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F 0416:2003  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶

標準協会 (JMSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS F 0416:1993は改正され,この規格に置き換えられる。 

F 0416:2003  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

4. 機器の重要度 ·················································································································· 1 

5. 環境条件 ························································································································ 2 

6. 機器の責務条件 ··············································································································· 3 

7. 形式試験 ························································································································ 3 

7.1 試験項目 ······················································································································ 3 

7.2 試験方法と条件 ············································································································· 4 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

F 0416:2003 

船用コンピュータ及び周辺機器− 

船内環境適用基準 

Marine computers and their peripherals− 

Environmental conditions criteria in ships 

1. 適用範囲 この規格は,船舶に搭載する法規及び船級規則が適用されない制御及び監視用コンピュー

タ(1)及びその周辺機器(以下,これらを総称して機器という。)が,機能を十分発揮できるようにすること

を目的として,その機器の重要度,使用条件区分及び環境試験の方法について規定する。 

注(1) 法規及び船級規則が適用されない船の運航,荷役などにおける自動制御,遠隔制御,監視用コ

ンピュータ。船内事務の合理化・効率化のために用いる一般用コンピュータは含まない。 

備考 法規及び船級規則が適用される機器で,それらの適用を優先する必要がある場合は,その法規

及び船級規則による。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS F 0807 船用自動化機器環境試験通則 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

a) 想定環境条件 機器が設置される場所ごとに想定する環境条件。この条件の値を想定環境条件値とい

う。 

b) 責務条件 機器製造業者が指定するその機器の使用環境条件。この条件の値を責務条件値という。 

4. 機器の重要度 機器の重要度は,その制御及び監視用機器の重要性によって区分し,表1による。 

表 1 機器の重要度 

用途 

機器の重要性 

重要度 

監視用 

故障すると運行,荷役作業への支障
がある。 

補助手段あり 
(機側等に表示器等がありこれを見る
ことによって作業上支障がない。) 

補助手段なし 

故障しても不便にはなるが支障がない。 

制御用 

故障すると運行,荷役作業への支障
がある。 

補助手段あり 
(別途手動操作が可能) 

補助手段なし 

故障しても不便にはなるが支障がない。 

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F 0416:2003  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5. 環境条件 環境条件は,機器が設置される場所に応じて区分した環境等級及びその環境等級に対応す

る想定環境条件で規定し,次による。 

a) 環境等級 環境等級は,機器の設置場所の環境によって区分し,表2による。 

表 2 設置場所の環境等級 

環境等級 

環境 

場所例 

一般的な空気調和がされ
ていて,振動が少ない場所 

居室,公室,事務室,病室,無線室,機
関部制御室,荷役制御室,海図室,操だ
室 

空気調和されてはいない
が,比較的清浄な空気で換
気されていて,振動に対し
て多少考慮する必要があ
る場所 

内部通路,電気機器室, 
乾物庫,手荷物庫などの倉庫, 
無線機・海図・事務用品などを入れるロ
ッカー,一般貨物庫,甲板倉庫, 
暴露部に出入口がある倉庫 

その他 

その他の場所 

b) 想定環境条件 環境等級に対応する想定環境条件は,表3による。 

表 3 環境等級に対応する想定環境条件 

想定環境条件 

環境等級 

温度 

℃ 

20〜30 

 5〜40 

 0〜45 

湿度 

% 

50〜80 

45〜90 

45〜95 

振動加速度    m/s2(G) 

1.5 (0.15) 以下 

2.5 (0.25) 以下 

2.5 (0.25) を超える 

動揺傾斜角度 

度 

左右方向 

前後方向 

静的傾斜 

(横傾斜) 

動的傾斜 

(ローリング) 

静的傾斜 

(縦傾斜) 

動的傾斜 

(ピッチング) 

15 

22.5 

7.5 

備考 左右方向及び前後方向の傾斜は,同時に起こることを考

慮する。 

油分 

空気調和 

環境等級1に準じる
清浄空気(機械通風
を含む。) 

自然換気 

塩分 

蒸気 

腐食性ガス 

ちり・ほこり 

直射日光 

日光の直射がない。 

電源 

特性 

変動(整定時) 

