サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

D 9453:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 部品名称························································································································· 2 

5 キャリヤの区分 ················································································································ 2 

6 強度······························································································································· 3 

6.1 キャリヤの強度 ············································································································· 3 

6.2 スタンドの強度 ············································································································· 3 

7 構造及び機能 ··················································································································· 3 

8 形状及び寸法 ··················································································································· 4 

9 めっき···························································································································· 4 

10 塗装 ····························································································································· 4 

11 外観 ····························································································································· 4 

12 試験方法 ······················································································································· 4 

12.1 キャリヤの強度試験方法 ································································································ 4 

12.2 スタンドの強度試験方法 ································································································ 7 

13 表示 ····························································································································· 8 

13.1 キャリヤの表示 ············································································································ 8 

13.2 スタンドの表示 ············································································································ 8 

14 取扱説明書 ···················································································································· 8 

14.1 キャリヤの取扱説明書 ··································································································· 8 

14.2 スタンドの取扱説明書 ··································································································· 9 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 14 

D 9453:2013  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人自転

車産業振興協会(JBPI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工

業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS D 9453:2010は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

background image

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

D 9453:2013 

自転車−リヤキャリヤ及びスタンド 

Bicycles-Luggage carriers and stands 

序文 

この規格は,1994年に第1版として発行されたISO 11243を基に,我が国の実情を反映させるため,技

術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,主としてJIS D 9111の規定で分類される一般用自転車,幼児用自転車及び電動アシスト自

転車に用いるリヤキャリヤ(以下,キャリヤという。)及びスタンドについて規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 11243:1994,Cycles−Luggage carriers for bicycles−Concepts, classification and testing(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0205-1 一般用メートルねじ−第1部:基準山形 

JIS B 0205-2 一般用メートルねじ−第2部:全体系 

JIS B 0205-3 一般用メートルねじ−第3部:ねじ部品用に選択したサイズ 

JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法 

JIS B 0209-1 一般用メートルねじ−公差−第1部:原則及び基礎データ 

JIS B 0209-2 一般用メートルねじ−公差−第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法−中(は

めあい区分) 

JIS B 0209-3 一般用メートルねじ−公差−第3部:構造体用ねじの寸法許容差 

JIS B 1501 転がり軸受−鋼球 

JIS D 9101 自転車用語 

JIS D 9111 自転車−分類及び諸元 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第4節:引っかき硬度(鉛筆法) 

background image

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 9101によるほか,次による。 

3.1 

キャリヤ(carrier) 

自転車の後車輪の上に取り付ける荷物の積載装置。積載装置に幼児用座席を取り付けて幼児を乗せるた

めのものもある。 

3.2 

キャリヤプラットホーム(carrier platform) 

荷物を積載又は固定することができる平たんな部分。ただし,二段以上の該当部分を備えているキャリ

ヤでは,その最上部。 

3.3 

キャリヤの長さ,L(length,L) 

自転車への取付け金具を含み,前・後の末端間で測定されたキャリヤの最大全長。ただし,リフレクタ,

その他のアクセサリは含めない。 

3.4 

両立スタンド 

自転車が倒れないように,車輪の両側からスタンドで自転車を直立に保持するための装置(図5参照)。 

3.5 

1本スタンド 

自転車が倒れないように,1本のスタンドで自転車を支持するための装置(図6参照)。 

部品名称 

キャリヤ及びスタンドの主な部品名称を,図4〜図6に示す。 

キャリヤの区分 

キャリヤの区分は,表1の質量別クラスによる。 

表1−キャリヤの質量別クラス 

質量別クラス 

説明(最大積載質量及び幼児用座席の取付けについて) 

クラス10 

最大積載質量10 kgの積載用キャリヤをいう。 
なお,このキャリヤには,幼児用座席を取り付けてはならない。 

クラス18 

最大積載質量18 kgの積載用キャリヤをいう。 
なお,このキャリヤには,幼児用座席を取り付けてはならない。 

クラス25 

最大積載質量25 kgの積載用キャリヤをいう。 
なお,このキャリヤに幼児用座席を取り付ける場合は,幼児用座席の質量とその幼児
用座席が指定する最大適用体重との合計が25 kg以下でなければならない。 

クラス27 

最大積載質量27 kgの積載用キャリヤをいう。 
なお,このキャリヤに幼児用座席を取り付ける場合は,幼児用座席の質量とその幼児
用座席が指定する最大適用体重との合計が27 kg以下でなければならない。 

