F 1032-2:2006
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会(JMSA)から,工
業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土
交通大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 9093-2:2002,Small craft−Seacocks
and through-hull fittings−Part 2:Non-metallicを基礎として用いた。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS F 1032-2には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)強度試験
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS F 1032の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS F 1032-1 舟艇−海水コック及び船体貫通金物−第1部:金属製
F 1032-2:2006
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 1
4. 材料に対する要件 ············································································································ 2
4.1 一般 ···························································································································· 2
4.2 材料の組合せ ················································································································ 2
4.3 耐劣化性 ······················································································································ 2
4.4 耐紫外線劣化及び耐酸化性······························································································· 2
4.5 作動温度範囲 ················································································································ 2
5. ねじ ······························································································································ 2
5.1 ねじのタイプ ················································································································ 2
5.2 ねじタイプの表示 ·········································································································· 3
6. 船体貫通金物−要件 ········································································································· 3
7. 海水コック−要件 ············································································································ 3
7.2 船体貫通金物 ················································································································ 3
8. ホース結合部品−要件 ······································································································ 3
8.1 ホース結合部品 ············································································································· 3
8.2 クランプ部の長さ ·········································································································· 3
9. ドレンプラグ−要件 ········································································································· 3
10. 設置 ···························································································································· 3
10.1 一般 ··························································································································· 4
10.2 海水コック,船体貫通金物,ホース結合部品 ····································································· 4
10.3 ホース結合 ·················································································································· 4
