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E 4015:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正

したもので,これによって,JIS E 4015:1989は改正され,一部が置き換えられた。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

E 4015:2011 

鉄道車両の冷房及び暖房の温度測定方法 

(追補1) 

Measuring methods for air conditioning 

and heating temperature of railway rolling stock 

(Amendment 1) 

JIS E 4015:1989を,次のように改正する。 

5. (1)(計測器の選定)の“JIS Z 8704(温度の電気的測定方法)”を,“JIS Z 8704(温度測定方法−電気的

方法)”に置き換える。 

5. (2)(測温体)の(b)の“JIS C 1604(測温抵抗体)に規定するPt 100又はJIS C 1606(シース測温抵抗体)

に規定するPt 100。”を,“JIS C 1604(測温抵抗体)に規定するPt100。”に置き換える。 

5. (2)(測温体)の(c)を,削除する。 

5. (3)(指示計器)の“指示計器は,次のいずれかを用いる。”を,“指示計器は,次のいずれかとし,測定

方式の等級は,JIS Z 8704のC級とする。”に置き換える。 

5. (3)(指示計器)の(a)の“JIS C 1601(指示熱電温度計)に規定するもので,JIS C 1602の種類Tと組み

合わせた温度計で,指示計の階級は,1.0級とする。”を,“JIS Z 8704の10.5.6ディジタル温度計に規定す

る温度計。”に置き換える。 

5. (3)(指示計器)の(b)の“JIS C 1603(指示抵抗温度計)に規定するもので,指示計の階級は,1.0級と

する。”を,“JIS Z 8704の11.3.6ディジタル温度計に規定する温度計。”に置き換える。 

5. (3)(指示計器)の(c)の“JIS Z 8704の10.7.7ディジタル温度計に規定するディジタル温度計”を,“JIS 

Z 8704の10.5.6ディジタル温度計に規定するディジタル温度計”に置き換える。 

5. (4)(記録計)を,削除する。 

5. (5)(測定器)を,削除する。 

E 4015:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5. (6)(温度計の校正方法)を,5. (4)に置き換える。 

6.1(冷房温度の測定方法)の(3) (c)を,削除する。 

6.3(温度測定上の注意)の“6. 温度測定上の注意”を,“6. 温度測定上の注意事項”に置き換える。 

引用規格のJIS C 1601 指示熱電温度計を,削除する。 

引用規格のJIS C 1603 指示抵抗温度計を,削除する。 

引用規格のJIS C 1606 シース測温抵抗体を,削除する。 

引用規格のJIS C 1611 サーミスタ測温体を,削除する。 

引用規格のJIS C 1802 工業用電子式自動平衡形記録計を,削除する。 

引用規格のJIS Z 8704 温度の電気的測定方法を,JIS Z 8704 温度測定方法−電気的方法に置き換える。