クラスS 

最大積載質量が27 kg以上の場合は,キャリヤの製造業者が最大積載質量を指定する。 
なお,このキャリヤに幼児用座席を取り付ける場合は,幼児用座席の質量とその幼児
用座席が指定する最大適用体重との合計が,指定した最大積載質量以下でなければな
らない。 

background image

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

強度 

6.1 

キャリヤの強度 

6.1.1 

耐温度性 

耐温度性は,次による。 

a) 一般 耐温度性は,合成樹脂,又は一部に合成樹脂を使用したキャリヤについて,適用する。 

b) 耐高温性 耐高温性は,12.1.1 b) の試験を行ったとき,キャリヤの機能又は安全性に影響を与える損

傷・変形が生じてはならない。 

c) 耐低温性 耐低温性は,12.1.1 c) の試験を行ったとき,キャリヤの機能又は安全性に影響を与える損

傷・変形が生じてはならない。 

d) 低温耐衝撃性 低温耐衝撃性は,12.1.1 d) の試験を行ったとき,キャリヤの機能又は安全性に影響を

与える損傷・変形が生じてはならない。 

6.1.2 

静的強度 

静的強度は,次による。 

a) 垂直方向 垂直方向の静的強度は,12.1.2 a) の試験を行ったとき,キャリヤの永久変形量は,5 mm

以下でなければならない。 

b) 側方 側方の静的強度は,12.1.2 b) の試験を行ったとき,キャリヤのたわみは15 mm以下でなければ

ならない。また,力を取り除いた後の永久変形量は,5 mm以下でなければならない。 

6.1.3 

動的強度 

動的強度は,次による。 

a) 垂直方向 垂直方向の動的強度は,12.1.3 a) の試験を行ったとき,キャリヤの各部に著しい破損,亀

裂などの異常を生じてはならない。 

b) 側方 側方の動的強度は,12.1.3 b) の試験を行ったとき,キャリヤの各部に著しい破損,亀裂などの

異常を生じてはならない。 

6.2 

スタンドの強度 

6.2.1 

繰返し疲労性 

繰返し疲労性は,12.2.1の試験を5 000回行ったとき,スタンドの各部に著しいがた,作動不良,破損な

どがあってはならない。 

6.2.2 

両立スタンドの静的強度 

両立スタンドの静的強度は,12.2.2の試験を行ったとき,スタンドロックが外れてはならない。また,

スタンドの永久変形量は,5 mm以下でなければならない。 

6.2.3 

1本スタンドの静的強度 

1本スタンドの静的強度は,12.2.3の試験を行ったとき,スタンドロックが外れてはならない。ただし,

スタンドロックがないものには,適用しない。また,スタンドの永久変形量は,10 mm以下でなければな

らない。 

構造及び機能 

キャリヤ及びスタンドの構造及び機能は,次による。 

a) 各部の接合,結合及び組立は確実でなければならない。 

b) スタンドを自転車に組み付けたときに,スタンドは使用者の力で容易に操作できなければならない。

また,スタンドを立てたとき,自転車の安定が良好で,容易に倒れてはならない。 

background image

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 1本スタンド又は両立スタンドを自転車に組み付け,スタンドを走行状態にして,前車輪を地面に固

定し,後車輪を地面から200 mm持ち上げ,自然落下させたときに,スタンド先端が地面と接触して

はならない。 

形状及び寸法 

キャリヤ及びスタンドの形状の例及び主な寸法を,図4〜図6及び表4に示す。ただし,寸法は推奨す

る寸法とし,ねじは,JIS B 0205-1〜JIS B 0205-4の規定によるもので,その許容限界寸法及び公差は,JIS 

B 0209-1〜JIS B 0209-3に規定する公差域クラス6H/6g以上とする。 

なお,幼児用座席を取り付けることができるキャリヤプラットホームの幅Wは,120 mm〜175 mmでな

ければならない。 

めっき 

キャリヤ及びスタンドのめっきを施した面は,次による。 

a) ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっきを施した部分の厚さ及び耐食性は,JIS H 8617の表1及

