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目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 種類······························································································································· 1
4 部品名称························································································································· 2
5 強度······························································································································· 5
6 構造······························································································································· 5
7 形状及び寸法 ··················································································································· 5
8 めっき又は塗装 ················································································································ 7
8.1 一般 ···························································································································· 7
8.2 めっき ························································································································· 7
8.3 塗装 ···························································································································· 7
9 外観······························································································································· 7
10 製品の呼び方 ················································································································· 7
11 表示 ····························································································································· 7
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(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人自転
車産業振興協会(JBPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規
格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規
格である。これによって,JIS D 9415:2008は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本工業規格 JIS
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自転車−ギヤクランク
Bicycles-Chainwheels and cranks
1
適用範囲
この規格は,主にJIS D 9111に規定されている一般用自転車,幼児用自転車及び電動アシスト自転車に
用いるギヤクランク(以下,ギヤクランクという。)について規定する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0205-1 一般用メートルねじ−第1部:基準山形
JIS B 0205-2 一般用メートルねじ−第2部:全体系
JIS B 0205-3 一般用メートルねじ−第3部:ねじ部品用に選択したサイズ
JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法
JIS B 0209-1 一般用メートルねじ−公差−第1部:原則及び基礎データ
JIS B 0209-2 一般用メートルねじ−公差−第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法−中(は
めあい区分)
JIS B 0209-3 一般用メートルねじ−公差−第3部:構造体用ねじの寸法許容差
JIS B 0225 自転車−ねじ
JIS B 1801 伝動用ローラチェーン及びブシュチェーン
JIS D 9111 自転車−分類,用語及び諸元
JIS D 9115 電動アシスト自転車
JIS D 9301 一般用自転車
JIS D 9302 幼児用自転車
JIS D 9417 自転車用チェーン
JIS H 8610 電気亜鉛めっき
JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき
JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第4節:引っかき硬度(鉛筆法)
3
種類
ギヤクランクの種類は,用途及びギヤ板の枚数によって区分し,表1による。
なお,クランクとは,右クランク及び左クランクをいう。
2
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表1−ギヤクランクの種類
用途
ギヤ板
一般用a)
シングル
ダブル
トリプル
幼児用b)
注記 シングル,ダブル,トリプルとは,構成するギヤ板の枚数
によってそれぞれ1枚,2枚,3枚のことをいう。
注a) JIS D 9301に規定する一般用自転車及びJIS D 9115に規定
する電動アシスト自転車に用いるもの。
b) JIS D 9302に規定する幼児用自転車に用いるもの。
4
部品名称
ギヤクランクの主な部品の名称を,図1に示す。
単位 mm
L
クランク長さ
番号
部品名称
1
右クランク
2
ギヤ板
3
左クランク
a) シングル
図1−形状の一例及び寸法
3
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単位 mm
L
クランク長さ
番号
部品名称
1
右クランク
