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E 4411:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

3.1 一般的に使われる用語 ···································································································· 3 

3.2 ランプ及び特性 ············································································································· 4 

4 種類······························································································································· 4 

5 性能······························································································································· 5 

5.1 定格電圧 ······················································································································ 5 

5.2 過電圧 ························································································································· 5 

5.3 蛍光ランプの種類 ·········································································································· 5 

6 製品情報 ························································································································· 5 

6.1 情報の性質 ··················································································································· 5 

6.2 表示 ···························································································································· 6 

6.3 保管,設置及び保守に関する説明······················································································ 6 

7 通常の運転条件 ················································································································ 6 

8 構造及び性能要求事項 ······································································································· 6 

8.1 構造要求事項 ················································································································ 6 

8.2 性能要求事項 ················································································································ 7 

8.3 安全要求事項 ··············································································································· 11 

9 試験······························································································································ 11 

9.1 試験条件 ····················································································································· 11 

9.2 試験の種類 ·················································································································· 12 

9.3 構造及び性能要求事項の検証··························································································· 14 

附属書A(参考)ランプと金属支持導体との間の距離································································· 22 

附属書B(参考)40 Wまでのランプ(ケース1)用の電子安定器 ················································· 23 

附属書C(参考)40 Wまでのランプ(ケース2)用の電子安定器 ················································· 24 

附属書D(参考)15 Wまでのランプ用の電子安定器 ·································································· 25 

附属書E(参考)20 Wまでのランプ用の電子安定器 ·································································· 26 

附属書F(参考)10 Wまでのランプ用の電子安定器 ·································································· 27 

附属書G(参考)基本的な回路図 ··························································································· 28 

附属書H(参考)参考文献 ···································································································· 30 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 31 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本鉄道車輌工業会(JARI)

及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

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日本工業規格          JIS 

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鉄道車両−直流電源用蛍光灯電子安定器 

Rolling stock-DC supplied electronic ballasts for lighting fluorescent lamps 

序文 

この規格は,2013年に第1版として発行されたIEC 62718を基とし,蛍光ランプなどの日本工業規格の

規定に合わせるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,鉄道車両で照明のために使用する蛍光ランプに給電するための直流を電源とする電子安定

器の性能及び構造上の要求事項並びに関連する試験について規定する。この規格の規定事項は,全ての鉄

道車両用に対してJIS C 8147-1及びJIS C 8147-2-3の規定を置き換えたものである。また,この規格の規

定事項は,鉄道車両用途での特別な要求事項に関してJIS C 8147-1及びJIS C 8147-2-3の規定を正確かつ

完全に記載したものである。 

この規格は,次の電子安定器に適用する。 

a) 内蔵形安定器をもたない直管蛍光ランプ(JIS C 7617-2)又は片口金蛍光ランプ(JIS C 7618-2)の予

熱電極形蛍光ランプに給電する電子安定器。 

b) 単一の光束レベルで,調光しない電子安定器。 

この規格は,冷陰極蛍光ランプ及び/又は安定器内蔵形蛍光ランプに給電する電子安定器には適用しな

い。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 62718:2013,Railway applications−Rolling stock−DC supplied electronic ballasts for lighting 

fluorescent lamps(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

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JIS C 8105-1:2010 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

注記 対応国際規格:IEC 60598-1:2008,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

JIS C 8117 蛍光灯電子安定器 

JIS C 8120 交流及び/又は直流用蛍光灯電子制御装置−性能要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60929,AC and/or DC-supplied electronic control gear for tubular fluorescent 

lamps−Performance requirements(MOD) 

JIS C 8147-1:2011 ランプ制御装置−第1部:通則及び安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-1:2007,Lamp controlgear−Part 1: General and safety requirements

(MOD) 

JIS C 8147-2-3 ランプ制御装置−第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-3,Lamp control gear−Part 2-3: Particular requirements for a.c. and d.c. 

supplied electronic control gear for fluorescent lamps(MOD) 

JIS C 60068-2-1:2010 環境試験方法−電気・電子−第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:

A) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-1:2007,Environmental testing−Part 2-1: Tests−Test A: Cold(IDT) 

JIS C 60068-2-2:2010 環境試験方法−電気・電子−第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:

B) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-2:2007,Environmental testing−Part 2-2: Tests−Test B: Dry heat

(IDT) 

JIS C 60068-2-30:2011 環境試験方法−電気・電子−第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイク

ル)試験方法(試験記号:Db) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-30:2005,Environmental testing−Part 2-30: Tests−Test Db: Damp 

heat, cyclic (12h+12h cycle)(IDT) 

JIS E 4001 鉄道車両−用語 

JIS E 4031 鉄道車両用品−振動及び衝撃試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61373,Railway applications−Rolling stock equipment−Shock and vibration 

tests(MOD) 

JIS E 5004-1:2006 鉄道車両−電気品−第1部:一般使用条件及び一般規則 

注記 対応国際規格:IEC 60077-1:1999,Railway applications−Electric equipment for rolling stock−

Part 1: General service conditions and general rules(MOD) 

JIS E 5006:2005 鉄道車両−電子機器 

注記 対応国際規格:IEC 60571:1998,Electronic equipment used on rail vehicles(MOD) 

JIS Z 8113 照明用語 

IEC 60571:2012,Railway applications−Electronic equipment used on rolling stock 

IEC 62236-3-2:2008,Railway applications−Electromagnetic compatibility−Part 3-2: Rolling stock−

Apparatus 

IEC 62497-1,Railway applications−Insulation coordination−Part 1: Basic requirements−Clearances and 

creepage distances for all electrical and electronic equipment 

IEC 62498-1,Railway applications−Environmental conditions for equipment−Part 1: Equipment on board 

rolling stock 

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用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS E 4001及びJIS Z 8113によるほか,次による。 

3.1 

一般的に使われる用語 

3.1.1 

名目値(nominal value) 

部品,装置又は装置の特徴を示したり区別したりするために用いる概算数量値[IEC 60050-811 

(811-11-01) 参照]。 

3.1.2 

定格値(rated value) 

部品,装置又は装置の動作条件指定のために,通常(電子安定器の)製造業者が割り当てる数量値[IEC 

60050-811 (811-11-02) 参照]。 

3.1.3 

電圧変動範囲(voltage range) 

電子安定器が動作できなければならない給電電圧の範囲[IEC 61347-1の3.8参照]。 

3.1.4 

定格電圧(rated voltage) 

製造業者が宣言する電子安定器の特性と関係する電圧変動範囲の最大値の85 %以上の電圧。 

注記 鉄道用途で通常使われている“定格電圧(rated voltage)”の方が,JIS C 8147-1の3.7(設計電

圧)で定義している“設計電圧(design voltage)”よりもよく用いられる。 

3.1.5 

安定器きょう(筐)体の定格最大動作温度 tc(rated maximum operating temperature of a ballast case) 

正常な動作条件の下で,定格電圧において又は定格電圧範囲の最大値において,外部表面(マークされ

ている場合はそのマークの場所)で生じる可能性のある許容温度の最高値。 

3.1.6 

形式試験(type test) 

設計が仕様を満たすことを示すために設計に合わせて作られた一つ以上の装置で行う試験[IEC 

60050-811 (811-10-04) 参照]。 

3.1.7 

受渡試験(routine test) 

ある基準を満たしていることを確認するために個々の装置に対して製造中又は製造後に行う試験[IEC 

60050-811 (811-10-05) 参照]。 

3.1.8 

抜取試験(sampling test) 

一群の製造単位から任意に抽出した装置で実施する試験[IEC 60050-811 (811-10-06) 参照]。 

3.1.9 

調査試験(investigation test) 

追加的な情報を得るために行う選択的な特別の試験[IEC 60050-811 (811-10-07) 参照]。 

3.1.10 

露出導電部(exposed conductive part) 

故障の場合を除いては通電されず,かつ,接触する可能性がある何らかの金属又はその他の形態の導電

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

材料の部分又は部位[JIS E 5051の3.2.8参照]。 

3.1.11 

防護ボンディング(protective bonding) 

