E 4710:2019
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 種類······························································································································· 2
5 形状・寸法 ······················································································································ 3
6 外観······························································································································· 3
7 材料······························································································································· 3
8 試験······························································································································· 3
8.1 試験項目 ······················································································································ 3
8.2 試験方法 ······················································································································ 4
9 検査······························································································································· 7
9.1 検査の種類及び検査項目 ································································································· 7
9.2 形状・寸法検査 ············································································································· 7
9.3 外観検査 ······················································································································ 7
9.4 静的ばね定数検査 ·········································································································· 7
9.5 接着性検査 ··················································································································· 7
9.6 静的荷重−たわみ特性検査 ······························································································ 7
9.7 硬さ検査 ······················································································································ 7
9.8 絶縁抵抗検査 ················································································································ 7
9.9 動的ばね定数−減衰係数測定検査······················································································ 7
9.10 耐久検査 ····················································································································· 7
9.11 クリープ検査 ··············································································································· 7
9.12 ゴム材料検査 ··············································································································· 7
10 表示 ····························································································································· 8
附属書A(参考)防振ゴムの種類 ··························································································· 10
附属書B(参考)防振ゴム仕様の例 ························································································ 16
E 4710:2019
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
鉄道車輌工業会(JARI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規
格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規
格である。これによって,JIS E 4710:1995は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
E 4710:2019
鉄道車両−防振ゴム−一般要求事項
Rolling stock-Rubber vibration isolators-General requirement
序文
この規格は,1964年に制定され,その後6回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は1995年に
行われたが,その後の技術の進歩への対応及び改正された引用規格との整合のために改正した。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,主として振動の伝達防止,緩衝又は可とう性確保のため,鉄道車両に用いる防振ゴム(以
下,防振ゴムという。)の一般要求事項について規定する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0405 普通公差−第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS E 4001 鉄道車両−用語
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS G 3193 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状,寸法,質量及びその許容差
JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管
JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材
JIS K 6200 ゴム−用語
JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−引張特性の求め方
JIS K 6254 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−応力−ひずみ特性の求め方
JIS K 6256-3 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−接着性の求め方−第3部:2枚の金属板間の接着強さ
JIS K 6257 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−熱老化特性の求め方
JIS K 6258 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐液性の求め方
JIS K 6259-1 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐オゾン性の求め方−第1部:静的オゾン劣化試験及び
動的オゾン劣化試験
JIS K 6259-2 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐オゾン性の求め方−第2部:オゾン濃度の求め方
JIS K 6262 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−常温,高温及び低温における圧縮永久ひずみの求め方
JIS K 6385 防振ゴム−試験方法
JIS K 6386 防振ゴム−ゴム材料
2
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS K 6394 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−動的性質の求め方−一般指針
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS E 4001及びJIS K 6200による。
4
種類
防振ゴムは,用途によって表1のとおり区分し,また,使用箇所の区別によって表2のとおり分類する。
防振ゴムの用途別の代表例及びそれぞれの形状の代表例を,附属書Aに示す。また,受渡当事者間で協定
する仕様書又は防振ゴム仕様を記入する場合の例を,附属書Bに示す。
表1−防振ゴムの区分
区分
摘要
A種
正確な静的ばね定数を必要とするもの
B種
正確な静的荷重−たわみ特性を必要とするもの
C種
正確な静的ばね定数及び正確な静的荷重−たわみ特性の
両方を必要とするもの
表2−防振ゴムの分類
種類
分類
区分
使用箇所a)
摘要
ボルス
タ付き
台車
ボルス
タレス
台車
車体
取付
A
軸ばね
C種
○
○
−
軸ばね本体に使用する防振ゴム
B
軸ばね,枕ばね防振ゴム
A種
○
○
−
コイルばねの上又は下に使用する防振ゴム
C
軸箱支持ゴム
A種
○
○
−
軸箱の前後,左右方向を弾性支持する防振ゴム
D
ボルスタアンカ緩衝ゴ
ム
A種
○
−
−
ボルスタアンカの両端取付部に用いる防振ゴ
ム
E
けん引装置緩衝ゴム
A種
−
○
−
けん引装置(一本リンク,Zリンクなど)に用
