E 6401:2004
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本鉄道
車輌工業会(JARI)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべき
との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS E 6401:1999は改正され,この規格に置き換えられる。
今回の改正は,日本工業規格を国際規格に整合させるため,IEC 60322:2001,Railway applications−Electric
equipment for rolling stock−Rules for power resistors of open constructionを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS E 6401には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)二重絶縁抵抗器の配列例
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
E 6401:2004
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲及び目的 ············································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 2
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 製品情報 ························································································································ 3
4.1 一般 ···························································································································· 3
4.2 情報の種類 ··················································································································· 3
4.3 表示 ···························································································································· 4
5. 通常の使用条件 ··············································································································· 4
6. 構造上及び性能上の要求 ··································································································· 4
6.1 構造上の要求 ················································································································ 4
6.2 性能要求 ······················································································································ 6
7. 試験の種類 ····················································································································· 7
7.1 一般 ···························································································································· 7
7.2 形式試験 ······················································································································ 8
7.3 受渡試験 ······················································································································ 8
7.4 調査試験 ······················································································································ 8
7.5 試験条件一般 ················································································································ 8
8. 試験 ······························································································································ 8
8.1 一般 ···························································································································· 8
8.2 測定 ···························································································································· 9
8.3 温度上昇試験 ················································································································ 9
8.4 耐振動及び耐衝撃試験 ···································································································· 9
8.5 耐電圧試験 ··················································································································· 9
8.6 吸湿試験 ····················································································································· 11
8.7 故障電流試験 ··············································································································· 11
8.8 降雨耐性試験 ··············································································································· 11
附属書A(規定)二重絶縁抵抗器の配列例 ··············································································· 12
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 13
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日本工業規格 JIS
E 6401:2004
鉄道車両用抵抗器
Power resistors for rolling stock
序文 この規格は, 60322:2001,Railway applications−Electric equipment for rolling stock−Rules for power
resistors of open constructionを元に,対応する部分(定義,製品情報及び通常の使用条件)については対応
国際規格を翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格であるが,対応国際規格には規
定されていない規定項目を日本工業規格として追加している。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にない事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1に示す。また,試験方法のうち,耐振動試験及び耐衝撃性試験並びに耐
電圧試験については,種別1に対応国際規格IEC 60322を,種別2に従来の日本工業規格を合わせて規定
した。今後,この規格を適用する場合は,種別1を用いるのが望ましい。
1. 適用範囲及び目的 この規格は,鉄道車両の主回路及び高圧補助回路に使用するすべての電力形抵抗
器(例えば,ブレーキ用,暖房用,スナバ及びフィルタ用)について規定する。また,使用されている車
両の回路及び車種に関係なく,適用する。
これらの抵抗器は,一般的に開放構造で,汚染(じんあいなど)の多い環境で使用される。抵抗素子は
グリッド,板,帯,リボン又は線形で構成する。
備考 これらの規格の一部は,受渡当事者間が合意すれば,鉱山用機関車,トロリーバスなど,他の
種類の車両に搭載した電気品に適用してもよい。
この規格では,次の事項を規定している。
− 抵抗器の特性
− 電力形抵抗器に要求される使用条件
− 上記の条件を満たしていることを確認するための試験及び採用した試験方法
− 抵抗器に表記又は示すべき事項
この規格には,IEC 60077-1及びJIS E 5004に規定する使用条件と一般規則に関する要求事項の規定は
ない。この規格の目的は,IEC 60077-1及びJIS E 5004に規定する要求と試験とに関する一般規則を,車
両用電力形抵抗器にも統一した適用をして,二つの異なる規格で試験するような要求を避けるためである。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60322:2001,Railway applications−Electric equipment for rolling stock−Rules for power resistors
of open construction (MOD)
2
E 6401:2004
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2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって, この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS E 4001 鉄道車両用語
備考 IEC 60050-811:1991 International Electrotechnical Vocabulary-chapter 811:Electric traction から
の引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS E 4031 鉄道車両部品−振動試験方法
JIS E 4032 鉄道車両部品−衝撃試験方法