2
ガードアーム
3
ギヤ板(アウタギヤ板)
4
ギヤ板(インナギヤ板)
5
左クランク
b) ダブル
図1−形状の一例及び寸法(続き)
4
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単位 mm
L
クランク長さ
番号
部品名称
1
右クランク
2
ギヤ板(アウタギヤ板)
3
ギヤ板(センタギヤ板)
4
ギヤ板(インナギヤ板)
5
固定ボルト
6
固定ナット
7
インナギヤ用固定ボルト
8
インナギヤ用スペーサ
9
左クランク
c) トリプル
図1−形状の一例及び寸法(続き)
5
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5
強度
ギヤクランクの強度は,表2による。
表2−ギヤクランクの強度
項目
一般用
幼児用
クランクのペダル取付部強度
JIS D 9301の5.6.4.1(クランクのペダル取付部の強度)による。
クランクとギヤ板との固定強度
JIS D 9301の5.6.4.2(クランクとギヤ板との固定強度)による。
クランクの水平落下による衝撃強度
JIS D 9301の5.6.4.3(クランクの水平落下による衝撃強度)による。
クランクの鉛直落下による衝撃強度
JIS D 9301の5.6.4.4(クランクの鉛直落下による衝撃強度)による。
クランクアセンブリの疲労強度
JIS D 9301の5.6.4.5(クランクアセ
ンブリの疲労強度)による。
JIS D 9302の5.6.6(クランクアセン
ブリの疲労強度)による。
6
構造
ギヤクランクの各部の構造は,次による。
a) 各部の結合は,確実で,緩み,がたつきなどがあってはならない。
b) ギヤ板及びクランク軸アセンブリの歯底部の振れは,JIS D 9301の5.6.4.6(ギヤ板及びクランク軸ア
センブリの歯底部の振れ)による。
c) クランクのクランク軸穴とペダル軸穴とは互いに平行で,クランクのペダル軸との接触面(胴付き部)
は,ペダル軸穴に直角でなければならない。
d) 図2のように平らな面上に垂直に設置した測定用クランク軸にクランクを使用状態と同じ方法で取り
付け,図2に示すa及びbの距離を測定したとき,bがaより小さくてはならない。
注記 b−aをクランクオフセットという。
図2−クランクオフセットの測定法
e) ギヤ板の歯先には面取りが施されていなければならない。
f)
クランクを測定用クランク軸に取り付けたとき,左右の位相差が2°以下でなければならない。
g) リングケースは,JIS D 9301の5.8.1.2(リングケース又はフロントプーリのフランジ)による。
7
形状及び寸法
ギヤクランクの形状の例及び主な寸法を,図1及び図3に示す。ただし,許容差を規定していない寸法
は推奨寸法とする。また,ねじはJIS B 0225の規定によるもののほかは,JIS B 0205-1〜JIS B 0205-4によ
るものとし,その限界寸法及び公差は,JIS B 0209-1〜JIS B 0209-3に規定する公差域クラスの6H/6g以上
とする。
各部の寸法は,次による。
a) クランクとクランク軸との組立寸法は,一般用がJIS D 9301のJC.1.6(クランク軸とクランクとの組
立寸法),幼児用がJIS D 9302のJA.1.6(クランク軸とクランクとの組立寸法)による。
6
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b) クランクのペダル軸はめ合いねじは,一般用がJIS D 9301のJC.1.7(ペダル軸とクランクとの組立寸
法),幼児用がJIS D 9302のJA.1.7(ペダル軸とクランクとの組立寸法)による。
単位 mm
a) 歯部
b) 歯厚
歯厚の呼び
歯厚C
3/32
2.1
1/8
3.0
歯数
寸法
歯数
寸法
ピッチ円直径
A
歯底円直径a)
B
歯底距離
B'
(参考値)
ピッチ円直径
A
歯底円直径a)
B
歯底距離
B'
(参考値)
22
89.24
81.49
81.49
42
169.95
162.20
162.20
24
97.30
89.55
89.55
43
173.98
166.23
166.12
26
105.36
97.61
97.61
44
178.02
170.27
170.27
28
113.43
105.68
105.68
45
182.06
174.31
174.20
30
121.50
113.75
113.75
46
186.10
178.35
178.35
31
125.53
117.78
117.62
47
190.14
182.39
182.29
32
129.57
121.82
121.82
48
194.18
186.43
186.43
33
133.61
125.86
125.70
49
198.22
190.47
190.37
34
137.65
129.90
129.90
50
202.26
194.51
194.51
35
141.68
133.93
133.79
51
206.30
198.55
198.45
36
145.72
137.97
137.97
52
210.34
202.59
202.59
37
149.75
142.00
141.87
53
214.38
206.63
206.54
38
153.79
146.04
146.04
54
218.42
210.67
210.67
39
157.83
150.08
149.95
55
222.46
214.71
214.62
40
161.87
154.12
154.12
56
226.50
218.75
218.75
41
165.91
158.16
158.03
57
230.54
222.79
222.70
この規格に規定するギヤクランクに対応するチェーンは,JIS D 9417による。
注a) 歯底円直径の計算式は,JIS B 1801の附属書JA(スプロケット)による。
図3−ギヤ板の寸法
7
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8
めっき又は塗装
8.1
一般
めっき又は塗装を施した面には,素地の露出,剝がれ,さび,割れ,その他の著しい欠点があってはな
らない。
8.2
めっき
めっきを施した部分のめっきの厚さ及び耐食性は,JIS H 8617に規定する2級以上又はJIS H 8610に規
定する2級以上とする。
クロムめっきの厚さは,JIS H 8617の規定にかかわらず0.05 μm以上とする。ただし,角部,ねじ部,
六角棒スパナ穴及びめっき後加工を施した部分は除く。
8.3
塗装
塗装を施した面は,JIS K 5600-5-4に規定する,芯の種類Fの鉛筆を用いて鉛筆引っかき抵抗性試験を
行ったとき,試験面の塗膜に破れがあってはならない。
9
外観
ギヤクランクの外観は,次による。
a) 歯先部以外には,鋭い先端があってはならない。
b) 各部に著しいばり,かえりなどがあってはならない。
c) めっき又は塗装を施さない面には,さび,割れ,その他の著しい欠点があってはならない。
d) マーク類は,打刻不良,位置ずれなどがあってはならない。
10 製品の呼び方
ギヤクランクの呼び方は,規格番号又は“自転車用ギヤクランク”(名称),種類,歯厚の呼び(使用す
るチェーンの呼び),歯数及びクランク長さによる。
例1 JIS D 9415 一般用 シングル 1/8-33-175
例2 自転車用ギヤクランク 一般用 トリプル 3/32-48×38×28-165
11 表示
ギヤクランクには,右クランク及び左クランクの内側表面に刻印又は浮き出しする方法で,次の事項を
表示する。
a) 製造業者名又はその略号
b) 製造年月又はその略号