いる防振ゴム
F
オイルダンパ緩衝ゴム
A種
○
○
−
オイルダンパの両端取付部に用いる防振ゴム
G
主電動機支持ゴム
A種
○
○
−
機関車用台車などのつりかけ式駆動方式の主
電動機を支持する防振ゴム
H
駆動装置支持ゴム
A種
○
○
−
歯車装置を支持する防振ゴム
I
ディーゼル機関支持ゴ
ム
A種
−
−
○
ディーゼル機関を支持する防振ゴム
J
重量電気品支持ゴム
A種
−
−
○
主変圧器,主変換装置など重量電気品を支持す
る防振ゴム
K
ストッパゴム
B種
○
○
−
車体と台車との相対上下又は左右変位を抑制
するための防振ゴム
L
空気圧縮機支持ゴム
A種
−
−
○
空気圧縮機を支持する防振ゴム
M
LMガイド受けゴム
A種
○
○
−
ベアリングガイド式車体傾斜台車のRガイド
を支持する防振ゴム
N
ゴム継手
A種
−
−
○
ディーゼル機関から補機軸に動力を伝達する
弾性軸継手
注a) 表中の“○”は該当項目を,“−”は非該当項目を示す。
3
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5
形状・寸法
防振ゴムの形状・寸法は,発注者が承認した図面(以下,図面という。)又は受渡当事者間の協定による
図面とする。寸法の許容差は,図面に指定がない場合は表3のとおりとする。ただし,金具の寸法の許容
差は加工時において,JIS B 0405の中級とし,板厚の許容差はJIS G 3193による。
表3−寸法の許容差
単位 mm
寸法
許容差
10以下
±0.5
10を超え
20以下
±0.6
20を超え
30以下
±0.8
30を超え
50以下
±1.0
50を超え
80以下
±1.2
80を超え
120以下
±1.4
120を超え
180以下
±1.6
180を超え
250以下
±2.0
寸法250 mmを超える場合の許容差は,±0.8 %とする。
6
外観
防振ゴムの外観は,表面が滑らかで,接着部の剝がれその他の欠陥があってはならない。
7
材料
防振ゴムの材料は,次のとおりとする。
a) 防振ゴムに用いるゴム材料は,JIS K 6386による。
b) 防振ゴムの金具に用いる材料は,JIS G 3101のSS400,JIS G 3445のSTKM及びJIS G 4051のS25C
又はS45Cとし,特に指定がある場合は受渡当事者間の協定による。
c) 防振ゴムの金具とゴムとを加硫接着する場合の接着強さは,試験片でJIS K 6256-3による試験を行っ
たとき,表4のとおりとする。試験片の形状,寸法及び作製方法は,JIS K 6256-3の6.(試験片)に
よる。
表4−接着の強さ
試験温度
接着の強さ
20〜30 ℃
5.3 MPa以上
70 ℃ a)
3.8 MPa以上
注a) 実施の要否は,受渡当事者間の協定による。
8
試験
8.1
試験項目
防振ゴムの試験項目は,表5のとおりとする。ただし,ゴム材料試験については,受渡当事者間の協定
によってその一部を省略してよい。
4
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表5−試験項目
試料
試験項目
試験方法
製品
静的ばね定数試験
JIS K 6385
接着性試験
8.2.2 a)
静的荷重−たわみ特性試験
JIS K 6385
硬さ試験
JIS K 6385の箇条8(硬さ試験)
絶縁抵抗試験
8.2.2 b)
動的ばね定数−減衰係数測定試験
JIS K 6394の7.1.6(強制振動非共
振方法を用いたときの試験片及び
試験条件)
耐久試験
8.2.2 c)
クリープ試験
8.2.2 d)
ゴム材料
引張試験,引張強さ,伸び
JIS K 6251
低伸張応力試験a)
JIS K 6254
熱老化試験(変化率)
JIS K 6257
オゾン劣化試験
JIS K 6259-1及びJIS K 6259-2
圧縮永久ひずみ試験
JIS K 6262
浸せき試験(変化率)b)
JIS K 6258
注a) 製品による試験において,静的ばね定数試験又は硬さ試験,静的荷重−たわみ特性試験
が指定されている場合は,ゴム材料試験の低伸張応力試験を省略できる。
b) 浸せき試験(変化率)を行う場合は,JIS K 6386の4.(分類記号)のB及びCに限る。
8.2
試験方法
8.2.1
一般
防振ゴムの試験方法は,表5に示すJISによる。ただし,個別に規定する接着性試験,絶縁抵抗試験,
耐久試験及びクリープ試験は,8.2.2による。
8.2.2
個別に規定する試験
表5において個別に規定する試験は,次による。
なお,製品による試験の試料は,加硫後24時間経過したものでなければならない。
a) 接着性試験 接着性試験及びその試験力は,次による。
1) 引張りによる試験力は,表6のとおりとする。
2) せん断による試験力は,表6の試験力の1/3とする。
3) 引張り又はせん断によって接着性試験を行いにくい場合には,圧縮によっても試験することができ
る。この場合の試験力は,表6の試験力の3倍とする。
表6−試験力
単位 N
接着面積A
(cm2)
試験力
30以下
200A
30を超え 150以下
160A又は6 000の大きい方を適用
150を超え 300以下
120A又は24 000の大きい方を適用
300を超えるもの
100A又は36 000の大きい方を適用
注記 Aは,ゴムと金属との接着面積(cm2)を表し,接着面積を異にする二つ以上の接着面
をもつ場合には,最小の接着面積を適用する。
5
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
b) 絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,次による。
1) 試料 試料は,ゴムの表面には水分,ごみなどがないよう十分清掃する。
2) 試験装置 試験装置は,JIS C 1302の箇条5(定格測定電圧及び有効最大表示値の推奨値)に規定
するもので,表7に示す定格測定電圧及び有効最大目盛値のいずれかのものを用いる。
表7−定格測定電圧及び有効最大目盛値
定格測定電圧(直流) V
500,1 000
有効最大目盛値
