E 3004:2019
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 試験の種類及び検査の項目 ································································································· 2
4.1 試験の種類 ··················································································································· 2
4.2 検査の項目 ··················································································································· 2
5 検査条件························································································································· 5
5.1 検査場所の標準状態 ······································································································· 5
5.2 検査用模擬装置 ············································································································· 5
5.3 検査計器 ······················································································································ 5
6 検査方法························································································································· 5
6.1 外観検査 ······················································································································ 5
6.2 構造検査 ······················································································································ 5
6.3 配線検査 ······················································································································ 6
6.4 連動検査 ······················································································································ 7
6.5 機能検査 ····················································································································· 14
6.6 性能検査 ····················································································································· 15
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
鉄道電気技術協会(JREEA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工
業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工
業規格である。
これによって,JIS E 3004:1972は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
E 3004:2019
連動装置−試験及び検査方法
Interlocking device-Test and inspection methods
序文
この規格は,1972年に制定され,今日に至っているが,導入が進んでいる電子連動装置に対応するため
に改正した。
なお,対応国際規格は,現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,継電連動装置及び電子連動装置の試験及び検査方法について規定する。ただし,検査項目
ごとに,試験結果を評価する一般的な判定基準も併記している。
なお,この規格は工場内試験,現地に設置したときの使用開始前の試験及び結線変更時などの試験に適
用することができる。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS C 61000-4-2 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験
JIS C 61000-4-3 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ試験
JIS C 61000-4-4 電磁両立性−第4-4部:試験及び測定技術−電気的ファストトランジェント/バー
ストイミュニティ試験
JIS C 61000-4-5 電磁両立性−第4-5部:試験及び測定技術−サージイミュニティ試験
JIS E 3013 鉄道信号保安用語
JIS E 3014 鉄道信号保安部品−振動試験方法
JIS E 3015 鉄道信号保安部品−衝撃試験方法
JIS E 3019 鉄道信号保安部品の高温及び低温試験方法
JIS E 3020 鉄道信号保安部品の温度サイクル試験方法
JIS E 3021 鉄道信号保安部品の絶縁抵抗及び耐電圧試験方法
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
2
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3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS E 3013によるほか,次による。
3.1
制御盤
連動装置の一部で,制御範囲の線形表示を備え,てこ,表示灯などから構成される操作盤,又はそれら
をディスプレイに表示する機能をもった制御装置。
3.2
てこ
信号機,転てつ器などを制御する制御盤に設備しているレバー及び相当機能。
4
試験の種類及び検査の項目
4.1
試験の種類
試験の種類は,形式試験,受渡試験,特殊試験及び総合試験の4種類とし,次による。
a) 形式試験 製品の品質が設計で示した全ての機能及び性能を満足するかどうかを確認するために,同
一の設計(同一形式)ごとに一つの連動装置について行う。
b) 受渡試験 製品が受渡しに際して,必要と認める機能及び性能を満足するものであるかどうかを確認
するために,全ての連動装置について行う。
なお,受渡当事者間の協定によって実施内容を選択,又はこれらと異なるものとすることができる。
c) 特殊試験 連動装置の使用条件などについて,付加的な情報を得るために行う。
なお,受渡当事者間の協定によって必要に応じて実施する。
d) 総合試験 現地に設置した連動装置によって現場設備が仕様のとおりに稼働するかを確認するために
行う。
なお,受渡当事者間の協定によって必要に応じて実施する。
4.2
検査の項目
試験の種類ごとの検査項目は,継電連動装置の場合は表1,電子連動装置の場合は表2による。
3
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表1−継電連動装置の検査項目
No.
検査項目
試験区分
関連箇所
受渡試験
総合試験
細分箇条
表番号
1 外観検査
○
○
6.1
表3
2 構造検査
○
○
6.2
表4
3 配線
検査
導通検査
○
○
6.3.1
表5
4
対照検査
○
○
6.3.2
表6
5 連動
検査
てこ鎖錠
検査
各てこ間 信号てこと転てつてことの間
○
○
6.4.1
表7
信号てこ相互間
表8
方向てこ相互間又は閉そくてこ
相互間
表9
鎖錠てこと鎖錠スイッチとの間
表10
閉路鎖錠検査
表11
6
信号制御検査
○
○
6.4.2
表12
7
てっ査鎖錠検査
○
○
6.4.3
表13
8
進路鎖錠検査
信号てこと転てつてことの間
○
○
6.4.4
表14
信号てこ相互間
表15
早期解錠及び時間鎖錠
表16
9
接近鎖錠検査
○
○
6.4.5
表17
10
保留鎖錠検査
○
○
6.4.6
表18
11
その他の検査
○
○
6.4.7
表19
12 機能
検査
他装置との組合せ
○
○
6.5
表20
13
その他付加機能
○
○
14 性能
検査
絶縁抵抗
○
−
6.6
表21
15
耐電圧
○
−
4
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表2−電子連動装置の検査項目
No.