10.4 ホースの締付け ············································································································ 4
11. 製造業者の装着に対する指示 ···························································································· 4
12. オーナ用マニュアル ······································································································· 4
13. サービスマニュアル ······································································································· 5
附属書A(規定)強度試験 ····································································································· 6
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ··································································· 8
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日本工業規格 JIS
F 1032-2:2006
舟艇−海水コック及び船体貫通金物−
第2部:非金属製
Small craft-Seacocks and through-hull fittings-Part 2:Non-metallic
序文 この規格は,2002年に第1版として発行されたISO 9093-2:2002,Small craft−Seacocks and
through-hull fittings−Part 2:Non-metallicを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,変更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲 この規格のこの部は,船体の長さ24 m以下の舟艇に使用する樹脂製の船体貫通金物及び
その構成品,海水コック,ホース結合部品及びドレンプラグとそれらの構成品の製造及び装着に関する要
件について規定する。
この規格のこの部は,機関排気関係の同様部品及び帆走の船体貫通金物には適用しない。
備考 この規格のこの部の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修
正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 9093-2:2002,Small craft−Seacocks and through-hull fittings−Part 2:Non-metallic (MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格のこの部に引用されることによって,この規格のこの部の規
定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0202 管用平行ねじ
備考 ISO 228-1:2000 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads−Part
1:Dimensions, tolerances and designationからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS B 0203 管用テーパねじ
備考 ISO 7-1:1994 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads−Part 1: Dimensions,
tolerances and designation からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS F 0081 舟艇−主要データ
備考 ISO 8666:2002 Small craft−Principal dataが,この規格と一致している。
3. 定義 この規格のこの部で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1
船体貫通金物(through-hull fitting) たまった固形物及びガスを含む液体が船体を貫通して通過する
ように作られた部品。
3.2
海水コック(seacock) 水の浸入を防ぐ目的の開閉装置。通常は,船体又は船体貫通金物に直接取
り付けられている。
3.3
ホース結合部品(hose fitting) 船体貫通金物又は海水コックにつながるホースを結合する構成部品。
2
F 1032-2:2006
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3.4
ドレンプラグ(drain plug) 取り外し可能なプラグアッセンブリで,プラグとこれにはめあう船体貫
通金物によって構成される。
3.5
容易に近づける(readily accessible) 操作,検査又は保守をするために,ボートの構造物を取り外し,
工具の使用,ロッカー,引き出し又は棚のような物入れを積み込んだ移動式のじゅう(什)器を動かすこ
となどなく近づくことができる。
3.6
傾斜水線(heeled water kine) JIS F 0081による満載航行状態で,艇が次のように傾斜したときの
水線。
− モータボート及び多胴船では7°。
− セールボート及びモータセーラでは,中央げん(舷)端が接水するか30°傾斜の少ない方の角度。
4. 材料に対する要件
4.1
一般 部品に使用する材料は,水密性,強度又は機能を損なうような目に見える欠陥があってはな
らない。
備考 この規格のこの部の部品の意味は,船体貫通金物,海水コック,ホース結合部品及びドレンプ
ラグを意味する。
4.2
材料の組合せ 異種材料の組合せ又は選択は,膨張及びこう着の可能性を考慮しなければならない。
接触している各材料が意図する機器及び/又はシステムの作動を妨げてはならない。
4.3
耐劣化性 使用材料は,周囲の雰囲気,部品内を通過する各種又は変化する媒体(例:清水,海水,
不浄水;トイレ装置からの汚水,油及び/又は燃料及び洗浄剤を含んだビルジ水など)に対して,耐劣化
性をもつか,又は劣化に対する保護をしなければならない。
4.4
耐紫外線劣化及び耐酸化性 この規格のこの部に従い,船体貫通金物を製造するときに使用する材
