D 9313-6:2019
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 試験方法························································································································· 2
4.1 駆動システムの強度試験 ································································································· 2
4.2 クランクのペダル取付部の強度試験··················································································· 2
4.3 クランクとギヤ板との固定試験 ························································································ 3
4.4 クランクの水平落下による衝撃試験··················································································· 3
4.5 クランクの鉛直落下による衝撃試験··················································································· 4
4.6 クランクアセンブリの疲労試験 ························································································ 5
4.7 ペダルの試験 ················································································································ 7
4.8 ペダルの衝撃試験 ·········································································································· 8
4.9 ペダルの疲労試験 ········································································································· 10
4.10 歯付きベルトの強度及び耐久性試験 ················································································ 11
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 13
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(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人自転車産業振興協会(JBPI)及
び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出が
あり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS D 9313の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS D 9313-1 第1部:試験条件通則及び部品などの試験方法
JIS D 9313-2 第2部:制動装置の試験方法
JIS D 9313-3 第3部:操だ(舵)装置の試験方法
JIS D 9313-4 第4部:車体部の試験方法
JIS D 9313-5 第5部:走行装置の試験方法
JIS D 9313-6 第6部:駆動装置の試験方法
JIS D 9313-7 第7部:座席装置の試験方法
日本工業規格 JIS
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自転車−第6部:駆動装置の試験方法
Cycles-Part 6: Driving device test methods
序文
この規格は,2014年に第1版として発行されたISO 4210-8を基とし,我が国の実情を反映し安全性の
確保などを図るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,JIS D 9111の規定で分類される一般用自転車及びスポーツ専用自転車の駆動装置の試験方
法について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 4210-8:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 8: Pedal and drive system test
methods(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
注記 対応国際規格:IEC 60529:2001,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT)