検査項目
試験区分
関連箇所
形式試験
受渡試験
特殊試験
総合試験
細分箇条 表番号
1 外観検査
○
○
−
○
6.1
表3
2 構造検査
○
○
−
○
6.2
表4
3 配線
検査
導通検査
○
○
−
○
6.3.1
表5
4
対照検査
○
○
−
○
6.3.2
表6
5 連動
検査
てこ
鎖錠
検査
各て
こ間
信号てこと転てつて
ことの間
○
○
−
○
6.4.1
表7
信号てこ相互間
表8
方向てこ相互間又は
閉そくてこ相互間
表9
鎖錠てこと鎖錠スイ
ッチとの間
表10
閉路鎖錠検査
表11
6
信号制御検査
○
○
−
○
6.4.2
表12
7
てっ査鎖錠検査
○
○
−
○
6.4.3
表13
8
進路鎖錠検
査
信号てこと転てつて
ことの間
○
○
−
○
6.4.4
表14
信号てこ相互間
表15
早期解錠及び時間鎖
錠
表16
9
接近鎖錠検査
○
○
−
○
6.4.5
表17
10
保留鎖錠検査
○
○
−
○
6.4.6
表18
11
その他の検査
○
○
−
○
6.4.7
表19
12 機能
検査
インタフェース
○
−
−
−
6.5
表20
13
故障検知機能
○
−
−
−
14
多重系回路動作
○
−
−
−
15
他装置との組合せ
○
○
−
○
16
その他付加機能
○
○
−
○
17 性能
検査
電源電圧変動
○
−
−
−
6.6
表21
18
消費電力測定
○
−
−
−
19
絶縁抵抗
○
○
−
−
20
耐電圧
○
○
−
−
21
EMC
○
−
○
−
22
温度上昇
○
−
−
−
23
高温及び低温
○
−
−
−
24
温度サイクル
−
−
○
−
25
振動
−
−
○
−
26
衝撃
−
−
○
−
27
耐じん(塵)
−
−
○
−
28
連続通電
○
○
−
−
5
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5
検査条件
5.1
検査場所の標準状態
形式試験,受渡試験,特殊試験における検査場所の標準状態は,JIS Z 8703に規定する温度20±15 ℃,
相対湿度(65±20)%とする。
5.2
検査用模擬装置
検査には,検査用模擬装置を使用してもよい。ただし,総合試験における各検査は,やむを得ない場合
を除き実際の装置を使用する。
主な検査用模擬装置は,次による。
a) 模擬軌道回路装置 軌道回路の短絡及び開放の条件が構成できるものとする。
なお,軌道回路によらない列車位置検知を行っている場合はその模擬を行う装置を含む。
b) 模擬転てつ装置 転てつ器の転換,鎖錠及び表示の条件が構成できるものとする。
c) 模擬方向回路装置 隣接駅との方向回路の条件が構成できるものとする。
d) 模擬信号装置 信号の現示及び運転の条件が表示できるものとする。
5.3
検査計器
検査計器は,次による。
a) 電流計及び電圧計は,JIS C 1102-2によるアナログ表示の1級,又はこれと同等以上の精度のデジタ
ル表示のものを用いる。
b) 絶縁抵抗計は,JIS C 1302に規定するものを用いる。
6
検査方法
6.1
外観検査
外観検査は,連動装置を構成する架,制御盤などについて,表3のとおり行う。
表3−外観検査項目
検査細目
試験方法
判定基準
塗装
色彩,光沢などを目視によって確認する。
仕様どおりである。
取付機器の色別
てこ,押ボタンなどを目視によって確認する。
仕様どおりである。
文字及びシンボル
線路略図,信号機の位置,記号などを目視によって確認
する。
仕様どおりである。
各種表示灯
灯の位置・灯色を目視によって確認する。
仕様どおりである。
6.2
構造検査
構造検査は,連動装置を構成する架,制御盤などについて,表4のとおり行う。
6
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表4−構造検査項目
検査細目
試験方法
判定基準
本体
きょう体
外形及び取付穴の寸法,扉,施錠部などの取付
け具合いを確認する。
仕様どおりである。
部品,表
示灯など
部品の取付状態
てこ,押ボタン,テーブル,リレーパネル,端
子盤,コネクタなどの取付け具合い,リレー及
びコネクタ付コード,ジャック板取付ボルトの
締付状態,可動部分の取扱い上のかたさなどを
触手によって確認する。
てこ,押ボタンについては取
付けが完全であり,操作時の
手応えが適切である。
その他については良好であ