料は,紫外線に対し安定した性質をもたなければならない。
すべての部品は,酸化に対して安定していなければならない。
4.5
作動温度範囲
4.5.1
一般作動要件 海水コックは,すべての温度範囲で作動し,かつ,機能を損なう欠陥を生じてはな
らない。
4.5.2
設置温度要件 海水コックは,非作動中−40〜+60 ℃の乾燥した状態の保管温度に耐えなければ
ならない。
4.5.3
高温作動テスト 海水コックアッセンブリは,60 ℃の水に24時間保持した状態の後に,作動しな
ければならない。
4.5.4
低温作動テスト 海水コックアッセンブリは,0 ℃の塩水に24時間保持した状態の後に,作動し
なければならない。
5. ねじ
5.1
ねじのタイプ 各部品は,次のいずれかのねじを使用する。
− JIS B 0202による管用平行ねじ。結合部に対してはJIS B 0203による管用テーパねじ。管用ねじ径は,
G3/8,G1/2,G3/4,G1,G1 1/4,G1 1/2,G2,G2 1/2,G3,G4に適用する。又は,
− 同じ寸法範囲内の他のねじ(例えば,ASME B1.9-1992によるバットレスねじ又は他の国家規格に適
合するもの)。
3
F 1032-2:2006
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.2
ねじタイプの表示 JIS B 0202又はJIS B 0203による管用ねじ以外のタイプを使用する場合には,
その製造業者は,ねじのタイプを恒久的に残るように部品と入れ物に適宜表示しなければならない。
6. 船体貫通金物−要件
6.1
製造業者は,こん包の上又は中に最小内径を記載しなければならない。
6.2
船体貫通金物のねじ首の長さは,それに対する海水コックとの関連で,フランジナットを締め込ん
だ(ある場合)後に残ったねじ部の長さで,少なくとも(表1)ねじ長さ+5 mm以上としなければならな
い。
7. 海水コック−要件
7.1
海水コックの設計は,次による。
− 通常の運航で遭遇するあらゆる条件下での作動。
− 例えば,ハンドルの位置,又は他の適正な方法による開閉の位置の目視確認。
7.2
船体貫通金物 ホース結合部品や他の結合部品の取り付けに関する最小ねじ長さは,表1に適合し
なければならない。
表1 海水コック最小ねじ長さ
ねじの呼び径
ねじ部の長さ
Dnom
L1
mm
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G2
G2 1/2
G3
G4
11
12
13
16
18
20
22
25
28
30
8. ホース結合部品−要件
8.1
ホース結合部品 ホース結合部品は,リブ,セレーション又はビードが施されていなければならな
い。ホース結合部品の端末は,水密確保とホースの損傷を防ぐために平滑でなければならない。
8.2
クランプ部の長さ クランプ部の長さは,ホースをダブルクランプできる長さで,かつ,ホース結
合部品の外径の寸法よりも小さくしてはならない。また,25 mmよりも小さくてはならない。
9. ドレンプラグ−要件
9.1
すべてのドレンプラグは,正しく閉められた場合には水密性を保持しなければならない。
9.2
膨張式ドレンプラグは,調整可能であり,かつ,例えば,水圧などによって容易に分解できないよ
うにしなければならない。
10. 設置
4
F 1032-2:2006
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
10.1 一般
10.1.1 船体の補強 海水コック,船体貫通金物又はドレンプラグの取付けが船体の強度を損なう場合に
は,局部的な補強をして強度低下を防がなければならない。
10.1.2 設置要件 船体貫通金物,海水コック及びドレンプラグの船体への取付けは,水密であり,通常の
作動状態で緩むことなく確実に装着しなければならない。
装置又は部品を装着するときは,その結合している部品及び装置の作動で生じる外力によって,外れな
いように着実に,かつ,耐久力があり,水密としなければならない。
10.1.3 腐食予防 金属部品及びねじのような固着材は,耐食性としなければならず,かつ,ボートや接触
している他の部品との間で電食を起こしてはならない。
10.1.4 装着用材料 部品の装着に使われる装着用材料は,部品の機械的性質を低下してはならない。
10.2 海水コック,船体貫通金物,ホース結合部品
10.2.1 海水コックは,次を満足しなければならない。
− 通常,直接船体又は船体貫通金物に装着する。
− 容易に近づける。
10.2.2 海水コックアッセンブリは,いかなる作動状態においてもすべての部品が緩むことのないようにし
なければならない。
10.2.3 海水コック及び船体貫通金物は,損傷の可能性を最小限にし,誤作動しない場所に装着しなければ
ならない。
10.2.4 傾斜水線下にある海水コック,船体貫通金物とホース結合部品は,強度試験の要件(附属書A)を
満足しなければならない。
10.3 ホース結合 ホースのサイズは,ホース結合部品と適合したものであり,適切に結合できなければ
ならない。
10.4 ホースの締付け 金属製のホースクランプは,ステンレス鋼,タイプCr18Ni8又はこれと同等以上
の材料で強度及び耐食性のある材料だけで製造しなければならず,再利用が可能でなければならない。ク
ランプは,ばねの張力によるものは使用してはならない。
11. 製造業者の装着に対する指示 部品の製造業者は,すべての部品に対して書面で次の情報を明記しな
ければならない。
− 部品の材料。
− ねじの種類及び関連の国際規格又は他の規格(5.2参照)。
− ねじの呼び径又はねじサイズ。
− 装着に使用できる又は使用できない装着用材料の化学上のタイプ。
− 装着要件。
− 装着時の最大締付トルク。
− 装着制限(ある場合)。
12. オーナ用マニュアル ボートのオーナ用マニュアルには,少なくとも次の事項を記載しなければなら
ない。
− 海水コックの位置。
− 作動要領(ある場合)。
5
F 1032-2:2006
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− 浸水のリスクを最小限にする操作が必要でないとき,海水コックが閉まった状態であることについて
の警告(例えば,トイレ洗浄水の取入れ)。
13. サービスマニュアル ボートのサービスマニュアルには,次の事項を記載しなければならない。
− ねじの呼び又はねじサイズ。
− 点検・整備の要件。
− 取替え要件。
6
F 1032-2:2006
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附属書A(規定)強度試験
試験は,室温で実施しなければならない。
船体貫通金物は,試験装置の基盤にしっかり設置し,試験実施中に装置が曲がらないように適切に固着
する。少なくとも1 500 Nの力をアッセンブリの最も弱そうな部分の端末より20 mmの箇所又は最も内側
の部品に10回加える。
例 a) 船体貫通金物
b) 海水コック
c) ホース結合部品