JIS E 4041 電車の組立後の試験通則
JIS E 4042 電気機関車の組立後の試験通則
JIS E 4043 ディーゼル動車の組立後の試験方法通則
JIS E 4044 ディーゼル機関車の組立後の試験通則
JIS E 5004 電気車−制御機器−試験方法
IEC 60077-1:1999 Railway applications−Electric equipment for rolling stock−Part 1: General service
conditions and general rules
IEC 60364-4-41:2001 Electrical installations of buildings−Part 4-41:Protection for safety−Protection
against electric shock
IEC/TR3 60943:1998 Guidance concerning the permissible temperature rise for parts of electrical equipment,
in particular for terminals
IEC 61133:1992 Electric traction−Rolling stock−Test methods for electric and thermal/electric rolling stock
on completion of construciton and befor entry into service
IEC 61373:1999 Railway applications−Rolling stock equipment−Shock and vibration tests
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1
抵抗素子 (resistor element) 抵抗器箱又は抵抗器枠を構成する抵抗導体。これらの素子は通常,グリ
ッド,板,帯,リボン又は線形であり,中間タップを含むことがある。
備考 通常,抵抗素子は,取り外しが可能である。
3.2
抵抗器 (resistor) この規格の一般的な用語で,次のいずれかの形態。
3.2.1
抵抗器箱(resistor case),抵抗器枠(resistor frame) 単一の構造物として組立られた抵抗素子を含む全
体。
備考1. 抵抗器箱は,強制風冷ダクトの一部を構成する箱内に組立られた単一又は複数の抵抗素子を
含む全体。
2. 抵抗器枠は,開放空間で冷却される共通の枠に組み立てられた単一又は複数の抵抗素子全体。
3.2.2
抵抗セクション(resistor section) 接触器及び制御器のような装置に接続された二つの隣り合う端
子間に含まれる抵抗回路の部分。
備考 抵抗セクションは,抵抗器箱,抵抗器枠の一部分又は複数個で構成することもある。
3.3
二重絶縁 (double insulation) 二段階の絶縁で,第一段部は荷電導体と中間枠との間,第二段部は中
間枠と車体との間である。
備考1. 中間枠は金属製である(附属書A参照)。
3
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2. この規格の二重絶縁とは,感電に対する保護に使われる二重絶縁ではない(IEC 60364-4-41
を参照)。
3.4
多重絶縁 (multi-stage insulation) 二段以上の絶縁に加え中間段も二段以上ある絶縁システム。
備考1. 一段しかない絶縁システムは,“一重絶縁”である。
2. 複数段の絶縁システムでは,一次絶縁段以外は,通常“二次絶縁”と総称する。
3.5
一次絶縁 (primary insulation) 荷電導体と中間枠間の多重絶縁の第一段目。
3.6
機能絶縁 (functional insulation) 抵抗器としての機能に必要な回路間の絶縁。
3.7
基礎絶縁 (basic insulation) (人間の安全性にかかわる)感電に対する基本的防護のために活電部に
施す絶縁。対地絶縁に相当する。
3.8
最高温度(Tm)(maximum temperature) 規定された(責務,冷却,材料などの)条件下で,抵抗素
子の最も高い点の温度。
3.9
最高許容温度(maximum permissible temperature) 抵抗器箱,抵抗器枠及びその外部接続端子部が
恒常的に耐え,絶縁材を含めた構成材料に全く損傷を与えることがない範囲での導体の最高温度。
3.10 定格動作電流(Ie)(rated operational current) 規定の通風又は冷却条件下での負荷周期に対して,
連続的に耐えることができる,製造業者が定めた電流値。
備考 これは連続して流せる電流値でもよい。
3.11 定格動作電圧(Ue)(rated operational voltage) 抵抗器枠又は抵抗器箱の適用を決める電圧値で,試験
時に適用する電圧値。この値は通常,製造業者が決める。
3.12 動作電圧(Uw)(working voltage) 回路開放条件又は正常な動作条件下で,過渡値は無視して,定格
動作電圧を印加したときに,絶縁部に発生する可能性のある最高の交流電圧(実効値)又は最高の直流電
圧。
備考 故障した条件で抵抗器に発生する電圧が,正常な条件で発生する電圧より高い場合,動作電圧
とは故障条件で発生する電圧である。
3.13 定格絶縁電圧(Ui)(rated insulation voltage) 耐電圧試験電圧及び沿面距離を決めるための電圧値。
電極間及び沿面距離間に,長時間,存在する最高の電圧値(実効値)以上である(すなわち,非繰返し過
渡電圧は無視する。)。
備考 定格絶縁電圧は,公称電圧ではない。
3.14 製造業者 (manufacturer) 抵抗器の製造に技術的責任をもつ組織。
3.15 購入者 (purchaser) 抵抗器を発注する組織で,製造業者と直接交渉する責任をもつ組織。
4. 製品情報
4.1
一般 一般的な性能及び試験要求事項が,この規格に従って記載され,合意した仕様書が受渡当事
者間に存在しなければならない。
4.2
情報の種類 各抵抗器箱又は抵抗器枠に関して,次の事項が製造業者のカタログ又はマニュアルに,
記載されていなければならない。これは同一品であるとの認定と特性に関係する。
4.2.1