感電の防護を目的とした等電位接続[JIS E 5051の3.2.17参照]。 

3.2 

ランプ及び特性 

3.2.1 

直流電源電子安定器,電子安定器(d.c. supplied electronic ballast, electronic ballast) 

半導体素子を使って直流電源から交流電源に変換するインバータで構成する電子安定器。一つ以上の蛍

光ランプに電力を給電するための安定化素子(stabilizing elements)が含まれていてもよい[IEC 61347-1

の3.2.1参照]。 

注記1 この規格では,直流電源電子安定器は,起動器及び安定器の機能を含んでいる。 

注記2 “電子安定器”の用語が,“直流電源電子安定器”の用語よりも広く使われているので,この

規格では“電子安定器”を用いる。 

3.2.2 

起動した蛍光ランプ(started fluorescent lamp) 

電流が二つの電極間の空間を流れている蛍光ランプ。 

3.2.3 

点灯した蛍光ランプ(lighted fluorescent lamp) 

二つの電極間の空間で,光を均一に発していることが目視で観察できる状態の蛍光ランプ。光の放射が

電極の周囲でしか見られない場合は,蛍光管が点灯しているとはいえない。 

3.2.4 

消灯した蛍光ランプ(extinguished fluorescent lamp) 

光を放射していないことが視覚的に確認できる状態の蛍光ランプ。 

注記 電極の周囲で光を放射しているランプは,消灯したとはみなさない。 

3.2.5 

点滅サイクル(switching cycle) 

消灯,起動,点灯及び消灯状態の一連の電力サイクル。 

種類 

電子安定器は,要求する性能と機械的特性とによって決められたパラメータに従って種類分けする。購

入者が選定できるパラメータは,次のとおりである。 

a) 公称電源電圧 

b) 数量及びランプの(電気方式)種類 

c) 動作温度クラス 

d) 安定器が露出しているか,又はきょう体に入れられているか 

e) 電子安定器のサイズ及び固定方法 

f) 

配線図 

g) 端子の種類 

h) その他の要求事項[例えば,特別の長さの電線,バーンイン(8.2.3.7参照)など] 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

性能 

5.1 

定格電圧 

定格電圧及び定格電圧変動範囲は,JIS E 5006の定義による。 

なお,既存の鉄道車両の保守用に関して,上記以外の公称電源電圧又は拡大した公称電源電圧変動範囲

を要求する場合には,受渡当事者間で協定するのが望ましい。 

5.2 

過電圧 

電子安定器は,JIS E 5006の10.2.6[電源過電圧,サージ及び静電放電(ESD)試験]の規定に従って試

験を実施し,JIS E 5006の10.2.6.1(電源過電圧)に規定する電源過電圧に耐えなければならない。 

5.3 

蛍光ランプの種類 

製造業者は,基準とするランプ及び試験に用いる安定器から設計対象の安定器が給電するランプの種類

を宣言しなければならない。 

製品情報 

6.1 

情報の性質 

6.1.1 

一般事項 

製造業者は,次の情報を提供しなければならない。 

6.1.2 

製品の識別 

製品の識別は,次による。 

a) 製造業者の名称又は商標 

b) 製造業者の形式記号又は種類記号 

c) 文字又は図形で示した固有識別記号,型式などの改訂状況(例えば,A,B,Cなど) 

6.1.3 

特性 

製品の特性は,次による。 

a) 定格電圧及び電圧変動範囲 

b) 端子及び端子の識別記号を記載した全ての配線図 

c) 無負荷端子電圧 

d) 動作温度の等級 動作温度の等級は,定格最大動作温度(tc)であることが望ましい(8.2.1.6参照)。 

e) 車体への防護ボンディング用の接地端子の記号は,グラフィックシンボル  を適用する(IEC 60417

の5019参照)。 

f) 

JIS C 8147-1の箇条6(分類)に規定する構造の分類に相当するこの規格の箇条4のd) 及びe) の分

類。 

g) (もしあれば)交換可能なヒューズの種類及び公称値 

6.1.4 

取付に関する他の性能と情報 

前記の必須の表示に加えて,該当する場合は,次の情報を電子安定器に表示するか又は製造業者のカタ

ログなどで利用できるようにする。 

a) ランプの公称動作周波数及びその変動範囲 

b) 機械的特性 

c) 質量 

d) 次に示す取付けの際の推薦事項 

1) 電子安定器とランプとの間の電線の種類 

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2) 端子の種類など 

e) 定格入力耐電圧 

f) 

補足情報(必要な場合) 