る。
ケース,カバー及び取付
部品と導電部との隙間
ケース,カバー及び取付部品と導電部との隙間
を確認する。
仕様どおりである。
表示灯
表示電圧を確認する。
仕様どおりである。
ジャック板の種標ピン
リレーの種類を目視によって確認する。
仕様どおりである。
配線
端子
接線子のナットの締付状態,圧着端子の電線へ
の圧着具合い及び差込フィンガへの差込みの
適否並びにはんだ付けの良否を確認する。
良好である。
配線チューブ及び結束
状態
配線チューブ及び結束状態の適否を目視によ
って確認する。
良好である。
電線
種類及び使用の適否を目視によって確認する。 仕様どおりである。
6.3
配線検査
6.3.1
導通検査
導通検査は,表5のとおり行う。
表5−導通検査項目
検査細目
試験方法
判定基準
配線導通
配線をブザーなどによって確認する。
配線図どおりである。
コネクタコードの導通
導通をブザーなどによって確認する。
不必要な箇所に導通していない。
6.3.2
対照検査
対照検査は,連動検査前に表6のとおり行う。
表6−対照検査項目
検査細目
試験方法
判定基準
軌道回路の照合
模擬軌道回路装置で在線状態を変化させ
る。
対応する軌道回路のリレー及び表
示灯の条件が合致する。
転てつ器の照合
転てつてこを操作する。
対応する転てつ器のリレー及び表
示灯の条件が合致する。
信号表示の照合
信号てこを操作する。
対応する信号機のリレー及び表示
灯の条件が合致する。
その他の照合
必要条件を設定する。
対応するリレー,表示灯などの条件
が合致する。
7
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6.4
連動検査
6.4.1
てこ鎖錠検査
てこ鎖錠検査は,てこ相互間の鎖錠と閉路鎖錠とに区分し,次による。
a) てこ相互間の鎖錠の検査は,次による。
なお,進路選別式で,信号てこを反位にすることは,着点押ボタンの取扱いをも意味する。
1) 信号てこ,開通てこ,鎖錠てこ及び照査てこ[以下,6.4.1 a) 1) では,信号てこという。]と転てつ
てことの間は,転てつ器の鎖錠条件によって表7のとおり行う。また,試験方法の適用は,進路を
設定する際,転てつ器の制御方法によって,次のとおり区分し,表中の○印の中の数値の順番で,
対応する進路の関係転てつ器ごとに検査を行う。
− 信号てこによって総括制御する場合 ························· A
− 個々の転てつてこによって制御する場合 ··················· B
なお,電子連動装置の機種によって,てこの状態が保持できない場合があるため,この場合には,
再度,該当するてこを操作するなどの方法で試験を行う。この場合の試験方法は,受渡当事者間の
協定による。
表7−信号てこと転てつてことの間のてこ鎖錠検査項目
鎖錠条件
試験方法
制御方法の
区分
判定基準
A
B
転てつ器が定位鎖錠,
反位鎖錠又は定反位鎖
錠される場合
a) 信号てこの進路の方向に関係転てつてこ
を操作する。
−
①
対応する転てつ器は,転て
つてこの方向に転換する。
b) 信号てこを反位にする。
①
②
所定の進路が設定される。
c) b) の状態から,進路に関係する転てつて
こを進路と反対方向に操作する。
②
③
対応する転てつ器は転換し
ない。
d) c) の状態から,対応する信号てこを定位
にする。
③
④
対応する転てつ器は,転て
つてこの方向に転換する。
e) d) の状態から,対応する信号てこを反位
にする。
④
⑤
所定の進路が設定されな
い。
f) e) の状態から,対応する転てつてこを中
立にする。
⑤
−
対応する進路が設定され
る。
g) e) の状態から,対応する転てつてこを対
応する進路の方向に操作する。
−
⑥
所定の進路が設定される。
転てつ器が片鎖錠され
る場合
a) 信号てこによって,片鎖錠される転てつて
こを進路と反対方向に操作する。
①
①
対応する転てつ器は,転て
つてこの方向に転換する。
b) a) の状態から,信号てこを反位にする。
②
②
信号機は,進行を指示する
信号を現示する。
c) b) の状態から,転てつてこを中立にする。
③
−
対応する転てつ器は,進路
の方向に転換し,信号現示
は上位に変わる。
d) b) の状態から,対応する転てつてこを進
路の方向に操作する。
−
③
対応する転てつ器は,進路
の方向に転換し,信号現示
