1
F 040
1 : 1
999
解
説
解説付表
1
この規格と対応する国際規格との対比表
JIS F 0401
: 1999
船用内燃主機関の出力の呼び方
及びその定義
ISO 3046-1
: 1995
Reciprocating internal combustion engines Performance
−
Part 1 : Standard reference conditions, declarations of power, fuel
and lubricating oil consumptions, and test methods
対比項目
規定項目
(I)
JIS
の規定内容
(II)
国 際 規 格 番
号
(III)
国際規格の規定内容
(IV)
JIS
と国際規格との相違点
(V)
JIS
と国際規格との一致
が困難な理由及び今後の
対策
(1)
適用範囲
○
1.
船 に 装 備 さ れ る 内 燃 主
機関の出力の呼び方及びそ
の定義について規定
ISO 3046-1
○
1.
商業生産における液体又は
気体燃料を用いる往復動内燃機
関の標準大気条件,出力,燃料消
費量,潤滑油消費量の表示及び試
験方法につき規定。
航空機を駆動する機関を除いた
すべての往復動内燃機関に適用。
製造業者工場運転台上試験及び
使用場所での試験にも適用。
=
JIS
では船舶の内燃主機関の
出力の呼び方と定義に限定。
ISO
は広く出力,燃料消費,
潤滑油消費,標準大気条件の
定義,表示,試験方法を規定。
従来の
JIS F
は,船舶に搭載
された主機の出力だけを対
象としていたが,機関単体の
出力の呼び方・定義も,船舶
として必要な項目に限って
今回
ISO
と整合を図った。
なお,
ISO
で規定している他
の 部分 につい ては ,
JIS B
8002
(往復動内燃機関)で規
定している。
(理由:
ISO
は,コアスタン
ダードであり,
JIS F
はサテ
ライトスタンダードのため)
(2)
引用規格
−
○
2.
ISO 1204, ISO 3046-3, 4, 5, 6,
7,
ISO 8528
−
(3)
定義
○
2.
a)
図示出力
b)
ブレーキ出力
c)
補機
ISO 3046-1
○
3.
定義
28
項目について定義。 = 船舶として必要な定義だけ
について整合。
サテライトスタンダードと
して必要なものを定義。
(4)
出 力 の 呼 び
方の種類
○
3.
a)
ISO
出力
b)
ISO
標準出力
c)
サービス出力
d)
サービス標準出力
ISO 3046-1
○
3.
定義及び
8.
出力の表示方法
= 内容的には
ISO
の方が広く
定義。
ISO
の出力定義中,船舶にと
り必要な定義を船舶
JIS
と
して採用。
(5)
負 荷 と し て
の 出 力 の 種
類
○
4.
a)
連続出力
b)
過負荷出力
参考:常用出力,後進出
力
ISO 3046-1
○
3.
定義及び
8.
出力の表示方法
= 内容的には
ISO
の方が広く
定義。
ISO
の出力定義中,船舶にと
り必要な定義を船舶
JIS
と
して採用。
2
F 040
1 : 1
999
解
説
解説付表
1
この規格と対応する国際規格との対比表(続き)
対比項目
規定項目
(I)
JIS
の規定内容
(II)
国 際 規 格 番
号
(III)
国際規格の規定内容
(IV)
JIS
と国際規格との相違点
(V)
JIS
と国際規格との一致
が困難な理由及び今後の
対策
(6)
動 力 と し て
の 出 力 の 種
類
○
5.
図 示 出 力 及 び ブ レ ー キ
出力
ISO 3046-1
○
3.
定義及び
8.
出力の表示方法
= 内容的には
ISO
の方が広く
定義。
ISO
の出力定義中,船舶にと
り必要な定義を船舶
JIS
と
して採用。
(7)
運 転 許 容 範
囲
○
6.
内燃主機運転範囲線図
ISO 3046-1
○
12.
機関製造業者が提供する情
報
≡
附属書
○ 附属書 各出力の相互比率
及び運転許容範囲の詳細
ISO 3046-1
≠
JIS
にあって
ISO
にない。
ISO
の補足事項である。
−
ISO 3046-1
○ 上記に記載されていない項目
≠
JIS
は,船用内燃主機関の出
力の呼び方とその定義だけ
の規格に対して,
ISO
は,性
能全般の規格であり,対応し
ない部分である。
船用に限ったサテライトの
規格である。
備考
1.
対比項目
(I)
及び
(III)
の小欄で, ○
は該当する項目を規定している場合, −
は規定していない場合を示す。
2.
対比項目
(IV)
の小欄の記号の意味は,次による。
≡ :
JIS
と国際規格との技術的内容は同等である。
= :
JIS
と国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。
≠ :
JIS
は,国際規格と技術的内容が同等でない。ただし,
ADP
に該当する場合を除く。
− :該当項目がない場合。