F 0303 : 1999 (ISO 10134 : 1993)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,運輸大臣が改正した日本工
業規格である。これによってJIS F 0303-1992は改正され,この規格に置き換えられる。
JIS F 0303には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定) オーナー用マニュアル
附属書B(規定) FRP船接地設計基準
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
F 0303 : 1999
(ISO 10134 : 1993)
舟艇−電気装置−避雷
Small craft−Electrical devices−Lightning protection
序文 この規格は,1993年に第1版が発行されたISO 10134,Small craft−Electrical devices−Lightning
protectionを元に作成した日本工業規格であり,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成して
いる。
附属書Bには,従来,JIS F 0303-1992で規定していたFRP船接地設計基準の中の避雷設備を除く一般電
気機器,航海計器・無線装置に対する接地設計についての詳細を規定した。
なお,この規格で側線及び点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,長さ24m未満の舟艇に装備する避雷装置の設計,構造及び設置に関する要件
について規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
ISO 10134 small craft−Electrical devices−Lightning protection
2. 定義 この規格では,次の定義を適用する。
2.1
エアギャップ (air gap) 雷電流の流れを中断することなく,低圧電流の流れを阻止するための
2mmを超えない間隔の導電路の中断。
2.2
エアターミナル (air terminal) 雷放電を捕らえるための先のとがった避雷装置の先端部分。
2.3
避雷接地板 (lightning ground plate) 舟艇が浮いた状態で,雷電流を水中又は海中に発散させるた
めの電極板。
2.4
避雷マスト (lightning protective mast) 導電構造又はエアターミナルと避雷接地板とを電気的に
接続するもの。
2.5
保護範囲 (protection zone) 接地されたエアターミナル,マスト又は頭上の接地線の下で,雷の直
接の打撃を実質的に免れる範囲。
備考1. 装備品の損傷又は人の怪我を完全に防止することは規格外のものである。
2. 避雷装置は,舟艇が水の外におかれた場合は保護しない。また,浮上又は陸上にある場合で,
舟艇の一部が動力線に接触したような場合にも保護するものではない。
3. 一般要件
3.1
人体及び舟艇の雷からの保護は,装置の設計と保守の組合せ次第であり,また,人の挙動によって
も変わる。この規格に含まれる基本的な指針は,避雷装置の設計及び設置時に考慮し,使用する。しかし
ながら,舟艇の構造設計は,いろいろ広く変化があること,及び雷には予測できない性質があることを考
えれば,あらゆる場合を包括する効果的な勧告であることはあり得ない。
2
F 0303 : 1999 (ISO 10134 : 1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3.2
適切な接地導線又は避雷マストであるためには,マストの頂部から避雷接地板までの全回路は,機
械的強度を満たし,導電性が断面積8mm2の銅線以上のものとし,かつ,導線による避雷接地板までの経
路は,基本的に直線とする。
3.3
接地導線の近くにタンク,機関,デッキウインチ,調理レンジなどの大形金属製品がある場合は,
最も接近した点で,接地導線からその金属製品まで火花又はせん(閃)光が飛ぶ傾向が強い。このような
