3 

m3/min 

<1 

1.5 

1≦V≦3 

1.5×V 

>3 

0.5×V+3 

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F 1033 : 2002 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.3 

排気送風機のための各吸気ダクトは,区画の下3分の1程度の部分にあり,かつ,蓄積されたビル

ジ水の標準水位よりも上に位置するものとする。 

6.4 

6.の要求事項を満たすために,二つ以上の排気送風機を,組み合わせて使用してもよい。 

図2 強制換気容量 

6.5 

排気送風機をもつことが必要とされる船舶は,それぞれ次のラベルをもつものとする。 

− 各イグニションスイッチのできるだけ近くに配置されているラベル; 

− 操作する人からはっきり見えるところにあるラベル; 

− 図3に示されるようにISO 11192の記号で示すか,又は少なくとも次の情報を販売国で受け入れられ

る言語で示したラベル。 

警告 機関始動前に送風機を1分間(ただし,換気区画の容量によって製造業者の支持する時間−X分)

以上作動させること。 

備考 “X分”の字体の大きさは,少なくとも5mm以上でなければならない。 

図3 記号 

7. オーナ用マニュアル オーナ用マニュアルには,次の情報を含めなければならない。 

− 記号の説明 

− “換気システムの機能を妨げたり,改造したりしないこと”という表記。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(参考) 参考文献 

この附属書は,爆発及び火災の防止を提供することを意図するものである。この規格が,この規格だけ

でこの目的の達成を意図するものではないことを認識することが重要である。また,製造業者は,同じよ

うな起こり得る災害の防止に関連する追加の規格に従わなければならない。これらの追加規格を,その内

容の簡単な説明とともに,次に示す。要求事項を完全に理解するため,製造業者は,実際の規格を参照す

る必要がある。これらすべての国際規格に従うことによって,すべての船舶,特に,ガソリン又はLPGを

使用する船舶において,高レベルの安全性が保証される。 

[1] ISO 10088 : 1992 Small craft−Permanently installed fuel systems and fixed fuel tanks 

個々の燃料タンク,100%圧力試験 

非金属燃料タンク,火災試験 

耐火性フレキシブル燃料ホース 

非金属燃料システムコンポーネントの火災試験 

耐食性燃料タンク材料 

ガルバニ適合性金属部品 

アンチサイフォン保護要求事項 

燃料充てんホースのダブルクランピング 

電気的に接地されたすべての金属部品 

燃料システム全体の100%圧力試験 

[2] ISO 10133 : 1994 Small craft−Electrical systems−Extra-low-voltage d. c. installations 

ヒューズを備えるすべてのコンポーネント 

絶縁されたすべての導体 

爆発性ガスを含む可能性のあるビルジ又はその他の区画に設置された電気コンポーネントは,すべて点火

防止構造とする。 

バッテリ及びケーブルの設置要求事項 

導体コネクタ上の丸形板端子又はくわ形端子についての要求事項 

[3] ISO 8846 : 1990 Small craft−Electrical devices−Protection against ignition of surrounding flammable gases 

ガソリン機関,ガソリン及び液化プロパンガスタンク区画内のすべての電気機器は,火花の発生を防ぐよ

う点火防止構造とする。これは,機関全体及びすべての電気接点,整流子,ブラシ,集電環,スイッチ,

リレー,発電機,ヒューズ,ディストリビュータ,機関スタータ,推進トリムモータなどに適用される。 

この規格では更に,コンポーネントが,定格電流(サーキットブレーカ,スイッチなど)の400%以下の

達成可能な最大過負荷並びに製品製造業者によって指定された過電流保護装置において回路が保護された

モータの回転子ストール状態といった,装置のあらゆる動作状態に耐えることを要求する。 

[4] ISO 7840 : 1994 Small craft−Fire-resistant fuel hoses(JIS F 7151 : 1999 舟艇−耐火性燃料ホース) 