6.2 

表示 

6.1.2及び6.1.3に詳細を示す全ての関連情報を,取付枠からは離してできれば電子安定器の上部に付け

た銘板に表記する。表示は,容易に消えない方法で明瞭に記載しなければならない。表示項目への適合を

確認する方法は,JIS C 8147-1の7.1(表示する項目)による。 

接地(防護ボンディング)のシンボルは,接地端子又はボルトで固定する場合は,そのうちの1か所に

できるだけ近くなるよう表示する。また,表示は銘板から離して付けてもよいが,ねじ又はその他容易に

取り外せる部品には表示してはならない。表示は取付け後でも見えなければならない。 

追跡調査ができるように,表示には少なくとも次のうちの一つを含める。 

a) 製造番号 

b) 製造日付 

c) 製造のコード記号,ロット番号など 

表示は全て銘板に付けられることが望ましい。銘板が接着剤で貼られるだけの場合は,銘板は導電性と

してはならない。 

6.3 

保管,設置及び保守に関する説明 

製造業者は,少なくとも要求事項に従っていることを示す説明を提供しなければならない。その他の説

明は,製造業者の自由裁量に任せられる。 

通常の運転条件 

通常の運転条件は,JIS E 5006の2.1(通常の使用条件)による。 

構造及び性能要求事項 

8.1 

構造要求事項 

8.1.1 

一般事項 

構造は,JIS E 5006の7.(構造)の要求事項に従わなければならない。該当する場合には,次の追加の

要求事項にも従う。 

8.1.2 

寸法及び配線図 

メンテナンス目的のため及び既存のユニットとの互換性を達成するために,電子安定器はユニットのタ

イプに応じて附属書B〜附属書Gに記載されている寸法及び配線図に従うことが望ましい。 

きょう体に入れられていない電子安定器については,受渡当事者間で協定する。 

8.1.3 

端子 

安定器の端子の種類は,購入者が選定してもよい。 

該当する場合には,ねじ,通電部品及び機械的接続部は,JIS C 8147-1の箇条8(端子)及び箇条17(ね

じ,通電部及び接続部)の規定に従わなければならない。 

きょう体に入れられていない電子安定器については,受渡当事者間で協定する。 

8.1.4 

修理への対応 

電子安定器ユニットが修理に関して合意されたライン交換ユニット(LRU)ではない場合は,故障診断

及び修理をする際に,部品又は電線に損傷又は過度の性能及び品質の劣化が生じないように,電子安定器

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を設計しなければならない。 

きょう体は,環境の影響に対する必要な保護ができ,かつ,部品は,分解修理できるようにするか又は

交換できるようにする。 

8.1.5 

空隙及び沿面距離 

空隙及び沿面距離は,次を考慮してJIS C 8147-1の箇条16(沿面距離及び空間距離)に従わなければな

らない。 

a) きょう体に入れられるプリント回路基板については汚染度PD1とし,外部部品については汚染度PD2

とする。 

b) 過電圧等級は,OV2とする。 

これらの値は,JIS C 8147-1の箇条16で規定する値より低くしてはならない。 

8.1.6 

保護 

照明装置の稼働率を維持するために,電子安定器は,内部短絡の場合に次のいずれかの方法を用いて回

路から切り放さなければならない。この動作には,次の動作のいずれかを用いてもよい。 

a) 規定の遮断容量のヒューズを,交換可能部品として取り付ける。 

b) ヒューズとして用いる修理の際に,切り換えることができる三つのプリント回路を使用する。ただし,

これらのプリント回路は,極性を逆接続した場合の保護には用いてはならない(8.2.2.2参照)。 

短絡の場合の保護の設定値は,ピーク電流値が定格電圧における連続通電電流Irの20倍に制限されるも

のとする。 

使用者によって選定される照明回路の一般的な保護値は,一つの電子安定器が流す電流の25倍以下にす

るのが望ましい。 

8.1.7 

突入電流 

スイッチが投入されたときに,指定された低インピーダンス電源条件で測定される可能性のあるピーク

突入電流は,定格電圧で動作する電子安定器の連続通電電流Irの20倍未満とする。スイッチ投入後1.5 ms

以内に電流はその整定値になるものとする。 

なお,突入電流には,ランプの予熱電流は含まない。 

購入者は,より厳しい突入電流制限値を指定してもよい。 

8.2 

性能要求事項 

8.2.1 

ランプ特性に適合する電子安定器のパラメータ 

8.2.1.1 

一般事項 

次に規定する8.2.1.2〜8.2.1.6の要求事項は,そのランプ用に設計された電子安定器及び関連規格の規定

に従う特性をもつ適切な種類のランプだけに適用する。 

8.2.1.2 

ランプに給電される電流波形 

ランプに給電される電流波形は,電子安定器が電磁環境適合性の要求事項に従うものでなければならな

い(8.2.3.4参照)。追加の陰極加熱が適用される場合を除き,波高値と実効値との比率[波高率(crest factor)]

は,1.7を超過してはならない。また,追加の陰極加熱が適用される場合は,最大2.1とする。 

8.2.1.3 

光束−輝度 

周囲温度22 ℃±5 ℃で,定格電圧で電子安定器から給電されるランプは,同じランプが50 Hz又は60 Hz

の交流のJIS C 8147-1に規定するランプの公称電力が得られる電圧が設定されている試験基準用安定器か

ら給電される場合に発する光束と,少なくとも同じ光束を発出しなければならない。 

なお,調光機能がある電子安定器には,この規定は適用しない。 

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8.2.1.4 

効率 

周囲温度22 ℃±5 ℃で,定格電圧で電子安定器がランプに給電する電力は,電子安定器の入力電力の,

少なくとも0.75倍とする。 

8.2.1.5 

周波数 

この規格で想定される動作条件にかかわらず,動作周波数は,18 kHz以上とする。 

EMCの不適合を回避するために必要な場合には,購入者は,電子安定器の動作周波数範囲を固定するか,

又は特定の周波数範囲を除外することができる。 

8.2.1.6 

温度 

電子安定器が組み込まれる灯具の周囲温度は,JIS E 5006の表1(周囲温度)の等級T1とする。それ以

外の温度を規定する場合は,受渡当事者間で協定する。電子安定器は,追加のヒートシンク(放熱板)を

必要としないで,定格電圧範囲内の給電電圧に関係なく,安定器きょう体の定格最大動作温度に耐えられ

なければならない。 

電子安定器は,定格電圧範囲内の給電電圧に関係なく,−5 ℃以上の温度でランプを起動できなければ

ならない。それ以外の温度を規定する場合は,受渡当事者間で協定する。 

さらに,IEC 62498-1のT2 1)及びTX 2)の動作等級では,電子安定器は,公称電圧から最大電圧までの間

の給電電圧に関係なく,−25 ℃以上で,ランプを起動できなければならない。また,IEC 62498-1の適用

する温度等級の範囲内における,ランプの起動可能な温度の範囲外でも,電子安定器又はランプにいかな

る故障も発生してはならない。 

ランプの周囲温度が−5 ℃未満である場合に,照明性能が低下するのは許容される。 

注1) IEC 62498-1の表2(空気温度の等級)における等級T2の規定値: 

車両の外部温度:−40 ℃〜+35 ℃ 

車両の室内温度:−40 ℃〜+45 ℃ 

機器箱内の温度:−40 ℃〜+65 ℃ 

2) IEC 62498-1の表2(空気温度の等級)における等級TXの規定値: 

車両の外部温度:−40 ℃〜+50 ℃ 

車両の室内温度:−40 ℃〜+60 ℃ 

機器箱内の温度:−40 ℃〜+75 ℃ 

8.2.2 

例外的な使用条件 

8.2.2.1 

一般事項 

通常の使用条件に加えて,8.2.2.2以降に示す例外的な条件でも,電子安定器は,電子安定器又はランプ

が故障せずに耐えられなければならない。 

8.2.2.2 

逆極性接続に対する保護 

電子安定器には,入力端子で電源電圧が逆極性で接続された場合の保護を備えなければならない。逆極

性の電力が継続的に給電されてもユニットが故障してはならない。この期間においても,電子安定器は故

障せずに過電圧に対する要求事項に耐えなければならない。 

ヒューズが飛ぶことを許容する場合においても,ヒューズは,電子安定器を取り外さなくても交換でき

なければならない。正しい極性接続及びヒューズ交替を行った後,電子安定器は適切に動作しなければな

らない。 

8.2.2.3 

ランプの脱着 

電子安定器は,定格電圧範囲内のいかなる電圧においても,一つ以上のランプを取り外した場合にその

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

影響に耐えられなければならない。 

電子安定器は,最低温度15 ℃及び定格電圧で,一つ以上の新しいランプが取り付けられたときに,直

ちにそれらを点灯できなければならない。低温及び低電圧では,新しいランプの点灯には,新たな起動サ

イクルが必要となる場合がある。 

8.2.2.4 

ランプの異常動作 

電子安定器は,次に示すような一つ以上のランプのいかなる故障に対しても耐えることができなければ

ならない。 

a) 一つ以上のランプが点灯しない。 

b) ランプの片方又は両方のフィラメントが断線した。 

c) フィラメント抵抗が異常な変化をした。 

d) ランプがダイオードとして機能している(ランプの放電電流が極性によって非対称となっている。)。 

8.2.2.5 

ランプが接続されていない場合の出力電圧 

負荷状態によらずいかなる場合でも,ランプを安定器に接続する電線の絶縁は,過電圧ストレスにさら

(曝)されてはならない。 

定格電圧で起動して5秒間後に,電子安定器のあらゆる電線と車体との間のピーク電圧は,800 V未満

とする。 

8.2.2.6 

短絡 

電子安定器は,各フィラメントの短絡に耐えられなければならない。 

8.2.2.7 

電源電圧の漸減 

電源電圧が定格電圧範囲よりも下になったり,定格電圧範囲より下である状態が続いたりしても,電圧

下降の変化率に関係なく,電子安定器は故障してはならない。 

8.2.2.8 

予熱電流 

電子安定器は,点灯・消灯の短周期の繰返しを,ランプの動作寿命を短くすることなく許容できなけれ

ばならない。これは,起動前にフィラメントを予熱する時間を含む起動プロセスの時間遅延,又は同様な

システムによって達成される。 

有効な予熱電流の推奨値は,JIS C 8120の7.4B(陰極予熱特性)の規定に従うものとする。 

8.2.3 

電子安定器の設計規定 

8.2.3.1 

漏えい電流 

それぞれの入力端子と金属きょう体との間の漏えい電流は,指定された条件で測定してJIS C 8105-1の

表10.3(接触電流,保護導体電流及び電気やけどの限度値)に規定されている限度値を超えてはならない。 

8.2.3.2 

入力電流のリプル係数 

9.3.3.2の条件に従って測定された電流のリプル係数は,10 %を超えてはならない。 

電流のリプル係数の計算式を,次に示す。 

(

)

(

)100

min

max

min

max

Rf

×

+

=

I

I

I

I

I

ここに, 

IRf: 電流のリプル係数(%) 

Imax: 電流リプルの最大値(A) 

Imin: 電流リプルの最小値(A) 

8.2.3.3 

入力電圧のリプル係数 

バッテリ充電によって,直流電源電圧はリプル電圧がある。電子安定器は,リプル係数が15 %以下の電

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源電圧によって作動しなければならない。 

電圧のリプル係数の計算式を,次に示す。 

(

)