この強度試験後,内水圧0.1 MPa(1 bar)のもとで,アッセンブリとして外部に水漏れがなく,当初の
意図どおりに作動しなければならない。
アッセンブリを分解し,どの部品,組合せも機能を損なうことがなく作動可能な状態でなければならな
い。
7
F 1032-2:2006
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参考文献
[1]ISO 75-1:1993 Plastics−Determination of temperature of deflection under load−Part 1: General test
method
[2]ISO 75-2: 1993 Plastics−Determination of temperature of deflection under load−Part 2: Plastics and
ebonite
[3]ISO 75-3:1993 Plastics−Determination of temperature of deflection under load−Part 3: High-strength
thermosetting laminates and long-fibre-reinforced plastics
[4]ASME B1.9:1992 Butterss inch Screw Threads 7°/45° Form with 0.6 Pitch Basic Height of Thread
Engagement
8
F 1032-2:2006
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS F 1032-2:2006 舟艇−海水コック及び船体貫通金物−第2部:非金
属製
ISO 9093-2:2002,舟艇−海水コック及び船体
貫通金物−第2部:非金属製
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的
差異の項目ごとの評価及びそ
の内容
表示箇所: −
表示方法: −
(Ⅴ) JISと国
際規格との
技術的差異
の理由及び
今後の対策
項目番号 内容
項目番
号
内容
項目ごとの評価 技術的差異の内
容
1.適用範
囲
船体の長さ24 m以
下の舟艇に使用す
る樹脂製の船体貫
通金物及びその構
成品,海水コック,
ホース結合部品及
びドレンプラグ。
エンジン排気,帆走
の船体貫通金物に
は適用しない。
ISO
9093-2
1
船体の長さ24 m以
下の舟艇に使用す
る樹脂製の船体貫
通金物及びその構
成品,海水コック,
ホース結合部品及
びドレンプラグ。
エンジン排気,帆
走の船体貫通金物
には,適用しない。
IDT
−
−
2.引用規
格
JIS B 0202
JIS B 0203
JIS F 0081
ISO
9093-2
2
ISO 7-1:1994
ISO 178:2001
ISO 180:2000
ISO 228-1:2000
ISO 527(all parts)
ISO 8666:2002
IDT
−
−
3.定義
船体貫通金物,海水
コック,ホース結合
部品,ドレンプラグ
など。
ISO
9093-2
3
船体貫通金物,海
水コック,ホース
結合部品,ドレン
プラグなど。
IDT
−
−
4.材料に
対する要
件
水密性,強度又は機
能を損なうような
目に見える欠陥が
あってはならない。
材料の強度規定
はない。
ISO
9093-2
4
水密性,強度又は
機能を損なうよう
な目に見える欠陥
があってはならな
い。
材料の強度規定
引張強度 60 MPa
(ISO 527)
曲げ弾性係数
2 700 MPa
(ISO 178)
衝撃強度 9 kJ/m2
(ISO 180-A)
MOD/削除
4.5の材料に関
する強度規定を
削除した。
材料自身に
強度があっ
ても,設計的
に強度のな
いものであ
れば,目的を
達成するこ
とができな
い。強度は,
附属書Aで
規定される
ものとした。
9
F 1032-2:2006
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的
差異の項目ごとの評価及びそ
の内容
表示箇所: −
表示方法: −
(Ⅴ) JISと国
際規格との
技術的差異
の理由及び
今後の対策
項目番号 内容
項目番
号
内容
項目ごとの評価 技術的差異の内
容
5.ねじ
JIS B 0202,JIS B
0203による管用ね
じ
ISO
9093-2
5
ISO 228-1,ISO 7-1
による管用ねじ。
IDT
−
−
6.船体貫
通金物−
要件
最小内径の表示と
長さ(+5 mm)の規
定
ISO
9093-2
6
最小内径の表示と
長さ(+5 mm)の
規定
IDT
−
−
7.海水コ
ック−要
件
作動条件と最小ね
じ長さの規定
ISO
9093-2
7
作動条件と最小ね
じ長さの規定
IDT
−
−
8.ホース
結合部品
−要件
水密確保及びホー
スの損傷回避の形
状を規定する。クラ
ンプ部最小長さは
25 mm。
ISO
9093-2
8
水密確保及びホー
スの損傷回避の形
状を規定する。ク
ランプ部最小長さ
は25 mm
IDT
−
−
9.ドレン
プラグ−
要件
水密性確保及び調
整可能で,水圧など
によって分解しな
い。
ISO
9093-2
9
水密性確保及び調
整可能で,水圧な
どによって分解し
ない。
IDT
−
−
10.設置
船体への取付けは,
水密であり,通常の
作動状態で緩まな
い。
ISO
9093-2
10
船体への取付け
は,水密であり,
通常の作動状態で
緩まない。
IDT
−
−
11.製造業
者の装着
に対する
指示
部品の製造業者に
対する,情報開示事
項。
ISO
9093-2
11
部品の製造業者に
対する,情報開示
事項。
IDT
−
−
12.オーナ
用マニュ
アル
ボートのマニュア
ルに対する海水コ
ックの使用方法。
ISO
9093-2
12
ボートのマニュア
ルに対する海水コ
ックの使用方法。
IDT
−
−
13.サービ
スマニュ
アル
ボートのマニュア
ルにねじ径,保守点
検要件,取替え要件
を記載。
ISO
9093-2
13
ボートのマニュア
ルにねじ径,保守
点検要件,取替え
要件を記載。
IDT
−
−
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1.項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
−IDT ······························· 技術的差異がない。
−MOD/削除 ···················· 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
2.JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
−MOD ····························· 国際規格を修正している。