せん光による損傷を防止するには,せん光が発生しそうなすべての場所を,少なくとも8mm2の銅線(4.2.1
参照)で相互に接続する。
3.4
舟艇の電気装置の一部でなく,かつ,自身の機能上又は他の理由によって,すでに接地されている
大形金属製品は,5.4で規定する避雷導線又は固縛システムとの間に相互接続を行うことが実際的でない場
合,接地板に直接接地してもよい。
3.5
避雷装置が舟艇上に設置されている場合には,オーナー用マニュアルは,附属書A(規定)に示し
た情報を含めるものとする。
4. 材料
4.1
耐食性 避雷装置に使用する材料は,耐食性のものとする。装置によっては異種金属との結合が避
けられない場合には,腐食を避けるために適切なめっきを施すか,又は特殊なコネクタを使用するものと
する。
4.2
導線
4.2.1
導線は,断面積が8mm2以上の銅線,又は8mm2銅線と同等以上の導電性のものとする。
4.2.2
裸銅線の素線は,どれも0.71mm2以上のものとする。絶縁銅線のよりは19素線以上とする。
4.2.3
金属リボン又はストリップの厚さは,1mm以上とする。
5. 設置
5.1
導電継手 導電継手は,導線を損傷せず,かつ,導線と同じ導電度を保持できるものとする。
5.2
避雷マストの高さ 避雷マストは5.2.1,5.2.2又は5.2.3が適用できるものに従って,所定の保護範
囲を確保できる高さとする。
5.2.1
水面からの高さが15m以下のマストの場合,ベース半径は,マストの高さh(図1参照)とほぼ同
じとする。
5.2.2
水面からの高さが15mを超えるマストの場合,保護範囲は,雷撃の衝撃距離に基づいて決まる。
雷撃は,地上への最後の絶縁破壊が生じる点の衝撃距離以内にあるどの接地物体を撃つか分からないので,
保護範囲は円弧(図2参照)によって決める。円弧の半径は,衝撃距離 (30m) である。円弧は,マストの
頂部を通り,水面に接するものとする。マストが2本以上ある場合,保護範囲は,すべてのマストの円弧
で決められる。
5.2.3
マスト又はその他の導電性の高い接地物体の形態によって与えられる保護範囲は,図面上で簡単に
求めることができる。衝撃距離を超えてマストをいくら高くしても保護範囲は広がらない。
3
F 0303 : 1999 (ISO 10134 : 1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図1 水面からの高さが15m以下のマストをもった舟艇
4
F 0303 : 1999 (ISO 10134 : 1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図2 水面からの高さが15mを超えるマストをもった舟艇
5.3
避雷マストの代替物
5.3.1
マストが非導電性材料の場合,これに関連する避雷,又は接地導線は,次のとおりとする。
a) 本質的に直線とする。
b) マストにしっかり固定する。
c) マスト上150mm以上突き出る。
d) 末端は,エアターミナルとする。
e) 3.2に述べたように,接地接続部まではできるだけ直線とする。
5.3.2
無線アンテナ又はアウトリガ(参考1.参照)は,3.2の要求に合致する場合には避雷マストとして
扱うことができる(参考2.参照)。
備考3. 導線をら旋状に巻き付けた非導電性アンテナは,導雷に適しているとはいえない。
4. 装荷コイルは,雷電流の流れに対して強いインピーダンスを示すので,装荷コイルの底から
上のアンテナ部分は,避雷マストとしては有効でない。
参考1. アウトリガとは,プレジャーボートでトローリングを行う場合,釣り糸(ライン)をげん(舷)
外に導くために取り付けられたスパー(ロッド,さお)のことであり,このスパーは,一般
に下端をサイドデッキ又はハウスウォール下部に取り付け,先端を舟艇外側,上方に張り出
し可能となっている。
2. 無線アンテナに対しては,切換スイッチ (change over switch) などによって,無線装置をバイ
パスしてアンテナ系を接地できる構造とする。
5.4
金属物体の相互接続
5.4.1
舟艇上の恒久的な部分としての金属物体,又は舟艇内外に恒久的に取り付けられた船上金物で,そ
の機能が接地によって大きく影響されない物体は,避雷導線系統に相互接続するか,又はエアギャップを
