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F 0502:2006  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶

標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調

査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS F 0502:1978は改正され,この規格に置き換えられる。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

F 0502:2006  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 計画海水温度 ·················································································································· 1 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

F 0502:2006 

船用熱交換器計画上の海水温度基準 

Shipbuilding-Sea water temperature for designing marine heat exchangers 

1. 適用範囲 この規格は,船用機関の冷却装置を計画する場合の海水温度基準について規定する。 

2. 計画海水温度 計画海水温度は,表1による。ただし,船舶の使用目的及び就航海域に応じて,受渡

当事者間の協議によって表1以外の計画海水温度を適用してもよい。 

表 1 計画海水温度 

航行区域 

名称 

海水温度 

℃ 

遠洋区域 

主内燃機関の冷却装置 

32 

発電用内燃機関の冷却装置 

主空気圧縮機の冷却装置 

冷凍機用冷却装置 

主タービン機関用潤滑油冷却器 

発電用タービン機関の潤滑油冷却器 

主タービン機関用復水器 

24(1) 

発電用タービン機関の復水器 

タンククリーニング加熱器用ドレン冷却器 

20 

貨物油加熱用ドレン冷却器 

10 

上記以外の各種冷却器 

30 

近海区域 

内燃機関を推進機関とする船舶で推進に直接関係

する冷却装置 

30 

沿海区域 

28 

注(1) 発電用タービン機関の復水器に関しては,海水温度基準24 ℃とするが,28〜

32 ℃となることもあるので,使用負荷に対応して排ガスエコノマイザの蒸発量

(ディーゼル船の場合),タービンノズル面積及び復水器冷却面積に対し,相応

の余裕を考慮しておく必要がある。