同一品であるとの認定
− 製造業者名又は商標
− 形式名称及び製造番号
− もし,適用規格に製造業者が従うと申告した場合,参照する製品規格(例えば,JIS E 6401)。
4.2.2
特性 次の事項は網羅されていないので,必要事項を適宜,適用することが望ましい。
4
E 6401:2004
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− 定格動作電圧(複数の場合あり)
− 定格絶縁電圧
− 定格動作電流(複数の場合あり)
− (20 ℃での)全抵抗値及び必要なら,接続端子間の部分抵抗値。
4.3
表示 装置には,必ず次の表示を付けなければならない。
− 製造業者名又は商標
− 形式名称
− 製造番号又は製造年
追跡調査に全データを製造業者から取得できるように,これらは銘板に表示することが好ましい。表示
は消えずに,かつ,明りょう(瞭)でなければならない。
5. 通常の使用条件 これらの条件は,IEC 60077-1の7.,6.2.5表3A及びJIS E 5004による。使用条件
によっては,特別な構造上の要求もあり得る(例えば,熱い抵抗素子上に雨がかかる場合を考慮する。)。
6. 構造上及び性能上の要求
6.1
構造上の要求 構造上の要求は,IEC 60077-1の8.1及びJIS E 5004に,次の事項を追加する。構造
上の要求に,これ以上のものが必要な場合には,仕様書に記載しなければならない。
6.1.1 抵抗セクションの抵抗値 抵抗セクションが,1個以上の抵抗器箱又は抵抗器枠で構成される場合,
抵抗器箱又は抵抗器枠間の接続導体の抵抗値も含める。
測定した抵抗値の許容誤差は,20 ℃基準温度で,表1による。20 ℃基準温度での抵抗値は,最高温度
(Tm)点で起きる抵抗変化を考慮して決める。
表 1 抵抗セクションの抵抗値許容誤差
単位 %
抵抗器の用途
許容誤差
起動抵抗器
+ 7
−5
ブレーキ抵抗器
永久分路抵抗器
直流又は脈流電動機の界磁分路抵抗器
− 全界磁の100〜50 %の弱め界磁
± 5
− 全界磁の50 %以下の弱め界磁
± 3
− 加減抵抗器
+ 7
−5
単相交流整流子電動機の補極用分路抵抗器
± 3
減流抵抗器
±10
過電圧抑制,スナバ,その他
±10
備考 この値は仕様書に特別の規定がない場合に適用する。
6.1.2
抵抗素子の抵抗値 抵抗素子の抵抗値の許容誤差は,20 ℃基準温度で,表2に示される値とする。
もし,抵抗素子が抵抗セクションを構成する部分なら,表1を適用する。
5
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表 2 抵抗素子の抵抗値許容誤差
単位 %
抵抗素子の構成
許容誤差
鋳鉄グリッド
±10
リボン,線状,その他
± 5
6.1.3
インダクタンス 特別な用途に対しては,インダクタンスの限度を仕様書に記載してもよい。
6.1.4
絶縁 抵抗素子と車体との間には,基礎絶縁を設けなければならない。
抵抗器の基礎絶縁に対する沿面距離及び絶縁空間距離は,当該抵抗器が接続されている回路の定格絶縁
電圧(Ui)に基づく。
特別な用途では,例えば,ブレーキ抵抗器又は他の抵抗器が過酷な環境条件にある場合,中間枠のある
二重絶縁を採用すべきである。その場合には,これらは多重絶縁式抵抗器とみなされる。
多重絶縁(例えば,二重絶縁)が採用された場合,次の要求が適用される。
a) 中間枠の導電部は,活電部とみなされ,直接これらの部分に接触しないようにしなければならない。
抵抗器の抵抗素子と中間枠との間の絶縁は,機能絶縁としての寸法でなければならない。つまり中間
枠と車体間との絶縁は,この規格の6.2.5 表3Aに示す絶縁距離以上としなければならない。
b) 抵抗器箱又は抵抗器枠のすべての抵抗素子のあらゆる点では,その点と他の点との間に存在する動作
電圧(Uw)に関係した機能絶縁を保持しなければならない。
c) 動作電圧(Uw)は,この中間枠に付けた抵抗素子に存在する電圧降下に等しい。
d) 二つの中間枠間の機能絶縁は,動作電圧(Uw)に関係する機能絶縁としての寸法としなければならな
い。
附属書Aは,抵抗器配列例を示す。
6.1.5
最高温度
6.1.5.1
抵抗器の最高温度 抵抗器の最高温度(Tm)は,最高許容温度を超えてはならず,かつ,遮へい,
排風口,近くにある附属品(電線,端子など)が耐えられる温度を考慮しなければならない。
比較的低い最高温度を仕様書に記載してもよい。
6.1.5.2
温度上昇限度 周囲温度を考慮して,体の触れる可能性のある部分に対する温度上昇限度を,表
3に示す。
抵抗器は,可燃材料に接触又は人が誤って接触することのないように保護しなければならない。
表 3 体の触れる可能性のある部分の温度上昇限度
体の触れる可能性のある部分
周辺の最高空気温度40 ℃に
対する温度上昇限度(K)
最高温度
(℃)
電線引入れ口近辺の囲いの外面
−金属
40
80
−非金属
50
90
抵抗器の囲い外面
200
−
抵抗器の冷却開口部から出る空気
200
−
備考 例えば,屋根上取付形の自冷式抵抗器の場合,受渡当事者間で協議すれば,温度上昇限度200 K
は超えてもよい。危険防止の保護と場所の決定は,それを取り付けた抵抗器の購入者の責任で
ある。抵抗器の製造業者は,適切な情報を提供することが望ましい。
6
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6.1.6
端子 すべての端子接続部は,ボルトの締付力が維持できるように,適切なロックのあるボルトを
使用する。
端子,ボルト及びナットの設計に当たっては,IEC 60943を参照することが望ましい。特に,高温条件
を考慮し,時間経過とともに材料の腐食の影響又は疲労で,接触抵抗が増えないように,あらゆる注意を
払わなければならない。
6.1.7
防食 端子類の接触表面を含めた抵抗器のあらゆる部品には,適切な腐食防止対策を講じることが
望ましい。
6.1.8
材料 健康と安全とのために,車両運用者に対する国の法律に従って,人間及び家畜類に無害で危
険のない材料を選択することが望ましい。
6.1.9
ボンディング端子 IEC 60077-1の8.1.2によって,車体に絶縁しないで取り付ける抵抗器箱又は
抵抗器枠は,絶縁破壊が起きたとき,電圧がかかるおそれのある露出した導電部に誤まって触れたときの