MΩ
1 000,2 000,3 000,4 000
3) 試験方法
3.1) 常態試験 試料の製品がゴムだけの場合は,実用の相手部品,又は模擬した金具を電極として測
定する。製品がゴムと金具とからなる場合は,相手部品と接する金具を電極として測定する。た
だし,電極とする金具表面は,金属の面とする。
3.2) 変形試験 試料の製品を圧縮又はせん断方向に変形させて測定する。変形率は,表8のとおりと
する。
なお,圧縮装置又はジグを使用して圧縮又はせん断方向に変形させるときは,絶縁板などを使
用する。
変形試験は,受渡当事者間の協定で省略することができる。
表8−変形率
方向
変形率
圧縮
圧縮方向のゴム厚さの15 %
せん断
圧縮方向のゴム厚さの50 %
c) 耐久試験 耐久試験は,次による。
1) 試験装置 試験装置は,JIS K 6385の12.2.1(試験装置)又は12.3.1(試験装置)による。
2) 試験方法
2.1) 一般条件 耐久試験の一般条件は,JIS K 6385による。
2.2) 負荷方向及び力(変位)条件 製品の機能,装置及び車両の設計諸元に基づき,負荷方向及び力
(変位)を,受渡当事者間で協定する。また,ねじり又はこじり方向を扱う場合には,力(変位)
の部分をトルク(角度)と読み替える。複数条件の場合は,各条件を個別の試料とするか,同一
試料とするかを協定し,複数方向を複合同時加振で行う場合については,その内容も協定する。
なお,代表的な防振ゴム形状例及び負荷方向を図1に示す。
2.3) 加振振動数及び繰返し回数 加振振動数は表9から,繰返し回数は表10から選択する。
なお,加振振動数及び/又は繰返し回数は,受渡当事者間の協定による条件で実施してもよい。
2.4) 試験温度 試験温度は,特に指定がない限り20〜30 ℃で行う。
なお,ゴムの発熱による温度上昇を避けるため,試料又は試験片を空冷しながら試験を行う。
試験温度20〜30 ℃で空冷した条件で試験ができない場合は,受渡当事者間の協定による条件で
実施してもよい。
6
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) ブロック形(角形)
b) ブロック形(丸形)
c) サンドイッチ形
d) 筒形
図1−代表的な防振ゴム形状及び負荷方向
2.5) 耐久試験の終了 試料又は試験片が,次のいずれかの条件を満たしたときに,試験を終了する。
− 規程の繰返し回数に達したとき。
− 静的ばね定数が,初期数値に比較して30 %変化したとき。
− 亀裂,接着剝離の大きさが,ゴム断面積の10 %に達したとき。
− 金具に割れが生じたとき。
なお,これらによれない場合は,受渡当事者間の協定による。
表9−加振振動数
加振振動数 Hz
1
1.5
3
5
8
10
表10−繰返し回数
繰返し回数 ×105
1
2.5
5
10
30
50
100
d) クリープ試験 クリープ試験は,次による。
1) 試験装置 試験装置は,重すい(錘)試験機,又は試験期間中所定の力を加えられる装置を用いる。
2) 試験方法 試験は,試料に所定の力を加え,この時点から時間経過に伴う試料の高さの変化及び試
せん断方向
こじり方向
圧縮,引張方向
ねじり方向
軸方向
軸直角方向
ねじり方向
こじり方向
圧縮,引張方向
ねじり方向
こじり方向
せん断方向
せん断方向2
こじり方向2
圧縮,引張方向
ねじり方向
せん断方向1
こじり方向1
7
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
験温度を測定する。試験温度は,特に指定のない限り23±2 ℃に保持する。
試験力及び試験期間は,受渡当事者間の協定による。
9
検査
9.1
検査の種類及び検査項目
防振ゴムの検査は,完成検査,形式検査及び特殊検査に区別し,検査の項目は,表11による。
9.2
形状・寸法検査
形状・寸法検査は,直接測定によって行い,箇条5に適合しなければならない。
9.3
外観検査
外観検査は,目視によって行い,箇条6に適合しなければならない。
9.4
静的ばね定数検査
静的ばね定数検査は,8.2.1で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合し
なければならない。
9.5
接着性検査
接着性検査は,8.2.2 a) で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しな
ければならない。
9.6
静的荷重−たわみ特性検査
静的荷重−たわみ特性検査は,8.2.1で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値
に適合しなければならない。
9.7
硬さ検査
硬さ検査は,8.2.1で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければ
ならない。
9.8
絶縁抵抗検査
絶縁抵抗検査は,8.2.2 b) で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合し
なければならない。
9.9
動的ばね定数−減衰係数測定検査
動的ばね定数−減衰係数測定検査は,8.2.1で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した
規定値に適合しなければならない。
9.10
耐久検査
耐久検査は,8.2.2 c) で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなけ
ればならない。
9.11
クリープ検査
クリープ検査は,8.2.2 d) で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合し
なければならない。
9.12
ゴム材料検査
ゴム材料検査は,受渡当事者間で協定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適
合しなければならない。
8
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表11−検査項目