び表2に規定する3級以上とする。ただし,かど部,ねじ部,ばね,及び組立後,外部に現れない部

分は,この限りでない。 

なお,クロムめっきを施したものは,クロム層の厚さが0.05 μm以上とする。 

b) 亜鉛めっきを施したものは,JIS H 8610の表1に規定する2級以上とする。ただし,かど部,ねじ部,

ばね,及び組立後,外部に現れない部分は,この限りでない。 

10 塗装 

キャリヤ及びスタンドの塗装を施した面は,次による。 

a) JIS K 5600-5-4の規定によって,硬度Fの鉛筆を用いて,鉛筆引っかき抵抗性試験を行ったときに,

試験面の塗膜に破れがあってはならない。 

b) JIS B 1501に規定する呼び1/2の鋼球を1 500 mmの高さから塗膜表面に垂直に落としたときに,その

衝撃面に剝離,ひび割れなどがあってはならない。 

11 外観 

キャリヤ及びスタンドの外観は,次による。 

a) 各部に鋭い端部,かえり,ばりなどがあってはならない。 

b) めっき又は塗装を施した面には,素地の露出,剝がれ,さび,その他の著しい欠点があってはならな

い。 

c) めっき又は塗装を施さない仕上げ面には,さび,割れ,その他の著しい欠点があってはならない。 

d) マーク類には,密着不良,打刻不良,ずれなどがあってはならない。 

12 試験方法 

12.1 キャリヤの強度試験方法 

12.1.1 耐温度性 

耐温度性は,次による。 

a) 一般 合成樹脂,又は一部に合成樹脂を使用したキャリヤについて,温度条件の変化がキャリヤの強

background image

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

度及び形状に及ぼす影響について試験を行う。 

低温耐衝撃試験は,そのキャリヤを取り付けた自転車が倒れたときの,地面に対するキャリヤの衝

撃を想定したものである。b)〜d) の試験は,静的強度及び動的強度試験の事前試験として実施しなけ

ればならない。 

b) 耐高温性試験 キャリヤを温度65 ℃の室内に最低3時間保持した後,取り出し,外観を調べる。 

c) 耐低温性試験 キャリヤを温度−20 ℃の室内に最低3時間保持した後,取り出し,外観を調べる。 

d) 低温耐衝撃試験 キャリヤを温度−20 ℃の室内に最低3時間保持した後,取り出し,最も影響がある

と思われる方向で1 mの高さからコンクリートの床に落下させた後,外観を調べる。 

12.1.2 静的強度 

静的強度は,次による。 

a) 垂直方向 キャリヤを試験用取付具に,図1のように組み付ける。キャリヤプラットホームの上に半

径55 mmの剛性ブロックを横向きに配置し,キャリヤの後部から長さL/2離れた箇所,又は最大たわ

みが発生する箇所(キャリヤの後部から50 mm未満を除く。)に,キャリヤの最大積載質量をニュー

トン(N)に換算した数値の3倍[例えば,クラス18(最大積載質量18 kg)のものは180 N×3=540 

N]の力を1分間加え,力を取り除いたとき,力点での永久変形量をミリメートル単位で測定する。 

なお,キャリヤプラットホームの中間にサポート(支持物)を備えている場合には,最も影響があ

ると思われる位置に力点の位置を選択してもよい。 

単位 mm 

注a) 最大たわみが発生する箇所 

図1−垂直方向静的強度試験 

b) 側方 キャリヤを試験用取付具に,図2のように水平に組み付ける。キャリヤの後部から50 mmの位

置に,キャリヤの最大積載質量をニュートン(N)に換算した数値[例えば,クラス18(最大積載質

量18 kg)のものは180 N]の力を,キャリヤプラットホームの側部に1分間加えたときの,力点のた

わみ量をミリメートル単位で測定する。また,力を取り除いた後の永久変形量についても測定する。 

background image

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図2−側方静的強度試験 

12.1.3 動的強度 

動的強度は,次による。 

a) 垂直方向 キャリヤを試験用取付具に,図3のように水平に組み付ける。キャリヤプラットホームに,

質量別クラスに等しい1セットのおもり(例えば,クラス18のものは18 kgの質量)をD=L/2の位

置でプラットホーム幅に荷重が均等にかかるように取り付け,表2の条件で振動を加えた後,外観を

調べる。 

なお,おもりの重心の高さは,キャリヤプラットホームの上部の中心線から10 mm以内とし,おも

りの全幅は,キャリヤプラットホーム幅の外側100 mm以内とする。 

表2−垂直方向動的強度試験の条件 

振幅 

mm 

振動数 

Hz 

加振部の加速度 

m/s2 

9.8 

振動回数 

回 

100 000 

共振が生じた場合には,振動数を10 %
減少させ,振幅を23 %増加して行う。 

background image