感電防止用にボンディング端子を設ける。“ボンディング端子”は,容易に点検できる位置にあり,カバー,
その他の取り外しができる部分を取り外したときにも,車体構造物又は防護導体へ接続されたままでなけ
ればならない。
“ボンディング端子”は,適切に腐食防止を行う。
6.1.10 電磁界(EMC) 装置の設計及び配置において,装置から発生する電磁界レベルが,指定された限度
以下であることを確認できるように配慮することが望ましい。
6.1.11 火災防止 IEC 60077-1の8.1.5を適用する。材料は燃焼した場合でも,不透明性の煙及び毒性の
煙を極めて少量しか出してはならない(数量的限度を考慮・検討する。)。
燃焼の可能性のある材料は,熱源から遠ざけなければならない。材料は,良好な耐炎性を保持するもの
を選択しなければならない。
6.2
性能要求
6.2.1
一般 IEC 60077-1の8.2及びJIS E 5004に,次を追加する。性能の補足要求事項は,仕様書に記
載する。
6.2.2
動作性能 抵抗器は,規定された定格負荷で運転することができなければならない。これには過負
荷又は故障条件での性能を含めてもよい。
6.2.3
降雨及び降雪時の性能 車両搭載の抵抗器が雨と雪とにさらされるように取り付けられている場
合には,抵抗器の素子類が,機械的又は電気的に損傷を受けずに耐えられるようにしなければならない。
6.2.4
騒音 材料と抵抗器を流れる電流の波形との組合せによっては,騒音が発生することに注意しなけ
ればならない。騒音の規定は,仕様書の記載による。さらに,振動ストレスの結果として,組立品で発生
する騒音の対策にも配慮することが望ましい。
6.2.5
絶縁距離 絶縁距離(空間距離及び沿面距離)は,表3Aに示す値以上とする。
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表3A 絶縁距離
単位 mm
標準電圧(1)
A級
B級
C級
空間距離
沿面距離
空間距離
沿面距離
空間距離
沿面距離
DC750V
12
18
18
27
24
36
DC1000V
14
20
21
30
28
40
DC1500V
20
30
30
45
40
60
DC3000V
30
50
45
75
60
100
AC20kV
(2)
(3)
(4)
(3)
250
(3)
AC25kV
270
(3)
(2)
(3)
300
(3)
絶縁距離は周囲状態によって,次の等級に分類される。
A級 室内又は箱内に収納され,じんあいの侵入が軽度で,雨水の浸入のない環境に設置される場合
B級 室内に収納され,じんあいの侵入が考えられるが,雨水の浸入のない環境に設置される場合
C級 じんあいが多く,雨水及び塩害が考えられる環境に設置される場合
注(1) 架線電圧の公称電圧である。
(2) 空欄は使用実績が少ないため現状では規定しない。
(3) 高圧用がいしの選定に関する値であるため規定しない。
備考 絶縁距離については,高温多湿かつ塩害の多い国内の事情を考慮して,実績のある値を採用し
た。氷結や結露のおそれがある場合は,別途考慮する。
6.2.5A 絶縁抵抗値 絶縁抵抗値は,8.2.5によって試験を行ったとき,表3Bに示す値を満足しなければな
らない。
表3B 絶縁抵抗値
単位 MΩ
絶縁構成
試験箇所
絶縁抵抗値
備考
一重絶縁
一次絶縁
10以上
導電部と接地部との間
二重絶縁
一次絶縁
導電部と二重絶縁の枠との間
二次絶縁
二重絶縁の枠と接地部との間
三重絶縁
一次絶縁
導電部と二重絶縁の枠との間
二次絶縁
二重絶縁の枠と三重絶縁の枠との間
三次絶縁
三重絶縁の枠と接地部との間
6.2.6
耐振動試験及び耐衝撃性 抵抗器は,IEC 61373又は,JIS E 4031 及びJIS E 4032の試験要求で規
定する振動と衝撃とに耐えられなければならない。
7. 試験の種類
7.1
一般 この規格に規定する要求事項が,満足していることを実証するための試験である。この規格
に規定しない試験及びそれによって得られる結果に関するすべての情報は,仕様書に記載しなければなら
ない。
試験の種類は,次の3種類とする。
a) 形式試験
b) 受渡試験
c) 調査試験
試験は,抵抗器が車両にぎ(艤)装される前に,製造業者が自分の工場又は製造業者が選定した適切な場
所で実施しなければならない。
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7.2
形式試験 形式試験用の抵抗器は,最初に受渡試験を行う。
形式試験は,その設計が仕様書に従っていることの実証を意図している。形式試験は,抵抗セクション
を形成する抵抗素子及び抵抗器箱又は抵抗器枠に対して行う。協定がある場合を除き,表4にある形式試
験の全項目に対して抵抗器の新設計時,又は仕様変更時に,1回だけ行う。
必要なら,形式試験を実施する流れによって,複数個のサンプルを使用してもよい。
形式試験のすべての結果は,この仕様書を満足していることを証明する十分なデータを含めて試験報告
書に記録しなければならない。
設計又は適用に変更があった場合には,その変更で影響を受ける項目だけを形式試験として実施すれば
よい。
7.3
受渡試験 受渡試験は,抵抗セクション及び抵抗器箱又は抵抗器枠ごとに対して行う。抵抗素子に
対しては,例えば,修理用に,個々に使用される場合にだけ,行えばよい。
7.4
調査試験 調査試験は,抵抗器特有の性質又は特性を検証するため,製造業者自身が自発的に又は,
受渡当事者間の協議によって実施する。JIS E 4041,JIS E 4042,JIS E 4043及びJIS E 4044で規定する完
成車両の試験方法の規格で,調査試験を行ってもよい。
7.5
試験条件一般 試験する抵抗器は,その製品の設計に適合していなければならない。
特に指定がない場合には,次による。
− 試験は,試験を行う場所の環境条件で実施する。
− 形式試験については,抵抗器のぎ(艤)装条件が性能に影響する場合は,車両へのぎ(艤)装状態に関係
する条件を想定して取り付ける。
8. 試験
8.1
一般 抵抗器で実施する形式試験及び受渡試験の項目は,表4による。この表は,試験の適用箇条
を規定している。条件の記載がなければ,試験は試験を行う場所での常温状態で実施する。
表 4 試験項目表
試験の種類
形式試験の適用箇条
受渡試験の適用箇条
抵抗値の測定
8.2.2,8.2.3
8.2.1
インダクタンス値の測定(4)