は上位に変わる。
e) c) 又はd) の状態から,対応する転てつて
こを進路の反対方向に操作する。
④
④
対応する転てつ器は,転換
しない。
8
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2) 信号てこ相互間は,鎖錠条件によって表8のとおり行う。また,信号てこと鎖錠てこ,開通てこ,
照査てこ,方向てこ及び閉そくてことの間は,信号てこ相互間に準じる。
なお,電子連動装置の機種によって,てこの状態が保持できない場合があるため,この場合には,
再度,該当するてこを操作するなどの方法で試験を行う。この場合の試験方法は,受渡当事者間の
協定による。
表8−信号てこ相互間てこ鎖錠検査項目
鎖錠条件
試験方法
判定基準
定位鎖錠の場合 a) 甲a) の信号てこを反位にする。
甲は,進行を指示する信号(入換標識では,
線路の開通を表示。以下,同じ。)を現示
する。
b) a) の状態から,甲によって定位鎖錠される乙b)
の信号てこを反位にする。
1) 甲は,進行を指示する信号を現示し
たままである。
2) 乙は,停止信号を現示したままであ
る。
c) b) の状態から,甲の信号てこを定位にする。た
だし,進路選別式では,乙の着点押ボタンを再
度押す。
1) 甲は,停止信号を現示する。
2) 乙は,進行を指示する信号を現示す
る。
反位鎖錠の場合 a) 甲によって反位鎖錠される乙の信号てこを反位
にする。
乙は,進行を指示する信号を現示する。
b) a) の状態から,甲の信号てこを反位にする。
1) 乙は,進行を指示する信号を現示し
たままである。
2) 甲は,進行を指示する信号を現示す
る。
c) b) の状態から,乙の信号てこを定位にする。
1) 乙は,停止信号を現示し,進路鎖錠
は,解錠しない。
2) 甲は,進行を指示する信号を現示し
たままである。
d) c) の状態から,甲の信号てこを定位にする。
甲及び乙の進路鎖錠は,解錠する。
e) 乙の信号てこを定位の状態から,甲の信号てこ
を反位にする。
甲の進路は,設定されない。
f) e) の状態から,乙の信号てこを反位にする。
甲及び乙は,いずれも進行を指示する信号
を現示する。
片鎖錠の場合
a) 甲の信号てこによって片鎖錠される乙の信号て
こを定位にして,甲の信号てこを反位にする。
甲は,進行を指示する信号を現示する。
b) a) の状態から,乙の信号てこを反位にする。
乙は,進行を指示する信号を現示する。
c) b) の状態から,乙の信号てこを定位にする。
1) 乙は,停止信号を現示し,進路鎖錠
は,解錠しない。
2) 甲は,進行を指示する信号を現示し
たままである。
d) c) の状態から,甲の信号てこを定位にする。
甲及び乙の進路鎖錠は,解錠する。
注a) 甲のてことは,2本のてこの相互間の検査を行う場合,その検査の中心となるてこをいう。
b) 乙のてことは,甲のてこの相手方をいう。
3) 方向てこ相互間又は閉そくてこ相互間は,表9のとおり行う。
なお,この検査は,甲駅と乙駅とを入れ替えた状態で再度d)〜g) を行う。
9
E 3004:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表9−方向てこ相互間又は閉そくてこ相互間てこ鎖錠検査項目
試験方法
判定基準
a) 一対となる方向てこ又は閉そくてこ(以下,てこ
という。)を,甲駅から乙駅へ出発させる方向に
操作する。
運転方向は,甲駅から乙駅の方向に設定される。
b) a) の状態から,甲駅のてこを列車を出発させる
位置から受ける位置に操作する。
1) 運転方向は,設定されない。
2) 乙駅のてこは,解錠される。
c) b) の状態から,乙駅のてこを列車を受ける位置
から出発させる位置に操作する。
運転方向は,乙駅から甲駅の方向に設定される。
d) c) の状態から,甲駅のてこを列車を出発させる
位置に操作する。
運転方向は,そのままである。
e) d) の状態から,甲駅のてこを列車を受ける位置
に操作し,駅中間の軌道回路を短絡して,乙駅の
てこを列車を受ける位置に操作する。
運転方向は,そのままである。
f) e) の状態から,甲駅のてこを列車を出発させる
位置に操作する。
運転方向は,そのままである。
g) f) の状態から,駅中間の軌道回路の短絡を開放
する。
運転方向は,甲駅から乙駅の方向に設定される。
4) 鎖錠てこと鎖錠スイッチとの間は,表10のとおり行う。
