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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

D 8107-1994 

自動車用オートリフト 

Lifts for automobiles 

1. 適用範囲 この規格は,自動車の昇降に用いる空気油圧式オートリフト(以下,オートリフトという。)

について規定する。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 

JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管 

JIS G 5101 炭素鋼鋳鋼品 

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 

JIS G 5702 黒心可鍛鋳鉄品 

2. この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,

参考として併記したものである。 

2. 主要部の名称 主要部の名称は,原則として付図1〜4に示すとおりとする。 

3. 形式,呼び荷重及び最高使用空気圧 形式,呼び荷重及び最高使用空気圧は,表1及び表2に示すと

おりとする。 

備考 呼び荷重は,最大使用荷重(質量)を示す。 

表1 (シリンダ数が1本の場合) 

形式 

呼び荷重t 

最高使用空気圧MPa {kgf/cm2}  

フリーホイール形 

2,4,6,8 

1.4 {14}  

フレームコンタクト形 

2,4 

ドライブオン形 

2,4 

表2 (シリンダ数が2本の場合) 

形式 

呼び荷重t 

最高使用空気圧MPa {kgf/cm2}  

ツインポスト形 

移動式 

4,6,8,10,12,14,16 

1.4 {14}  

連結式 
固定式 

4. 構造 

4.1 

構造は,原則として本体,架台,タンク及びバルブを備えたものとする。 

4.2 

本体は,気密性シリンダにラムを挿入した構造とし,その上昇,下降運動は円滑であること。 

D 8107-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3 

架台は,ボルトでラム上部に取り付けられ,自動車の滑り止め又は落ち止めなどの安全装置を施し

た構造であること。 

4.4 

タンクは,圧力容器構造規格(1)の第二種圧力容器を満足する構造であること。 

注(1) 労働省告示 

4.5 

バルブは,安全で,しかも確実に操作できる構造であること。 

5. 寸法 

5.1 

オートリフトの揚程(ラムの行程)は,原則として1 500mm又は1 600mmとする。 

5.2 

架台の寸法許容差は,付図5及び付図6に示すとおりとする。 

6. 材料 材料は,原則として付図に示すとおりとする。 

7. 検査 

7.1 

検査項目 検査項目は,次のとおりとする。 

(1) 外観検査 

(2) 構造及び寸法検査 

(3) 性能検査 

(a) 無負荷作動検査 

(b) 負荷作動検査 

(c) 耐圧検査 

(d) 沈下量検査 

7.2 

外観検査 鋳巣,割れ,いばり,著しい溶接ひずみなどがなく,はだ,塗装が良好でがたが少なく,

その他有害な欠点があってはならない。 

7.3 

構造及び寸法検査 

7.3.1 

構造は,4.の規定に適合しなければならない。 

7.3.2 

寸法は,5.の規定に適合しなければならない。 

なお,付図5のWは,◯

a〜◯

eの5か所で測定する。 

7.4 

性能検査 

7.4.1 

無負荷作動検査 ラムの最低位置から最高位置までの作動状況は円滑で,油漏れがあってはならな

い。 

7.4.2 

負荷作動検査 最大使用荷重(質量)を架台のほぼ中心に乗せ,ラムの最低位置から最高位置まで

繰り返し3回以上押し上げたとき,作動状況は円滑確実で,油漏れその他の異常があってはならない。 

また,バルブの操作は安全で,その作動は良好でなければならない。 

なお,レバー操作力は,80N {8kgf} 以下とする。 

7.4.3 

耐圧検査 本体に最高使用空気圧の150%の試験圧を10分間加えたとき,各部に永久変形,油漏れ

その他の異常があってはならない。 

なお,タンクは,圧力容器構造規格(1)の水圧試験に適合しなければならない。 

7.4.4 

沈下量検査 最大使用荷重(質量)を架台に負荷し,最高位置まで上昇させて約5分間放置した後

ラムの沈下量は,10分間について1mm以下(室温20℃の場合)の割合でなければならない。 

D 8107-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8. 製品の呼び方 製品の呼び方は,規格名称,形式及び呼び荷重による。 

例 自動車用フリーホイール形オートリフト4t 

自動車用ツインポスト形固定式オートリフト8t 

9. 表示 オートリフトには,次の事項を表示する。 

(1) 製造業者名又はその略号 

(2) 製造年月又はその略号 

(3) 呼び荷重 

(4) 最高使用空気圧 

(5) 揚程 

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4

D

 8

1

0

7

-1

9

9

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図1 フリーホイール形オートリフト 

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5

D

 8

1

0

7

-1

9

9

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図2 フレームコンタクト形オートリフト 

付図3 ドライブオン形オートリフト 

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6

D

 8

1

0

7

-1

9

9

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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D 8107-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図4 ツインポスト形オートリフト 

備考 ツインポスト形オートリフトの主要部の名称及び材料は,付図1のフリーホイール形

オートリフトと同じである。 

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D 8107-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図5 

備考1. 左右(弓状)の曲がり度:Lの0.1%≧a 

2. ◯

A,◯

B,◯

C,◯

D4点における定盤からの高さ (H) の最大と最小の差は,6mm以下とする。 

3. 上下(弓状)の曲がり度:Lの0.1%≧x 

付図6 

備考1. ◯

A,◯

B,◯

C,◯

D4点における定盤からの高さ (H) の最大と最小の差は,6mm以下とする。 

2. ◯

A,◯

B,◯

C,◯

D4点の回転角度 (α) は,原則として45°する。 

D 8107-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

自動車部会 オートリフト専門委員会 構成表(昭和42年3月1日制定のとき) 

氏名 

所属 

(委員会長) 

正 木 六 郎 

工業技術院機械試験所 

吉 永 正 則 

工業技術院標準部 

中 村 俊 夫 

通商産業省重工業局 

景 山   久 

運輸省自動車局整備部 

細 見 知 雄 

萱場工業株式会社 

佐 生 定 一 

栄進工機株式会社 

杉 浦 国 夫 

杉安鉄工株式会社 

仲 村 哲 郎 

株式会社高嶺製作所 

田 窪 久 男 

タクボ工業株式会社 

星   源 蔵 

榛名産業株式会社 

山 崎   薫 

万歳工業株式会社 

小 林 光 雄 

自動車機械工具工業会 

渡 部 義 人 

日本国有鉄道自動車局 

大 池 孝 雄 

いすゞ自動車株式会社 

大 野 愛 二 

日産自動車株式会社 

福 島 時 雄 

富士重工業株式会社 

銭 谷   徹 

銭谷自動車工業株式会社 

土 田 武 雄 

東京いすゞ自動車株式会社 

宮 田 徳 蔵 

社団法人全国小型自動車整備振興会連合会 

榊 原 良 平 

社団法人日本自動車整備振興会 

(事務局) 

井 田   孝 

工業技術院標準部機械規格課 

橋 本 孔 佐 

工業技術院標準部機械規格課 

(関係者) 

馬 場 夏 雄 

萱場工業株式会社岐阜工場 

(事務局) 

村 里 利 明 

工業技術院標準部機械規格課(昭和52年3月1日改正のとき) 

(事務局) 

笹 尾 照 夫 

工業技術院標準部機械規格課(平成6年9月1日改正のとき)