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図3−動的強度試験 

b) 側方 キャリヤを試験用取付具に,図3のように組み付ける。キャリヤプラットホームに,質量別ク

ラスに等しい1セットのおもり(例えば,クラス18のものは18 kgの質量)をD=100 mmの位置で

プラットホーム幅に荷重が均等にかかるように取り付け,キャリヤプラットホームの下方750 mmの

水平における前後方向軸に対して全角10°で左右に表3の条件で振動を加えた後,外観を調べる。 

なお,おもりの重心の高さは,キャリヤプラットホームの上部の中心線から10 mm以内とし,おも

りの全幅は,キャリヤプラットホーム幅の外側100 mm以内とする。 

表3−側方動的強度試験の条件 

振れ角 

° 

10 

振動数 

Hz 

加振部の加速度 

m/s2 

2.6 

振動回数 

回 

100 000 

12.2 スタンドの強度試験方法 

12.2.1 繰返し疲労 スタンドを取付具に固定し,ロックを外した状態で,スタンドのはね上げ操作を毎分

10〜15回の速さで5 000回行った後,外観及び作動状態を調べる。 

なお,試験開始前に,回転部又はしゅう(摺)動部にグリースを十分に塗布して行う。 

12.2.2 両立スタンドの静的強度 両立スタンドをロックした状態で,試験用フレーム又は試験用取付具に

取り付ける。両足の下端部を挟むように取付具を固定し,取付具の中央部に対し,はね上げ方向に200 N

の力をばねばかりなどで加えたとき,ロックが外れてはならない。 

次に,取付具の中央部に対し逆方向に20 Nの力を加えて基準点を設定し,更に,200 Nの力を1分間加

え,この力を取り除いたとき,基準点の永久変形量をミリメートル単位で測定する。 

12.2.3 1本スタンドの静的強度 1本スタンドをロックした状態で,スタンド下端部に100 Nの力をばね

ばかりなどではね上げ方向に加えたとき,ロックが外れてはならない。 

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

次に,スタンドを試験用フレーム又は試験用取付具に取り付け,スタンド足の下端をばねばかりなどで

自転車の基準中心面又は取付具中心面に対し外側横方向で,スタンド足に直角に20 Nの力を加えて基準点

を設定し,更に,150 Nの力を1分間加え,この力を取り除いたとき,基準点の永久変形量をミリメート

ル単位で測定する。 

13 表示 

13.1 キャリヤの表示 

キャリヤには,キャリヤの表面に刻印,シールを付けるなど容易に消えない方法で,次の事項を表示す

る。 

a) 最大積載質量(10,18,25,27又はS+質量)“kg” 

例1 25 kg 

例2 S 30 kg 

b) 幼児用座席の取付けの可否:幼児用座席を取り付けることができるキャリヤには,幼児用座席が取付

け可能である旨を表示する。幼児用座席を取り付けることができないキャリヤには,取付け不可であ

る旨を表示する。 

c) 製造業者名又はその略号 

d) 製造年月又はその略号 

13.2 スタンドの表示 

スタンドには,スタンドの表面に刻印するなど容易に消えない方法で,次の事項を表示する。 

a) 製造業者名又はその略号 

b) 製造年月又はその略号 

14 取扱説明書 

キャリヤ及びスタンドには,自転車への組付けのための,次のような内容の取扱説明書を添付しなけれ

ばならない。ただし,自転車に標準装備されている場合又は同時に供給される場合を除く。 

14.1 キャリヤの取扱説明書 

キャリヤの取扱説明書には,次の事項を記載する。 

a) 当該キャリヤの最大積載質量及び自転車への取付けの可否は,自転車の取扱説明書に従う旨の指示。 

b) キャリヤの自転車への取付方法及び取付位置並びに締付工具の推奨トルク。また,シート止めキャリ

ヤを取り付ける場合にシートピン本体の長さが短いと確実に固定できず危険なため,必要に応じてシ

ートピン本体を適切な長さのものに交換する旨の注意。 

c) 幼児用座席の取付けの可否。また,幼児用座席を取り付ける時に,キャリヤ又は幼児用座席の取付部

が変形,がたつきなどで確実に固定できない場合には,幼児用座席を取り付けてはならない旨の注意。 

d) 荷物積載時の警告 

1) キャリヤに荷物を積載したときに,自転車の操縦安定性及びブレーキの制動性能に影響を及ぼすお

それがある旨の警告。 

2) 最大積載質量を遵守する旨の警告。 

3) 幼児用座席を取り付けるときは,自転車,キャリヤ及び幼児用座席の取扱説明書の指示に従う旨,

また,幼児用座席の質量とその幼児用座席が指定する最大適用体重との合計が,キャリヤの最大積

載質量以下でなければならない旨の警告。 

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) キャリヤに積載した荷物又は幼児用座席が製造業者の取扱説明書に従って確実に固定され,後車輪に