表10−鎖錠てこと鎖錠スイッチとの間のてこ鎖錠検査項目
試験方法
判定基準
a) 鎖錠てこを反位にする。
関係進路が鎖錠される。
b) a) の状態から,鎖錠スイッチを“切”の状態に
する。
鎖錠てこが反位に鎖錠される。
c) b) の状態から,鎖錠てこを定位にする。
鎖錠てこは,鎖錠されたままである。
d) c) の状態から,鎖錠スイッチを“入”の状態に
する。
鎖錠てこが解錠する。
e) 鎖錠てこを定位の状態で,鎖錠スイッチを“切”
の状態にする。
関係進路は,鎖錠されない。
f) e) の状態から,鎖錠てこを反位にする。
鎖錠てこが反位に鎖錠される。
b) 閉路鎖錠の検査は,表11のとおり行う。
表11−閉路鎖錠検査項目
試験方法
判定基準
a) 信号機の信号てこを反位に取り扱い,進行を指示
する信号を現示させた後,閉路鎖錠に関係ある軌
道回路をそれぞれ各個に短絡する。
信号機は,進行を指示する信号を現示したままであ
る。
b) 閉路鎖錠に関係ある軌道回路を,それぞれ各個に
短絡して,信号機の信号てこを反位にする。
信号機は,停止信号を現示したままである。
6.4.2
信号制御検査
信号制御検査は,信号機に進行を指示する信号を現示させた後,表12のとおり行う。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表12−信号制御検査項目
試験方法
判定基準
a) 信号制御に関係ある軌道回路を,それぞれ各個に
短絡・開放する。
短絡したとき信号機は,停止信号を現示する。
開放したとき信号機は,進行を指示する信号を現示
する。
b) 軌道回路に転てつ器などの定位・反位の条件を付
加している場合は,次による。
1) 付加条件が構成された状態で,軌道回路を短絡
する。
2) 1) の状態から,付加条件を遮断する。
3) 2) の状態から,軌道回路の短絡を開放する。
1) 信号機は,進行を指示する信号を現示したまま
である。
2) 信号機は,停止信号を現示する。
3) 信号機は,進行を指示する信号を現示する。
c) 信号制御に関係ある転てつ器の転てつ制御リレ
ー・転てつ表示リレーの条件を,それぞれ各個に
遮断・開放する。
遮断したとき信号機は,停止信号を現示する。
開放したとき信号機は,進行を指示する信号を現示
する。
d) 信号制御に関係ある外部条件a) を,それぞれ各
個に動作・復旧する。
動作したとき信号機は,停止信号を現示する。
復旧したとき信号機は,進行を指示する信号を現示
する。
e) 保留現示は,次による。
1) 内方の軌道回路を短絡する。
2) 1) の状態から,軌道回路の短絡を開放する。
3) 2) の状態から,信号てこを定位にした後,再
び反位にする。
1) 信号機は,停止信号を現示する。
2) 信号機は,停止信号を現示したままである。
3) 信号機は,進行を指示する信号を現示する。
f) 信号機の現示については,内方の信号機,開通て
こ,照査てこ,転てつ器などの条件を変化させる。
それぞれに対応した所定の信号を現示する。
注a) 外部条件とは安全側線緊急防護装置,落石検知装置,限界支障報知装置などをいう。
6.4.3
てっ査鎖錠検査
てっ査鎖錠検査は,表13のとおり行う。この検査は,転てつ器の定位及び反位について,各関係軌道回
路ごとに行う。
表13−てっ査鎖錠検査項目
試験方法
判定基準
a) てっ査鎖錠に関係ある軌道回路を短絡した後,転
てつてこを転てつ器の開通方向と反対方向に操
作する。
対応する転てつ器は,転換しない。
b) a) の状態から,軌道回路の短絡を開放する。
対応する転てつ器は,転てつてこの方向に転換する。
c) 軌道回路に転てつ器などの定位・反位の条件を付
加している場合は,次による。
1) 付加条件が構成された状態で軌道回路を短絡
した後,転てつてこを転てつ器の開通方向と反
対方向に操作する。
2) 1) の状態から,軌道回路の短絡を開放する。
3) 付加条件が構成されていない状態で,軌道回路
を短絡した後,転てつてこを転てつ器の開通方
向と反対方向に操作する。
1) 対応する転てつ器は,転換しない。
2) 対応する転てつ器は,転てつてこの方向に転換
する。
3) 対応する転てつ器は,転てつてこの方向に転換
する。
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6.4.4
進路鎖錠検査