8.2.4
電磁放射測定(4)
8.2.5
騒音測定(4)
8.2.6
温度上昇試験
8.3
耐振動及び耐衝撃試験
8.4
絶縁特性試験(5)
8.5.1
絶縁抵抗試験
8.5.2.1A
耐電圧試験(5)
8.5.2
吸湿試験
8.6
故障電流試験(4)
8.7
降雨耐性試験(6)
8.8
注(4) この試験は,仕様書で要求された場合に行う。
(5) この試験は,抵抗素子には適用しない。
(6) この試験は,車載の抵抗器が雨及び雪にさらされる場合だけに適用する。
雨及び雪にさらされる場合とは,屋根上設置を想定する。
9
E 6401:2004
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
各項目の形式試験終了後に,抵抗器箱又は抵抗器枠が試験したために,例えば,締付け部の緩み,絶縁
素子のき裂,異常なゆがみなどの劣化が生じていないかを検査する。
もし,何らかの劣化によって正常な性能を維持できない事態が,抵抗器箱又は抵抗器枠に生じていたら,
その抵抗器箱又は抵抗器枠は,試験不適合とみなす。
8.2
測定
8.2.1
抵抗値の測定(初期,冷時) 抵抗器箱又は抵抗器枠若しくは抵抗セクションの抵抗値を測定する。
抵抗器に流す電流値は,接触抵抗による誤差がでない程度に十分な電流を通電する。 必要であれば,測定
値は,20 ℃基準温度の値に換算しておく。その許容誤差は,表1による。
例えば,修理目的に使おうとしている抵抗素子の抵抗値もまた測定しなければならない。その許容誤差
は,表2による。
8.2.2
抵抗値の測定(熱時) 抵抗値の測定は,8.3の温度上昇試験の最後に,繰り返して行う。抵抗値
は,仕様書に記載された数値を超えてはならない。
8.2.3
抵抗値の測定(冷時,温度上昇試験後) 温度上昇試験終了後,抵抗器が周囲温度になるまで冷え
てから,再度,抵抗値を測定する。その測定値を温度上昇試験実施前の抵抗値と比較する。2度目の測定
読み値は,最初の測定値から3 %以上変化してはならない。いかなる場合も,表1の許容誤差限度以内で
なければならない。
8.2.4
インダクタンス値の測定 インダクタンス値の測定は,仕様書で要求された場合に行う。
8.2.5
電磁放射測定 電磁放射測定は,仕様書で要求された場合に行う。
8.2.6
騒音測定 騒音測定は,仕様書で要求された場合に行う。
8.3
温度上昇試験
8.3.1
一般 温度上昇試験の温度は,抵抗セクションで測定する。冷却条件は,接続詳細も含めて仕様書
に記載し,接続導体の断面積をも含めて使用条件を再現できるようにする。
抵抗素子(必要なら結線端子を含む。)の上昇温度は,最高温度となると予測される位置で記録する。こ
れらの測定のために,適切な方法で最高温度点を見付けだす。最高温度の場所とその関連する温度を試験
成績書に記録する。
8.3.2
抵抗器箱又は抵抗器枠の試験 抵抗器箱又は抵抗器枠の温度上昇試験のために,仕様書に記載され
ている負荷周期での定格動作電流(Ie)を,上昇する温度が安定するまで流し続ける。
試験途中で,測定した温度は仕様書に記載された限度を超えてはならない。
極めて短時間しか電流を流さない抵抗器の場合,負荷周期試験は,熱容量を実験的に決める方法に替え
てもよい。ただし,その方法は,仕様書に記載する。
温度上昇試験を終了する場合には,抵抗器は,使用・作動できる状態とする。特に,8.5.2に規定する耐
電圧試験に耐える能力をもたなければならない。
8.4
耐振動及び耐衝撃試験 耐振動及び耐衝撃試験は,次のいずれかの方法によって行う。耐振動及び
耐衝撃試験の終了時点で,抵抗器は8.5.2の耐電圧試験に耐えられる能力をもつ。
a) 種別1 IEC 61373による。
b) 種別2 JIS E 4031及びJIS E 4032による。
なお,JIS E 4031及びJIS E 4032の適用に当たっては,受渡当事者間で協定のない場合には,JIS E 4031
は2種を,JIS E 4032は1種を適用する。
8.5
耐電圧試験
10
E 6401:2004
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8.5.1
絶縁特性 これらの試験は,絶縁空間距離及び沿面距離が守られているかの検証である。検証は,
寸法測定による。
8.5.2
耐電圧試験
8.5.2.1
一般 試験は抵抗器箱又は抵抗器枠ごとに,商用周波数の試験電圧で実施する。試験の方法及び
試験電圧の実効値は,次による。50 Hz又は60 Hzの周波数の試験電圧は,ほぼ正弦波とする。
試験電圧を10秒かけて徐々に上昇させ,60秒±5秒間に規定の電圧値を維持し,その後徐々に,ゼロま
で下げる。
8.5.2.1A
絶縁抵抗試験は,次による。
1 000 V絶縁抵抗計を使用し,6.2.5Aに示す試験箇所の絶縁抵抗を測定する。
8.5.2.2
基礎絶縁に対する試験電圧 基礎絶縁に対する試験電圧は,次のいずれかによる。
a) 種別1 この試験電圧は,次の箇所に印加する。
− 抵抗素子とボンディング端子との間
− 多重絶縁式では,最終段の中間枠とボンディング端子との間
試験電圧値は,回路の定格絶縁電圧Uiから,表5によって決められる。
表 5 基礎絶縁に対する試験電圧
単位 V
定格絶縁電圧 Ui
Ui<300
300≦Ui<660
660≦Ui<1 200
Ui≧1 200
商用周波数の耐電圧値
1 500
2 500
2Ui+1 500
2.5Ui+2 000
b) 種別2 これらの試験は,常温の試験場所で,抵抗器箱,抵抗器枠又は抵抗ブロックの各々に対して
行う。試験箇所及び試験電圧は,表5Aによる。
表 5A絶縁及び機能絶縁に対する試験電圧
単位 V
絶縁構成
試験箇所
試験電圧
一重絶縁
一次絶縁
2.25Ue+2 000
二重絶縁
一次絶縁
2Uw
二次絶縁
2.25Ue+2 000
三重絶縁
一次絶縁
2Uw
二次絶縁
2.25Uw+1 000
三次絶縁
2.25Ue+2 000
8.5.2.3
機能絶縁に対する試験電圧 機能絶縁に対する試験電圧は,次のいずれかによる。
a) 種別1 この試験電圧は,次の箇所に印加する。
− 抵抗素子と中間枠との間
− 同一絶縁システムの二段の中間枠間
− 2種類の異なる絶縁システムの二段の中間枠間(附属書Aの図A.1参照)
試験電圧値は,絶縁間の動作電圧Uwに基づき,表6による。
表 6 機能絶縁に対する試験電圧
単位 V
