E 3016:2016
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 試験の種類及び項目 ·········································································································· 2
4.1 試験の種類 ··················································································································· 2
4.2 試験の項目 ··················································································································· 2
5 試験条件························································································································· 3
5.1 試験場所の標準状態 ······································································································· 3
5.2 試験用負荷 ··················································································································· 3
5.3 試験計器 ······················································································································ 3
5.4 試験電圧 ······················································································································ 3
6 試験方法························································································································· 3
6.1 動作試験 ······················································································································ 3
6.2 妨害試験 ······················································································································ 3
6.3 温度上昇試験 ················································································································ 4
6.4 絶縁試験 ······················································································································ 4
6.5 過電圧試験 ··················································································································· 4
6.6 耐久試験 ······················································································································ 4
6.7 環境試験 ······················································································································ 4
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(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
鉄道電気技術協会(JREEA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工
業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工
業規格である。
これによって,JIS E 3016:2001は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
E 3016:2016
電気踏切遮断機−性能試験方法
Electric barrier machines-Test methods
序文
この規格は,1976年に制定され,2001年に改正されて今日に至っているが,その後導入が進んでいる電
動機が電子制御化された電気踏切遮断機及びクラッチレス化された電気踏切遮断機に対応するために改正
した。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,鉄道用の腕木式の電気踏切遮断機(以下,遮断機という。)の性能試験方法について規定す
る。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS C 61000-4-2 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験
JIS C 61000-4-3 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ試験
JIS C 61000-4-4 電磁両立性−第4-4部:試験及び測定技術−電気的ファストトランジェント/バー
ストイミュニティ試験
JIS C 61000-4-5 電磁両立性−第4-5部:試験及び測定技術−サージイミュニティ試験
JIS E 3003 鉄道信号用リレーの性能試験方法
JIS E 3014 鉄道信号保安部品−振動試験方法
JIS E 3017 鉄道信号保安部品−防水試験方法
JIS E 3019 鉄道信号保安部品の高温及び低温試験方法
JIS E 3021 鉄道信号保安部品の絶縁抵抗及び耐電圧試験方法
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
電気踏切遮断機
2
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踏切道において電動機を用いて遮断かんを下降及び上昇させるための機器。
3.2
起動電流
遮断かんを下降又は上昇させるために電動機回路が構成された直後の最大電流。
3.3
運転電流
遮断かんを下降又は上昇させるために電動機回路が構成されているとき(構成された直後を除く。)の最
大電流。
3.4
すべり電流
クラッチ機構をもつ遮断機において,クラッチを強制的に滑らせたときの電流。
3.5
妨害時電流
クラッチ機構をもたない遮断機において,電動機を強制的に停止させたときの最大電流。
3.6
下降時間
遮断かんが垂直位置(0〜5°)から水平位置(85〜90°)になるまでに要する時間。
3.7
上昇時間
遮断かんが水平位置(85〜90°)から垂直位置(0〜5°)になるまでに要する時間。
3.8
動作回数
遮断かんの下降と上昇との1往復を1回とする回数。
3.9
制御ユニット
電子制御式の電動機の運転制御を行う装置。
4
試験の種類及び項目
4.1
試験の種類
試験の種類は,形式試験及び受渡試験とし,次による。
a) 形式試験 形式試験は,同一の設計ごとに一つの遮断機について行う。
b) 受渡試験 受渡試験は,全ての遮断機について行う。
4.2
試験の項目
試験の種類ごとの試験の項目は,表1のとおりとする。
3
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表1−試験項目
No.
