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F 0090 : 1999  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,運輸大臣が制定した日本工

業規格である。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。運輸大臣及び日本工業標準調査会は,

このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新案登

録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS F 0090には,次に示す附属書がある。 

附属書1(参考) 船舶の安全標識に適用する図記号の例 

附属書2(参考) 船舶の安全標識の例 

附属書3(参考) 船舶の安全標識の材料 

附属書4(参考) 取扱説明書に記載する安全情報 

附属書5(参考) 取扱注意標識 

附属書6(参考) 船舶の安全性評価及び安全対策 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

F 0090 : 1999 

船舶の安全標識 

Ship's safety signs 

序文 船舶は,様々な分野の製品を集合して製造される総合工業製品である。これらの製品には,製造物

責任:Product liability(略称PLという。)に関連して,取扱者及びその他の関係者の危険防止のために安

全標識が使用されるが,製品の種類及び製造業者によって異なった様式の安全標識が使用されることは,

関係者の理解を阻害し,混乱を招くことが考えられる。この規格は,船舶で使用される安全標識について

標準化を図り,関係者の理解を容易にすることを目的として制定された。 

1. 適用範囲 この規格は,船舶及び海洋構造物並びにこれらに搭載される機器(以下,船舶という。)に

取り付ける安全標識について規定する。この規格には,安全標識の目的,安全標識に使用する用語・記号・

色の規定,安全標識の設計(様式・材料),取付場所・取付方法などについての指針を含んでいる。 

法令で義務付けられている安全標識については,この規格の対象外とし,それを優先する。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。この引用規格は,その最新版を適用する。 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

a) 安全標識 (safety sign)  色と形状との組合せによって得られる一般的な安全上の警告などの伝達内

容を伝え,また,図記号(1)又は通告文(2)を付加して特定の安全上の伝達内容を伝える標識。 

注(1) (2) (5.2.2及び5.2.3参照) 

b) 安全色 (safety colour)  安全に関する意味が与えられている特性(3)をもつ色。 

注(3) 安全色の特性に関する定義は,JIS Z 9101の附属書Aによる。 

4. 安全標識に関する基本事項 

4.1 

安全標識の目的 船舶に取り付ける安全標識の目的は,顕在又は潜在する危険について対象者に警

告することであり,安全標識には,次のa)〜d)の要素のすべて又は一部を折り込まなければならない。 

a) 危険の程度 

“危険”,“警告”,“注意”(4.2参照) 

b) 危険の種類 

可燃物,高温,高電圧など 

c) 警告を無視した場合の結果 

火災,火傷,感電など 

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d) 危険を回避する手段 

行為の指示・禁止 

4.2 

警告の種類及び定義 船舶の安全標識に用いる警告を,危険の度合い及びがい(蓋)然性に従って,

次の三つの安全警告シグナル用語によって3段階に等級付けを行う。 

a) 危険 (DANGER)  回避しなければ,死亡又は重傷を招く切迫した危険な状況に使用する。極度に危

険な状態に限って使用し,多用してはならない(4)。 

b) 警告 (WARNING)  回避しなければ,死亡又は重傷を招く可能性がある危険な状態に使用する(4)。 

c) 注意 (CAUTION)  回避しなければ,軽傷又は中程度の傷害を生じる可能性がある状態に使用する(4)。 

注(4) 安全警告シグナル用語“危険”,“警告,“注意”は,人体への直接的な危険が存在する場合にだ

け使用し,物的損害だけで人体への直接的な危険につながらない場合には使用してはならない。

物的損害だけが予測される場合の取扱注意標識を,参考として附属書5に示す。 

4.3 

安全標織の警告の対象者 安全標識の警告の対象者は,次のとおりとする。 

a) 船舶取扱関係者(直接作業者,監督者)(以下,取扱者という。) 

運搬・据付け関係者 

操作・保守・整備関係者 

b) 取扱者以外の第三者(5) 