動作電圧 Uw
Uw<300
300≦Uw<660
660≦Uw<1 200
Uw≧1 200
商用周波数の耐電圧値
1 500
1 500
1.6Uw+500
1.6Uw+1 000
b) 種別2 これらの試験は,常温の試験場所で,抵抗器箱,抵抗器枠又は抵抗ブロックの各々に対し行
う。試験箇所及び試験電圧は,表5Aによる。
11
E 6401:2004
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8.5.2.4
試験の受入れ判断基準 絶縁不良によるせん(閃)絡が生じないなら,試験の要求は満たされた
と一般的にみなされる。
8.6
吸湿試験 抵抗器箱又は抵抗器枠は,温度20〜25 ℃で,相対湿度95 %以上とした試験容器に24
時間以上保持する。この(高湿度の)試験容器から被試験体を取り出し5分以内のできるだけ早い時間内
に,8.5.2の絶縁耐力試験を,表5又は表5A及び表6又は表5Aで規定された試験電圧値の75 %の電圧を
印加して行う。
8.7
故障電流試験 抵抗器箱又は抵抗器枠は,仕様書に記載された故障の条件,例えば,過電流,通常
電流の異常時間通電,冷却不良などで試験を行う。この試験は最高許容温度を超えてはならず,かつ,永
久変形,損傷,焼損が生じてはならない。この故障電流試験が終了してから,試験した抵抗器は周囲温度
に下がるまで,保持する。その後,もう一度,抵抗値を測定し,最初の測定値から3 %以上変化していて
はならない。8.5.2の絶縁耐力試験は,表5又は表5A及び表6又は表5Aで規定する試験電圧値の75 %の
電圧を印加する。
8.8
降雨耐性試験 抵抗器箱又は抵抗器枠には適切な電流を流して,最高温度Tmとなるようにする。電
流の供給をやめ,抵抗器箱又は抵抗器枠に10〜20 ℃の水を散水する。受渡当事者間で協定がなければ,
この散水は垂直面に対して,車両の進行方向に対し45°で,かつ,降水量3 mm/min相当として5分間継
続する。
この試験は5分間の休止を挟み3回繰り返し,例えば,絶縁物にき裂などの悪影響が生じないことを確
かめる。この試験の終わりに,8.5.2によって表5又は表5A及び表6又は表5Aで規定する試験電圧値の
75 %の電圧を印加して,耐電圧試験を行う。
12
E 6401:2004
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A(規定)二重絶縁抵抗器の配列例
図 A.1絶縁抵抗器の代表的配置
抵抗器の絶縁は,端子間で定格動作電圧Ueに耐えるように設計する。一般的に,構造上から幾つかの抵
抗セクションに分かれている。各(セクションの)電圧降下αUe,βUeは,各抵抗値に比例する。
抵抗器の絶縁は,回路と車体間で電圧Uに耐えるように設計する。抵抗器の定格絶縁電圧Uiは,この
電圧U以上である。
抵抗素子と車体間との基礎絶縁は,定格絶縁電圧Uiで決まる。
抵抗素子と中間枠間との機能絶縁は,動作電圧Uwで決まる。このUwは附属書Aの例a及び例bにある
Ueから,例cから例gにあるαUe又はβUe以上である。
2個の中間枠間の機能絶縁は,動作電圧Uwをベースにしている。このUwは例eにある(α+β)Ue以上
である。
13
E 6401:2004
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS E 6401:2003 鉄道車両用抵抗器
IEC 60322:2001 鉄道用途−車両用電気機器−開放形電力抵抗器の規則
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:側線又は点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
1.適用範囲及び目
的
適用される抵抗器の範囲
IEC
60322
1
JISに同じ
IDT
−
−
2.引用規格
JIS E 4001
JIS E 4031
JIS E 4032
JIS E 4041
JIS E 4042
JIS E 4043
JIS E 4044
JIS E 5004
IEC 60077-1
IEC 60364-4-41
IEC/TR3 60943
IEC 61133
IEC 61373
2
IEC 60050-811
IEC 60077-1
IEC 60364-4-41
IEC/TR3 60943
IEC 61133
IEC 61373
MOD/追加
JISを7件追加した。
IECの改定に対し,対応
するJISの改正が未実施
であるため,IECとJIS
の併記とした。
引用規格のJISの改正を行う。
3.定義
主な用語の定義
3
JISに同じ
IDT
基礎絶縁と定格絶縁電
圧に関し,補足説明を追
加。
判り易くするために補足説明を
追加したのみで、内容は同一。
4.製品情報
マニュアル,銘板記載内容
4
JISに同じ
IDT
−
−
5.通常の使用条件 通常の使用条件の規定
5
JISに同じ
MOD/追加
表3A及びJIS E 5004を
追加した。
環境条件の差異によって,絶縁距
離の規定が異なるため。
IEC 60077-1の改正時に,規定値
追加を提案する。
1
3
E
6
4
0
1
:
2
0
0
4
14
E 6401:2004
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:側線又は点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
6.構造上及び性能
上の要求
6.1構造上の要求
抵抗値許容誤差,インダク
タンス,絶縁,最高温度,
端子,防食,材料,ボンデ
ィング端子,EMC,火災防
止
IEC
60322
6
6.1
JISに同じ
IDT
−
−
6.2
6.2.1〜6.2.4
性能要求
一般,動作性能,降雨及び
降雪時の性能,騒音
6.2
6.2.1〜
6.2.4
JISに同じ
IDT
−
−
6.2.5耐電圧特性
絶縁空間距離,沿面距離
6.2.5
IEC 60077-1に基づく
絶縁空間距離,沿面
距離
MOD/変更
高温多湿,塩害の多い日
本の実情を考慮し実績
のあるJRIS規定値を採
用。
環境条件の差異によって,絶縁距
離の規定が異なるため。
IEC 60077-1の改正時にJRISの規
定値追加を提案する。
6.2.5A絶縁抵抗値 絶縁抵抗値
IECにはない
MOD/追加