挟み込まれるような緩んだひも(紐)及びベルトがないことを確認しなければならない旨の警告。 

f) 

締付部を確実に締め,頻繁に確認することの指示。また,締付部に緩み,がたつきなどの異常が確認

された場合には,適切な締付工具を用いて直ちに締め直すか,又は自転車販売店などで点検を受ける

ことの指示。 

g) キャリヤを変造及び改造してはならない旨の警告。 

h) キャリヤがトレーラを引くように設計されているものについては,その旨の助言。 

i) 

荷物などをキャリヤに積載したときに,リフレクタ及び尾灯が隠れないように積載しなければならな

い旨の注意。 

14.2 スタンドの取扱説明書 

スタンドの取扱説明書には,次の事項を記載する。 

a) スタンドの自転車への取付方法及び取付位置並びに締付工具の推奨トルク。 

b) 1本スタンドを備えた自転車では,幼児用座席を取り付けてはならない旨の注意。 

c) 締付部を確実に締め,頻繁に確認することの指示。 

background image

10 

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

番号 

部品名称 

丸棒製キャリヤ枠 

キャリヤ足 

ひも掛け 

リベット 

a) 丸棒製キャリヤ 

番号 

部品名称 

板材製キャリヤ枠 

キャリヤ足 

ひも掛け 

リベット 

b) 板材製キャリヤ 

図4−キャリヤ 

background image

11 

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

番号 

部品名称 

パイプ製キャリヤ
枠 

キャリヤ足 

ひも掛け 

c) パイプ製キャリヤ 

図4−キャリヤ(続き) 

表4−スタンドの寸法 

単位 mm 

車輪の径の 

呼び 

両立スタンド 

1本スタンド 

14 

205 

200 

175 

16 

230 

200 

205 

18 

255 

200 

235 

20 

280 

230 

265 

22 

305 

230 

295 

24 

330 

250を超え 

320以下 

325 

25 

345 

340 

26 

355 

355 

27 

370 

370 

28 

380 

385 

寸法記号A及びBは図5,寸法記号Cは図6による。 

background image

12 

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

番号 

部品名称 

丸棒製スタンド足 

スタンド取付板 

スタンドばね 

リベット 

スタンドロック 

a) 丸棒製スタンド 

番号 

部品名称 

板材製スタンド足 

スタンド取付板 

スタンドばね 

リベット 

スタンドロック 

b) 板材製スタンド 

寸法A及びBの値は,表4による。 

図5−スタンド(両立スタンド) 

background image

13 

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) フレーム固定式 

番号 

部品名 

丸棒製スタンド足 

スタンド取付板 

スタンドばね 

リベット 

スタンドロック 

b) ハブ軸固定式 

寸法Cの値は,表4による。 

図6−スタンド(1本スタンド) 

background image

14 

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS D 9453:2013 自転車−リヤキャリヤ及びスタンド 

ISO 11243:1994 Cycles−Luggage carriers for bicycles−Concepts, classification and 
testing 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 