注(5) 船舶の場合,取扱者が限定されることが多く,この点では一般の消費生活用製品とは性格が異

なるので,専門的表現がある程度許されるが,取扱者以外の第三者が危険に近づく可能性があ

る場合には,安全標識はこれに見合った分かりやすい表現(専門用語を使用しないなど。)にす

ることが望ましい。 

5. 安全標識 

5.1 

安全標識に関する一般的留意事項 

a) 表示場所 安全標識は,危険が存在する場所の付近及び危険が存在する区画の入口近辺の目に付きや

すい位置に確実に取り付ける。 

同一要素の危険が多数箇所に存在し,各々の場所への取付けが困難な場合は,一括表示の安全標識

としてもよい。 

b) 明りょう性 安全標識は,一見して理解できる形状・大きさとし,船舶に見合ったものとする。安全

標識の色は,赤・黄赤・黄のいずれかが使用されるので,船舶の塗装色は,同系統の色を使用しない

ことが望ましい。 

c) 有効性 安全標識は,その船舶の一部として船舶の使用期間中は有効でなければならない。船舶本体

からの脱落,退色による判別困難のないことなどが必要で,その寿命は船舶と同等であることが望ま

しい。熱,汚れなどの理由で耐久性の維持が困難な場合は,標識を補修用部品の一つとして準備し,

更新を義務付ける。また,この旨を取扱説明書に明記する。 

d) 標識の数 安全標識は,構造的に合理的な安全確保が困難な場合に限定し,その数は過剰にならない

ようにすることが望ましい。 

5.2 

安全標識の構成 安全標識は,次のa)〜d)のすべて又は一部で構成する。 

a) 安全警告シグナル用語 (safety alert signal words) (以下,シグナル用語という。) 

b) 安全警告記号 (safety alert symbols) (以下,警告記号という。) 

c) 危険描写・危険回避図記号 (hazard description/avoidance pictorials) (以下,図記号という。) 

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d) 通告文 (text message)  

5.2.1 

警告記号 警告記号は,三つのシグナル用語“危険”,“警告”,“注意”に対応する。 

船舶の安全標識に適用する警告記号及び禁止・指示記号を,表1〜表2に示す。 

表1 安全標識に用いる警告記号 

No 

記号 

シグナル用語 

signal word 

意味 

備考 

危険 
DANGER 

回避しなければ,死亡又は重傷を招く切迫した
危険な状態を示す。 

極度に危険な状態に限って
使用し,多用してはならな
い。 

警告 
WARNING 

回避しなければ,死亡又は重傷を招く可能性が
ある危険な状態を示す。 

− 

注意 
CAUTION 

回避しなければ,軽傷又は中程度の傷害を生じ
る可能性がある状態を示す。 

− 

表2 安全標識に用いる禁止・指示記号 

No 

記号 

意味 

備考 

禁止事項を示す。 

禁止標識 

安全にかかわる行動面,取扱面での勧告・通告・
指示を示す。 

義務的行為の標識 

安全な状態,避難・誘導・保護区域などの安全
状態に関する情報を示す。 

安全状態に関する情報標識 

5.2.2 

図記号 図記号は,危険の種類と結果及び回避方法を図案化したもので,通告文と併用,又は通告

文の代わりに単独で使用する。図記号は,内容が視覚的に表現され取扱者の理解を助けるので,できるだ

け図記号を使用することが望ましい。 

なお,複数の危険が同時に存在する場合には,より度合いの高い危険を示す図記号を優先する。 

船舶の安全標識に適用する図記号の例を,参考として附属書1に示す。 

5.2.3 

通告文 通告文は,危険の種類と結果及び回避方法を記載する。通告文は簡潔・明りょうな短文と

し,危険回避の方法は命令形で明確に指示する。 

取付面のスペース,多国語記載の必要性などの理由で通告文の記載が困難な場合は,安全標識は取扱説

明書を参照することを明示し,詳細な説明は取扱説明書に記載してもよい(5.5参照)。 

5.3 

安全標識の様式・寸法 安全標識は,次の3区画に区分することを基本とする。 

a) シグナル区画 (S)  警告記号及びシグナル用語を収容する。 

b) 図記号区画 (P)  図記号を収容する。 

c) 通告文区画 (M)  通告文を収容する。 

5.3.1 

基本的な様式・寸法 安全標識の基本的な様式・寸法を図1に示す。 

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図1 安全標識の基本的な様式・寸法 

5.3.2 

様式・寸法の変更 安全標識は,船舶の種類,大きさなどの条件によって適宜変更してもよい。 

a) 寸法は,船舶の取扱範囲において理解できる大きさとする。大きさの目安は,JIS Z 9101に基づき次

のとおりとする。 

000

2

2

L

A≧

ここに, A: 安全標識の最小面積 (m2)  
 

L: 安全標識を理解できる場所からの最大距離 (m),L≦50m 

b) 船舶の大きさ及び取付場所の関係などによって,標識の大きさが制限され,3区画に区分して5.2の

a)〜d)すべてを表示することが困難な場合には,次の1)〜5)によって記載事項を簡略化して区画を省

略又は統合し,小形化してもよい。 

1) 2区画 (S+M)  図記号を省略し,シグナル区画及び通告文だけとする(図2参照)。 

2) 2区画 (S+P)  通告文を省略し,シグナル区画及び図記号だけとする(図3参照)。 

この場合,図記号だけで危険の種類と結果及び回避の手段が明確でなければならない。 

3) 2区画 (P+M)  警告記号と合体(6)した図記号を使用し,シグナル区画を省略する(図4参照)。 

4) 2区画(S+P及びM) シグナル区画と図記号及び通告文を併記する(図5参照)。 

5) 1区画(P又はP及びM) 警告記号と合体した図記号(6)だけ,又は警告記号と合体した図記号(6)