進路鎖錠検査は,次のとおりとする。この検査には,進路区分鎖錠を含む。
なお,電子連動装置の機種によって,てこの状態が保持できない場合があるため,この場合には,再度,
該当するてこを操作するなどの方法で試験を行う。この場合の試験方法は,受渡当事者間の協定による。
a) 信号てこと転てつてことの間は,信号機の進路を設定した後,表14のとおり行う。また,現場扱いの
転てつ器についても,同様の検査を行い,鎖錠及び解錠を確認する。
表14−信号てこと転てつてことの間の進路鎖錠検査項目
試験方法
判定基準
a) 進路に関係ある全ての転てつてこを,進路と反対
方向に操作する。
対応する転てつ器は,転換しない。
b) a) の状態から,信号機の内方第1軌道回路を短
絡した後,対応する信号てこを定位にする。
対応する転てつ器は,転換しない。
c) b) の状態から,信号機の内方第2軌道回路を短
絡した後,第1軌道回路の短絡を開放する。
以後,その方向に順次軌道回路の短絡・開放を
行う。
1) 短絡した軌道回路を含む区分から内方区間の
転てつ器は,転換しない。
2) 短絡を開放した軌道回路内の転てつ器は,区分
ごとに順次転換する。ただし,短絡感度不良対
策を施した進路においては所定の時分を経過
するまで転換しない。
3) 過走余裕距離内の転てつ器は,最終進路区分内
の軌道回路の短絡を開放した後に転換する。
b) 信号てこ相互間は,鎖錠条件によって表15のとおり行う。また,信号てこと開通てこ,照査てこ,方
向てこ及び閉そくてことの間は,信号てこ相互間に準じて行う。
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表15−信号てこ相互間進路鎖錠検査項目
鎖錠条件
試験方法
判定基準
定位鎖錠の
場合
a) 甲a) の進路を設定した後,その進路の内方第
1軌道回路を短絡し,甲の信号てこを定位に
する。
甲の進路は,鎖錠されたままである。
b) a) の状態から,乙b) の信号てこを反位にす
る。
乙の進路は,設定されない。
c) b) の状態から,甲の進路の内方第2軌道回路
を短絡した後,第1軌道回路の短絡を開放す
る。
以後,その進路の方向に順次軌道回路の短
絡・開放を行う。
1) 乙が甲の進路の途中にある場合は,乙の地
点までの軌道回路の短絡を開放した後,乙
の進路は,設定される。
2) 乙が甲の最終進路鎖錠区間より内方にある
場合は,最終進路区分内の軌道回路の短絡
を開放した後,乙の進路は,設定される。
3) 上記1) 及び2) において甲の進路において
短絡感度不良対策を施している場合は,所
定の時分を経過するまで乙の進路は設定さ
れない。
反位鎖錠の
場合
a) 甲によって反位鎖錠される乙の進路を設定し
た後,甲の進路を設定し,乙の信号てこを定
位にする。
乙の進路は,鎖錠されたままである。
b) a) の状態から,甲の信号機の内方第1軌道回
路を短絡した後,甲の信号てこを定位にする。
乙の進路は,鎖錠されたままである。
c) b) の状態から,甲の信号機の内方第2軌道回
路を短絡した後,第1軌道回路の短絡を開放
する。
以後,甲の進路の方向に順次軌道回路の短
絡・開放を行う。
乙の進路は,甲の最終進路区分内の軌道回路の短
絡を開放した後,解錠する。ただし,甲の進路に
おいて短絡感度不良対策を施している場合は,所
定の時分を経過するまで乙の進路は鎖錠された
ままである。
注a) 甲のてことは,2本のてこの相互間の検査を行う場合,その検査の中心となるてこをいう。
b) 乙のてことは,甲のてこの相手方をいう。
c) 早期解錠及び時間鎖錠の場合は,表16のとおり行う。
表16−早期解錠及び時間鎖錠検査項目
鎖錠条件
試験方法
判定基準
早期解錠a)
表14及び表15のとおりに行い,対応する軌道回
路を短絡し,その外方の区分内の軌道回路の短絡
を開放する。
対向進路又は過走余裕距離内の転てつ器などが
解錠する。
時間鎖錠
表14及び表15のとおり行う。
時間鎖錠に関係ある進路鎖錠が解錠後,更に所定
の時分を経過した後,時間鎖錠を行っている転て
つ器などが解錠する。
注a) 早期解錠とは,進路鎖錠を特に早期に解錠する条件がある場合,対応する軌道回路内に列車があるとき,対
向の入換標識に線路が開通している表示をすることができるもの,又は過走余裕距離内の転てつ器などを解
錠するものをいう。
6.4.5
接近鎖錠検査