(

)100

min

max

min

max

Rf

×

+

=

U

U

U

U

U

ここに, 

URf: 電圧のリプル係数(%) 

Umax: 電圧リプルの最大値(V) 

Umin: 電圧リプルの最小値(V) 

8.2.3.4 

電磁環境適合性(EMC) 

電線及びランプを含む電子安定器に適用する電磁雑音に関するエミッション(放射)及びイミュニティ

(感受性)に関する要求値は,製造業者の推奨値を適用する。したがって,無線妨害特性は,照明設備完

備品(照明器具)において,考慮しなければならない。 

エミッションは,IEC 62236-3-2の表4(エミッション−バッテリ)及び表6(エミッション−機器枠)

の限度値を考慮して,IEC 62236-3-2の箇条7(エミッション試験及び限度値)に従わなければならない。

さらに,電子安定器単体を考慮する場合は,出力にはIEC 62236-3-2の表3(エミッション−直流又は交流

補助電源出力端)の限度値が適用される。 

イミュニティは,IEC 62236-3-2の表7[イミュニティ−バッテリ(充電電源端を除く。)及び交流補助

電源入力端(定格電圧≦400 V r.m.s.)]及び表9(イミュニティ−機器枠)の限度値を考慮して,IEC 62236-3-2

の箇条8(イミュニティ試験及び限度値)に従わなければならない。 

8.2.3.5 

磁気の影響 

電子安定器は,金属板に固定できる設計とする。さらに,電子安定器から25 mm以上のところに設置さ

れるいかなる金属部品も,電子安定器の性能に影響を及ぼしてはならない。 

注記 製造業者との協定の後に,電子安定器を金属部品から25 mm未満の距離に設置しても性能に対

する影響がないことが証明された場合には,電子安定器を金属部品から25 mm未満の距離に設

置してもよい。 

8.2.3.6 

信頼度予測 

信頼性レベルが必要な場合は,JIS E 5006を適用する。部品の信頼度データは,入札時に受渡当事者間

で合意しなければならない。また,計算は,地上の移動体環境での作動及び外気温度40 ℃の条件に基づ

いて計算する。 

8.2.3.7 

恒温槽エージング(バーンイン) 

この規格は,バーンインに関しては規定しない。入札時に購入者は製造業者に電子安定器の製造工程の

最後に体系的なバーンインプロセスにかけるよう要求してもよい。バーンインテストでは,指定された動

作条件を反映することが望ましい。 

8.2.4 

設置条件 

8.2.4.1 

一般事項 

設置及び8.2.4.2〜8.2.4.6で規定していない事項が原因で発生する性能低下については,全て個別に受渡

当事者間で協定しなければならない。 

8.2.4.2 

電線の品質 

購入者は,電子安定器とランプとの間で使用する電線が,ランプを接続していない状態で出力電圧に耐

えられることを確認しなければならない(条件については,8.2.2.5参照)。 

8.2.2.5の規定値を超える場合には,受渡当事者間で協定する。 

11 

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8.2.4.3 

電線の断面積 

電子安定器とランプとの間に使用する電線の導体の最小断面積は,0.5 mm2とする。 

8.2.4.4 

電子安定器とランプとの間の電線の長さ 

直列に接続する二つのランプの間の電線を含むランプに電力を給電する電線の各ペアの長さは,3 m以

下にしなければならない。ただし,受渡当事者間の協定によって絶縁材料の性能によっては,3 mより長

い電線を用いてもよい。 

8.2.4.5 

車体への防護ボンディング 

鉄道車両では,車体への接地は,保護的接地及び機能的接地の両方の接地を行う。 

電子安定器の露出した導電部のうち,二重絶縁設計(JIS C 0365参照)に従わない部分は,電気的な危

険から人体を守るために,車体に接地しなければならない。これは,次の方法によって確実に実施するこ

とができる。 

a) 6.1.3 e) に規定する表示がある特別な接地端子に接続する。 

b) それ自体は接地してある金属板に固定する。この場合,これらの取付具は,端子と同じ性能をもつと

みなされなければならない。すなわち,これらの固定部分は良好な導電性をもたなければならない。 

c) 端子とみなせる固定部分のうち一つに配線する方法。 

接地端子の全ての部分は,接地導体,その他の金属との接触によって生じる電触のリスクを最小とする

ものでなければならない。 

接地端子のねじ,その他の部品は,黄銅又は良好な耐触性をもつその他の金属製とするか,又は表面が

さびない材質で,接触面の少なくとも一つが無塗装の金属面でなければならない。 

8.2.4.6 

環境 

電子安定器は,いかなる場合でも周囲温度が,JIS E 5006の動作温度クラスごとに規定された周囲温度

よりも高くならないように,取り付けなければならない。 

8.3 

安全要求事項 

電子安定器は,使用者又は周囲環境にいかなる危険の原因となることなく通常の動作を行うように設計

しなければならない。電子安定器は,JIS C 8147-2-3の要求事項に従わなければならない。ただし,この

規格では,適用する箇条を鉄道用途に使うために修正した上で引用している。また,この規格では,引用

箇所であると記載していない場合でも,適宜,JIS C 8147-2-3の箇条を引用している。 

充電部に不注意に触れてしまった場合の保護については,JIS C 8147-1の箇条11(耐湿性及び絶縁性)

に従う。 

きょう体に収納された電子安定器の保護等級は,JIS C 0920の等級IP40に従う。 

電子安定器は,JIS E 5006で定義された過電圧にさらされても,壊れてはならない。 

電子安定器は,JIS C 8105-1による火災対策に従って設計されなければならない。 

試験 

9.1 

試験条件 

9.1.1 

環境条件 

特に規定がない限り,試験は全てIEC 62498-1の箇条4に規定する通常の大気条件の下で行う。 

試験の前に,電子安定器を24時間この環境条件下に置く。 

試験中は,試験室における大気条件を大きな又は急激な変化にさらしてはならない。これらの試験室の

大気条件を,試験報告書に記録する。 

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9.1.2 

その他の条件 

電子安定器は,水平に置いて通常の接地(ボンディング)をする。ただし,金属支持枠には固定しない。 

管状ランプは,附属書Aで記載している最大距離で金属板に沿って取り付けるのが望ましい。金属板は,

電子安定器電源の接地電極に接続する。 

ほかに規定がない限り,電子安定器の性能は新しい蛍光ランプを使って測定する。100時間のエージン

グを経た蛍光ランプは,新しい蛍光ランプとみなす。 

特に規定がない限り,試験中出力回路が全負荷となるように,電子安定器には最大数のランプを接続す

る。 

該当する場合には,JIS C 8147-1で要求される試験を,この規格の試験と同時に行ってもよい。 

9.2 

試験の種類 

9.2.1 

形式試験 

形式試験は,ある製品がその仕様書に準拠することを確認するための試験である。形式試験は,少なく

とも50台の大量生産されたバッチから,ランダムに選択した10台の試験用サンプルで行う。試験の前に,

電子安定器の試験用サンプルは,96時間,70 ℃で,最大電源電圧で,最大ランプ数を接続して,体系的

なバーンインを行うのが望ましい。 

これができない場合は,試験用サンプルに関する数値及び次に示す試験手順を受渡当事者間で協定する。 

注記 試作品を用いて,製造業者の設計又は製造業者の製品設計能力を検証するために行う試験は,

形式試験ではない。形式試験は,設計プロセス及び製造プロセスの両方を検証する。 

形式試験は,表1に示すとおり五つの手順に分けられる。試験はそれぞれの手順について,列挙された

順番で行う。 

試験用サンプルには,次の手順で試験を行うのが望ましい。 

a) 四つの試験用サンプルに対して,手順1及び手順2を実施する。 

b) 二つの試験用サンプルに対して,手順1及び手順3を実施する。 

c) 二つの試験用サンプルに対して,手順1及び手順4を実施する。 

d) 一つの試験用サンプルに対して,手順1及び手順5を実施する。 

e) 一つの試験用サンプルに対して,手順1,手順2及び手順5を実施する。 

各試験項目の要求事項を,9.3に規定する。 

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13 

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表1−形式試験 

試験項目 

参照箇条 

試験サンプル数 

(参考) 