及び通告文併記だけとする(図6参照)。 

注(6) 警告記号と図記号の合体は,警告記号の中の感嘆符“!”を図記号に置き換える。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2 2区画標識 (S+M)  

図3 2区画標識 (S+P)  

図4 2区画標識 (P+M)  

図5 2区画標識(S+P及びM) 

図6 1区画標識(P又はP及びM) 

5.4 

安全標識の色 安全標識の色は次による。 

a) 色調 色調は,JIS Z 9101による。 

危険:赤 

警告:黄赤 

注意:黄 

禁止:赤 

義務行為:青 

安全:緑 

b) 各部分の色 各区画内での背景,文字,図記号及び枠の色は,表3による。 

船舶に適用する安全標識の例を,参考として附属書2に示す。 

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表3 安全標識の色 

区分・記号 

警告記号 

禁止・指示記号 

危険 

警告 

注意 

禁止 

義務行為 

安全情報 

安全色 

赤 

黄赤 

黄 

赤 

青 

緑 

対比色 

白 

黒 

白 

シグナル
区画 

区画内背景 

赤 

黄赤 

黄 

− 

文字(シグナル用語) 

白 

黒 

− 

警告記号内背景 

白 

黒 

− 

感嘆符 (!)  

赤 

黄赤 

黄 

− 

図記号及
び通告文
区画 

区画内背景 

白 

白 

文字(通告文) 

黒 

黒 

図記号(警告記号なし) 

黒(7) 

− 

警告記号(8)
及び禁止・指
示記号 

枠 

黒(7) 

赤(9) 

なし 

枠内背景 

赤(10) 

黄赤 

黄 

白 

青 

緑 

図記号 

黒(7) 

黒 

白 

区画線 

黒 

黒 

縁取り 

赤 

黄赤 

黄 

白 

注(7) 火災,爆発を表す場合は,赤を使用してもよい。 

(8) シグナル区画のない場合,警告記号と合体した図記号を使用する。シグナル区画がある場合には,警告記号付

き図記号は使用せず,図記号だけとする。 

(9) “○”内の“\”及び“×”も赤とする。 
(10) 火災,爆発を表す場合は,白を使用してもよい。 

5.5 

使用言語 言語は,その船舶が使用される地域,乗組員の国籍などに基づき,船主が指示する言語

を使用する。 

複数の言語を使用する場合は,見やすさを失わないよう2か国語までにとどめ,3か国語以上の言語を

必要とする場合には,船舶の安全標識は警告記号,及び“取扱説明書を読め”という通告文又はその意味

を示す図記号で表示し,詳細は取扱説明書で説明することが望ましい。 

取扱説明書の安全情報についての解説を,参考として附属書4に示す。 

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図7 通告文なしの“取扱説明書を読め”の標識(例) 

6. 安全標識の材料 安全標識の材料は,その取付場所,環境条件に見合った適切な材料を使用する。 

標識の材料を,参考として附属書3に示す。 

関連規格 ISO 3864 Safty colours and safety signs 

ISO 6309 Fire protection−Safety signs 

ISO 9244 Earth-moving machinery−Safety signs and hazard pictorials−General principles 

ISO 11684 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment−

Safety signs and hazard pictorials−General principles 

IEC 60417-1 Graphical symbols for use on equipment−Part 1 : Overview and application 

JIS B 0139 複写機−図記号 

JIS Z 9104 安全標識−一般的事項 

BS 5378 Safety signs and colours 

ANSI Z 535.3 Criteria for Safety Symbols 

財団法人 家電製品協会団体規格(家電製品の安全確保のための表示に関するガイドライン) 

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附属書1(参考) 船舶の安全標識に適用する図記号の例 

この附属書(参考)は,本体の規定に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

附属書1表1 警告標識 

番号 

図記号 

意味 

関連規格など 

1. 警告一般 

1.1 

  