接近鎖錠検査は,信号機に進行を指示する信号を現示させた後,表17のとおり行う。また,接近鎖錠区
間内の軌道回路については,a)〜c) を,それぞれ各個に行う。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
なお,電子連動装置の機種によって,内方軌道回路を指定された順番で短絡,開放しないと試験が実施
できない場合があるため,この場合には,内方軌道回路を指定された順番で短絡,開放するなどの方法で
試験を行う。この場合の試験方法は,受渡当事者間の協定による。
表17−接近鎖錠検査項目
試験方法
判定基準
a) 接近鎖錠区間内の軌道回路を短絡しない状態で,
信号てこを定位にする。
信号機は,停止信号を現示し,関係する転てつ器は,
直ちに解錠する。
b) 接近鎖錠区間内の軌道回路を短絡した後,信号て
こを定位にする。
信号機は,停止信号を現示し,関係する転てつ器は,
所定の時分を経過した後,解錠する。
c) 軌道回路に信号機などの条件を付加している場
合は,次による。
1) 付加条件が構成された状態で軌道回路を短絡
した後,信号てこを定位にする。
2) 付加条件が構成されていない状態で,軌道回路
を短絡した後,信号てこを定位にする。
3) 軌道回路が短絡されていない状態で,付加条件
を遮断した後,信号てこを定位にする。
1) 信号機は,停止信号を現示し,関係する転てつ
器は,所定の時分を経過した後,解錠する。
2) 信号機は,停止信号を現示し,関係する転てつ
器は,直ちに解錠する。
3) 信号機は,停止信号を現示し,関係する転てつ
器は,直ちに解錠する。
d) 接近鎖錠区間内の軌道回路及びその信号機の内
方の軌道回路(解錠に使用するもの)を短絡した
後,信号てこを定位とし,内方の軌道回路の短絡
だけを開放する。
信号機は,停止信号を現示し,関係する転てつ器は,
直ちに解錠する。
e) 表示鎖錠条件は,次による。
1) 表示鎖錠条件を構成したままとし,信号てこを
定位にする。
2) 1) の状態で,表示鎖錠条件を解除する。
1) 関係する転てつ器は,解錠しない。
2) 関係する転てつ器は,直ちに解錠する。
6.4.6
保留鎖錠検査
保留鎖錠検査は,信号機に進行を指示する信号を現示させた後,表18のとおり行う。
なお,電子連動装置の機種によって,内方軌道回路を指定された順番で短絡,開放しないと試験が実施
できない場合があるため,この場合には,内方軌道回路を指定された順番で短絡,開放するなどの方法で
試験を行う。この場合の試験方法は,受渡当事者間の協定による。
表18−保留鎖錠検査項目
試験方法
判定基準
a) 信号てこを定位にする。
信号機は,停止信号を現示し,関係する転てつ器は,
所定の時分を経過した後解錠する。
b) 信号機の内方の軌道回路(解錠に使用するもの)
を短絡した後,信号てこを定位にし,軌道回路の
短絡を開放する。
信号機は,停止信号を現示し,関係する転てつ器は,
直ちに解錠する。
c) 表示鎖錠条件は,次による。
1) 表示鎖錠条件を構成したままとし,信号てこを
定位にする。
2) 1) の状態で,表示鎖錠条件を解除する。
1) 関係する転てつ器は,解錠しない。
2) 関係する転てつ器は,直ちに解錠する。
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6.4.7
その他の検査
その他の検査は,表19のとおり行う。
表19−その他の検査項目
検査細目
試験方法
判定基準
進路の限定
信号てこを反位側に操作し,その進路以外の着
点押ボタンを押す。
進路は,設定されない。
手信号代用器
a) 手信号代用てこを停止側に操作する。
手信号代用器が停止信号を現示する。
b) 手信号代用てこを進行側に操作する。
手信号代用器が進行信号を現示する。
c) 手信号代用てこを中立にする。
手信号代用器が滅灯する。
踏切警報回路
連動装置に関連する場合は,箇条6の該当する
検査を行う。
指定された条件である。
自動連動など
a) 自動連動などの条件によって進路を制御す
る。
進路が制御されていることを確認する。
b) 他の装置によって制御される場合は,その装
置を使用するか又はその装置に代用するも
のを使用して進路を制御する。
進路が制御されていることを確認する。
非鎖錠進路相
互間
a) 信号てこを反位にする。ただし,進路選別式
では,着点押ボタンも押す。
信号機は,進行を指示する信号を現示する。