交流 

直流 

電圧 

+6 %,−10 % 

±20 % 

周波数 

±5 % 

− 

備考 表の数値は,定格値に対する百分率で示す。 

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F 0416:2003  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6. 機器の責務条件 機器の責務条件は,次による。 

a) 環境責務条件 重要度Aの機器の責務条件値は,表3に示す想定環境条件値を満足しなければならない。 

なお,機器に結露を生じさせないこととする。 

b) 妨害電磁波発生限界 機器から発生する妨害電磁波は,抑制されていなければならない。 

重要度Aの機器に対する妨害電磁波発生限界の基準値は,JIS F 0807の放射放出試験及び伝導放出

試験の試験条件値とする。重要度Bの機器は上記妨害電磁波発生限界の基準値を満足することが望ま

しい。 

c) 耐ノイズ基準 重要度Aの機器は,外来ノイズに対して耐えなければならない。 

機器に対する耐ノイズ基準値は,JIS F 0807 の放射無線周波電磁界試験,伝導低周波試験,伝導無

線周波試験,バースト/ファーストトランジット試験及びサージ/スロートランジット試験の試験条件

値とする。 

7. 形式試験  

7.1 

試験項目 機器の試験項目は,次による。重要度ごとの行うべき試験項目は,表4による。 

なお,形式試験は,同一設計の同一種類の製品一個について行うのがよい。また,機器の状態から二つ

以上の項目を同時に実施する必要がある場合には,それを組み合わせて行う。 

a) 目視試験  

b) 性能試験  

c) 電源喪失試験  

d) 動力源の変動試験  

e) 乾燥高温試験  

f) 

温湿度試験  

g) 振動試験  

h) 傾斜試験  

i) 

絶縁抵抗試験  

j) 

耐電圧試験  

k) 静電気放電試験  

l) 

放射無線周波電磁界試験  

m) 伝導低周波試験  

n) 伝導無線周波試験  

o) バースト/ファーストトランジェント試験  

p) サージ/スロートランジェント試験  

q) 放射放出試験  

r) 伝導放出試験  

表 4 機器の重要度に対する試験項目 

重要度 

試験項目 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), 
q), r)  

a), b) 

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7.2 

試験方法と条件  

7.2.1 

目視試験 目視試験は,JIS F 0807による。 

7.2.2 

性能試験 性能試験は,JIS F 0807による。 

7.2.3 

電源喪失試験 電源喪失試験は,JIS F 0807による。 

7.2.4 

動力源の変動試験 動力源の変動試験は,JIS F 0807による。ただし,組合せ5及び6は省略して

よい。また,蓄電池に接続されている機器については,定格電圧の+20 %から−20 %まででよい。 

7.2.5 

乾燥高温試験 乾燥高温試験は,JIS F 0807による。ただし,試験温度及び時間は,表5による。 

表 5 環境等級に対する試験温度及び時間 

環境等級 

試験温度 (℃) 

試験時間(時間) 

40 

50 

55 

7.2.6 

温湿度試験 温湿度試験は,JIS F 0807による。ただし,試験温度及び湿度は,表6による。 

表 6 環境等級に対する試験温度及び湿度 

環境等級 

試験温度 (℃) 

試験湿度 (RH %) 

30 

80 

40 

90 

45 

95 

7.2.7 

振動試験 振動試験は,JIS F 0807による。ただし,試験振幅及び加速度は,表7による。 

表 7 環境等級に対する試験振幅及び加速度 

環境等級 

2.0〜13.2 Hz 

13.2〜60 Hz 

振幅 

±0.215 mm 

加速度 

±1.5 m/s2 (±0.15G) 

振幅 

±0.35 mm 

加速度 

 ±2.5 m/s2 (±0.25G) 

振幅 

±0.7 mm 

加速度 

±5 m/s2 (±0.5G) 

7.2.8 

傾斜試験 傾斜試験は,JIS F 0807による。 

7.2.9 

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,JIS F 0807による。 

7.2.10 耐電圧試験 耐電圧試験は,JIS F 0807による。 

7.2.11 静電気放電試験 静電気放電試験は,JIS F 0807による。 

7.2.12 放射無線周波電磁界試験 放射無線周波電磁界試験は,JIS F 0807による。 

7.2.13 伝導低周波試験 伝導低周波試験は,JIS F 0807による。 

7.2.14 伝導無線周波試験 伝導無線周波試験は,JIS F 0807による。 

F 0416:2003  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.15 バースト/ファーストトランジェント試験 バースト/ファーストトランジェント試験は,JIS F 0807

による。 

7.2.16 サージ/スロートランジェント試験 サージ/スロートランジェント試験は,JIS F 0807による。 

7.2.17 放射放出試験 放射放出試験は,JIS F 0807による。 

7.2.18 伝導放出試験 伝導放出試験は,JIS F 0807による。