F 0080:2008 (ISO 10087:2006)
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
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序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 舟艇識別番号(CIN)の構成 ······························································································ 2
5 要求事項························································································································· 3
6 追加情報の表示 ················································································································ 4
F 0080:2008 (ISO 10087:2006)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
技術研究協会(JSTRA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS F 0080:1998
は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
F 0080:2008
(ISO 10087:2006)
舟艇−舟艇の識別−番号付与システム
Small craft-Craft identification-Coding system
序文
この規格は,2006年に第3版として発行されたISO 10087を基に,技術的内容及び対応国際規格の構成
を変更することなく作成した日本工業規格である。
1
適用範囲
この規格は,舟艇の識別を明確に行うための番号付与システムに関する次の事項について規定する。
− 製造業者の国名コード
− 製造業者の識別コード
− 製造番号
− 製造年月
− モデルイヤー
この規格は,船体の長さ24 m以下のすべての艇種及び材質の舟艇に適用する。この規格は,海辺用又
は水遊び用の遊具に属するものには適用しない。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 10087:2006,Small craft−Craft identification−Coding system (IDT)
なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS X 0304 国名コード
注記 対応国際規格:ISO 3166-1,Codes for the representation of names of countries and their subdivisions
−Part 1: Country codes (IDT)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
舟艇識別番号(CIN)
数字,英字及びハイフンを連ねた舟艇固有の番号で,船体に恒久的に標示するもの。
3.2
製造業者
2
F 0080:2008 (ISO 10087:2006)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
この規格の適用を受ける商品を市場に提供している法律上の責任者。
4
舟艇識別番号(CIN)の構成
CINは,4.1〜4.4に規定する14の連続する文字と一つのハイフンで構成しなければならない。
スペース,斜線(スラッシュ)又はダッシュを使用してはならない。
4.1
初めの2文字は,JIS X 0304の2文字コードに規定されている舟艇が製造された国名のコードであ
る。次はハイフンがくる。
4.2 次の3文字は,管轄官庁又は承認された団体が付与する識別コードで次による。
− 製造業者固有のコード,又は
− 管轄官庁又は承認された団体が付与する識別コード
これらの文字は,数字及び/又は文字で構成されるが,数字の0及び1は除く。
4.3
次の5文字は,当該舟艇の固有の製造番号であり,
− 製造業者,又は
− 管轄官庁又は承認された団体
が付与する。
製造番号は,数字,英字及び/又はこれらの組合せとするが,英字のI,O及びQは使用してはならな
い。
4.4
末尾の4文字の初めの2文字は,製造の月及び年,残りの2文字はモデルイヤーに充てる。
製造の月のコードは,表1のとおりとしなければならない。
表1−製造月のコード
月
コード
月
コード
1月
A
7月
G
2月
B
8月
H
3月
C
9月
I
4月
D
10月
J
5月
E
11月
K
6月
F
12月
L
製造の年は,製造年の西暦の末尾の数字によって識別しなければならない。
モデルイヤーは,舟艇が市場に販売される予定の最初の月から12か月間に該当する西暦の年の末尾の2
数字で識別しなければならない。この12か月間が二つの西暦にまたがる場合には,これらのモデルイヤー
は,製造業者が指定する。
3
F 0080:2008 (ISO 10087:2006)
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4.5
CINの例 NL−HXAB7A33G506
NL
−
HXA
B7A33
G
5
06
ここに,
国名コード
製造業者の識別
製造番号
製造の月
製造の年
モデルイヤー
5
要求事項
5.1
字の大きさ
字の大きさは,高さが6 mm以上としなければならない。
5.2
表示の永続性
CINは,変更,除去又は取り替えが分かるように,彫刻,焼付け,印字,浮彫り,型込め又はその他恒
久的に付着させる方法としなければならない。プレート上に施す場合には,リベット又はねじ単独での締
結をしない。プレートは,これを取り外すとその周囲にきずが残るような,しっかりした方法で取り付け
なければならない。
5.3
場所
CINは,トランサム右げん(舷)側の視認できる位置に表示するか,又はトランサム頂部,ガンネル,
船体と甲板との接合部若しくはその覆いのうち最も低いものから50 mm以内の船尾近くに表示する。
5.3.1
トランサムをもつ舟艇は,CINはトランサムの右げん(舷)側に表示しなければならない。
5.3.2
トランサムがない舟艇又はトランサム上の表示が実状に適さない舟艇は,CINは船尾から300 mm
以内に表示しなければならない。
5.3.3
カタマランの場合CINは,次の位置に表示しなければならない。
− 強度上,永続的に連結されている船体:右げん(舷)船体に表示する。
− 取り外すことはできるが,主要構造とみなされる船体:両船体に表示する。
− 容易に取り外したり,取り替えることのできる船体:船尾のビームに右げん(舷)船体から300 mm
以内に表示する。カタマラン形のポンツーンボートも同様とする。
5.3.4
トリマランの場合CINは,5.3.1又は5.3.2に従って船体中央に表示しなければならない。
5.3.5
膨脹式ボートの場合は,強固な船尾の横ビーム又は機関ブラケットに,右げん(舷)船体取付部か
ら300 mm以内で表示しなければならない。CINがボートの構造上容易に視認できない場合には,CINは
追加分として,容易に取外しができない適切な場所に表示してもよい。
5.3.6
手すり,ぎ装品又は他の附属物によって上記の規定どおりに取り付けられたCINの視認が阻害さ
れてはならない。小形の舟艇で避けられない場合には,CINは要求する位置のできるだけ近くの視認でき
る位置に表示しなければならない。
5.4
CINの重複表示
副にあたるCINは,機器の内部又は容易に視認できない製造業者だけが分かる隠れた場所に,取外しが
できない内装若しくはぎ装品の下又は機械設備に取り付けなければならない。カタマランは,両船体の中
又は上に,複製のCINを表示しなければならない。CINは,それらを変更するのが非常に難しいように取
り付けるのがよい。
4
F 0080:2008 (ISO 10087:2006)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.5
CINの表示時期
CINは,船体建造中に取り付けなければならない。いかなる場合でも,CINを取り付けることなく舟艇
を市場に出してはならない。
5.6
表示形式
CINは,英数字(算用数字及びアルファベットの大文字)で表示するものとし,左から右へ配列しなけ
ればならない。
6
追加情報の表示
追加の情報をCINの50 mm内に表示する場合には,当該情報がCINの一部であると誤解しないように
境界線によって当該情報をCINから分離するか,別個のラベル上に表示しなければならない。