b) a) の状態で,並行進路となる他の信号てこ
などを反位にする。
a) の扱いによる信号機及び並行進路となる信号
機は,進行を指示する信号を現示する。
停電回復
進路を設定し,接近又は保留鎖錠をかけた状態
で電源を一旦遮断し,回復(停電回復押ボタン
のあるときは押したまま)させる。
設定した進路は不正解錠しない。
停電及び低電
圧警報装置
直流電源を供給した状態で,交流電源を一旦遮
断し,回復させる。
警報する。
6.5
機能検査
機能検査は,表20のとおり行う。
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表20−機能検査項目
検査細目
試験方法
判定基準
インタ
フェース
接点
入出力
接点状態が正しく認識,出力されることを確認する。
仕様どおりである。
パラレル入出力 各部の入出力信号の電圧,電流,信号波形を測定する。
仕様どおりである。
伝送
入出力
各部の伝送手順及び伝送データ内容を確認する。
仕様どおりである。
故障検知機能
模擬的に故障条件を与え,故障を検知することを確認する。 仕様どおりである。
多重系
回路動作a)
出力指令
多重系回路の論理に従い出力が選択されることを確認する。 仕様どおりである。
故障検知
多重系回路の論理に従い故障系の出力を切り離し,又は優先
出力が選択されることを確認する。また,多重系故障によっ
てシステムダウンとなった場合の出力を確認する。
仕様どおりである。
他装置との組合せ
列車集中制御装置,自動進路制御装置などの連動装置の上位
に接続される装置,及び転てつ装置,信号装置などの連動装
置の下位に接続される装置をそれぞれ接続して,総合的な性
能試験を実施するとともに,機器間インタフェースの整合性
を確認する。
連動装置を含め,接
続された全装置に
異常がない。
その他付加機能
(記録機能,モニタ機能などの)その他機能の試験について
は,受渡当事者間の協定による。
受渡当事者間の協
定による。
注a) 多重系構成の場合に実施する。
6.6
性能検査
性能検査は,表21のとおり行う。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表21−性能検査項目
検査細目
試験方法
判定基準
電源電圧変動
連動装置への電源電圧を受渡当事者間の協定によって定められた上限値
及び下限値に変化させ,連動装置各部の各内部電圧を測定し規定値の範囲
に入っていることを確認する。
仕様どおりである。
消費電力測定
連動装置の最大消費電力を測定するために,最大負荷となる条件を設定
し,定格電圧,最大電圧,及び最小電圧において,入力電流を測定して消
費電力を求める。
仕様どおりである。
絶縁抵抗
連動装置の導体部分とその他の金属部分との間及び異なる回路の端子相
互間をJIS E 3021によって行う。
JIS E 3021を満足し,
各部に異常がない。
耐電圧
連動装置の導体部分とその他の金属部分との間及び異なる回路の端子相
互間をJIS E 3021によって行う。
各部に異常がない。
EMC
JIS C 61000-4-2に規定する静電気放電イミュニティ試験,JIS C 61000-4-3
に規定する放射無線周波電磁界イミュニティ試験,JIS C 61000-4-4に規定
する電気的ファストトランジェント/バーストイミュニティ試験及びJIS
C 61000-4-5に規定するサージイミュニティ試験を行う。
各部に異常がない。
温度上昇
機器をできるだけ実使用状態に近い状態とし,通電状態で温度上昇がなく
なるまで放置後,各部の温度を測定する。
仕様どおりである。
高温及び低温
JIS E 3019によって行う。
各部に異常がない。
温度サイクル
JIS E 3020によって行う。
各部に異常がない。
振動
JIS E 3014によって行う。
各部に異常がない。
衝撃
JIS E 3015によって行う。
各部に異常がない。
耐じん(塵)
JIS C 0920によって行う。
JIS C 0920を満足し,
各部に異常がない。
連続通電
常温の状態において列車集中制御装置,自動進路制御装置などの連動装置
の上位に接続される装置,及び転てつ装置,信号装置などの連動装置の下
位に接続される装置をそれぞれ接続して実施し,各部に異常のないことを
確認する。外部インタフェース用の電子機器類が実装されている場合も同
様に行う。
連動装置を含め,接続
された全装置に異常
がない。