特定しない警告一般−危険の程度(“危険”,“警告”,“注意”)及
び危険の種類を付記して使用する。 

ISO 3864 

2. 化学的危険 

2.1 

毒性 

ISO 3864 

2.2 

有毒ガス 

ISO 9244 
ISO 11684 

2.3 

酸欠,呼吸困難 

− 

2.4 

腐食性 

ISO 3864 

2.5 

腐食性 

ISO 11684 

3. 電気的危険 

3.1 

電気−感電のおそれ 

ISO 3864 
ISO 9244 
ISO 11684 

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番号 

図記号 

意味 

関連規格など 

3.2 

電気−感電のおそれ 

ISO 11684 

3.3 

電気−感電のおそれ 

ISO 11684 

4. 転落,スリップ 

4.1 

高所からの転落 

ISO 9244 
ISO 11684 

4.2 

スリップ 

ISO 11684 

4.3 

スリップ 

ANSI Z 
535.3 

5. 流体による危険 

5.1 

高圧流体(油,水,蒸気)噴出 

ISO 9244 
ISO 11684 

5.2 

高圧流体(油,水,蒸気)噴出 

ISO 9244 
ISO 11684 

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10 

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番号 

図記号 

意味 

関連規格など 

6. 機械的危険−圧傷,打撲 

6.1 

側方からの力 

ISO 9244 
ISO 11684 

6.2 

重量物落下 

ISO 9244 
ISO 11684 

6.3 

重量物落下 

BS 5378 

6.4 

頭上の固定物 

BS 5378 

7. 機械的危険−切傷 

7.1 

刃物,鋭角部 

ISO 11684 

7.2 

羽根車 

ISO 9244 
ISO 11684 

8. 機械的危険−巻き込まれ 

8.1 

回転物一般 

IEC 60417-1 

8.2 

回転物一般 

財団法人家電
製品協会団体
規格 

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11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

図記号 

意味 

関連規格など 

8.3 

回転物一般 

ISO 9244をベ
ースにした 

8.4 

歯車 

ISO 9244 
ISO 11684 

8.5 

歯車 

ISO 9244 
ISO 11684 

8.6 

回転ベルト 

ISO 9244 
ISO 11684 

8.7 

回転ベルト 

ISO 9244 
ISO 11684 

9. 機械的危険−飛散物 

9.1 

顔面への飛散物 

ISO 9244 
ISO 11684 

10. 熱的危険−温度 

10.1 

高温部−火傷のおそれ 

ISO 9244 
ISO 11684 

10.2 

高温部−火傷のおそれ 

IEC 60417-1 

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12 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

図記号 

意味 

関連規格など 

10.3 

低温部−凍傷のおそれ 

− 

11. 熱的危険−火災,爆発(1) 

11.1 

可燃性−火災のおそれ 

ISO 3864 

11.2 

爆発性−爆発,破裂のおそれ 

ISO 9244 
ISO 11684 

11.3 

爆発性−爆発,破裂のおそれ 

ISO 3864 
BS 5378 

注(1) 図記号は,区画内背景が白の場合,赤を使用してもよい。 

附属書1表2 禁止標識 

番号 

図記号 

意味 

関連規格など 

禁止事項一般 

ISO 3864 

立入禁止 

JIS Z 9104 

禁煙 

ISO 3864 

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13 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

図記号 

意味 

関連規格など 

火気厳禁 

ISO 3864 

接触禁止 

JIS B 0139 

水場での使用禁止 

IEC 60417-1 

分解禁止 

− 

操作禁止 

BS 5378 

飲用禁止 

BS 5378 

附属書1表3 義務的行為の標識 

番号 

図記号 

意味 

関連規格など 

義務的行為一般 

ISO 3864 

眼の保護具着用−保護めがねなど 

ISO 3864 

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14 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

図記号 

意味 

関連規格など 

頭の保護具着用−ヘルメットなど 

ISO 3864 

聴覚の保護具着用−耳栓など 

ISO 3864 

顔面の保護具着用 

BS 5378 

呼吸確保−酸素マスク,ガスマスクなど 

ANSI Z 
535.3 

手の保護具着用−手袋など 

ANSI Z 
535.3 

足の保護具着用−安全靴など 

ANSI Z 
535.3 

安全ベルト着用 

BS 5378 

10 

電源プラグをコンセントから抜け 

財団法人家電
製品協会団体
規格 

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15 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

図記号 

意味 

関連規格など 

11 

アース線を接続せよ 

財団法人家電
製品協会団体
規格 

附属書1表4 危険回避のための指示標識 

番号 

図記号 

意味 

関連規格など 

機械と間隔をとれ 

ISO 9244 

機械が停止するまで待て 

ISO 9244 

取扱説明書を読め 

ISO 9244 
ISO 11684 

附属書1表5 安全状態に関する情報標識 

番号 

図記号 

意味 

関連規格など 

救急医薬品の設置場所 

ISO 3864 

…への方向 
(左右,上下,斜め方向に使用可) 

ISO 3864 
ISO 6309 

非常口 
(対称形で左右方向に使用可) 

