F 0907:2020 (ISO 20283-5:2016)
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義··················································································································· 2
3.1 一般 ···························································································································· 2
3.2 乗組員及び乗客用区画 ···································································································· 2
4 計測装置························································································································· 3
4.1 一般要求事項 ················································································································ 3
4.2 機能試験 ······················································································································ 3
5 計測箇所及び計測方向······································································································· 3
5.1 計測箇所 ······················································································································ 3
5.2 計測位置及び方向 ·········································································································· 4
6 計測条件························································································································· 4
7 計測方法························································································································· 5
8 評価······························································································································· 5
8.1 許容可能な振動のガイドライン値 ····················································································· 5
8.2 超過振動値 ··················································································································· 6
8.3 うなり ························································································································· 6
9 試験結果報告書················································································································ 6
附属書A(参考)周波数重み付け係数Wm ················································································· 8
附属書B(参考)この規格による船舶の居住性の評価報告書の例 ················································· 10
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(2)
まえがき
この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人
日本船舶技術研究協会(JSTRA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり,
日本産業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本産業規格である。これによって,JIS F
0907:2003は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本産業規格 JIS
F 0907:2020
(ISO 20283-5:2016)
機械振動−船上における振動の計測−客船及び商船
の居住性に関する振動計測,評価及び記録基準
Mechanical vibration-Measurement of vibration on ships-
Guidelines for measurement, evaluation and reporting of vibration with
regard to habitability on passenger and merchant ships
序文
この規格は,2016年に第1版として発行されたISO 20283-5を基に,技術的内容及び構成を変更するこ
となく作成した日本産業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
1
適用範囲