検査項目
完成検査a)
形式検査a)
特殊検査a)
形状・寸法検査
○
○
−
外観検査
○
○
−
静的ばね定数検査
○
○
−
接着性検査
○
○
−
静的荷重−たわみ特性検査
○
○
−
硬さ検査
−
−
○
絶縁抵抗検査
−
−
○
動的ばね定数−減衰係数測定検査
−
−
○
耐久検査
−
−
○
クリープ検査
−
○b)
○
ゴム材料検査
○
○
○
注記1 完成検査のうち,外観検査は全数について行い,その他は受渡当事者間の
協定によって,抜取検査とすることができる。また,静的ばね定数検査及
び静的荷重−たわみ特性検査は,表1によって選択する。
なお,特に受渡当事者間の協定がある場合は,それによる。
注記2 形式検査は,新設計ごと,設計変更時及び初回製造時について行う。
注記3 特殊検査は,受渡当事者間の協定によって,必要に応じて行う。
注a) 表中の“○”は該当項目を,“−”は非該当項目を示す。
b) 軸ばねについて行う。
10
表示
防振ゴムには,図面で指定する位置に,次の事項を表示する。
a) 製造業者名又はその略号
b) 製造年月
製造年月の表示例を,図2,図3又は図4に示す。
a) 年月表示
b) ポンチの位置が示す月数
図2−年月表示例1
a) 年月表示
b) ポンチの位置が示す月数
図3−年月表示例2
9
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図4−年月表示例3
10
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(参考)
防振ゴムの種類
A.1 防振ゴムの種類別の形状例
防振ゴムの用途別の代表例を表A.1に示す。また,それぞれの形状における代表例を図A.1〜図A.12に
示す。
表A.1−防振ゴムの主な種類の例
タイプ
分類
形状又は用途
可とう性a)
(せん断)
可とう性a)
(回転)
防振a)
緩衝a)
A-1
軸ばね
円すいゴム
○
−
○
○
A-2
ロールゴム
−
−
○
○
A-3
シェブロン
○
−
○
○
A-4
弾性くら
−
−
○
○
B-1
軸ばね,枕ばね防振ゴム
円筒
−
−
○
○
B-2
円筒溝付き
○
−
○
○
C-1
軸箱支持ゴム
軸はりI
−
○
○
○
C-2
軸はりII
−
○
○
○
C-3
円筒積層
○
−
○
○
C-4
円すい積層
○
−
○
○
D-1
ボルスタアンカ緩衝ゴム
サンドイッチ
−
−
○
○
D-2
ピン付き
−
○
○
○
E-1
けん引装置緩衝ゴム
サンドイッチ
−
−
○
○
E-2
ピン付き
−
○
○
○
F-1
オイルダンパ緩衝ゴム
サンドイッチ
−
−
○
○
F-2
ピン付き
−
○
○
○
G
主電動機支持ゴム
つりかけ
−
−
○
○
H-1
駆動装置支持ゴム
サンドイッチ
−
−
○
○
H-2
ピン付き
−
○
○
○
I
ディーゼル機関支持ゴム
3点支持
−
−
○
−
J
重量電気品支持ゴム
−
−
○
−
K-1
ストッパゴム
左右動
−
−
−
○
K-2
上下動(空気ばね)
○
−
−
○
K-3
振子抑制
−
−
−
○
L
空気圧縮機支持ゴム
−
−
○
−
M
LMガイド受けゴム
Rガイド受け
−
−
○
−
N
ゴム継手
CG継手
○
−
○
○
注a) 表中の“○”は該当項目を,“−”は非該当項目を示す。
11
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 円すいゴム
b) ロールゴム
c) シェブロン
d) 弾性くら
図A.1−軸ばねの例
a) 円筒
b) 円筒溝付き
図A.2−軸ばね,枕ばね防振ゴムの例
12
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 軸はりI
b) 軸はりII
c) 円筒積層
d) 円すい積層
図A.3−軸箱支持ゴムの例
a) サンドイッチ
b) ピン付き
図A.4−ボルスタアンカ緩衝ゴム及びけん引装置緩衝ゴムの例
13
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図A.5−オイルダンパ緩衝ゴムの例
図A.6−主電動機支持ゴムの例
a) サンドイッチ
b) ピン付き
図A.7−駆動装置支持ゴムの例
14
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図A.8−ディーゼル機関支持ゴムの例
a) 左右動
b) 上下動(空気ばね)
c) 振子抑制
図A.9−ストッパゴムの例
図A.10−空気圧縮機支持ゴムの例
15
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図A.11−LMガイド受けゴムの例
図A.12−ゴム継手の例
16
E 4710:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(参考)
防振ゴム仕様の例
B.1
防振ゴム仕様の例
受渡当事者間で協定する防振ゴム仕様を記入する場合の例を,表B.1に示す。特性試験の項目及び仕様
は,用途に応じて受渡当事者間で協定する。
表B.1−防振ゴム仕様の例
車両用防振ゴム仕様
種類
分類
区分
A種・B種・C種
合成ゴム被覆
要・不要
ゴム材料の呼び
表面処理
特性試験
製品試験
静的ばね定数試験
上下方向: kN/mm( kN〜 kN)
左右方向: kN/mm( kN〜 kN)
前後方向: kN/mm( kN〜 kN)
接着性試験
負荷方向
力
kN
静的荷重−たわみ特性試験
別紙又は図面に特性線図記入
硬さ試験
JIS K 6385
絶縁抵抗試験
絶縁抵抗
MΩ
動的ばね定数−減衰係数測
定試験
JIS K 6394
耐久試験
負荷方向
力
kN
加振振動数
Hz
繰返し回数
クリープ試験
負荷方向
力
kN
期間
材料試験
引張試験
JIS K 6251
引張強さ
MPa
伸び
%
熱老化試験(変化率)
JIS K 6257
%
オゾン劣化試験
JIS K 6259-1及び
JIS K 6259-2
%
圧縮永久ひずみ試験
JIS K 6262
%