JIS D 9111 自転車−分類,用語及び諸元
注記 対応国際規格:ISO 4210-1:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 1: Terms and
definitions(MOD)
JIS D 9313-1 自転車−第1部:試験条件通則及び部品などの試験方法
注記 対応国際規格:ISO 4210-3:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 3: Common test
methods(MOD)
JIS K 6258 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐液性の求め方
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 9111による。
2
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4
試験方法
4.1
駆動システムの強度試験
4.1.1
チェーン駆動試験
駆動システムの強度試験は,フレーム,駆動装置,後車輪,チェンジギヤ装置などを組み立てた状態で,
フレーム中心面を試験台に垂直に取り付け,後車輪を回転しないようにリム部で固定して,次によって行
ったとき,駆動系統の各部の著しい変形,破損及び作動状態を調べる。
a) チェンジギヤ装置がない自転車
1) 左クランクを前進水平位置にして,左ペダルの中心にF1の力を左クランクに対して垂直下方に1分
間加える。
なお,試験中,フリーホイールの組付け状態及び駆動機構の伸び,たわみなどによって,クラン
クが30°以上回転したときは,水平又は水平より上の適切な位置に戻して試験を続ける。
2) 1) の試験終了後,右側についても同様の試験を行う。
b) チェンジギヤ装置付きの自転車
1) チェンジギヤを最大ギヤ比になるように正しく調整し,a) 1) の試験を行う。
2) チェンジギヤを最小ギヤ比になるように正しく調整し,a) 2) の試験を行う。
なお,該当する場合は,最大力F1を当該ギヤ比に合うよう調整して,a) 2) に規定する試験を行
う。したがって最大力F1は,最小ギヤ比Nc/Nsの関数となる。
ここに,
F1:ペダルへの負荷力(N)
Nc:前ギヤの最小歯数
Ns:後ギヤの最大歯数
ギヤ比Nc/Nsが1以上の値の場合,力F1は1 500 Nとするが,ギヤ比Nc/Nsが1未満の値の場合には,最
小ギヤ比に比例して力F1を減じる。
したがって,
F1=1 500×Nc/Ns
4.1.2
ベルト駆動試験
JIS C 0920の14.2.4(オシレーティングチューブ又は散水ノズルによる第二特性数字4に対する試験)
に相当する水噴霧試験を10分間行った後,次によって20分間以内に行う。
a) チェンジギヤ装置がない自転車は,4.1.1 a) の試験を行う。
b) チェンジギヤ装置付きの自転車は,4.1.1 b) の試験を行う。
4.2
クランクのペダル取付部の強度試験
図1のように,試験用クランク軸にクランクが水平になるように固定し,これに試験用ペダル軸を取り
付け,負荷点に鉛直方向の力1 500 Nを静かに1分間加え,力を除いたときの負荷点の変位を調べる。
なお,クランクを試験用クランク軸に組み立てるときの固定ナット又は固定ボルトは,製造業者が指定
する推奨締付けトルクで締め付ける。製造業者の推奨締付けトルクが示されていない場合は,40 N・m±5
N・mとする。
3
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単位 mm
図1−クランクのペダル取付部の強度試験
4.3
クランクとギヤ板との固定試験
ギヤ板と右クランクとを直接結合した構造のものは,図2のように,右クランクが水平になるようにギ
ヤ板をチェーンで固定し,負荷点に鉛直方向の力2 000 Nを静かに1分間加えたとき,結合部の緩みを調
べる。
図2−クランクとギヤ板との固定試験
4.4
クランクの水平落下による衝撃試験
図3のように,鉛直に設置した試験用クランク軸にクランクを水平に固定し,負荷点に質量10 kg(おも
り台を含む。)のおもりを150 mmの高さから10回落下させたとき,クランクの破損の有無及び永久変形
量を調べる。
4
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なお,クランクを試験用クランク軸に組み立てるときの固定ナット又は固定ボルトは,製造業者が指定
する推奨締付けトルクで締め付ける。製造業者の推奨締付けトルクが示されていない場合は,40 N・m±5
N・mとする。
単位 mm
図3−クランク水平落下衝撃試験
4.5
クランクの鉛直落下による衝撃試験
図4のように,試験用クランク軸にクランクを鉛直方向に固定し,これに試験用ペダル軸を取り付け,
負荷点に質量10 kg(おもり台を含む。)のおもりを1 000 mm(クランク長さ140 mm以下のものは,500 mm)
の高さから落下させたとき,クランクの破損の有無を調べる。ただし,鋼製クランクについては,この試
験を省略することができる。
なお,クランクを試験用クランク軸に組み立てるときの固定ナット又は固定ボルトは,製造業者が指定
する推奨締付けトルクで締め付ける。製造業者の推奨締付けトルクが示されていない場合は,40 N・m±5
N・mとする。
単位 mm
図4−クランク鉛直落下衝撃試験
5