この規格は,客船及び商船に乗る全ての人,特に乗組員の居住性に関する振動計測,評価及び記録基準
について規定する。
この規格は,船舶の様々な区画に対して,周波数範囲1 Hz〜80 Hzの周波数重み付けオーバーオールr.m.s.
値のガイドライン値を示す。
この規格は,24時間以上の航行を意図する客船及び商船に適用できる。
この規格では,常時滞在する区画における振動の計測装置及び計測方法の要件を規定し,また,居住性
に関する船舶振動の解析方法及び評価のガイドラインも示す。
船酔いにつながり得る船体の低周波運動の評価に関しては,JIS B 7760-2を参照。ただし,船体の全体
構造振動の評価に関しては,ISO 20283-2を参照。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 20283-5:2016,Mechanical vibration−Measurement of vibration on ships−Part 5: Guidelines for
measurement, evaluation and reporting of vibration with regard to habitability on passenger and
merchant ships(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0153 機械振動・衝撃用語
注記 対応国際規格:ISO 2041,Mechanical vibration, shock and condition monitoring−Vocabulary
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JIS B 7760-2 全身振動−第2部:測定方法及び評価に関する基本的要求
注記 対応国際規格:ISO 2631-1,Mechanical vibration and shock−Evaluation of human exposure to
whole-body vibration−Part 1: General requirements
ISO 2631-2,Mechanical vibration and shock−Evaluation of human exposure to whole-body vibration−Part 2:
Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)
ISO 8041,Human response to vibration−Measuring instrumentaion
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0153によるほか,次による。
3.1
一般
3.1.1
乗組員(crew)
船舶を安全に航海させるために必要な全機能の実行の維持に責任を負う船上の人。
3.1.2
乗客(passenger)
乗組員(3.1.1)に属さない船上の人。
注記 調査船の科学者,臨時作業乗組員,カメラ・チームなども乗客である。
3.1.3
自由航行状態(free route)
船舶が一定の速度で(スロットル調整を行わず),だ(舵)角を左右2度以下として一定の航路を前進す
る状態。
3.2
乗組員及び乗客用区画
3.2.1
乗組員用居住区画(crew accommodation space)
乗組員(3.1.1)のレクリエーション及び管理に使用される区画。具体的には,リビング及び寝室を含む
居室,医務室,食堂並びにレクリエーションルーム。
注記 レクリエーションルームは,ラウンジ,読書室,ゲーム室,ジム,喫煙室,映写室及び娯楽室
が挙げられる。
3.2.2
事務室(office)
船舶の業務を遂行するための区画又は部屋。すなわち,デッキオフィス,船舶オフィス,会議室。
3.2.3
作業区画(work space)
主に手作業を行うための区画。具体的には,工作室,洗濯室,調理室及び実験室。ただし,機関区画(3.2.4)
は含まない。
3.2.4
機関区画(machinery space)
蒸気又は内燃機関,ポンプ,空気圧縮機,ボイラ,燃料油装置,主要電気機器,給油装置,推進器,冷
凍設備,減揺装置,操だ(舵)装置,通風装置,空調装置などを格納する区画,及びこれらの区画に至る
通路。
3
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注記 機関区画は長期滞在用ではないため,この規格では考慮されていない。
3.2.5
デューティステーション(duty station)
乗組員(3.1.1)が航海又は機械を監視するために一定時間以上(一般には当直の4時間)滞在する作業
区画(3.2.3)。
注記 主要デューティステーションとは,航海船橋及び機関制御室(ECR)をいう。
3.2.6
オープンデッキ・レクリエーション・スペース(open-deck recreation space)
乗組員(3.1.1)及び乗客(3.1.2)がレクリエーション目的で使用することを指定されている開放甲板上
の空間。
3.2.7
船室及び共用区画(cabin and public space)
主に乗客(3.1.2)が使用する区画。すなわち,客室及び共用区画。
注記 共用区画とは,レストラン,ラウンジ,読書室,ゲーム室,ジム及び店舗をいう。
4
計測装置
4.1
一般要求事項
この規格による振動計測には,アナログ,デジタル,周波数領域又は時間領域など異なったタイプの計
測及び記録機器を使用してもよい。ただし,計測装置は,ISO 8041の要求事項を満たさなければならない。
フィルタの特性がISO 2631-2の規定によっていれば,ISO 8041に従って製作し,80 Hz以上の周波数の
表示が可能な計測装置を使用してもよい(周波数重み付け係数Wmについては,附属書Aを参照)。
計測装置がISO 8041の要求を満たしていることを,少なくとも2年に一度校正しなければならない。ま
た,最後に校正した日付を記録しなければならない。
この規格による解析後,更に解析が必要な場合には,計測データは,恒久的な記録を行える電子機器に
記録しなければならない。
4.2
機能試験
計測装置の各チャンネルは,計測の前後に,センサの機械的な加振によって,適切な動作を確認しなけ
ればならない。
5
計測箇所及び計測方向
5.1
計測箇所
船舶の種々の区画に適用する分類,計測箇所又はこの規格で規定する推奨から逸脱する場合は,計測前
に関係者(例えば,造船所及び船主)間で互いに合意する必要がある。
注記 これらの詳細は,計測計画の構成要素とする。
実用的な理由から,計測段階中に十分なサンプル率の計測データを収集するように箇所を選択すること
が望ましい。
広い区画の場合,場合によっては複数の位置で計測する必要がある。
一般的に比較的広い区画である航海船橋,機関制御室,食堂及びラウンジは,妥当な数の位置で計測し
