2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
E 1111-1993
アンチクリーパ
Anti-creepers
1. 適用範囲 この規格は,JIS E 1101及びJIS E 1120に規定するレールに用いるアンチクリーパについ
て規定する。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS E 1101 普通レール
JIS E 1120 熱処理レール
JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材
JIS G 5101 炭素鋼鋳鋼品
JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品
JIS Z 2243 ブリネル硬さ試験方法
2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,
参考として併記したものである。
2. 品質
2.1
外観 アンチクリーパには,使用上有害な きず,ねじれなどの欠陥があってはならない。
2.2
硬さ アンチクリーパ(くさびを除く。)の硬さは,5.1によって試験を行ったとき,ブリネル硬さ
HB262〜352でなければならない。
2.3
はめ込み性 アンチクリーパは,5.2によって試験を行ったとき,レールにはまらなければならない。
2.4
耐滑り性 アンチクリーパは,5.3によって試験を行ったとき,アンチクリーパの移動量は荷重
9.81kN {1 000kgf} のとき1.5mm以上,及び1.96kN {2 000kgf} のとき3mm以上あってはならない。
2.5
耐緩み性 アンチクリーパは,5.4によって試験を行ったとき,緩みがあってはならない。
3. 材料 アンチクリーパの材料は,JIS G 4051のS40C又はS45Cとする。ただし,くさびを用いた場合,
そのくさびは,JIS G 5101のSC480又はJIS G 5502のFCD450を用いる。
4. 製造方法 アンチクリーパ(くさびを除く。)は,鍛造によって製造し,焼入れ・焼戻しを施す。
5. 試験
5.1
硬さ アンチクリーパの硬さ試験は,JIS Z 2243によって行う。
5.2
はめ込み性 アンチクリーパのはめ込み性試験は,JIS E 1101に規定する底部寸法から厚さ+0.5mm,
幅+1.5mmの断面積をもつレールに対するはまりの有無を調べる。
2
E 1111-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.3
耐滑り性 アンチクリーパの耐滑り性試験は,JIS E 1101に規定する底部寸法から厚さ−1.0mm,幅
−1.5mmの断面積をもつレールに図1のように約1kgの片手ハンマで十分に打ち込んで取り付け,レール
底面から10mm離れたところで荷重を加えたとき,荷重9.81kN {1 000kgf} 及び19.6kN {2 000kgf} に対し
レール底面中心から10mm離れた点でそれぞれの移動量を測定する。
図1
5.4
耐緩み性 アンチクリーパの耐緩み性試験は,5.3に規定したレールを,図2の試験装置によって支
点間400mmに支えて,その中央に2.4と同様に取り付け,4kgの鋼製おもりを300mmの高さからレール
頭部中央に連続200回落下させて緩みの有無を調べる。
図2
6. 検査
6.1
外観検査 アンチクリーパの外観検査は,目視によって行い,2.1の規定に適合しなければならない。
3
E 1111-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6.2
硬さ検査 アンチクリーパの硬さ検査は,2.2の規定に適合しなければならない。
6.3
はめ込み検査 アンチクリーパのはめ込み性は,2.3の規定に適合しなければならない。
6.4
耐滑り検査 アンチクリーパの耐滑り性は,2.4の規定に適合しなければならない。
6.5
耐緩み検査 アンチクリーパの耐緩み性は,2.5の規定に適合しなければならない。
7. 包装 アンチクリーパは,20個又は30個ごとに荷造りする。
8. 製品の呼び方 アンチクリーパの呼び方は,規格番号又は規格の名称及び使用するレールの種類の記
号又は種類による。
例 JIS E 1111 37
アンチクリーパ 37kgレール
9. 表示
9.1
製品の表示 アンチクリーパには,適当な箇所に,次の事項を表示する。
(1) 製品の呼び(規格番号は用いない。)
(2) 製造業者名又はその略号
9.2
包装の表示 包装には,1包装単位ごとに,次の事項を表示する。
(1) 製品の呼び(規格番号は用いない。)
(2) 数量
(3) 製造業者名
4
E 1111-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
鉄道部会レール付属品専門委員会 構成表
氏名
所属
(委員会長)
高 橋 寛
社団法人日本鉄道施設協会
鈴 木 直 道
通商産業省機械情報産業局
新 藤 卓 治
運輸省鉄道監督局
原 慧
運輸省鉄道監督局
若曽根 和 之
工業技術院標準部
黒河内 浩
東海大学工学部
八 木 慶 治
帝国製鋲株式会社
土 屋 正 夫
瀧上精機工業株式会社製造部
石 野 則 明
大和工業株式会社東京支店
松 浦 博
株式会社松浦スプリング製作所
杉 山 嘉 俊
株式会社後関製作所石岡工場
浅 田 道 正
株式会社光川鉄工所技術開発室
柿 澤 實
日本国有鉄道技術開発室
望 月 迪 男
日本国有鉄道施設局
加 藤 八州夫
日本国有鉄道鉄道技術研究所
鈴 木 孝 久
京浜急行電鉄株式会社鉄道事業本部
永 友 義 敏
小田急電鉄株式会社工務部
綾 部 光 義
東武鉄道株式会社鉄道事業局
藤 原 隆 郎
帝都高速度交通営団工務部
和 気 行 雄
社団法人日本民営鉄道協会
(事務局)
石 井 清 次
工業技術院標準部機械規格課
江 口 信 彦
工業技術院標準部機械規格課
(事務局)
藤 田 富 男
工業技術院標準部機械規格課(平成5年3月1日改正のとき)