一般用自転車,幼児用自
転車及び電動アシスト
自転車に用いるリヤキ
ャリヤ及びスタンドに
ついて規定。 

自転車の後車輪の上に取
り付けられるラッゲージ
キャリヤについて規定。 
スタンドについては対応
する国際規格がない。 

追加 

JISでは,スタンドについての規
定を追加。 

ISO規格の見直し時に提案を検
討。 

2 引用規格 

3 用語及び
定義 

キャリヤ,キャリヤプラ
ットホーム,キャリヤの
長さ,両立スタンド,1
本スタンド 

キャリヤ,キャリヤプラッ
トホーム,キャリヤの長さ 

追加 

JIS D 9101及びスタンドの用語を
追加。 

JISでは,部品名称を統一するた
め規定を追加している。 

4 部品名称 

主な部品名称を規定。 

− 

− 

追加 

JIS D 9101に規定されていない部
品名称を規定している。 

JISでは,消費者と製造業者との
間で混乱のないよう規定してい
る。 
実質的に差異はない。 

5 キャリヤ
の区分 

キャリヤは最大積載質
量によって五つの質量
別クラスに区分。 
幼児用座席の取付けは,
幼児用座席の質量と幼
児の最大適用体重との
合計と規定。 

キャリヤを四つの容量別
クラスに区分。 
質量15 kg,22 kg用の幼児
用座席の取付けについて
規定。 

変更 

JISでは,幼児用座席の質量が3 kg
以上を考慮し,クラス27を追加
し,幼児用座席の取付けの規定を
変更している。 

JISでは,荷物と幼児の積載との
整合が取れるようにクラスを追
加し,幼児用座席の取付けの規定
を変更している。 

2

D

 9

4

5

3

2

0

1

3

background image

15 

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 強度 

キャリヤ及びスタンド
の強度を規定。 

− 

− 

追加 

具体的に追加している。 

適合性評価のため必要。ISO規格
の見直し時に提案を検討。 

7 構造及び
機能 

キャリヤ及びスタンド
の構造及び機能を規定。 

− 

規定なし。 
スタンドについては対応
する国際規格がない。 

追加 

JISでは,“各部の接合,結合及び
組立は確実でなければならない”
と規定している。 

JISでは,安全性及び品質を確保
するため,規定を追加している。 

8 形状及び
寸法 

キャリヤ及びスタンド
の形状の例及び主な寸
法を記載。 

6.2 

幼児用座席を取り付ける
ことのできる質量別クラ
スのキャリヤの幅を規定。
スタンドについては対応
する国際規格がない。 

追加 

JISでは,ISO規格の規定に加え,
形状の例及び主な寸法を記載して
いる。 

JISでは,利用者の便を考え,付
記している。 

9 めっき 

キャリヤ及びスタンド
のめっきを施した部分
の品質について規定。 

10 

塩水噴霧テストを規定し
ている。 

変更 

JISでは,めっき部分と塗装部分
とを別個に規定している。 

JISでは,品質を確保するため個
別に規定している。 

10 塗装 

キャリヤ及びスタンド
の塗装を施した部分の
品質について規定。 

10 

塩水噴霧テストを規定し
ている。 

変更 

JISでは,めっき部分と塗装部分
とを別個に規定している。 

JISでは,品質を確保するため個
別に規定している。 

11 外観 

キャリヤ及びスタンド
の外観について規定。 

6.1 

鋭い端部について規定し
ている。 
スタンドについては対応
する国際規格がない。 

追加 

JISでは,さび,割れなどの外観
及びマーク類について規定してい
る。 

JISでは,品質を確保するため追
加している。 

12 試験方法  

12.1.1 耐温
度性 

合成樹脂を使用したキ
ャリヤの耐高温性試験,
耐低温性試験及び低温
耐衝撃試験を規定。 

一致 

6.4.2 

プラスチックは紫外線及
びオゾンに対し,安定した
素材を用いること。 

削除 

JISでは,項目を削除している。 

JISでは,他の合成樹脂製自転車
部品についても,耐紫外線及び耐
オゾンの規定がなく,次回改正時
までに検討することとした。 

12.1.2 静的
強度 

垂直方向及び側方の静
的強度試験を規定。 

一致 

2

D

 9

4

5

3

2

0

1

3

background image

16 

D 9453:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

12.1.3 動的
強度 

垂直方向及び側方の動
的強度試験を規定。 

振動回数50 000回を規定。 
現在,100 000回に改正作
業中 

変更 

JISでは振動回数100 000回を規
定。 

JISでは,安全性を確保するため
振動回数を増加している。 

12.2 スタン
ドの強度試
験方法 

繰返し疲労試験,両立ス
タンドの静的強度試験,
1本スタンドの静的強
度試験を規定。 

− 

スタンドについては対応
する国際規格がない。 

追加 

JISでは,スタンドについての規
定を追加。 

ISO規格の見直し時に提案を検
討。 

13 表示 

キャリヤ及びスタンド
の表示について規定。 

11 

キャリヤの表示について
規定。 
スタンドについては対応
する国際規格がない。 

追加 

JISでは,スタンドの表示を追加
している。 

JISでは,安全性を確保するため
規定を追加している。 

14 取扱説明
書 

キャリヤ及びスタンド
の取扱説明書の記載内
容を規定。 

12 

キャリヤの取扱説明書の
記載内容を規定。 
スタンドについては対応
する国際規格がない。 

追加 

JISでは,スタンドの取扱説明書
の記載内容を追加している。 

JISでは,安全性を確保するため
規定を追加している。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 11243:1994,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

D

 9

4

5

3

2

0

1

3