介して接続してその系統の一部とする。
比較的小さな金属物体は,例外として取り扱って差し支えない(5.6参照)。
5
F 0303 : 1999 (ISO 10134 : 1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.4.2
舟艇の金属部分を導線に相互接続する目的は,側方せん光による損傷,特にすぐそばに比較的大き
な金属物体がある場合の損傷を防ぐことにある。このような損傷を防ぐ場合に守るべき主な原則は,舟艇
内で側方せん光が最も起きる可能性のある場所を明確にし,そのための金属経路を作ることである。
5.4.3
雷電流による機関の損傷を防ぐため,エンジンブロックを接地する接地線は,単独で直接接地板に
接続することが望ましい。
5.5
舟艇外金属物体 舟艇外にある金属物体は,接地線に電気的に接続する。完全に舟艇外にある金属
物体とは,水平ガードレール,船室頂部の手すり,ちゅう(厨)室の調理レンジの煙突,電動ウインチ,
ダビット,金属信号マスト,及び金属ハッチを含んだものである。
5.6
舟艇内金属物体 舟艇内にあり,その部分が避雷導線から2m以内の距離にある金属物体は,この避
雷導線に電気的に接続する。舟艇内の金属物体とは,機関,水及び油タンク並びに操だ(舵)装置又は反
転装置の制御棒である。コンパス,時計,ちゅう室の調理レンジ,薬品戸棚,その他の舟艇金物のような
部品は,接地しなくてよい。
5.7
舟艇内外にまたがる金属物体 船室頂部,甲板又は船側を貫通してげん(舷)から上に突き出た金
属は,その金属が舟艇から外に出る点で,最も近い避雷導線に接続し,かつ,舟艇内の下方端又は末端で
接地する。
5.8
避雷接地接続
5.8.1
舟艇の避雷接地接続部は,いかなるヒール又はトリムの状態であっても,常に水中に没しているも
のであれば,任意の金属表面で差し支えなく,その面積の合計は0.1m2以上とする。
5.8.2
金属だ(舵)の表面,金属センタボード及びキール,又は無線送信機用接地板は,避雷接地接続と
して使用してもよい。
5.8.3
金属船体自身は,適切な接地板となる。
6. 金属船体の舟艇 金属船体と5.による十分な高さのマスト,その他の金属上部構造物との間に電気的
な連続性がある場合,電撃に関してそれ以上に保護する必要はない。
7. 非金属船体の帆船
7.1
金属ステー及びシュラウド,金属マスト,及び非金属マスト上のセールトラックは接地する。
7.2
帆船上のその他の物体の接地は,5.に従ったものとする。
7.3
多胴舟艇は,接地,付着又は取り付けるべきものがある各胴に対し,5.8に従って避雷接地接続を施
工する。
8. 非金属船体の動力船
8.1
動力船は,接地された無線アンテナ,アウトリガ,又はその他5.に従って接地された避雷マストに
よって,十分に保護する。その場合,マストの高さは,保護範囲で述べた高さに適合したものとする。
8.2
金属物体の相互結線及び接地は,5.に従ったものとする。
6
F 0303 : 1999 (ISO 10134 : 1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A(規定) オーナー用マニュアル
A.1 一般 避雷装置が舟艇に装備される場合には,オーナー用マニュアルは,装置の保守,乗艇者の身体
的な行動に関する指示についての情報を含んだものとする。
A.2 保守 A2.1〜A2.3の項目の情報をオーナー用マニュアルに含める。
A2.1 ホイップ式無線アンテナは,それが避雷装置の一部として設計されている場合,雷雨の間,倒して
はならない。
A2.2 舟艇が雷撃を受けた場合,コンパス,電気設備又は電子機器は,その損傷の有無,及び調整の変化
の有無を点検する。
A2.3 舟艇が雷撃を受けた場合,避雷装置の物理的損傷,装置の保全及び接地の連続性を点検する。
A.3 雷雨の間の乗艇者への注意 雷に対する保護の基本的な目的は,人の安全である。したがって,次の
注意についての情報をオーナー用マニュアルに含める。
A3.1 乗艇者は,できる限り閉囲された舟艇内にとどまる。
A3.2 乗艇者は,水中に入らない。腕及び足も水中にぶら下げない。