ISO 6309 

16 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書2(参考) 船舶の安全標識の例 

この附属書(参考)は,本体の規定に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

1. 安全標識の様式例(本体の5.3参照) 船舶の安全標識の様式例を“危険“,”警告“,”注意“につ

いて,それぞれ附属書2図1.1〜附属書2図1.6,附属書2図2.1〜附属書2図2.5,附属書2図3.1〜附属

書2図3.6に示す。安全標識の対象物によって適切な様式を選定して使用する。 

なお,標識の大きさは,対象物によって適宜変更してもよい。 

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17 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 危険 

附属書2図1.1 3区画基本形−縦 (S+P+M) 

附属書2図1.2 3区画基本形−横 (S+P+M)  

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18 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書2図1.3 2区画簡略形−縦 

(P+M)  

附属書2図1.4 2区画簡略形−縦 

(S+P及びM) 

附属書2図1.5 1区画簡略形−縦 

(P及びM) 

附属書2図1.6 2区画簡略形−縦 (P+P)  

background image

19 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 警告 

附属書2図2.1 3区画基本形−縦 (S+P+M)  

附属書2図2.2 3区画基本形−横 (S+P+M)  

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20 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書2図2.3 2区画簡略形−縦 (P+M)  

附属書2図2.4 2区画簡略形−縦(S+P及びM)

附属書2図2.5 1区画簡略形−縦(P及びM) 

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21 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 注意 

附属書2図3.1 3区画基本形−縦 (S+P+M)  

附属書2図3.2 3区画基本形−横 (S+P+M)  

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22 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書2図3.3 2区画簡略形−縦 

(P+M)  

附属書2図3.4 2区画簡略形−縦 

(S+P及びM) 

附属書2図3.5 1区画簡略形−縦 

(P及びM) 

附属書2図3.6 2区画簡略形−縦 (P+P)  

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23 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書3(参考) 船舶の安全標識の材料 

この附属書(参考)は,本体及び附属書の規定に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

船舶の安全標識用として適当な材料を附属書3表1に示す。安全標識は,これらの中から取付場所と使

用環境条件に適合した適切な材料を使用することが望ましい。 

附属書3表1 船舶の安全標識の材料 

材料名 

印刷方法 

接着方法 

表面仕上 














摘要 

μm 

℃ 

塩化ビニル シルクスク

リーン印刷 

アクリル系
接着剤 

表面PVC 
ラミネート 

100 ◎ ◎ ○ 110 ◎ ◎ ◎ ◎ 耐候性に優れていること,

及び塩分,油分に強い特性
をもち,加工が容易で作業
性も良いことから,船舶の
安全標識の一般的な材料
として適している。ただ
し,耐熱性,耐衝撃性は劣
る。 

ポリカーボ
ネート 

シルクスク
リーン印刷 

アクリル系
接着剤 

裏面印刷 

70 ◎ ◎ ◎ 110 ◎ ◎ △ ○ 耐衝撃性に優れており,

扉,床面,階段,工具庫,
工作室など,高温にならな
い場所で手足や物品が触
れることが多く,表面の印
刷のはがれが想定される
箇所及び衝撃を受けやす
い箇所に適用する。 

耐熱アルミ シルクスク

リーン印刷 

シリコン系
接着剤 

− 

50 ○ △ ○ 260 ◎ ◎ ○ ○ 主機関,補機関,ボイラ,

電気製品など,高熱を出す
もの,及びそれらの熱の影
響を受け高温(100℃以上)
となる箇所に適用する。 

備考 表中の“◎”は優れていることを,“○”はやや優れていることを,“△”は普通を,それぞれ示す。 

24 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書4(参考) 取扱説明書に記載する安全情報 

この附属書(参考)は,本体の規定に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

取扱説明書に記載する安全情報は,船舶の安全標識と同等,又はそれ以上に重要である。 

安全標識はスペース的に限定されるので,危険の警告と回避手段は,取扱説明書の中で詳細に説明する

必要がある。 

1. 総括記事 取扱説明書の冒頭には,安全にかかわる総括的な事項として,次の情報を記載する。 

a) シグナル用語の定義 

b) 船舶及び取扱説明書で使用する安全警告記号並びに図記号の解説 

c) 重要安全警告文 船舶に内在,又は誤使用によって生じ,人身障害につながる危険及び危険を回避す

る手段の記事(“安全上の注意”,“安全に使用するために”など)。 

d) 船舶の安全標識とその取付位置 

e) 安全標識のスペア入手要領 

2. 各項記事 安全標識の対象以外の危険性及び不安全行動についてもすべて網羅し,取扱説明書の各項

目の中で安全警告を行う。 

a) 各章の冒頭に,その章に関する安全警告記事を記載する。 

b) 各作業説明の中で,その作業に関する安全警告記事を記載する。 

3. 警告記事 警告記事は,安全標識と同様に次のa)〜d)の内容を含んだものとし,警告記号の使用,枠

囲いなどによって,目立つよう強調して記述する。 

a) 危険の程度 

b) 危険の種類 

c) 警告を無視した場合の結果 

d) 危険を回避する手段 

25 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書5(参考) 取扱注意標識 

この附属書(参考)は,本体及び附属書の規定に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

1. 物的損害に対する取扱注意標識 人身障害には直接的にはつながらないが,船舶の重大な損傷や故障

など,物的損害が予測される場合の取扱上の注意事項については,“通告 (NOTICE)”,“取扱注意 

(NOTICE)”,及び“/”又は“△”を用いた標識を使用して注意を喚起することが望ましい。この場合,“△” 