手順1 

10 

 外観検査 

9.3.2.1 

 表示 

9.3.2.2 

 質量 

9.3.2.3 

 点灯 

9.3.2.4 

 効率 

9.3.2.5 

 消費電力 

9.3.2.6 

 光束 

9.3.2.7 

 絶縁試験 

9.3.2.8 

手順2 

 突入電流 

9.3.3.1 

 入力電流のリプル係数 

9.3.3.2 

 ランプ電流の波形 

9.3.3.3 

 周波数 

9.3.3.4 

 電源電圧の漸減 

9.3.3.5 

手順3 

 漏えい電流 

9.3.4.1 

 耐久性 

9.3.4.2 

 予熱電流 

9.3.4.3 

手順4 

 ランプのない状態での出力電圧 

9.3.5.1 

 ランプの交換 

9.3.5.2 

 ランプの異常動作 

9.3.5.3 

 電磁環境適合性(EMC) 

9.3.5.4 

 過電圧耐量 

9.3.5.5 

 電源逆接続 

9.3.5.6 

 短絡 

9.3.5.7 

 内部保護 

9.3.5.8 

手順5 

 高温高湿試験 

9.3.6.1 

 高温試験 

9.3.6.2 

 冷温試験 

9.3.6.3 

 振動試験 

9.3.6.4 

 衝撃試験 

9.3.6.5 

 燃焼試験 

9.3.6.6 

9.2.2 

受渡試験 

受渡試験は,技術的な特性が一貫していることを検証するのが目的であり,各生産バッチで行う。 

製造工程中にバーンインが必要な場合には,受渡試験はバーンインの後に行う(8.2.3.7参照)。 

受渡試験のリストを,表2に示す。 

注記 引渡しのときに行われる受入試験3)は,受渡当事者間で定める。その試験項目は,受渡試験項

目の中から選択する。また,ISO 2859-1に準拠する受入判定基準及び受入品質水準を明示する。 

注3) 機器が仕様上の条件を満たすことを,発注者に証明するための契約上の試験。 

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表2−受渡試験 

試験項目 

参照箇条 

外観検査 

9.3.2.1 

表示 

9.3.2.2 

点灯 

9.3.2.4 

消費電力 

9.3.2.6 

光束(又はランプ電流) 

9.3.2.7 

絶縁試験 

9.3.2.8 

周波数 

9.3.3.4 

注記 エンジニアリング分析及び統計分析によって,受渡試験が必要で

ないことが示された場合には,製造業者と使用者との協定の下
で,受渡試験の代わりに抜取試験を行ってもよい。試験する数量
は,期待する受渡品質水準(AQL)に従って定める。 

9.2.3 

調査試験 

調査試験を,形式試験の延長として行ってもよい。調査試験の目的は,電子安定器の特性に関する追加

情報を得ることである。調査試験は,購入者の要請を受けて契約段階で協定の上実施する。 

9.3 

構造及び性能要求事項の検証 

9.3.1 

一般事項 

ほかに規定がない限り,全ての試験は,9.1で規定する試験条件で実施する。 

9.3.2 

手順1 

9.3.2.1 

外観検査 

電子安定器には,普通の視力又は矯正視力をもつ人が見えるような,引っかききず・打痕などの不具合

があってはならない。 

さらに,形式試験において,8.1.2〜8.1.6の要求を確認しなければならない。 

9.3.2.2 

表示 

電子安定器は,6.2で規定している要求を満たさなければならない。 

9.3.2.3 

質量 

質量は,製造業者のデータシートに記載している値でなければならない。 

9.3.2.4 

点灯 

定格電圧範囲の最小電圧を給電した電子安定器は,蛍光ランプを点灯できなければならない。これは視

覚的に確認する。 

9.3.2.5 

効率 

定格電源電圧で電力を給電した状態で,電子安定器の効率は,必要な全てのランプに給電した電力の合

計値と,電子安定器に給電した電力値との比である。値は,8.2.1.4を満足しなければならない。 

9.3.2.6 

消費電力 

定格電源電圧を給電した状態で,電子安定器の入力電流は,安定器の効率(例 0.75)を考慮に入れて

全てのランプに電力を給電するのに必要な電流を超えてはならない。 

形式試験の場合には,電子安定器に定格電圧を1時間給電した後に電流を測定する。 

9.3.2.7 

光束 

試験は,22 ℃±5 ℃の周囲温度で行う。この試験では,最低15分間後又は特性が安定した後に,試験

基準用安定器によって給電するランプから出る光束と,試験対象電子安定器によって給電する同一のラン

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プから出る光束とを比較する。試験は,最初に,試験基準用安定器に50 Hz又は60 Hzの定格電圧を与え

ている状態で,ランプの中央で光束を測定する。次に,試験基準用安定器を取り外して,試験対象電子安

定器に置き換えて,定格電圧を給電し,前の測定条件と同じ条件で光束を測定する。 

2番目の試験対象電子安定器での測定結果は,最初の試験基準用安定器での測定結果よりも低くなって

はならない。 

注記 ランプの光束は,通常,積分光束計で計測する。同一の測定点においては,光束と光強度とは

密接な関係があるため,光出力比の計測は適切な照度計を用いてもよい。 

9.3.2.8 

絶縁試験 

絶縁試験は,次に示す種別1(耐電圧試験)又は種別2(絶縁測定試験及び耐電圧試験)によって行う。 

a) 種別1 耐電圧試験では,安定器を金属板に置く。絶縁きょう体に入っている安定器は,導電性の金

属はく(箔)で包む。 

形式試験では,10秒間で徐々に試験電圧を増加した後,60秒間±5秒間,表3の試験電圧で保持し

て行う。受渡試験の場合は,試験電圧の印加期間を5秒間として行う。 

試験電圧の印加箇所は,次による。 

1) ケース1:入力回路と金属板(防護ボンディング)に共に接続されている出力回路(単数又は複数)

との間。 

2) ケース2:接続されている全ての出力回路と,金属板(防護ボンディング)との間。 

両方の場合において,(入力又は出力)の同じ側の回路の全ての端子を短絡する。 

耐電圧試験電圧値を,表3に示す。この試験を,ピーク値が直流電圧と等しい交流電圧で行っても

よい。試験の間,試験電圧の絶縁破壊及びフラッシオーバー[せん(閃)絡]が生じてはならない。

また,漏えい電流は,1 mA未満でなければならない。 

表3−耐電圧試験電圧値 

単位 V 

電子安定器の定格電圧 

試験電圧 

ケース1a) 

ケース2b) 