A3.3 舟艇の一貫した安全な取扱いと航海のため,乗艇者は避雷装置に接続されたいかなる部分,特にこ
れらの間の部分にまたがった接触を避けなければならない。例えば,操船者が同時に反転ギアレバーとス
ポットライト制御ハンドルの両方に触ることは推奨できない。
A3.4 乗艇者は,帆船のリギング,円材,装備品及び手すりの金属部分に接触することを避ける。
7
F 0303 : 1999 (ISO 10134 : 1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B(規定) FRP船接地設計基準
Ships made of fibreglass reinforced plastics−Design of earth
序文 この附属書B(規定)は,従来のJIS F 0303-1992として規定されていた“FRP船接地設計基準”の
一般電気機器,航海計器及び無線装置に対する接地設計基準についてを規定としたものである。
1. 適用範囲 この附属書B(規定)は,FRP船(長さ12 m未満の船舶を除く。)の次に示す接地につい
て規定する。
a) 一般電気機器(電線を含む。)(以下,一般電気機器という。)用接地
b) 航海計器及び無線装置(漁労用電子機器を含む。)用接地
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版を適用する。
JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線 (IV)
JIS C 3406 自動車用低圧電線
JIS F 0031 造船用語−電気
JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条
3. 定義 この附属書B(規定)で用いる主な用語の定義は,JIS F 0031によるほか,次による。
a) 水線下 船舶の軽荷喫水より十分下方にあって,船舶の航走時又は傾斜時のすべての状態で,常に水
に浸されている範囲。
b) 接地銅板 水線下に設けた,大地とみなす金属部。
c) 主接地線 接地銅板に接続するための導体。
d) 支接地線 主接地線に接続するための導体。
e) 端末接地線 機器と支接地線又は機器と主接地線とを接続する導体。
f)
安全電圧 人体に危険を与えない電圧。
参考 SOLAS(海上人命安全条約)及びIEC 60092共に,直流及び交流とも50 Vを超えないものと
規定している。
4. 接地の方法 FRP船の接地の方法は,船体が電気絶縁物であるため,附属書B図1に示すように水線
下の船底に,一般電気機器用接地銅板,航海計器及び無線装置用接地銅板を,それぞれ独立して取り付け,
主接地線,支接地線及び端末接地線によって,一般電気機器,航海計器及び無線装置をそれぞれの接地銅
板に接続して接地する。一般電気機器の各接地線の例を,附属書B図2に示す。航海計器及び無線装置用
の各設置方法も,これに倣う。
8
F 0303 : 1999 (ISO 10134 : 1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B図1
附属書B図2
一般電気機器用接地及び航海計器及び無線装置用接地は,次による。
a) 一般電気機器用接地 一般電気機器用接地は,主として人体に対する安全,機器の保護,航海計器な
どに対するふく射ノイズ障害防止のため,安全電圧で給電される白熱灯回路を除き接地する必要があ
る。一般電気機器用接地のための接地銅板,主接地線,支接地線及び端末接地線の布設は,次による。
9
F 0303 : 1999 (ISO 10134 : 1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
1) 接地銅板 接地銅板は,JIS H 3100のC1100Pとし,水線下に設け,その面積は0.2m2以上,厚さ
は0.5mm以上とする。
2) 主接地線 主接地線の布設は,次による。
2.1) 主接地線は,支接地線又は端末接地線と接続し,その末端を接地銅板に接続する。
2.2) 主接地線は,JIS C 3307による軟銅電線とし,その断面積は14mm2以上とする。
2.3) 主接地線は,できるだけ接続部なしに直線状に布設する。
