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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標
準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS F 0414:1996は改正され,この規格に置き換えられる。
F 0414:2002
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目 次
ページ
1. 適用範囲 ············································································································································································································· 1
2. 引用規格 ············································································································································································································· 1
3. 配線 ······················································································································································································································· 1
3.1 使用電線 ·········································································································································································································· 1
3.2 外部電線接続用端子盤 ··········································································································································································· 2
3.3 電線接続用コネクタ ················································································································································································ 3
3.4 配線施工要領 ······························································································································································································· 3
4. 配管 ······················································································································································································································· 3
4.1 管材料 ··············································································································································································································· 3
4.2 継手 ···················································································································································································································· 4
4.3 止め弁 ··············································································································································································································· 4
4.4 配管施工要領 ······························································································································································································· 4
F 0414:2002
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日本工業規格
JIS
F 0414:2002
船用機関遠隔制御盤内配線―
配管基準
Shipbuilding―Internal wirings and pipings of engine control console
1. 適用範囲 この規格は,船に装備する制御盤のうち,主として機関の制御,監視及び警報用に使用す
る遠隔制御盤(以下,制御盤という。)に取り付けられた各種機器相互間又はこれらの機器と制御盤の外部
配線及び配管接続部との間で使用する盤内配線・配管について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 1610 熱電対用補償導線
JIS C 2805 銅線用圧着端子
JIS C 3410 船用電線
JIS F 7329 船用鍛鋼40K玉形弁
JIS F 7341 船用鍛鋼100K圧力計弁
JIS F 7343 船用青銅20K圧力計コック
JIS F 7379 船用黄銅30Kくい込形止め弁
JIS F 7387 船用青銅16Kコック
JIS F 7388 船用青銅20K玉形弁
JIS F 8813 船用圧着端子用端子盤
JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管
JIS G 3456 高温配管用炭素鋼鋼管
JIS H 3300 銅及び銅合金継目無管
3. 配線
3.1 使用電線 使用電線は,JIS C 3410の規定によるか又はこれと同等以上の機械的及び電気的性能をも
つもののほか,表1及び次による。
表1 電線適用表
電線の種類
適用
公称断面積 mm2
絶縁物の種類
電圧
回路区分
0.75〜16
ビニル又は同等以上の
もの。
0.6/1 kV
250 V
回路一般(250 V以上の回路に適用)