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4.6
クランクアセンブリの疲労試験
4.6.1
クランクを下45°傾斜させた状態での試験方法
クランクアセンブリを,図5に示すように,ハンガパイプを模した固定具にはめ込み,右クランクを水
平位置に対して下に45°の角度に固定する。
注記 クランクアセンブリの構成部品は,JIS D 9111を参照。
最大のギヤ板(又は唯一のギヤ板)を適切な長さのチェーン及び支持具で固定し,アセンブリが回転し
ないようにする。その他のタイプの駆動機構(ベルト駆動,シャフト駆動など)の場合は,変速機構の1
段目に固定する。
なお,試験力を次に規定する適切な方向に負荷するのであれば,左クランクは図5に示す二つの位置の
いずれに配置してもよい。
左右のクランクのペダル軸に対し,表1に示すようにF2の垂直かつ動的な繰返し力を,各クランクの外
側面から65 mmの距離に交互に試験回数Cを負荷する。右クランクの力の方向は下向き,左クランクの力
の方向は上向き(又は左クランクが前向きの場合は下向き)とする。これらの試験力を負荷している間は,
必ずペダル軸上の力がもう一方のペダル軸への試験力の負荷を開始する前にピーク値の5 %以下に下がる
ようにする。試験周波数は,JIS D 9313-1の4.2(疲労試験通則)による。
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単位 mm
1 試験力
2 水平軸
3 クランク軸
4 左クランクの代替配置
注a) クランクの外側面からの距離
図5−クランクを下45°傾斜させた状態での疲労試験
表1−ペダル軸に負荷する力及び試験回数
車種
一般用自転車
スポーツ専用自転車
スポーティ車,シティ
車,小径車,実用車
子供車
マウンテンバイク
レーシングバイク
力,F2
N
1 300
1 300
1 800
1 800
試験回数,C
回
100 000
100 000
50 000
100 000
4.6.2
クランクを上に30°傾斜させた状態での試験方法(マウンテンバイク)
クランクアセンブリを,図6に示すように,ハンガパイプを模した固定具にはめ込み,右クランクを水
7
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平位置に対して上に30°傾斜させた状態で固定する。左クランクをペダル軸に取り付けた装置でクランク
の外側面から65 mmの距離において試験機の台座に固定する。
右クランクのペダル軸に対し,1 800 Nの垂直下向きの動的な繰返し力を,クランクの外側面から65 mm
の距離において50 000回負荷する。試験周波数は,JIS D 9313-1の4.2による。
単位 mm
1 水平軸
2 クランク軸
3 反力(試験力と大きさが等しく,向きが反対の力)
注a) クランクの外側面からの距離
図6−クランクを上に30°傾斜させた状態での疲労試験(マウンテンバイク)
4.7
ペダルの試験
4.7.1
ペダルの強度試験
ペダルの強度試験は,図7のように,クランクはめ合いねじ部で水平に固定し,ペダル体の中心に1 500
Nの力を鉛直に1分間静かに加え,ペダル体及びペダル軸に目に見える亀裂,折損などの有無を調べる。
8
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図7−ペダルの強度試験
4.7.2
ペダル先端部の強度試験
ペダル先端部の強度試験は,図8のように,クランクはめ合いねじ部で水平に固定し,当て板を置いて,
ペダル体の先端から10 mm以内の箇所に1 200 Nの力(F)を鉛直に5分間静かに加え,力の負荷点での
最大たわみ量,並びにペダル体及びペダル軸に目に見える亀裂,折損などの有無を調べる。さらに,折り
畳みペダルでは,ペダルの固定の解除の有無についても調べる。
なお,二つの踏面がある折り畳みペダルで,折り畳み機構の構造,又は上下の踏面が対称でなく折り畳
みの方向がある場合は,それぞれの踏面で試験を行い,片面式ペダルでは,踏面側で試験を行う。
単位 mm
図8−ペダル先端部の強度試験
4.8
ペダルの衝撃試験
4.8.1
常温試験
図10に示すように,ペダル軸を固定具に水平にねじ込み,図9に示す質量15 kgのおもりを落下高さ400
mmからペダル体の中心に落下させる。おもりの長さは,ペダル踏面の長さよりも長くなければならない。
9
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なお,ビンディングペダルの場合,クリートが付いたペダルを使用してもよい。この場合,ペダル踏面
の長さは,クリートの長さとする。
注記 JIS D 9313-1の4.4(衝撃試験通則)を参照。
単位 mm
L おもりの長さ
図9−おもりの寸法
図10−ペダルの衝撃試験
4.8.2
低温試験(合成樹脂製ペダル)
合成樹脂製ペダルは,−20 ℃に30分間保冷した後,直ちに図11のように質量8 kgのおもりを200 mm
の高さから落下させたとき,ペダル体に著しい亀裂,折損などの有無を調べる。ただし,ペダルリフレク
タは,この限りでない。
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単位 mm
図11−合成樹脂製ペダルの衝撃試験
4.9
ペダルの疲労試験
試験用回転軸に一対のペダルを組み付け,このペダルに表2の質量のおもりを振動が最小限になるよう