3) 支接地線 支接地線の布設は,次による。
3.1) 支接地線は,一般電気機器の装備されている区画を対象とし,端末接地線と接続し,その端部を
主接地線に接続する。
3.2) 支接地線は,JIS C 3307又はJIS C 3406による電線を使用し,その断面積は,5mm2以上とする。
3.3) 支接地線は,できるだけ接続部なしに直線状に布設する。
4) 端末接地線 端末接地線の布設は,次による。
4.1) 端末接地線は,一般電気機器に接続し,その端部を主接地線又は支接地線に接続する。
4.2) 端末接地線は,JIS C 3307又はJIS C 3406による電線を使用し,その断面積は,一般に電源線の
導体断面積の2
1
とするのがよい。ただし,最小2 mm2最大64 mm2とする。
b) 航海計器及び無線装置用接地 航海計器及び無線装置は,その確実な作動を保証するため,接地が必
要である。航海計器及び無線装置の各接地線には,高周波電流が流れるので,直流又は低周波のとき
とは異なり,有効な接地を行うためには,各接地線のインピーダンスを極力小さくする。
航海計器及び無線装置の接地のための接地銅板,主接地線,支接地線及び端末接地線の布設は,次
による。
1) 接地銅板 接地銅板は,JIS H 3100のC1100Pの銅板とし,水線下の船底に設け,その断面積は,
0.2 m2以上,厚さ 0.5 mm以上とする。
2) 主接地線 主接地線の布設は,次による。
2.1) 主接地線は,支接地線又は端末接地線と接続し,その末端を接地銅板に接続する。
2.2) 主接地線は,JIS H 3100のC1100Pの銅帯とし,その幅は80 mm以上,厚さは0.5 mm以上とする。
2.3) 主接地線は,最短距離で,かつ,できるだけ接続部なしに直線状に布設する。
3) 支接地線 支接地線の布設は,次による。
3.1) 支接地線は,航海計器及び無線装置が設置されている区画を対象とし,端末接地線と接続し,そ
の端部を主接地線に接続する。
3.2) 支接地線は,JIS H 3100のC1100Pの銅帯とし,その幅は80 mm以上,厚さは0.3 mm以上とする。
4) 端末接地線 端末接地線の布設は,次による。
4.1) 端末接地線は,航海計器及び無線装置に接続し,その端部を主接地線又は支接地線に接続する。
4.2) 端末接地線は,JIS H 3100のC1100Pの銅帯とし,その幅は30 mm以上,厚さは0.3 mm以上のも
の,又はこれと同等効力の導線とする。
5) 航海計器及び無線装置と主接地線,支接地線及び端末接地線との接続,航海計器及び無線装置と主
接地線,支接地線及び端末接地線との接続は,次による。
無線送信機(送受信機を含む。)(以下,無線機器という。)の主接地線は,接地銅板からできるだ
け接続部なしに直線状に無線機器に接続する。この主接地線には,他の航海計器及び無線装置用の
接地線を接続してはならない。
附属書B図3に示すように無線機器の主接地線(a)と他の航海計器及び無線装置の主接地線(b)とは
10
F 0303 : 1999 (ISO 10134 : 1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
別系統で布設し,接地銅板に接続する。
附属書B図3
11
F 0303 : 1999 (ISO 10134 : 1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
原案作成担当作業委員会の構成表
氏名
所属
(専門分科会長)
金 子 幸 雄
学識経験者
(委員)
奥 山 孝 志
学識経験者
菊 地 陽 一
学識経験者
中 崎 郁 夫
運輸省施設整備事業団
對 島 克 己
財団法人日本小型船舶工業会
東 島 達 興
社団法人日本船舶電装協会
富 沢 茂
社団法人日本中型造船工業会
久 野 昇 一
社団法人日本旅客船協会
吉 賀 卓 雄
東九州造船株式会社
天 野 均 哉
古野電気株式会社
沼 田 隆 之
横浜ヨット株式会社
杉 田 英 二
株式会社アイ・イー・エム
鹿 股 信 幸
運輸省海上技術安全局
橋 本 繁 晴
財団法人日本規格協会
(事務局)
小 郷 一 郎
財団法人日本船舶標準協会
長谷川 幸 生
財団法人日本船舶標準協会