の内部には,感嘆符“!”,又は,図記号を記入してはならない。 

2. 全般的注意標識 製品には,次の内容を含む取扱いに関する全般的な注意事項を一括して表示した,

恒久的な取扱注意標識を取り付けることが望ましい。 

a) 取扱いは,専門技術者によらなければならない。 

b) 取扱説明書に従って,正しく取り扱わなければならない。 

c) 取扱説明書及び安全標識は,保全・維持しなければならない。 

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26 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書6(参考) 船舶の安全性評価及び安全対策 

この附属書(参考)は,本体及び附属書の規定に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

船舶は,本来,安全に使用できることが基本である。したがって,船舶の安全性確保は,まず,設計的

な検討・対策を優先し,警告表示は設計的な対応が困難な場合,又は,設計的な対応だけでは安全性確保

が困難な場合に限定する。特に船舶の警告(警告ラベルのはり付け)は,極力少なくすることが望ましい。 

船舶の安全性評価及び安全対策は,次の手順で行う。 

1. 船舶の安全性評価(危険性の分析) 

a) 船舶に存在する危険性(物的要素)のチェック 船舶に存在する危険性(潜在的なものも含む)及び

取扱いに関して予見できる危険性(ヒューマンエラーも含む)を検出し,附属書6付表1によってチ

ェックする。 

b) 取扱い面での不安全行動(人的要素)のチェック 危険の判断基準は,対象者,環境条件などによっ

て変わるが,船舶の特殊性も考慮して,附属書6付表2の値を一応の目安とする。 

2. 設計面での安全性改良 

a) 船舶の本質安全化 船舶の本質的な危険性を設計的に排除し,船舶の安全性を確保することを第一と

する。 

b) 保護・安全装置の付加 船舶の本質的な安全性確保が困難な場合は,保護・安全装置を設ける。 

3. 警告表示 設計的な対応だけでは排除しきれない危険,及び取扱い面での危険について,船舶への警

告ラベルの取付け並びに取扱説明書での警告記事の記載によって,注意を喚起する。 

4. 船舶の安全性評価及び安全対策の例 船舶の安全性評価及び安全対策の例(ディーゼル機関の例)を

附属書6付表3に示す。 

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27 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書6付表1 安全性評価チェック項目 

1 船舶の状態 

① 梱包・輸送・積下ろし及び据付け時 
② 運転時(停止直後を含む) 
③ 点検・整備時 

④ 廃却時 

2 部位 

危険が存在(又は潜在)する部位 

3 危険の内容 

(危険要素と結果) 

① 回転・作動→挟まれ,巻込まれ 
② 温度(高温)→火傷,火災 

③ 圧力(高圧)噴出→火災,爆発,外傷 
④ 電気(高電圧)→感電 
⑤ 可燃性(液体,ガス)→火災,爆発 
⑥ 毒物・劇物→中毒,腐食 

⑦ 重量物→負傷 
⑧ 作業環境(足場,騒音など)→外傷,疾病 
⑨ 誤操作→機器の損傷 

4 危険の度合い, 

被害の大きさ 

① 人体の危険:死亡又は重傷/中又は軽傷 

② 船舶の破損/故障 

5 発生確率 

回避しない場合の発生の可能性:大/中/小 

附属書6付表2 危険の判断基準 

危険要素 

判断基準値 

被害 

警告レベル 

回転 

全域 

重傷・死亡 

警告 

温度 

① 55〜100℃ 

火傷(軽) 

注意 

② 100℃を超え 

火傷(中) 

③ 220℃を超え 

火災 

圧力 

① 燃料油 

漏れ・噴出 

火災 

注意 

② 潤滑油 

火傷 

③ 燃焼ガス 

外傷 

④ 高圧空気 

電気 
(電圧) 

① AC(実効値)50Vを超え 

感電 

注意又は警告 

② DC50Vを超え 

質量 

20kgを超え 

外傷 

注意 

騒音 

85dBを超え 

難聴 

通告 

background image

 
 

2

8

F

 0

0

9

0

 : 