回路一般(250 V未満の回路に適用)
1〜2.5
150 V
a) 回路保護装置がある計装,自動化,船
内通信などの回路。
b) 回路保護装置がなく,短絡時の最大電
流が電線の許容最大電流以下の回路。
0.5〜1
a) 可動部の渡り線は,十分な可とう(撓)性がなければならない。
F 0414:2002
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b) 絶縁物としてビニルを使用するものは,耐熱ビニル(導体許容温度75 ℃)を使用する。
c) 70 ℃以上の高温となるおそれのある部分に配線するときは,高温用の電線を使用するか又は遮熱処
理を施す。
d) 電線の太さ(公称断面積)は,通電電流及び電圧降下を考慮して余裕があるものを選ばなければなら
ない。
e) 熱電対を使用した温度計測回路には,JIS C 1610による補償導線を使用する。
f) 誘導,ノイズによって他の回路に影響を与えるか又は影響を受けるおそれがある回路に使用する電線
は,遮へい付きとしなければならない。
g) 電子機器などに使用する特殊電線は,インピーダンスなどを加味したものでなければならない。
3.2 外部電線接続用端子盤 外部電線接続用端子盤は,次による。
a) 電線端子を用いる場合の電線端子は,JIS C 2805の規定によるか又はこれと同等以上の機械的及び電
気的性能をもつものとする。
b) 端子盤端子は,JIS F 8813の規定によるか又はこれと同等以上の機械的及び電気的性能をもつものと
する。
c) 端子盤は,電線の接続及び点検・整備が容易な場所にできるだけ制御盤の分隔された区画ごとにまと
めて設ける。
d) 端子盤の配列は,外部電線の接続が容易なように図1又は図2による。
単位 mm 単位 mm
図1 縦列配置 図2 横列配置
e) 端子盤には,図面と同じ符号を付し,必要ならば回路名又は回路番号を付ける。
f) 端子盤の端子の配列は,外部電線ごとに行い,できるだけ用途別に分ける。特に回路電圧が440 V以
上の端子は別ブロックとし,他と容易に区別ができる表示を行わなければならない。また,制御盤か
ら本質安全防爆機器に配線する場合の端子は,他の端子から50 mm以上分離させるか又は十分な強度
及び絶縁性能をもつ隔壁などを設ける。さらに,本質安全回路の接続端子であるとの表示を行う。
g) 端子盤と蒸気,水,油などの配管接続部とは,仕切り板又は保護覆いで完全に分離する。
h) 端子盤端子1個へ接続する電線は,外部端子では1本,盤内端子では2本までとするのが望ましい。
i) 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験ができない回路端子には,注意銘板を添付するなど,注意を喚起する手
段を設ける。
3.3 電線接続用コネクタ 電線接続用コネクタは,次による。
a) コネクタには,振動などによって脱落するのを防ぐ機構を付けなければならない。
端子盤
100以上
外
部
電
線
100以上
盤底面
端子盤
外部電線
100以上
100以上
盤底面
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b) コネクタには,誤った挿入を行わないように,ガイドキー付きのものを使用するのが望ましい。
なお,2個以上使用する場合には,合符号を付ける。
3.4 配線施工要領 配線は,次によって施工する。
a) 配線は,できるだけ回路ごとに,また,行先ごとにまとめて配置する。
b) 絶縁より銅線は,電線仕上り外形の4倍以上,可とう電線のときは2倍以上の内側半径で曲げる。ま
た,繰り返し曲げが加わるときは可とう電線を使用し,8倍以上の内側半径とする。
c) ダクト配線に使用するダクトは,難燃性のものとし,電線引出し口で絶縁より銅線を損傷しないよう
に注意する。
なお,垂直方向に設けられたダクト内電線は,300 mm以下の間隔で固定する。
d) 太さの異なる電線を同一のダクト内又は同一の束ね配線とするときは,細い電線の機械的強度を損な
わない処理を施す。
e) ダクトから引出された電線は,振動によってダクト引出し部における電線の損傷を防ぐため,又は接
続端子部に振動が伝わらないよう,適切な位置で電線を固定する。
f) クリート又は束ね配線は,電線を傷めないようなバンドを使い,300 mm以下の間隔で固定する。
g) ビニル絶縁より銅線を金属に固定するときには,金属との間にゴム,合成樹脂などの絶縁保護物を挿
入する。
h) すべての端子盤端子に接続される電線端には,図面と一致する回路符号をはっきりと恒久的に識別で
きる方法で設けなければならない。
i) 制御盤が分隔される電線接続部には,渡り線用の端子盤又はコネクタを分隔される制御盤のいずれか
一方に設ける。
j) 電線及び電線端子を端子盤端子に接続するときは,振動によって締付部が緩まないよう,ばね座金を
挿入するなどによって,有効な緩み止めを施す。
k) 遮へい編組付き電線を配線するとき,遮へい編組の端末処理は,内部導体から適切に離れたところで
行い,その遮へい編組が露出した導体又は他の端子,導体に触れないように配線する。
l) 制御盤及び内部に取り付けられた電気機器の非導電金属部は,有効に接地する。
m) 本質安全防爆機器に配線する場合には,一般ダクト及び配線ダクトを共用したり,同一バンドで束ね
てはならない。また,本質安全回路であることが容易に識別できるよう,配線に淡青色で色分けをす
る。
n) 電源線などの動力線と微弱信号線とを平行配線する場合には,電磁誘導及び電磁障害に対する対策を
施す。
4. 配管
4.1 管材料 配管に使用する管の材料は,表2による。
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表2 配管に使用する管の材料
最高常用圧力(ゲージ圧) MPa
材料
外径 mm
肉厚 mm
適用規格
2.0以下
銅及び銅合金管
6
1.0
JIS H 3300
3.0以下
8
1.2,1.4
4.0以下
10
1.4
14.7以下
鋼管
10.5
2.2
JIS G 3454のSTPG
JIS G 3456のSTPT
備考1. 最高常用圧力が1.0 MPa以下の制御空気主管又はそれに類する管には,管内媒体の最高使用温
度及び流量に適した材料及び寸法のものを使用してもよい。
2. 制御盤内における管内媒体温度が65 ℃を超え,かつ,最高使用圧力が1.0 MPaを超える燃料
油管には鋼管を使用する。
4.2 継手 継手は,食込み式管継手又は溶接式管継手を用い,接続する管に適合したものを使用する。
4.3 止め弁 止め弁は,次の規格によるか又はこれらと同等以上の性能をもつもので,接続する管に適合
したものとする。
JIS F 7329,JIS F 7341,JIS F 7343,JIS F 7379,JIS F 7387,JIS F 7388
4.4 配管施工要領 配管は,次によって施工する。
a) 配管は,できるだけまとめて整然と配列し,有害な振動を生じないように帯金などを用いて確実に固
定する。また,熱膨張による伸縮によって管に損傷を生じないように十分余裕をもって配管する。
なお,管を固定する場合は,緩衝材を挿入するなどによって逃げを設ける。
b) 配管には,ドレンがたまらないよう,こう配をもたせ,分岐管の取出し方向に注意する。
c) 管の曲げ加工内側半径は,90度曲げのときは管外径の2倍以上,180度曲げのときは4倍以上とする。
また,曲げ加工は工具を用いて常温で行う。
d) 管の加工完了後は,十分な流速の空気で洗管する。
e) 圧力計又は機器に接続される圧力供給管には,その系の最高圧力に耐える止め弁を設ける。
この場合機器に直接取り付けるか又はその位置が止め弁の開閉動作に支障をきたすならば,容易に
開閉できる位置にまとめて取り付ける。
f) 計器又は器具への接続部及び外部との接続部には,継手を設ける。ただし,盤内配管途中にはできる
だけ継手を使用しない。
g) 外部配管用継手は,接続が容易な位置にできるだけまとめて設け,また,継手には図面と一致する符
号をはっきりと恒久的に識別できる方法で設ける。
h) 空気管を除く配管接続部は,電気機器及び配線から仕切り板などで遮へいし,もし流体(蒸気,水,
油,冷媒など)が漏れたとしても電気機器が異状を起こさないようにする。また,漏れた流体は,盤
下部まで導き,排出できるようにする。