に図12に示すようにばねでつり下げる。この状態で,回転軸が過熱しないよう軸受面の材質に適した速
度で合計100 000回転する。ペダルに二つの踏面がある場合には,50 000回転後にペダル踏面を180°回転
させる。試験後,ペダルのいかなる部分にも目に見える亀裂又は折損がないか,更に軸受部の分離の有無
を調べる。
図12−ペダルの疲労試験
11
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表2−おもりの質量
単位 kg
車種
一般用自転車
スポーツ専用自転車
スポーティ車,シティ
車,小径車,実用車
子供車
マウンテンバイク
レーシングバイク
おもり,質量M
80
80
90
90
4.10
歯付きベルトの強度及び耐久性試験
4.10.1
歯付きベルトの引張試験
図13に示すように,類似又は同一の二つのプーリにベルトを固定する。少なくとも一つのプーリは自由
に回転するものとする。ベルトの張力が表3のF/2に達するまで力を加え,破断の有無を調べる。
なお,F/2はベルトにかかる張力であり,引張力はFである。試験室の室温は,JIS D 9313-1の4.5(合
成樹脂製部品の試験の室温)による。
a) 常温試験 表3のa) の条件で試験を行う。
b) 耐油性試験 歯付きベルトを,JIS K 6258の試験用潤滑油No.1油に70〜75時間浸せきした後,油中
から取り出し,表3のb) の条件で試験を行う。
c) 耐水性試験 歯付きベルトを,水中に70〜75時間浸せきした後,水中から取り出し,表3のc) の条
件で試験を行う。
図13−歯付きベルトの引張試験
表3−ベルトの張力及び引張力
単位 N
条件
F/2
F
a) 常温試験
8 000
16 000
b) 耐油性試験
7 400
14 800
c) 耐水性試験
7 400
14 800
4.10.2
耐温度性試験
長さ250 mm以上の歯付きベルトの試験片を60 ℃±1 ℃に70〜75時間保ち,その後周囲温度中に2時
間放置し,外径50 mmの円筒に歯を内側にして巻き付ける。次に,同じ試験片を−20 ℃±2 ℃に5〜6時
間保った後,外径50 mmの円筒に歯を内側にして巻き付け,亀裂の有無を調べる。
4.10.3
歯付きベルトの疲労試験
駆動装置に歯付きベルトを取り付け,腕の長さ165 mmのクランクで,ペダル踏力400 N相当のトルク
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を毎分約60回転のクランク軸回転速度で2 000 000回加え,ベルトの歯部に亀裂,歯こぼれ又は破断の有
無を調べる。
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS D 9313-6:2019 自転車−第6部:駆動装置の試験方法
ISO 4210-8:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 8: Pedal and drive
system test methods
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 試験方法 4.2 クランクのペダ
ル取付部の強度試
験
−
−
追加
JISでは,規定を追加。
JISでは,安全性を確保するため,
追加。ISOには提案しない。
4.3 クランクとギヤ
板との固定試験
−
−
追加
JISでは,規定を追加。
JISでは,安全性を確保するため,
追加。ISOには提案しない。
4.4 クランクの水平
落下による衝撃試
験
−
−
追加
JISでは,規定を追加。
JISでは,安全性を確保するため,
追加。ISOには提案しない。
4.5 クランクの鉛直
落下による衝撃試
験
−
−
追加
JISでは,規定を追加。
JISでは,安全性を確保するため,
追加。ISOには提案しない。
4.7.2 ペダル先端部
の強度試験
−
−
追加
JISでは,規定を追加。
JISでは,安全性を確保するため,
追加。ISOには提案しない。
4.8.2 低温試験(合
成樹脂製ペダル)
−
−
追加
JISでは,規定を追加。
JISでは,安全性を確保するため,
追加。ISOには提案しない。
4.9 ペダルの疲労試
験
4.3
JISとほぼ同じ。
変更
JISでは,回転速度を毎分100回か
ら軸受面の材質に適した速度に変
更。
JISでは,試験の再現性を確保す
るため変更。ISOには提案しない。
4.10.1 歯付きベル
トの引張試験
4.5
歯付きベルトの引張試
験を規定
変更
JISでは,試験力を増し,更に試験
方法を追加。
JISでは,安全性を確保するため,
変更。ISOに変更するよう提案し
た。
2
D
9
3
1
3
-6
:
2
0
1
9
14
D 9313-6:2019
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 試験方法
(続き)
4.10.2 耐温度性試
験
−
−
追加
JISでは,規定を追加。
JISでは,安全性を確保するため,
追加。ISOには提案しない。
4.10.3 歯付きベル
トの疲労試験
−
−
追加
JISでは,規定を追加。
JISでは,安全性を確保するため,
追加。ISOには提案しない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 4210-8:2014,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
2
D
9
3
1
3
-6
:
2
0
1
9