なければならない。
計測箇所は,乗組員及び乗客が通常滞在する全ての甲板上に,居住性に関わる船舶の振動特性を特定す
4
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るために次によって選択し,十分な数を設定する。
a) 表1に示す区画の分類ごとに,できれば振動が予想される部分及び区画において計測を実施する。船
舶のウォークスルーから,又は計測作業中に,振動が大きいと思われる箇所を計測箇所に追加する必
要がある。
b) 表1に示す区画の分類の少なくとも一つの区画を計測する。
c) 同じ分類の区画が一つの甲板上に複数ある場合は,表1で推奨する代表的な区画を計測する必要があ
る。
表1−推奨する計測サンプル率
区画の分類
同じ分類の区画が複数存在する甲板に
適用される推奨サンプル率
乗組員用区画
乗組員用居住区画及び事務室
区画の30 %以上
作業区画
区画の20 %以上
オープンデッキ・レクリエーション・スペース 一つ以上のサンプル
乗客用区画
船室及び共用区画
区画の10 %以上
オープンデッキ・レクリエーション・スペース 一つ以上のサンプル
5.2
計測位置及び方向
センサは,作業を実施する位置に設置することが望ましい。船橋などの作業区画の中でも特に,典型的
なデューティステーションにはセンサを設置する。乗客用区画では,センサは船室の中央か,又は乗客が
長期間にわたり滞在する場所に設置しなければならない。
センサは,人と振動源との接触点における振動を正しく捕捉できるように,床表面に適切に設置し,固
定する。通常,壁から1 m以上離れて計測する。床が柔軟な場合又は弾性の素材で覆われている場合,セ
ンサは,被覆材表面と均一に接触するように適切に取り付ける。3本爪のスパイク板に取り付けたセンサ
を使用してもよい。
固い素材の床と柔らかい素材の床それぞれに対する,センサ取付方法の詳細を,試験結果報告書に明確
に記載する。センサの設置方向は,船舶の三つの並進軸,すなわち,前後,左右及び上下に一致させる。
6
計測条件
振動計測は,船舶の試運転時に実施する。一貫性のある正確な振動計測値の記録には,次に示す一定か
つ適切な計測条件が必要である。
a) 直進航路における自由航行状態
b) 契約された標準航海状態における一定の推力
c) 計測中,推進機の回転速度を一定に設定
d) 風浪階級3以下
e) プロペラを完全に没水
f)
水深は,喫水の5倍以上
g) 全てのシステムが通常の稼働状態[冷暖房空調設備(HVAC),補機,減揺装置など]
船舶が通常の作業状態(配管工事,海上作業など)として自動船位保持(DP)システムを使用する意図
5
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がある場合は,表2の振動のガイドライン値を超えないように,DPモードにおける追加の振動計測を乗
組員用居住区画,事務室,作業区画,並びに航海船橋及び機関制御室において実施しなければならない。
これらの計測中に適用される推力は,DPの性能に依存し,関連機器はそのために設計される。このDP
の性能を実現する出力を100 %の状態とし,冗長性のための設備(スラスタ,推進器など)は考慮しない。
計測において,全ての推進器又はDP運転に関連する設備は,その各出力寄与分の約40 %で同時に稼働さ
せる。100 %の状態が明確でない場合は,全ての推進器又は設備の最大出力の40 %を同時に稼働させる。
DPの計測に関して関係者(例えば,造船所及び船主)間で合意しておくことが望ましい。また,現実
的なDP運転並びに環境条件及び特定の海上公試の制約を考慮する必要がある。
上記の計測条件から逸脱する場合は,関係者間で互いに合意し,試験結果報告書に明記しなければなら
ない。
7
計測方法
計測は,各甲板の少なくとも2か所の有意義な場所において,水平方向(前後及び左右)の面内振動を
網羅するよう,全3方向(5.2を参照)について実施する。計測結果は,各方向それぞれに評価する。同
じ甲板上のその他の場所では,上下方向だけでよい。
ISO 2631-2による周波数重み付け係数Wmは,計測方向にかかわらず,全ての計測に適用する。
注記 周波数重み付け係数Wmの1/3オクターブバンド値及びその図を附属書Aに示す。狭帯域解析
に用いる周波数重み付け係数Wmは,ISO 8041を参照。
評価する周波数範囲は,1 Hz〜80 Hzとする。計測時間は,最低1分間とする。2 Hz未満の範囲に顕著
な周波数成分が存在するか,又はそれが疑われる場合には,最低2分間の計測が推奨される。
各計測結果は,JIS B 7760-2に定義する周波数重み付けオーバーオールr.m.s.値としなければならない。
居住性評価においては,各方向の計測結果中の最大値を使用する。
8
評価
8.1
許容可能な振動のガイドライン値
許容可能な振動のガイドライン値を,周波数範囲1 Hz〜80 Hzの周波数重み付けされた速度(mm/s)及
び加速度(mm/s2)のオーバーオールr.m.s.値として表2に示す。
注記 周波数重み付けされた,速度及び加速度のオーバーオールr.m.s.値(vW,aW)には,式(1)に示
す関係がある。
W
W
028
.0
1
v
a=
·········································································· (1)
表2のガイドライン値は,許容可能な最大値を示す。
注記 乗組員用区画の場合は,同じガイドライン値がDPに適用される。箇条6を参照。
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表2−許容可能な振動のガイドライン値
区画の分類
ガイドライン値
乗組員用区画
乗組員用居住区画
3.5 mm/s
125 mm/s2
作業区画
6.0 mm/s
214 mm/s2
事務室
4.5 mm/s
161 mm/s2
航海船橋及び機関制御室
5.0 mm/s
179 mm/s2
オープンデッキ・レクリエーション・スペース
4.5 mm/s
161 mm/s2
乗客用区画
船室及び共用区画
3.5 mm/s
125 mm/s2
オープンデッキ・レクリエーション・スペース
4.5 mm/s
161 mm/s2
8.2
超過振動値
計測した振動値は,表3のとおり,限られた数の計測箇所において,表2のガイドライン値を上回るこ
とは差し支えない。
表3は,一つの甲板上の同じ分類の区画において,多数の計測箇所がある場合に適用することができる。
一つの甲板上にある同じ分類の区画のうち5〜9か所だけを計測する場合は,1か所だけ最大0.5 mm/sの超
過があってもよい。5か所未満の場合は,超過してはならない。航海船橋及び機関制御室の場合は,いか
なる場合も超過してはならない。
表3−超過振動値
一つの甲板上に10か所以上存在する
区画の分類
振動の超過を許容する
計測箇所の割合
許容する振動超過量
乗組員用区画