1

9

9

9

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書6付表3 船用ディーゼル機関の安全性評価及び安全対策 

No 

部位 

機関の状態 

危険要素 

警告レベル 

PL対応 

摘要 








































危険を生じる原因 

→予想される危険・障害 

 の種類 

危険を回避する手段 

A:設計対応 

B:安全標識(取扱説明書にも記載) 

C:取扱説明書 

機関 

○  

○ 

○ 

○ 

騒音→難聴 

C [機関室内では耳栓を使用] 

機関つり上げ装置 

○* 

○ 

○ 

△  

○ 

落下→死亡・重傷 

C 1) つり上げ要領を記載する。 

2) 質量を記載する。 

重量物 

○ 

○ 

○ 

○  

○ 

落下→負傷 

A つり上げ用具を準備する。 

C 質量を記載する。 

踏板(機関付き) 

○ ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

1) 転落→負傷 

B 1) [滑らないよう注意] 

2) 物の落下→負傷 

2) [踏板上に物を載せない] 

シリンダヘッド, 

ヘッドカバー 

○  

○ 

○ 

○** 

○ 

高温 (80〜150℃) →火傷 

B [保守・点検時には手袋を着用] 

○ 

○ 

○** 

○ 

物の落下→負傷 

B [ヘッドカバー上に物を載せない] 

シリンダ安全弁 

○  

○ 

○ 

○** 

○ 

ガス噴出の可能性→火傷 

B [ガス噴出孔の方向に近づかない] 

指圧器弁 

○  

○ 

○ 

○** 

○ 

高温 (200〜250℃) →火傷 

B [圧力採取時には手袋を着用] 

○ 

○ 

○ 

弁開放時,ガス噴出→火傷 

C 1) [ガス噴出孔に顔を近づけない] 

2) [スタート時には“閉”とする] 

3) [エアランニング時には“開”とする] 

クランク室ドア 

○ ○ 

○ ○ 

○ 

○ ○ 

○ 

可燃性ミストの滞留…焼損

発生の場合,新気の流入に

よる爆発の誘発 

B [停止後冷却するまで(最低10分間)開放

禁止] 

クランク室安全弁 

○  

○ ○ 

○ 

○ 

ガス噴出→火傷 

C [噴出方向に近づかないこと] 

10 ギヤ,カムローラ 

○ 

○ 

○ 

○ 

挟まれ→負傷 

C [開放・作業時には,他の作業者に注意を払

う] 

11  はずみ車,駆動軸,

駆動プーリ,回転部

分のカバー 

○ ○ 

○ 

○ 

○ ○ 

○ 

回転→巻込まれ,接触物の 

   飛散 

A 保護カバーを装備する。 

B 1) [運転中はカバーを外さない] 

2) [運転中,触ってはならない] 

C [整備後,必ずカバーを復旧する] 

background image

 
 

2

9

F

 0

0

9

0

 : 

1

9

9

9

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

No 

部位 

機関の状態 

危険要素 

警告レベル 

PL対応 

摘要 








































危険を生じる原因 

→予想される危険・障害 

 の種類 

危険を回避する手段 

A:設計対応 

B:安全標識(取扱説明書にも記載) 

C:取扱説明書 

12 ターニング装置,タ

ーニングバー 

○ 

○ 

○ 

○ ○ 

○ 

回転→巻込まれ,接触物の 

   飛散 

A 始動インターロックにターニングバー“脱”

を入れる。 

B 1) [ターニング時,クランク室や周辺に危

険のないことを確認] 

2) [ターニング時以外は,バーを所定の場

所に格納] 

13 動弁腕,動弁腕カバ

ー,プッシュロッド 

○  

○ 

○ 

○ 

○ 

作動部分→挟まれ,接触物 

     の飛散 

B 1) [運転中,触ってはならない] 

2) [点検時,手を挟まれないよう注意] 

14 操縦装置 

(始動押しボタン,

操縦ハンドルなど) 

○ ○ 

○ 

○ 

△ ○ 

○ 

不測の回転→巻込まれ 

A 保護装置の装備,指示銘板の取付け 

C 1) [停止時,“STOP”位置の厳守] 

2) [遠隔始動時及び自動始動時,機関への

接触禁止] 

15 排気管系統 

(過給機出口管,ベロ

ーズ継手含む) 

○ ○ 

○ 

○ 

○ ○ 

○ 

高温 (300〜450℃) →火傷 

A 防熱カバーの装備→表面100℃以下 

B 1) [保守点検時には保護手袋を着用] 

2) [開放整備後には必ずカバーを復旧] 

16 過給機(本体) 

○ ○ 

○ 

○ 

○ ○ 

○ 

高温 (300〜450℃) →火傷 

A 防熱カバーの装備 

− メーカーにPL対応を要求 

17 空気冷却器入口金物 

(高温吸気系) 