試験の項目
試験の種類
参照箇条
形式試験
受渡試験
1
動作試験
○
○
6.1
2
妨害試験
○
○
6.2
3
温度上昇試験
○
−
6.3
4
絶縁試験
○
○
6.4
5
過電圧試験
○
−
6.5
6
耐久試験
○
−
6.6
7
環境試験
○
−
6.7
5
試験条件
5.1
試験場所の標準状態
試験場所の標準状態は,温度試験を除きJIS Z 8703に規定する温度20±15 ℃,相対湿度(65±20)%
とする。
5.2
試験用負荷
試験用負荷は,遮断機に取り付ける遮断かん又はこれに相当する負荷とする。
5.3
試験計器
試験計器は,次による。
a) 電圧計及び電流計は,JIS C 1102-2によるアナログ表示の1級,又はこれと同等以上の精度のデジタ
ル表示のものを用いる。
b) 絶縁抵抗計は,JIS C 1302の規定による。
c) 下降時間及び上昇時間の測定には,電子式時間計又はストップウォッチを用いる。
5.4
試験電圧
試験電圧は,特に指定がない限り表2による。
表2−試験電圧
試験の項目
試験電圧
動作試験
直流電源は定格及び定格の0.9倍
交流電源は定格及び定格の0.8倍
妨害試験
定格
温度上昇試験
過電圧試験
定格の1.3倍
耐久試験
定格
6
試験方法
6.1
動作試験
動作試験は,遮断機に5.2に示す試験用負荷を取り付け,手動によって動作の円滑状態を調べた後,5.4
に示す試験電圧を加え,遮断機を操作し,下降時及び上昇時の起動電流及び運転電流並びに下降時間及び
上昇時間を測定する。
6.2
妨害試験
妨害試験は,遮断機の動作を妨害し,5.4に示す試験電圧を加え,次のように行う。
4
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) クラッチ機構をもつ遮断機にあっては,クラッチを強制的に滑らせて1分間以上経過した後の電流を
測定し,すべり電流とする。
b) クラッチ機構をもたない遮断機にあっては,電動機を強制的に停止させたときの最大電流を測定し,
妨害時電流とする。
6.3
温度上昇試験
温度上昇試験は,遮断機に5.2に示す試験用負荷を取り付け,常温において5.4に示す試験電圧を加え,
毎分3回の割合で連続動作させ,温度が一定になったとき,各部位の温度上昇を測定する。電子制御式の
電動機を用いた遮断機にあっては,制御ユニット近傍を測定部位に含める。
6.4
絶縁試験
6.4.1
絶縁抵抗試験
絶縁抵抗試験は,常温又は温度上昇試験終了後,遮断機の導体部分とその他の金属部分との間をJIS E
3021に規定するR10によって行う。
6.4.2
耐電圧試験
耐電圧試験は,遮断機の導体部分とその他の金属部分との間を特に指定のない限り,JIS E 3021に規定
するV1500によって行う。
6.5
過電圧試験
過電圧試験は,遮断機に5.2に示す試験用負荷を取り付け,5.4に示す試験電圧を加え,受渡当事者間で
協議して決定した動作回数を毎分3回の割合で連続動作させた後,6.1の試験を行う。
6.6
耐久試験
耐久試験は,遮断機に5.2に示す試験用負荷を取り付け,5.4に示す試験電圧を加え,受渡当事者間で協
議して決定した動作回数を毎分3回の割合で連続動作させた後,6.1,6.2及び6.4の試験を行う。ただし,
動作の頻度については,受渡当事者間で協議して毎分2回以上の割合まで下げることができる。
6.7
環境試験
6.7.1
振動試験
振動試験は,JIS E 3014に規定する2種によって行う。
6.7.2
温度試験
温度試験は,JIS E 3019に規定する5種の周囲温度及び試験方法で,6.1,6.2及び6.4の試験を行う。た
だし,制御リレーの試験は,JIS E 3003の規定による。
6.7.3
防水試験
防水試験は,JIS E 3017に規定する散水試験のR2によって行う。
6.7.4
EMC試験
EMC試験は,JIS C 61000-4-2に規定する静電気放電イミュニティ試験,JIS C 61000-4-3に規定する放
射無線周波電磁界イミュニティ試験,JIS C 61000-4-4に規定する電気的ファストトランジェント/バース
トイミュニティ試験及びJIS C 61000-4-5に規定するサージイミュニティ試験を行う。ただし,制御ユニッ
トを用いていない遮断機にあっては,この限りでない。