24 

500 

2 000 

32及び48 

700 

2 000 

64,72,87,96及び110 

1200 

2 000 

注a) ケース1の試験電圧の値は,IEC 62497-1に従って過電圧区分OV2を適用する。 

b) ケース2の試験電圧の値は,IEC 62497-1に従って過電圧区分OV1を適用する。 

b) 種別2 絶縁測定試験は,JIS E 5006の10.2.9(絶縁試験)によって行う。 

なお,受渡試験の耐電圧試験を交流電源で行う場合には,JIS C 8117の6.2.13(耐電圧試験)の規

定によって,JIS C 8147-1の表1(耐電圧試験電圧)の規定値の120 %の電圧を1秒間印加して実施し

てもよい。 

9.3.3 

手順2 

9.3.3.1 

突入電流 

電子安定器は,電圧発生源に高速で閉じるスイッチを使って接続する。この電圧発生源の内部インピー

ダンスは,図1に示すように10 000 µFのコンデンサに相当するインピーダンスとする。 

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図1−試験回路 

スイッチが閉じるときに流入する電流を記録するためには,適切な周波数帯域の計測装置を使用しなけ

ればならない。電子安定器と電源との間の接続は,断面積1.5 mm2の銅導体とし,それらの各電線の長さ

は3 mとし,できるだけ直線とする。 

図1で規定する回路は,JIS C 8147-2-3で要求される試験にも使用することが望ましい。コンデンサ電

圧を定格電圧と等しい状態にして,5回測定を行う。電子安定器の入力電流の瞬時値(In)は,図2に記載

されている曲線を超過してはならない。ある特定の条件が要求される場合は,それに合った曲線を使って

もよい(8.1.7参照)。 

 Ir 

定格電圧での連続通電電流 

図2−電流制限曲線 

9.3.3.2 

入力電流のリプル係数 

電子安定器には,図1に規定している電源から給電する。この試験では,電子安定器に流入する電流の,

交流リプル成分の最大値を評価する。 

9.3.3.3 

ランプ電流の波形 

定格電圧が給電される場合に,電子安定器が蛍光ランプに給電する電流のピーク値と実効値との比率(波

高率)は,2.1を超えてはならない。 

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9.3.3.4 

周波数 

電子安定器には,5.1に記載した電圧範囲内の任意の電圧を給電する。蛍光ランプに給電する電圧の周波

数を,電子安定器に全ての負荷が取り付けた状態及び一つずつ蛍光ランプを取り外して測定する。電子安

定器に電力を給電する試験では,全ての試験の間,電圧条件・環境条件・負荷条件に関係なく,周波数を

確認しなければならない。周波数は,8.2.1.5の要求を満足しなければならない。 

9.3.3.5 

電源電圧の漸減 

電子安定器に,定格電圧範囲の最小電圧を給電する。その後,定格電圧の0.1倍の均等なステップで,

それぞれのステップを15分間維持して電源電圧を0まで減少させる。試験の間ランプが消灯することを,

視覚的に確認する。試験の最後に,電子安定器に定格電圧を給電して,全てのランプが点灯しなければな

らない。 

9.3.4 

手順3 

9.3.4.1 

漏えい電流 

電子安定器に定格電圧を給電している状態で,各入力端子と安定器が固定されている金属支持枠との間

で漏えい電流を測定する。電気回路を,図3に示す。抵抗の値とコンデンサの値は,JIS C 8105-1の図G.4

(測定回路網:高周波用に重み付けした保護導体電流測定用)を適用する。この試験は,ランプを取り付

けた状態及び取り外した状態で行わなければならない。漏えい電流の測定値は,JIS C 8105-1の表10.3に

規定している限度値よりも低くなければならない。 

図3−漏えい電流測定回路 

9.3.4.2 

耐久性 

試験は,22 ℃±5 ℃の周囲温度で行う。電子安定器は,最大数のランプで構成する三つの同一の負荷に

順番に電力を給電する。切換サイクルのオフ期間の間に,負荷を切り換える。試験の間に,蛍光ランプの

いずれかが故障したら,直ちに交換しなければならない。切換サイクルは,オンの時間が少なくとも5秒

間で,オフの時間が少なくとも10秒間になるようにする。定格電圧が給電された状態で,電子安定器は

30 000回の切換サイクルに耐えられなければならない。試験の終わりに,電子安定器は定められたとおり

に電圧変動範囲の最小値と最大値とで,ランプを起動できなければならない。また,試験の間に交換され

たランプの数は,ランプの総数の3分の1を超えてはならない。 

9.3.4.3 

予熱電流 

点灯前の予熱電流を流す時間は,最低電圧,定格電圧及び最大電圧の順で,30秒間以上のスイッチオフ

の後に測定する。測定値は,0.4秒間から3秒間の間でなければならない。 

定格電圧を給電した状態で,電子安定器に10秒間の“オン”の後に2秒間の“オフ”の点灯サイクルを

10回行う。そのときの予熱時間は,初回の測定値から10 %以上変化してはならない。 

background image

18 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.3.5 

手順4 

9.3.5.1 

ランプのない状態での出力電圧 

金属板に取り付けた電子安定器に定格電圧を給電している状態で,ランプを接続しない状態の出力回路

ときょう(筐)体との間の電圧を測定する。測定は,全てのフィラメント回路と電子安定器のきょう体を

取り付けた金属板との間で行う。電圧のピーク値は,800 V未満とする。 

9.3.5.2 

ランプの交換 

この試験は,22 ℃±5 ℃の周囲温度で行う。電子安定器に定格電圧を給電している状態で,異なる種類

のランプが混在する場合を含めて,一つ以上のランプを取り外して全ての可能な組合せで試験を実施する。

各試験の組合せは,30分間維持しなければならない。各組合せが終わるたびに,電子安定器を再び全負荷

で作動させ全てのランプが点灯しなければならない。 

9.3.5.3 

ランプの異常動作 

安全性に関するJIS C 8147-2-3の試験の追加試験として,次の性能試験を行う。 

a) 試験A−ランプ故障 ランプの接続方法は,フィラメントには通常どおり給電するが,フィラメント

同士の間では電流が流れないように接続する。ランプのフィラメントを等価な抵抗器によって模擬し

てもよい。電子安定器には,電圧変動範囲の最大値を1時間給電する。試験の後,電子安定器には通

常の負荷を接続して定格電圧を給電したとき,ランプは点灯しなければならない。 

b) 試験B−不活性陰極(整流効果) それぞれのランプの陰極の代わりに,抵抗器を接続する。抵抗器

の値は,関連の規格で定められているランプの公称動作電流の値,又は規格に値が記載されていない

場合は製造業者が宣言した値を次の計算式に当てはめることで求める。 

n

1

2

11

I

.

R

×

=

(Ω) 

ここに, 

In: ランプの公称動作電流 

ランプは,図4に示すように,適切な抵抗器の中間点に接続する。整流器の極性の選択は,最も不利な

動作条件になるように選ばなければならない。必要な場合は,ランプの起動の際に,適切な起動装置を使

用しなければならない。 

整流器の特性: 
ピーク繰返し逆電圧(URRM)≧3 000 V,逆方向電流(IR)≦10 µA,順方向電流(IF)≧ランプ電流の3倍 
逆電流回復時間(tIT)≦500 ns(IF=0.5 A,かつ,IR=0.25 A〜1 Aの条件で測定) 

図4−試験B:不活性陰極(整流効果)の試験回路 

9.3.5.4 

電磁環境適合性(EMC) 