○ ○ 

○ 

○ 

○ ○ 

○ 

高温 (100〜150℃) →火傷 

A 防熱カバーの装備→表面100℃以下 

B 1) [保守点検時には保護手袋を着用] 

2) [開放整備後には必ずカバーを復旧] 

18 燃料油管系統 

(高粘度油…加熱) 

(燃料噴射管含む) 

○  

○ ○ 

○ 

○ ○ 

○ 

高温 (100〜150℃) →火傷 

A 防熱カバー又はラギング装備 

油漏れ,噴出→火災 

B 1) [保守点検時には保護手袋を着用] 

2) [開放整備後には必ずカバーを復旧] 

3) [高温,圧力注意] 

19 燃料油こし 

(高粘度油…加熱) 

○  

○ ○ 

○ 

○ ○ 

○ 

油漏れ,噴出→火災 

A 防熱カバー又はラギング装備 

− メーカーにPL対応を要求 

20 潤滑油こし 

○  

○ 

○ 

○ 

○ 

油漏れ,噴出→火災 

− メーカーにPL対応を要求 

21 潤滑油タンク 

○  

○ 

○ 

○  

○ 

可燃物→火災 

A ミスト抜き管の設置 

background image

 
 

3

0

F

 0

0

9

0

 : 

1

9

9

9

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

No 

部位 

機関の状態 

危険要素 

警告レベル 

PL対応 

摘要 








































危険を生じる原因 

→予想される危険・障害 

 の種類 

危険を回避する手段 

A:設計対応 

B:安全標識(取扱説明書にも記載) 

C:取扱説明書 

B [火気厳禁] 

22 始動空気管 

○  

○ 

△ ○ 

○ 

燃焼ガス逆火→高圧破損 

A 始動空気安全栓設置 

高圧空気吹出し→異物飛散 

B [保守・点検時,眼を保護] 

23 配管系統弁・コック

類 

○  

○ 

○ 

○ 

誤操作→機関の損傷 

A “開”,“閉”方向指示銘板 

24 油圧ジャッキ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

高圧油の漏れ,噴出→負傷 

C [ホースの継手部分の破損,漏れの点検] 

25 燃料弁テストポンプ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

高圧油の漏れ,噴出→負傷 

B 1) [噴射テスト時,噴霧の当たる範囲内に

身体を近づけない] 

2) [火気厳禁] 

26 電子調速機 

○  

○ 

○ 

○  

電磁波→誤作動 

A シールドを施す。 

27 電気系統(50V超え)

(ガバナモータ,ター

ニングモータ,スター

タ,シリンダ注油器な

ど) 

○ ○ 

○ 

○ 

○ ○ 

○ 

感電→死亡 

A 接続端子部にはカバーを装備 

B [作業時,必ず電源を切る] 

− 各機器個々にっいて,メーカーにPL対

応を要求 

28 バッテリー 

○ 

○ ○ 

○ 

○ 

○ 

バッテリー液有毒→中毒 

− メーカーにPL対応を要求 

発生ガス→引火爆発 

29 ラジェータ 

○  

○ ○ 

○ 

○ 

○ 

ラジエータキャップからの

熱水噴出→火傷 

B [冷えるまでキャップを開けるな] 

注* 据付け時 

 ** 一括表示可 

備考 表中の“△”は,各メーカーで対応することを示す。 

31 

F 0090 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

財団法人 日本船舶標準協会/標準委員会/船舶PLP検討専門分科会 構成表 

氏名 

所属 

(専門分科会長) 

柿 原   実 

株式会社エイ・ディー・ディー 

(委員) 

坂 本   優 

財団法人日本海事協会 

千 葉   廣 

社団法人日本船主協会 

東   伊一郎 

社団法人日本中型造船工業会 

土 井 平 孝 

社団法人日本舶用工業会 

小 椋 一 郎 

石川島播磨重工業株式会社 

坂 井 賢 吉 

川崎重工業株式会社 

松 本 研 一 

住友重機械工業株式会社 

坂 元 豊 海 

NKK津製作所 

馬 場 泰 彦 

日立造船株式会社 

伊 藤 政 美 

三井造船株式会社千葉事業所 

泉   泰 智 

三菱重工業株式会社 

坂 本   征 

ダイハツディーゼル株式会社 

土 岐 康 治 

辻産業株式会社東京支店 

佐 藤 康 宏 

西芝電機株式会社東京支社 

田 中 保 寿 

三菱化工機株式会社 

反 木 敏 行 

三井海上火災保険株式会社 

(事務局) 

小 郷 一 郎 

財団法人日本船舶標準協会 

仁 平 一 幸 

財団法人日本船舶標準協会