乗組員用居住区画
10 %
1.0 mm/s
36 mm/s2
作業区画
事務室
オープンデッキ・レクリエーション・スペース
乗客用区画
船室及び共用区画
10 %
1.0 mm/s
36 mm/s2
オープンデッキ・レクリエーション・スペース
8.3
うなり
うなりは,周波数が僅かに異なる二つの正弦波振動間で生じる相互作用であり,二つの振動周波数の差
を周期とした,定期的な振動量の変動として観測する。うなりは,体感によって容易に認識することがで
きる。うなりが観測された場合は,少なくとも1か所の顕著な観測場所とともに報告するのがよい。
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試験結果報告書
試験結果報告書には,少なくとも次の情報及びデータを含めなければならない。
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附属書Bに試験結果報告書の様式例を示す。
a) この規格の番号
b) 試験実施の場所及び日付
c) 試験実施者及び試験実施機関
d) 船体主要目
e) 試験時の積付状態及び海象(うなりなどを含む。)
f)
センサの配置及び方向
g) 計測装置,並びにその最終校正日及び機能試験結果
h) 計測結果
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附属書A
(参考)
周波数重み付け係数Wm
周波数重み付け係数Wmを,表A.1及び図A.1に示す。
表A.1−周波数重み付け係数Wm,1 Hz〜80 Hz,1/3オクターブバンド
周波数バンド
番号a)
1/3オクターブバンド中心周波数
(Hz)
加速度入力
速度入力
x
公称値
真の中心周波数
係数Wa
dB
係数Wv
dB
−7
−6
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0.2
0.25
0.315
0.4
0.5
0.63
0.8
1
1.25
1.6
2
2.5
3.15
4
5
6.3
8
10
12.5
16
20
25
31.5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
0.199 5
0.251 2
0.316 2
0.398 1
0.501 2
0.631 0
0.794 3
1.000
1.259
1.585
1.995
2.512
3.162
3.981
5.012
6.310
7.943
10.00
12.59
15.85
19.95
25.12
31.62
39.81
50.12
63.10
79.43
100.0
125.9
158.5
199.5
251.5
316.2
398.1
0.062 9
0.099 4
0.156
0.243
0.368
0.530
0.700
0.833
0.907
0.934
0.932
0.910
0.872
0.818
0.750
0.669
0.582
0.494
0.411
0.337
0.274
0.220
0.176
0.140
0.109
0.083 4
0.060 4
0.040 1
0.024 1
0.013 3
0.006 94
0.003 54
0.001 79
0.000 899
−24.02
−20.05
−16.12
−12.29
−8.67
−5.51
−3.09
−1.59
−0.85
−0.59
−0.61
−0.82
−1.19
−1.74
−2.50
−3.49
−4.70
−6.12
−7.71
−9.44
−11.25
−13.14
−15.09
−17.10
−19.23
−21.58
−24.38
−27.93
−32.37
−37.55
−43.18
−49.02
−54.95
−60.92
0.002 21
0.004 39
0.008 70
0.017 0
0.032 5
0.058 9
0.097 9
0.147
0.201
0.260
0.327
0.402
0.485
0.573
0.661
0.743
0.813
0.869
0.911
0.941
0.961
0.973
0.979
0.978
0.964
0.925
0.844
0.706
0.533
0.370
0.244
0.156
0.099 5
0.063 0
−53.12
−47.14
−41.21
−35.38
−29.77
−24.60
−20.19
−16.68
−13.94
−11.68
−9.71
−7.91
−6.28
−4.83
−3.59
−2.58
−1.80
−1.22
−0.81
−0.53
−0.35
−0.23
−0.18
−0.20
−0.32
−0.67
−1.48
−3.02
−5.46
−8.64
−12.27
−16.11
−20.04
−24.02
注a) xは,IEC 61260-1による周波数バンド番号である。
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1
加速度入力
2
速度入力
図A.1−周波数重み付け係数Wm(帯域制限を含む。)
加速度入力Waによる周波数重み付け係数と,速度入力Wvによる周波数重み付け係数との間には,式(A.1)
に示す関係がある。
)
(
π
2
1
028
.0
1
)
(
v
a
f
W
f
f
W
=
························································· (A.1)
ここに,
f: 周波数(Hz)
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附属書B
(参考)
この規格による船舶の居住性の評価報告書の例
試験実施場所:
試験日:
試験実施機関:
試験実施者:
船名:
建造工場及び建造番号:
船舶の種類:
建造日:
船体要目
主機要目
垂線間長(m):
形式:
シリンダ数:
幅(モールド)(m):
喫水(m):
台数:
出力(kW):
注記
回転速度(r/min):
プロペラ要目
計測状態
数量,形:
翼数:
シーステート:
風速及び風向:
水深(m):
回転速度(r/min):
喫水(船首)(m):
喫水(船尾)(m):
注記
注記
計測装置の形,特性
計測装置の仕様:
機能試験結果:
計測結果
センサの位置
方向
周波数重み付けr.m.s.値
(オーバーオール)
加速度mm/s2
速度mm/s
1.
2.
3.
…
参考文献
[1] ISO 20283-2,Mechanical vibration−Measurement of vibration on ships−Part 2: Measurement of structural
vibration
[2] IEC 61260-1,Electroacoustics−Octave-band and fractional-octave-band filters−Part 1: Specifications