耐火性燃料ホースだけをガソリン機関区画及びガソリン燃料タンク区画において使用する。振動による故

F 1033 : 2002 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

障を防ぐため,機関としっかりと装着された金属管との間に使用されるフレキシブルホース。火,圧力,

真空崩壊,オゾン,その他の環境に耐えるとともに,燃料浸透が最小であるホース。 

[5] ISO 9097 : 1991 Small craft−Electric fans 

[6] ISO 8849 : 1990 Small craft−Electrically operated bilge-pumps 

機器は,ガソリン機関,ガソリン又はLPGタンク区画に取り付けられる場合,すべて点火防止構造とし,

すべての配線を絶縁し,海上環境に適するとともに,モータ過負荷時又はモータストール時に災害を引き

起こさないものでなければならない。 

[7] ISO 10239 : −2) Small craft−Liquefied petroleum gas (LPG) systems 

極高低温に耐えるシステム 

換気された区画内にだけ認められ設置された器具,及び船外ドレンで排出され,かつ,識別されたロッカ

ー内のタンク及び圧力調整器。 

燃料経路及びその支持体の仕様を満たす。 

各器具のための異常消火遮断制御装置で十分に防備された器具。 

器具上の警告ラベル 

設置システムへの圧力試験 

液化プロパンガス保管用に指定された点火防止構造のロッカー内のすべての電気装置 

[8] ISO 9094-1 : −2) Small craft−Fire protection Part 1 : Craft with a hull length of up to and including 15 m 

[9] ISO 9094-2 : −2) Small craft−Fire protection Part 2 : Craft of more than 15 m and up to and including 24 m 

hull length 

出口及び非常出口の仕様 

はだか火に近い場所の材料仕様 

機関区画内の自消性材料 

給湯器のための換気及び送気管保護 

無人器具上のシール状態の確保された燃焼システム 

燃料タンクの仕様 

持ち運び式消火器への近づきやすさ,保護,積み込み,及びロッカー識別サイズに関する要求 

消火器の数及び種類の仕様 

船舶上の固定消火システムの仕様 

シリンダ設置仕様 

固定システムの遠隔解放 

耐火性分配ホース及び管 

排出及び制御の仕様 

排出及び運転方法 

2) 発行予定 

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F 1033 : 2002 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

JIS F 1033 : 2002 舟艇−ガソリン機関区画及びガソリンタンク区画

の換気 

ISO 11105 : 1997 舟艇−ガソリン機関区画及びガソ

リンタンク区画の換気 

(I)JISの規定 

(II) 

国際規格 

番号 

(III)国際規格の規

定 

(IV)JISと国際規格との技

術的差異の項目ごとの評

価及びその内容 

 表示箇所: 

 表示方法: 

(V)JISと国際規格との技

術的差異の理由及び今後

の対策 

項目番号 

内容 

項目

番号 

内容 

項目ごと

の評価 

技術的差異

の内容 

1.適用範囲 

ガソリン機関区画及

びガソリンタンク区

画の換気について規

定 

ISO 11105 

1. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

2.引用規格 

ISO 11105 

2. 

IDT 

− 

− 

3.定義 

“大気に開放される”

を定義 

ISO 11105 

3. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

4.一般要求

事項 

自然換気,強制換気,

換気ダクトのサイズ

及び空気流,シール状

態の確保などの要件

を規定 

ISO 11105 

4. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

5.自然換気

システム 

自然換気システムの

要件を規定 

ISO 11105 

5. 

次を除き,

JISに同

じ。 

MOD 

5.1 

恒久的に設置された

ガソリンタンクを収

容する場合 

5.1 

ガソリン液

面計発信装

置以外の電

気コンポー

ネントを含

む場合で,

恒久的に設

置されたガ

ソリンタン

クを収容す

る場合 

MOD/削除 

“ガソリン

液面計発信

装置以外の

電気コンポ

ーネントを

含む場合”の

条件付を割

愛 

“ガソリン液面計発信装

置以外の電気コンポーネ

ントを含む場合”の条件付

がなくとも,恒久的に設置

されたガソリンタンクを

収容する場合は,大気に開

放されていない限り,自然

換気システムをもつ必要

があるため。次回ISO定

期見直しの際に提案する。 

5.2 

5.2 

IDT 

− 

− 

background image

F 1033 : 2002 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 

国際規格 

(III)国際規格の規

定 

(IV)JISと国際規格との技

術的差異の項目ごとの評

価及びその内容 

 表示箇所: 

 表示方法: 

(V)JISと国際規格との技

術的差異の理由及び今後

の対策 

項目番号 

内容 

項目

番号 

内容 

項目ごと

の評価 

技術的差異

の内容 

5.3 

V<0.35の場合でA=

2 000V/0.35+1 000V

≧0.35の場合でA=3 

300ln (y/0.14) 