絶縁抵抗値の規定値を
追加した。
実際の試験では安全上実施され
ている試験であるため。
IEC 60077-1の改正時に規定値追
加を提案する。
6.2.6耐振動試験
及び耐衝撃性
耐振動,耐衝撃特性
6.2.6
JISに同じ。ただし
JISによることも選
択できる記述はな
い。
MOD/選択
JISによることも選択で
きる。
試験設備上IECで規定
された試験方法は困難
な場合があり,また,共
振の概念がない。
IEC 61373の改正時にJIS試験方
法追加を提案する。
7.試験の種類
受渡試験,形式試験及び調
査試験の定義
7
JISに同じ
MOD/変更
調査試験の引用規格を
IEC 61133からIEC
61133と整合化を図った
JISに変更した。
IECと整合化を図っているので,
技術的差異はない。
8.試験
8.1一般
試験項目と受渡試験,形式
試験の種別
8
8.1
JISに同じ。ただし,
絶縁抵抗試験はな
い。
MOD/追加
絶縁抵抗試験を追加し
た。
6.2.5A絶縁抵抗値追加に伴う追加
IEC 60077-1の改正時に追加を提
案する。
1
4
E
6
4
0
1
:
0
0
0
0
15
E 6401:2004
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:側線又は点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
8.2測定
8.3温度上昇試験
抵抗値,インダクタンス
値,騒音の測定と温度上昇
試験
8.2
8.3
JISに同じ
IDT
−
−
8.4耐振動及び耐
衝撃試験
振動,衝撃試験
8.4
JISに同じ。ただし
JIS試験方法による
ことも選択できる記
述はない。
MOD/選択
JISによることも選択で
きる。
6.2.6と同じ
8.5耐電圧試験
8.5.1絶縁特性
絶縁空間距離,沿面距離の
確認
IEC 60077-1に基づく
確認要求
MOD/変更
寸法測定による確認と
した。
6.2.5でIECより厳しく実績のあ
るJRISの規定値を採用したため。
IEC 60077-1の改正時に提案す
る。
8.5.2耐電圧試験
8.5.2.1一般
耐電圧試験
8.5.2
8.5.2.1
JISに同じ
IDT
−
−
8.5.2.1A絶縁抵抗
試験
絶縁抵抗試験
IECにはない
MOD/追加
絶縁抵抗試験方法を追
加した。
6.2.5A絶縁抵抗値追加に伴う追加
IEC改正時に追加を提案する。
8.5.2.2基礎絶縁に
対する試験電圧
対地絶縁試験電圧
8.5.2.2
JISに同じ。ただし,
JISに規定された試
験電圧によることも
選択できる記述はな
い。
MOD/選択
JISで規定している試験
電圧によることも選択
できる。
環境条件の差異によって,試験電
圧の規定が異なるため。
IEC 60077-1の改正時に追加を提
案する。
8.5.2.3機能絶縁に
対する試験電圧
回路間の絶縁試験電圧
8.5.2.3
JISに同じ。ただし,
JISに規定された試
験電圧によることも
選択できる記述はな
い。
MOD/選択
JISで規定している試験
電圧によることも選択
できる。
環境条件の差異によって,試験電
圧の規定が異なるため。
IEC 60077-1の改正時に追加を提
案する。
8.5.2.4試験の受入
れ判断基準
受入れ判断基準
8.5.2.4
JISに同じ
IDT
−
−
1
5
E
6
4
0
1
:
2
0
0
4
16
E 6401:2004
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:側線又は点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
8.6吸湿試験
吸湿試験
8.6
JISに同じ。ただし,
JISに規定された試
験電圧によることも
選択できる記述はな
い。
MOD/選択
JISで規定している試験
電圧によることも選択
できる。
環境条件の差異によって,試験電
圧の規定が異なるため。
IEC 60077-1の改正時に追加を提
案する。
8.7故障電流試験
過電流,過時間通電試験
8.7
JISに同じ。ただし,
JISに規定された試
験電圧によることも
選択できる記述はな
い。
MOD/選択
JISで規定している試験
電圧によることも選択
できる。
環境条件の差異によって,試験電
圧の規定が異なるため。
IEC 60077-1の改正時に追加を提
案する。
8.8降雨耐性試験
散水試験
①5分間の休止を挟み,3
回繰り返す。
8.8
JISに同じ。ただし,
繰り返し試験時の試
験間隔に関する記述
はない。
MOD/追加
試験方法を明確にする
ため繰り返し試験時の
試験間隔を追加した。
IEC改正時に試験間隔追加を提
案する。
②試験後の耐電圧試験
8.8
JISに同じ。ただし,
JISに規定された試
験電圧によることも
選択できる記述はな
い。
MOD/選択
JISで規定している試験
電圧によることも選択
できる。
環境条件の差異によって,試験電
圧の規定が異なるため。
IEC 60077-1の改正時に追加を提
案する。
附属書A(規定) 二重絶縁抵抗器の配列例
Annex
A
JISに同じ
IDT
−
−
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
1
6
E
6
4
0
1
:
0
0
0
0
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E 6401:2004
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
備考1.項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― IDT………………
技術的差異がない。
― MOD/追加………
国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
― MOD/変更………
国際規格の規定内容を変更している。
― MOD/選択………
国際規格の規定内容と別の選択肢がある。
2.JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― MOD……………
国際規格を修正している。
1
7
E
6
4
0
1
:
2
0
0
4