電子安定器は,8.2.3.4に規定する要求事項を満足するものとする。 

エミッション試験は,JIS E 5006に規定する試験方法及び試験設定で実施する。 

9.3.5.5 

過電圧耐量 

この試験は,次の条件で,JIS E 5006に従って実施する。 

19 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 周囲温度は,22 ℃±5 ℃で行う。 

b) 電子安定器には,定格電圧を給電する。 

c) サージに対する試験は,電磁環境適合性試験(9.3.5.4を参照)を行う。 

9.3.5.6 

電源逆接続 

電子安定器には定格電圧変動範囲の最大値を給電する。電子安定器は,電源のプラス極をマイナス入力

に接続して,逆接続となるように接続する。全電圧を瞬時に印加して,1時間保持する。試験の後,電子

安定器をランプに通常どおりに接続して定格電圧を給電する。ランプは,必要であればヒューズを交換し

た後に点灯しなければならない。 

9.3.5.7 

短絡 

回路から一つのランプを取り外して,一つのフィラメントの給電に対応する二つの電極を短絡する。電

子安定器には定格電圧変動範囲の最大値を1時間給電する。試験の後,電子安定器をランプに通常どおり

に接続し,定格電圧を給電したとき,ランプは点灯しなければならない。 

この試験を,それぞれのフィラメントに行う。ただし,製造業者が,全てのフィラメントに試験を同時

に行うことに合意した場合は,全てのフィラメントに試験を同時に行ってもよい。 

9.3.5.8 

内部保護 

この試験は,電子安定器の外部に設ける規格品の交換可能なヒューズには適用しない。 

試験は,きょう体内に固定される裸のプリント基板回路で,プリント回路上に設けたヒューズの下流側

をジャンパ線で短絡して実施する。入力端子は,市販の標準規格品の筒形ヒューズを介して9.3.3.1に規定

した電源に接続する。この筒形ヒューズの定格は,電子安定器の最大入力電流の25倍以上の値とする。 

電源を投入した状態で回路を短絡した後に,プリント回路のヒューズに隣接した部品又は周囲に損傷を

与えることなくプリント回路のヒューズだけが溶断しなければならない。 

なお,電子安定器と電源との間に設ける標準規格品の筒形ヒューズの代わりに,鉄道車両の灯回路の電

線保護に用いる配線用遮断器を用いてもよい。 

9.3.6 

手順5 

9.3.6.1 

温湿度サイクル試験 

この試験は,JIS C 8147-2-3及びこの規格の性能要求事項を満足することを実証するために行う。 

給電していない状態の電子安定器を,次の条件で,JIS C 60068-2-30の試験Dbを実施しなければならな

い。 

a) 厳しさ 

1) 温度:55 ℃±1 ℃ 

2) サイクルの数:2 

b) 中間確認及び検査 

1) 2回目のサイクルの開始後1時間から1.5時間までの間の消費電力が,9.3.2.6に従う。 

2) 各サイクルの終了直前の点灯が,9.3.2.4に従う。 

c) 最終確認及び測定 

1) 9.3.2.8による絶縁試験 

2) 9.3.2.4による点灯試験 

3) 9.3.2.1による外観検査 

電子安定器は,試験中の故障及び試験の後に性能及び品質の劣化があってはならない。 

20 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.3.6.2 

高温(耐熱性)試験 

電子安定器を,次の条件で,JIS C 60068-2-2の試験Bdを実施しなければならない。 

a) 厳しさ(温度) 

1) 動作等級T1に対しては,40 ℃±1 ℃ 

2) 動作等級T2に対しては,35 ℃±1 ℃ 

3) 動作等級T3に対しては,45 ℃±1 ℃ 

4) 動作等級TXに対しては,50 ℃±1 ℃ 

b) 中間確認及び検査 

1) 電子安定器は,電圧変動範囲の最大値で連続給電する。 

2) 最も高温の部品の温度を確認して,温度上昇が,電子部品の場合はJIS E 5006に,電子部品以外の

場合はJIS E 5004-1にそれぞれ規定する限度値を超えていないことを確認する。 

c) 最終確認及び測定 

1) 9.3.2.8による絶縁試験 

2) 9.3.2.4による点灯試験 

3) 9.3.2.1による外観検査 

電子安定器は,試験中の故障及び試験の後に性能及び品質の劣化があってはならない。 

9.3.6.3 

冷温起動(耐寒性)試験 

この試験には,耐え得る最低温度及びランプが点灯し得る最低温度を確かめるために連続的に行う様々

な段階が含まれる。電子安定器及びランプは,次の条件でJIS C 60068-2-1の試験Adを実施しなければな

らない。 

a) 厳しさ 

1) 温度:  動作等級T1及びT3に対しては,−25 ℃±1 ℃又は, 

     動作等級T2及びTXに対しては,−40 ℃±1 ℃。 

2) 試験時間:動作等級T1及びT3に対しては,2時間。 

     動作等級T2及びTXに対しては,3時間。 

b) 中間確認及び検査 

1) 1時間後に定格電圧で点灯試験を行う。ランプは,点灯しなくてもよい。 

2) 2時間の連続通電試験の後に,8.2.1.5の条件を確認するために,温度を上昇させる。 

動作等級T2及びTXについては,−25 ℃±1 ℃の後,−5 ℃±1 ℃を各々1時間維持する。 

動作等級T1及びT3については,−5 ℃±1 ℃とする。 

電子安定器を,それぞれの関連する温度で維持し,1時間後に,5.1で要求されている定格電圧変動

範囲の最小電圧で点灯試験を行い,ランプが起動しなければならない。 

c) 最終確認及び測定 

1) 9.3.2.8による絶縁試験 

2) 9.3.2.4による点灯試験 

3) 9.3.2.1による外観検査 

電子安定器は,試験中の故障及び試験の後に性能及び品質の劣化があってはならない。 

9.3.6.4 

振動試験 

試験は,JIS E 4031に規定している方法及び要求事項に従って実施する。 

21 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.3.6.5 

衝撃試験 

試験は,JIS E 4031に規定している方法及び要求事項に従って実施する。 

9.3.6.6 

燃焼試験 

試験は,広く使われているJIS C 8105-1に規定した方法及び要求事項に従って実施する。 

22 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

ランプと金属支持導体との間の距離 

電子安定器は,蛍光ランプが確実に始動できるように,車体にボンディングされた金属支持導体に沿っ

て設置する直管蛍光ランプに給電するよう設計する。始動を補助するためのその他の装置は,ランプの近

くに置いてはならない。 

幅40 mmの金属支持導体を,直管蛍光ランプの表面から次の最大距離の位置に置く。 

a) 直径が25 mm〜38 mmのランプの場合には,20 mm。 

b) 直径が15 mmのランプの場合には,7 mm。 

この附属書Aは,片口金蛍光ランプには適用しない。 

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23 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

40 Wまでのランプ(ケース1)用の電子安定器 

この附属書では,最大40 Wのランプ一つに給電できるか又は最大20 Wのランプ二つに給電できる最大

出力40 Wの電子安定器のきょう体の外形寸法について記載する(図B.1参照)。 

保守のために旧型の電子安定器を更新する場合には,新設計のこのきょう体を使うことが望ましい。 

単位 mm 

図B.1−電子安定器の外形寸法 

適用する回路図を,図G.1〜図G.3に示す。 

background image

24 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

40 Wまでのランプ(ケース2)用の電子安定器 

この附属書では,最大40 Wのランプ一つに給電できるか又は最大20 Wのランプ二つに給電できる最大

出力40 Wの電子安定器のきょう体の外形寸法について記載する(図C.1参照)。 

保守のために旧型の電子安定器を更新する場合には,新設計のこのきょう体を使うことが望ましい。 

単位 mm 

図C.1−電子安定器の外形寸法 

適用する回路図を,図G.1〜図G.3に示す。 

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25 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

15 Wまでのランプ用の電子安定器 

この附属書では,最大15 Wのランプ一つに給電できる電子安定器のきょう体の外形寸法について記載

する(図D.1参照)。 

保守のために旧型の電子安定器を更新する場合には,新設計のこのきょう体を使うことが望ましい。 

単位 mm 

図D.1−電子安定器の外形寸法 

適用する回路図を,図G.4及び図G.5に示す。 

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26 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(参考) 

20 Wまでのランプ用の電子安定器 

この附属書では,最大20 Wのランプ一つに給電できるか又は最大10 Wのランプ二つに給電できる最大

出力20 Wの電子安定器のきょう体の外形寸法について記載する(図E.1参照)。 

保守のために旧型の電子安定器を更新する場合には,新設計のこのきょう体を使うことが望ましい。 

単位 mm 

図E.1−電子安定器の外形寸法 

適用する回路図を,図G.4,図G.6及び図G.7に示す。 

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27 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(参考) 

10 Wまでのランプ用の電子安定器 

この附属書では,最大10 Wのランプ一つに給電できる電子安定器のきょう体の外形寸法について記載

する(図F.1参照)。 

保守のために旧型の電子安定器を更新する場合には,新設計のこのきょう体を使うことが望ましい。 

単位 mm 

図F.1−電子安定器の外形寸法 

適用する回路図を,図G.4に示す。 

background image

28 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(参考) 

基本的な回路図 

この附属書では,附属書Bから附属書Fまでのきょう体と一緒に使われる電子安定器用の基本的な回路

図を記載する。 

回路図ときょう体との対応関係は,次による。 

a) 図G.1は,附属書B及び附属書Cのきょう体 

b) 図G.2は,附属書B及び附属書Cのきょう体 

c) 図G.3は,附属書B及び附属書Cのきょう体 

d) 図G.4は,附属書D,附属書E及び附属書Fのきょう体 

e) 図G.5は,附属書Dのきょう体 

f) 