ISO 11105 

5.3 

A≧3 000

の場合で

A=3 300ln 

(V/0.14) 

MOD/追加 

Aではなく,

Vで分け,V

<0.35の場

合の算出式

としてA=2 

000V/0.35+1 

000を追加 

5.4の変更に伴い,拡大し
た“1 000mm2≦A≦3 

000mm2(0m3≦区画容積V

<0.35m3)”の範囲に適用

するAの算出式を追加規

定した。この追加したA

の算出式(このJIS独自の

算出式)は,小型船舶安全

規則の値を考慮して作成

している。 

次回ISO定期見直しの際

に提案する。 

ISO原文の図1(自然換気

開口面積)は,5.3の算出

式 (A=3 300ln (V/0.14) 。A

≧3 000。) に基づき実際に

プロットしたグラフと異

なっている。図1は5.3の

算出式に基づくグラフで

あり,これはISO原文の

間違いであると考えられ

る。よって,このJISでは

5.3の算出式に基づき実際

にプロットしたグラフに

変更した。また,ISO原文

にはないこのJIS独自の
範囲である0m3≦区画容

積V<0.35m3については,

A=2 000V/0.35+1 000の

算出式に基づき,プロット

をした。 

次回ISO定期見直しの際

に提案する。 

図1 

5.3の算出式に基づ

き,実際にプロット 

図1 

MOD/変更 

5.3の算出式

に基づき,実

際にプロッ

トしたグラ

フに変更 

5.4 

各給気口又は給気ダ

クト,及び各排気口又

は排気ダクトの最小

内部断面積は,1 
000mm2以上でなけれ

ばならない。 

5.4 

各給気口又

は給気ダク

ト,及び各

排気口又は

排気ダクト

の最小内部

断面積は,3 

000mm2以

上でなけれ

ばならな

い。 

MOD/変更 

最小内部断

面積を

000mm2から

1 000mm2へ

変更 

国内調査の結果,Vが

0.35m3以下の小形艇の場

合は,“1 000mm2以上”が

実績上妥当である旨の意

見が多かったため,この

JISではこれを考慮し,
“1 000mm2以上”に対象

範囲を拡大した。次回ISO

定期見直しの際に提案す

る。 

background image

F 1033 : 2002 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 

国際規格 

(III)国際規格の規

定 

(IV)JISと国際規格との技

術的差異の項目ごとの評

価及びその内容 

 表示箇所: 

 表示方法: 

(V)JISと国際規格との技

術的差異の理由及び今後

の対策 

項目番号 

内容 

項目

番号 

内容 

項目ごと

の評価 

技術的差異

の内容 

5.5〜5.6 

5.5

5.6 

IDT 

− 

− 

6.強制換気

システム 

強制換気システムの

要件を規定 

ISO 11105 

6. 

下記を除

きJISに

同じ。 

MOD 

− 

− 

6.1〜6.4 

6.1

6.4 

IDT 

6.5 

警告−機関始動前に

送風機を1分間(ただ

し,換気区画の容量に

よって製造業者の指

示する時間−X分)以

上作動させること 

ISO 11105 

6.5 

警告−機

関始動前

に送風機

を4分間

作動させ

ること。 

MOD/変更 

機関始動前

の送風機作

動時間を“4

分間”から“1

分間(ただ

し,換気区画

の容量によ

って製造業

者の指示す

る時間−X

分)以上作動

させること”

に変更 

国内調査の結果,使用す

る送風機の能力,ダクト

経路及び艇体構造によっ

ては必ずしも4分間の作

動を必要としない場合が

ある旨の意見が多かった

こと,また,各メーカの

計算や判断により,“1

分間以上”として銘板や

取扱説明書によって,指

示している場合があるの

で,このJISではこれを

考慮し,“1分間(ただ

し,換気区画の容量によ

って製造業者の指示する

時間−X分)以上”に変

更した。 

図3 

“X分” 

図3 

“4分” 

MOD/変更 

7.オーナ用

マニュアル 

オーナ用マニュアル

に含める換気の要件 

ISO 11105 

7. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

附属書A(参

考) 

参考文献 

参考文献 

ISO 11105 

附属

書A

(参

考) 

JISに同じ IDT 

− 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

 − IDT ················· 技術的差異がない。 
 − MOD/削除 ······· 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している 
 − MOD/追加 ······· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
 − MOD/変更 ······· 国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである 

 − MOD ··············· 国際規格を修正している。