図G.6は,附属書Eのきょう体 

g) 図G.7は,附属書Eのきょう体 

図G.1−1本又は2本の直管蛍光ランプ 

図G.2−1本又は2本の直管蛍光ランプ 

background image

29 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図G.3−1本又は2本の直管蛍光ランプ 

図G.4−1本の直管蛍光ランプ 

図G.5−1本の直管蛍光ランプ 

図G.6−2本の片口金蛍光ランプ 

図G.7−1本の片口金蛍光ランプ 

30 

E 4411:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書H 
(参考) 
参考文献 

JIS C 0365 感電保護−設備及び機器の共通事項 

注記 対応国際規格:IEC 61140,Protection against electric shock−Common aspects for installation and 

equipment(IDT) 

JIS C 7617-2 直管蛍光ランプ−第2部:性能仕様 

注記 対応国際規格:IEC 60081,Double-capped fluorescent lamps−Performance specifications(MOD) 

JIS C 7618-2 片口金蛍光ランプ−第2部:性能仕様 

注記 対応国際規格:IEC 60901,Single-capped fluorescent lamps−Performance specifications(MOD) 

JIS E 5051:2009 鉄道車両−電気的危険性に関する防護通則 

注記 対応国際規格:IEC 61991:2000,Railway applications−Rolling stock−Protective provisions against 

electrical hazards(MOD) 

IEC 60050-811,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Chapter 811: Electric traction 

IEC 60068-1:1988,Environmental testing−Part 1: General and guidance 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 60927,Auxiliaries for lamps−Starting devices (other than glow starters)−Performance requirements 

IEC 61347-2-7:2011,Lamp controlgear−Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic 

controlgear for emergency lighting (self-contained) 

CISPR 15:2005,Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and 

similar equipment及びAmendment 1:2006 

ISO 2859-1,Sampling procedures for inspection by attributes−Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance 

quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 

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3

1

E

 4

4

11

2

0

1

5

  

3

1

E

 4

4

11

2

0

1

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS E 4411:2015 鉄道車両−直流電源用蛍光灯電子安定器 

IEC 62718:2013,Railway applications−Rolling stock−DC supplied electronic ballasts for 
lighting fluorescent lamps 

(I)JISの規定 

(II) 

国際
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及び
その内容 

(V)JISと国際規格との
技術的差異の理由及び今
後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

この文書のために,次の用
語と定義を適用する。 

変更 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS E 
4001及びJIS Z 8113によるほか,次による。 

国内の実情に合わせた。 

5 性能 

5.1 定格電圧 

5.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では,“…以外の公称電源電圧及び拡
大した公称電源電圧変動範囲を要求する場合”
に協定するとなっているが,JISでは,“…以外
の公称電源電圧又は拡大した公称電源電圧変動
範囲を要求する場合”に協定することとした。 

IEC規格の改正時に,
“…and…”から,“…or
…”への変更を提案する。 

6 製品情報 6.2 表示 

6.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

追跡調査のための表示の細別c) に我が国でよ
く用いられる“ロット番号など”を追加した。 

IEC規格の改正時に追加
を提案する。 

8 構造及び
性能要求事
項 

8.2.1.2 ランプに
給電される電流
波形 

8.2.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では,波高率の規定値を,最大1.7と
して“日本では,最大2.1の波高率が許容され
ている。”ことが注に記載されていたが,要求事
項なので本文に記載した。 

8.2.1.3 光束−輝
度 

8.2.1.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

調光機能がある電子安定器の場合には,この規
定は適用しないことを追加した。 

IEC規格の改正時に追加
を提案する。 

background image

3

2

E

 4

4

11

2

0

1

5

  

3

2

E

 4

4

11

2

0

1

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 

国際
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及び
その内容 

(V)JISと国際規格との
技術的差異の理由及び今
後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 構造及び
性能要求事
項 
(続き) 

8.2.1.6 温度 

8.2.1.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

我が国の鉄道車両の周囲環境条件の温度範囲と
してJIS E 5006の等級T1を標準として規定し,
それ以外の温度等級も協定によって適用できる
ことを規定した。 

IEC規格の改正時に追加
又は変更を提案する。 

変更 

IEC規格では明確な定義がなされていない“設
計温度範囲”の用語が用いられて,電子安定器
の耐熱性を規定しているが,3.1.5に定義がある
“安定器きょう体の定格最大動作温度”に変更
し,試験における既定値との関係を明確にした。 

追加 

協定によって,全てのランプの起動可能温度の
下限値を−5 ℃以外とすることができるように
規定を追加した。 

8.2.2.8 予熱電流  

8.2.2.8 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格で規定されている予熱電流の制限値
は,引用規格(IEC 60929)の整合化JIS(JIS C 
8120)では,変更されているため,JISに合わせ
て用語及び引用する箇条を変更した。 

8.2.4.2 電線の品
質 

JISとほぼ同じ 

追加 

日本の鉄道車両用ビニル電線は,最高使用電圧
300 Vと600 Vがあり,それぞれの耐電圧試験は
1 600 V及び2 200 Vであるため,8.2.2.5の規定
値を超えても使用できる。そこで,8.2.2.5の規
定によらない設計も可能となるので,受渡当事
者間の協定でそれを可能とした。 

8.2.4.4 電子安定
器とランプとの
間の電線の長さ 

8.2.4.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では“製造業者との合意の後,絶縁材
料の性能によっては,3 mより長い電線を用い
てもよい。”を,“受渡当事者間の協定によって
3 mより長い電線を用いてもよい。”に変更した。 

追加 

さらに短い長さの制限がある場合にも受渡当事
者間で協定することを追加した。 

background image

3

3

E

 4

4

11

2

0

1

5

  

3

3

E

 4

4

11

2

0

1

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 

国際
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及び
その内容 

(V)JISと国際規格との
技術的差異の理由及び今
後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9 試験 

9.2.1 形式試験 

9.2.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

我が国の製造業者では鉄道車両用電子安定器の
ロットの規模が欧州とは異なるので,IEC規格
で規定する試験用サンプルの数量が確保できな
い場合には,試験用サンプルの数量と試験手順
とを受渡当事者間で協定できるように規定を追
加した。 

IEC規格の改正時に追加
を提案する。 
JIS E 5006の種別の選択
に関しては,JIS E 5006
(IEC 60571)の改正に合
わせて規定する。 

9.3.2.8 絶縁試験  

9.3.2.8 

JISとほぼ同じ 

選択 

絶縁試験を,我が国の実体に即して,IEC規格
どおりの種別1とJIS E 5006の10.2.9による種
別2とを選択できるようにした。 
 なお,絶縁試験に関連する試験の名称をJIS E 
5006に合わせて“絶縁試験”,“絶縁測定試験”
及び“耐電圧試験”に区別した。 

追加 

種別2においては,JIS C 8117及びJIS C 8147-1
の受渡試験における耐電圧試験方法を実施でき
ることを追加した。 

9.3.3.3 ランプ電
流の波形 

9.3.3.3 

電流のピーク値と実効値
との比率(波高値)の数値
だけ変更 

変更 

日本での実情に合わせて,1.7から2.1に変更。  

9.3.5.1 ランプの
ない状態での出
力電圧 

9.3.5.1 

定格電圧での出力電圧を
フィラメント回路と安定
器の取付部との間で測定
して,ピーク電圧は,800 V
未満とする。 

追加 

測定方法の不明確な表現を改めて,誰もが同じ
ように正確な規定の理解ができるように語句を
追加した。 

9.3.5.5 過電圧耐
量 

9.3.5.5 

波形Hによる試験の代わ
りに,電磁環境適合性試験
(9.3.5.4を参照)を行う。 

変更 

IEC規格の規定文の“wave form H”が明確に示
されていないので削除した。 

9.3.5.8 内部保護  

9.3.5.8 

JISとほぼ同じ 

追加 

電子安定器の内部保護に用いられるヒューズと
電子安定器の外部の電源側に設けられる短絡保
護器具との保護協調の試験において,筒形ヒュ
ーズの代わりに配線用遮断器を用いてもよいこ
とを追加した。 

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3

4

E

 4

4

11

2

0

1

5

  

3

4

E

 4

4

11

2

0

1

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 62718:2013,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 
  − 選択……………… 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。